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煤炭開采養(yǎng)老基金法

時間: 2018-06-15


石炭鉱業(yè)年金基金法 昭和四十二年法律第百三十五號 石炭鉱業(yè)年金基金法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 設(shè)立及び會員(第六條?第七條) 第三章 管理(第八條―第十五條) 第四章 基金の行なう事業(yè)(第十六條―第二十條) 第五章 費用の負擔(第二十一條?第二十二條) 第六章 財務(wù)及び會計(第二十三條―第二十九條) 第七章 監(jiān)督(第三十條―第三十二條) 第八章 雑則(第三十三條―第三十七條) 第九章 罰則(第三十八條―第四十二條) 附則 第一章 総則 (基金の目的) 第一條 石炭鉱業(yè)年金基金は、石炭鉱業(yè)の坑內(nèi)労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより,、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄與することを目的とする,。 (法人格) 第二條 石炭鉱業(yè)年金基金(以下「基金」という。)は,、法人とする,。 (登記) 第三條 基金は、政令の定めるところにより,、登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (名稱の使用制限) 第四條 基金でない者は、石炭鉱業(yè)年金基金という名稱を用いてはならない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第五條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、基金について準用する。 第二章 設(shè)立及び會員 (設(shè)立) 第六條 石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場であつて,、坑內(nèi)において石炭を掘採する事業(yè)を行なうもののうち,、厚生年金保険の適用事業(yè)所であるものの事業(yè)主は、この法律の定めるところにより,、全國を通じて一個の基金を設(shè)立しなければならない,。 (會員) 第七條 前條に規(guī)定する事業(yè)主は、當然,、基金の會員となる,。 2 基金が第十八條第一項の事業(yè)を行なうときは,、石炭鉱業(yè)を行なう事業(yè)場であつて,、厚生年金保険の適用事業(yè)所であるものの事業(yè)主(前條に規(guī)定する事業(yè)主である者を除く。)は,、當然,、基金の會員となる。 第三章 管理 (定款) 第八條 基金は,、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 事務(wù)所の所在地 二 會員に関する事項 三 総會に関する事項 四 役員に関する事項 五 運営審議會に関する事項 六 事業(yè)に関する事項 七 掛金に関する事項 八 その他組織及び業(yè)務(wù)に関する重要事項 2 定款の変更は,、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 (役員) 第九條 基金に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 役員は,、政令の定めるところにより,、會員(法人にあつては、その代表者とする,。以下この項において同じ,。)のうちから選任する。ただし,、特別の事情があるときは,、會員以外の者から選任することを妨げない。 3 理事のうち一人を理事長とし,、理事において互選する,。 4 役員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の役員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 5 監(jiān)事は,、理事又は基金の職員と兼ねることができない。 (役員の職務(wù)) 第十條 理事長は,、基金を代表し,、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する。理事長に事故があるとき,、又は理事長が欠けたときは,、あらかじめ理事長が指定する者がその職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行なう,。 2 基金の業(yè)務(wù)は,、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半數(shù)により決し,、可否同數(shù)のときは,、理事長の決するところによる。 3 監(jiān)事は,、基金の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する,。 4 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない,。この場合においては,、監(jiān)事が基金を代表する。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第十一條 基金の役員及び職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (総會) 第十二條 総會は,、理事長が招集する,。総會員の三分の一以上の者が會議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総會の招集を請求したときは、理事長は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に総會を招集しなければならない,。 2 総會に議長を置く。議長は,、理事長をもつて充てる,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、総會の招集,、議事の手続その他総會に関し必要な事項は,、政令で定める。 第十三條 次に掲げる事項は,、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 毎事業(yè)年度の予算 三 毎事業(yè)年度の事業(yè)報告及び決算 四 その他定款で定める事項 2 理事長は、総會が成立しないとき,、又は理事長において総會を招集する暇がないと認めるときは,、総會の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 3 理事長は,、前項の規(guī)定による処置については,、次の総會においてこれを報告し、その承認を求めなければならない,。 4 総會は,、監(jiān)事に対し、基金の業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査を求め,、その結(jié)果の報告を請求することができる,。 (総代會) 第十四條 基金は、定款の定めるところにより,、総會に代わるべき総代會を設(shè)けることができる,。 2 総代は、政令の定めるところにより,、會員のうちから選挙する,。 3 総代の任期は,、二年とする,。ただし,、補欠の総代の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 前三項に規(guī)定するもののほか,、総代會の招集、議事の手続その他総代會に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (運営審議會) 第十五條 基金に、運営審議會(以下「審議會」という,。)を置く,。 2 審議會は、理事長の諮問に応じ,、基金の業(yè)務(wù)の運営に関する重要事項を?qū)徸hする,。 