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烹飪法執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


調(diào)理師法施行規(guī)則 昭和三十三年厚生省令第四十六號 調(diào)理師法施行規(guī)則 調(diào)理師法(昭和三十三年法律第百四十七號)第三條第一項第二號及び第三號並びに附則第四項並びに調(diào)理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三號)第一條、第二條第五號及び第十條の規(guī)定に基き,、並びに同法を?qū)g施するため,、調(diào)理師法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 調(diào)理師の免許等(第一條―第四條の二) 第二章 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)(第五條―第十四條) 第二章の二 指定試験機関(第十四條の二―第十四條の十三) 第二章の三 指定屆出受理機関(第十四條の十四?第十四條の十五) 第三章 調(diào)理技術(shù)に関する審査(第十五條―第二十六條) 第四章 雑則(第二十七條―第三十條) 附則 第一章 調(diào)理師の免許等 (免許の申請手続) 第一條 調(diào)理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三號,。以下「令」という,。)第一條の調(diào)理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする,。 2 令第一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 調(diào)理師法(昭和三十三年法律第百四十七號,。以下「法」という,。)第三條各號の一に該當する者であることを証する書類 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者については、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し) 三 麻薬、あへん,、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (登録事項) 第二條 令第十條第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 二 登録の消除をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (免許証の様式) 第三條 法第五條第三項の免許証は、様式第二によるものとする,。 (施設(shè)又は営業(yè)の指定) 第四條 法第三條第二號,、法第五條の二第一項及び法第八條の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)又は営業(yè)は、次のとおりとする,。 一 寄宿舎,、學校、病院等の施設(shè)であつて飲食物を調(diào)理して供與するもの 二 食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第三十五條第一號,、第十四號又は第三十二號に掲げる営業(yè) (屆出) 第四條の二 法第五條の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は,、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第五條の二第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 氏名、年齢及び性別 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍)及び住所 三 登録を受けた都道府県名,、調(diào)理師名簿登録番號及び登録年月日 四 業(yè)務(wù)に従事する場所の所在地及び名稱 3 前項各號に掲げる事項についての屆出は、様式第二の二によらなければならない,。 第二章 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè) (指定の申請) 第五條 法第三條第一號に規(guī)定する指定を受けようとする調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に、調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の長,、教員の履歴書及び第十一號に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の當該飲食店等の営業(yè)者の承諾書を添えて,、これを調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)を設(shè)立しようとする日の四か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の名稱,、所在地及び設(shè)立予定年月日 二 設(shè)立者の住所及び氏名(法人又は団體にあつては、名稱,、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名) 三 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の長の氏名 四 教員の氏名及び擔當科目 五 教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù) 六 入所資格 七 入所の時期 八 修業(yè)期間,、教科課程及び教育內(nèi)容ごとの実習を含む総授業(yè)時間數(shù) 九 施設(shè)の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 十 設(shè)備の狀況 十一 実習施設(shè)として利用しようとする飲食店等の名稱及び所在地 十二 設(shè)立者の資産狀況及び調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の経営方法 十三 指定後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 (養(yǎng)成施設(shè)指定の基準) 第六條 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準は、次のとおりとする,。 一 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること。 二 調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の長は,、専ら調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の管理の任に當たることのできる者であつて,、かつ、調(diào)理師の養(yǎng)成に適當であると認められるものであること,。 