国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


煤礦災(zāi)害引發(fā)一氧化碳中毒特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法 昭和四十二年法律第九十二號(hào) 炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関し、一酸化炭素中毒癥にかかつた労働者に対して特別の保護(hù)措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 炭鉱災(zāi)害 石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場(chǎng)におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災(zāi)害をいう。 二 一酸化炭素中毒癥 一酸化炭素による中毒及びその続発癥をいう。 三 使用者 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者をいう。 四 労働者 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第九條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)又は事務(wù)所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 (使用者及び労働者の義務(wù)) 第三條 使用者及び労働者は、労働安全衛(wèi)生法及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))の規(guī)定によるほか、炭鉱災(zāi)害により一酸化炭素が発生した場(chǎng)合における一酸化炭素中毒癥の防止について適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (差別的取扱いの禁止) 第四條 使用者は、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥にかかつた労働者の労働條件について、その者が當(dāng)該一酸化炭素中毒癥にかかつた者であることを理由として一切の差別的取扱いをしてはならない。 (健康診斷) 第五條 使用者は、炭鉱災(zāi)害により一酸化炭素が発生した際業(yè)務(wù)上の必要によりその発生に係る場(chǎng)所におり、又はその直後業(yè)務(wù)上の必要により當(dāng)該場(chǎng)所に立ち入つた労働者(以下「被災(zāi)労働者」という。)に対し、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の醫(yī)師による一酸化炭素中毒癥に関する健康診斷を行なわなければならない。 2 使用者(被災(zāi)労働者を當(dāng)該炭鉱災(zāi)害が起こつた時(shí)から引き続き使用する使用者に限る。以下第七條までにおいて同じ。)は、當(dāng)該被災(zāi)労働者(當(dāng)該炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥について現(xiàn)に労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付又は労働基準(zhǔn)法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償を受けている被災(zāi)労働者及び第九條に規(guī)定する被災(zāi)労働者を除く。)に対し、當(dāng)該炭鉱災(zāi)害が起こつた日から起算して二年を経過(guò)するまでの間(當(dāng)該炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥にかかつたと認(rèn)められた被災(zāi)労働者については、當(dāng)該一酸化炭素中毒癥が治つたと認(rèn)められた日から起算して二年を経過(guò)するまでの間)、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、専門の醫(yī)師による一酸化炭素中毒癥に関する健康診斷を行わなければならない。 3 被災(zāi)労働者は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、前二項(xiàng)の規(guī)定により使用者が行なう健康診斷を受けなければならない。ただし、使用者が指定した醫(yī)師の行なう健康診斷を受けることを希望しない場(chǎng)合において、他の専門の醫(yī)師の行なう前二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷に相當(dāng)する健康診斷を受け、その結(jié)果を証明する書(shū)面その他厚生労働省令で定める物件を使用者に提出したときは、この限りでない。 4 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷並びに前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する健康診斷に関する記録を作成し、これを五年間保存しなければならない。 5 使用者は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により健康診斷を行なつた場(chǎng)合においては、その限度において、労働安全衛(wèi)生法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷を行なわなくてもよい。被災(zāi)労働者が第三項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する健康診斷を受けた場(chǎng)合においても、同様とする。 (作業(yè)の転換等の措置) 第六條 使用者は、前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷又は同條第三項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する健康診斷の結(jié)果に基づき、被災(zāi)労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときは、當(dāng)該被災(zāi)労働者の実情を考慮して、就業(yè)場(chǎng)所の変更、作業(yè)の転換、労働時(shí)間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。第九條に規(guī)定する被災(zāi)労働者に関し、危害防止又は健康保持のため必要があるときも、同様とする。 (福利厚生施設(shè)の供與) 第七條 使用者は、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥にかかつた被災(zāi)労働者であつて、當(dāng)該一酸化炭素中毒癥に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後三年を経過(guò)した日において労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による傷病補(bǔ)償年金を受けているもの又は同日後において傷病補(bǔ)償年金を受けることとなつたものが、それぞれ當(dāng)該三年を経過(guò)した日又は傷病補(bǔ)償年金を受けることとなつた日において、住宅その他の福利厚生に関する施設(shè)であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「福利厚生施設(shè)」という。)の供與を引き続き受けることを希望したときは、厚生労働省令で定める期間、當(dāng)該福利厚生施設(shè)を供與しなければならない。 2 使用者は、前項(xiàng)の規(guī)定による福利厚生施設(shè)の供與については、當(dāng)該被災(zāi)労働者が使用されていた事業(yè)場(chǎng)に使用される労働者に対する福利厚生施設(shè)の供與との均衡を失わないようにしなければならない。 第八條 削除 (診察等の措置) 第九條 政府は、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥について労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付を受けていた被災(zāi)労働者であつて、當(dāng)該一酸化炭素中毒癥が治つたものに対し、必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診察その他厚生労働省令で定める措置を行う。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法との関係) 第十條 前條の規(guī)定による診察等の措置は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十九條第一項(xiàng)の社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)とする。 2 前條の規(guī)定による診察等の措置に要する費(fèi)用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)に規(guī)定する保険給付の額とみなす。 (リハビリテーシヨン施設(shè)の整備) 第十一條 政府は、炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥にかかつた被災(zāi)労働者のためのリハビリテーシヨン施設(shè)の整備に努めなければならない。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第十二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第十三條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の規(guī)定を?qū)g施するために必要な限度において、事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類その他の物件を検査し、又は関係者に質(zhì)問(wèn)をすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第十四條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行なう。 (報(bào)告) 第十五條 都道府県労働局長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、この法律の規(guī)定を?qū)g施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項(xiàng)の報(bào)告を命ずることができる。 (罰則) 第十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五千円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 三 前條の規(guī)定による報(bào)告を命ぜられて報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項(xiàng)の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月九日法律第八五號(hào)) この法律(第一條を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三二號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法目次及び第一條の改正規(guī)定、同法第二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第三章の二の改正規(guī)定、第二條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律附則第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(労働福祉事業(yè)に係る部分に限る。)及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第九條及び附則第十五條の規(guī)定、附則第二十一條中炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第二十四條中労働保険特別會(huì)計(jì)法第四條の改正規(guī)定並びに附則第二十九條及び附則第三十條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 (炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行の日の前日において前條の規(guī)定による改正前の炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による介護(hù)料(以下「介護(hù)料」という。)を受ける権利を有していた被災(zāi)労働者については、同法第八條及び第十條の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同法第八條第一項(xiàng)中「労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同條第二項(xiàng)中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」とし、當(dāng)該被災(zāi)労働者が第一條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第十二條の八第四項(xiàng)の介護(hù)補(bǔ)償給付の支給を受けたときは、その時(shí)以後、當(dāng)該被災(zāi)労働者には、介護(hù)料を支給しない。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 三 第六十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項(xiàng)」を加える部分に限る。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日