3 審議會は、前項の事項に関し,、理事長に意見を述べることができる,。 4 審議會は、委員十人以內(nèi)で組織する,。 5 委員は,、基金の業(yè)務(wù)の適正な運営に必要な學識経験を有する者のうちから、理事長が委囑する,。 6 委員の任期は,、二年とする。ただし,、定款で別段の定めをしたときは,、この限りでない。 第四章 基金の行なう事業(yè) (坑內(nèi)員に関する給付) 第十六條 基金は,、第一條の目的を達成するため,、石炭鉱業(yè)を行う事業(yè)場において會員に使用される厚生年金保険の被保険者(鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四條に規(guī)定する事業(yè)の事業(yè)場に使用され、かつ,、常時坑內(nèi)作業(yè)に従事する被保険者であつて,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項第二號に規(guī)定する第二號厚生年金被保険者(第十八條第一項において「第二號厚生年金被保険者」という。)及び同法第二條の五第一項第三號に規(guī)定する第三號厚生年金被保険者(第十八條第一項において「第三號厚生年金被保険者」という,。)並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年法律第三十四號」という。)附則第五條第十三號に規(guī)定する第四種被保険者及び同條第十四號に規(guī)定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る,。)たる労働者(以下「坑內(nèi)員」という,。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。 2 基金は,、定款をもつて,、年金額、受給資格期間,、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない,。 第十七條 基金は、政令の定めるところにより,、坑內(nèi)員若しくは坑內(nèi)員であつた者の死亡又は坑內(nèi)員の脫退に関し,、一時金たる給付の支給を行うことができる。 (坑外員に関する給付) 第十八條 基金は,、前二條の事業(yè)のほか,、會員(第七條第二項に規(guī)定する事業(yè)主を含む。以下この項において同じ,。)の二分の一以上の者が希望したときは,、石炭鉱業(yè)を行う事業(yè)場において會員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑內(nèi)員並びに第二號厚生年金被保険者及び第三號厚生年金被保険者並びに昭和六十年法律第三十四號附則第五條第十三號に規(guī)定する第四種被保険者及び同條第十四號に規(guī)定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業(yè)務(wù)と緊密な関連を有しない業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù)に従事する者を除くものとし,、以下「坑外員」という,。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる,。 2 第十六條第二項の規(guī)定は,、前項の年金たる給付について準用する。 3 基金は,、第一項の事業(yè)を行う場合には,、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脫退に関し,、一時金たる給付の支給を行うことができる,。 (福祉施設(shè)) 第十八條の二 基金は、前三條の事業(yè)のほか,、坑內(nèi)員及び坑內(nèi)員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため,、必要な施設(shè)をすることができる。 (裁定) 第十九條 年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は,、その権利を有する者(以下「受給権者」という,。)の請求に基づいて、基金が裁定する,。 (準用規(guī)定) 第二十條 厚生年金保険法第三十七條,、第四十條の二及び第四十一條第一項の規(guī)定は、年金たる給付及び一時金たる給付について,、同條第二項の規(guī)定は,、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する,。この場合において、同法第四十條の二中「実施機関」とあるのは「基金」と,、同法第四十一條第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脫退を支給理由とする一時金たる給付」と,、それぞれ読み替えるものとする。 第五章 費用の負擔 (掛金) 第二十一條 基金は,、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業(yè)に要する費用に充てるため,、掛金を徴収する,。 2 會員は,、政令の定めるところにより、掛金を負擔し,、及び納付する義務(wù)を負う,。 3 掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし,、厚生労働省令の定めるところにより,、將來にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず,、かつ,、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。 (準用規(guī)定) 第二十二條 厚生年金保険法第八十三條(第一項を除く,。)及び第八十五條の規(guī)定は掛金について,、同法第八十六條(第三項を除く。),、第八十七條(第六項を除く,。)、第八十八條,、第八十九條及び附則第十七條の十四の規(guī)定は,、掛金その他この法律の規(guī)定による徴収金について準用する。この場合において,、同法第八十三條第二項及び第三項,、第八十六條第一項、第二項,、第五項及び第六項並びに第八十七條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と,、同法第八十五條第三號中「被保険者」とあるのは「坑內(nèi)員又は坑外員」と、同法第八十六條第一項,、第四項及び第五項中「前條」とあるのは「第二十二條において準用する厚生年金保険法第八十五條」と,、同法第八十七條第一項中「前條第二項」とあるのは「第二十二條において準用する厚生年金保険法第八十六條第二項」と、同法附則第十七條の十四中「第八十七條第一項(同條第六項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第百四十一條第一項において準用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第八十七條第一項(同條第六項の規(guī)定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第百三十六條において準用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十條の二の規(guī)定による徴収金について適用する場合に限る,。)を含む,。)」とあるのは「第二十二條において準用する厚生年金保険法第八十七條第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と,、それぞれ読み替えるものとする,。 