特定多目的ダム法施行令 昭和三十二年政令第百八十八號(hào) 特定多目的ダム法施行令 內(nèi)閣は,、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號(hào))第七條,、第八條,、第九條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)、第二十七條,、第二十九條,、第三十一條第二項(xiàng)、第三十二條,、第三十三條第三項(xiàng),、第三十八條並びに附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (法第四條第三項(xiàng)の政令で定める期間) 第一條 特定多目的ダム法(以下「法」という,。)第四條第三項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする,。 (法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額の算出方法) 第一條の二 法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、多目的ダム(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する多目的ダムをいう。以下同じ,。)の建設(shè)に要する費(fèi)用の額(消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を除くほか,、多目的ダムの建設(shè)工事に関する事業(yè)(以下「事業(yè)」という。)の縮小に係る不要支出額が含まれるときは,、當(dāng)該額を控除した額,。第四項(xiàng)、第六條の二,、第八條第二項(xiàng)及び第十條第一項(xiàng)を除き,、以下同じ。)に基本計(jì)畫(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫をいう,。以下同じ,。)で定めたダム使用権(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するダム使用権をいう。以下同じ,。)の設(shè)定予定者の負(fù)擔(dān)割合(分離費(fèi)用身替り妥當(dāng)支出法を基準(zhǔn)として算定する割合をいう,。以下この條及び第七條において同じ。)を乗じて得た額並びに當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定につき課されるべき消費(fèi)稅に相當(dāng)する額及び當(dāng)該課されるべき消費(fèi)稅の額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課されるべき地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額とする,。 2 事業(yè)が縮小された場(chǎng)合(特定用途(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定用途をいう,。以下この條において同じ。)に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退(ダム使用権の設(shè)定の申請(qǐng)が取り下げられ,、又は法第十六條第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)するとして卻下されることをいう,。以下同じ。)があつた場(chǎng)合に限る。)において,、特定用途に係る部分を縮小したダム使用権の設(shè)定予定者が負(fù)擔(dān)する法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額に,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて、當(dāng)該各號(hào)に定める額を加えた額とし,、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が負(fù)擔(dān)する法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認(rèn)められるときは,、國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める方法により算出した額とすることができる,。 一 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退のみがあつた場(chǎng)合 次に掲げる額を合算した額。ただし,、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは,、當(dāng)該合算した額に、當(dāng)該二以上の者のそれぞれが単獨(dú)で當(dāng)該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場(chǎng)合におけるイに掲げる額の合計(jì)額に対するその者が単獨(dú)で當(dāng)該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場(chǎng)合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする,。 イ 當(dāng)該事業(yè)の縮小に係る不要支出額 ロ 當(dāng)該事業(yè)の縮小後において,、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額に消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額から國(guó)が納める義務(wù)がある消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を控除した額を加えた額に洪水等による災(zāi)害の発生の防止若しくは軽減又は流水の正常な機(jī)能の維持若しくは増進(jìn)のための用途(以下この條及び第六條の二第二項(xiàng)において「治水関係用途」という。)に係る負(fù)擔(dān)割合を乗じて得た額が,、當(dāng)該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては當(dāng)該超える額,、當(dāng)該投資可能限度額を超えないときにあつては零 ハ 當(dāng)該事業(yè)の縮小後において、流水を特定用途に供するダム使用権の設(shè)定予定者の前項(xiàng)の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國(guó)が納める義務(wù)がある消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を控除した額が,、當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定予定者の投資可能限度額(當(dāng)該者が特定用途に係る部分を縮小したときは,、當(dāng)該者の當(dāng)該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場(chǎng)合における當(dāng)該者の投資可能限度額)を超えるときにあつては當(dāng)該超える額(投資可能限度額を超えるダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは、當(dāng)該超える額の合計(jì)額),、當(dāng)該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場(chǎng)合 次の式により算出した額,。