特定農林水産物等の名稱の保護に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年農林水産省令第五十八號 特定農林水産物等の名稱の保護に関する法律施行規(guī)則 特定農林水産物等の名稱の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四號)第二條第五項,、第三條第二項第五號,、第四條第一項,、第七條第一項及び第二項第三號(これらの規(guī)定を同法第十五條第二項及び第十六條第三項において準用する場合を含む,。)、第十一條第一項(同法第十五條第二項,、第十六條第三項及び第二十二條第二項において準用する場合を含む,。),、第十二條第三項及び第十三條第一項第二號ロ(これらの規(guī)定を同法第十五條第二項及び第十六條第三項において準用する場合を含む,。),、第十六條第三項、第二十三條第二項,、第二十五條第一項,、第二十六條並びに第二十七條の規(guī)定に基づき、特定農林水産物等の名稱の保護に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (生産者団體) 第一條 特定農林水産物等の名稱の保護に関する法律(以下「法」という,。)第二條第五項の農林水産省令で定める団體は、次に掲げる要件に該當する団體とする,。 一 生産業(yè)者を直接又は間接の構成員とする団體(法人でない団體にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り,、法令又は定款その他の基本約款において、正當な理由がないのに,、構成員たる資格を有する者の加入を拒み,、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な條件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であること,。 二 団體が法第二十一條各號に掲げる場合に該當することとなった場合(當該団體が外國の団體である場合に限る,。)において、農林水産大臣が當該団體に対し明細書又は生産行程管理業(yè)務規(guī)程の変更その他の必要な措置をとるべき請求をしたときは,、これに応じる団體であること,。 (登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に類似する表示) 第二條 法第六條の登録(次條第一號、第六條第二項第二號ホ,、第十五條第一號,、第十七條及び第十八條第二項を除き、以下単に「登録」という,。)に係る特定農林水産物等に係る法第三條第二項及び第三項の類似する表示には,、次に掲げる表示(法第二十三條第一項第一號の條約その他の國際約束で定めるところによる表示を除く。)を含むものとする,。 一 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に當該特定農林水産物等以外の農林水産物等の生産地の表示を伴うもの 二 登録に係る特定農林水産物等に係る種類,、型若しくは様式に関する表示、模造品である旨の表示又はこれらに類する表現の表示を伴うもの 三 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示 (法第三條第二項第五號の農林水産省令で定める場合) 第三條 法第三條第二項第五號の農林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 法第六條の登録の日(當該登録に係る法第七條第一項第三號に掲げる事項について法第十六條第一項の変更の登録があった場合にあっては、當該変更の登録の日)前から不正の利益を得る目的,、他人に損害を加える目的その他の不正の目的(次號において「不正の目的」という,。)でなく法第六條の登録に係る特定農林水産物等が屬する區(qū)分に屬する農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等若しくはその包裝等に當該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名稱の表示若しくはこれに類似する表示を付していた者及びその業(yè)務を承継した者が継続して當該農林水産物等若しくはその包裝等にこれらの表示を付する場合又はこれらの者から當該農林水産物等(これらの表示が付されたもの又はその包裝等にこれらの表示が付されたものに限る,。)を直接若しくは間接に譲り受けた者が當該農林水産物等若しくはその包裝等にこれらの表示を付する場合 二 不正の目的でなく自己の氏名若しくは名稱若しくは著名な雅號,、蕓名若しくは筆名又はこれらの著名な略稱の表示を付する場合 三 登録に係る特定農林水産物等の名稱に普通名稱が含まれる場合において、當該特定農林水産物等の名稱の一部となっている普通名稱の表示を付するとき,。 四 法第二十三條第一項の指定に係る特定農林水産物等について締約國の同等制度において地理的表示を付することができることとされている者が當該特定農林水産物等若しくはその包裝等に當該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を付する場合又は當該者から當該特定農林水産物等を直接若しくは間接に譲り受けた者が當該特定農林水産物等若しくはその包裝等に當該表示を付する場合 (登録標章の様式) 第四條 法第四條第一項の農林水産省令で定める標章は,、別表の上欄に掲げる農林水産物等又はその包裝等の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式のとおりとする。 (書面の用語等) 第五條 登録の申請に関する書面は,、次項に規(guī)定するものを除き,、日本語で書かなければならない。ただし,、生産者団體の名稱及び住所,、代表者(法人でない生産者団體にあっては、その代表者又は管理人)の氏名並びに農林水産物等の名稱については,、外國語を用いることができる,。 2 委任狀その他の書面であって、外國語で書いたものには,、その翻訳文を添付しなければならない,。 (申請書の記載事項等) 第六條 法第七條第一項第七號の農林水産物等を特定するために必要な事項は,、次に掲げる事項とする。 一 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 二 申請農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 2 法第七條第一項第八號の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 申請農林水産物等の名稱について法第十三條第一項第四號ロの該當の有無 二 申請農林水産物等の名稱について法第十三條第一項第四號ロに該當する場合には、次に掲げる事項 イ 登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)第二條第五項に規(guī)定する登録商標をいう,。