特定社員登録規(guī)則 平成十九年內閣府令第八十三號 特定社員登録規(guī)則 公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第三十四條の十の八及び第三十四條の十の十五の規(guī)定に基づき,、特定社員登録規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この府令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 特定社員 公認會計士法(以下「法」という,。)第一條の三第六項に規(guī)定する特定社員をいう,。 二 特定社員登録 法第三十四條の十の八に規(guī)定する登録をいう,。 三 変更登録 法第三十四條の十の十三の変更の登録をいう,。 (登録事項) 第二條 特定社員名簿(法第三十四條の十の八に規(guī)定する特定社員名簿をいう,。次條及び第十條において同じ。)への登録事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 登録番號 二 氏名、生年月日,、住所及び本籍 三 所屬する監(jiān)査法人の名稱及び主たる事務所の所在地並びに主として執(zhí)務する事務所の名稱及びその所在地 四 特定社員登録及び変更登録の年月日 五 法第三十四條の十の十七第一項各號に掲げる処分を受けたときは,、その種類及び処分を受けた年月日 (特定社員名簿の様式) 第三條 特定社員名簿の様式は、別紙様式第一號による。 (特定社員登録の申請手続) 第四條 特定社員登録を受けようとする者は,、別紙様式第二號による特定社員登録申請書を日本公認會計士協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)に提出しなければならない。 2 前項の特定社員登録申請書には,、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には,、申請の日前三月以內に作成されたものに限る。)を添付しなければならない,。 一 申請者の寫真(撮影後三月以內のものに限る,。) 二 履歴書 三 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書 四 住民票の寫し 五 法第三十四條の十の十第二號(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項において成年被後見人とみなされる者及び同條第二項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一號)附則第三條においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第五號の規(guī)定に該當しない旨の官公署の証明書 六 法第三十四條の十の十第三號,、第四號及び第六號から第十二號までのいずれにも該當しない旨の宣誓書 七 第二條第三號の監(jiān)査法人に所屬することとなることを証する書面 (変更登録の申請手続) 第五條 特定社員が変更登録を申請するときは,、別紙様式第三號による変更登録申請書を協(xié)會に提出しなければならない。 2 前項の変更登録申請書には,、変更の事実を証する書類を添付しなければならない,。 (特定社員登録の抹消に関する屆出手続) 第六條 特定社員が法第三十四條の十の十四第一項各號のいずれかに該當するに至ったとき(法第三十四條の十の十第九號又は第十二號に該當するときを除く。)は,、本人,、法定代理人又は相続人は、遅滯なく,、その旨を記載した別紙様式第四號による特定社員登録の抹消に関する屆出書を協(xié)會に提出しなければならない,。 2 前項の屆出書を提出する者が本人以外の者であるときは、當該屆出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない,。 (特定社員登録に関する?yún)f(xié)會の手続) 第七條 協(xié)會は,、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに當該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか,、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない,。 2 協(xié)會は、前項の審査の結果,、當該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは,、遅滯なく、特定社員登録を行い,、その旨,、特定社員登録の年月日及び登録番號を當該申請者に通知しなければならない。 3 協(xié)會は,、第一項の審査の結果,、提出書類に不備があるときは、不備の點を指摘してその補完を命ずることができる,。 (変更登録に関する?yún)f(xié)會の手続) 第八條 協(xié)會は,、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滯なく,、変更登録を行い,、その旨及び変更登録の年月日を當該申請者に通知しなければならない。 (特定社員登録の抹消に関する?yún)f(xié)會の手続) 第九條 協(xié)會は,、特定社員登録の抹消に関する屆出書の提出があったときは,、審査の上、遅滯なく,、特定社員登録の抹消を行い,、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を當該屆出者に通知しなければならない。 2 協(xié)會は,、特定社員が法第三十四條の十の十第九號に該當するに至ったときは、遅滯なく,、特定社員登録の抹消を行い,、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日をこれらの規(guī)定に該當する者に通知しなければならない。 (処分の登録) 第十條 協(xié)會は,、特定社員が法第三十四條の十の十七第一項第一號又は第二號に掲げる処分を受けたときは,、遅滯なく、第二條第五號に掲げる事項を特定社員名簿に登録しなければならない,。 (金融庁長官への通知) 第十一條 協(xié)會は,、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは,、遅滯なく,、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。 附 則 この府令は,、公認會計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九號)の施行の日から施行する,。 別紙様式第1號(第3條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2號(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3號(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第4號(第6條第1項関係) [別畫面で表示]