石炭鉱業(yè)年金基金法施行令 昭和四十二年政令第二百七十六號 石炭鉱業(yè)年金基金法施行令 內(nèi)閣は、石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第三條第一項、第九條第二項,、第十二條第三項、第十四條第二項及び第四項,、第十七條、第十八條第一項及び第三項,、第二十一條第二項,、第二十七條、第二十八條並びに附則第二條第十一項及び第十三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 管理(第一條―第九條) 第二章 基金の行なう事業(yè)(第十條―第十三條) 第三章 掛金(第十四條) 第四章 財務(wù)及び會計(第十五條?第十六條) 附則 第一章 管理 (役員の選任) 第一條 役員は、定款の定めるところにより,、総會において選挙する,。ただし、出席者中に異議がないときは,、定款の定めるところにより,、指名推薦の方法によつて選任することができる。 2 會員は,、前項の選挙につき,、定款の定めるところにより、當(dāng)該選挙が行なわれる月の當(dāng)該會員に係る掛金の額の算定の基礎(chǔ)となる石炭の総量に応じた個數(shù)の選挙権を有するものとする,。 3 會員は,、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき,、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる,。 4 前項の規(guī)定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす,。 5 代理人は,、五人以上の會員を代理することができない。 6 代理人は,、代理権を証する書面を石炭鉱業(yè)年金基金(以下「基金」という,。)に提出しなければならない。 (総會の招集) 第二條 理事長は,、定款の定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 理事長は、必要があるときは,、いつでも臨時総會を招集することができる,。 (総會招集の手続) 第三條 総會の招集は、急施を要する場合を除き,、開會の日の前日から起算して前十日目に當(dāng)たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに會議の目的となる事項を示し,、定款で定める方法に従つてしなければならない,。 (定足數(shù)) 第四條 総會は、出席した會員の議決権の総數(shù)が総會員の議決権の數(shù)(第六條の規(guī)定により議決権を行使することができない會員の議決権の総數(shù)を除く,。)の二分の一以上でなければ,、議事を開き、議決をすることができない,。 (総會の議事) 第五條 総會の議事は,、次項に規(guī)定する場合を除き、出席した會員の議決権の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、議長が決する。 2 定款の変更の議事は,、出席した會員の議決権の三分の二以上の多數(shù)で決する,。 3 総會においては、第三條の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる,。ただし,、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない,。 4 第一條第二項から第六項までの規(guī)定は,、総會における會員の議決権について準(zhǔn)用する。この場合において,、第一條第三項中「第一項の選挙」とあるのは,、「第三條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。 (會員の除斥) 第六條 會員は,、特別の利害関係のある事項については,、総會の議事に加わることができない。ただし,、総會の同意があつた場合は,、會議に出席して発言することができる。 (會議録) 第七條 総會の會議については,、會議録を作成し,、出席した會員の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載しなければならない,。 2 會議録には、議長及び総會において定めた二人以上の會員が署名しなければならない,。 (総代) 第八條 総代は,、定款の定めるところにより、総會において選挙する,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、補欠の総代は、定款の定めるところにより,、総代會において選挙することができる,。 3 総代は、総代會において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第九條 第一條第二項から第六項までの規(guī)定は,、総會における総代の選挙について準(zhǔn)用する。 2 第一條第三項から第六項までの規(guī)定は総代會における総代の議決権及び選挙権について,、第二條及び第三條の規(guī)定は総代會の招集について,、第四條、第五條第一項から第三項まで及び第六條の規(guī)定は総代會の議事について,、第七條の規(guī)定は総代會の會議について,、それぞれ準(zhǔn)用する。この場合において,、第一條第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか,、総代會における総代の議決権については、第一條第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九條第二項において準(zhǔn)用する第三條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする,。 第二章 基金の行なう事業(yè) (一時金たる給付) 第十條 石炭鉱業(yè)年金基金法(以下「法」という,。)第十七條に規(guī)定する一時金たる給付は、次條に定めるところによるほか,、定款の定めるところにより行なうものとする,。 (死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者) 第十一條 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑內(nèi)員又は坑內(nèi)員であつた者の遺族とする,。 2 前項の遺族は,、その死亡した者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。),、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたものとする。 3 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は,、前項に規(guī)定する順序による,。 