国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


特定港口設(shè)施特別措施法

時間: 2018-06-15


特定港灣施設(shè)整備特別措置法 昭和三十四年法律第六十七號 特定港灣施設(shè)整備特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、輸出貿(mào)易の伸長及び工業(yè)生産の拡大に対応して、重要な港灣施設(shè)を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「特定港灣施設(shè)工事」とは、政令で定める港灣の水域施設(shè)、外郭施設(shè)又は係留施設(shè)で政令で定めるものの建設(shè)又は改良の工事であつて、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第五十二條第一項、北海道開発のためにする港灣工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三號)第三條第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百八條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が施行するものをいう。 第三條 削除 (港灣管理者の負擔割合の特例) 第四條 國土交通大臣は、特定港灣施設(shè)工事については、港灣管理者との協(xié)議が調(diào)つたときは、港灣法第五十二條第二項、北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第三條第二項において準用する同法第二條第一項又は沖縄振興特別措置法第百八條第三項の規(guī)定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各號の區(qū)分に従い、それぞれ當該各號に掲げる負擔割合までを港灣管理者に負擔させることができる。 一 國際戦略港灣(北海道及び沖縄県の國際戦略港灣を除く。次號及び第三號において同じ。)において施行する工事(港灣法第五十二條第二項第一號に規(guī)定する施設(shè)に係る工事に限る。) 十分の四?四 二 國際戦略港灣又は國際拠點港灣(北海道及び沖縄県の國際拠點港灣を除く。次號において同じ。)において施行する工事(港灣法第五十二條第二項第三號に規(guī)定する施設(shè)に係る工事に限る。) 十五分の七 三 國際戦略港灣、國際拠點港灣又は重要港灣(北海道及び沖縄県の重要港灣を除く。)において施行する工事(前二號に掲げる工事を除く。) 十分の五?六 四 北海道の港灣の水域施設(shè)又は外郭施設(shè)に係る工事 十分の二?三五 五 北海道の港灣の係留施設(shè)に係る工事 十分の四 六 沖縄県の港灣の水域施設(shè)、外郭施設(shè)又は係留施設(shè)に係る工事 十分の一?四五 (特別利用料) 第五條 港灣管理者は、第四條第一項の規(guī)定により特定港灣施設(shè)工事について負擔する負擔金のうち、當該工事に要する費用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港灣については、十分の一)に相當する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。 2 前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。 3 第一項の特別利用料については、港灣法第四十四條第三項及び第四項の規(guī)定は、適用しない。 (工事の委託) 第六條 國土交通大臣は、特定港灣施設(shè)工事の一部を港灣管理者に委託することができる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 (昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度の特例) 2 第四條の規(guī)定の昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同條第一項第二號中「十分の一?四五」とあるのは「十分の二?三五」と、同項第三號中「十分の三?二五」とあるのは「十分の四」と、同項第四號中「十分の一」とあるのは「十分の一?四五」と、同條第二項中「十分の八」とあるのは「十分の七?二」と、「十分の六」とあるのは「十五分の八」とする。 (昭和六十二年度から平成二年度までの特例) 3 第四條の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同條第一項第二號中「十分の一?四五」とあるのは「十分の二?八」と、同項第三號中「十分の三?二五」とあるのは「十分の四?六」と、同項第四號中「十分の一」とあるのは「十分の一?九」と、同條第二項中「十分の八」とあるのは「十分の六?四」と、「十分の六」とあるのは「十分の四?八」とする。 附 則 (昭和三五年五月二日法律第七五號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二四號) 抄 1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二五號) 抄 1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(附則第十九條第五項及び第十二項において「協(xié)定」という。)の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三二號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港灣工事に関する法律第二條第一項の規(guī)定、附則第三項の規(guī)定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)別表(一)の規(guī)定及び附則第四項の規(guī)定による改正後の特定港灣施設(shè)整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七號)第四條第一項の規(guī)定は、昭和四十七年度分の予算に係る國の負擔金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る國の負擔金を除く。)及び當該國の負擔金に係る港灣工事の費用に係る港灣管理者の負擔金から適用する。 附 則 (昭和四八年七月一七日法律第五四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二一號) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る港灣管理者又は地方公共団體の負擔を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔及び昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年三月三一日法律第八號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。