以下この號及び第十八條第一項において同じ,。)に係る商標権者の氏名又は名稱 ロ 登録商標 ハ 商標登録に係る指定商品又は指定役務(商標法第六條第一項の規(guī)定により指定した商品又は役務をいう。) ニ 商標登録の登録番號 ホ 商標権の設定の登録(當該商標権の存続期間の更新登録があったときは,、商標権の設定の登録及び存続期間の更新登録)の年月日 ヘ 商標権について専用使用権が設定されているときは,、當該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名稱 ト 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは、當該承諾の年月日 3 法第七條第一項第九號の農林水産省令で定める事項は,、同條第二項の規(guī)定により申請書に添付すべき書類の目録とする,。 4 申請書は、別記様式第一號により作成しなければならない,。 (申請書に添付する書類) 第七條 法第七條第二項第三號の農林水産省令で定める書類は,、次に掲げる書類とする。 一 代理人により登録の申請をする場合には,、その権限を証明する書面 二 登録を受けようとする団體に係る登記事項証明書,、定款その他の當該団體が法第二條第五項に規(guī)定する生産者団體であることを証明する書面 三 登録を受けようとする団體が外國の団體である場合には、第一條第二號の請求に応じることを誓約する書面 四 登録を受けようとする団體が法第十三條第一項第一號イ又はロのいずれかに該當することの有無を明らかにする書面 五 最近の事業(yè)年度における財産目録,、貸借対照表,、収支計算書その他の登録を受けようとする団體が生産行程管理業(yè)務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎を有することを証明する書類 六 登録を受けようとする団體が生産行程管理業(yè)務の公正な実施を確保するため必要な體制を整備していることを証明する書類 七 申請農林水産物等が特定農林水産物等であることを証明する書類(録音又は録畫をしたものを含む。) 八 申請農林水産物等の寫真 九 登録をすることについて商標権者又は専用使用権者の承諾を要するときは,、これを証明する書面 (意見書の様式) 第八條 法第九條第一項の意見書は,、別記様式第二號により作成しなければならない。 (學識経験者からの意見聴?。?第九條 農林水産大臣は,、法第十一條第一項の規(guī)定により學識経験者の意見を聴くときは、次條の學識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする,。 (學識経験者の名簿) 第十條 農林水産大臣は,、學識経験者を選定して、學識経験者の名簿を作成し,、これを公表するものとする,。 (再公示等) 第十一條 農林水産大臣は、法第八條第一項の規(guī)定による公示をした後當該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において,、申請書,、明細書又は生産行程管理業(yè)務規(guī)程の內容に実質的な変更があったときは、改めて同條,、法第九條及び第十一條の規(guī)定による手続を行わなければならない,。 (特定農林水産物等登録簿) 第十二條 法第十二條第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という,。)は、別記様式第三號により作成するものとする,。 2 特定農林水産物等登録簿は,、農林水産省食料産業(yè)局に備えるものとする。 (登録に係る公示事項) 第十三條 法第十二條第三項の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 登録番號及び登録の年月日 二 登録に係る特定農林水産物等の區(qū)分 三 登録に係る特定農林水産物等の名稱 四 登録に係る特定農林水産物等の生産地 五 登録に係る特定農林水産物等の特性 六 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法 七 登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 八 登録に係る特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 九 登録に係る特定農林水産物等の名稱について法第十三條第一項第四號ロの該當の有無 十 登録に係る特定農林水産物等の名稱について法第十三條第一項第四號ロに該當する場合には,、第六條第二項第二號に掲げる事項 十一 登録を受けた生産者団體の名稱及び住所並びに代表者(法人でない生産者団體にあっては,、その代表者又は管理人)の氏名 十二 第四號から第六號までに掲げる事項と明細書に定めた法第七條第一項第四號から第六號までに掲げる事項とが異なる場合には、その旨及びその內容 (特定農林水産物等登録証の交付) 第十四條 農林水産大臣は,、登録をしたときは,、當該登録を受けた生産者団體に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。 2 前項の特定農林水産物等登録証は,、別記様式第四號による,。 (生産行程管理業(yè)務の方法の基準) 第十五條 法第十三條第一項第二號ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする,。 一 法第十六條第一項の変更の登録を受けたときは,、當該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 二 構成員たる生産業(yè)者が行うその生産が明細書に定められた法第七條第一項第四號から第六號までに掲げる事項に適合して行われていることを確認すること,。 三 前號の規(guī)定による確認の結果,、構成員たる生産業(yè)者が行うその生産が明細書に定められた法第七條第一項第四號から第六號までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、當該生産業(yè)者に対し,、適切な指導を行うこと,。 四 構成員たる生産業(yè)者が法第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定に従って特定農林水産物等又はその包裝等に當該特定農林水産物等に係る地理的表示及び登録標章を付していることを確認すること。 