4 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は,、全員のためその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 (法第十八條第一項の政令で定める業(yè)務(wù)) 第十二條 法第十八條第一項に規(guī)定する政令で定める業(yè)務(wù)は,、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 工作工場,、港灣その他の附帯事業(yè)施設(shè)における業(yè)務(wù),。ただし、厚生労働大臣の定める業(yè)務(wù)を除く,。 二 社宅,、売店,、體育館その他の福利厚生施設(shè)における業(yè)務(wù),。ただし、厚生労働大臣の定める業(yè)務(wù)を除く,。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)のうち,、管理監(jiān)督的業(yè)務(wù)及び臨時補助的業(yè)務(wù) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十三條 第十條及び第十一條の規(guī)定は、法第十八條第三項に規(guī)定する一時金たる給付について準(zhǔn)用する,。 第三章 掛金 (掛金) 第十四條 會員は,、定款の定めるところにより、毎月,、掛金を納付するものとする,。 2 前項の掛金の額は、定款で定める金額に當(dāng)該會員の石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場ごとの前年(一月から三月までの月分の掛金については,、前前年)中に掘採された石炭の數(shù)量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする,。 3 前項の場合において、當(dāng)該事業(yè)場において掘採された石炭の數(shù)量がなかつたとき,、又は當(dāng)該事業(yè)場において掘採された數(shù)量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき數(shù)量に比して少ないと認められるときは,、定款の定めるところにより算定した數(shù)量を當(dāng)該事業(yè)場において掘採された石炭の數(shù)量とする。 第四章 財務(wù)及び會計 (責(zé)任準(zhǔn)備金の積立て) 第十五條 基金は,、毎事業(yè)年度の末日において,、坑內(nèi)員及び坑內(nèi)員であつた者に係る法第二十七條に規(guī)定する積立金(以下「責(zé)任準(zhǔn)備金」という。)を積み立てなければならない,。 2 基金は,、法第十八條第一項に規(guī)定する事業(yè)を行なうときは、毎事業(yè)年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てなければならない,。 3 前二項の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の額は,、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価から掛金収入の額の予想額の現(xiàn)価を控除した額を基準(zhǔn)として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし,、當(dāng)該算定を行う場合の現(xiàn)価の計算に用いる予定利率は,、基金が責(zé)任準(zhǔn)備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。 (資金の運用) 第十六條 基金の業(yè)務(wù)上の余裕金の運用は,、次の方法により行うものとする,。 一 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預(yù)金 二 信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(次項第一號において「信託會社等」という,。)への金銭信託 三 國債,、地方債、特別の法律により法人の発行する債券,、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得 四 不動産の取得 2 前項第三號の規(guī)定により取得した有価証券は,、次に掲げるものに運用することができる。 一 信託會社等への信託 二 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)をいう,。次項において同じ。)への預(yù)託 3 基金は,、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業(yè)務(wù)上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を金融商品取引業(yè)者に預(yù)託する場合は,、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない,。 4 前三項に規(guī)定するもののほか,、基金の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (基金の設(shè)立の手続) 2 基金の設(shè)立に関する事務(wù)は,、設(shè)立委員の過半數(shù)をもつて決する,。 3 會員となるべき者で基金の設(shè)立総會に出席することができないものは、法附則第二條第四項の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき,、書面又は代理人をもつて,、議決権又は選挙権を行使することができる。 4 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は,、出席者とみなす,。 5 代理人は、五人以上の會員となるべき者を代理することができない,。 6 代理人は,、代理権を証する書面を設(shè)立総會に提出しなければならない,。 7 設(shè)立総會の會議については、會議録を作成し,、出席した會員となるべき者の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載するとともに,、設(shè)立委員及び設(shè)立総會において定めた二人以上の會員となるべき者が署名しなければならない。 附 則?。ㄕ押臀迦炅戮湃照畹诙颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉戮湃照畹谌钠咛枺〕?(施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗照畹谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十四條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。