三 教員の數(shù)は,、別表第二に掲げる算式によつて算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは,、五人)以上であり、かつ,、教員數(shù)の三分の一以上が専任であること,。 四 専任教員のうち一人以上は、法第八條の三第一項に規(guī)定する調(diào)理技術(shù)に関する審査(以下「技術(shù)審査」という,。)に合格し第二十一條第一項の認定証書の交付を受けた者又は調(diào)理師であつて調(diào)理師免許取得後五年以上調(diào)理の業(yè)務(wù)若しくは調(diào)理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること,。 五 別表第一に掲げる教育內(nèi)容(調(diào)理実習及び総合調(diào)理実習を除く。)を擔當する教員は,、その擔當する教育內(nèi)容に関する科目を?qū)W校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學若しくは舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校(以下この號において「大學等」という,。)において修めた者であつて,、當該大學等を卒業(yè)した後二年以上その擔當する教育內(nèi)容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。 六 調(diào)理実習又は総合調(diào)理実習を擔當する教員は,、技術(shù)審査に合格し第二十一條第一項の認定証書の交付を受けた者又は調(diào)理師であつて調(diào)理師免許取得後五年以上調(diào)理の業(yè)務(wù)若しくは調(diào)理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること,。 七 同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù)は、四十人以下であること,。ただし,、授業(yè)を講義により行う場合であつて、授業(yè)の方法及び施設(shè),、設(shè)備その他の教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない,。 八 校舎は,、同時に授業(yè)を行う學級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室及び調(diào)理実習室並びに総合調(diào)理実習室、調(diào)理実習準備室,、更衣室,、図書室、教員室,、事務(wù)室及び醫(yī)務(wù)室を備えているものであること,。 九 適當な広さの普通教室、調(diào)理実習室及び総合調(diào)理実習室を有すること,。 十 教育上必要な機械及び器具を有すること,。 十一 調(diào)理実習室及び総合調(diào)理実習室には、別表第三に掲げる機械,、器具その他の備品が教育上必要な數(shù)以上備えられていること,。 十二 調(diào)理実習又は総合調(diào)理実習を行うのに適當な飲食店等を?qū)g習施設(shè)として利用できること。 十三 入學料,、授業(yè)料及び実習費は,、それぞれ適當と認められる額であること,。 十四 経営の方法は、適切かつ確実なものであること,。 (令第一條の二の厚生労働省令で定める事項) 第七條 令第一條の二の厚生労働省令で定める事項は,、第五條第五號及び第八號(修業(yè)期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする,。 (変更の承認の申請) 第八條 令第一條の二の承認の申請は,、指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由,、変更の予定年月日,、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の區(qū)分に従いそれぞれ同表の當該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第五條第五號に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る,。)を変更しようとする場合は,、四か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない,。 承認を受けようとする事項又は事由 記載事項 第五條第五號に掲げる事項 第五條第七號,、第九號及び第十號に掲げる事項、擔當科目別教員數(shù),、変更後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 修業(yè)期間 第五條第七號,、第八號(修業(yè)期間に係る部分を除く。),、第九號及び第十號に掲げる事項 教科課程 第五條第七號,、第八號(教科課程に係る部分を除く。),、第九號及び第十號に掲げる事項並びに擔當科目別教員數(shù) (変更等の屆出) 第九條 令第一條の四の厚生労働省令で定める事項は,、第五條第一號に掲げる事項及び設(shè)立者の住所又は氏名(法人又は団體にあつては、名稱又は主たる事務(wù)所の所在地)とする,。 2 令第一條の四の規(guī)定による屆出は,、その旨(指定養(yǎng)成施設(shè)を廃止したときにあつては、その旨,、廃止の理由,、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した屆書を提出することによつて行わなければならない。 (報告の徴収及び指示) 第十條 都道府県知事は,、必要があると認めたときは,、指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者に対して、必要な報告を求めることができる,。 2 都道府県知事は,、指定養(yǎng)成施設(shè)の教育方法、施設(shè)その他の內(nèi)容が適當でないと認めたときは、その設(shè)立者に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消) 第十一條 都道府県知事は,、指定養(yǎng)成施設(shè)が第六條の規(guī)定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者が令第一條の二の規(guī)定に違反したとき,、又は前條第二項の規(guī)定による指示に従わないときは,、その指定を取り消すことができる。 第十二條 削除 第十三條 削除 (卒業(yè)証書) 第十四條 指定養(yǎng)成施設(shè)の長は,、その施設(shè)の全教科課程を修了したと認めた者に,、次に掲げる事項を記載した卒業(yè)証書を授與しなければならない。 一 卒業(yè)者の本籍地,、氏名及び生年月日 二 卒業(yè)の年月日 三 指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱,、所在地及び長の氏名 第二章の二 指定試験機関 (試験事務(wù)の範囲) 第十四條の二 都道府県知事は、法第三條の二第二項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせようとするときは,、指定試験機関に行わせる試験事務(wù)の範囲を定めるものとする,。 (指定試験機関の指定の申請) 第十四條の三 令第二條第一項の規(guī)定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない,。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 試験事務(wù)のうち,、行おうとするものの範囲 三 指定を受けようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請の日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の名稱及び所在地を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施に関する計畫を記載した書類 九 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の指定の公示等) 第十四條の四 令第二條第四項の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項について行わなければならない,。 一 指定試験機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 行うことのできる試験事務(wù)の範囲 三 指定をした年月日 2 指定試験機関は、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、次に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱又は主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定試験機関の委任の公示等) 第十四條の五 令第二條の二第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 當該指定試験機関の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び當該試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地 二 行わせることとした試験事務(wù)の範囲 三 當該試験事務(wù)を行わせることとした年月日 2 令第二條の二第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 変更後の指定試験機関の名稱、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の承認の申請) 第十四條の六 指定試験機関は,、令第三條第一項前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の承認を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に當該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は,、令第三條第一項後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 令第二條の二第一項に規(guī)定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という,。)の令第三條第二項の規(guī)定に基づく意見の概要 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十四條の七 令第三條第三項の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第十四條の八 令第四條第二項の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において、調(diào)理,、栄養(yǎng)若しくは衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり,、又はあつた者 二 學校教育法に基づく大學において、調(diào)理,、栄養(yǎng)若しくは衛(wèi)生に関する科目を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上國、地方公共団體,、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において,、調(diào)理、栄養(yǎng)又は衛(wèi)生に関する研究に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で,、調(diào)理,、栄養(yǎng)若しくは衛(wèi)生に関する専門的な知識又は技能を有するもの 四 指定養(yǎng)成施設(shè)において、調(diào)理,、栄養(yǎng)又は衛(wèi)生に関する科目を五年以上擔當した経験を有する者 五 調(diào)理師の免許を受けた後,、十五年以上実務(wù)に従事した経験を有する者 六 厚生労働大臣が前五號に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第十四條の九 令第四條第三項の規(guī)定による試験委員の選任又は変更の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆書によつて行わなければならない,。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿の備付け等) 第十四條の十 令第五條の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號,、氏名、住所,、生年月日及び合否の別 2 令第五條に規(guī)定する帳簿は,、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休止又は廃止の屆出) 第十四條の十一 令第六條第一項の屆出は,、試験事務(wù)を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに,、次に掲げる事項を記載した屆書によつて行わなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 (試験結(jié)果の報告) 第十四條の十二 指定試験機関は、調(diào)理師試験を?qū)g施したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 試験を施行した年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 2 前項の報告書には,、合格した者の受験番號,、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない,。 