特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 昭和五十三年法律第二十六號 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、特定空港の周辺について,、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規(guī)制その他の特別の措置を講ずることにより,、航空機の騒音により生ずる障害を防止し,、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする,。 (特定空港の指定等) 第二條 空港法(昭和三十一年法律第八十號)第四條第一項各號に掲げる空港及び同法第五條第一項に規(guī)定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり,、かつ,、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し,、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるものは,、政令で特定空港として指定する。 2 前項の規(guī)定による指定があつたときは,、當該特定空港の設置者は,、國土交通省令で定めるところにより、おおむね十年後における當該特定空港の施設の概要,、當該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び當該地域における航空機の騒音の程度並びに當該特定空港の設置者が講ずる航空機の騒音により生ずる障害の防止のための措置の概要を示して,、當該地域を管轄する都道府県知事に対し、次條第一項に規(guī)定する基本方針を定めるべきことを要請しなければならない,。次項の規(guī)定による調査の結果が都道府県知事に示した事項と著しく異なることとなる場合として政令で定める場合も,、同様とする。 3 特定空港の設置者は,、前項の規(guī)定による要請をしたときは,、おおむね五年ごとに,、おおむね十年後における當該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び當該地域における航空機の騒音の程度について調査を行うものとする。 (航空機騒音対策基本方針) 第三條 都道府県知事は,、前條第二項の規(guī)定による要請があつたときは,、政令で定めるところにより、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一體的に土地利用を図るべき地域について,、航空機騒音対策基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 航空機騒音障害防止地區(qū)及び航空機騒音障害防止特別地區(qū)の位置及び區(qū)域に関する基本的事項 二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用に関する基本的事項 3 前項各號に掲げるもののほか、基本方針においては,、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする,。 4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、當該基本方針の案を公表しなければならない。 5 前項の規(guī)定による公表があつたときは,、関係市町村の住民及び利害関係人は,、公表の日から起算して二週間以內に、その公表された基本方針の案について,、都道府県知事に意見書を提出することができる,。 6 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは,、當該基本方針の案について,、関係市町村長の意見を聴き、かつ,、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域が二以上の都府県の區(qū)域にわたるときは関係都府県知事に協(xié)議しなければならない,。 7 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは,、あらかじめ,、第二項各號に掲げる事項に係る部分について、國土交通大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。この場合において、國土交通大臣は,、同意をしようとするときは,、同項第二號に掲げる事項に係る部分について関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 8 都道府県知事は,、基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するとともに,、國土交通大臣に報告しなければならない,。 9 前各項の規(guī)定は、都道府県知事が基本方針を変更する必要があると認める場合について準用する,。 (航空機騒音障害防止地區(qū)及び航空機騒音障害防止特別地區(qū)) 第四條 特定空港の周辺で都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第五條の規(guī)定により指定された都市計畫區(qū)域內の地域においては,、都市計畫に航空機騒音障害防止地區(qū)及び航空機騒音障害防止特別地區(qū)を定めることができる。 2 航空機騒音障害防止地區(qū)及び航空機騒音障害防止特別地區(qū)に関する都市計畫は,、基本方針に基づいて定めなければならない,。 3 航空機騒音障害防止地區(qū)は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする,。 4 航空機騒音障害防止特別地區(qū)は,、航空機騒音障害防止地區(qū)のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。 (航空機騒音障害防止地區(qū)及び航空機騒音障害防止特別地區(qū)內における建築の制限等) 第五條 航空機騒音障害防止地區(qū)(航空機騒音障害防止特別地區(qū)を除く,。)內において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に規(guī)定する建築物をいう,。以下同じ。)の建築(同條第十三號に規(guī)定する建築をいう,。以下同じ,。)をしようとする場合においては、當該建築物は,、政令で定めるところにより,、防音上有効な構造としなければならない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校 二 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院 三 住宅 四 前三號に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの 2 航空機騒音障害防止特別地區(qū)內においては,、前項各號に掲げる建築物の建築をしてはならない,。ただし、都道府県知事が,、公益上やむを得ないと認め,、又は航空機騒音障害防止特別地區(qū)以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適當であると認めて許可した場合は、この限りでない,。 3 前項ただし書の許可には,、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し條件を付けることができる,。 4 航空機騒音障害防止特別地區(qū)に関する都市計畫が定められた際既に著手していた建築については,、第二項の規(guī)定は、適用しない,。 5 前各項の規(guī)定は,、建築物の用途を変更して第一項各號に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。 (違反建築物に対する措置) 第六條 都道府県知事は、前條第一項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した建築物又は同條第三項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により許可に付けられた條件に違反した建築物については、當該建築物の所有者又は占有者に対して,、相當の期限を定めて,、當該建築物の模様替えその他これらの規(guī)定に対する違反又は許可に付けられた條件に対する違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は,、前條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した建築物については、當該建築物の所有者又は占有者に対して,、相當の期限を定めて,、當該建築物の移転、除卻又は用途の変更をすべきことを命ずることができる,。 (損失の補償) 第七條 特定空港の設置者は,、航空機騒音障害防止特別地區(qū)內の土地について第五條第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による用益の制限により通常生ずべき損失を,、當該土地の所有者その他の権原を有する者に対し,、補償しなければならない。 2 前項の規(guī)定による損失の補償については,、特定空港の設置者と當該土地の所有者その他の権原を有する者とが協(xié)議しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては、特定空港の設置者又は當該土地の所有者その他の権原を有する者は,、政令で定めるところにより,、収用委員會に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項の規(guī)定による裁決を申請することができる。 (土地の買入れ) 第八條 特定空港の設置者は,、航空機騒音障害防止特別地區(qū)內の土地の所有者から第五條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による用益の制限のため當該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより當該土地を特定空港の設置者において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、當該土地を買い入れるものとする,。 2 前項の規(guī)定による買入れをする場合における土地の価額は,、時価によるものとする。 (移転の補償?shù)龋?第九條 特定空港の設置者は,、航空機騒音障害防止特別地區(qū)に関する都市計畫が定められた際現(xiàn)に當該航空機騒音障害防止特別地區(qū)に所在する第五條第一項各號に掲げる建築物及び當該建築物と一體として利用されている當該建築物以外の建築物,、立木竹その他土地に定著する物件(以下「建築物等」という。)の所有者が當該建築物等を航空機騒音障害防止特別地區(qū)以外の地域に移転し,、又は除卻するときは,、當該建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、予算の範囲內において,、當該移転又は除卻により通常生ずべき損失を補償することができる,。 2 特定空港の設置者は,、前條第一項の規(guī)定による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより,、前項の規(guī)定による補償を受けることとなる者からその者の所有に屬する土地で航空機騒音障害防止特別地區(qū)に所在するものの買入れの申出があつた場合においては,、予算の範囲內において、當該土地を買い入れることができる,。 (買い入れた土地の管理等) 第十條 特定空港の設置者は,、第八條第一項又は前條第二項の規(guī)定により買い入れた土地については,、この法律の目的に適合するように管理しなければならない,。 2 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第十八條第七項及び同法第十九條において準用する同法第二十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、國である特定空港の設置者は,、第八條第一項又は前條第二項の規(guī)定により買い入れた土地を地方公共団體が公園,、広場その他政令で定める施設の用に供するときは、當該地方公共団體に対し,、當該土地を無償で使用させることができる,。 3 國有財産法第二十二條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により土地を使用させる場合について準用する,。 (國の援助等) 第十一條 國は,、基本方針に適合する施設の整備を行う地方公共団體その他の者に対し、財政上及び金融上の援助に努めなければならない,。 2 特定空港の設置者は,、基本方針に適合し、かつ,、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備を行う地方公共団體に対し,、予算の範囲內において、政令で定めるところにより,、その整備に要する経費の一部を補助することができる,。 (罰則) 第十二條 第六條第一項又は第二項の規(guī)定による命令に違反した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 第十三條 第五條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の罰金に処する,。 第十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務又は財産に関して前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正) 2 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號)の一部を次のように改正する,。 第九條に次の一項を加える,。 3 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第十條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により買い入れられた土地について準用する,。 第九條の三第一項中「市街化されており,、又は市街化すると予想される」を「市街化されている」に改める。 (都市計畫法の一部改正) 3 都市計畫法の一部を次のように改正する,。 第八條第一項に次の一號を加える,。 十五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第四條第一項の規(guī)定による航空機騒音障害防止地區(qū)又は航空機騒音障害防止特別地區(qū) 第十三條第三項中「第十四號」を「第十五號」に改める。 第十五條第一項第二號中「第十二號まで」の下に「及び第十五號」を加える,。 (地方稅法の一部改正) 4 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の一部を次のように改正する,。 第五百八十六條第二項第二十三號中「第九條第二項」の下に「又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第八條第一項若しくは第九條第二項」を加える。 (運輸省設置法の一部改正) 5 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七號)の一部を次のように改正する,。 第二十八條の二第一項第十號の六の次に次の一號を加える,。 十の七 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)の施行に関すること。 (建設省設置法の一部改正) 6 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三號)の一部を次のように改正する,。 第三條第六號の七の次に次の一號を加える,。 六の八 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)の施行に関する事務を管理すること。 第四條第四項中「,、第六號の七及び第七號」を「及び第六號の七」に改める,。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成四年七月一日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中第一條,、次條から附則第十二條まで,、附則第十四條、附則第二十條及び附則第二十一條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十三條の規(guī)定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六號)の施行の日から,、第二條及び附則第十五條から第十九條までの規(guī)定は公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律の施行前にした行為及び附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第二百五十二條 政府は,、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い,、社會保険の事務処理の體制,、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保,、事務処理の効率化等の視點に立って,、検討し、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年四月二八日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中國有財産法第十八條、第十九條及び第二十一條の改正規(guī)定並びに第二十六條の改正規(guī)定(「場合に,、これを」を「場合(次條の規(guī)定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く,。)について」に改める部分を除く。),、第三條の規(guī)定(國の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。),、第十二條,、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る。),、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く,。)、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第七十六條、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く,。),、第九十九條(道路法第十七條、第十八條,、第二十四條,、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條,、第八條,、第十條、第十二條,、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十四條,、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十三條、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條,、第二百七十七條,、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。),、第百五十九條,、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る,。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において,、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を,、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く,。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十三條、第百六十六條,、第百六十七條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る。),、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條,、第七十二條第四項,、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。),、第九十三條,、第九十五條、第百十一條,、第百十三條,、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。