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牙醫(yī)法

時間: 2018-06-15


歯科醫(yī)師法 昭和二十三年法律第二百二號 歯科醫(yī)師法 第一章 総則 第一條 歯科醫(yī)師は、歯科醫(yī)療及び保健指導を掌ることによつて,、公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與し,、もつて國民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二條 歯科醫(yī)師になろうとする者は,、歯科醫(yī)師國家試験に合格し,、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三條 未成年者,、成年被後見人又は被保佐人には,、免許を與えない,。 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には、免許を與えないことがある,。 一 心身の障害により歯科醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬,、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號に該當する者を除くほか、醫(yī)事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五條 厚生労働省に歯科醫(yī)籍を備え,、登録年月日,、第七條第一項又は第二項の規(guī)定による処分に関する事項その他の歯科醫(yī)師免許に関する事項を登録する。 第六條 免許は,、歯科醫(yī)師國家試験に合格した者の申請により,、歯科醫(yī)籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は,、免許を與えたときは,、歯科醫(yī)師免許証を交付する。 3 歯科醫(yī)師は,、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名,、住所(歯科醫(yī)業(yè)に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を,、當該年の翌年一月十五日までに,、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第六條の二 厚生労働大臣は,、歯科醫(yī)師免許を申請した者について,、第四條第一號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは,、あらかじめ,、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは,、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない,。 第七條 歯科醫(yī)師が、第三條に該當するときは,、厚生労働大臣は,、その免許を取り消す。 2 歯科醫(yī)師が第四條各號のいずれかに該當し,、又は歯科醫(yī)師としての品位を損するような行為のあつたときは,、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる,。 一 戒告 二 三年以內(nèi)の歯科醫(yī)業(yè)の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規(guī)定による取消処分を受けた者(第四條第三號若しくは第四號に該當し,、又は歯科醫(yī)師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規(guī)定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても,、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき,、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる,。この場合においては,、第六條第一項及び第二項の規(guī)定を準用する。 4 厚生労働大臣は,、前三項に規(guī)定する処分をなすに當つては,、あらかじめ醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は,、第一項又は第二項の規(guī)定による免許の取消処分をしようとするときは,、都道府県知事に対し、當該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め,、當該意見の聴取をもつて,、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章第二節(jié)(第二十五條,、第二十六條及び第二十八條を除く,。)の規(guī)定は、都道府県知事が前項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合について準用する,。この場合において、同節(jié)中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と,、同法第十五條第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,、同條第三項(同法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と,、「當該行政庁が」とあるのは「當該都道府県知事が」と,、「當該行政庁の」とあるのは「當該都道府県の」と、同法第十六條第四項並びに第十八條第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と,、同法第十九條第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と,、同法第二十條第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,、同條第六項及び同法第二十四條第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする,。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から當該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には,、速やかにそれらを當該都道府県知事あて送付しなければならない,。 8 都道府県知事は、第五項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合において,、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四條第三項の規(guī)定により同條第一項の調(diào)書及び同條第三項の報告書の提出を受けたときは,、これらを保存するとともに、當該調(diào)書及び報告書の寫しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において,、當該処分の決定についての意見があるときは,、當該寫しのほか當該意見を記載した意見書を提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は,、意見の聴取の終結(jié)後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは,、都道府県知事に対し、前項前段の規(guī)定により提出された調(diào)書及び報告書の寫し並びに同項後段の規(guī)定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる,。