特定多目的ダム法施行規(guī)則 昭和三十二年建設省令第十八號 特定多目的ダム法施行規(guī)則 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號)第三十六條第二項並びに特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八號)第十八條及び第二十條の規(guī)定に基き、特定多目的ダム法施行規(guī)則を次のように定める。 (基本計畫の公示) 第一條 特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四條第五項の規(guī)定による多目的ダム(法第二條第一項に規(guī)定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計畫(以下この條において「基本計畫」という。)の作成の公示は、同條第二項各號に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2 基本計畫の変更の公示は前項の規(guī)定に準じて、基本計畫の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。 (分離費用の算出方法) 第一條の二 令第四條の規(guī)定による多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダムの建設に替えて當該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額は、當該用途を除いた場合に生ずる貯留量の減少等を勘案して算出するものとする。 (身替り建設費の算出方法) 第二條 令第二條第一項第二號及び第三條第一項に規(guī)定する身替り建設費については、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(令第二條第一項第二號に規(guī)定する多目的ダムの関連施設をいう。以下同じ。)で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものが有する機能に相當する機能を有する施設又は工作物を、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを設置する場所(國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める場合にあつては、當該場所以外の場所)において設置するものとして算出するものとする。 2 発電の用途に係る身替り建設費の算出において、當該用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用は、當該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量とする。この場合における有効出力及び有効電力量の計算方法については、第四條第二項に定めるところによる。 第三條 身替り建設費の算出に際しては、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、當該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。 (妥當投資額の算出方法) 第四條 令第六條に規(guī)定する多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものは、次の各號に掲げるものとする。 一 洪水調節(jié)の用途にあつては、當該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により生ずる次に掲げる効用を時価に換算した金額の合計額 イ 堤防、護岸、水制、河道その他河川に生ずる被害の復舊に要する費用の減少 ロ 道路、橋りよう、鉄道その他の交通施設に生ずる被害の復舊に要する費用の減少 ハ はん濫による農作物の減産、農地の流失又は埋沒、家屋その他の財産の被害の防止又は減少 ニ 河道における土砂の沈積によるしゆんせつ維持費の減少 二 かんがいの用途にあつては、當該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により増産される農作物の金額に標準純益率を乗じた金額、當該用途に係る既存の施設の運転及び維持に要する費用の減少する金額及び営農に要する労力費用の減少する金額の合計額。この場合において、増産される農作物の金額の計算は、米については國の買上価格、米以外のものについては時価を基準として、作物の種類及び反収、作付の増産形態(tài)ごとに行うものとする。 三 発電の用途にあつては、キロワット及びキロワット時當りの山元発電単価に當該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量をそれぞれ乗じた金額の合計額 四 水道及び工業(yè)用水道の用途にあつては、単位水量當りの水の価格に當該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により供給される水量を乗じた額 2 前項第二號に規(guī)定する標準純益率、同項第三號に規(guī)定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第四號に規(guī)定する単位水量當りの水の価格の算出方法については、國土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。 (ダム使用権設定前の多目的ダムの利用の許可の申請) 第五條 法第十三條の規(guī)定による許可を受けようとする者は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 ダム使用権の設定を受ける前に流水を特定用途(法第二條第一項に規(guī)定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する理由 二 流水を特定用途に供しようとする時期 (建設の完了の公示) 第六條 法第十四條の規(guī)定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。 (ダム使用権の設定の申請) 第七條 ダム使用権の設定を受けようとする者は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 ダム使用権の設定を受けようとする目的 二 多目的ダムの位置及び名稱 三 ダム使用権により貯留を確保しようとする流水の最高及び最低の水位並びに量 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 流水の占用の計畫を示す書類 イ ダム使用権の設定を受けようとする目的が発電の場合にあつては、発電所の位置及び名稱、取水河川名、取水口及び放水口の位置、貯水池の利用方法の基準、占用する水量(最大及び常時の水量をいう。)、落差(占用する水量の最大及び常時の別の総落差及び有効落差をいう。)並びに発電力(最大、常時、常時尖せん 頭、渇水期平均及び渇水期尖せん 頭の発電力をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)及び発生電力量の一覧表(別記様式第二)を添付すること。 ロ ダム使用権の設定を受けようとする目的が水道の場合にあつては、水道の名稱、取水河川名、取水口の位置、給水區(qū)域、給水人口、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の一日當たり及び一秒當たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。 ハ ダム使用権の設定を受けようとする目的が工業(yè)用水道の場合にあつては、工業(yè)用水道の名稱、取水河川名、取水口の位置、給水區(qū)域、給水工場の名稱、種類及び敷地面積、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の一日當たり及び一秒當たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。 二 工程表 三 工事費概算書(別記様式第三又は様式第四) 四 身替り建設費及び妥當投資額の計算書 五 流水を當該特定用途に供することについて、及び流水を當該特定用途に供することによつて営もうとする事業(yè)について必要な行政庁(國土交通大臣を除く。)の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込みが十分であることを示す書類 六 計畫一覧図 縮尺は、五萬分の一とし、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の位置を記入すること。 七 主要構造図 多目的ダムの関連施設で主要なものについて作成すること。 八 その他參考となるべき書類及び図面 (立札による掲示の様式等) 第八條 令第十八條に規(guī)定する立札による掲示は、別記様式第五により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の狀況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第六により行うことを例とする。 2 令第十八條に規(guī)定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。 サイレン 警鐘 備考 一 警告は、適宜の時間継続すること。 二 必要があればサイレン及び警鐘を併用すること。 (延滯金) 第九條 法第三十六條第二項に規(guī)定する延滯金は、同條第一項に規(guī)定する負擔金等の額につき年十?七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負擔金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日數により計算した額とする。 (権限の委任) 第十條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第三十一條第一項の規(guī)定により多目的ダムの操作規(guī)則を定め、並びに同條第三項の規(guī)定により協議し、及び意見をきくこと。 二 法第三十二條第一項の規(guī)定により通知し、及び必要な措置をとること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月一三日建設省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四二年六月一日建設省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に建設大臣が実施計畫調査に著手した多目的ダムの建設に要する費用の負擔については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年五月一日建設省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の特定多目的ダム法施行規(guī)則第九條の規(guī)定は、この省令の施行の日の前日以後に到來する納期限に係る延滯金の額の計算について適用し、同日前に到來した納期限に係る延滯金の額の計算については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年一〇月七日建設省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一五日建設省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年二月二五日國土交通省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二六號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日國土交通省令第三七號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 別記様式第一 [別畫面で表示] 別記様式第二 [別畫面で表示] 別記様式第三 [別畫面で表示] 別記様式第四 [別畫面で表示] 別記様式第五 [別畫面で表示] 別記様式第六 [別畫面で表示]