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牙醫(yī)執(zhí)法規(guī)定

時(shí)間: 2018-06-15


歯科醫(yī)師法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第四十八號(hào) 歯科醫(yī)師法施行規(guī)則 歯科醫(yī)師法施行規(guī)則を次のように定める。 第一章 免許 (法第四條第一號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào)。以下「法」という。)第四條第一號(hào)の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により歯科醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、歯科醫(yī)師免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (歯科醫(yī)師免許の申請(qǐng)手続) 第一條の三 歯科醫(yī)師法施行令(以下「令」という。)第三條の歯科醫(yī)師免許の申請(qǐng)書は、第一號(hào)書式によるものとする。 2 令第三條の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 歯科醫(yī)師國(guó)家試験(以下「國(guó)家試験」という。)の合格証書の寫 二 戸籍謄本又は戸籍抄本(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る。第三條第一項(xiàng)及び第四條において同じ。)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 三 後見(jiàn)登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による後見(jiàn)登記等ファイルに自己を成年被後見(jiàn)人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面 四 視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に合格した國(guó)家試験の施行年月、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には、前項(xiàng)第一號(hào)の書類の添付を省略することができる。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(歯科醫(yī)籍の登録事項(xiàng)) 第二條 令第四條第七號(hào)の規(guī)定により、同條第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で、歯科醫(yī)籍に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 再免許の場(chǎng)合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場(chǎng)合には、その旨並びにその事由及び年月日 (歯科醫(yī)籍の訂正の申請(qǐng)手続) 第三條 令第五條第二項(xiàng)の歯科醫(yī)籍の訂正の申請(qǐng)書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び同條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(歯科醫(yī)籍の抹消の申請(qǐng)手続) 第三條の二 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る歯科醫(yī)師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第七條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該歯科醫(yī)師から法第四條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)することを理由として令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により歯科醫(yī)籍の登録の抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、法第四條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書を申請(qǐng)書に添付しなければならない。 (免許証の書換交付の申請(qǐng)手続) 第四條 令第八條第二項(xiàng)の免許証の書換交付の申請(qǐng)書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び同條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請(qǐng)手続) 第四條の二 令第九條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添えなければならない。 (手?jǐn)?shù)料) 第五條 令第九條第三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円とする。 2 令第九條第二項(xiàng)の免許証の再交付の申請(qǐng)書には、前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(屆出等) 第六條 法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をするには、第二號(hào)書式により同書式に記載する事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第一章の二 再教育研修 (法第七條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める研修) 第七條 法第七條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(歯科醫(yī)師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術(shù)研修(歯科醫(yī)師として具有すべき知識(shí)及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) (手?jǐn)?shù)料) 第八條 倫理研修又は技術(shù)研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団體研修」という。)を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分により、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者 四千三百円 二 一年未満の歯科醫(yī)業(yè)の停止の処分を受けた者 八千六百円 三 前二號(hào)に該當(dāng)しない者 四萬(wàn)四千八百円 (個(gè)別研修計(jì)畫書) 第九條 倫理研修又は技術(shù)研修(団體研修を除く。以下「?jìng)€(gè)別研修」という。)に係る法第七條の二第一項(xiàng)の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、當(dāng)該個(gè)別研修を開(kāi)始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した個(gè)別研修計(jì)畫書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに歯科醫(yī)籍の登録番號(hào)及び登録年月日(法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個(gè)別研修の內(nèi)容 三 個(gè)別研修の実施期間 四 助言指導(dǎo)者(個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導(dǎo)等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)別研修計(jì)畫書を作成しようとする場(chǎng)合には、あらかじめ助言指導(dǎo)者の協(xié)力を得なければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した個(gè)別研修計(jì)畫書を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、あらかじめ當(dāng)該個(gè)別研修計(jì)畫書が適切である旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、個(gè)別研修計(jì)畫書に記載した事項(xiàng)を変更すべきことを命ずることができる。 (個(gè)別研修修了報(bào)告書) 第十條 個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個(gè)別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した個(gè)別研修修了報(bào)告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに歯科醫(yī)籍の登録番號(hào)及び登録年月日(法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個(gè)別研修の內(nèi)容 三 個(gè)別研修を開(kāi)始し、及び修了した年月日 四 助言指導(dǎo)者の氏名 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の個(gè)別研修修了報(bào)告書には、個(gè)別研修計(jì)畫書の寫しを添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した個(gè)別研修修了報(bào)告書を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、あらかじめ個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者が當(dāng)該個(gè)別研修を修了したものと認(rèn)める旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による個(gè)別研修修了報(bào)告書の提出を受けた場(chǎng)合において、個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個(gè)別研修を修了したと認(rèn)めるときは、當(dāng)該者に対して、個(gè)別研修修了証を交付するものとする。 (再教育研修を修了した旨の登録の申請(qǐng)) 第十條の二 法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者は、第二號(hào)の二書式による申請(qǐng)書に歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「歯科醫(yī)師免許証」とあるのは、「?jìng)€(gè)別研修修了証及び歯科醫(yī)師免許証」とする。 (再教育研修修了登録証の書換交付申請(qǐng)) 第十條の三 再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科醫(yī)師(以下「再教育研修修了登録歯科醫(yī)師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、第二號(hào)の三書式による申請(qǐng)書に再教育研修修了登録証及び歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(再教育研修修了登録証の再交付申請(qǐng)) 第十條の四 再教育研修修了登録歯科醫(yī)師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、第二號(hào)の四書式による申請(qǐng)書に歯科醫(yī)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録歯科醫(yī)師が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその再教育研修修了登録証及び歯科醫(yī)師免許証の寫しを添えなければならない。 5 再教育研修修了登録歯科醫(yī)師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見(jiàn)したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 第二章 試験 第十一條 法第十一條の規(guī)定による診療及び口くヽ うヽ 衛(wèi)生に関する実地修練は、左に掲げる施設(shè)でこれをしなければならない。 一 法第十一條第一號(hào)に掲げる大學(xué)(法第四十四條の規(guī)定によつて法第十一條第一號(hào)の大學(xué)とみなされたものを含む。)の附屬病院(代用附屬病院を含む。)又は附屬診療所(代用附屬診療所を含む。) 二 厚生労働大臣の指定した病院又は診療所 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一條の規(guī)定による診療及び口くヽ うヽ 衛(wèi)生に関する実地修練は、外國(guó)の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適當(dāng)と認(rèn)めるもので、その全部又は一部をすることができる。 第十一條の二 実地修練をする者は、當(dāng)該修練施設(shè)における諸規(guī)則を遵守し、施設(shè)の長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けるものとする。 第十二條 國(guó)家試験又は歯科醫(yī)師國(guó)家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場(chǎng)所及び期日並びに受験願(yuàn)書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。 第十三條 國(guó)家試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書(第三號(hào)書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十一條第一號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、卒業(yè)証明書 二 法第十一條第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、予備試験の合格証書の寫又は合格証明書及び修練施設(shè)の長(zhǎng)の発行する実地修練を終えたことを証する書面 三 法第十一條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、外國(guó)の歯科醫(yī)學(xué)校を卒業(yè)し又は外國(guó)の歯科醫(yī)師免許を受けたことを証する書面 四 寫真(手札形臺(tái)紙付とし、出願(yuàn)前六箇月以內(nèi)に脫帽正面で撮影したもので、その裏面にの記號(hào)、撮影年月日及び氏名を記載すること。) 第十四條 予備試験を分けて學(xué)説試験及び実地試験とし、學(xué)説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。 學(xué)説試験 第一部試験 解剖學(xué)(組織學(xué)を含む。) 生理學(xué) 生化學(xué)(免疫學(xué)を含む。) 薬理學(xué) 病理學(xué) 微生物學(xué) 衛(wèi)生學(xué) 第二部試験 口くヽ うヽ 外科學(xué) 保存學(xué) 補(bǔ)てヽ つヽ 學(xué) 矯正學(xué) 小児歯科學(xué) 実地試験 口くヽ うヽ 外科學(xué) 保存學(xué) 補(bǔ)てヽ つヽ 學(xué) 矯正學(xué) 2 解剖學(xué)(組織學(xué)を含む。)、生化學(xué)(免疫學(xué)を含む。)生理學(xué)、薬理學(xué)、病理學(xué)、微生物學(xué)、衛(wèi)生學(xué)及び口くヽ うヽ 外科學(xué)については、歯科醫(yī)師に必要と認(rèn)める範(fàn)囲及び程度の試験に止めるものとする。 3 學(xué)説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。 4 學(xué)説試験第一部試験に合格した者でなければ、學(xué)説試験第二部試験を受けることができない。 第十五條 予備試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書(第三號(hào)書式)に第十三條第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類(第四號(hào)に掲げる書類には、の記號(hào)に代えてその裏面にの記號(hào)を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十六條 國(guó)家試験の受験を出願(yuàn)する者は、手?jǐn)?shù)料として一萬(wàn)八千九百円を納めなければならない。 2 予備試験の受験を出願(yuàn)する者は、手?jǐn)?shù)料として七萬(wàn)円(學(xué)説試験又は実地試験のみを出願(yuàn)する者は三萬(wàn)五千円)を納めなければならない。 第十七條 國(guó)家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。 第十八條 合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願(yuàn)することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて合格証明書の交付を出願(yuàn)する者は、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない。 第十九條 手?jǐn)?shù)料を納めるには、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蝾?yuàn)書にはらなければならない。 第三章 業(yè)務(wù) (死亡診斷書の記載事項(xiàng)等) 第十九條の二 歯科醫(yī)師は、その交付する死亡診斷書に、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 死亡者の氏名、生年月日及び性別 二 死亡の年月日時(shí)分 三 死亡の場(chǎng)所及びその種別(病院、診療所、介護(hù)老人保健施設(shè)、助産所、養(yǎng)護(hù)老人ホーム、特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム、軽費(fèi)老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名稱を含む。) 四 死亡の原因となつた傷病の名稱及び継続期間 五 前號(hào)の傷病の経過(guò)に影響を及ぼした傷病の名稱及び継続期間 六 手術(shù)の有無(wú)並びに手術(shù)が行われた場(chǎng)合には、その部位及び主要所見(jiàn)並びにその年月日 七 解剖の有無(wú)及び解剖が行われた場(chǎng)合には、その主要所見(jiàn) 八 死因の種類 九 外因死の場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng) イ 傷害発生の年月日時(shí)分 ロ 傷害発生の場(chǎng)所及びその種別 ハ 外因死の手段及び狀況 十 生後一年未満で病死した場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng) イ 出生時(shí)の體重 ロ 単胎か多胎かの別及び多胎の場(chǎng)合には、その出産順位 ハ 妊娠週數(shù) ニ 母の妊娠時(shí)及び分娩時(shí)における身體の狀況 ホ 母の生年月日 ヘ 母の出産した子の數(shù) 十一 診斷の年月日 十二 當(dāng)該文書を交付した年月日 十三 當(dāng)該文書を作成した歯科醫(yī)師の所屬する病院等の名稱及び所在地又は歯科醫(yī)師の住所並びに歯科醫(yī)師である旨 2 前項(xiàng)の規(guī)定による記載は、第四號(hào)書式によらなければならない。 