行政手続法第二十二條第二項本文及び第三項の規(guī)定は,、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は,、當該処分の決定をするときは,、第八項の規(guī)定により提出された意見書並びに調(diào)書及び報告書の寫しの內(nèi)容を十分參酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は,、第二項の規(guī)定による歯科醫(yī)業(yè)の停止の命令をしようとするときは,、都道府県知事に対し、當該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め,、當該弁明の聴取をもつて,、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えることができる。 12 前項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合において,、都道府県知事は,、弁明の聴取を行うべき日時までに相當な期間をおいて、當該処分に係る者に対し,、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない,。 一 第二項の規(guī)定を根拠として當該処分をしようとする旨及びその內(nèi)容 二 當該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規(guī)定する場合のほか,、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えて,、醫(yī)道審議會の委員に、當該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる,。この場合においては,、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。 14 第十二項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は,、代理人を出頭させ,、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる,。 15 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員は,、第十一項又は第十三項前段の規(guī)定により弁明の聴取を行つたときは,、聴取書を作り、これを保存するとともに,、報告書を作成し,、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において,、當該処分の決定についての意見があるときは,、當該意見を報告書に記載しなければならない。 16 厚生労働大臣は,、第五項又は第十一項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては,、都道府県知事に対し、あらかじめ,、次に掲げる事項を通知しなければならない,。 一 當該処分に係る者の氏名及び住所 二 當該処分の內(nèi)容及び根拠となる條項 三 當該処分の原因となる事実 17 第五項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第十一項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ,、前項の規(guī)定により通知された內(nèi)容に基づいたものでなければならない,。 18 第五項若しくは第十一項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取を行う場合における當該処分については、行政手続法第三章(第十二條及び第十四條を除く,。)の規(guī)定は,、適用しない。 第七條の二 厚生労働大臣は,、前條第二項第一號若しくは第二號に掲げる処分を受けた歯科醫(yī)師又は同條第三項の規(guī)定により再免許を受けようとする者に対し,、歯科醫(yī)師としての倫理の保持又は歯科醫(yī)師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による再教育研修を修了した者について、その申請により,、再教育研修を修了した旨を歯科醫(yī)籍に登録する。 3 厚生労働大臣は,、前項の登録をしたときは,、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない,。 5 前條第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による命令をしようとする場合について準用する,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第七條の三 厚生労働大臣は、歯科醫(yī)師について第七條第二項の規(guī)定による処分をすべきか否かを調(diào)査する必要があると認めるときは、當該事案に関係する者若しくは參考人から意見若しくは報告を徴し,、診療録その他の物件の所有者に対し,、當該物件の提出を命じ、又は當該職員をして當該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り,、診療録その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 第八條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請,、歯科醫(yī)籍の登録,、訂正及び抹消、免許証の交付,、書換交付,、再交付、返納及び提出並びに住所の屆出に関して必要な事項は政令で,、第七條の二第一項の再教育研修の実施,、同條第二項の歯科醫(yī)籍の登録並びに同條第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める,。 第三章 試験 第九條 歯科醫(yī)師國家試験は,、臨床上必要な歯科醫(yī)學及び口くヽ うヽ 衛(wèi)生に関して、歯科醫(yī)師として具有すべき知識及び技能について,、これを行う,。 第十條 歯科醫(yī)師國家試験及び歯科醫(yī)師國家試験予備試験は、毎年少くとも一回,、厚生労働大臣が,、これを行う。 2 厚生労働大臣は,、歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは,、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない,。 第十一條 歯科醫(yī)師國家試験は,、次の各號の一に該當する者でなければ、これを受けることができない,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(第十六條の二第一項において単に「大學」という,。)において,、歯學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 二 歯科醫(yī)師國家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔くう 衛(wèi)生に関する実地修練を経たもの 三 外國の歯科醫(yī)學校を卒業(yè)し,、又は外國で歯科醫(yī)師免許を得た者で,、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の學力及び技能を有し、かつ,、適當と認定したもの 第十二條 歯科醫(yī)師國家試験予備試験は,、外國の歯科醫(yī)學校を卒業(yè)し、又は外國で歯科醫(yī)師免許を得た者のうち,、前條第三號に該當しない者であつて,、厚生労働大臣が適當と認定したものでなければ、これを受けることができない,。 