五 前號の規(guī)定による確認の結果,、構成員たる生産業(yè)者が法第三條第二項又は第四條の規(guī)定に違反していることが判明したときは,、當該生産業(yè)者に対し、適切な指導を行うこと,。 六 実績報告書(生産行程管理業(yè)務の実施狀況に関する報告書をいう,。次號において同じ。)を作成し,、明細書及び生産行程管理業(yè)務規(guī)程の寫しとともに毎年一回以上農林水産大臣に提出すること,。 七 実績報告書及びこれに関する書類を前號の提出の日から五年間保存すること。 (申請農林水産物等について法第二條第二項各號に掲げる事項を特定することができない名稱) 第十六條 法第十三條第一項第四號イの申請農林水産物等について法第二條第二項各號に掲げる事項を特定することができない名稱には,、次に掲げる名稱を含むものとする,。 一 動植物の品種の名稱と同一の名稱であって、申請農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるもの 二 不正競爭防止法(平成五年法律第四十七號)第二條第一項第一號又は第二號に掲げる行為を組成する名稱 (生産者団體を追加する変更の登録) 第十七條 第五條,、第六條第三項及び第四項,、第七條から第十一條まで並びに第十三條から第十五條までの規(guī)定は,、法第十五條第一項の変更の登録について準用する。この場合において,、第六條第四項中「別記様式第一號」とあるのは「別記様式第五號」と,、第七條中「次に掲げる書類」とあるのは「第一號から第六號までに掲げる書類」と、第八條中「別記様式第二號」とあるのは「別記様式第六號」と,、第十三條中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第一號から第三號まで,、第十一號及び第十二號に掲げる事項」と、同條第十二號中「第四號から第六號までに掲げる事項と明細書に定めた法第七條第一項第四號から第六號」とあるのは「登録に係る法第七條第一項第四號から第六號までに掲げる事項と明細書に定めた同項第四號から第六號」と読み替えるものとする,。 (明細書の変更の登録) 第十八條 法第十六條第三項の農林水産省令で定める軽微な事項は,、次に掲げる事項とする。 一 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更に伴う登録に係る特定農林水産物等の生産地の名稱の変更 二 登録に係る特定農林水産物等の名稱が法第十三條第一項第四號ロに該當する場合において,、當該登録後に同號ロに規(guī)定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける當該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名稱の追加 三 誤記の訂正 四 前三號に掲げるもののほか,、法第七條第一項第三號から第八號までに掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更 2 第五條、第六條第一項,、第二項及び第四項,、第七條から第十一條まで並びに第十三條から第十六條までの規(guī)定(法第十六條第一項の変更の登録に係る事項が前項に掲げる事項である場合にあっては、第八條から第十一條まで及び第十四條の規(guī)定を除く,。)は,、法第十六條第一項の変更の登録について準用する。この場合において,、第六條第四項中「別記様式第一號」とあるのは「別記様式第七號」と,、第七條中「次に掲げる書類」とあるのは「第一號及び第四號から第九號までに掲げる書類」と、同條第七號中「申請農林水産物等」とあるのは「法第十六條第一項の変更の登録に係る事項が法第七條第一項第四號から第七號までに掲げる事項である場合には,、申請農林水産物等」と,、第八條中「別記様式第二號」とあるのは「別記様式第八號」と、第十三條中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日,、第一號から第三號までに掲げる事項及び変更に係る事項」と,、第十四條第一項中「登録をしたときは、當該登録」とあるのは「変更の登録(法第七條第一項第三號に掲げる事項に係るものに限る,。)をしたときは,、當該変更の登録」と読み替えるものとする。 (法第二十二條第一項の規(guī)定による登録の取消しへの準用) 第十九條 第八條から第十條までの規(guī)定は,、法第二十二條第一項(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による登録の取消しについて準用する。この場合において,、第八條中「別記様式第二號」とあるのは,、「別記様式第九號」と読み替えるものとする。 (指定事項) 第二十條 法第二十三條第二項第六號の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 指定対象特定農林水産物等の名稱について法第二十九條第一項第二號ロの該當の有無 二 指定対象特定農林水産物等の名稱について法第二十九條第一項第二號ロに該當する場合には,、次に掲げる事項 イ 第六條第二項第二號イからヘまでに掲げる事項 ロ 指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日 (指定対象特定農林水産物等に係る意見書の様式) 第二十一條 法第二十五條の意見書は、別記様式第十號により作成しなければならない,。 (指定対象特定農林水産物等に係る學識経験者からの意見聴?。?第二十二條 農林水産大臣は、法第二十七條第一項又は第二項の規(guī)定により學識経験者の意見を聴くときは,、第十條の學識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする,。 (指定に係る再公示等) 第二十三條 農林水産大臣は、法第二十四條の規(guī)定による公示をした後當該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において,、法第二十三條第二項各號に掲げる事項に実質的な変更があったときは,、改めて法第二十四條、第二十五條及び第二十七條の規(guī)定による手続を行わなければならない,。 (指定対象特定農林水産物等の名稱を保護すべきでない場合) 第二十四條 法第二十九條第一項第二號ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 動植物の品種の名稱と同一の名稱であって,、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合 二 不正競爭防止法第二條第一項第一號又は第二號に掲げる行為を組成する名稱である場合 三 締約國との條約その他の國際約束において保護すべきものとされなかった場合 (指定の変更) 第二十五條 法第三十一條第二項の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする,。 