歯科技工士法施行規(guī)則 昭和三十年厚生省令第二十三號(hào) 歯科技工士法施行規(guī)則 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八號(hào))第七條第三項(xiàng)、第十六條、第十八條、第二十一條第一項(xiàng)及び附則第二條第二項(xiàng)並びに歯科技工法施行令(昭和三十年政令第二百二十八號(hào))第一條、第二條第五號(hào)及び第十條の規(guī)定に基き、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、歯科技工法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第五條) 第二章 試験(第六條―第十一條の二) 第三章 指示書(shū)及び歯科技工所(第十二條?第十三條) 附則 第一章 免許 (法第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號(hào)。以下「法」という。)第四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機(jī)能の障害により歯科技工士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請(qǐng)手続) 第一條の三 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八號(hào)。以下「令」という。)第一條の二(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の歯科技工士の免許の申請(qǐng)書(shū)は、様式第一號(hào)によるものとする。 2 令第一條の二(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添えなければならない書(shū)類(lèi)は、次の通りとする。 一 歯科技工士國(guó)家試験(以下「試験」という。)の合格証書(shū)の寫(xiě)又は合格証明書(shū) 二 戸籍の謄本又は抄本(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る。第三條第二項(xiàng)及び第四條第二項(xiàng)において同じ。)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しとする。) 三 視覚若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には、前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)類(lèi)の添付を省略することができる。 (登録事項(xiàng)) 第二條 令第二條第五號(hào)の規(guī)定により、同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 再免許の場(chǎng)合には、その旨 二 歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という。)を書(shū)換え交付し、又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請(qǐng)手続) 第三條 令第三條第二項(xiàng)(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の名簿の訂正の申請(qǐng)書(shū)は、様式第一號(hào)の二によるものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び令第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とする。)を添えなければならない。 (免許証及び免許証明書(shū)の書(shū)換え交付申請(qǐng)) 第四條 令第五條第二項(xiàng)の免許証の書(shū)換え交付の申請(qǐng)書(shū)及び令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する令第五條第二項(xiàng)の免許証明書(shū)の書(shū)換え交付の申請(qǐng)書(shū)は、様式第一號(hào)の二によるものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、免許証又は免許証明書(shū)及び戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び令第五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とする。)を添えなければならない。 (免許証及び免許証明書(shū)の再交付申請(qǐng)) 第四條の二 令第六條第二項(xiàng)の免許証の再交付の申請(qǐng)書(shū)及び令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する令第六條第二項(xiàng)の免許証明書(shū)の再交付の申請(qǐng)書(shū)は、様式第二號(hào)によるものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し。)を添えなければならない。 3 令第六條第三項(xiàng)(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円とする。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第四條の三 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、登録免許稅の領(lǐng)収証書(shū)又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰⒎ǖ诰艞lの二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、この限りでない。 (屆出等) 第五條 法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番號(hào)及び登録年月日 四 業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)所の所在地及び名稱(chēng) 3 前項(xiàng)の屆出は、様式第三號(hào)によらなければならない。 第二章 試験 (試験の公告) 第六條 試験を施行する場(chǎng)所及び期日並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期間は、あらかじめ、官報(bào)で公告するものとする。 (受験資格の認(rèn)定申請(qǐng)) 第六條の二 法第十四條第四號(hào)の規(guī)定による厚生労働大臣の認(rèn)定を受けようとする者は、申請(qǐng)書(shū)に、外國(guó)の歯科技工士學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國(guó)で歯科技工士の免許を受けたことを証する書(shū)面その他の必要な書(shū)類(lèi)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 (受験の手続) 第七條 試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十四條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、卒業(yè)証明書(shū) 二 法第十四條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、歯科醫(yī)師國(guó)家試験又は歯科醫(yī)師國(guó)家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書(shū)類(lèi) 三 法第十四條第四號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、同號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の認(rèn)定を受けたことを証する書(shū)類(lèi) 四 寫(xiě)真(手札形臺(tái)紙付とし、出願(yuàn)前六箇月以?xún)?nèi)に脫帽で正面から撮影したもので、その裏面に○シギの記號(hào)、撮影年月日及び氏名を記載すること。) 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書(shū)は様式第四號(hào)によるものとする。 (試験の科目) 第八條 試験の科目は、次のとおりとする。 學(xué)説試験 歯科理工學(xué) 歯の解剖學(xué) 顎がく 口腔くう 機(jī)能學(xué) 有床義歯技工學(xué) 歯冠修復(fù)技工學(xué) 矯正歯科技工學(xué) 小児歯科技工學(xué) 関係法規(guī) 実地試験 歯科技工実技 (合格証書(shū)) 第九條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書(shū)を交付するものとする。 (合格証明書(shū)の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十條 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國(guó)に納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十一條 第七條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書(shū)又は申請(qǐng)書(shū)にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第十一條の二 法第十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下この條において「指定試験機(jī)関」という。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における第七條第一項(xiàng)、第九條及び第十條の規(guī)定の適用については、第七條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(第九條及び第十條において「指定試験機(jī)関」という。)