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煤礦災(zāi)害引發(fā)一氧化碳中毒特別措施法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和四十二年労働省令第二十八號 炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則 炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二號)第二條第一號、第五條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第七條第一項(xiàng)、第八條、第九條、第十二條及び第十五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (炭鉱災(zāi)害) 第一條 炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一號の厚生労働省令で定める災(zāi)害は、坑內(nèi)における火災(zāi)(自然発火を含む。)とする。 (健康診斷) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷は、次の各號に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一號の検査については、被災(zāi)労働者が當(dāng)該炭鉱災(zāi)害により発生した一酸化炭素を吸入した時(shí)から五時(shí)間以內(nèi)に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。 一 一酸化炭素ヘモグロビンの検査 二 顔貌ぼう 、脈搏はく 、血圧、外傷等の全身狀態(tài)の検査 三 意識狀態(tài)の検査 四 頭痛等の自覚癥狀の検査 五 運(yùn)動(dòng)障害、感覚障害、視力障害、失行、失認(rèn)、失語、発汗過多その他の自律神経癥狀等の神経癥狀の検査 六 無欲、不関その他の情動(dòng)障害、自発性減退、見當(dāng)識障害、記銘障害、記憶障害、計(jì)算障害、思考障害等の精神癥狀の検査 2 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷は、前項(xiàng)の検査の結(jié)果に基づいて専門の醫(yī)師が必要と認(rèn)める被災(zāi)労働者については、次の各號に掲げる検査であつて當(dāng)該醫(yī)師が必要と認(rèn)めるものを同項(xiàng)の検査に追加して行なわなければならない。 一 尿中の蛋たん 白、糖及びウロビリノーゲンの検査 二 赤血球沈降速度及び白血球數(shù)の検査 三 視野検査 四 脳波検査 五 心電図?xiàng)蕱?六 胸部エツクス線寫真による検査 第三條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷は、前條第一項(xiàng)第二號及び第四號から第六號までに掲げる検査によつて、當(dāng)該炭鉱災(zāi)害が起つた日(當(dāng)該炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥にかかつたと認(rèn)められた被災(zāi)労働者については、當(dāng)該一酸化炭素中毒癥がなおつたと認(rèn)められた日)から起算して一年以內(nèi)ごとに一回、定期に、行なわなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の健康診斷について準(zhǔn)用する。この場合において、前條第二項(xiàng)中「法第五條第一項(xiàng)」とあるのは、「法第五條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第四條 法第五條第三項(xiàng)ただし書の書面は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷に相當(dāng)する健康診斷の結(jié)果を証明するものにあつては様式第一號、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷に相當(dāng)する健康診斷の結(jié)果を証明するものにあつては様式第二號によるものでなければならない。 2 法第五條第三項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各號に掲げる物件であつて、當(dāng)該健康診斷において行なつた検査に係るもの又はこれらの寫しとする。 一 視野検査の記録 二 脳波検査の記録 三 心電図 四 胸部エツクス線寫真 第五條 法第五條第四項(xiàng)の記録は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷(同條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定するこれに相當(dāng)する健康診斷を含む。)にあつては様式第一號、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷(同條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定するこれに相當(dāng)する健康診斷を含む。)にあつては様式第二號により作成しなければならない。 第五條の二 使用者は、法第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により行う健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない。 (福利厚生施設(shè)) 第六條 法第七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める福利厚生施設(shè)は、次の各號に掲げる施設(shè)とする。 一 住宅(光熱施設(shè)その他居住のため必要な附帯施設(shè)を含む。) 二 物品購買施設(shè) 三 療養(yǎng)施設(shè)その他の保健衛(wèi)生施設(shè)(保育施設(shè)を含む。) 2 法第七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は、被災(zāi)労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。 第七條 削除 (診察等の措置) 第八條 法第九條の規(guī)定による診察等の措置は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第二十九條第一項(xiàng)の社會復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)として設(shè)置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。 2 法第九條の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導(dǎo)及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。 3 第一項(xiàng)の診察等の措置を受けようとする者は、次條の規(guī)定により交付を受けた健康管理手帳を、同項(xiàng)に規(guī)定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。 (健康管理手帳) 第九條 所轄都道府県労働局長は、法第九條に規(guī)定する被災(zāi)労働者に対し、健康管理手帳(様式第四號)を交付するものとする。 第九條の二 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十二條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付の額とみなされる法第十條第二項(xiàng)の診察等の措置に要する費(fèi)用の額の算定については、當(dāng)該診察等の措置に要する費(fèi)用のうち當(dāng)該被災(zāi)労働者が受けていた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付の當(dāng)該療養(yǎng)の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計(jì)した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號)第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第十條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて、この省令に規(guī)定するもののほか、法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務(wù)その他の法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (証票) 第十一條 法第十三條第二項(xiàng)の証票は、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)様式第十八號によるものとする。 (報(bào)告) 第十二條 使用者は、法第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷を行なつた場合(同條第三項(xiàng)ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滯なく、一酸化炭素中毒癥健康診斷等結(jié)果報(bào)告書(様式第五號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 2 使用者は、法の規(guī)定により、被災(zāi)労働者に対して講ずべき措置について必要な事項(xiàng)に関し、都道府県労働局長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長から要求があつたときは、當(dāng)該事項(xiàng)について報(bào)告しなければならない。 (電子情報(bào)処理組織による報(bào)告書の提出) 第十三條 法及びこれに基づく命令の規(guī)定により、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に対して行われる報(bào)告書の提出について、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(以下この條において「社會保険労務(wù)士等」という。)が、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項(xiàng)第一號の二の規(guī)定に基づき當(dāng)該報(bào)告書の提出を當(dāng)該報(bào)告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、當(dāng)該社會保険労務(wù)士等が當(dāng)該報(bào)告書の提出を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録を當(dāng)該報(bào)告書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、電子署名を行い、同項(xiàng)各號に掲げる電子証明書を當(dāng)該報(bào)告書の提出と併せて送信することに代えることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に被災(zāi)労働者(當(dāng)該炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥について現(xiàn)に労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付若しくは長期傷病補(bǔ)償給付又は労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償を受けている被災(zāi)労働者及び法第九條に規(guī)定する被災(zāi)労働者を除く。)を當(dāng)該炭鉱災(zāi)害が起つた時(shí)から引き続き使用している使用者は、當(dāng)該被災(zāi)労働者に対して、この省令の施行後遅滯なく、法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前一年以內(nèi)に、法第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷に相當(dāng)する健康診斷を行なつた被災(zāi)労働者については、この限りでない。 附 則 (昭和四九年八月二四日労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二五號) この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月三〇日労働省令第三〇號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 昭和五十七年八月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年九月二〇日労働省令第二一號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十九年六月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に昭和五十九年六月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 昭和五十九年五月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年七月一一日労働省令第二〇號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十年六月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に昭和六十年六月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 昭和六十年五月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年六月一〇日労働省令第二四號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に昭和六十一年四月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 昭和六十一年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月二〇日労働省令第二三號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に昭和六十二年四月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 昭和六十二年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年六月一五日労働省令第一九號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に昭和六十三年四月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 昭和六十三年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月三〇日労働省令第二五號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に平成元年四月以後の月分として支給された介護(hù)料は、新規(guī)則の規(guī)定による同月以後の月分の介護(hù)料の內(nèi)払とみなす。 3 平成元年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月二六日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一二號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成三年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成三年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一〇號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成四年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成四年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一日労働省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成五年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年四月一五日労働省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成六年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 平成六年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二五號) (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成七年三月以前の月に係る介護(hù)料の金額については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月一日労働省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第六條 第三條の規(guī)定による改正前の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法施行規(guī)則第七條の規(guī)定は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五號)の施行の日の前日において同法附則第七條の規(guī)定による改正前の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による介護(hù)料を受ける権利を有していた被災(zāi)労働者に支給する同條の介護(hù)料については、なおその効力を有する。 附 則 (平成九年三月一四日労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第三條 施行日前に支給すべき事由の生じた第二條による改正後の第九條の二の診察等の措置に要する費(fèi)用の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二三日労働省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月三十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七號) この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。 様式第1號(第4條、第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條、第5條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第12條関係) [別畫面で表示]