一 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名稱の変更 二 指定に係る特定農林水産物等の名稱が法第二十九條第一項第二號ロに該當する場合において,、當該指定後に同號ロに規(guī)定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける當該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名稱の追加 三 誤記の訂正 四 前三號に掲げるもののほか、法第二十三條第二項第二號から第六號までに掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更 2 法第三十一條第二項において読み替えて準用する法第二十八條第二項の農林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 指定の年月日 二 指定に係る特定農林水産物等の區(qū)分 三 指定に係る特定農林水産物等の名稱 3 第二十一條から前條まで(法第三十一條第一項の規(guī)定による指定の変更に係る事項が第一項各號に掲げる事項である場合にあっては、第二十一條から第二十三條までの規(guī)定を除く,。)の規(guī)定は,、法第三十一條第一項の規(guī)定による指定の変更について準用する。この場合において,、第二十一條中「別記様式第十號」とあるのは,、「別記様式第十一號」と読み替えるものとする。 (法第三十二條第一項の規(guī)定による指定の取消しへの準用) 第二十六條 第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は,、法第三十二條第一項(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による指定の取消しについて準用する。この場合において,、第二十一條中「別記様式第十號」とあるのは,、「別記様式第十二號」と読み替えるものとする。 (公示の方法) 第二十七條 法第三十三條第一項の規(guī)定による公示は,、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする,。 (身分を示す証明書) 第二十八條 法第三十四條第二項の証明書は、別記様式第十三號による。 (農林水産大臣に対する申出の手続) 第二十九條 法第三十五條第一項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 申出に係る農林水産物等の名稱 三 申出の理由 四 次に掲げる者の氏名又は名稱及び住所 イ 申出に係る農林水産物等又はその包裝等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者 ロ 申出に係る農林水産物等又はその包裝等に登録標章を付していない者 ハ 申出に係る農林水産物等又はその包裝等に登録標章又はこれに類似する標章を付した者 ニ 登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示が付された申出に係る農林水産物等(その包裝等にこれらの表示が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し,、譲渡しの委託をし,、又は譲渡しのために陳列した輸入業(yè)者 ホ 登録標章又はこれに類似する標章が付された申出に係る農林水産物等(その包裝等にこれらの標章が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し,、譲渡しの委託をし,、又は譲渡しのために陳列した輸入業(yè)者 五 申出に係る農林水産物等の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名稱 (権限の委任) 第三十條 法に規(guī)定する農林水産大臣の権限のうち、次の各號に掲げるものは,、當該各號に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む,。以下同じ。)に委任する,。ただし,、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第三十四條第一項の規(guī)定による登録生産者団體,、生産業(yè)者その他の関係者に対する報告の徴収 當該登録生産者団體,、生産業(yè)者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 二 法第三十四條第一項の規(guī)定による登録生産者団體、生産業(yè)者その他の関係者に関する立入検査 當該登録生産者団體,、生産業(yè)者その他の関係者の事務所,、事業(yè)所、倉庫,、ほ場,、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長 三 法第三十五條第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第二項の規(guī)定による前條第四號イからホまでに掲げる者に関する調査 當該調査に係る同號イからホまでに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露辙r林水産省令第七九號) この省令は、環(huán)太平洋パートナーシップ協(xié)定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年十二月二十六日)から施行する,。 別表(第四條関係) 農林水産物等又はその包裝等の區(qū)分 様式 直徑十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難でない農林水産物等又はその包裝等 カラーの標章を使用する場合においては,、様式一 モノクロームの標章を使用する場合においては、様式二 単色の標章を使用する場合においては,、様式三 直徑十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難な農林水産物等又はその包裝等 カラーの標章を使用する場合においては,、様式四 モノクロームの標章を使用する場合においては、様式五 単色の標章を使用する場合においては,、様式六 様式一(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は,、15mm以上とし、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする,。