特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法施行規(guī)則 平成元年農(nóng)林水産省令第二十九號(hào) 特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法施行規(guī)則 特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法(平成元年法律第六十五號(hào))第二條第二項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に基づき,、特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定農(nóng)産加工業(yè)) 第一條 特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする,。 一 かんきつ果汁製造業(yè) 二 非かんきつ果汁製造業(yè) 三 パインアップル缶詰製造業(yè) 四 こんにゃく粉製造業(yè) 五 トマト加工品製造業(yè) 六 甘しょでん粉製造業(yè) 七 馬鈴しょでん粉製造業(yè) 八 米加工品製造業(yè) 九 麥加工品製造業(yè) 十 乳製品製造業(yè) 十一 牛肉調(diào)製品製造業(yè) 十二 豚肉調(diào)製品製造業(yè) (特定設(shè)備) 第二條 法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める設(shè)備は,、次のとおりとする,。ただし、平成七年三月三十一日以前(第二號(hào)に掲げる設(shè)備にあっては,、平成元年六月三十日以前)に取得し,、又は製作したものに限る。 一 こんにゃく粉の生産の用に供する荒粉加工設(shè)備及び精粉加工設(shè)備 二 甘しょでん粉又は馬鈴しょでん粉の生産の用に供する脫汁設(shè)備,、分離設(shè)備,、精製設(shè)備、脫水設(shè)備及び乾燥設(shè)備 三 米加工品のうち米穀粉の生産の用に供する精選設(shè)備,、乾燥設(shè)備及び製粉設(shè)備 四 米加工品のうち包裝もちの生産の用に供するもちつき設(shè)備,、充てん包裝設(shè)備及び殺菌設(shè)備 五 米加工品のうち加工米飯の生産の用に供する炊飯?jiān)O(shè)備、冷凍設(shè)備、充てん包裝設(shè)備及び殺菌設(shè)備 六 米加工品のうち米菓生地の生産の用に供する精選設(shè)備,、蒸練設(shè)備,、圧延設(shè)備、乾燥設(shè)備,、もちつき設(shè)備及び冷蔵設(shè)備 七 米加工品のうち和生菓子の生産の用に供する混合設(shè)備,、蒸し設(shè)備、蒸練設(shè)備,、もちつき設(shè)備,、もち切設(shè)備及び串刺設(shè)備 八 麥加工品のうち小麥粉の生産の用に供する精選設(shè)備、製粉設(shè)備及び包裝設(shè)備 九 麥加工品のうち小麥でん粉の生産の用に供する分離設(shè)備,、精製設(shè)備及び乾燥設(shè)備 十 麥加工品のうち精麥の生産の用に供する精選設(shè)備,、精麥設(shè)備及び包裝設(shè)備 十一 麥加工品のうち麥茶の生産の用に供する精選設(shè)備、ばいせん設(shè)備及び充てん包裝設(shè)備 十二 乳製品のうち飲用牛乳及びこれに類するものの生産の用に供する清浄化設(shè)備,、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備,、殺菌設(shè)備、洗びん設(shè)備及び充てん包裝設(shè)備 十三 乳製品のうちバターの生産の用に供するエージング設(shè)備,、チャーニング設(shè)備及び充てん包裝設(shè)備 十四 乳製品のうち脫脂粉乳の生産の用に供する濃縮設(shè)備,、乾燥設(shè)備及び充てん包裝設(shè)備 十五 乳製品のうちはっ酵乳の生産の用に供する充てん包裝設(shè)備、はっ酵設(shè)備及び冷卻設(shè)備 十六 豚肉調(diào)製品の生産の用に供する貯蔵設(shè)備,、肉細(xì)切設(shè)備,、混和設(shè)備、充てん結(jié)さつ設(shè)備,、くん煙設(shè)備及び殺菌設(shè)備 (関連業(yè)種) 第三條 法第三條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする。 一 果実加工食品製造業(yè)(第一條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる業(yè)種を除く,。) 二 こんにゃく製品製造業(yè) 三 甘しょ加工食品製造業(yè) 四 馬鈴しょ加工食品製造業(yè) 五 米菓製造業(yè) 六 みそ製造業(yè)(米又は麥を原材料として使用しているものに限る,。) 七 しょうゆ製造業(yè) 八 めん製造業(yè)(小麥粉を原材料として使用しているものに限る。) 九 パン製造業(yè) 十 ビスケット製造業(yè)(せんべい製造業(yè)(小麥粉を原材料として使用しているものに限る,。)を含む,。) 十一 冷凍冷蔵食品製造業(yè)(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、第一條第十號(hào)に掲げる業(yè)種を除く,。) 十二 食肉調(diào)製品製造業(yè)(第一條第十一號(hào)及び第十二號(hào)に掲げる業(yè)種を除く,。) (経営改善措置に関する計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第四條 法第三條第三項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、経営改善措置の実施に伴う設(shè)備の設(shè)置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項(xiàng)とする,。 (事業(yè)提攜に関する計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第五條 法第三條第四項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、事業(yè)提攜の実施に伴い必要となる出資及び不動(dòng)産の取得に関する事項(xiàng)とする。 (計(jì)畫に関する基準(zhǔn)) 第六條 法第三條第五項(xiàng)第一號(hào)(法第四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の計(jì)畫の達(dá)成される見込みが確実であること。 二 地域の農(nóng)産物の利用の促進(jìn)又は地域の農(nóng)産物の特色を生かした農(nóng)産加工品の生産の促進(jìn)に資するものであること,。 三 法第三條第一項(xiàng)の計(jì)畫にあっては,、同條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標(biāo)として農(nóng)林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年七月一日農(nóng)林水産省令第四一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二二號(hào)) この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三〇日農(nóng)林水産省令第一三號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一五日農(nóng)林水産省令第一七號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二六日農(nóng)林水産省令第五二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた特定農(nóng)産加工業(yè)経営改善臨時(shí)措置法第三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)であって、この省令の施行の際,、承認(rèn)をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については,、なお従前の例による。