に」と、第九條及び第十條中「厚生労働大臣」とあり、及び「國(guó)」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、前條の規(guī)定は適用しない。 第三章 指示書(shū)及び歯科技工所 (指示書(shū)) 第十二條 法第十八條の規(guī)定による指示書(shū)の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 患者の氏名 二 設(shè)計(jì) 三 作成の方法 四 使用材料 五 発行の年月日 六 発行した歯科醫(yī)師の氏名及び當(dāng)該歯科醫(yī)師の勤務(wù)する病院又は診療所の所在地 七 當(dāng)該指示書(shū)による歯科技工が行われる場(chǎng)所が歯科技工所であるときは、その名稱(chēng)及び所在地 (屆出事項(xiàng)) 第十三條 法第二十一條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)は、次の通りとする。 一 開(kāi)設(shè)者の住所及び氏名(法人であるときは、その名稱(chēng)及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 開(kāi)設(shè)の年月日 三 名稱(chēng) 四 開(kāi)設(shè)の場(chǎng)所 五 管理者の住所及び氏名 六 業(yè)務(wù)に従事する者の氏名 七 構(gòu)造設(shè)備の概要及び平面図 2 法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)とする。 (歯科技工所の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)) 第十三條の二 法第二十四條に規(guī)定する歯科技工所の構(gòu)造設(shè)備は、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれにも適合するものでなければならない。 一 歯科技工を行うのに必要な設(shè)備及び器具等を備えていること。 二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設(shè)備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 三 手洗設(shè)備を有すること。 四 常時(shí)居住する場(chǎng)所及び不潔な場(chǎng)所から明確に區(qū)別されていること。 五 安全上及び防火上支障がないよう機(jī)器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。 六 照明及び換気が適切であること。 七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準(zhǔn)ずるものであること。ただし、歯科技工作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ないと認(rèn)められる場(chǎng)合は、この限りでない。 八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 九 防じん、防濕、防蟲(chóng)又は防そのための設(shè)備を有すること。 十 廃水及び廃棄物の処理に要する設(shè)備及び器具を備えていること。 十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構(gòu)造及び設(shè)備を有すること。 十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛(wèi)生的かつ安全に貯蔵するために必要な設(shè)備を有すること。 第十四條 法第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū)は、様式第五號(hào)による。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)は、次の通りとする。 一 氏名、年令及び性別 二 本籍及び住所 3 法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をする者は、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)に、その者が法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者であることを証するに足る書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 4 都道府県知事は、名簿を作り、第二項(xiàng)の屆出をした者について、その屆出事項(xiàng)を記載し、その者に屆出を受理した旨の証明書(shū)を交付するものとする。 5 法附則第二條第七項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書(shū)に、第七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)並びにその者が法附則第二條第三項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 附 則 (昭和三三年五月八日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月一日厚生省令第四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月五日厚生省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際、指定又は承認(rèn)を受けている歯科技工士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という。)を既に卒業(yè)した者又は養(yǎng)成所において現(xiàn)に歯科技工士として必要な知識(shí)及び技能を修習(xí)中の者の歯科技工士試験の科目については、この省令による改正後の歯科技工法施行規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號(hào)) 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 2 歯科衛(wèi)生士、準(zhǔn)看護(hù)師及び歯科技工士に係る免許申請(qǐng)書(shū)、受験願(yuàn)書(shū)又は履歴書(shū)の書(shū)式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則第一號(hào)書(shū)式、第三號(hào)書(shū)式及び第四號(hào)書(shū)式、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第一號(hào)様式、第二號(hào)様式及び第三號(hào)様式並びに歯科技工法施行規(guī)則様式第一號(hào)、様式第四號(hào)及び様式第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二〇日厚生省令第八號(hào)) (施行期日) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年四月一日厚生省令第三〇號(hào)) この省令は、平成六年四月三日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年三月一四日厚生省令第七號(hào)) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に発行されている改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項(xiàng)を記載した指示書(shū)は、改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項(xiàng)を記載した指示書(shū)とみなす。 附 則 (平成八年七月三日厚生省令第四三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続は、附則第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続とみなす。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五五號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第七條の規(guī)定によりされた受験手続は、この省令による改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第七條の規(guī)定によりされたものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年一〇月二日厚生労働省令第一四五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に発行されている改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項(xiàng)を記載した指示書(shū)は、改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項(xiàng)を記載した指示書(shū)とみなす。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省令第五一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一日厚生労働省令第一六五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成二十八年三月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一號(hào)(第一條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第一號(hào)の二(第三條、第四條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第四條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第七條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào)(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示]