理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 昭和四十一年文部省?厚生省令第三號 理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十四條及び附則第六項の規(guī)定に基づき,、理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號,。以下「法」という,。)第十一條第一號若しくは第二號若しくは法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定に基づく學(xué)校又は理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)(以下「養(yǎng)成施設(shè)」という。)の指定に関しては、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七號,。以下「令」という,。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる,。 2 前項の學(xué)校とは,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學(xué)校をいう。 (理學(xué)療法士に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)の指定基準(zhǔn)) 第二條 法第十一條第一號の學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に係る令第九條第一項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者(法第十一條第一號に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場合において、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む,。)、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は附則第三項各號のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は,、三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること,。 四 別表第一に掲げる教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち六人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに三を加えた數(shù))以上は理學(xué)療法士である専任教員であること。ただし,、理學(xué)療法士である専任教員の數(shù)は,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、一學(xué)級増すごとに一を加えた數(shù)),、その翌年度にあつては五人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる。 五 理學(xué)療法士である専任教員は,、免許を受けた後五年以上理學(xué)療法に関する業(yè)務(wù)に従事した者であること,。 六 一學(xué)級の定員は、四十人以下であること,。 七 同時に授業(yè)を行う學(xué)級の數(shù)を下らない數(shù)の普通教室を有すること,。 八 適當(dāng)な広さの実習(xí)室を有すること。 九 教育上必要な機械器具,、標(biāo)本,、模型、図書及びその他の設(shè)備を有すること,。 十 臨床実習(xí)を行うのに適當(dāng)な病院,、診療所その他の施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用し得ること。 十一 実習(xí)施設(shè)における臨床実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十二 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 2 法第十一條第二號の學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に係る令第九條第一項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 作業(yè)療法士その他法第十一條第二號の政令で定める者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は,、二年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第一の二に定めるもの以上であること,。 四 別表第一の二に掲げる教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち五人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに二を加えた數(shù))以上は理學(xué)療法士である専任教員であること。ただし,、理學(xué)療法士である専任教員の數(shù)は,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、一學(xué)級増すごとに一を加えた數(shù))とすることができる,。 五 前項第五號から第十二號までに該當(dāng)するものであること,。 (作業(yè)療法に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)の指定基準(zhǔn)) 第三條 法第十二條第一號の學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に係る令第九條第一項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 前條第一項第一號,、第二號及び第六號から第十二號までに該當(dāng)するものであること。 二 教育の內(nèi)容は,、別表第二に定めるもの以上であること,。 三 別表第二に掲げる教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち六人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに三を加えた數(shù))以上は作業(yè)療法士である専任教員であること。ただし,、作業(yè)療法士である専任教員の數(shù)は,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、一學(xué)級増すごとに一を加えた數(shù)),、その翌年度にあつては五人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる。 四 作業(yè)療法士である専任教員は,、免許を受けた後五年以上作業(yè)療法に関する業(yè)務(wù)に従事した者であること,。 2 法第十二條第二號の學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に係る令第九條第一項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 理學(xué)療法士その他法第十二條第二號の政令で定める者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 教育の內(nèi)容は,、別表第二の二に定めるもの以上であること。 三 別表第二の二に掲げる教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し,、かつ,、そのうち五人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、一學(xué)級増すごとに二を加えた數(shù))以上は作業(yè)療法士である専任教員であること,。ただし,、作業(yè)療法士である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、一學(xué)級増すごとに一を加えた數(shù))とすることができる,。 四 前條第一項第六號から第十二號まで及び第二項第二號並びに前項第四號に該當(dāng)するものであること。 (指定に関する報告事項) 第三條の二 令第九條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)にあつては,、第一號に掲げる事項を除く。)とする,。 一 設(shè)置者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場合にあつては、設(shè)置予定年月日) 五 學(xué)則(課程,、修業(yè)年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名 (指定の申請書の記載事項等) 第四條 令第十條の申請書には,、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む,。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)にあつては、第十二號に掲げる事項を除く,。)を記載しなければならない,。 一 設(shè)置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習(xí)用の機械器具,、標(biāo)本、模型及び図書の目録 十 実習(xí)施設(shè)の名稱,、位置及び開設(shè)者の氏名(法人にあつては,、名稱)並びに當(dāng)該施設(shè)における実習(xí)用設(shè)備の概要 十一 実習(xí)施設(shè)における最近一年間の理學(xué)療法又は作業(yè)療法を受けた患者延數(shù)(施設(shè)別に記載すること。) 十二 収支予算及び向こう二年間の財政計畫 2 令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十條の書面には,、前項第二號から第十一號までに掲げる事項を記載しなければならない,。 3 第一項の申請書又は前項の書面には、実習(xí)施設(shè)における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない,。 (変更の承認(rèn)又は屆出を要する事項) 第五條 令第十一條第一項(令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項に限る,。)若しくは同項第八號に掲げる事項又は実習(xí)施設(shè)とする,。 2 令第十一條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項を除く,。次項において同じ。)とする,。 3 令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十一條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、前條第一項第二號若しくは第三號に掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項とする。 (変更の承認(rèn)又は屆出に関する報告) 第五條の二 令第十一條第三項(令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告は,、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる期間に係るものを取りまとめて,、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認(rèn)に係る事項(第四條第一項第八號に掲げる事項及び実習(xí)施設(shè)を除く,。) 