牧野法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第八十七號 牧野法施行規(guī)則 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四號)を?qū)g施するため、並びに同法及び牧野法施行令(昭和二十五年政令第二百四十四號)第二條第一項の規(guī)定に基き,、牧野法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一條 削除 (牧野管理規(guī)程を定めるべき牧野の指定) 第二條 都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という,。)第二條第一項第二號の規(guī)定により牧野を指定するには,、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも,、また同様とする,。 一 牧野の所在,、地番及び地目 二 指定の年月日 (公聴會) 第三條 牧野法(以下「法」という。)第三條第三項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の異議の申出をしようとする者は,、異議の要旨及び理由を記載した申出書を當(dāng)該地方公共団體の長に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定による異議の申出があつたときは,、地方公共団體の長は,、公聴會の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 (牧野管理規(guī)程の屆出) 第九條 法第三條第五項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による牧野管理規(guī)程の屆出は,、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし,、當(dāng)該屆出が牧野管理規(guī)程の変更に関するものであるときは,、次の各號に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るもののみを添付すればよい。 一 牧野に設(shè)定されている権利の種類及び內(nèi)容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては,、當(dāng)該牧野の所有者の氏名又は名稱及び住所) 二 牧野の所在,、地番、地目,、地況,、地積及び牧野用施設(shè)の箇所を記載した現(xiàn)況図 三 牧野の現(xiàn)況説明書及び利用狀況説明書 四 法第三條第四項の公聴會を開いた場合にあつては、當(dāng)該公聴會の経過の概要 第十條 農(nóng)林水産大臣(第二十五條の規(guī)定により法第三條第五項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による権限が地方農(nóng)政局長に委任されている場合にあつては,、當(dāng)該地方農(nóng)政局長)又は都道府県知事は、法第三條第五項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理したときは,、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在,、地番及び地目 二 屆出の受理の年月日 (認(rèn)容頭數(shù)の換算方法) 第十一條 法第四條第二項の規(guī)定による認(rèn)容頭數(shù)の換算方法は,、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊,、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする,。 2 前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後一年未満のもの,、めん羊,、山羊及び豚にあつては生後六箇月未満のものとする。 第十二條 削除 第十三條 削除 (改良及び保全の指示の公示) 第十四條 都道府県知事は,、法第九條第一項の規(guī)定による指示をし,、又は法第十條第二項の規(guī)定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在,、地番及び地目 二 指示に係る措置の概容 (指示の変更) 第十五條 法第十條第一項の規(guī)定により法第九條第一項の規(guī)定による指示の変更を申請しようとする者は,、変更を申請する理由を記載した変更申請書を提出しなければならない。 (指示の失効の公示) 第十六條 都道府県知事は,、法第十一條第一項の規(guī)定により法第九條第一項の規(guī)定による指示が失効したときは,、左に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在,、地番及び地目 二 指示の失効の事由 (用途廃止の屆出) 第十七條 法第十一條第二項の規(guī)定による屆出は,、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。 (完了の屆出) 第十八條 法第十三條第一項の屆出は,、書類でしなければならない,。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図 (損失補償) 第十九條 法第十四條の規(guī)定による損失の補償を受けようとする者は,、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない,。 一 法第九條第一項の規(guī)定による指示書の寫し 二 指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図 三 損失を生じた原因を詳細(xì)に記載した書面 2 都道府県知事は必要があると認(rèn)めるときは、前項各號に掲げる書類のほか,、必要な書類の提出を求めることができる,。 (立入検査の通知) 第二十條 農(nóng)林水産大臣(第二十五條の規(guī)定により法第六條第一項の規(guī)定による権限が地方農(nóng)政局長に委任されている場合にあつては、當(dāng)該地方農(nóng)政局長)又は都道府県知事は,、同項又は法第十二條第一項の規(guī)定による立入検査をさせようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該牧野の管理者に,、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする,。 (身分を示す証票の様式) 第二十一條 法第六條第三項及び法第十二條第一項の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合における法第六條第三項の証は、それぞれ別記様式第一號及び様式第二號による,。 (処分の形式) 第二十二條 都道府県知事は,、法第六條第二項、法第九條第一項,、法第十條第二項又は法第十八條の規(guī)定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする,。 (公示の方法) 第二十三條 法第三條第二項及び法第十三條第二項並びに第二條,、第三條第二項、第十條,、第十四條及び第十六條の規(guī)定による公示は,、當(dāng)該地方公共団體の條例の告示と同一の方法によつてするものとする。 (河川の敷地及び堤防に関する準(zhǔn)用) 第二十四條 法第二十二條の規(guī)定による河川の敷地及び堤防については,、第二條,、第三條、第九條から第十一條まで及び第二十條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第九條第一號中「牧野に設(shè)定されている権利の種類及び內(nèi)容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては,、當(dāng)該牧野の所有者の氏名又は名稱及び住所)」とあるのは、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第二十四條(同法第百條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による許可を証する書面」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第二十五條 法第三條第五項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第七項並びに第六條第一項及び第二項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は,、地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし、法第三條第七項並びに第六條第一項及び第二項の規(guī)定による権限については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和二十五年八月一日から施行する,。但し,、法第三章の規(guī)定に係る部分の規(guī)定は、昭和二十六年四月一日から施行する,。 (牧野法施行規(guī)則の廃止) 2 牧野法施行規(guī)則(昭和六年農(nóng)林省令第二十六號,。以下「舊規(guī)則」という。)及び牧野法第一條ノ九及第二十五條ノ二ノ規(guī)定ニヨル命令及補助金ニ関スル件(昭和十五年農(nóng)林省令第百二號)は,、廃止する,。 3 この省令施行の際現(xiàn)に存する牧野組合については、前項の規(guī)定にかかわらず,、舊規(guī)則はなお効力を有する,。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農(nóng)林省令第五七號) 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は,、行政手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 様式第一號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二十一條関係) [別畫面で表示]