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には,、當該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ,、又はその試験を無効とすることができる,。この場合においては、なお,、その者について,、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六條 この章に規(guī)定するものの外,、試験の科目,、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める,。 第三章の二 臨床研修 第十六條の二 診療に従事しようとする歯科醫(yī)師は,、一年以上、歯學若しくは醫(yī)學を履修する課程を置く大學に附屬する病院(歯科醫(yī)業(yè)を行わないものを除く,。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において,、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適當であると認めるに至つたときは,、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は,、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない,。 4 第一項の規(guī)定の適用については、外國の病院又は診療所で,、厚生労働大臣が適當と認めたものは,、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす,。 第十六條の三 臨床研修を受けている歯科醫(yī)師は、臨床研修に専念し,、その資質(zhì)の向上を図るように努めなければならない,。 第十六條の四 厚生労働大臣は、第十六條の二第一項の規(guī)定による臨床研修を修了した者について,、その申請により,、臨床研修を修了した旨を歯科醫(yī)籍に登録する。 2 厚生労働大臣は,、前項の登録をしたときは,、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六條の五 前條第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない,。 第十六條の六 この章に規(guī)定するもののほか、第十六條の二第一項の指定,、第十六條の四第一項の歯科醫(yī)籍の登録並びに同條第二項の臨床研修修了登録証の交付,、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 第四章 業(yè)務(wù) 第十七條 歯科醫(yī)師でなければ,、歯科醫(yī)業(yè)をなしてはならない。 第十八條 歯科醫(yī)師でなければ,、歯科醫(yī)師又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第十九條 診療に従事する歯科醫(yī)師は、診察治療の求があつた場合には,、正當な事由がなければ,、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科醫(yī)師は,、診斷書の交付の求があつた場合は,、正當な事由がなければ、これを拒んではならない,。 第二十條 歯科醫(yī)師は,、自ら診察しないで治療をし、又は診斷書若しくは処方せヽ んヽ を交付してはならない,。 第二十一條 歯科醫(yī)師は,、患者に対し治療上薬剤を調(diào)剤して投與する必要があると認めた場合には、患者又は現(xiàn)にその看護に當つている者に対して処方せんを交付しなければならない,。ただし,、患者又は現(xiàn)にその看護に當つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各號の一に該當する場合においては、その限りでない,。 一 暗示的効果を期待する場合において,、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を與え,、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病狀の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投與する場合 四 診斷又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投與する場合 六 安靜を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶內(nèi)において、薬剤を投與する場合 第二十二條 歯科醫(yī)師は,、診療をしたときは,、本人又はその保護者に対し、療養(yǎng)の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない,。 第二十三條 歯科醫(yī)師は,、診療をしたときは、遅滯なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない,。 2 前項の診療録であつて,、病院又は診療所に勤務(wù)する歯科醫(yī)師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において,、その他の診療に関するものは,、その歯科醫(yī)師において、五年間これを保存しなければならない,。 第二十三條の二 厚生労働大臣は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは,、歯科醫(yī)師に対して,、歯科醫(yī)療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による指示をするに當つては,、あらかじめ醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科醫(yī)師試験委員 第二十四條 歯科醫(yī)師國家試験及び歯科醫(yī)師國家試験予備試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため,、厚生労働省に歯科醫(yī)師試験委員を置く,。 2 歯科醫(yī)師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める,。 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 歯科醫(yī)師試験委員その他歯科醫(yī)師國家試験又は歯科醫(yī)師國家試験予備試験に関する事務(wù)をつかさどる者は,、その事務(wù)の施行に當たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない,。 第五章の二 雑則 第二十八條の二 厚生労働大臣は,、歯科醫(yī)療を受ける者その他國民による歯科醫(yī)師の資格の確認及び歯科醫(yī)療に関する適切な選択に資するよう、歯科醫(yī)師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする,。 