歯科技工士法施行規(guī)則 昭和三十年厚生省令第二十三號 歯科技工士法施行規(guī)則 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八號)第七條第三項、第十六條、第十八條,、第二十一條第一項及び附則第二條第二項並びに歯科技工法施行令(昭和三十年政令第二百二十八號)第一條、第二條第五號及び第十條の規(guī)定に基き,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、歯科技工法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 免許(第一條―第五條) 第二章 試験(第六條―第十一條の二) 第三章 指示書及び歯科技工所(第十二條?第十三條) 附則 第一章 免許 (法第四條第二號の厚生労働省令で定める者) 第一條 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號。以下「法」という,。)第四條第二號の厚生労働省令で定める者は,、視覚又は精神の機(jī)能の障害により歯科技工士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、歯科技工士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請手続) 第一條の三 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八號,。以下「令」という,。)第一條の二(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は,、様式第一號によるものとする,。 2 令第一條の二(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により,、前項の申請書に添えなければならない書類は,、次の通りとする。 一 歯科技工士國家試験(以下「試験」という,。)の合格証書の寫又は合格証明書 二 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第三條第二項及び第四條第二項において同じ,。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 三 視覚若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月,、受験地及び受験番號を記載した場合には、前項第一號の書類の添付を省略することができる,。 (登録事項) 第二條 令第二條第五號の規(guī)定により,、同條第一號から第四號までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という,。)に登録する事項は,、次のとおりとする。 一 再免許の場合には,、その旨 二 歯科技工士免許証(以下「免許証」という,。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し,、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請手続) 第三條 令第三條第二項(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の名簿の訂正の申請書は,、様式第一號の二によるものとする。 2 前項の申請書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第三條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない,。 (免許証及び免許証明書の書換え交付申請) 第四條 令第五條第二項の免許証の書換え交付の申請書及び令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する令第五條第二項の免許証明書の書換え交付の申請書は,、様式第一號の二によるものとする。 2 前項の申請書には,、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第五條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない,。 (免許証及び免許証明書の再交付申請) 第四條の二 令第六條第二項の免許証の再交付の申請書及び令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する令第六條第二項の免許証明書の再交付の申請書は,、様式第二號によるものとする。 2 前項の申請書には,、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。)を添えなければならない。 3 令第六條第三項(令第七條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の手?jǐn)?shù)料の額は,、三千百円とする,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第四條の三 第一條の三第一項又は第三條第一項の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜?。ただし、法第九條の二第一項に規(guī)定する指定登録機(jī)関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(wù)を行う場合にあつては,、この限りでない,。 (屆出等) 第五條 法第六條第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする,。 2 法第六條第三項の規(guī)定による屆出事項は,、次のとおりとする。 一 氏名,、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番號及び登録年月日 四 業(yè)務(wù)に従事する場所の所在地及び名稱 3 前項の屆出は,、様式第三號によらなければならない。 第二章 試験 (試験の公告) 第六條 試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は,、あらかじめ,、官報で公告するものとする。 (受験資格の認(rèn)定申請) 第六條の二 法第十四條第四號の規(guī)定による厚生労働大臣の認(rèn)定を受けようとする者は,、申請書に,、外國の歯科技工士學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (受験の手続) 第七條 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 法第十四條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは,、卒業(yè)証明書 二 法第十四條第三號に該當(dāng)する者であるときは、歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類 三 法第十四條第四號に該當(dāng)する者であるときは,、同號に規(guī)定する厚生労働大臣の認(rèn)定を受けたことを証する書類 四 寫真(手札形臺紙付とし,、出願前六箇月以內(nèi)に脫帽で正面から撮影したもので、その裏面に○シギの記號,、撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 2 前項の受験願書は様式第四號によるものとする。 (試験の科目) 第八條 試験の科目は,、次のとおりとする,。 學(xué)説試験 歯科理工學(xué) 歯の解剖學(xué) 顎がく 口腔くう 機(jī)能學(xué) 有床義歯技工學(xué) 歯冠修復(fù)技工學(xué) 矯正歯科技工學(xué) 小児歯科技工學(xué) 関係法規(guī) 実地試験 歯科技工実技 (合格証書) 第九條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする,。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十一條 第七條第一項又は前條第一項の出願又は申請をする場合には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第十一條の二 法第十五條の三第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下この條において「指定試験機(jī)関」という,。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第七條第一項,、第九條及び第十條の規(guī)定の適用については、第七條第一項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五條の三第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関(第九條及び第十條において「指定試験機(jī)関」という,。)に」と,、第九條及び第十條中「厚生労働大臣」とあり、及び「國」とあるのは,、「指定試験機(jī)関」とする,。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十條第二項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする,。 3 第一項に規(guī)定する場合においては,、前條の規(guī)定は適用しない。 第三章 指示書及び歯科技工所 (指示書) 第十二條 法第十八條の規(guī)定による指示書の記載事項は,、次のとおりとする,。 