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烹飪法執(zhí)法令

時(shí)間: 2018-06-15


調(diào)理師法施行令 昭和三十三年政令第三百三號(hào) 調(diào)理師法施行令 內(nèi)閣は、調(diào)理師法(昭和三十三年法律第百四十七號(hào))第七條の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する。 (免許の申請(qǐng)) 第一條 調(diào)理師の免許を受けようとする者は,、申請(qǐng)書(shū)に厚生労働省令で定める書(shū)類を添え,、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (指定養(yǎng)成施設(shè)の內(nèi)容変更) 第一條の二 調(diào)理師法(以下「法」という,。)第三條第一號(hào)の規(guī)定による指定を受けた調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)」という,。)の設(shè)立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは,、都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない,。 (指定養(yǎng)成施設(shè)の入所及び卒業(yè)の屆出) 第一條の三 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の數(shù)及び卒業(yè)者の數(shù)を都道府県知事に屆け出なければならない。 (指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱等の変更等の屆出) 第一條の四 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、その指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)に変更があつたとき,、又はその指定養(yǎng)成施設(shè)を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、速やかに,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (指定試験機(jī)関の指定) 第二條 法第三條の二第二項(xiàng)の指定は,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、法第三條の二第二項(xiàng)の指定をしてはならない,。 一 職員、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)が,、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)が次のいずれかに該當(dāng)するときは、法第三條の二第二項(xiàng)の指定をしてはならない,。 一 申請(qǐng)者が,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請(qǐng)者が,、その行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 申請(qǐng)者が、第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者であること,。 四 申請(qǐng)者の役員のうちに、法に違反して,、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者があること,。 4 厚生労働大臣は、法第三條の二第二項(xiàng)の指定をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定試験機(jī)関の委任の公示等) 第二條の二 法第三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関にその試験事務(wù)を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を委任都道府県知事(試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとする場(chǎng)合にあつては,、関係委任都道府県知事)に屆け出なければならない。 3 委任都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第三條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)の開(kāi)始前に,、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)規(guī)程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 3 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 (試験委員) 第四條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において,、調(diào)理師として必要な知識(shí)及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、試験委員に行わせなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 3 指定試験機(jī)関は,、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。試験委員に変更があつたときも、同様とする,。 (帳簿の備付け等) 第五條 指定試験機(jī)関は,、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、これを保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止) 第六條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに,、公示しなければならない,。 (指定の取消し) 第七條 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第二條第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)に該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は,、指定試験機(jī)関が次のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消すことができる。 一 第二條第二項(xiàng)各號(hào)の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき,。 二 第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき,。 三 第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 前三號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、適切に試験事務(wù)を行つていないと認(rèn)められるとき,。 3 厚生労働大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しをしたときは,、その旨を,、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない,。 (報(bào)告) 第八條 厚生労働大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で,、指定試験機(jī)関に対し,、報(bào)告を求めることができる。 (試験事務(wù)の委任の解除) 第八條の二 委任都道府県知事は,、指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせないこととするときは,、その六月前までに、その旨を指定試験機(jī)関に通知しなければならない,。 2 委任都道府県知事は、指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせないこととしたときは,、その旨を,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに,、公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務(wù)の実施等) 第九條 都道府県知事は,、法第三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは,、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 2 委任都道府県知事は,、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行うものとする,。 3 委任都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている試験事務(wù)を行わないこととしたときは,、その旨を,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない,。 (登録事項(xiàng)) 第十條 調(diào)理師名簿(以下「名簿」という,。)に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については,、その國(guó)籍)、氏名,、生年月日及び性別 三 免許取得資格の種別 四 免許の取消に関する事項(xiàng) 五 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) (名簿の訂正) 第十一條 調(diào)理師は,、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書(shū)に申請(qǐng)の原因たる事実を証する書(shū)類を添え,、これを免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第十二條 名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには、申請(qǐng)書(shū)を免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない,。 2 調(diào)理師が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)しなければならない。 (免許証の書(shū)換交付) 第十三條 調(diào)理師は,、調(diào)理師免許証(以下「免許証」という,。)の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書(shū)換交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、申請(qǐng)書(shū)に免許証を添え,、これを免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第十四條 調(diào)理師は,、免許証を破り,、よごし、又は失つたときは,、免許証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、申請(qǐng)書(shū)を免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない,。 3 免許証を破り,、又はよごした調(diào)理師が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその免許証を添えなければならない,。 4 調(diào)理師は,、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見(jiàn)したときは,、五日以內(nèi)に,、これを免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第十五條 調(diào)理師は,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)するときは,、免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の消除を申請(qǐng)する者についても,、同様とする,。 2 調(diào)理師は、免許の取消処分を受けたときは,、五日以內(nèi)に,、免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第十五條の二 第二條から第三條まで及び第五條から第九條までの規(guī)定(第三條第二項(xiàng)及び第七條第二項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る,。)を除く,。)は、屆出受理事務(wù)及び指定屆出受理機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條第一項(xiàng) 第三條の二第二項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng) 第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 厚生労働大臣 都道府県知事 第三條の二第二項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng) 第二條第三項(xiàng)第三號(hào) 第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十五條の二において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第二條第四項(xiàng) 厚生労働大臣 都道府県知事 第三條の二第二項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng) 第二條の二第一項(xiàng) 第三條の二第二項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng) ,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第二條の二第二項(xiàng) 委任都道府県知事(試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとする場(chǎng)合にあつては,、関係委任都道府県知事) 委任都道府県知事 第三條第一項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第六條第一項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第六條第二項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 ,、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第七條第一項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第二條第三項(xiàng)各號(hào) 第十五條の二において読み替えて準(zhǔn)用する第二條第三項(xiàng)各號(hào) 第七條第二項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第七條第二項(xiàng)第一號(hào) 第二條第二項(xiàng)各號(hào) 第十五條の二において読み替えて準(zhǔn)用する第二條第二項(xiàng)各號(hào) 第七條第二項(xiàng)第二號(hào) 第三條第一項(xiàng) 第十五條の二において読み替えて準(zhǔn)用する第三條第一項(xiàng) 第七條第二項(xiàng)第四號(hào) 前三號(hào) 第一號(hào)及び第二號(hào) 第七條第三項(xiàng) 厚生労働大臣 委任都道府県知事 ,、関係委任都道府県知事に通知するとともに,、公示しなければならない 公示しなければならない 第八條 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第八條の二第二項(xiàng) ,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第九條第一項(xiàng) 第三條の二第二項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng) 第九條第三項(xiàng) ,、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない (指定屆出受理機(jī)関に係る変更の屆出) 第十五條の三 指定屆出受理機(jī)関は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を當(dāng)該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (通知) 第十六條 都道府県知事は,、他の都道府県知事の免許を受けた調(diào)理師について、免許の取消を適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、理由を附して,、免許を與えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない,。 (権限の委任) 第十七條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる,。 (省令への委任) 第十八條 この政令で定めるもののほか,、申請(qǐng)書(shū)及び免許証の様式その他調(diào)理師の免許に関して必要な事項(xiàng)、調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)に関して必要な事項(xiàng),、指定試験機(jī)関及びその行う試験事務(wù)に関して必要な事項(xiàng)並びに指定屆出受理機(jī)関に関して必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、調(diào)理師法の施行の日(昭和三十三年十一月九日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二二日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に実施の公告がされた調(diào)理師試験を受けようとする者が納付すべき受験手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谌盘?hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹奶?hào)) この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。