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十四條の十三 指定試験機関は,、令第九條第二項の規(guī)定により委任都道府県知事が試験事務(wù)を行うこととなつた場合、試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止した場合,、令第七條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を委任都道府県知事に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと,。 三 その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。 第二章の三 指定屆出受理機関 (準用) 第十四條の十四 第十四條の二から第十四條の七まで(第十四條の四第二項及び第三項,、第十四條の六第二項(第四號に係る部分に限る,。)並びに第十四條の七(第二號に係る部分に限る。)を除く,。),、第十四條の十第一項(各號列記以外の部分に限る。)及び第二項,、第十四條の十一,、第十四條の十二第一項(各號列記以外の部分に限る。)並びに第十四條の十三の規(guī)定は,、屆出受理事務(wù)及び指定屆出受理機関について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條の二 第三條の二第二項 第五條の二第二項 第十四條の三第一項 令第二條第一項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第二條第一項 第十四條の四第一項 令第二條第四項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第二條第四項 第十四條の五第一項 令第二條の二第一項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第二條の二第一項 第十四條の五第二項 令第二條の二第二項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第二條の二第二項 第十四條の六第一項 令第三條第一項前段 令第十五條の二において読み替えて準用する令第三條第一項前段 厚生労働大臣 令第十五條の二において読み替えて準用する令第二條の二第一項に規(guī)定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という,。) 第十四條の六第二項 令第三條第一項後段 令第十五條の二において読み替えて準用する令第三條第一項後段 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第十四條の七 令第三條第三項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第三條第三項 第十四條の十第一項 令第五條 令第十五條の二において読み替えて準用する令第五條 次のとおり 法第五條の二第一項による屆出の件數(shù) 第十四條の十第二項 令第五條 令第十五條の二において読み替えて準用する令第五條 第十四條の十一 令第六條第一項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第六條第一項 第十四條の十二第一項 次に掲げる事項 法第五條の二第一項による屆出の件數(shù) 第十四條の十三 令第九條第二項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第九條第二項 令第七條第一項 令第十五條の二において読み替えて準用する令第七條第一項 厚生労働大臣又は委任都道府県知事 委任都道府県知事 (令第十五條の三第一項の厚生労働省令で定める事項) 第十四條の十五 令第十五條の三第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 変更後の指定屆出受理機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 第三章 調(diào)理技術(shù)に関する審査 (技術(shù)審査の実施) 第十五條 技術(shù)審査)は,、毎年少なくとも一回行う,。 2 技術(shù)審査は、學科試験及び実技試験(以下「技術(shù)審査試験」という,。)によつて行う,。 3 厚生労働大臣は、技術(shù)審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術(shù)審査受験申請書の提出期限その他技術(shù)審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。 (試験科目) 第十六條 學科試験の試験科目は,、次のとおりとする,。 一 調(diào)理一般 二 調(diào)理法 三 材料 四 食品衛(wèi)生及び公衆(zhòng)衛(wèi)生 五 食品及び栄養(yǎng) 六 関係法規(guī) 七 安全衛(wèi)生 2 実技試験の試験科目は、次の各號に掲げるもののうち,、技術(shù)審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする,。 一 日本料理 二 西洋料理 三 麺(めん)料理 四 中國料理 五 すし料理 六 給食用特殊料理 (受験資格) 第十七條 技術(shù)審査は、次の各號のいずれかに該當する者でなければ受けることができない,。 一 第四條に規(guī)定する施設(shè)又は営業(yè)において調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した期間(以下「実務(wù)期間」という,。)が八年以上の調(diào)理師であつて、かつ,、実務(wù)期間のうち調(diào)理師免許を有していた期間が三年以上のもの 二 指定養(yǎng)成施設(shè)を卒業(yè)し,、実務(wù)期間が六年以上の調(diào)理師であつて、かつ,、実務(wù)期間のうち調(diào)理師免許を有していた期間が三年以上のもの 三 前二號に掲げる者と同等以上の技術(shù)を有する者として厚生労働大臣が定める者 (試験の免除) 第十八條 次の表の上欄に掲げる者は,、技術(shù)審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる,。 免除を受けることができる者 免除の範囲 學科試験に合格した者 學科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験(當該合格した実技試験において選択した第十六條第二項各號に掲げる試験科目に係るものに限る,。)の全部 指定養(yǎng)成施設(shè)の卒業(yè)者であつて指定養(yǎng)成施設(shè)(厚生労働大臣が指定する者であつて、指定養(yǎng)成施設(shè)の委託を受けたものを含む,。)