第二十條 歯科醫(yī)師は、患者に交付する処方せヽ んヽ に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名稱及び所在地又は歯科醫(yī)師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 第二十一條 歯科醫(yī)師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名稱及び所在地又は歯科醫(yī)師の住所及び氏名を明記しなければならない。 第二十二條 診療録の記載事項(xiàng)は、左の通りである。 一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 病名及び主要癥狀 三 治療方法(処法及び処置) 四 診療の年月日 第四章 雑則 (証明書) 第二十二條の二 法第七條の三第二項(xiàng)の証明書は、第五號(hào)書式によるものとする。 附 則 抄 第二十三條 この省令は、法施行の日から、これを施行する。 第二十四條 従前の規(guī)定により國(guó)家試験を受けないで歯科醫(yī)師免許を受けた歯科醫(yī)師が、國(guó)家試験を受けこれに合格した後歯科醫(yī)籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の寫及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科醫(yī)籍の訂正を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、免許証を書き換え交付する。 第二十六條 法第四十二條の規(guī)定に該當(dāng)する者の免許申請(qǐng)の手続については、なお従前の例による。 第二十七條 醫(yī)師國(guó)家試験予備試験及び歯科醫(yī)師國(guó)家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二號(hào))第二條の規(guī)定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五條中「第十三條第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類(の記號(hào)に代えてその裏面にの記號(hào)を記載すること。)」とあるのは「第十三條第四號(hào)に掲げる書類(の記號(hào)に代えてその裏面にの記號(hào)を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和二四年三月四日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年七月一八日厚生省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。但し、第十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和二十五年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年三月三一日厚生省令第九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年一一月二四日厚生省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第三七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則 (昭和二九年四月三〇日厚生省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則 (昭和三二年六月二一日厚生省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第二四號(hào)) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月三〇日厚生省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五二年一〇月二一日厚生省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月一六日厚生省令第八號(hào)) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號(hào)) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一〇月二七日厚生省令第六八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月一三日厚生省令第三七號(hào)) この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第二號(hào)) この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則 (昭和六三年一〇月二八日厚生省令第六一號(hào)) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年九月一一日厚生省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中醫(yī)師法施行規(guī)則第一號(hào)書式の改正規(guī)定及び第二條中歯科醫(yī)師法施行規(guī)則第一號(hào)書式の改正規(guī)定は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月五日厚生省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二一日厚生省令第六八號(hào)) この省令は、平成七年一月一日から施行する。 附 則 (平成八年八月九日厚生省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月二十日から施行する。 附 則 (平成八年八月一二日厚生省令第四九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月二三日厚生省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六號(hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (歯科醫(yī)師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第六條による改正前の歯科醫(yī)師法施行規(guī)則第四號(hào)書式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五一號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一四日厚生労働省令第一四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二八日厚生労働省令第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (検討) 7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以內(nèi)に、この省令の規(guī)定について所要の検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年一〇月三一日厚生労働省令第一八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (歯科醫(yī)師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第二條による改正前の歯科醫(yī)師法施行規(guī)則の書式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月八日厚生労働省令第一三八號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一六日厚生労働省令第一四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (歯科醫(yī)師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第二條による改正前の歯科醫(yī)師法施行規(guī)則の書式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年一〇月二日厚生労働省令第一四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月一六日厚生労働省令第一四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 第一號(hào)書式(第一條の三関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)書式(第六條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)の二書式(第十條の二関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)の三書式(第十條の三関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)の四書式(第十條の四関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)書式(第十三條、第十五條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)書式(第十九條の四関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)書式(第二十二條の二関係) [別畫面で表示]