一 患者の氏名 二 設(shè)計 三 作成の方法 四 使用材料 五 発行の年月日 六 発行した歯科醫(yī)師の氏名及び當(dāng)該歯科醫(yī)師の勤務(wù)する病院又は診療所の所在地 七 當(dāng)該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名稱及び所在地 (屆出事項) 第十三條 法第二十一條第一項前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項は,、次の通りとする,。 一 開設(shè)者の住所及び氏名(法人であるときは、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 開設(shè)の年月日 三 名稱 四 開設(shè)の場所 五 管理者の住所及び氏名 六 業(yè)務(wù)に従事する者の氏名 七 構(gòu)造設(shè)備の概要及び平面図 2 法第二十一條第一項後段の規(guī)定により屆け出なければならない事項は,、前項第一號及び第三號から第七號までに掲げる事項とする,。 (歯科技工所の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)) 第十三條の二 法第二十四條に規(guī)定する歯科技工所の構(gòu)造設(shè)備は、次の各號に掲げる基準(zhǔn)のいずれにも適合するものでなければならない,。 一 歯科技工を行うのに必要な設(shè)備及び器具等を備えていること,。 二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設(shè)備及び器具等が整備及び配置されており、かつ,、清掃及び保守が容易に実施できるものであること,。 三 手洗設(shè)備を有すること。 四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に區(qū)別されていること,。 五 安全上及び防火上支障がないよう機(jī)器を配置でき,、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること,。 六 照明及び換気が適切であること,。 七 床は、板張り,、コンクリート又はこれらに準(zhǔn)ずるものであること,。ただし、歯科技工作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ないと認(rèn)められる場合は,、この限りでない,。 八 出入口及び窓は,、閉鎖できるものであること。 九 防じん,、防濕,、防蟲又は防そのための設(shè)備を有すること。 十 廃水及び廃棄物の処理に要する設(shè)備及び器具を備えていること,。 十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構(gòu)造及び設(shè)備を有すること,。 十二 歯科技工に使用される原料、材料,、中間物等を衛(wèi)生的かつ安全に貯蔵するために必要な設(shè)備を有すること,。 第十四條 法第二十七條第二項に規(guī)定する証明書は、様式第五號による,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。 (経過規(guī)定) 2 法附則第二條第二項の規(guī)定による屆出事項は,、次の通りとする,。 一 氏名、年令及び性別 二 本籍及び住所 3 法附則第二條第二項の規(guī)定により屆出をする者は,、前項に掲げる事項を記載した屆出書に,、その者が法附則第二條第一項に規(guī)定する者に該當(dāng)する者であることを証するに足る書類を添えなければならない。 4 都道府県知事は,、名簿を作り,、第二項の屆出をした者について、その屆出事項を記載し,、その者に屆出を受理した旨の証明書を交付するものとする,。 5 法附則第二條第七項の規(guī)定により試験を受けようとする者は、受験願書に,、第七條第一項第一號及び第五號に掲げる書類並びにその者が法附則第二條第三項に該當(dāng)する者であることを証する書類を添えなければならない。 附 則?。ㄕ押腿晡逶掳巳蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉乱蝗蘸裆×畹谒陌颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢挛迦蘸裆×畹谒奈逄枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際、指定又は承認(rèn)を受けている歯科技工士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という,。)を既に卒業(yè)した者又は養(yǎng)成所において現(xiàn)に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習(xí)中の者の歯科技工士試験の科目については,、この省令による改正後の歯科技工法施行規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號) 1 この省令は,、昭和五十一年四月十日から施行する,。 2 歯科衛(wèi)生士、準(zhǔn)看護(hù)師及び歯科技工士に係る免許申請書,、受験願書又は履歴書の書式又は様式については,、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則第一號書式、第三號書式及び第四號書式,、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第一號様式,、第二號様式及び第三號様式並びに歯科技工法施行規(guī)則様式第一號、様式第四號及び様式第五號の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露迦蘸裆×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露柸蘸裆×畹诎颂枺?(施行期日) この省令は,、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱话巳蘸裆×畹谒乃奶枺〕?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露呷蘸裆×畹谝晃逄枺?この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱蝗蘸裆×畹谌柼枺?この省令は,、平成六年四月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱凰娜蘸裆×畹谄咛枺?1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に発行されている改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項を記載した指示書は,、改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項を記載した指示書とみなす,。 附 則 (平成八年七月三日厚生省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸蘸裆×畹诹枺〕?1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続は,、附則第二項から前項までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続とみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄枺?この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱蝗蘸裆×畹谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五五號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第七條の規(guī)定によりされた受験手続は,、この省令による改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第七條の規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二四年一〇月二日厚生労働省令第一四五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に発行されている改正前の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規(guī)則第十二條に定める事項を記載した指示書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六五號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成二十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑掳巳蘸裆鷦簝P省令第九一號) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第一號の二(第三條,、第四條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第四條の三関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十四條関係) [別畫面で表示]