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは,、當(dāng)該算出した額に,、當(dāng)該二以上の者のそれぞれが単獨(dú)で當(dāng)該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場(chǎng)合における前號(hào)イに掲げる額の合計(jì)額に対するその者が単獨(dú)で當(dāng)該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場(chǎng)合における同號(hào)イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 3 事業(yè)が縮小された場(chǎng)合において,、ダム使用権の設(shè)定予定者の第一項(xiàng)の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國(guó)が納める義務(wù)がある消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を控除した額が,、當(dāng)該者の投資可能限度額(當(dāng)該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、當(dāng)該者の當(dāng)該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場(chǎng)合における當(dāng)該者の投資可能限度額)を超えるときは,、當(dāng)該者が負(fù)擔(dān)する法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定により算出した額から,、當(dāng)該超える額を控除した額とする,。 4 すべてのダム使用権の設(shè)定予定者の事業(yè)からの撤退により基本計(jì)畫が廃止された場(chǎng)合において,、ダム使用権の設(shè)定予定者(當(dāng)該廃止前に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)が負(fù)擔(dān)する法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認(rèn)められるときは,、國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める方法により算出した額とすることができる,。 一 治水関係用途に係る部分のみの建設(shè)が継続される場(chǎng)合(次號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。) 次に掲げる額を合算した額,。ただし,、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは、當(dāng)該合算した額に,、當(dāng)該二以上の者の負(fù)擔(dān)割合の合計(jì)に対するその者の負(fù)擔(dān)割合の割合を乗じて得た額とする,。 イ 當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止に係る不要支出額 ロ 當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止に係る多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額からイに掲げる額を控除した額と、當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止後に當(dāng)該多目的ダムのうち治水関係用途に係る部分のみの建設(shè)に要する推定の費(fèi)用の額とを合算した額が,、當(dāng)該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては當(dāng)該超える額,、當(dāng)該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 すべてのダム使用権の設(shè)定予定者の事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場(chǎng)合 次の式により算出した額。ただし,、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは,、當(dāng)該算出した額に、當(dāng)該二以上の者の負(fù)擔(dān)割合の合計(jì)に対するその者の負(fù)擔(dān)割合の割合を乗じて得た額とする,。 三 治水関係用途に係る部分の建設(shè)が継続されない場(chǎng)合 基本計(jì)畫の廃止に係る不要支出額(當(dāng)該不要支出額が,、當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止に係る多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者の負(fù)擔(dān)割合(事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは、當(dāng)該二以上の者の負(fù)擔(dān)割合の合計(jì))を乗じて得た額を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該負(fù)擔(dān)割合を乗じて得た額),。ただし、事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が二以上あるときは,、その額に,、當(dāng)該二以上の者の負(fù)擔(dān)割合の合計(jì)に対するその者の負(fù)擔(dān)割合の割合を乗じて得た額とする。 5 第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)割合は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認(rèn)められる場(chǎng)合その他分離費(fèi)用身替り妥當(dāng)支出法を基準(zhǔn)とすることが著しく不適當(dāng)であると認(rèn)められる場(chǎng)合においては,、優(yōu)先支出法その他國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める方法を基準(zhǔn)として算定することができる。 (分離費(fèi)用身替り妥當(dāng)支出法) 第二條 前條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する分離費(fèi)用身替り妥當(dāng)支出法は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途について次に掲げる金額を合計(jì)した金額をそれぞれの用途についての負(fù)擔(dān)額とする方法とする,。 一 分離費(fèi)用の額 二 身替り建設(shè)費(fèi)及び妥當(dāng)投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの効用を全うするため必要な水路、建物、機(jī)械その他の施設(shè)又は工作物(以下「多目的ダムの関連施設(shè)」という,。)で専ら當(dāng)該用途に供されるものの設(shè)置に要する費(fèi)用及び分離費(fèi)用の額を控除した金額(多目的ダムの建設(shè)が完了した時(shí)から相當(dāng)の期間を経過(guò)した後に多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)の効用が発生することとされており,、かつ、國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める要件を備える用途にあつては,、身替り建設(shè)費(fèi)及び妥當(dāng)投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設(shè)で専ら當(dāng)該用途に供されるものの設(shè)置に要する費(fèi)用の額を控除した金額を國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める率で除して得た金額から分離費(fèi)用の額を控除した金額)を算出し,、その金額の合計(jì)額に対するその金額の比率をもつて、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額から分離費(fèi)用の額の合計(jì)額を控除した金額をあん分した金額 2 多目的ダムの関連施設(shè)で多目的ダムの建設(shè)の目的である二以上の用途に供されるもの(多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途のすべてに供されるものを除く,。)があるときは,、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該各用途につき國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める方法を基準(zhǔn)として當(dāng)該多目的ダムの関連施設(shè)の設(shè)置に要する費(fèi)用をあん分した金額を多目的ダムの関連施設(shè)で専ら當(dāng)該用途に供されるものの設(shè)置に要する費(fèi)用の額とみなす,。 (優(yōu)先支出法) 第三條 第一條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する優(yōu)先支出法は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途の優(yōu)先順位に従つて,、順次,、當(dāng)該用途に係る身替り建設(shè)費(fèi)及び妥當(dāng)投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設(shè)で専ら當(dāng)該用途に供されるものの設(shè)置に要する費(fèi)用の額を控除した金額を算出し、その金額(第二順位以下の用途については,、その金額が多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額から先順位の用途について算出されたその金額の合計(jì)額を差し引いた殘額を超えるときは,、その殘額)をそれぞれの用途についての負(fù)擔(dān)額とする方法とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する各用途の優(yōu)先順位は,、國(guó)土交通大臣が,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して、當(dāng)該用途の緊要度に応じて定める,。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (分離費(fèi)用) 第四條 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する分離費(fèi)用は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途について,、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額から多目的ダムの建設(shè)に替えて當(dāng)該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設(shè)置する場(chǎng)合に要する推定の費(fèi)用の額を控除した額とする。 (身替り建設(shè)費(fèi)) 第五條 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する身替り建設(shè)費(fèi)は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途について,、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)に替えて、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)が有する効用と同等の効用を有する施設(shè)又は工作物を設(shè)置する場(chǎng)合に要する推定の費(fèi)用の額とする,。 (妥當(dāng)投資額) 第六條 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する妥當(dāng)投資額は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)が有する効用を金銭に見(jiàn)積つたものから當(dāng)該用途のため多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)の運(yùn)転及び管理等に要する推定の費(fèi)用の額を控除した金額を,、利子率,、耐用年數(shù)及び當(dāng)該用途が発電以外のものである場(chǎng)合において、多目的ダムの関連施設(shè)に固定資産稅が課せられるときは,、その固定資産稅率を勘案し,、多目的ダムの関連施設(shè)について國(guó)有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二號(hào))の規(guī)定の適用があるときは、同法第三條第一項(xiàng)の率を勘案し、當(dāng)該用途が発電である場(chǎng)合において,、多目的ダムの関連施設(shè)に固定資産稅が課せられるときは,、その固定資産稅率と同項(xiàng)の率とを勘案し、多目的ダムの関連施設(shè)について同法の規(guī)定の適用があるときは,、同項(xiàng)の率の十分の五の率を勘案して,、それぞれ、國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める率で除して得た金額とする,。ただし,、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)の設(shè)置の完了前にその設(shè)置に要する費(fèi)用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場(chǎng)合においては、その金額を國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める建設(shè)利息の率に一を加えた數(shù)でさらに除して得た金額とする,。 (不要支出額) 第六條の二 第一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する事業(yè)の縮小に係る不要支出額は,、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額と、當(dāng)該事業(yè)の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効用を有する多目的ダムの建設(shè)に要する推定の費(fèi)用の額との差額とする,。 2 第一條の二第四項(xiàng)第一號(hào)イ及び第三號(hào)に規(guī)定する基本計(jì)畫の廃止に係る不要支出額は,、當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止に係る多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額と、當(dāng)該基本計(jì)畫の廃止までに建設(shè)した當(dāng)該多目的ダムのうち治水関係用途に供することができると認(rèn)められる部分の建設(shè)に要する推定の費(fèi)用の額との差額とする,。 (投資可能限度額) 第六條の三 第一條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する投資可能限度額は,、多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途について身替り建設(shè)費(fèi)及び妥當(dāng)投資額のうちいずれか少ない金額から當(dāng)該多目的ダムの関連施設(shè)で専ら當(dāng)該用途に供されるものの建設(shè)に要する費(fèi)用の額を控除した金額をいう。 (負(fù)擔(dān)割合の変更) 第七條 基本計(jì)畫で定められた多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用についての負(fù)擔(dān)割合は,、多目的ダムの建設(shè)が完了するまでに物価の著しい変動(dòng)その他重大な事情の変更により當(dāng)該負(fù)擔(dān)割合を変更する必要がある場(chǎng)合には,、新たに第一條の二の規(guī)定により算定した負(fù)擔(dān)割合に変更することができるものとする。 (費(fèi)用の範(fàn)囲等) 第八條 法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額を算出する場(chǎng)合の多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲は,、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(shè)で多目的ダムの建設(shè)の目的である各用途のすべてに供されるものの設(shè)置のため直接必要な本工事費(fèi),、附帯工事費(fèi)、用地費(fèi),、補(bǔ)償費(fèi),、事務(wù)取扱費(fèi)、実施計(jì)畫調(diào)査費(fèi)及び災(zāi)害復(fù)舊費(fèi)並びに附屬諸費(fèi)(基本計(jì)畫の廃止に伴い追加的に必要となる費(fèi)用を含む,。)