特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行規(guī)則 昭和五十三年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào) 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行規(guī)則 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號(hào))第二條第二項(xiàng)及び第三條第三項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五號(hào))第二條及び第七條の規(guī)定に基づき,、特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (航空機(jī)の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法) 第一條 特定空港の設(shè)置者は、特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號(hào),。以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して航空機(jī)の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び當(dāng)該地域における航空機(jī)の騒音の程度を示す場(chǎng)合は、時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び當(dāng)該地域における六十六デシベル,、七十デシベル,、七十三デシベル及び七十六デシベルの區(qū)分による時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。 (時(shí)間帯補(bǔ)正等価騒音レベルの算定方法) 第二條 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五號(hào),。以下「令」という,。)第二條の國(guó)土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする,。 備考 一 この算式において,、、,、,、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする,。 當(dāng)該特定空港において離陸し,、又は著陸する航空機(jī)により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この號(hào)において「単発騒音」という。)のうち午前七時(shí)を過ぎ午後七時(shí)に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する日本工業(yè)規(guī)格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう,。以下この號(hào)において同じ,。) 単発騒音のうち午後七時(shí)を過ぎ午後十時(shí)に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル 単発騒音のうち午前零時(shí)を過ぎ午前七時(shí)に至るまで及び午後十時(shí)を過ぎ午後十二時(shí)に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル 規(guī)準(zhǔn)化時(shí)間(秒)とし,、一 T 一日の時(shí)間(秒)とし、八六,、四〇〇 二 前號(hào)に規(guī)定する,、及びの値は、おおむね十年後において當(dāng)該特定空港において離陸し,、又は著陸すると予想される航空機(jī)の騒音の強(qiáng)度,、飛行回?cái)?shù)、飛行経路,、飛行時(shí)刻その他の事項(xiàng)に関し,、年間を通じての標(biāo)準(zhǔn)的な條件を想定し、これに基づいて算定するものとする,。 (航空機(jī)騒音対策基本方針の案の公表) 第三條 法第三條第三項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公表は、航空機(jī)騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場(chǎng)所を都道府県の公報(bào)に掲載し,、かつ,、航空機(jī)騒音対策基本方針の案を當(dāng)該掲載の日から二週間公衆(zhòng)の縦覧に供して行うものとする。 (収用委員會(huì)に対する裁決申請(qǐng)書の様式) 第四條 令第七條の國(guó)土交通省令で定める様式は,、別記様式のとおりとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢滤娜者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第一三號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める値) 2 特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める値は,、次の表の上欄に掲げる航空機(jī)騒音影響度レベル(同令による改正前の特定空港周辺航空機(jī)騒音対策特別措置法施行令第二條に規(guī)定する航空機(jī)騒音影響度レベルをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の値の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により得た値とする。 七十五以上八十五未満 0.8W+2 八十五以上 0.6W+19 備考 この表の下欄に掲げる算式中Wの意義は,、航空機(jī)騒音影響度レベルとする,。 別記様式(第4條関係) [別畫面で表示]