歯科衛(wèi)生士法 昭和二十三年法律第二百四號(hào) 歯科衛(wèi)生士法 第一條 この法律は、歯科衛(wèi)生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くヽ うヽ 衛(wèi)生の向上を図ることを目的とする。 第二條 この法律において「歯科衛(wèi)生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科醫(yī)師(歯科醫(yī)業(yè)をなすことのできる醫(yī)師を含む。以下同じ。)の指導(dǎo)の下に、歯牙及び口腔くう の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業(yè)とする者をいう。 一 歯牙露出面及び正常な歯莖の遊離縁下の付著物及び沈著物を機(jī)械的操作によつて除去すること。 二 歯牙及び口腔くう に対して薬物を塗布すること。 2 歯科衛(wèi)生士は、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第三十一條第一項(xiàng)及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず、歯科診療の補(bǔ)助をなすことを業(yè)とすることができる。 3 歯科衛(wèi)生士は、前二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、歯科衛(wèi)生士の名稱(chēng)を用いて、歯科保健指導(dǎo)をなすことを業(yè)とすることができる。 第三條 歯科衛(wèi)生士になろうとする者は、歯科衛(wèi)生士國(guó)家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛(wèi)生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 第四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、免許を與えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號(hào)に該當(dāng)する者を除くほか、歯科衛(wèi)生士の業(yè)務(wù)(歯科診療の補(bǔ)助の業(yè)務(wù)及び歯科衛(wèi)生士の名稱(chēng)を用いてなす歯科保健指導(dǎo)の業(yè)務(wù)を含む。次號(hào)、第六條第三項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)において「業(yè)務(wù)」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 第五條 厚生労働省に歯科衛(wèi)生士名簿を備え、免許に関する事項(xiàng)を登録する。 第六條 免許は、試験に合格した者の申請(qǐng)により、歯科衛(wèi)生士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、歯科衛(wèi)生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 3 業(yè)務(wù)に従事する歯科衛(wèi)生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を、當(dāng)該年の翌年一月十五日までに、その就業(yè)地の都道府県知事に屆け出なければならない。 第七條 厚生労働大臣は、免許を申請(qǐng)した者について、第四條第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請(qǐng)者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見(jiàn)を聴取させなければならない。 第八條 歯科衛(wèi)生士が、第四條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し、又は歯科衛(wèi)生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項(xiàng)に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは、再免許を與えることができる。この場(chǎng)合においては、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第八條の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という。)に、歯科衛(wèi)生士の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の各號(hào)に掲げる要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ、指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、登録事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての登録事務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)が、登録事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の登録事務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請(qǐng)者が、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請(qǐng)者が、その行う登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により登録事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請(qǐng)者が、第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者であること。 四 申請(qǐng)者の役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 ロ 次條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過(guò)しない者 第八條の三 指定登録機(jī)関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は登録事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定登録機(jī)関に対し、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 第八條の四 指定登録機(jī)関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機(jī)関は、毎事業(yè)年度の経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第八條の五 指定登録機(jī)関は、登録事務(wù)の開(kāi)始前に、登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした登録事務(wù)規(guī)程が登録事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 第八條の六 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における第五條及び第六條第二項(xiàng)(第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用については、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第六條第二項(xiàng)中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛(wèi)生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機(jī)関は、歯科衛(wèi)生士免許証明書(shū)」とする。 2 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合において、歯科衛(wèi)生士の登録又は免許証若しくは歯科衛(wèi)生士免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という。)の書(shū)換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定登録機(jī)関の収入とする。 第八條の七 指定登録機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務(wù)に従事する指定登録機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第八條の八 指定登録機(jī)関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第八條の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し、登録事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 第八條の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機(jī)関に対し、報(bào)告をさせることができる。 