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特定外貿(mào)碼頭管理的法律

時間: 2018-06-15


特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律 昭和五十六年法律第二十八號 特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、特定外貿(mào)埠ふ 頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、國際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が國産業(yè)の國際競爭力の強化及び國民生活の安定と向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「外貿(mào)埠頭」とは、次に掲げる施設(shè)及びその附屬施設(shè)の総體をいう。 一 外貿(mào)貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業(yè)の用に供される船舶をいう。次號において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地 二 前號の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(shè) 三 前二號の施設(shè)の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(shè)(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項第四號に掲げる臨港交通施設(shè)をいう。) 四 前三號の施設(shè)の敷地 2 この法律において「特定外貿(mào)埠頭」とは、舊京浜外貿(mào)埠頭公団及び舊阪神外貿(mào)埠頭公団が建設(shè)した外貿(mào)埠頭をいう。 (特定外貿(mào)埠頭の管理運営を行う者の指定) 第三條 國土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、橫浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿(mào)埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 一 申請者が港灣法第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者(以下「港灣管理者」という。)がその発行済株式の総數(shù)の二分の一以上に當たる株式を保有している株式會社であつて、外貿(mào)埠頭の建設(shè)並びに貸付け及び改良、維持、災害復舊その他の管理を行うことを目的とするものであること。 二 申請者が次の業(yè)務(wù)を?qū)g施することについて適正かつ確実な計畫を有すると認められる者であること。 イ 外貿(mào)埠頭の施設(shè)のうち、前條第一項第一號に規(guī)定する岸壁及び同項第二號に規(guī)定する施設(shè)(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。 ロ 外貿(mào)埠頭の建設(shè)を行うこと。 ハ イに掲げるもののほか、外貿(mào)埠頭の改良、維持、災害復舊その他の管理を行うこと。 三 申請者が前號イからハまでに掲げる業(yè)務(wù)(以下「外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)」という。)を?qū)g施することについて十分な経理的基礎(chǔ)を有すると認められる者であること。 四 申請者の取締役及び監(jiān)査役(監(jiān)査等委員會設(shè)置會社にあつては取締役、指名委員會等設(shè)置會社にあつては取締役及び執(zhí)行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。 五 申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。 2 國土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、當該指定に係る港灣の港灣管理者(以下「関係港灣管理者」という。)の意見を聴かなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、當該指定を受けた者(以下「指定會社」という。)の商號及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 4 指定會社は、その商號又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 5 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (議決権の保有制限) 第四條 何人も、指定會社の総株主の議決権(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その者が指定會社の財務(wù)及び営業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることが推測される事実として國土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この條において「保有基準割合」という。)以上の數(shù)の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第百四十七條第一項又は第百四十八條第一項の規(guī)定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態(tài)様その他の事情を勘案して國土交通省令で定めるものを除く。以下「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団體若しくは港務(wù)局(港灣法第四條第一項の規(guī)定による港務(wù)局をいう。次條第一項において同じ。)又はその総株主の議決権の三分の二以上の數(shù)の議決権を地方公共団體が保有している株式會社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。 2 前項本文の規(guī)定は、保有する対象議決権の數(shù)に増加がない場合その他の國土交通省令で定める場合において、指定會社の総株主の議決権の保有基準割合以上の數(shù)の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。 3 前項の場合において、指定會社の総株主の議決権の保有基準割合以上の數(shù)の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この條において「特定保有者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以內(nèi)に、指定會社の保有基準割合未満の數(shù)の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 5 次の各號に掲げる場合における前各項の規(guī)定の適用については、當該各號に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規(guī)定に基づき、指定會社の対象議決権を行使することができる権限又は當該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 當該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の國土交通省令で定める特別の関係にある者が指定會社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 當該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権 6 前各項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (対象議決権保有屆出書の提出) 第四條の二 指定會社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団體及び港務(wù)局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、國土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する當該対象議決権の數(shù)を當該指定會社の総株主の議決権の數(shù)で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他國土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前條第五項の規(guī)定は、前項の規(guī)定を適用する場合について準用する。 (対象議決権保有屆出書の提出者に対する報告の徴収及び検査) 第四條の三 國土交通大臣は、前條第一項の対象議決権保有屆出書のうちに虛偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、當該対象議決権保有屆出書の提出者に対し參考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に當該提出者の書類その他の物件の検査(當該対象議決権保有屆出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。 2 前項の規(guī)定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (発行済株式の総數(shù)等の公表) 第四條の四 指定會社は、國土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総數(shù)、総株主の議決権の數(shù)その他の國土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 (一般擔保) 第五條 指定會社の社債権者は、指定會社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (外貿(mào)埠頭の建設(shè)等に係る資金の貸付け) 第六條 政府は、港灣管理者が指定會社に対し港灣法第三條の三第九項の規(guī)定により公示された港灣計畫においてその建設(shè)又は改良に関する計畫が定められた外貿(mào)埠頭の建設(shè)又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの條件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲內(nèi)で政令で定める金額を無利子で當該港灣管理者に貸し付けることができる。 2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの條件の基準については、政令で定める。 (事業(yè)計畫等) 第七條 指定會社は、毎事業(yè)年度開始前に(第三條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、國土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による事業(yè)計畫及び収支予算の提出があつたときは、遅滯なく、これらの寫しを関係港灣管理者に送付するものとする。 3 指定會社は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書を作成し、國土交通大臣に提出しなければならない。 (區(qū)分経理) 第八條 指定會社は、國土交通省令で定めるところにより、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)に関する経理とその他の業(yè)務(wù)に関する経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (財産の処分の制限等) 第九條 指定會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は擔保に供しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 指定會社は、岸壁等の貸付けに係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十條 指定會社の定款の変更、剰余金の配當その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員の選任及び解任) 第十一條 指定會社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (監(jiān)督命令) 第十二條 國土交通大臣は、指定會社の行う外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定會社に対し、その業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第十三條 國土交通大臣は、指定會社の行う外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)の運営に関し必要があると認めるときは、指定會社に対してその業(yè)務(wù)及び財産の狀況に関し報告させ、又はその職員に、指定會社の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)若しくは財産の狀況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 2 第四條の三第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 (指定の取消し) 第十四條 國土交通大臣は、指定會社が、次の各號のいずれかに該當するときは、第三條第一項の指定を取り消すことができる。 一 外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)を適正に実施することができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 第三條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により同條第一項の指定を取り消そうとする場合について準用する。 3 國土交通大臣は、指定會社が第九條第二項の規(guī)定による岸壁等の貸付けに係る業(yè)務(wù)の全部の廃止の許可を受けたときは、第三條第一項の指定を取り消すものとする。 4 國土交通大臣は、第一項又は前項の規(guī)定により第三條第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (指定を取り消した場合における措置) 第十五條 前條第一項又は第三項の規(guī)定により第三條第一項の指定を取り消した場合における當該取消しに係る指定會社の権利及び義務(wù)の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前條第一項又は第三項の規(guī)定により第三條第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、國土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿(mào)埠頭業(yè)務(wù)に係る財産の管理その他の業(yè)務(wù)を行うものとする。 (國土交通省令への委任) 第十六條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、國土交通省令で定める。 (罰則) 第十七條 第四條の三第一項の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虛偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第十八條 第四條第一項又は第四項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第四條の二第一項の規(guī)定による対象議決権保有屆出書を提出せず、又は虛偽の記載をした対象議決権保有屆出書を提出した者 第二十條 第十二條の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 第二十一條 第十三條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 第二十二條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第十七條 二億円以下の罰金刑 二 第十八條 一億円以下の罰金刑 三 第十九條 同條の罰金刑 2 前項の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 第二十三條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二 第七條第一項の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫又は収支予算を提出しなかつたとき。 