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは,、次の表の左欄に掲げる部分ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ,、ロ,、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL?。桑危模桑茫粒裕桑希巍?、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は,、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める色とする。 部分又は文字 色 イ 白 ロ PANTONE 199C 又は 0%cyan 100%magenta 65%yellow 10%black ニ PANTONE 4655C 又は 25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black ホ PANTONE 4655C 70% 又は 17%cyan 30%magenta 45%yellow 0%black 「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」,、「日本」,、「地理的表示」及び「GI」の文字 PANTONE 4655C 又は 25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black (4) ハの部分の色は、次のいずれにも該當するようにするものとする,。 (?。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡摔い拼韦伪恧硕à幛肫瘘c色、上端部から一萬分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起點色と終點色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 (?、。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡橐蝗f分の三千三百七十五倍の部分において(?。─硕à幛胫虚gの色、上端部から一萬分の四千五百倍の部分において次の表に定める終點色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 色の名前 色 起點色 PANTONE?。矗叮担担谩∮证?25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black 終點色 PANTONE 4645C 又は 30%cyan 50%magenta 70%yellow 10%black 様式二(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は,、15mm以上とし,、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは,、次の表の左欄に掲げる部分ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ,、ロ,、ニ及びホの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL?。桑危模桑茫粒裕桑希巍?、「日本」、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は,、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める色とする。 部分又は文字 色 イ並びに「日本」、「地理的表示」,、及び「GI」の文字 白 ロ 100%black ニ及び「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭。桑危模桑茫粒裕桑希巍工挝淖?65%black ホ 50%black (4) ハの部分の色は,、次のいずれにも該當するようにするものとする,。 (ⅰ) ハの部分中上端部において次の表に定める起點色,、上端部から一萬分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起點色と終點色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 (ⅰ?。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡橐蝗f分の三千三百七十五倍の部分において(?。─硕à幛胫虚gの色、上端部から一萬分の四千五百倍の部分において次の表に定める終點色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 色の名前 色 起點色 0%black 終點色 80%black 様式三(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は,、15mm以上とし、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする,。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは,、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする,。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ,、ロ、ハ及びニの部分並びに「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭,。桑危模桑茫粒裕桑希巍工挝淖证紊宵\色(食品衛(wèi)生上の事情その他の事情から他の色とすることが相當であると認められる場合は、當該色,。)とする,。 様式四(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は、10mm以上とし,、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする,。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする,。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ、ロ,、ニ及びホの部分並びに「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭。桑危模桑茫粒裕桑希巍?