第二十八條の三 第六條第三項,、第七條第五項及び第九項前段、同條第十一項及び第十二項(これらの規(guī)定を第七條の二第五項において準用する場合を含む,。),、第七條第六項において準用する行政手続法第十五條第一項及び第三項(同法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)、第十六條第四項,、第十八條第一項及び第三項、第十九條第一項,、第二十條第六項並びに第二十四條第三項並びに第七條第九項後段において準用する同法第二十二條第三項において準用する同法第十五條第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第六章 罰則 第二十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十七條の規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて歯科醫(yī)師免許を受けた者 2 前項第一號の罪を犯した者が,、歯科醫(yī)師又はこれに類似した名稱を用いたものであるときは,、三年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第三十條 第七條第二項の規(guī)定により歯科醫(yī)業(yè)の停止を命ぜられた者で,、當該停止を命ぜられた期間中に、歯科醫(yī)業(yè)を行つたものは,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第三十一條 第二十八條の規(guī)定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし,、又は故意に不正の採點をした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第三十一條の二 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第六條第三項、第十八條,、第二十條,、第二十一條又は第二十三條の規(guī)定に違反した者 二 第七條の二第一項の規(guī)定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七條の三第一項の規(guī)定による陳述をせず、報告をせず,、若しくは虛偽の陳述若しくは報告をし,、物件を提出せず、又は検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 第三十一條の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條第三號の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する,。 附 則 第三十二條 この法律は,、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)施行の日から、これを施行する,。 第三十三條 國民醫(yī)療法(昭和十七年法律第七十號,、以下舊法という,。)又は歯科醫(yī)師法(明治三十九年法律第四十八號、以下舊歯科醫(yī)師法という,。)によつて歯科醫(yī)師免許を受けた者は,、これをこの法律によつて歯科醫(yī)師免許を受けた者とみなす。 2 舊歯科醫(yī)師法施行前歯科醫(yī)術(shù)開業(yè)免狀を得た者のする歯科醫(yī)業(yè)については,、なお従前の例による,。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督,、臺灣総督,、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲國駐さヽ つヽ 特命全権大使又は満洲國の歯科醫(yī)師免許を受けた日本國民に対する歯科醫(yī)師免許及び試験については,、この法律施行の日から五年間は,、なお従前の例によることができる。 4 前項に規(guī)定する者の外,、昭和二十年八月十五日以前に,、外國でその地の法令によつて歯科醫(yī)師免許若しくは歯科醫(yī)業(yè)免許を受け、又は中華民國(満洲及び蒙彊を含む,。)において領(lǐng)事官の歯科醫(yī)業(yè)免許を受けた日本國民に対する歯科醫(yī)師免許及び試験については,、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる,。 第三十四條 舊法第八條第二項の規(guī)定により許可を受け,、又は國民醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和十七年厚生省令第四十八號)第七十二條の規(guī)定により許可を受けた者とみなされ歯科醫(yī)業(yè)中充てヽ んヽ 、補てヽ つヽ 及び矯正の技術(shù)に屬する行為をなすことができる醫(yī)師のする歯科醫(yī)業(yè)については,、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する醫(yī)師は、第六條第三項,、第七條第二項(免許の取消に関する事項を除く,。)、第十七條及び第十九條から第二十三條までの規(guī)定の適用については,、これを歯科醫(yī)師とみなす,。 第三十五條 舊法第八條第二項の規(guī)定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる醫(yī)師は、この法律施行の後も,、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる,。 第三十六條 この法律施行の際、歯學の課程を設(shè)ける學校において二年以上専ら歯學を修業(yè)し,、又は現(xiàn)に修業(yè)中である醫(yī)師は,、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科醫(yī)業(yè)中充てヽ んヽ ,、補てヽ つヽ 及び矯正の技術(shù)に屬する行為をすることができる,。 2 前項の規(guī)定により厚生労働大臣の許可を受けて歯科醫(yī)業(yè)中充てヽ んヽ 、補てヽ つヽ 及び矯正の技術(shù)に屬する行為をすることができる醫(yī)師については,、第三十四條第二項の規(guī)定を準用する,。 第三十七條 舊法又は舊歯科醫(yī)師法による歯科醫(yī)籍の登録は、これをこの法律による歯科醫(yī)籍の登録とみなす,。 第三十八條 舊法又は舊歯科醫(yī)師法によつてした歯科醫(yī)師免許の取消の処分又は歯科醫(yī)業(yè)の停止の処分は、これをこの法律の相當規(guī)定によつてしたものとみなす,。この場合において停止の期間は,、なお従前の例による。 第三十九條 舊歯科醫(yī)師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については,、なお舊歯科醫(yī)師法による,。 第四十條 舊法の規(guī)定により作成された歯科醫(yī)師又は第三十四條第一項に規(guī)定する者の診療録は、これを第二十三條の診療録とみなす,。 第四十一條 この法律施行の際従前の規(guī)定によつて歯科醫(yī)師國家試験予備試験の受験資格を有する者は,、第十二條の規(guī)定にかかわらず、歯科醫(yī)師國家試験予備試験を受けることができる,。 第四十二條 國民醫(yī)療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二號)附則第二項の規(guī)定に該當する者は,、第二條の規(guī)定にかかわらず、歯科醫(yī)師免許を受けることができる,。 第四十三條 國民醫(yī)療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七號)附則第二項の規(guī)定に該當する者は,、第十一條の規(guī)定にかかわらず、歯科醫(yī)師國家試験を受けることができる,。 