當(dāng)該年の前年の四月一日から當(dāng)該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項 當(dāng)該年の前年の五月一日から當(dāng)該年の四月三十日までの期間 (報告を要する事項) 第六條 令第十二條第一項(令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別學(xué)生數(shù) 二 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 三 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) 2 令第十二條第二項(令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項は、前項第二號に掲げる事項とする,。 (指定の取消しに関する報告事項) 第六條の二 令第十四條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)にあつては、第一號に掲げる事項を除く,。)とする,。 一 設(shè)置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請書等の記載事項) 第七條 令第十五條の申請書又は令第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十五條の書面には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生があるときは、その措置 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 3 法附則第六項の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校及び附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條及び第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者及び同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校又は高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行なう試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號,、第三號、第六號及び第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者及び同法第二條第一項の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號及び第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか,、文部科學(xué)大臣において學(xué)校の入學(xué)に関し、又は厚生労働大臣において養(yǎng)成施設(shè)の入所に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄕ押退钠吣甓露瘴牟渴?厚生省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉乱哗柸瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱蝗瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑露瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露瘴牟渴?厚生省令第一號) 1 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)における専任教員については,、昭和六十六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠稍耆露湃瘴牟渴?厚生省令第二號) 1 この省令は,、平成二年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けた學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修習(xí)中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗瘴牟渴?厚生省令第二號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)における専任教員の數(shù)については,、この省令による改正後の第四條第一項第四號及び第五條第一項第三號の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)における専任教員の理學(xué)療法又は作業(yè)療法に関する業(yè)務(wù)に従事した期間については,、この省令による改正後の第四條第一項第五號及び第五條第一項第四號の規(guī)定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學(xué)省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月二二日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) この省令は,、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第四號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という,。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表第一(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 人間と生活 十四 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復(fù)過程の促進 保健醫(yī)療福祉とリハビリテーションの理念 十二 十二 二 専門分野 基礎(chǔ)理學(xué)療法學(xué) 理學(xué)療法評価學(xué) 理學(xué)療法治療學(xué) 地域理學(xué)療法學(xué) 臨床実習(xí) 六 五 二十 四 十八 実習(xí)時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと,。 合計 九十三 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校(學(xué)校教育法に基づく大學(xué)及び高等専門學(xué)校を除く,。以下この號において同じ。)若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは看護師養(yǎng)成所,、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所,、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所、視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所,、臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所,、救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號、第二號若しくは第四號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號,、第二號,、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所(以下「看護師等の養(yǎng)成施設(shè)」という。)において既に履修した科目については,、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において、臨床実習(xí)十八単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容七十五単位以上(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上,、専門基礎(chǔ)分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表第一の二(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 専門分野 基礎(chǔ)理學(xué)療法學(xué) 六 理學(xué)療法評価學(xué) 五 理學(xué)療法治療學(xué) 二十 地域理學(xué)療法學(xué) 四 臨床実習(xí) 十八 実習(xí)時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと,。 選択必修分野 九 専門分野を中心として講義又は実習(xí)を行うこと。 合計 六十二 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは看護師等の養(yǎng)成施設(shè)において既に履修した科目については,、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において,、臨床実習(xí)十八単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表第二(第三條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 人間と生活 十四 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復(fù)過程の促進 保健醫(yī)療福祉とリハビリテーションの理念 十二 十二 二 専門分野 基礎(chǔ)作業(yè)療法學(xué) 作業(yè)療法評価學(xué) 作業(yè)治療學(xué) 地域作業(yè)療法學(xué) 臨床実習(xí) 六 五 二十 四 十八 実習(xí)時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと,。 合計 九十三 備考 一 単位の計算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校,、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は法第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは看護師等の養(yǎng)成施設(shè)において既に履修した科目については、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において,、臨床実習(xí)十八単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容七十五単位以上(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上、専門基礎(chǔ)分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表第二の二(第三條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 専門分野 基礎(chǔ)作業(yè)療法學(xué) 作業(yè)療法評価學(xué) 作業(yè)治療學(xué) 地域作業(yè)療法學(xué) 臨床実習(xí) 六 五 二十 四 十八 実習(xí)時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 選択必修分野 九 専門分野を中心として講義又は実習(xí)を行うこと,。 合計 六十二 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校,、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は法第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは看護師等の養(yǎng)成施設(shè)において既に履修した科目については,、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において,、臨床実習(xí)十八単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。