において的確に行われたと認められる技術(shù)考査に合格したもの 學科試験の全部 學科試験に合格した者と同等以上の學力を有する者として厚生労働大臣の指定する者が行う講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者 學科試験の全部 実技試験に合格した者と同等以上の技能を有する者として厚生労働大臣が定める者 実技試験のうち厚生労働大臣が定める試験科目に係るものの全部 (受験の申請) 第十九條 技術(shù)審査を受けようとする者は,、技術(shù)審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 第十七條各號のいずれかに該當することを証する書類 二 前條の規(guī)定により學科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については,、當該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類 (試験の合格通知) 第二十條 厚生労働大臣は、學科試験又は実技試験に合格した者に,、書面でその旨を通知する,。 (認定証書) 第二十一條 厚生労働大臣は、技術(shù)審査に合格した者に,、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する,。 一 認定証書の番號 二 認定証書の交付を受ける者がその合格した技術(shù)審査の実技試験において選択した第二十二條の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名稱 三 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍),、氏名及び生年月日 四 認定証書を交付する年月日 2 認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる,。この場合において,、當該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない,。 (技術(shù)審査に合格した者の名稱) 第二十二條 技術(shù)審査に合格し前條第一項の認定証書の交付を受けた者は,、その合格した技術(shù)審査の実技試験(第十八條の規(guī)定により免除を受けた実技試験を含む,。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名稱を稱することができる,。 試験科目 名稱 日本料理 日本料理専門調(diào)理師 西洋料理 西洋料理専門調(diào)理師 麺(めん)料理 麺(めん)料理専門調(diào)理師 中國料理 中國料理専門調(diào)理師 すし料理 すし料理専門調(diào)理師 給食用特殊料理 給食用特殊料理専門調(diào)理師 (不正受験者に対する措置) 第二十三條 厚生労働大臣は,、技術(shù)審査に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について,、その技術(shù)審査を停止し,、又はその技術(shù)審査試験の合格の決定を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の不正行為に関係のある者について,、期間を定めて技術(shù)審査を受けることを許さないことができる。 3 第一項の規(guī)定により技術(shù)審査試験の合格の決定を取り消された者は,、當該取り消された技術(shù)審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは,、當該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。 (不正行為の禁止) 第二十四條 技術(shù)審査に関する事務(wù)をつかさどる者は,、その事務(wù)の施行に當たつて厳正を保持し,、不正の行為のないようにしなければならない。 (事務(wù)の委託) 第二十五條 法第八條の三第二項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が指定する団體に委託することができる技術(shù)審査に関する事務(wù)は,、次のとおりとする,。 一 技術(shù)審査受験申請書の受理に関する事務(wù) 二 技術(shù)審査試験の実施に関する事務(wù) 三 前二號に掲げる事務(wù)に附帯する事務(wù) (団體の指定) 第二十五條の二 法第八條の三第二項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が指定する団體は、前條に掲げる事務(wù)を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない,。 (受託団體による技術(shù)審査試験の実施) 第二十六條 法第八條の三第二項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて第二十五條に掲げる事務(wù)を行う団體(以下「受託団體」という,。)は、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 3 受託団體は,、技術(shù)審査試験の試験問題及び試験実施要領(lǐng)を作成し、又は変更しようとする場合は,、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 4 受託団體が実施する技術(shù)審査試験を受けようとする者は,、當該受託団體があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手數(shù)料を當該受託団體に納付しなければならない,。 5 受託団體は、技術(shù)審査試験を?qū)g施したときは,、遅延なく受験者の受験番號,、氏名,、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 6 受託団體が技術(shù)審査試験を?qū)g施する場合においては,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。 第十五條第三項 厚生労働大臣は 受託団體の長は 官報で公告する 公示する 第十九條 厚生労働大臣に 受託団體の長に 第二十條 厚生労働大臣は 受託団體の長は 第二十一條第一項 交付する 受託団體の長を経由して交付する 第二十一條第二項,、第二十三條第二項 厚生労働大臣に 受託団體の長を経由して厚生労働大臣に 第二十三條第一項 厚生労働大臣は 厚生労働大臣又は受託団體の長は 第四章 雑則 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十七條 次の各號に掲げる書類の提出については,、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第一條第一項に規(guī)定する様式第一による申請書 二 第五條に規(guī)定する申請書並びに調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)の長及び教員の履歴書 三 第八條に規(guī)定する申請書 四 第九條第二項に規(guī)定する屆書 2 第四條の二第三項の規(guī)定による屆出については,、次の各號に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる,。 