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牲畜商人保證金規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


家畜商営業(yè)保証金規(guī)則 昭和三十七年法務(wù)省?農(nóng)林省令第一號(hào) 家畜商営業(yè)保証金規(guī)則 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八號(hào))第十條の四第二項(xiàng)、第十條の五第一項(xiàng),、第十條の六第一項(xiàng),、第十條の七第五項(xiàng)並びに家畜商法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十二號(hào))附則第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき、家畜商営業(yè)保証金規(guī)則を次のように定める,。 (営業(yè)保証金の還付) 第一條 家畜商法(以下「法」という,。)第十條の四第一項(xiàng)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))の規(guī)定によるほか,、別記様式による次の各號(hào)に掲げる書類を供託所に提出しなければならない,。 一 供託者の住所地を管轄する都道府県知事あての通知書三通 二 供託者の住所地を管轄する都道府県知事と當(dāng)該供託者たる家畜商の登録をした都道府県知事とが異なる場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該登録をした都道府県知事あての通知書一通 第二條 供託所は,、供託物を還付したときは,、前條第一號(hào)の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同條第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、同號(hào)の通知書一通を當(dāng)該登録をした都道府県知事に送付しなければならない,。 第三條 供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一條第一號(hào)の通知書を受け取つたときは,、その一通に別記様式の奧書の式による記載をし,、これを當(dāng)該供託者たる家畜商に送付しなければならない。 (法第十條の五第一項(xiàng)の期間) 第四條 法第十條の五第一項(xiàng)の法務(wù)省令,、農(nóng)林水産省令で定める期間は,、家畜商が、新たに家畜の取引の業(yè)務(wù)(法第三條第二項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)務(wù)に限る,。以下同じ,。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前條の規(guī)定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。 (営業(yè)保証金の保管替え) 第五條 法第十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商が営業(yè)保証金の保管替えを請(qǐng)求するには,、供託規(guī)則の定めるところによらなければならない,。 第六條 削除 第七條 削除 (営業(yè)保証金の取りもどし) 第八條 法第十條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により家畜商であつた者又はその承継人が営業(yè)保証金の取りもどしをしようとするには,、官報(bào)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない。ただし,、同條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、この限りでない。 一 當(dāng)該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては,、その名稱,、本店及び代表者の氏名) 二 取りもどしをしようとする営業(yè)保証金の額 三 前號(hào)の営業(yè)保証金につき法第十條の四第一項(xiàng)の権利を有する者は,、六月を下らない一定期間內(nèi)に,、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名稱を記載した申出書二通を當(dāng)該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨 四 前號(hào)の申出書の提出がないときは、第二號(hào)の営業(yè)保証金が取りもどされる旨 2 法第十條の七第二項(xiàng)の規(guī)定により家畜商が営業(yè)保証金の取りもどしをしようとするには,、官報(bào)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公告しなければならない,。ただし、同條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 一 當(dāng)該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名稱,、本店及び代表者の氏名) 二 當(dāng)該家畜商の家畜の取引(法第二條に規(guī)定する家畜の取引をいう,。)の業(yè)務(wù)に従事しないこととなつた者の氏名 三 取りもどしをしようとする営業(yè)保証金の額 四 前號(hào)の営業(yè)保証金につき法第十條の四第一項(xiàng)の権利を有する者は、六月を下らない一定期間內(nèi)に,、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名稱を記載した申出書二通を當(dāng)該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨 五 前號(hào)の申出書の提出がないときは,、第三號(hào)の営業(yè)保証金が取りもどされる旨 第九條 営業(yè)保証金の取りもどしをしようとする者は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の公告に定める期間內(nèi)に,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二項(xiàng)第四號(hào)の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を,、當(dāng)該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する都道府県知事に請(qǐng)求することができる。 第十條 第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の公告をした場(chǎng)合において,、供託物の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書に添付すべき書類は,、當(dāng)該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前條の規(guī)定により交付を受けた証明書を、當(dāng)該申出書の提出があつたときは同條の規(guī)定により交付を受けた書類及び申出に係る法第十條の四第一項(xiàng)の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる,。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和三十七年一月二十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌辉缕呷辗▌?wù)省?農(nóng)林省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆乱涣辗▌?wù)省?農(nóng)林省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗▌?wù)省?農(nóng)林省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二四日法務(wù)省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により公告した者の営業(yè)保証金の取りもどしについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉铝辗▌?wù)省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱哗柸辗▌?wù)省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は、平成十七年三月七日から施行する,。 別記様式?。ㄓ眉垽未绶à稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A列4番とする,。) [別畫面で表示]