第四十四條 學校教育法附則第三條の規(guī)定により大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學又は専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校として,、その存続を認められた大學又は専門學校は、第十一條第一號の大學とみなす,。 第四十五條 國は,、當分の間、都道府県に対し,、第十六條の二第一項に規(guī)定する病院又は診療所に附屬する施設(shè)のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するものにつき,、當該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設(shè)者が行う場合にあつては當該開設(shè)者に対し當該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を,、予算の範囲內(nèi)において,、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む,。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は,、政令で定める。 4 國は,、第一項の規(guī)定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である施設(shè)の整備について、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし,、當該補助については,、當該貸付金の償還時において、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 5 都道府県が,、第一項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く,。)における前項の規(guī)定の適用については,、當該償還は、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶乱凰娜辗傻诹枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥耆氯蝗辗傻谌奶枺?この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投炅乱凰娜辗傻诙枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱哗柸辗傻谝痪湃枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は,、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽掳巳辗傻谝凰奈逄枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露迦辗傻谖逡惶枺?この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定,、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會,、保健婦助産婦看護婦審議會及び理學療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露迦辗傻谖逡惶枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴露辗傻诹盘枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (歯科醫(yī)師法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第九十七條の規(guī)定の施行前に、同條の規(guī)定による改正前の歯科醫(yī)師法第七條第五項後段の規(guī)定による通知がされた場合においては,、當該通知に係る免許の取消し及び歯科醫(yī)業(yè)の停止の手続に関しては,、第九十七條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露蝗辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に歯科醫(yī)師免許を受けた者については,、この法律による改正後の歯科醫(yī)師法第三章の二の規(guī)定は適用しない,。この法律の施行前に行われた歯科醫(yī)師國家試験に合格した者又は國民醫(yī)療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二號)附則第二項の規(guī)定に該當する者であって、この法律の施行後歯科醫(yī)師免許を受けたものについても,、同様とする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三條、第五條並びに附則第十一條から第十三條まで及び第二十四條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了歯科醫(yī)師の登録に係る経過措置) 第十一條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に歯科醫(yī)師免許を受けている者及び當該規(guī)定の施行前に歯科醫(yī)師免許の申請を行った者であって當該規(guī)定の施行後に歯科醫(yī)師免許を受けたものは,、第三條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法及び第五條の規(guī)定による改正後の歯科醫(yī)師法の適用については,、同法第十六條の四第一項の規(guī)定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院等に係る経過措置) 第十二條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第五條の規(guī)定による改正前の歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項の規(guī)定による指定を受けている病院又は診療所は,、第五條の規(guī)定による改正後の歯科醫(yī)師法第十六條の二第一項の規(guī)定による指定を受けている病院又は診療所とみなす,。 (診療所の開設(shè)の屆出に係る経過措置) 第十三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の醫(yī)療法第八條の規(guī)定による屆出をした歯科醫(yī)師は、第三條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法第八條の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十六條の規(guī)定,、附則第三十一條の規(guī)定及び附則第三十二條の規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し,、この法律により改正された醫(yī)療法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四條  (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二條 附則第三條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。