とする,。 2 次に掲げる額があるときは、當(dāng)該額を前項(xiàng)の多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額から控除するものとする,。 一 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が負(fù)擔(dān)させる同項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第六十七條又は第六十八條第二項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額 三 法第四條第四項(xiàng)の基本計(jì)畫の変更又は廃止の場(chǎng)合であつて當(dāng)該変更又は廃止前に事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者の法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額として第一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算出した額 (法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の納付の方法及び期限等) 第九條 法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の納付の方法及び期限は,、負(fù)擔(dān)金の區(qū)分に応じ、次に定めるところによる,。 一 次號(hào)に掲げる負(fù)擔(dān)金以外の負(fù)擔(dān)金は,、毎年度、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該年度の事業(yè)計(jì)畫に応じて定める額を,、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該年度の資金計(jì)畫に基づいて定める期限までに納付すること,。 二 事業(yè)からの撤退をしたダム使用権の設(shè)定予定者が負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金の額として第一條の二第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により算出した額が,、當(dāng)該者が事業(yè)からの撤退をする前に既に納付した法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額を超える場(chǎng)合における當(dāng)該超える額に相當(dāng)する負(fù)擔(dān)金は、當(dāng)該事業(yè)からの撤退後に國(guó)土交通大臣が定めるところにより納付すること,。 2 國(guó)土交通大臣は,、多目的ダムの建設(shè)を完了したときは、遅滯なく,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる負(fù)擔(dān)金について精算しなければならない,。 (都道府県の負(fù)擔(dān)額から控除する負(fù)擔(dān)金等) 第十條 法第八條の多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額からその額を控除する政令で定める負(fù)擔(dān)金は、法第九條及び第十條並びに河川法第六十七條及び第六十八條第二項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金とする,。 2 法第八條の都道府県が収納する政令で定める負(fù)擔(dān)金は,、法第九條及び第十條の負(fù)擔(dān)金とする。 (法第九條第一項(xiàng)の政令で定める用途) 第十一條 法第九條第一項(xiàng)の政令で定める用途は,、発電とする,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者の範(fàn)囲) 第十一條の二 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が負(fù)擔(dān)金を徴収する場(chǎng)合における同項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金(以下この條から第十一條の五までにおいて「負(fù)擔(dān)金」という。)の徴収を受ける者は,、當(dāng)該多目的ダムの基本計(jì)畫の作成の公示の日又は同日後當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)の完了の公示の日までの間において,、當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)される河川(當(dāng)該河川の流水の流入により流量の増加する他の河川を含む。)の流水を利用して発電事業(yè)を営むことについて,、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録を受けている者で,、當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)により當(dāng)該発電事業(yè)に係る発電所の出力及び電力量の増加による利益を受けることが基本計(jì)畫により明らかであるものであり,、かつ,、當(dāng)該利益について次の要件を備えるものとする。 一 第六條に規(guī)定する妥當(dāng)投資額を算出する方法を基準(zhǔn)として國(guó)土交通大臣が関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して定める方法により當(dāng)該利益を金銭に見(jiàn)積もつた額(以下「受益額」という,。)が,、基本計(jì)畫の作成の際公示された當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の額に千分の一を乗じた額を超えるものであること。 二 當(dāng)該利益に係る発電事業(yè)を営むことについて,、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録を受けていること又は受ける見(jiàn)込みが十分であること,。 (負(fù)擔(dān)金の決定) 第十一條の三 國(guó)土交通大臣は、負(fù)擔(dān)金を徴収しようとするときは,、負(fù)擔(dān)金の額を決定し,、負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者に通知するものとする。 (負(fù)擔(dān)金の取消し及び変更) 第十一條の四 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、前條の決定を取り消すものとする。 一 基本計(jì)畫が廃止されたとき,。 二 基本計(jì)畫の変更により,、負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者が多目的ダムの建設(shè)による利益を受けなくなつたとき。 三 基本計(jì)畫の変更により,、受益額が第十一條の二第一號(hào)に該當(dāng)しなくなつたとき,。 四 當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)の完了の公示の日までの間において,、第十一條の二に規(guī)定する許可が取り消されたとき、又は同條第二號(hào)に規(guī)定する許可を受けることができないことが明らかとなつたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、基本計(jì)畫の変更により受益額に変更を生じたとき(前項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。)は,、前條の決定を変更するものとする,。 (負(fù)擔(dān)金の徴収) 第十一條の五 負(fù)擔(dān)金は、第十一條の三に規(guī)定する通知があつた日以後當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)の完了の公示の日までの間において,、毎年度,、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該年度の事業(yè)計(jì)畫に応じて定める額を、國(guó)土交通大臣が當(dāng)該年度の資金計(jì)畫に基づいて定める期日に徴収するものとする,。 