特定港灣施設(shè)整備特別措置法 昭和三十四年法律第六十七號(hào) 特定港灣施設(shè)整備特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、輸出貿(mào)易の伸長(zhǎng)及び工業(yè)生産の拡大に対応して,、重要な港灣施設(shè)を緊急に整備することにより,、経済基盤(pán)の強(qiáng)化に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「特定港灣施設(shè)工事」とは,、政令で定める港灣の水域施設(shè),、外郭施設(shè)又は係留施設(shè)で政令で定めるものの建設(shè)又は改良の工事であつて、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第五十二條第一項(xiàng),、北海道開(kāi)発のためにする港灣工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三號(hào))第三條第一項(xiàng)又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が施行するものをいう,。 第三條 削除 (港灣管理者の負(fù)擔(dān)割合の特例) 第四條 國(guó)土交通大臣は、特定港灣施設(shè)工事については,、港灣管理者との協(xié)議が調(diào)つたときは,、港灣法第五十二條第二項(xiàng)、北海道開(kāi)発のためにする港灣工事に関する法律第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二條第一項(xiàng)又は沖縄振興特別措置法第百八條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その工事に要する費(fèi)用について,、次の各號(hào)の區(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる負(fù)擔(dān)割合までを港灣管理者に負(fù)擔(dān)させることができる,。 一 國(guó)際戦略港灣(北海道及び沖縄県の國(guó)際戦略港灣を除く,。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ。)において施行する工事(港灣法第五十二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)に係る工事に限る,。) 十分の四?四 二 國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣(北海道及び沖縄県の國(guó)際拠點(diǎn)港灣を除く,。次號(hào)において同じ,。)において施行する工事(港灣法第五十二條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する施設(shè)に係る工事に限る。) 十五分の七 三 國(guó)際戦略港灣,、國(guó)際拠點(diǎn)港灣又は重要港灣(北海道及び沖縄県の重要港灣を除く,。)において施行する工事(前二號(hào)に掲げる工事を除く。) 十分の五?六 四 北海道の港灣の水域施設(shè)又は外郭施設(shè)に係る工事 十分の二?三五 五 北海道の港灣の係留施設(shè)に係る工事 十分の四 六 沖縄県の港灣の水域施設(shè),、外郭施設(shè)又は係留施設(shè)に係る工事 十分の一?四五 (特別利用料) 第五條 港灣管理者は,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定港灣施設(shè)工事について負(fù)擔(dān)する負(fù)擔(dān)金のうち、當(dāng)該工事に要する費(fèi)用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港灣については,、十分の一)に相當(dāng)する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む,。)の財(cái)源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。 2 前項(xiàng)の特別利用料の種類(lèi)及び料率の基準(zhǔn)は,、政令で定める,。 3 第一項(xiàng)の特別利用料については、港灣法第四十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (工事の委託) 第六條 國(guó)土交通大臣は、特定港灣施設(shè)工事の一部を港灣管理者に委託することができる,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十四年四月一日から施行する。 (昭和六十年度,、昭和六十一年度,、平成三年度及び平成四年度の特例) 2 第四條の規(guī)定の昭和六十年度、昭和六十一年度,、平成三年度及び平成四年度における適用については,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)中「十分の一?四五」とあるのは「十分の二?三五」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「十分の三?二五」とあるのは「十分の四」と,、同項(xiàng)第四號(hào)中「十分の一」とあるのは「十分の一?四五」と,、同條第二項(xiàng)中「十分の八」とあるのは「十分の七?二」と、「十分の六」とあるのは「十五分の八」とする,。 (昭和六十二年度から平成二年度までの特例) 3 第四條の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)中「十分の一?四五」とあるのは「十分の二?八」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「十分の三?二五」とあるのは「十分の四?六」と,、同項(xiàng)第四號(hào)中「十分の一」とあるのは「十分の一?九」と,、同條第二項(xiàng)中「十分の八」とあるのは「十分の六?四」と、「十分の六」とあるのは「十分の四?八」とする,。 附 則?。ㄕ押腿迥晡逶露辗傻谄呶逄?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿耆氯蝗辗傻诙奶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿耆氯蝗辗傻诙逄?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢氯蝗辗傻谝蝗惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定(附則第十九條第五項(xiàng)及び第十二項(xiàng)において「協(xié)定」という。)の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行し,、改正後の北海道開(kāi)発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定、附則第三項(xiàng)の規(guī)定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號(hào))別表(一)の規(guī)定及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定による改正後の特定港灣施設(shè)整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和四十七年度分の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)金を除く,。)及び當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)金に係る港灣工事の費(fèi)用に係る港灣管理者の負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄕ押退陌四昶咴乱黄呷辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗辗傻诙惶?hào)) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る港灣管理者又は地方公共団體の負(fù)擔(dān)を含む。以下同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成元年度及び平成二年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號(hào)) 1 この法律は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成三年度及び平成四年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し,、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆氯蝗辗傻谝凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する,。