歯科技工士法施行令 昭和三十年政令第二百二十八號 歯科技工士法施行令 內(nèi)閣は、歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八號)第十條及び第十二條第二項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (免許に関する事項の登録等の手數(shù)料) 第一條 歯科技工士法(以下「法」という。)第九條の六第二項の政令で定める手數(shù)料の額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 四千七百五十円 二 歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者 二千八百五十円 (免許の申請) 第一條の二 歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (名簿の登録事項) 第二條 歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科技工士國家試験合格の年月 四 免許の取消又は業(yè)務の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第三條 歯科技工士は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そうの屆出義務者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換交付) 第五條 歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六條 歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 4 免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第七條 歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規(guī)定の適用等) 第七條の二 法第九條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規(guī)定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一條の二、第三條第二項、第四條第一項、第五條、第六條(第三項を除く。)及び前條の規(guī)定の適用については、第一條の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三條第二項、第五條第二項及び第六條第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四條第一項及び第六條第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五條の見出し、第六條の見出し並びに同條第一項、第四項及び第五項並びに前條の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五條第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前條中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。 2 指定登録機関が登録事務を行うときは、第六條第三項の規(guī)定による手數(shù)料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手數(shù)料は、指定登録機関の収入とする。 (省令への委任) 第八條 前各條に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (歯科技工士試験委員) 第八條の二 法第十二條の二第一項の歯科技工士試験委員(以下この條において「委員」という。)は、歯科技工士國家試験を行うについて必要な學識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は、五十人以內(nèi)とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手數(shù)料) 第八條の三 法第十五條の二第一項の政令で定める受験手數(shù)料の額は、三萬円とする。 (學校又は養(yǎng)成所の指定) 第九條 行政庁は、法第十四條第一號に規(guī)定する歯科技工士學校又は同條第二號に規(guī)定する歯科技工士養(yǎng)成所(以下「學校養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場合には、入學又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により歯科技工士養(yǎng)成所の指定をしたときは、遅滯なく、當該歯科技工士養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定の申請) 第十條 前條第一項の學校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項、第十二條第一項並びに第十六條において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は屆出) 第十一條 第九條第一項の指定を受けた學校養(yǎng)成所(以下「指定學校養(yǎng)成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により、第九條第一項の指定を受けた歯科技工士養(yǎng)成所(以下この項及び第十五條第二項において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、當該変更の承認又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第十二條 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、毎學年度開始後二月以內(nèi)に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により報告を受けたときは、毎學年度開始後四月以內(nèi)に、當該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告の要求又は検査) 第十三條 行政庁は、指定學校養(yǎng)成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の狀況等に関して必要な報告を命じ、又は當該職員に必要な検査をさせることができる。 2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない。 (指示) 第十四條 行政庁は、第九條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に照らして、指定學校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設、設備その他の內(nèi)容が適當でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第十五條 行政庁は、指定學校養(yǎng)成所が第九條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは、遅滯なく、當該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定取消しの申請) 第十六條 指定學校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國の設置する學校養(yǎng)成所の特例) 第十七條 國の設置する學校養(yǎng)成所に係る第九條から前條までの規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九條第二項 ものとする ものとする。ただし、當該歯科技工士養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十條 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項、第十二條第一項並びに第十六條において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十一條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し、その承認を受けるものとする 第十一條第二項 設置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十一條第三項 この項 この項、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十二條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十二條第二項 報告を 通知を 當該報告 當該通知 ものとする ものとする。ただし、當該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十三條第一項 設置者又は長 所管大臣 報告を命じ 報告を求め 第十四條 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十五條第一項 第九條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき 第九條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十五條第二項 ものとする ものとする。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前條 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科技工士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする (主務省令への委任) 第十八條 第九條から前條までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他學校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 (行政庁等) 第十九條 この政令における行政庁は、法第十四條第一號の規(guī)定による歯科技工士學校の指定に関する事項については文部科學大臣とし、同條第二號の規(guī)定による歯科技工士養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科學省令?厚生労働省令とする。 (事務の區(qū)分) 第二十條 第一條の二、第三條第二項、第四條第一項、第五條第二項、第六條第二項及び第五項、第七條、第十條後段、第十一條第一項後段及び第二項後段、第十二條第一項後段並びに第十六條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (権限の委任) 第二十一條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 この政令は、歯科技工法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五七年三月九日政令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相當規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (平成六年四月一日政令第一一八號) この政令は、平成六年四月三日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日政令第一五三號) この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六號) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。