2 第十一條の三に規(guī)定する決定の通知のあつた日が當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)の完了の公示の日の屬する年度以後の年度に屬する場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)土交通大臣は,、別に徴収の期日及び當(dāng)該期日に徴収すべき負(fù)擔(dān)金の額を定めることができる,。 (法第十條第一項(xiàng)の政令で定める割合) 第十二條 法第十條第一項(xiàng)の政令で定める割合は、十分の一とする,。 (法第十條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の徴収) 第十三條 法第十條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金は,、元利均等年賦支払の方法(當(dāng)該負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負(fù)擔(dān)金の全部又は一部につき一時(shí)支払の方法)により支払わせるものとする,。 2 前項(xiàng)の元利均等年賦支払の支払期間は,、多目的ダムの建設(shè)が完了し、かつ,、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))による國(guó)営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)により専用の施設(shè)の新設(shè)又は拡張が行われるときは,、その工事が完了した年の翌年から起算して十五年を下らない期間とし、利子率は,、年六分以內(nèi)とする,。ただし、多目的ダムの建設(shè)及び専用の施設(shè)の工事が完了する以前において,、當(dāng)該多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは,、當(dāng)該負(fù)擔(dān)金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年以後において都道府県知事が指定する年から起算するものとする,。 (法第十二條の還付金の額) 第十四條 法第十二條の規(guī)定により還付する既に納付した法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 次號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 ダム使用権の設(shè)定予定者が既に納付した法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の全額 二 ダム使用権の設(shè)定予定者の事業(yè)からの撤退により當(dāng)該事業(yè)が縮小され,、又は當(dāng)該事業(yè)に係る基本計(jì)畫が廃止されたときに當(dāng)該者に還付する場(chǎng)合 當(dāng)該者が既に納付した法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額から當(dāng)該者について第一條の二第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により算出した額を控除した額(當(dāng)該者が既に納付した法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額が第一條の二第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により算出した額を超えない場(chǎng)合にあつては零) (法第二十七條の納付金の額) 第十五條 法第二十七條の納付金の額は、當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定の目的である用途に係る妥當(dāng)投資額から多目的ダムの関連施設(shè)でもつぱら當(dāng)該用途に供されるものの設(shè)置に要する費(fèi)用を控除した額とする,。 2 第二條第二項(xiàng)及び第六條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第十六條 削除 (操作規(guī)則に定める事項(xiàng)) 第十七條 多目的ダムの操作規(guī)則に定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 洪水期,、かんがい期等の別を考慮して定める各期間における最高及び最低の水位並びに貯留及び放流の方法 二 多目的ダム及び多目的ダムを操作するため必要な機(jī)械、器具等の點(diǎn)検及び整備,、多目的ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測(cè)並びに放流の際にとるべき措置に関する事項(xiàng) 三 その他多目的ダムの操作に関し必要な事項(xiàng) (放流に関する通知等) 第十八條 國(guó)土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は,、多目的ダムによつて貯留された流水の放流に関し、法第三十二條の規(guī)定により関係都道府県知事,、関係市町村長(zhǎng)及び関係警察署長(zhǎng)に通知しようとするときは,、流水を放流する日時(shí)のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見(jiàn)込を示して行い、一般に周知させようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、立札による掲示を行うほか、サイレン,、警鐘,、拡聲機(jī)等により警告しなければならない。 (管理費(fèi)用の負(fù)擔(dān)割合等) 第十九條 法第三十三條の規(guī)定によりダム使用権者が負(fù)擔(dān)する負(fù)擔(dān)金の額は,、多目的ダムの維持,、修繕その他の管理に要する費(fèi)用の額(消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を除く。)にダム使用権者管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)割合を乗じて得た額並びに當(dāng)該ダム使用権者のために行う當(dāng)該多目的ダムの維持,、修繕その他の管理につき課されるべき消費(fèi)稅に相當(dāng)する額及び當(dāng)該課されるべき消費(fèi)稅の額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課されるべき地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額とする,。 2 前項(xiàng)のダム使用権者管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)割合は、當(dāng)該ダム使用権者の第一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により算出した額から當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定につき課されるべき消費(fèi)稅に相當(dāng)する額及び當(dāng)該課されるべき消費(fèi)稅の額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課されるべき地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を控除した額又は當(dāng)該ダム使用権者の法第二十七條の納付金の額から當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定につき課されるべき消費(fèi)稅に相當(dāng)する額及び當(dāng)該課されるべき消費(fèi)稅の額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課されるべき地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を控除した額の當(dāng)該多目的ダムの建設(shè)に要した費(fèi)用の額(消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅に相當(dāng)する額を除くほか,、當(dāng)該ダム使用権者の法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の算出に係る第一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)の縮小に係る不要支出額又は第八條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる額が含まれるときは,、當(dāng)該額を控除した額)に対する割合とする,。 