2 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第八十六條第五項の規(guī)定により國稅滯納処分の例により処分をしようとするときは,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。 第六章 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第二十三條 基金の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わる,。 (予算) 第二十四條 基金は、毎事業(yè)年度,、予算を作成し,、事業(yè)年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも,、同様とする,。 (決算) 第二十五條 基金は、毎事業(yè)年度,、當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録,、貸借対照表及び損益計算書並びに當該事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書を作成し,、監(jiān)事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して,、その承認を受けなければならない,。 (借入金の制限) 第二十六條 基金は、借入金をしてはならない,。ただし,、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは,、この限りでない,。 (責任準備金の積立て) 第二十七條 基金は、政令の定めるところにより,、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない,。 (資金の運用) 第二十八條 基金の業(yè)務(wù)上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより,、安全かつ効率的にしなければならない,。 (省令への委任) 第二十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、基金の財務(wù)及び會計に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第七章 監(jiān)督 (報告書の提出) 第三十條 基金は,、厚生労働省令の定めるところにより、その業(yè)務(wù)についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (報告の徴収等) 第三十一條 厚生労働大臣は,、基金について、必要があると認めるときは,、その業(yè)務(wù)の狀況に関する報告を徴し,、又は當該職員をして基金の事務(wù)所に立ち入つて関係者に質(zhì)問させ、若しくは実地にその狀況を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定によつて質(zhì)問及び検査を行なう當該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し、かつ,、関係者の請求があるときは,、これを呈示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (基金に対する命令等) 第三十二條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定により報告を徴し,、又は質(zhì)問し、若しくは検査した場合において,、基金の業(yè)務(wù)の管理若しくは執(zhí)行が法令,、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業(yè)務(wù)の管理若しくは執(zhí)行が著しく適正を欠くと認めるとき,、又は基金の役員がその業(yè)務(wù)の管理若しくは執(zhí)行を明らかに怠つていると認めるときは,、期間を定めて、基金又はその役員に対し,、その業(yè)務(wù)の管理又は執(zhí)行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、基金の業(yè)務(wù)の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,、期間を定めて,、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる,。 3 基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき,、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は,、基金に対し,、期間を定めて、當該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる,。 4 基金が前項の命令に違反したときは,、厚生労働大臣は,、同項の命令に係る役員を改任することができる。 第八章 雑則 (不服申立て) 第三十三條 年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は,、社會保険審査官に対して審査請求をし,、その決定に不服がある者は、社會保険審査會に対して再審査請求をすることができる,。 2 第二十條において準用する厚生年金保険法第四十條の二の規(guī)定による処分に不服がある者は,、社會保険審査會に対して審査請求をすることができる。 3 厚生年金保険法第九十條第三項及び第四項並びに第九十一條の二の規(guī)定は前二項の審査請求及び再審査請求について,、同法第九十一條の三の規(guī)定は第一項に規(guī)定する処分の取消しの訴えについて準用する,。 (時効) 第三十四條 掛金その他この法律の規(guī)定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は,、二年を経過したとき,、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは,、時効によつて,、消滅する。 2 掛金その他この法律の規(guī)定による徴収金の納入の告知又は第二十二條において準用する厚生年金保険法第八十六條第一項の規(guī)定による督促は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百五十三條の規(guī)定にかかわらず,、時効中斷の効力を有する。 (屆出等) 第三十五條 會員は,、厚生労働省令の定めるところにより,、坑內(nèi)員(基金が第十八條第一項の事業(yè)を行なうときは、坑外員を含む,。次項において同じ,。)に関する厚生年金保険法第十八條第一項の規(guī)定による確認につき同法第二十九條第一項の規(guī)定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に屆け出なければならない。 2 坑內(nèi)員は,、厚生労働省令の定めるところにより,、厚生労働省令で定める事項を基金に屆け出、又は會員に申し出なければならない,。 3 受給権者は,、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に屆け出なければならない,。 4 受給権者が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、十日以內(nèi)に,、その旨を基金に屆け出なければならない,。 (解散) 第三十六條 基金の解散については、別に法律で定める,。 (省令への委任) 第三十七條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除き,、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細則は,、厚生労働省令で定める。 