特定機(jī)場周邊機(jī)場飛機(jī)噪音對策特別措施執(zhí)法條例
時(shí)間: 2018-06-15
特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令 昭和五十三年政令第三百五十五號 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令 內(nèi)閣は、特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號、第五條第一項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七條第三項(xiàng)、第九條第二項(xiàng)並びに第十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定空港) 第一條 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定空港として指定する空港は、成田國際空港とする。 (調(diào)査の結(jié)果が著しく異なることとなる場合) 第二條 法第二條第二項(xiàng)の政令で定める場合は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査の時(shí)點(diǎn)以前の直近の時(shí)點(diǎn)において當(dāng)該都道府県知事に示した事項(xiàng)のうち航空機(jī)の著しい騒音が及ぶこととなる地域內(nèi)のいずれか一の調(diào)査地點(diǎn)における時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベル(當(dāng)該特定空港において離陸し、又は著陸する航空機(jī)による騒音の影響度をその騒音の強(qiáng)度、発生の回?cái)?shù)及び時(shí)間帯その他の事項(xiàng)を考慮して國土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に基づく當(dāng)該調(diào)査地點(diǎn)における時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。 (航空機(jī)騒音対策基本方針) 第三條 航空機(jī)騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。 一 特定空港の設(shè)置者が當(dāng)該都道府県知事に示した時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準(zhǔn)として航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域を定め、當(dāng)該時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準(zhǔn)として航空機(jī)騒音障害防止特別地區(qū)とすべき地域を定めること。 二 航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、當(dāng)該地域の自然的経済的社會的諸條件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項(xiàng)を定めること。 三 航空機(jī)の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設(shè)の整備に関する基本的事項(xiàng)を定める場合にあつては、當(dāng)該地域の自然的経済的社會的諸條件を考慮して、おおむね次に掲げる施設(shè)の整備に関する事項(xiàng)を定めるよう努めること。 イ 生活環(huán)境施設(shè) ロ 産業(yè)基盤施設(shè) ハ 國土保全施設(shè) ニ スポーツ又はレクリエーションに関する施設(shè) ホ その他地域の振興に寄與する施設(shè) 2 都道府県知事は、航空機(jī)騒音対策基本方針においては、前項(xiàng)第一號の規(guī)定により定められた地域及びこれと一體的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。 第四條 削除 (防音構(gòu)造) 第五條 航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)(航空機(jī)騒音障害防止特別地區(qū)を除く。)內(nèi)において法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、當(dāng)該建築物は、次の各號に定める構(gòu)造としなければならない。 一 直接外気に接する窓及び出入口(學(xué)校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の國土交通大臣が指定する建築物の部分に設(shè)けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構(gòu)造とすること。 イ 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。 ロ 窓又は出入口に設(shè)けられる戸は、ガラスの厚さ(當(dāng)該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計(jì))が〇?五センチメートル以上であるガラス入りの金屬製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。 二 直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前號の規(guī)定により國土交通大臣が指定する建築物の部分に設(shè)けられるものに限る。)にあつては、開閉裝置を設(shè)ける等防音上効果のある措置を講ずること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、建築物の用途を変更して法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準(zhǔn)用する。 (學(xué)校等に類する建築物) 第六條 法第五條第一項(xiàng)第四號の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する乳児院、保育所、障害児入所施設(shè)、児童発達(dá)支援センター、児童心理治療施設(shè)若しくは児童自立支援施設(shè)又は同法第六條の三第九項(xiàng)に規(guī)定する家庭的保育事業(yè)、同條第十項(xiàng)に規(guī)定する小規(guī)模保育事業(yè)若しくは同條第十二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)所內(nèi)保育事業(yè)を行う施設(shè) 二 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する診療所又は同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する助産所 三 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第三十八條第一項(xiàng)(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(xiàng)(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規(guī)定する救護(hù)施設(shè)、更生施設(shè)又は授産施設(shè) 四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の三に規(guī)定する特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム 五 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項(xiàng)に規(guī)定する障害者支援施設(shè)又は同條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害福祉サービス事業(yè)(同條第七項(xiàng)に規(guī)定する生活介護(hù)、同條第十二項(xiàng)に規(guī)定する自立訓(xùn)練、同條第十三項(xiàng)に規(guī)定する就労移行支援又は同條第十四項(xiàng)に規(guī)定する就労継続支援を行う事業(yè)に限る。)を行う施設(shè) 六 就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號)第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する幼保連攜型認(rèn)定こども園 (収用委員會の裁決の申請手続) 第七條 法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請しようとする者は、國土交通省令で定める様式に従い、同條第三項(xiàng)各號(第三號を除く。)に掲げる事項(xiàng)を記載した裁決申請書を収用委員會に提出しなければならない。 (買入れの対象とする土地) 第八條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。 一 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償に係る物件の所在する土地 二 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けることとなる者が、當(dāng)該補(bǔ)償に係る物件の移転又は除卻により、前號に掲げる土地以外の土地を従來利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地 (土地の無償使用に係る施設(shè)) 第九條 法第十條第二項(xiàng)の政令で定める施設(shè)は、次に掲げる施設(shè)とする。 一 國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號)第十八條第七項(xiàng)若しくは第二十二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する施設(shè)又は同項(xiàng)第三號若しくは第四號に規(guī)定する用に供する施設(shè) 二 花壇 三 種苗を育成するための施設(shè) 四 駐車場 五 消防に関する施設(shè) 六 公共用施設(shè)の建設(shè)に必要な資材又は機(jī)械器具を保管するための施設(shè) (特定空港の設(shè)置者の補(bǔ)助) 第十條 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定空港の設(shè)置者の補(bǔ)助は、航空機(jī)騒音対策基本方針に定められた施設(shè)の整備であつて次に掲げるものに要する経費(fèi)の額のうち、特定空港の設(shè)置者が定める基準(zhǔn)に従つて算定した額の二分の一以內(nèi)について行うことができる。 