歯科醫(yī)師法施行令 昭和二十八年政令第三百八十三號 歯科醫(yī)師法施行令 內(nèi)閣は、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第八條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (再教育研修修了の登録等に関する手數(shù)料) 第一條 歯科醫(yī)師法(以下「法」という,。)第七條の二第四項の政令で定める手數(shù)料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、二千九百五十円)とする。 (再教育研修の命令に関する技術(shù)的読替え) 第二條 法第七條の二第五項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七條第十一項 第二項 次條第一項 歯科醫(yī)業(yè)の停止 再教育研修 第七條第十二項第一號 第二項 次條第一項 第七條第十四項 第十二項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十二項 第七條第十五項 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員 都道府県知事 第十一項又は第十三項前段 第十一項 第七條第十六項 第五項又は第十一項 第十一項 意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第七條第十七項 第五項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第十一項 第十一項 第七條第十八項 第五項若しくは第十一項 第十一項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取 弁明の聴取 (免許の申請) 第三條 歯科醫(yī)師免許を受けようとする者は,、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え,、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (歯科醫(yī)籍の登録事項) 第四條 歯科醫(yī)籍には,、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍),、氏名,、生年月日及び性別 三 歯科醫(yī)師國家試験合格の年月 四 法第七條第一項又は第二項の規(guī)定による処分に関する事項 五 法第七條の二第二項に規(guī)定する再教育研修を修了した旨 六 法第十六條の四第一項に規(guī)定する臨床研修を修了した旨 七 その他厚生労働大臣の定める事項 (登録事項の変更) 第五條 歯科醫(yī)師は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に,、歯科醫(yī)籍の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには,、申請書に申請の事由を証する書類を添え,、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の抹消) 第六條 歯科醫(yī)籍の登録の抹消を申請するには,、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 歯科醫(yī)師が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に,、歯科醫(yī)籍の登録の抹消を申請しなければならない。 (登録抹消の制限) 第七條 法第四條第三號若しくは第四號に該當(dāng)し,、又は歯科醫(yī)師としての品位を損するような行為のあつた者について,、法第七條第二項の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る歯科醫(yī)師に対し,、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第七條第六項において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該歯科醫(yī)師から前條第一項の規(guī)定による歯科醫(yī)籍の登録の抹消の申請があつた場合には,、厚生労働大臣は、當(dāng)該処分に関する手続が結(jié)了するまでは,、當(dāng)該歯科醫(yī)師に係る歯科醫(yī)籍の登録を抹消しないことができる,。 (免許証の書換交付) 第八條 歯科醫(yī)師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは,、免許証の書換交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え,、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第九條 歯科醫(yī)師は,、免許証を亡失し,、又はき損したときは,、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、住所地の都道府県知事を経由して,、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には,、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない,。 4 免許証をき損した歯科醫(yī)師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない,。 5 歯科醫(yī)師は,、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証の返納) 第十條 歯科醫(yī)師は,、歯科醫(yī)籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第六條第二項の規(guī)定により、歯科醫(yī)籍の登録の抹消を申請する者についても,、同様とする,。 2 歯科醫(yī)師は、免許の取消処分を受けたときは,、五日以內(nèi)に,、住所地の都道府県知事を経由して,、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (省令への委任) 第十一條 この政令で定めるもののほか、歯科醫(yī)師免許,、歯科醫(yī)籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (臨床研修修了の登録等に関する手數(shù)料) 第十二條 法第十六條の五の政令で定める手數(shù)料の額は,、三千百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、二千九百五十円)とする。 (歯科醫(yī)師試験委員) 第十三條 歯科醫(yī)師試験委員(以下「委員」という,。)は,、歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験を行なうについて必要な學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する,。 2 委員の數(shù)は,、百三人以內(nèi)とする,。 3 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 委員は,、非常勤とする。 (公表事項) 第十四條 法第二十八條の二の政令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 歯科醫(yī)師の氏名及び性別 二 歯科醫(yī)籍の登録年月日 三 法第七條第二項第一號に掲げる処分に関する事項(當(dāng)該処分を受けた歯科醫(yī)師であつて、法第七條の二第一項の規(guī)定による當(dāng)該処分に係る再教育研修の命令を受け,、當(dāng)該再教育研修を修了していないものに係るものに限る,。) 四 法第七條第二項第二號に掲げる処分であつて次のいずれかに該當(dāng)するものに関する事項 イ 厚生労働大臣が定めた歯科醫(yī)業(yè)の停止の期間を経過していない歯科醫(yī)師に係る処分 ロ 當(dāng)該処分を受けた歯科醫(yī)師であつて、法第七條の二第一項の規(guī)定による當(dāng)該処分に係る再教育研修の命令を受け,、當(dāng)該再教育研修を修了していないものに係る処分 (事務(wù)の區(qū)分) 第十五條 第三條,、第五條第二項、第六條第一項,、第八條第二項,、第九條第二項及び第五項並びに第十條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (國の貸付金の償還期間等) 2 法第四十五條第二項の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする。 3 前項の期間は,、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法第四十五條第一項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國は、國の財政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 6 法第四十五條第五項の政令で定める場合は,、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九號) 抄 1 この政令は,、昭和四十四年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月一九日政令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。