第九章 罰則 第三十八條 第三十一條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場合においては,、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 第三十九條 次の各號のいずれかに該當する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第四章に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)を行なつたとき,。 三 第二十八條の規(guī)定に違反して,、業(yè)務(wù)上の余裕金を運用したとき。 四 第三十條の規(guī)定に違反して,、報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 五 第三十二條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第四十條 基金が、第三條第一項の規(guī)定に違反して登記することを怠つたときは,、その役員を二十萬円以下の過料に処する,。 第四十一條 次の各號に掲げる場合には、十萬円以下の過料に処する,。 一 會員が,、第三十五條第一項の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 坑內(nèi)員又は坑外員が、第三十五條第二項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をし、又は申出をせず,、若しくは虛偽の申出をしたとき,。 三 戸籍法の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者が、第三十五條第四項の規(guī)定に違反して,、屆出をしないとき,。 第四十二條 第四條の規(guī)定に違反して,、石炭鉱業(yè)年金基金という名稱を用いた者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (基金の設(shè)立に関する経過措置) 第二條 基金を設(shè)立するに當たつては,、三十人以上の設(shè)立委員を,、第六條に規(guī)定する事業(yè)主の半數(shù)以上の者において互選しなければならない。 2 設(shè)立委員は,、この法律の施行の日から五月以內(nèi)に,、基金の定款を作成し、設(shè)立総會の議決を経て,、當該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない,。 3 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは,、通商産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 設(shè)立委員が設(shè)立総會を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに會議の目的となる事項を,、開會の日の前日から起算して前十四日目に當たる日が終わるまでに,、會員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない,。 5 設(shè)立総會においては,、會員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する,。 6 設(shè)立総會の議決は,、會員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多數(shù)によらなければならない,。 7 設(shè)立総會においては,、設(shè)立委員の作成した定款を修正することができる。 8 設(shè)立総會は,、第九條に規(guī)定する役員となるべき者を,、會員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする,。以下この項において同じ,。)のうちから選任しなければならない。ただし,、特別の事情があるときは,、會員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。 9 前項の規(guī)定により選任された理事となるべき者は、第九條第三項に規(guī)定する理事長となるべき者を互選しなければならない,。 10 設(shè)立委員は,、第二項の認可があつたときは、遅滯なく,、その事務(wù)を前項の規(guī)定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない,。 11 第九項の規(guī)定により互選された理事長となるべき者は、前項の規(guī)定により事務(wù)を引き継いだときは,、遅滯なく,、政令の定めるところにより、基金の主たる事務(wù)所において設(shè)立の登記をしなければならない,。 12 基金は,、設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 13 前各項に規(guī)定するもののほか,、基金の設(shè)立に関し必要な事項は,、政令で定める。 (協(xié)議) 第三條 厚生労働大臣は,、石炭鉱業(yè)構(gòu)造調(diào)整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六號)が施行されている間は,、第八條第二項の認可をし、又は第三十二條第二項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない,。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉戮湃辗傻诰盼逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中國民年金法第百四十五條及び第百四十六條の改正規(guī)定,、第二條中厚生年金保険法第百二條第一項の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條,、第百八十五條及び第百八十六條の改正規(guī)定,、第十四條中年金福祉事業(yè)団法第十八條第四項及び第三十七條の改正規(guī)定並びに第十六條中石炭鉱業(yè)年金基金法第三十九條及び第四十條の改正規(guī)定並びに附則第三十八條の規(guī)定 公布の日から起算して二十日を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 附則第一條第一項第一號に掲げる改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗辗傻谝话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項及び第四項,、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項,、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という,。)がした裁定、承認,、指定,、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定,、承認,、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認,、指定,、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十一條第一項において準用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第八十七條第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號,。