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牛海棉狀腦癥對策特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則 平成十四年農(nóng)林水産省令第五十八號 牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(平成十四年法律第七十號)第六條第一項の規(guī)定に基づき、牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (屆出を行うべき死亡した牛の月齢) 第一條 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(以下「法」という,。)第六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める月齢は,、満四十八月とする。 (死亡した牛の屆出の除外) 第二條 法第六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第四條第一項、第四條の二第一項又は第十三條の二第一項の規(guī)定による屆出をした場合 二 家畜伝染病予防法第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に牛が死亡した場合 三 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十三條第一項若しくは第二十三條の二十二第一項(これらの規(guī)定が同法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の三第一項(同法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定による登録を受けている製造業(yè)者が生物學的製剤又は同法第二條第九項に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合 四 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四十三條第一項の農(nóng)林水産大臣の指定した者が同項の検定のため係留する牛が死亡した場合 五 農(nóng)林水産大臣の指定を受けた學術(shù)研究機関が學術(shù)研究のため係留する牛が死亡した場合 六 と畜場でと殺された場合 (死亡した牛の屆出の手続) 第三條 法第六條第一項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項につき,、文書又は口頭でしなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所 二 牛の死體の所有者の氏名及び住所 三 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは,、推定月齢) 四 牛の死體の所在の場所 五 牛が死亡した年月日時及び死亡時の狀態(tài)(牛の死體を発見した場合にあっては,、當該牛の死體を発見した年月日時、発見時の狀態(tài)及び推定死亡年月日) 六 その他參考となるべき事項 (死亡した牛の検査の除外) 第四條 法第六條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 死亡した牛の検査を行う施設(shè)が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、當該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合 二 火災,、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死體が滅失し,、又は毀損したことにより、當該牛の検査に供する検體を確保できない場合 三 家畜伝染病予防法第二十條第一項の規(guī)定により牛の死體の病性鑑定を行ったことにより,、當該牛の検査に供する検體を確保できない場合 四 家畜伝染病予防法第三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により牛の死體の移動,、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、當該牛の検査に供する検體を確保できない場合 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月六日農(nóng)林水産省令第一四號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月三〇日農(nóng)林水産省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露娜辙r(nóng)林水産省令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年九月三〇日農(nóng)林水産省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第六號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。