牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則 平成十四年農(nóng)林水産省令第五十八號(hào) 牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(平成十四年法律第七十號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、牛海綿狀脳癥対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (屆出を行うべき死亡した牛の月齢) 第一條 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める月齢は、満四十八月とする。 (死亡した牛の屆出の除外) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第四條第一項(xiàng)、第四條の二第一項(xiàng)又は第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場(chǎng)合 二 家畜伝染病予防法第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に牛が死亡した場(chǎng)合 三 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第十三條第一項(xiàng)若しくは第二十三條の二十二第一項(xiàng)(これらの規(guī)定が同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二の三第一項(xiàng)(同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録を受けている製造業(yè)者が生物學(xué)的製剤又は同法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場(chǎng)合 四 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四十三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産大臣の指定した者が同項(xiàng)の検定のため係留する牛が死亡した場(chǎng)合 五 農(nóng)林水産大臣の指定を受けた學(xué)術(shù)研究機(jī)関が學(xué)術(shù)研究のため係留する牛が死亡した場(chǎng)合 六 と畜場(chǎng)でと殺された場(chǎng)合 (死亡した牛の屆出の手続) 第三條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)につき、文書(shū)又は口頭でしなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所 二 牛の死體の所有者の氏名及び住所 三 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢) 四 牛の死體の所在の場(chǎng)所 五 牛が死亡した年月日時(shí)及び死亡時(shí)の狀態(tài)(牛の死體を発見(jiàn)した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該牛の死體を発見(jiàn)した年月日時(shí)、発見(jiàn)時(shí)の狀態(tài)及び推定死亡年月日) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (死亡した牛の検査の除外) 第四條 法第六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 死亡した牛の検査を行う施設(shè)が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場(chǎng)合であって、當(dāng)該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認(rèn)める場(chǎng)合 二 火災(zāi)、風(fēng)水害その他の非常災(zāi)害又は不慮の事故により牛の死體が滅失し、又は毀損したことにより、當(dāng)該牛の検査に供する検體を確保できない場(chǎng)合 三 家畜伝染病予防法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により牛の死體の病性鑑定を行ったことにより、當(dāng)該牛の検査に供する検體を確保できない場(chǎng)合 四 家畜伝染病予防法第三十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により牛の死體の移動(dòng)、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、當(dāng)該牛の検査に供する検體を確保できない場(chǎng)合 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月六日農(nóng)林水産省令第一四號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三〇日農(nóng)林水産省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二四日農(nóng)林水産省令第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日農(nóng)林水産省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一八日農(nóng)林水産省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月一七日農(nóng)林水産省令第六號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。