三 第七條第三項の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 四 第九條第二項の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條第一項及び第二項、第三條、第七條、第十條並びに第十五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (権利の承継に伴う経過措置) 第二條 第二條第一項の規(guī)定により指定法人が権利を承継する場合における當該承継に係る不動産の所有権の保存又は移転の登記であつて公団が解散した日から一年以內(nèi)に受けるものについては、政令で定めるところにより、登録免許稅を課さない。 2 第二條第一項の規(guī)定により指定法人が権利を承継する場合における當該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得稅を課することができない。 (京浜債券及び阪神債券に関する経過措置) 第三條 京浜債券及び阪神債券は、第二條第一項の規(guī)定により指定法人が當該債券に係る債務(wù)を承継した後においても、社債等登録法(昭和十七年法律第十一號)の適用については同法第十四條の債券とし、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五號)の適用については同法第二條第一項第三號の債券とし、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百號)の適用については當該債券が承継時において資金運用部資金による引受けに係るものである場合は同法第七條第一項第七號の債券とする。 (外貿(mào)埠頭公団法の廃止) 第四條 外貿(mào)埠頭公団法は、廃止する。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條並びに次條から附則第四條まで及び附則第八條から第十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一七日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中港灣法第五十條の二及び第五十五條の七第二項の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十三條、第十四條第一項、第十五條及び第二十二條の規(guī)定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 (外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する第二條の規(guī)定による改正前の外貿(mào)埠頭公団の解散及び業(yè)務(wù)の承継に関する法律(以下「舊外貿(mào)法」という。)第二條第一項の規(guī)定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、第一條の規(guī)定による改正前の港灣法第五十五條第五項及び第六項並びに舊外貿(mào)法第二條第四項、第三條第四項及び第五項並びに第四條から第十八條までの規(guī)定は、次條第四項の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。 第四條 指定法人は、第二條の規(guī)定による改正後の特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律(以下「新外貿(mào)法」という。)第三條第一項の規(guī)定による指定に際し、當該指定に係る指定會社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊外貿(mào)法第九條第一項の規(guī)定は、適用しない。 2 前項の規(guī)定により指定法人が行う出資に係る給付は、新外貿(mào)法第三條第一項の規(guī)定による指定の時に行われるものとする。 3 指定法人が出資によって取得する指定會社の株式は、新外貿(mào)法第三條第一項の規(guī)定による指定の時に、當該指定に係る港灣の港灣管理者に無償譲渡されるものとする。 4 指定法人は、新外貿(mào)法第三條第一項の規(guī)定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、その時において當該指定に係る指定會社が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規(guī)定は、適用しない。 5 指定法人の解散の日の前日を含む事業(yè)年度は、その日に終わるものとする。 6 指定法人の解散の日の前日を含む事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。 7 第四項の規(guī)定により指定法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 第五條 前條第四項の規(guī)定により指定會社が承継した舊外貿(mào)法第二條第三項及び第六條(附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規(guī)定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四條第四項の規(guī)定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 新港灣法第五十八條第三項の規(guī)定により港灣管理者が告示した埋立地の區(qū)域に係る當該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十六條 政府は、この法律の施行後七年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行し、第二條第一項第四號、第十六號及び第十七號、第二章第四節(jié)、第十六節(jié)及び第十七節(jié)並びに附則第四十九條から第六十五條までの規(guī)定は、平成二十年度の予算から適用する。 一 附則第二百六十六條、第二百六十八條、第二百七十三條、第二百七十六條、第二百七十九條、第二百八十四條、第二百八十六條、第二百八十八條、第二百八十九條、第二百九十一條、第二百九十二條、第二百九十五條、第二百九十八條、第二百九十九條、第三百二條、第三百十七條、第三百二十二條、第三百二十四條、第三百二十八條、第三百四十三條、第三百四十五條、第三百四十七條、第三百四十九條、第三百五十二條、第三百五十三條、第三百五十九條、第三百六十條、第三百六十二條、第三百六十五條、第三百六十八條、第三百六十九條、第三百八十條、第三百八十三條及び第三百八十六條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第三條並びに附則第三條第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七條から第二十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の各改正規(guī)定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一條及び第二條の規(guī)定による改正後の港灣法並びに第三條の規(guī)定による改正後の特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新法」という。)の規(guī)定は、平成二十四年度の予算から適用する。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。