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特定農(nóng)山村地域農(nóng)林業(yè)活性化的基礎整備有關的法律施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規(guī)則 平成五年総理府?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?建設省?自治省令第一號 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規(guī)則 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二號)第二條第三項第二號、第四條第二項第四號,、同條第六項,、第七條及び第八條第三項第五號ロの規(guī)定に基づき、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設) 第一條 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三項第二號の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される當該施設の管理又は運営上必要な施設を含む,。)とする,。 一 農(nóng)用地及び森林の保全及び農(nóng)林業(yè)上の利用の確保を図るために設置される農(nóng)林業(yè)を擔うべき人材を育成するための施設 二 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設,、生産施設,、加工施設、展示施設及び販売施設 三 都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設 イ 農(nóng)林業(yè)體験施設 ロ 教養(yǎng)文化施設 ハ スポーツ又はレクリエーション施設 ニ 休養(yǎng)施設 ホ 宿泊施設 四 その他地域における就業(yè)機會の増大に寄與すると認められる次に掲げる施設 イ 工場 ロ 商業(yè)施設 (基盤整備計畫の記載事項) 第二條 法第四條第三項の主務省令で定める事項は,、環(huán)境の保全,、地価の安定その他農(nóng)林業(yè)その他の事業(yè)の活性化のための基盤整備に際し配慮すべき事項とする。 (基盤整備計畫の協(xié)議手続) 第三條 市町村は,、法第四條第八項の規(guī)定により基盤整備計畫に定める同條第二項第一號に掲げる事項について協(xié)議しようとするときは,、當該基盤整備計畫のうち同號に掲げる事項に係るもの及び地域の農(nóng)林業(yè)その他の事業(yè)に従事する者又はその組織する団體が地域の特性に即した農(nóng)林業(yè)その他の事業(yè)の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない,。 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設設置事業(yè)計畫の認定申請手続) 第四條 法第七條の認定の申請は、農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設(特定施設を除く,。以下同じ,。)の設置に係る事業(yè)に関する計畫(以下「農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設設置事業(yè)計畫」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない,。 一 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設の位置 二 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設の設置に係る事業(yè)を行う者に関する事項 三 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設の概要及び規(guī)模 四 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設の運営に関する事項 五 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設の設置に係る事業(yè)の実施時期 六 資金計畫 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設設置事業(yè)計畫の認定基準) 第五條 法第七條の主務省令で定める基準は,、當該農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設設置事業(yè)計畫の達成されることが確実であることとする。 (農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設を整備することができると認められる者) 第六條 法第八條第三項第五號ロの主務省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 地方公共団體 二 國 三 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けない法人を除く。) 四 市町村から基盤整備計畫の達成を図るため農(nóng)林業(yè)等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら當該施設を整備するもの 附 則 この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日総理府?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?建設省?自治省令第一號) この命令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月四日総理府?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?建設省?自治省令第二號) この命令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一六日総務省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日総務省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日総務省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は,、內(nèi)閣の重要政策に関する総合調(diào)整等に関する機能の強化のための國家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。