一 當該屆出に係る事項を記録したフレキシブルディスク 二 屆出者の氏名及び住所並びに屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十八條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第二十九條 第二十七條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十條 第二十七條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者又は屆出者の氏名 二 申請年月日又は屆出年月日 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (施設(shè)又は営業(yè)の指定) 2 地方公共団體の執(zhí)行機関が國の機関として行う事務(wù)の整理及び合理化に関する法律(昭和六十一年法律第百九號)第八條の規(guī)定による改正前の法附則第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)又は営業(yè)は、次のとおりとする,。 一 寄宿舎,、學校、病院等の施設(shè)であつて飲食物を調(diào)理して供與するもの 二 食品衛(wèi)生法施行令第三十五條第一號,、第二號又は第十四號に掲げる営業(yè) (國民學校の高等科を修了した者と同等以上の學力があると認められる者) 3 法附則第三項の規(guī)定により舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者又は舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終つた者と同等以上の學力があると認められる者は,、次のとおりとする。 一 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學校又は附屬高等女學校の第二學年を修了した者 二 舊盲學校及聾唖學校令(大正十二年勅令第三百七十五號)によるろうあ學校の中等部第二學年を修了した者 三 舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校尋??皮蔚诙W年を修了した者 四 舊青年學校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校の普通科の課程を修了した者 五 昭和十八年文部省令第六十三號(內(nèi)地以外の地域に於ける學校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及転學に関する規(guī)程)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國民學校の高等科を修了した者,、中等學校の二年の課程を終つた者又は第三號に掲げる者と同一の取扱を受ける者 六 舊國民學校令による國民學校の初等科を終了した者又は學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による小學校若しくは聾ろう 學校若しくは養(yǎng)護學校の小學部を終了した者であつて,、第四條に規(guī)定する施設(shè)又は営業(yè)において五年以上調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事したもの 七 前各號に掲げる者のほか、都道府県知事において指定養(yǎng)成施設(shè)の入學に関し國民學校の高等科を終了した者又は中等學校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の學力を有すると認定した者 附 則?。ㄕ押腿吣晁脑露呷蘸裆×畹谝话颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴乱蝗蘸裆×畹谝黄咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月二九日厚生省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年四月一〇日厚生省令第一四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第六條第六號の改正規(guī)定は,、昭和四十八年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による調(diào)理師免許証は、この省令による改正後の様式による調(diào)理師免許証とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽氯蝗蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅露柸蘸裆×畹谖逡惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉乱话巳蘸裆×畹谖迦枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露呷蘸裆×畹诎颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹诙柼枺〕?1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗蘸裆×畹诙柼枺?(施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の調(diào)理師法施行規(guī)則第八條の規(guī)定に基づき行われている変更の承認の申請については,、なお従前の例による。 3 調(diào)理師法施行規(guī)則第十二條第一號及び第三號に掲げる事項の報告については,、昭和六十一年七月三十一日までの間は,、なお従前の例による。 4 調(diào)理師法施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する入所者又は卒業(yè)者の數(shù)の屆出であつて,、かつ,、この省令の施行前に入所させ、又は卒業(yè)させた生徒に係るものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年三月二七日厚生省令第一七號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による調(diào)理師免許証は、この省令による改正後の様式による調(diào)理師免許証とみなす,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸蘸裆×畹谒亩枺?この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年一二月一日厚生省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號) この省令は,、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年九月一二日厚生省令第五八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし,、第六條、第七條,、第十條,、第十一條、第十二條,、第十五條及び第二十條の規(guī)定は,、平成七年四月一日から施行する。 (調(diào)理師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の調(diào)理師法施行規(guī)則第七條第二項の規(guī)定による変更の承認の申請を行っている者は,、第七條の規(guī)定による改正後の調(diào)理師法施行規(guī)則第九條第二項の規(guī)定による屆出を行った者とみなす,。 附 則 (平成九年五月一二日厚生省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。ただし、第五條及び第八條の改正規(guī)定は公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第五條第二號に掲げる営業(yè)において調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事する者に係る調(diào)理師法(昭和三十三年法律第百四十七號)第三條の二第一項に規(guī)定する調(diào)理師試験及び法第八條の三第一項に規(guī)定する調(diào)理技術(shù)に関する審査の受験資格については,、この省令による改正後の調(diào)理師法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四條第二號の規(guī)定にかかわらず,、平成十二年三月三十一日までの間は,、なお従前の例による。 3 新規(guī)則第五條及び第八條の規(guī)定は,、平成十年四月一日以降に設(shè)立される調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)に係る法第三條第一項第一號の指定(以下単に「指定」という,。)の申請及び同日以降に行われる調(diào)理師法施行規(guī)則第七條の変更(以下単に「変更」という。)に係る承認の申請について適用し,、同日前に設(shè)立される調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)に係る指定の申請及び同日前に行われる変更に係る承認の申請については,、なお従前の例による。 4 指定を受けた調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)」という,。)において平成十年三月三十一日以降引き続き調(diào)理師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の第六條第一號及び第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に存する指定養(yǎng)成施設(shè)における一の教科課程に係る同時に授業(yè)を行う生徒の數(shù)及び教員の數(shù)については,、新規(guī)則第六條第八號及び別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。ただし,、當該教科課程の生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りでない,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に存する指定養(yǎng)成施設(shè)(この省令の施行後に校舎の新築,、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)については、當分の間,、新規(guī)則第六條第九號(集団給食調(diào)理実習室に関する部分に限る,。)及び第十二號の規(guī)定は適用しない。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による調(diào)理師免許証は,、この省令による改正後の様式による調(diào)理師免許証とみなす,。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による調(diào)理師免許証の用紙は、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹谌枺?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱涣蘸裆×畹诙惶枺〕?この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳蘸裆×畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四四號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一條第二項第二號の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三日厚生労働省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準教授としての在職とみなす。 一から三まで 略 四 調(diào)理師法施行規(guī)則第十四條の八第一號 五から二十一まで 略 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一三五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に調(diào)理師法(昭和三十三年法第百四十七號)第三條第一項第一號に規(guī)定する調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)に入所している生徒に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の調(diào)理師法施行規(guī)則第六條第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一(第一條関係) 様式第二(第三條関係) 様式第二の二(第四條の二関係) 別表第一(第六條関係) 教育內(nèi)容 授業(yè)時間數(shù) 食生活と健康 九十時間 食品と栄養(yǎng)の特性 百五十時間 食品の安全と衛(wèi)生 百五十時間(実習三十時間以上を含む,。) 調(diào)理理論と食文化概論 百八十時間 調(diào)理実習 三百時間 総合調(diào)理実習 九十時間 別表第二(第六條関係) (生徒の総定員×一學級の週當たり平均授業(yè)時間數(shù))/(40×12) 別表第三(第六條関係) 調(diào)理実習室 冷卻用機器,、加熱調(diào)理機器,、調(diào)理臺、流し,、食器保管庫,、調(diào)理実験器具並びにその他必要な調(diào)理実習用用具、器具及び設(shè)備 総合調(diào)理実習室 食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための措置が講じられた集団給食の調(diào)理実習を行うための設(shè)備,、冷卻用機器,、加熱調(diào)理機器、食器の洗浄及び消毒用機器,、配膳及び配食用機器,、調(diào)理臺、流し,、食器保管庫並びにその他必要な集団給食の調(diào)理実習用用具及び器具