第八條の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、指定登録機(jī)関の帳簿、書(shū)類(lèi)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第八條の十二 指定登録機(jī)関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第八條の十三 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が第八條の二第四項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八條の二第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき。 二 第八條の三第二項(xiàng)、第八條の五第三項(xiàng)又は第八條の九の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第八條の四又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第八條の五第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた登録事務(wù)規(guī)程によらないで登録事務(wù)を行つたとき。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 第八條の十四 第八條の二第一項(xiàng)、第八條の三第一項(xiàng)、第八條の四第一項(xiàng)、第八條の五第一項(xiàng)又は第八條の十二の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 第八條の十五 削除 第八條の十六 指定登録機(jī)関が行う登録事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、指定登録機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 第八條の十七 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関の指定をしたときは、登録事務(wù)を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が第八條の十二の規(guī)定による許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第八條の十三第二項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に対し登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、登録事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 第八條の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第八條の十二の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第八條の十三の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 第九條 この法律に規(guī)定するもののほか、免許の申請(qǐng)、歯科衛(wèi)生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書(shū)の交付、書(shū)換え交付、再交付、返納及び提出、住所の屆出、指定登録機(jī)関及びその行う登録事務(wù)並びに登録事務(wù)の引継ぎに関する事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第十條 試験は、歯科衛(wèi)生士として必要な知識(shí)及び技能について、これを行う。 第十一條 試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。 第十一條の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛(wèi)生士試験委員(次項(xiàng)において「試験委員」という。)に、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を行わせる。 2 試験委員は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 第十二條 試験は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科學(xué)大臣の指定した歯科衛(wèi)生士學(xué)校を卒業(yè)した者 二 都道府県知事の指定した歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 三 外國(guó)の歯科衛(wèi)生士學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)において歯科衛(wèi)生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)めたもの 第十二條の二 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場(chǎng)合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無(wú)効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 第十二條の三 試験を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場(chǎng)合においても、返還しない。 第十二條の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 第十二條の五 指定試験機(jī)関は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を歯科衛(wèi)生士試験委員(次項(xiàng)、次條及び第十二條の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 第十二條の六 試験委員は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 第十二條の七 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において、指定試験機(jī)関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第十二條の二及び第十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第十二條の二第一項(xiàng)中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)又は第十二條の七第一項(xiàng)」と、第十二條の三第一項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは「指定試験機(jī)関」とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 第十二條の八 第八條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第八條の三から第八條の五まで、第八條の七から第八條の十四まで並びに第八條の十六から第八條の十八までの規(guī)定は、指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と、「登録事務(wù)規(guī)程」とあるのは「試験事務(wù)規(guī)程」と、第八條の二第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり、及び同條第四項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「第二項(xiàng)」とあるのは「第十二條の四第二項(xiàng)」と、第八條の三及び第八條の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八條の十三第二項(xiàng)第三號(hào)中「又は前條」とあるのは「、前條又は第十二條の五」と、第八條の十四第一項(xiàng)及び第八條の十八第一號(hào)中「第八條の二第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條の四第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第十二條の九 この法律に規(guī)定するもののほか、歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定及びその取消しに関し必要な事項(xiàng)は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項(xiàng)並びに指定試験機(jī)関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項(xiàng)は厚生労働省令で定める。 第十三條 歯科衛(wèi)生士でなければ、第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。但し、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))の規(guī)定に基いてなす場(chǎng)合は、この限りでない。 第十三條の二 歯科衛(wèi)生士は、歯科診療の補(bǔ)助をなすに當(dāng)つては、主治の歯科醫(yī)師の指示があつた場(chǎng)合を除くほか、診療機(jī)械を使用し、醫(yī)薬品を授與し、又は醫(yī)薬品について指示をなし、その他歯科醫(yī)師が行うのでなければ衛(wèi)生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時(shí)応急の手當(dāng)をすることは、さしつかえない。 