、「日本」,、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は,、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに、それぞれ同表の右欄に定める色とする,。 部分又は文字 色 イ 白 ロ PANTONE?。保梗梗谩∮证?0%cyan 100%magenta 65%yellow 10%black ニ PANTONE 4655C 又は 25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black ホ PANTONE 4655C 70% 又は 17%cyan 30%magenta 45%yellow 0%black 「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭,。桑危模桑茫粒裕桑希巍埂ⅰ溉毡尽?、「地理的表示」及び「GI」の文字 PANTONE 4655C 又は 25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black (4) ハの部分の色は,、次のいずれにも該當するようにするものとする。 (?。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡摔い拼韦伪恧硕à幛肫瘘c色,、上端部から一萬分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起點色と終點色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの。 (?、,。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡橐蝗f分の三千三百七十五倍の部分において(ⅰ)に定める中間の色,、上端部から一萬分の四千五百倍の部分において次の表に定める終點色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 色の名前 色 起點色 PANTONE 4655C 又は 25%cyan 40%magenta 65%yellow 0%black 終點色 PANTONE?。矗叮矗担谩∮证?30%cyan 50%magenta 70%yellow 10%black 様式五(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は,、10mm以上とし、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする,。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは,、次の表の左欄に掲げる部分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする,。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ、ロ,、ニ及びホの部分並びに「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭。桑危模桑茫粒裕桑希巍?、「日本」,、「地理的表示」及び「GI」の文字の色は、次の表の左欄に掲げる部分及び文字ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める色とする,。 部分又は文字 色 イ並びに「日本」、「地理的表示」,、及び「GI」の文字 白 ロ 100%black ニ及び「JAPAN?。牵牛希牵遥粒校龋桑茫粒獭,。桑危模桑茫粒裕桑希巍工挝淖?65%black ホ 50%black (4) ハの部分の色は、次のいずれにも該當するようにするものとする,。 (?。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡摔い拼韦伪恧硕à幛肫瘘c色、上端部から一萬分の三千三百七十五倍の部分において同表に定める起點色と終點色の丁度中間の色となるように均一に色の変化が行われたもの,。 (?、。ˉ悉尾糠种猩隙瞬郡橐蝗f分の三千三百七十五倍の部分において(?。─硕à幛胫虚gの色,、上端部から一萬分の四千五百倍の部分において次の表に定める終點色となるように均一に色の変化が行われたもの。 色の名前 色 起點色 0%black 終點色 80%black 様式六(第四條関係) [別畫面で表示] (1) 外側の円の直徑は,、10mm以上とし,、內側の円の直徑は外側の円の直徑の一萬分の六千二百十六倍とする。 (2) 標章中AからFまでの部分の大きさは,、次の表の左欄に掲げる部分ごとに,、それぞれ同表の右欄に定める大きさとする。 部分 大きさ A 外側の円の直徑の一萬分の六百七十五倍 B 外側の円の直徑の一萬分の四千五百十六倍 C 外側の円の直徑の一萬分の二千百八十二倍 D 外側の円の直徑の一萬分の三千八百八十八倍 E 外側の円の直徑の一萬分の五百五十倍 F 外側の円の直徑の一萬分の五千六百六倍 (3) イ,、ロ,、ハ及びニの部分並びに「JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION」の文字の色は黒色(食品衛(wèi)生上の事情その他の事情から他の色とすることが相當であると認められる場合は、當該色,。)とする,。 別記 様式第一號(第六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第二號(第八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第三號(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第四號(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第五號(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第六號(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第七號(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第八號(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第九號(第十九條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十一號(第二十五條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十二號(第二十六條関係) [別畫面で表示] 別記 様式第十三號(第二十八條関係) [別畫面で表示]