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牙科技師法

時間: 2018-06-15


歯科技工士法 昭和三十年法律第百六十八號 歯科技工士法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第十條) 第三章 試験(第十一條―第十六條) 第四章 業(yè)務(第十七條―第二十條の二) 第五章 歯科技工所(第二十一條―第二十七條) 第五章の二 雑則(第二十七條の二) 第六章 罰則(第二十八條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業(yè)務が適正に運用されるように規(guī)律し、もつて歯科醫(yī)療の普及及び向上に寄與することを目的とする。 (用語の定義) 第二條 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科醫(yī)療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正裝置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科醫(yī)師(歯科醫(yī)業(yè)を行うことができる醫(yī)師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。 2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業(yè)とする者をいう。 3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科醫(yī)師又は歯科技工士が業(yè)として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所內の場所であつて、當該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。 第二章 免許 (免許) 第三條 歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士國家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して與える。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には、免許を與えないことができる。 一 歯科醫(yī)療又は歯科技工の業(yè)務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 二 心身の障害により歯科技工士の業(yè)務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 三 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 (歯科技工士名簿) 第五條 厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 (登録、免許証の交付及び屆出) 第六條 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 3 業(yè)務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、當該年の翌年一月十五日までに、その就業(yè)地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (意見の聴取) 第七條 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四條第二號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (免許の取消等) 第八條 歯科技工士が、第四條各號のいずれかに該當するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業(yè)務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、歯科技工士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる。この場合においては、第六條第一項及び第二項の規(guī)定を準用する。 (聴聞等の方法の特例) 第九條 前條第一項の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。 (指定登録機関の指定) 第九條の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 3 厚生労働大臣は、他に第一項の規(guī)定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計畫が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の登録事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各號のいずれかに該當するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う登録事務以外の業(yè)務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第九條の十三の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定登録機関の役員の選任及び解任) 第九條の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九條の五第一項に規(guī)定する登録事務規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定登録機関に対し、當該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認可等) 第九條の四 指定登録機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第九條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録事務規(guī)程) 第九條の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規(guī)程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、當該登録事務規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (規(guī)定の適用等) 第九條の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五條及び第六條第二項(第八條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六條第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を與えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「前項の規(guī)定による登録をしたときは、當該登録に係る者に歯科技工士免許証明書」とする。 2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を指定登録機関に納付しなければならない。 3 前項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手數(shù)料は、指定登録機関の収入とする。 (秘密保持義務等) 第九條の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第九條の八 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第九條の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告) 第九條の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。 (立入検査) 第九條の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、當該職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録事務の休廃止) 第九條の十二 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第九條の十三 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九條の二第四項各號(第三號を除く。)のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九條の二第三項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第九條の三第二項、第九條の五第三項又は第九條の九の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第九條の四又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第九條の五第一項の認可を受けた登録事務規(guī)程によらないで登録事務を行つたとき。 五 次條第一項の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第九條の十四 第九條の二第一項、第九條の三第一項、第九條の四第一項、第九條の五第一項又は第九條の十二の規(guī)定による指定、認可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであつてはならない。 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求) 第九條の十五 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。 (厚生労働大臣による登録事務の実施等) 第九條の十六 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第九條の十二の規(guī)定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第九條の十三第二項の規(guī)定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 (公示) 第九條の十七 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九條の二第一項の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第九條の十二の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第九條の十三の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の屆出に関する事項は政令で、第九條の十六第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十一條 試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。 (試験の実施) 第十二條 試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。 (歯科技工士試験委員) 第十二條の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次條において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採點を行わせる。