第十三條の三 歯科衛(wèi)生士は、歯科保健指導(dǎo)をなすに當(dāng)たつて主治の歯科醫(yī)師又は醫(yī)師があるときは、その指示を受けなければならない。 第十三條の四 歯科衛(wèi)生士は、歯科保健指導(dǎo)の業(yè)務(wù)に関して就業(yè)地を管轄する保健所の長(zhǎng)の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前條の規(guī)定の適用を妨げない。 第十三條の五 歯科衛(wèi)生士は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たつては、歯科醫(yī)師その他の歯科醫(yī)療関係者との緊密な連攜を図り、適正な歯科醫(yī)療の確保に努めなければならない。 第十三條の六 歯科衛(wèi)生士は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛(wèi)生士でなくなつた後においても、同様とする。 第十三條の七 歯科衛(wèi)生士でない者は、歯科衛(wèi)生士又はこれに紛らわしい名稱(chēng)を使用してはならない。 第十三條の八 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 第十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは五十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十三條の規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 第十五條 第八條の七第一項(xiàng)(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第十六條 第八條の十三第二項(xiàng)(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録事務(wù)又は試験事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機(jī)関又は指定試験機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第十七條 第十一條の二第二項(xiàng)又は第十二條の六の規(guī)定に違反して、不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは三十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたもの 二 第十三條の二から第十三條の四までの規(guī)定に違反した者 第十九條 第十三條の六の規(guī)定に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第六條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十三條の七の規(guī)定に違反した者 第二十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定登録機(jī)関又は指定試験機(jī)関の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第八條の八(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第八條の十(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第八條の十一第一項(xiàng)(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対して陳述せず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第八條の十二(第十二條の八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けないで登録事務(wù)又は試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 附 則 1 この法律は、歯科醫(yī)師法施行の日から、これを施行する。 2 國(guó)は、當(dāng)分の間、都道府県に対し、第十二條第二號(hào)に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の整備で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものにつき、當(dāng)該都道府県が自ら行う場(chǎng)合にあつてはその要する費(fèi)用に充てる資金の一部を、都道府県以外の歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の設(shè)置者が行う場(chǎng)合にあつては當(dāng)該設(shè)置者に対し當(dāng)該都道府県が補(bǔ)助する費(fèi)用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無(wú)利子で貸し付けることができる。 3 前項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は、五年(二年以?xún)?nèi)の據(jù)置期間を含む。)以?xún)?nèi)で政令で定める期間とする。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 5 國(guó)は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県に対し貸付けを行つた場(chǎng)合には、當(dāng)該貸付けの対象である歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の整備について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし、當(dāng)該補(bǔ)助については、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 6 都道府県が、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來(lái)時(shí)に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月一六日法律第一六七號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 新法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、歯科衛(wèi)生士が歯科診療の補(bǔ)助に関しこの法律の施行前に行つた犯罪又は不正の行為についても、適用する。 3 この法律の施行前歯科衛(wèi)生士である間に歯科診療の補(bǔ)助に関し保健婦助産婦看護(hù)婦法第三十一條第一項(xiàng)又は第三十二條の違反行為をした者の処罰については、その者がその間に歯科診療の補(bǔ)助に関し同法第三十七條本文に規(guī)定する行為をしたものである場(chǎng)合に限り、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同法第三十七條本文に規(guī)定する行為をするに際して主治の歯科醫(yī)師又は醫(yī)師の指示を受けたものであるとき、又は臨時(shí)応急の手當(dāng)としてその行為をしたものであるときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、その刑は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金とする。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項(xiàng)の表薬剤師試験審議會(huì)の項(xiàng)を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項(xiàng)の表栄養(yǎng)審議會(huì)の項(xiàng)の改正規(guī)定、同表中醫(yī)師試験研修審議會(huì)の項(xiàng)を定める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會(huì)、保健婦助産婦看護(hù)婦審議會(huì)及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士審議會(huì)の項(xiàng)を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號(hào)にただし書(shū)を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號(hào)を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 9 この法律(附則第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類(lèi)稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (歯科衛(wèi)生士免許等に関する暫定措置) 第二條 厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛(wèi)生士法(以下「新法」という。)による歯科衛(wèi)生士免許及び歯科衛(wèi)生士の業(yè)務(wù)の停止については、新法第二條第一項(xiàng)、第三條、第七條第二項(xiàng)並びに第八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六條中「厚生省に歯科衛(wèi)生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛(wèi)生士籍」と、新法第七條第一項(xiàng)及び第九條中「歯科衛(wèi)生士名簿」とあるのは「歯科衛(wèi)生士籍」とし、新法第八條の二から第八條の十八までの規(guī)定は適用しない。 (歯科衛(wèi)生士試験に関する暫定措置) 第三條 厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛(wèi)生士試験については、新法第十一條及び第十二條の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第十一條の二第一項(xiàng)中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第十二條の三から第十二條の八までの規(guī)定は適用しない。 (舊法の規(guī)定等により歯科衛(wèi)生士免許を受けた者) 第四條 この法律による改正前の歯科衛(wèi)生士法(以下「舊法」という。)第三條の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三條の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士免許を受けた者とみなす。 2 附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三條の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士免許を受けた者は、附則第二條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三條の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定等による歯科衛(wèi)生士免許証) 第五條 舊法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された歯科衛(wèi)生士免許証は、施行日において、附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された歯科衛(wèi)生士免許証とみなす。 2 附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された歯科衛(wèi)生士免許証は、告示日の翌日において、新法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された歯科衛(wèi)生士免許証とみなす。 (舊法の規(guī)定等による歯科衛(wèi)生士籍等) 第六條 施行日において、舊法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍は附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍とみなし、舊法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍への登録は附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍への登録とみなす。 2 告示日の翌日において、附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍は新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士名簿とみなし、附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士籍への登録は新法第六條の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士名簿への登録とみなす。 3 都道府県知事は、告示日の翌日において、前項(xiàng)の歯科衛(wèi)生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。 4 指定登録機(jī)関が歯科衛(wèi)生士の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」とする。 (講習(xí)會(huì)) 第七條 歯科衛(wèi)生士は、當(dāng)分の間、厚生労働大臣の指定する講習(xí)會(huì)を受けるように努めるものとする。 (名稱(chēng)制限に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に歯科衛(wèi)生士又はこれに紛らわしい名稱(chēng)を使用している者については、新法第十三條の六の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (舊法等による処分及び手続) 第九條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第二條又は第三條の規(guī)定により読み替えて適用する新法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、附則第二條又は第三條の規(guī)定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。 2 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、附則第二條又は第三條の規(guī)定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、新法によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過(guò)措置の政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過(guò)措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 (歯科衛(wèi)生士法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の歯科衛(wèi)生士法の規(guī)定によりなされた歯科衛(wèi)生士免許又は歯科衛(wèi)生士試験は、それぞれ、同條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定によりなされた歯科衛(wèi)生士免許又は歯科衛(wèi)生士國(guó)家試験とみなす。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書(shū)、第十八條、第二十條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護(hù)保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項(xiàng)、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項(xiàng)、第三十二條第四項(xiàng)、第四十二條の二、第四十二條の三第二項(xiàng)、第五十三條、第五十四條第三項(xiàng)、第五十四條の二、第五十四條の三第二項(xiàng)、第五十八條第一項(xiàng)、第六十八條第五項(xiàng)、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項(xiàng)、第六十九條の三十九第二項(xiàng)、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項(xiàng)、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項(xiàng)及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項(xiàng)及び第百二十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項(xiàng)、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)、第百四十八條第二項(xiàng)、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項(xiàng)、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項(xiàng)ただし書(shū)の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律第二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書(shū)を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號(hào))第二條第五項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定(「同條第十四項(xiàng)」を「同條第十二項(xiàng)」に、「同條第十八項(xiàng)」を「同條第十六項(xiàng)」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機(jī)能の分化及び連攜の推進(jìn)の狀況等を勘案し、更なる病床の機(jī)能の分化及び連攜の推進(jìn)の方策について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、我が國(guó)における急速な高齢化の進(jìn)展等に伴い、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、前三項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項(xiàng)において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸?chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。