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特定多用途水壩法

時(shí)間: 2018-06-15


特定多目的ダム法 昭和三十二年法律第三十五號(hào) 特定多目的ダム法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 多目的ダムの建設(shè)(第四條―第十四條) 第三章 ダム使用権(第十五條―第二十八條) 第四章 多目的ダムの管理(第二十九條―第三十三條) 第五章 雑則(第三十四條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、多目的ダムの建設(shè)及び管理に関し河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))の特例を定めるとともに、ダム使用権を創(chuàng)設(shè)し、もつて多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「多目的ダム」とは、國土交通大臣が河川法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業(yè)用水道の用(以下「特定用途」という。)に供されるものをいい、余水路、副ダムその他ダムと一體となつてその効用を全うする施設(shè)又は工作物(もつぱら特定用途に供されるものを除く。)を含むものとする。 2 この法律において「ダム使用権」とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいう。 (特定用途のための流水占用の制限) 第三條 多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第二十三條の規(guī)定による流水の占用の許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による流水の占用の登録によつて生ずる権利(以下「流水占用権」という。)を有するほか、ダム使用権を有する者(以下「ダム使用権者」という。)でなければならない。 第二章 多目的ダムの建設(shè) (基本計(jì)畫) 第四條 國土交通大臣は、多目的ダムを新築しようとするときは、その建設(shè)に関する基本計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という。)を作成しなければならない。 2 基本計(jì)畫には、新築しようとする多目的ダムに関し、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 建設(shè)の目的 二 位置及び名稱 三 規(guī)模及び型式 四 貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項(xiàng) 五 ダム使用権の設(shè)定予定者 六 建設(shè)に要する費(fèi)用及びその負(fù)擔(dān)に関する事項(xiàng) 七 工期 八 その他建設(shè)に関する基本的事項(xiàng) 3 次の各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する多目的ダムに関する基本計(jì)畫の作成又は変更の際、発電の用以外の特定用途の全部又は一部についてダム使用権の設(shè)定予定者を定めることができない特別の事情があり、かつ、當(dāng)該基本計(jì)畫の作成後政令で定める期間內(nèi)にこれを定めることができる見込みが十分であるときは、當(dāng)該特定用途に係る前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、その際定めることができる限度において基本計(jì)畫に定めれば足りる。この場合においては、國土交通大臣は、當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定予定者を定めることができることとなつた後、遅滯なく、當(dāng)該基本計(jì)畫を変更して、必要な事項(xiàng)を定めなければならない。 一 當(dāng)該多目的ダムにより、洪水等による災(zāi)害の発生を防止し若しくは軽減し、又は流水の正常な機(jī)能を維持し若しくは増進(jìn)する緊急の必要があること。 二 発電の用以外の特定用途に係る水の需要が十分にあり、かつ、當(dāng)該多目的ダムによりその供給を確保する緊急の必要があること。 4 國土交通大臣は、基本計(jì)畫を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに、関係都道府県知事及び基本計(jì)畫に定められるべき、又は定められたダム使用権の設(shè)定予定者の意見をきかなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、當(dāng)該都道府県の議會(huì)の議決を経なければならない。 5 國土交通大臣は、基本計(jì)畫を作成し、変更し、又は廃止したときは、すみやかに、その旨を公示するとともに、関係行政機(jī)関の長、関係都道府県知事及びダム使用権の設(shè)定予定者に通知しなければならない。 (ダム使用権の設(shè)定予定者の要件) 第五條 ダム使用権の設(shè)定予定者は、ダム使用権の設(shè)定を申請(qǐng)した者で、第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件を備える者でなければならない。 (ダム使用権の設(shè)定予定者の地位の承継) 第六條 相続人、合併又は分割により設(shè)立される法人その他のダム使用権の設(shè)定予定者の一般承継人(法人の分割による承継の場合にあつては、申請(qǐng)された流水の用途に係る事業(yè)の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこの法律の規(guī)定に基づく地位を承継する。 (建設(shè)費(fèi)の負(fù)擔(dān)) 第七條 ダム使用権の設(shè)定予定者は、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用のうち、建設(shè)の目的である各用途について、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を當(dāng)該用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額及び當(dāng)該用途のみに供される工作物でその効用と同等の効用を有するものの設(shè)置に要する推定の費(fèi)用の額並びに多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の財(cái)源の一部に借入金が充てられる場合においては、支払うべき利息の額を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。 2 多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲、負(fù)擔(dān)金の納付の方法及び期限その他前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第八條 多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用について河川法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金の額は、その建設(shè)に要する費(fèi)用の額から前條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金及び政令で定めるその他の負(fù)擔(dān)金の額を控除した額に同法第六十條第一項(xiàng)に定める都道府県の負(fù)擔(dān)割合を乗じた額及び都道府県が収納する政令で定めるその他の負(fù)擔(dān)金の額を合算した額とする。 (受益者負(fù)擔(dān)金) 第九條 多目的ダムの建設(shè)によつて著しく利益を受ける者がある場合において、その者が流水を政令で定める用途に供する者であるときは國土交通大臣、その他の者であるときは都道府県知事は、その利益を受ける限度において、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 2 前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金を徴収する場合における負(fù)擔(dān)金の徴収を受ける者の範(fàn)囲及び徴収の方法については、國土交通大臣が負(fù)擔(dān)させる場合にあつては政令で、都道府県知事が負(fù)擔(dān)させる場合にあつては都道府県の條例で定める。 第十條 専用の施設(shè)を新設(shè)し、又は拡張して、新築される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、多目的ダムの建設(shè)に要する費(fèi)用につき當(dāng)該用途について第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法と同一の方法により算出した額のうち十分の一以內(nèi)で政令で定める割合の額及びその額に対応する建設(shè)期間中の利息の額を合算した額の負(fù)擔(dān)金を負(fù)擔(dān)しなければならない。 2 前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金は、都道府県知事が徴収する。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金について準(zhǔn)用する。 (負(fù)擔(dān)金等の帰屬) 第十一條 前二條の規(guī)定により都道府県知事が負(fù)擔(dān)させ、又は徴収した負(fù)擔(dān)金及びその負(fù)擔(dān)金の納付義務(wù)者から徴収した延滯金は、當(dāng)該都道府県に帰屬する。 (建設(shè)費(fèi)負(fù)擔(dān)金の還付) 第十二條 ダム使用権の設(shè)定予定者のダム使用権の設(shè)定の申請(qǐng)が卻下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金を還付するものとする。ただし、國土交通大臣は、基本計(jì)畫を廃止する場合を除き、新たにダム使用権の設(shè)定予定者が定められるまでその還付を停止することができる。 (ダム使用権設(shè)定前の多目的ダムの利用) 第十三條 ダム使用権の設(shè)定予定者は、第三條の規(guī)定にかかわらず、ダム使用権の設(shè)定を受ける前に、國土交通大臣の許可を受けて、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供することができる。 (建設(shè)の完了) 第十四條 國土交通大臣は、多目的ダムの建設(shè)を完了したときは、遅滯なく、その旨を公示するものとする。 第三章 ダム使用権 (設(shè)定の要件) 第十五條 ダム使用権は、國土交通大臣が、流水を特定用途に供しようとする者の申請(qǐng)によつて設(shè)定する。 2 國土交通大臣は、次の各號(hào)に掲げる要件に適合すると認(rèn)めた場合でなければ、ダム使用権を設(shè)定してはならない。 一 申請(qǐng)人が多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を當(dāng)該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること。 二 申請(qǐng)人が、流水を當(dāng)該特定用途に供することについて、及び流水を當(dāng)該特定用途に供することによつて営もうとする事業(yè)について必要な行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分を受けていること又は受ける見込が十分であること。 (設(shè)定の申請(qǐng)の卻下) 第十六條 國土交通大臣は、基本計(jì)畫を作成したときは、基本計(jì)畫にダム使用権の設(shè)定予定者として定められた者以外の者の設(shè)定の申請(qǐng)を卻下することができる。 2 國土交通大臣は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)すると認(rèn)めたときは、ダム使用権の設(shè)定予定者の設(shè)定の申請(qǐng)を卻下しなければならない。 一 ダム使用権の設(shè)定予定者が、前條第二項(xiàng)の要件を備えなくなつたとき。 二 第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金を納付しないとき。 三 基本計(jì)畫を廃止したとき。 (設(shè)定) 第十七條 國土交通大臣は、多目的ダムの建設(shè)を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設(shè)定予定者にダム使用権の設(shè)定をしなければならない。 第十八條 ダム使用権の設(shè)定は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにして行わなければならない。 一 設(shè)定の目的 二 ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量 2 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、當(dāng)該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。 (流水の貯留が確保される地域) 第十九條 ダム使用権によつて流水の貯留が確保される地域は、前條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する流水の最高水位における水平面が土地に接する線によつて囲まれる地域とする。 (性質(zhì)) 第二十條 ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動(dòng)産に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十一條 ダム使用権は、相続、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滯納処分、強(qiáng)制執(zhí)行、仮差押え及び仮処分並びに一般の先取特権及び抵當(dāng)権の目的となるほか、権利の目的となることができない。 (処分の制限) 第二十二條 ダム使用権は、國土交通大臣の許可を受けなければ、移転(相続、法人の合併その他の一般承継(法人の分割による承継の場合にあつては、當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定の目的に係る事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)によるものを除く。)の目的とし、分割し、併合し、又はその設(shè)定の目的を変更することができない。 第二十三條 抵當(dāng)権の設(shè)定が登録されているダム使用権については、その抵當(dāng)権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設(shè)定の目的の変更の許可を申請(qǐng)し、又はこれを放棄することができない。 (取消しの処分等) 第二十四條 國土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認(rèn)めることができないときは、ダム使用権につき、これに相當(dāng)する取消し又は変更の処分をしなければならない。 第二十五條 國土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認(rèn)めるため必要があるときは、ダム使用権者に対し、相當(dāng)の期間を定めてダム使用権の全部又は一部を他の者に譲渡すべきことを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の期間內(nèi)にダム使用権の譲渡がされないときは、國土交通大臣は、ダム使用権者の有していた流水占用権の全部又は一部と同一の流水占用権につき他の者が河川法第二十三條の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の規(guī)定による登録を受ける見込みが十分であるときに限り、ダム使用権の全部又は一部につき取消しの処分をすることができる。 (登録) 第二十六條 ダム使用権又はダム使用権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定、変更、移転、消滅及び処分の制限は、ダム使用権登録簿に登録する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録は、登記に代るものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。 4 ダム使用権登録簿については、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào))の規(guī)定は、適用しない。 5 ダム使用権登録簿に記録されている保有個(gè)人情報(bào)(行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する保有個(gè)人情報(bào)をいう。)については、同法第四章の規(guī)定は、適用しない。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、登録に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (納付金) 第二十七條 ダム使用権の設(shè)定を受ける者は、第十七條の規(guī)定により設(shè)定を受ける場合を除き、多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を當(dāng)該ダム使用権の設(shè)定の目的である用途に供することによつて得られる効用から算定される推定の投資額を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の納付金を國に納付しなければならない。 (負(fù)擔(dān)金等の還付) 第二十八條 ダム使用権につき、第二十四條又は第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消又は変更の処分があつたときは、國は、すでに納付された第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金又は前條の納付金のうち、同條に規(guī)定する方法と同一の方法により算出した金額を還付するものとする。ただし、第十七條の規(guī)定によりダム使用権の設(shè)定を受けた者に対して還付する額は、第七條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金の額から政令で定めるところにより算定した償卻額を控除した額をこえないものとする。 2 第二十四條又は第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消又は変更の処分により消滅した全部又は一部のダム使用権の上に抵當(dāng)権の設(shè)定が登録されているときは、國は、その抵當(dāng)権者の承諾を得た場合を除き、前項(xiàng)の還付金を供託しなければならない。 3 抵當(dāng)権者は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託された還付金に対して、その権利を行うことができる。 第四章 多目的ダムの管理 第二十九條 削除 (操作の基本原則) 第三十條 多目的ダムの操作は、流水によつて生ずる公利を増進(jìn)し、及び公害を除卻し、又は軽減するとともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。 (操作規(guī)則) 第三十一條 國土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規(guī)則を定めなければならない。 2 多目的ダムの操作規(guī)則に定める事項(xiàng)については、政令で定める。 3 國土交通大臣は、多目的ダムの操作規(guī)則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに、関係都道府県知事及びダム使用権の設(shè)定予定者又はダム使用権者の意見をきかなければならない。 (放流に関する通知等) 第三十二條 國土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された流水を放流することによつて流水の狀況に著しい変化を生ずると認(rèn)める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (管理費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第三十三條 ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費(fèi)用の一部を負(fù)擔(dān)しなければならない。 第五章 雑則 第三十四條 削除 (特別の納付金) 第三十五條 第十三條の規(guī)定による許可を受けたダム使用権の設(shè)定予定者又はダム使用権者で、三月三十一日現(xiàn)在において多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供している者は、翌年の六月三十日までに、國又は都道府県が當(dāng)該多目的ダムに関し國有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二號(hào))第二十條の規(guī)定により地方公共団體に交付する交付金に相當(dāng)する額の納付金を、國又は都道府県に納付しなければならない。 (強(qiáng)制徴収) 第三十六條 第七條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第一項(xiàng)の負(fù)擔(dān)金、第三十三條のダム使用権者の負(fù)擔(dān)金又は第二十七條若しくは前條の納付金(以下この條において「負(fù)擔(dān)金等」という。)を納付しない者があるときは、國土交通大臣又は都道府県知事は、督促狀によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 2 前項(xiàng)の場合においては、國土交通大臣又は都道府県知事は、國土交通省令で定めるところにより、延滯金を徴収することができる。ただし、延滯金は、年十四?五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した額をこえない範(fàn)囲內(nèi)で定めなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、國土交通大臣又は都道府県知事は、國稅滯納処分の例により前二項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金等及び延滯金を徴収することができる。この場合における負(fù)擔(dān)金等及び延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 4 延滯金は、負(fù)擔(dān)金等に先だつものとする。 5 負(fù)擔(dān)金等及び延滯金を徴収する権利は、五年間行わないときは、時(shí)効により消滅する。 (権限の委任) 第三十七條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (政令への委任) 第三十八條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。 (建設(shè)中又は既設(shè)のダムに関する経過措置) 2 この法律の施行の際、現(xiàn)に建設(shè)大臣と流水を特定用途に供しようとし、又は供している者とが共同して建設(shè)し、又は設(shè)置しているダム(余水路、副ダムその他ダムと一體となつてその効用を全うする施設(shè)又は工作物で、もつぱら特定用途に供されるもの以外のものを含む。以下同じ。)は、その者の持分が國に帰屬した時(shí)において、多目的ダムとなるものとする。