3 多目的ダムを管理する國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)割合によることが著しく公平を欠くと認(rèn)められるときは、ダム使用権者の意見(jiàn)を聴き,、別にその負(fù)擔(dān)割合を定めることができる,。 4 國(guó)土交通大臣が多目的ダムの管理を行う場(chǎng)合においては、まず全額國(guó)費(fèi)をもつてこれを行つた後,、都道府県及びダム使用権者は,、國(guó)土交通大臣の定めるところにより、それぞれ河川法第六十條第一項(xiàng)又は法第三十三條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金を國(guó)庫(kù)に納付しなければならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十條 ダム使用権の登録に関する事項(xiàng)を除き,、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細(xì)則は,、國(guó)土交通省令で定める,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (建設(shè)中又は既設(shè)のダムに関する経過(guò)措置) 2 法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により多目的ダムとなるダムでその多目的ダムとなる際現(xiàn)に建設(shè)中のものについては,、同項(xiàng)の建設(shè)大臣と共同して當(dāng)該ダムを建設(shè)している者をダム使用権の設(shè)定の申請(qǐng)をした者と,、當(dāng)該ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用につきすでに定められたその者の負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金を法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金とみなし、建設(shè)大臣は,、その者をダム使用権の設(shè)定予定者として基本計(jì)畫を作成しなければならない,。 3 前項(xiàng)の多目的ダムの建設(shè)によつて著しく利益を受ける電気事業(yè)者又は電源開発株式會(huì)社の當(dāng)該ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については、そのダムが多目的ダムとなつた後においても,、なお電源開発促進(jìn)法(昭和二十七年法律第二百八十三號(hào))第六條の二の規(guī)定の例によるものとする,。 4 法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により多目的ダムとなるダムでその多目的ダムとなる際すでに設(shè)置されているものについては、國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)該ダムが多目的ダムとなつた後,、遅滯なく、その旨を公示するとともに,、同項(xiàng)の建設(shè)大臣と共同して當(dāng)該ダムを設(shè)置している者にダム使用権の設(shè)定をしなければならない,。この場(chǎng)合において、その者が當(dāng)該ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用につき負(fù)擔(dān)した負(fù)擔(dān)金は法第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金と,、法第二十七條及び第二十八條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定は法第十七條の規(guī)定による設(shè)定とみなす。 (法第十條の適用除外のダム) 5 法附則第三項(xiàng)の政令で定めるダムは,、美和ダム,、二瀬ダム、鹿野川ダム,、目屋ダム,、湯田ダム、大野ダム及び市房ダムとする,。 6 道の區(qū)域內(nèi)の土地において流水をかんがいの用に供する者は,、當(dāng)分の間、法第十條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者の範(fàn)囲から除かれるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿暌辉乱蝗照畹诹?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行の前にすでに特定多目的ダム法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫が作成された多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿迥耆氯蝗照畹谄擤柼?hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行し、昭和三十五年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣炅氯柸照畹诙甙颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第七項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和三十七年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和四〇年二月一一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第二〇六號(hào)) 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四一年五月三一日政令第一六三號(hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月一日政令第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に建設(shè)大臣が実施計(jì)畫調(diào)査に著手した多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩炅挛迦照畹谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣臧嗽露娜照畹谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露呷照畹谌帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅露柸照畹谝黄呔盘?hào)) 抄 1 この政令は、平成元年六月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐乱话巳照畹谌寰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍甓乱痪湃照畹谝黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年二月二五日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行し,、平成十九年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露湃照畹谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、特別會(huì)計(jì)に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗照畹诙宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢铝照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。