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 (不正行為の禁止) 第十三條 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 (受験資格) 第十四條 試験は、次の各號のいずれかに該當する者でなければ、受けることができない。 一 文部科學大臣の指定した歯科技工士學校を卒業(yè)した者 二 都道府県知事の指定した歯科技工士養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 三 歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができる者 四 外國の歯科技工士學校若しくは歯科技工士養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (試験の無効等) 第十五條 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手數(shù)料) 第十五條の二 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手數(shù)料を國に納付しなければならない。 2 前項の受験手數(shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 (指定試験機関の指定) 第十五條の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 (指定試験機関の歯科技工士試験委員) 第十五條の四 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採點を歯科技工士試験委員(次項及び第三項並びに次條並びに第十五條の七において読み替えて準用する第九條の三第二項及び第九條の七において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を屆け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 第十五條の五 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 (受験の停止等) 第十五條の六 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五條及び第十五條の二第一項の規(guī)定の適用については、第十五條第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十五條の六第一項」と、第十五條の二第一項中「國」とあるのは「指定試験機関」とする。 3 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする。 (準用) 第十五條の七 第九條の二第三項及び第四項、第九條の三から第九條の五まで並びに第九條の七から第九條の十七までの規(guī)定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第九條の二第三項中「第一項」とあり、並びに第九條の四第一項、第九條の十四第一項及び第九條の十七第一號中「第九條の二第一項」とあるのは「第十五條の三第一項」と、第九條の二第三項各號及び第四項第二號、第九條の七から第九條の九まで、第九條の十二(見出しを含む。)、第九條の十五、第九條の十六(見出しを含む。)並びに第九條の十七第三號及び第四號中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第九條の二第三項中「前項」とあるのは「同條第二項」と、同條第四項中「第二項の申請」とあるのは「第十五條の三第二項の申請」と、第九條の三の見出し中「役員」とあるのは「役員等」と、同條第二項及び第九條の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、同項、第九條の五(見出しを含む。)及び第九條の十三第二項第四號中「登録事務規(guī)程」とあるのは「試験事務規(guī)程」と、第九條の三第二項中「登録事務に」とあるのは「試験事務に」と、第九條の五第一項及び第三項並びに第九條の十三第二項中「登録事務の」とあるのは「試験事務の」と、同項第三號中「又は前條」とあるのは「、前條又は第十五條の四」と、同項第四號中「登録事務を」とあるのは「試験事務を」と読み替えるものとする。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十六條 この章に規(guī)定するもののほか、第十四條第一號又は第二號に規(guī)定する歯科技工士學校又は歯科技工士養(yǎng)成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、前條において読み替えて準用する第九條の十六第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務の全部又は一部を行う場合における試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 第四章 業(yè)務 (禁止行為) 第十七條 歯科醫(yī)師又は歯科技工士でなければ、業(yè)として歯科技工を行つてはならない。 2 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第七條第二項の規(guī)定により歯科醫(yī)業(yè)の停止を命ぜられた歯科醫(yī)師は、業(yè)として歯科技工を行つてはならない。 (歯科技工指示書) 第十八條 歯科醫(yī)師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科醫(yī)師の指示書によらなければ、業(yè)として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所內の場所において、かつ、患者の治療を擔當する歯科醫(yī)師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。 (指示書の保存義務) 第十九條 病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、當該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前條の指示書を、當該歯科技工が終了した日から起算して二年間、保存しなければならない。 (業(yè)務上の注意) 第二十條 歯科技工士は、その業(yè)務を行うに當つては、印象採得、咬こう 合採得、試適、裝著その他歯科醫(yī)師が行うのでなければ衛(wèi)生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第二十條の二 歯科技工士は、正當な理由がなく、その業(yè)務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。 第五章 歯科技工所 (屆出) 第二十一條 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以內に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合にあつては、市長又は區(qū)長。第二十六條第一項を除き、以下この章において同じ。)に屆け出なければならない。屆け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。 2 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以內に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。 (管理者) 第二十二條 歯科技工所の開設者は、自ら歯科醫(yī)師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科醫(yī)師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。 (管理者の義務) 第二十三條 歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業(yè)者を監(jiān)督し、その業(yè)務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。 (改善命令) 第二十四條 都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、當該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正裝置が衛(wèi)生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相當の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。 (使用の禁止) 第二十五條 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前條の規(guī)定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、當該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第九條の規(guī)定は、この場合において準用する。 (広告の制限) 第二十六條 歯科技工の業(yè)又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 歯科醫(yī)師又は歯科技工士である旨 二 歯科技工に従事する歯科醫(yī)師又は歯科技工士の氏名 三 歯科技工所の名稱、電話番號及び所在の場所を表示する事項 四 その他都道府県知事の許可を受けた事項 2 前項各號に掲げる事項を広告するに當つても、歯科醫(yī)師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは學位に関する事項にわたり、又はその內容が虛偽にわたつてはならない。 (報告の徴収及び立入検査) 第二十七條 都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は當該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の狀況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定によつて立入検査をする當該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第五章の二 雑則 (権限の委任) 第二十七條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第六章 罰則 第二十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七條第一項の規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 第二十八條の二 第九條の七第一項(第十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十八條の三 第九條の十三第二項(第十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十九條 第十三條又は第十五條の五の規(guī)定に違反して、不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者は、六箇月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八條第一項の規(guī)定により業(yè)務の停止を命ぜられた者で、當該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務を行つたもの 二 第十七條第二項の規(guī)定に違反した者 