理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行規(guī)則 昭和四十年厚生省令第四十七號(hào) 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行規(guī)則 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號(hào))第十四條及び附則第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで並びに理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七號(hào))第一條、第二條第五號(hào),、第六條第三項(xiàng)及び第八條の規(guī)定に基づき,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行規(guī)則を次のように定める。 第一章 免許 (法第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號(hào),。以下「法」という,。)第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は、精神の機(jī)能の障害により理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (治療等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士の免許の申請(qǐng)を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請(qǐng)手続) 第一條の三 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七號(hào)。以下「令」という,。)第一條の理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士の免許の申請(qǐng)書は,、様式第一號(hào)によるものとする。 2 令第一條の規(guī)定により,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えなければならない書類は,、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項(xiàng)及び第五條第二項(xiàng)において同じ,。)とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 三 法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により理學(xué)療法士又は作業(yè)療法士の免許を受けようとする者であるときは,、外國で理學(xué)療法士の免許に相當(dāng)する免許又は作業(yè)療法士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書類 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 令第二條第五號(hào)の規(guī)定により、同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で理學(xué)療法士名簿又は作業(yè)療法士名簿に登録する事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 再免許の場(chǎng)合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請(qǐng)手続) 第三條 令第三條第二項(xiàng)の理學(xué)療法士名簿又は作業(yè)療法士名簿の訂正の申請(qǐng)書は、様式第二號(hào)によるものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とする,。)を添えなければならない,。 (免許証の様式) 第四條 法第六條第二項(xiàng)の理學(xué)療法士免許証又は作業(yè)療法士免許証は、様式第三號(hào)によるものとする,。 (免許証の書換え交付申請(qǐng)) 第五條 令第五條第二項(xiàng)の免許証の書換え交付の申請(qǐng)書は,、様式第二號(hào)によるものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び令第五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とする。)を添えなければならない,。 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第六條 令第六條第二項(xiàng)の免許証の再交付の申請(qǐng)書は,、様式第四號(hào)によるものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。)を添えなければならない,。 3 令第六條第三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円とする,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験科目) 第八條 理學(xué)療法士國家試験の科目は,、次のとおりとする,。 一 解剖學(xué) 二 生理學(xué) 三 運(yùn)動(dòng)學(xué) 四 病理學(xué)概論 五 臨床心理學(xué) 六 リハビリテーション醫(yī)學(xué)(リハビリテーション概論を含む。) 七 臨床醫(yī)學(xué)大要(人間発達(dá)學(xué)を含む,。) 八 理學(xué)療法 2 作業(yè)療法士國家試験の科目は,、次のとおりとする。 一 解剖學(xué) 二 生理學(xué) 三 運(yùn)動(dòng)學(xué) 四 病理學(xué)概論 五 臨床心理學(xué) 六 リハビリテーション醫(yī)學(xué)(リハビリテーション概論を含む,。) 七 臨床醫(yī)學(xué)大要(人間発達(dá)學(xué)を含む,。) 八 作業(yè)療法 (試験施行期日等の公告) 第九條 理學(xué)療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場(chǎng)所並びに受験願(yuàn)書の提出期限は,、あらかじめ,、官報(bào)で公告する。 (受験の申請(qǐng)) 第十條 試験を受けようとする者は,、様式第五號(hào)による受験願(yuàn)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 法第十一條第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は法第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第十一條第三號(hào)又は法第十二條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、外國の理學(xué)療法若しくは作業(yè)療法に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成施設(shè)を卒業(yè)し,、又は外國で理學(xué)療法士の免許に相當(dāng)する免許若しくは作業(yè)療法士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書面 三 寫真(出願(yuàn)前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 3 受験を出願(yuàn)する者は,、手?jǐn)?shù)料として一萬百円を納めなければならない,。 (合格証書の交付) 第十一條 試験に合格した者には、合格証書を交付する,。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十二條 試験に合格した者は,、合格証明書の交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて試験の合格証明書の交付を申請(qǐng)する者は,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十三條 第十條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする者は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書又は申請(qǐng)書にはらなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (試験科目の特例) 4 法附則第四項(xiàng)の規(guī)定により試験を受ける者(厚生大臣が別に定める者を除く,。)に対しては,、その申請(qǐng)により、第八條に規(guī)定する理學(xué)療法士國家試験の試験科目又は作業(yè)療法士國家試験の試験科目のうち,、解剖學(xué),、生理學(xué)又は病理學(xué)を免除することができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により試験科目の免除を受けようとする者は,、受験願(yuàn)書に,、附則第三項(xiàng)に規(guī)定する書類のほか、様式第六號(hào)による試験科目免除申請(qǐng)書を添えなければならない,。 (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 6 法附則第六項(xiàng)の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校及び附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第二條及び第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號(hào))(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者及び同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校又は高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行なう試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào),、第三號(hào),、第六號(hào)及び第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者及び同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號(hào)、第十八號(hào)から第二十號(hào)の四まで,、第二十一號(hào)及び第二十三號(hào)の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號(hào)に掲げる者のほか,、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露蘸裆×畹诙奶?hào)) この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌哗栐缕呷蘸裆×畹谌咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆氯蝗蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十一年四月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露湃蘸裆×畹谝灰惶?hào)) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號(hào)) この省令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍耆露巳蘸裆×畹谝凰奶?hào)) この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃蘸裆×畹谝哗柼?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷蘸裆×畹谝晃逄?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽露柸蘸裆×畹谖濠柼?hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成元年文部省?厚生省令第二號(hào))による改正前の理學(xué)療法士作業(yè)療法士學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(昭和四十一年文部省?厚生省令第三號(hào))別表第一又は別表第二のいずれかに定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る理學(xué)療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験の科目は,、この省令による改正後の第八條の規(guī)定にかかわらず,、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹?hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘?hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙?hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄?hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五七號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一號(hào)(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三條,、第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(hào)(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(hào)(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)(附則第五項(xiàng)関係) [別畫面で表示]