特定港灣施設(shè)整備特別措置法施行規(guī)則 昭和三十八年運(yùn)輸省令第三十八號 特定港灣施設(shè)整備特別措置法施行規(guī)則 特定港灣施設(shè)整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七號)第五條第二項(xiàng)並びに特定港灣施設(shè)整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八號)第三條第三號及び第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、特定港灣施設(shè)整備特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一條 特定港灣施設(shè)整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八號。以下「令」という,。)第二條の國土交通省令で定める條件は,、次のとおりとする。 一 利率 年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した當(dāng)該特定港灣施設(shè)工事に係る特定港灣施設(shè)整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七號)第五條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金については,、六分三厘),。ただし、利息の起算日は,、當(dāng)該特定港灣施設(shè)工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という,。)の十二月一日とする,。 二 償還期限 工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月 三 元金の償還及び利息の支払方法 半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。ただし,、元金の償還については,、三年四月のすえ置期間を設(shè)けるものとし、當(dāng)該すえ置期間に係る利息は,、當(dāng)該期間中の各年度の末日に支払うものとする,。 第二條 令第三條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は、十三年とする,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 特定港灣施設(shè)整備特別措置法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する延滯金に関する省令(昭和三十四年運(yùn)輸省令第十六號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和四八年七月一七日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、港灣法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四號)の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年六月一五日運(yùn)輸省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。