三 第二十五條の規(guī)定による処分に違反した者 第三十一條 第二十條の二の規(guī)定に違反して、業(yè)務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條第三項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條の規(guī)定に違反した者 三 第十九條、第二十一條第一項若しくは第二項、第二十二條又は第二十六條の規(guī)定に違反した者 四 第二十七條第一項の規(guī)定による報告を怠り、若しくは虛偽の報告をし、又は當該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十二條の二 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條の八(第十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第九條の十(第十五條の七において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 三 第九條の十一第一項(第十五條の七において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第九條の十二(第十五條の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して、第三十條第三號又は第三十二條第三號若しくは第四號の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (特例技工士) 第二條 歯科醫(yī)師以外の者であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に歯科技工の業(yè)務を行つているもの又はこの法律の施行前に引き続き三年以上歯科技工の業(yè)務を行つていたものは、この法律の施行後三箇月間は、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、業(yè)として歯科技工を行い、又は第二十二條の規(guī)定にかかわらず、歯科技工所の管理者となることができる。 2 前項の者が同項の期間內にその氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に屆け出たときは、その者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間も、同項と同様とする。 3 前二項の規(guī)定により業(yè)として歯科技工を行うことができる者(以下「特例技工士」という。)については、第十八條、第二十條及び第二十六條の規(guī)定を準用する。 4 前項において準用する第十八條の規(guī)定に違反した者は、一萬円以下の罰金に処する。 5 都道府県知事は、特例技工士が、第四條又は第五條各號の一に該當するに至つたときは、その業(yè)務を禁止することができる。第九條の規(guī)定は、この場合において準用する。 6 前項の規(guī)定に基く処分に違反した者は、一年以下の懲役又は一萬円以下の罰金に処する。 7 特例技工士は、特例技工士である間は、第十四條の規(guī)定にかかわらず、試験を受けることができる。 (試験の実施に関する経過措置) 第三條 昭和三十五年までは、第十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、同條同項に規(guī)定する都道府県知事以外の都道府県知事も、毎年少くとも一回試験を行うものとする。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、昭和三十年においては、第十二條第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず、試験を行わないことができる。 (指示書に関する経過措置) 第四條 第十八條の規(guī)定は、歯科醫(yī)師がこの法律の施行の際現(xiàn)に行つている歯科技工については、適用せず、かつ、特例技工士がこの法律の施行の際現(xiàn)に行つている歯科技工については、附則第二條第三項の規(guī)定にかかわらず、準用しない。 (特例技工所) 第五條 特例技工士が業(yè)として歯科技工を行う場所(病院又は診療所內の場所であつて、當該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除くものとし、以下「特例技工所」という。)及びその管理者については、第五章及び第十九條の規(guī)定を準用する。この場合において、第二十二條中「歯科醫(yī)師又は歯科技工士」とあるのは、「歯科醫(yī)師、歯科技工士又は特例技工士」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第二十五條の規(guī)定による処分に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処し、同項において準用する第十九條、第二十一條第一項若しくは第二項又は第二十二條の規(guī)定に違反した者及び前項において準用する第二十七條第一項の規(guī)定による報告を怠り、若しくは虛偽の報告をし、又は當該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。 3 第一項及び附則第二條第三項において準用する第二十六條の規(guī)定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。 (歯科技工所等の屆出に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に歯科技工所又は特例技工所を開設している者は、この法律の施行後一月以內に、開設の場所、管理者の氏名その他第二十一條第一項前段の規(guī)定に基づく厚生省令で定める事項を當該歯科技工所又は特例技工所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。屆け出た事項のうち同項後段の規(guī)定に基づく厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以內にその旨を屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。 (両罰規(guī)定) 第七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して附則第五條第二項若しくは第三項又は前條第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 (受験資格の特例) 第八條 他の法令の規(guī)定により期間を限つて歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができるものとされている者は、第十四條の規(guī)定にかかわらず、その期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。 2 歯科醫(yī)師法第三十三條第三項に規(guī)定する者及び他の法令の規(guī)定により歯科醫(yī)師免許及び試験について期間を限つて同條同項の例によることができるものとされている者は、第十四條の規(guī)定にかかわらず、試験を受けることができる。 3 前項に規(guī)定する者は、第十四條の規(guī)定にかかわらず、同項の期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中厚生省設置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會、保健婦助産婦看護婦審議會及び理學療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 (舊法の規(guī)定による免許を受けた者) 第三條 この法律施行の際現(xiàn)に改正前の歯科技工法(以下「舊法」という。)第三條の規(guī)定による歯科技工士の免許を受けている者は、改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)第三條の規(guī)定による歯科技工士の免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定による歯科技工士名簿) 第四條 舊法第六條の規(guī)定による歯科技工士名簿は、新法第六條の規(guī)定による歯科技工士名簿の一部とみなす。 (舊法の規(guī)定による歯科技工士名簿への登録) 第五條 舊法第七條第一項の規(guī)定によつてなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第七條第一項の規(guī)定によつてなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。 (舊法の規(guī)定による歯科技工士免許証) 第六條 舊法第七條第二項の規(guī)定によつて交付された歯科技工士免許証は、新法第七條第二項の規(guī)定によつて交付された歯科技工士免許証とみなす。 (舊法による処分及び手続) 第七條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新法によつてしたものとみなす。 (罰則に関する経過規(guī)定) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年二月二日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十三條の施行日前に発生した事項につき改正前の歯科技工士法第二十一條の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 (歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行前に第六條の規(guī)定による改正前の歯科技工士法の規(guī)定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士試験は、それぞれ、同條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士國家試験とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書、第十八條、第二十條第一項ただし書、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項、第三十二條第四項、第四十二條の二、第四十二條の三第二項、第五十三條、第五十四條第三項、第五十四條の二、第五十四條の三第二項、第五十八條第一項、第六十八條第五項、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項、第六十九條の三十九第二項、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項、第百四十八條第二項、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項及び第四項、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連攜の推進の狀況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連攜の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、我が國における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業(yè)務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業(yè)務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。