この場合において必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 3 この法律の施行の際、現(xiàn)に建設(shè)大臣が建設(shè)しているダムで政令で定めるものについては、第十條の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號(hào)に規(guī)定する強(qiáng)制換価手続による配當(dāng)手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に當(dāng)該配當(dāng)手続が開始されている場合における當(dāng)該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日及び適用區(qū)分) 第一條 この法律中目次の改正規(guī)定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一條の二の改正規(guī)定、第二條第三項(xiàng)第八號(hào)の改正規(guī)定、第二百六十三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第三編第四章の次に一章を加える改正規(guī)定、附則第二十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び別表の改正規(guī)定並びに附則第十五條から附則第十八條まで、附則第二十四條(地方開発事業(yè)団に関する部分に限る。)、附則第二十五條(地方開発事業(yè)団に関する部分に限る。)及び附則第三十五條の規(guī)定(以下「財(cái)務(wù)以外の改正規(guī)定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団體に係る會(huì)計(jì)の區(qū)分、予算の調(diào)製及び議決、継続費(fèi)、繰越明許費(fèi)、債務(wù)負(fù)擔(dān)行為、予算の內(nèi)容、歳入歳出予算の區(qū)分、予備費(fèi)、補(bǔ)正予算及び暫定予算、地方債並びに一時(shí)借入金に関する改正規(guī)定並びに附則第四條、附則第五條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、附則第六條第一項(xiàng)並びに附則第八條の規(guī)定(以下「予算関係の改正規(guī)定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規(guī)定並びに附則第二條、附則第三條、附則第五條第三項(xiàng)、附則第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、附則第七條、附則第九條から附則第十四條まで、附則第十九條から附則第二十三條まで、附則第二十四條(地方開発事業(yè)団に関する部分を除く。)、附則第二十五條(地方開発事業(yè)団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六條から附則第三十四條までの規(guī)定は同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八號(hào)) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月六日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。 第三十條 前條の規(guī)定による改正後の特定多目的ダム法第三十五條の規(guī)定中水道又は工業(yè)用水道に関する部分は、昭和四十九年度分の同條の納付金から適用する。この場合において、同年度分の當(dāng)該納付金については、同條中「三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日及び昭和四十九年三月三十一日」と、「翌年の六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」とする。 附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號(hào))の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行、企業(yè)擔(dān)保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の事件に関し執(zhí)行官が受ける手?jǐn)?shù)料及び支払又は償還を受ける費(fèi)用の額については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、最高裁判所規(guī)則の定めるところによる。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (特定多目的ダム法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 前條の規(guī)定による改正後の特定多目的ダム法第三十五條の規(guī)定は、昭和六十四年度以後の年度における同條に規(guī)定する納付金の額の算定について適用する。 2 昭和六十三年度までにおける前條の規(guī)定による改正前の特定多目的ダム法第三十五條に規(guī)定する納付金の額の算定については、同條の規(guī)定の例による。この場合において、同條中「國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方稅法及び國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四號(hào))附則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷胪ǖ诙lの規(guī)定による改正前の國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào)。以下「情報(bào)公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條(河川法目次の改正規(guī)定(「第十五條」を「第十五條の二」に改める部分に限る。)、同法第十五條の改正規(guī)定、同法第二章第一節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十三條の改正規(guī)定、同條の次に三條を加える改正規(guī)定、同法第三十二條の改正規(guī)定、同法第三十三條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第三十四條から第三十六條まで及び第三十八條の改正規(guī)定、同法第四十一條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第七十五條の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六條から第七十九條まで及び第八十七條の改正規(guī)定、同法第八十八條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第九十條及び第九十五條の改正規(guī)定、同法第百條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項(xiàng)」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る。)並びに同法第百二條及び第百五條の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第三條、第七條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))の項(xiàng)第一號(hào)イの改正規(guī)定中「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項(xiàng)」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る。)、第八條、第九條及び第十一條から第十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五號(hào))の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (鉄道抵當(dāng)法等の一部改正) 第五條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第二條第三項(xiàng)」を「第二條第五項(xiàng)」に改める。 七 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號(hào))第二十六條第五項(xiàng)