以下「厚生年金特例法」という。)第二條第八項,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第五條第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第八項又は児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)第二十二條第一項の規(guī)定に基づきこれらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む,。)、國民年金法第九十七條第一項(第百三十四條の二第一項において準用する場合を含む,。)及び附則第九條の二の五,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の九第四項及び第五項、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の十三第三項及び附則第三十四條の二,、私立學校教職員共済法第三十條第三項及び附則第三十五項,、石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項において準用する厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という,。)附則第五十七條第四項において準用する厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四,、獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法第五十六條第一項及び附則第三條の二、健康保険法第百八十一條第一項及び附則第九條,、船員保険法第百三十三條第一項及び附則第十條,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八條第一項及び附則第十二條,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という,。)第十九條第三項において準用する徴収法第二十八條第一項及び附則第十二條並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八條第一項において準用する徴収法第二十八條第一項及び附則第十二條の規(guī)定は,、それぞれ,、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到來する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十條第一項の規(guī)定による徴収金を含む。),、厚生年金特例法第二條第二項に規(guī)定する特例納付保険料,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第四條第一項に規(guī)定する未納掛金に相當する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第二項に規(guī)定する特例掛金、児童手當法第二十條第一項の拠出金,、國民年金の保険料及び國民年金基金の掛金,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の四第一項に規(guī)定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負擔金、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の三第一項に規(guī)定する団體が納付すべき掛金及び負擔金,、私立學校教職員共済法の規(guī)定による掛金,、石炭鉱業(yè)年金基金の掛金、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項に規(guī)定する特例業(yè)務(wù)負擔金,、農(nóng)業(yè)者年金の保険料,、健康保険の保険料,、船員保険の保険料、徴収法第十條第二項に規(guī)定する労働保険料,、整備法第十九條第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七條第一項に規(guī)定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滯金について適用し,、同日前に納期限又は納付期限の到來する保険料等に係る延滯金については,、なお従前の例による。 (調(diào)整規(guī)定) 第八條 この法律及び日本年金機構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場合において,、當該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、當該法律の規(guī)定は、日本年金機構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され,、次いでこの法律によって改正されるものとする,。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし、第一條中雇用保険法第十條の四第三項及び第十四條第二項の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項を加える改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定(労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十一條第二項ただし書の改正規(guī)定を除く,。),、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱灰蝗辗傻诹奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第十三條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十六條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中國民年金法附則第九條の二の五の改正規(guī)定、第三條中厚生年金保険法附則第十七條の十四の改正規(guī)定,、第六條から第十二條までの規(guī)定,、第十三條中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條及び第十七條の規(guī)定 平成二十七年一月一日 (延滯金の割合の特例等に関する経過措置) 第十七條 次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める規(guī)定に規(guī)定する延滯金(第十五號にあっては,、加算金,。以下この條において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、當該延滯金のうち同日前の期間に対応するものについては,、なお従前の例による,。 一~十一 略 十二 第十條の規(guī)定による改正後の石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七條の十四 石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七條第一項 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。