一 航空機(jī)騒音対策基本方針に定められた航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域(次號において「航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域」という。)內(nèi)における施設(shè)の整備(航空機(jī)の騒音によりその機(jī)能が害されるおそれの少ない施設(shè)の整備で國土交通大臣が當(dāng)該施設(shè)に関する主務(wù)大臣と協(xié)議して指定するものに限る。)であつて、當(dāng)該施設(shè)の整備に伴つて當(dāng)該地域に所在する法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる建築物が當(dāng)該地域以外の地域に移転され、又は除卻されることとなるもの 二 航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域內(nèi)における農(nóng)業(yè)又は林業(yè)の用に供する施設(shè)の整備であつて、當(dāng)該地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)又は林業(yè)を営む者が當(dāng)該地域に所在する住宅を當(dāng)該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域內(nèi)において引き続いてこれらの業(yè)務(wù)を営むために必要であると認(rèn)められるもの 三 航空機(jī)騒音対策基本方針に定められた航空機(jī)騒音障害防止特別地區(qū)とすべき地域內(nèi)における公共空地、保安林その他の施設(shè)の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認(rèn)められるもの 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三〇九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八號) この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四號) 抄 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七號) この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日政令第二三七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一月二二日政令第七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二號) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號) この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二二日政令第三九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七號) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六號) この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二六日政令第二五三號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査の時(shí)點(diǎn)以前の直近に同條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定空港の設(shè)置者が當(dāng)該特定空港の周辺で航空機(jī)の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機(jī)の騒音の程度を當(dāng)該都道府県知事に示した時(shí)點(diǎn)が施行日前である場合には、同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該時(shí)點(diǎn)において當(dāng)該都道府県知事に示した事項(xiàng)のうち當(dāng)該地域內(nèi)の調(diào)査地點(diǎn)におけるこの政令による改正前の特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令第二條に規(guī)定する航空機(jī)騒音影響度レベルに応じて國土交通省令で定める値を、當(dāng)該事項(xiàng)のうち當(dāng)該調(diào)査地點(diǎn)におけるこの政令による改正後の特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二條に規(guī)定する時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルとみなして、同條の規(guī)定を適用する。 3 施行日以後初めて法第二條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により特定空港の設(shè)置者が當(dāng)該特定空港の周辺で航空機(jī)の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機(jī)の騒音の程度を當(dāng)該都道府県知事に示すまでの間において航空機(jī)騒音対策基本方針を変更する場合における航空機(jī)騒音障害防止地區(qū)とすべき地域及び航空機(jī)騒音障害防止特別地區(qū)とすべき地域を定める基準(zhǔn)については、新令第三條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日政令第六三號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に設(shè)置された第六條第一號の規(guī)定による改正前の辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財(cái)政上の特別措置等に関する法律施行令第二條第九號に掲げる母子健康センター(以下この條において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財(cái)政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八號)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する総合整備計(jì)畫に定められた母子健康センターであって同日以後に設(shè)置されるものについては、第六條第一號の規(guī)定による改正後の辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財(cái)政上の特別措置等に関する法律施行令第二條第九號に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。 第三條 この政令の施行の日前に設(shè)置された第六條第三號の規(guī)定による改正前の過疎地域自立促進(jìn)特別措置法施行令第六條第六項(xiàng)第九號に掲げる母子健康センター(以下この條において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號)第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村計(jì)畫に定められた母子健康センターであって同日以後に設(shè)置されるものについては、第六條第三號の規(guī)定による改正後の過疎地域自立促進(jìn)特別措置法施行令第六條第六項(xiàng)第九號に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。 第四條 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第六條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域住宅計(jì)畫に記載された公営住宅建替事業(yè)であって、當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに第六條第五號の規(guī)定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二條第五號に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において當(dāng)該地域住宅計(jì)畫に記載された公営住宅建替事業(yè)であって、當(dāng)該公営住宅建替事業(yè)が施行される土地の區(qū)域において新たに第六條第五號の規(guī)定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二條第五號に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。 第五條 第九條の規(guī)定による改正後の子ども?子育て支援法施行令第四條第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng)第八號並びに第十四條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號)第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定教育?保育、同法第二十八條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する特別利用保育、同項(xiàng)第三號に規(guī)定する特別利用教育、同法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地域型保育、同法第三十條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する特別利用地域型保育、同項(xiàng)第三號に規(guī)定する特定利用地域型保育及び同項(xiàng)第四號に規(guī)定する特例保育(以下この條において「特定教育?保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育?保育等については、なお従前の例による。