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特定危險(xiǎn)廢物進(jìn)出口管理法”的執(zhí)行令等

時(shí)間: 2018-06-15


特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行令 平成五年政令第二百八十二號(hào) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號(hào))第二條第一項(xiàng)、第十條第三項(xiàng)第一號(hào),、第十四條及び第十七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (船舶の航行に伴い生ずる廃棄物) 第一條 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は,、次に掲げる物とする,。 一 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第二號(hào)に規(guī)定する油又は同條第五號(hào)に規(guī)定する有害液體物質(zhì)等であって、輸送活動(dòng),、漁ろう活動(dòng)その他の船舶の通常の活動(dòng)に伴い生ずる不要なもの 二 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第六號(hào)に規(guī)定する廃棄物であって,、船舶內(nèi)にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動(dòng)、漁ろう活動(dòng)その他の船舶の通常の活動(dòng)に伴い生ずるもの (條約以外の協(xié)定等に基づき規(guī)制を行うことが必要な物) 第二條 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める物は,、経済協(xié)力開発機(jī)構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國(guó)境を越える移動(dòng)の規(guī)制に関する理事會(huì)決定に基づき我が國(guó)が規(guī)制を行うことが必要な物として環(huán)境省令で定める物とする,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の環(huán)境省令を定めようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (輸入特定有害廃棄物等の運(yùn)搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規(guī)定) 第三條 法第十條第三項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める法律は、別表第一の二の項(xiàng)から四の項(xiàng)までの中欄に掲げる法律とし,、同號(hào)の政令で定める規(guī)定は,、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規(guī)定とする。 (特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規(guī)定) 第四條 法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める法律は,、別表第二の中欄に掲げる法律とし,、同項(xiàng)の政令で定める規(guī)定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規(guī)定とする,。 (特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規(guī)定) 第五條 法第十四條第二項(xiàng)の政令で定める法律は,、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項(xiàng)の政令で定める規(guī)定は,、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規(guī)定とする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第六條 法第十七條の規(guī)定により別表第四の上欄に掲げる者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(qǐng)(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う申請(qǐng)をいう,。以下同じ,。)による場(chǎng)合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍甓乱痪湃照畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜照畹诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露娜照畹谌乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗照畹谒乃木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖迤咛?hào)) 抄 この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 別表第一(第三條関係)    法律 規(guī)定 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)) 第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十二條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第十四條第十二項(xiàng),、第十四條の四第十二項(xiàng)又は第十九條の三から第十九條の六まで 二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào)) 第十一條第二項(xiàng),、第二十條第二項(xiàng)又は第二十七條の二 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號(hào)) 第十一條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第十五條の二又は第十六條 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào)) 第十一條第二項(xiàng)(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導(dǎo)管による輸送に係る部分に限る,。),、第十五條第一項(xiàng)、第二十條の六第一項(xiàng)(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導(dǎo)管による輸送に係る部分に限る,。),、第二十三條又は第二十五條 別表第二(第四條関係)    法律 規(guī)定 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九條の三から第十九條の六まで 二 火薬類取締法 第四十五條又は第四十五條の二第一項(xiàng)(災(zāi)害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) 三 毒物及び劇物取締法 第十五條の三 四 高圧ガス保安法 第三十九條 五 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律 第三十九條第三項(xiàng)又は第四十條 別表第三(第五條関係)    法律 規(guī)定 一 火薬類取締法 第四十五條又は第四十五條の二第一項(xiàng)(災(zāi)害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る,。) 二 毒物及び劇物取締法 第十五條の三 三 高圧ガス保安法 第三十九條 四 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律 第三十九條第三項(xiàng)又は第四十條 別表第四(第六條関係)    納付しなければならない者 金額 電子申請(qǐng)による場(chǎng)合における金額 一 輸出移動(dòng)書類の交付を受けようとする者 一萬(wàn)二千円 一萬(wàn)六百円 二 輸出移動(dòng)書類の再交付を受けようとする者 九千七百円 八千三百円 三 輸入移動(dòng)書類の交付を受けようとする者 一萬(wàn)六千七百円 一萬(wàn)五千三百円 四 輸入移動(dòng)書類の再交付を受けようとする者 九千七百円 八千三百円 五 輸入移動(dòng)書類の書換えを受けようとする者 一萬(wàn)七千五百円 一萬(wàn)五千七百円