調(diào)理師法 昭和三十三年法律第百四十七號 調(diào)理師法 (目的) 第一條 この法律は、調(diào)理師の資格等を定めて調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事する者の資質(zhì)を向上させることにより調(diào)理技術(shù)の合理的な発達を図り、もつて國民の食生活の向上に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「調(diào)理師」とは、調(diào)理師の名稱を用いて調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。 (調(diào)理師の免許) 第三條 調(diào)理師の免許は、次の各號のいずれかに該當する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が與える。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條(高等學校の入學資格)に規(guī)定する者で、都道府県知事の指定する調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)において、一年以上、調(diào)理、栄養(yǎng)及び衛(wèi)生に関して調(diào)理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの 二 學校教育法第五十七條に規(guī)定する者で、多數(shù)人に対して飲食物を調(diào)理して供與する施設(shè)又は営業(yè)で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事した後、調(diào)理師試験に合格したもの (調(diào)理師試験) 第三條の二 調(diào)理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調(diào)理、栄養(yǎng)及び衛(wèi)生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調(diào)理師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせることができる。 3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 5 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百二十七條の規(guī)定に基づき調(diào)理師試験に係る手數(shù)料を徴収する場合においては、第二項の規(guī)定により指定試験機関が行う調(diào)理師試験を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (絶対的欠格事由) 第四條 第六條第二號に該當し、同條の規(guī)定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三條の免許を與えない。 (相対的欠格事由) 第四條の二 次の各號のいずれかに該當する者には、第三條の免許を與えないことがある。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 罰金以上の刑に処せられた者 (調(diào)理師名簿、登録及び免許証の交付) 第五條 都道府県に調(diào)理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 2 免許は、調(diào)理師名簿に登録することによつて行う。 3 都道府県知事は、免許を與えたときは、調(diào)理師免許証を交付する。 (屆出) 第五條の二 多數(shù)人に対して飲食物を調(diào)理して供與する施設(shè)又は営業(yè)で厚生労働省令の定めるものにおいて調(diào)理の業(yè)務(wù)に従事する調(diào)理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、當該年の翌年一月十五日までに、その就業(yè)地の都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、前項の規(guī)定による屆出の受理に係る事務(wù)(以下「屆出受理事務(wù)」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして當該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定屆出受理機関」という。)に屆出受理事務(wù)の全部又は一部を行わせることができる。 3 指定屆出受理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、屆出受理事務(wù)に関して知り得た第一項の規(guī)定による屆出に係る事項を漏らしてはならない。 (免許の取消し) 第六條 都道府県知事は、調(diào)理師が次の各號のいずれかに該當するときは、その免許を取り消すことができる。 一 第四條の二各號のいずれかに該當するに至つたとき。 二 その責めに帰すべき事由により、調(diào)理の業(yè)務(wù)に関し食中毒その他衛(wèi)生上重大な事故を発生させたとき。 (政令への委任) 第七條 この法律に定めるもののほか、調(diào)理師の免許、登録、調(diào)理師養(yǎng)成施設(shè)、指定試験機関及びその行う試験事務(wù)並びに指定屆出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。 (名稱の使用制限) 第八條 調(diào)理師でなければ、調(diào)理師又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 (調(diào)理師の設(shè)置) 第八條の二 多數(shù)人に対して飲食物を調(diào)理して供與する施設(shè)又は営業(yè)で厚生労働省令の定めるものの設(shè)置者又は営業(yè)者は、當該施設(shè)又は営業(yè)における調(diào)理の業(yè)務(wù)を行わせるため、當該施設(shè)又は営業(yè)の施設(shè)ごとに、調(diào)理師を置くように努めなければならない。 (調(diào)理技術(shù)の審査) 第八條の三 厚生労働大臣は、調(diào)理師の資質(zhì)の向上に資するため、調(diào)理技術(shù)に関する審査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の調(diào)理技術(shù)に関する審査の事務(wù)で厚生労働省令の定めるものをその指定する団體に委託することができる。 3 第一項の調(diào)理技術(shù)に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (調(diào)理師會) 第九條 調(diào)理師は、調(diào)理師の資質(zhì)の向上及び合理的な調(diào)理技術(shù)の発達に寄與することを目的として、調(diào)理師會を組織することができる。 2 調(diào)理師會は、調(diào)理師の指導及び連絡(luò)、調(diào)理技術(shù)の研究、調(diào)理師の福祉の増進その他前項の目的を達するために必要な事業(yè)を行う。 3 二以上の調(diào)理師會は、相互の連絡(luò)及び事業(yè)の調(diào)整を行うため、連合會を組織することができる。 (権限の委任) 第九條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (罰則) 第十條 第三條の二第三項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十一條 第八條の規(guī)定に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際、現(xiàn)に都道府県知事の免許による調(diào)理士又は調(diào)理師である者は、この法律の施行後三年に限り、第三條第一項の免許を受けた者とみなす。 3 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終つた者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、當分の間、第三條の規(guī)定の適用については、學校教育法第五十七條に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (昭和五六年六月二〇日法律第八九號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第八條の規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定、附則第十條の規(guī)定(厚生省設(shè)置法第六條第五十六號の改正規(guī)定を除く。)及び附則第十四條の規(guī)定 昭和六十二年十月一日 (調(diào)理師法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 都道府県知事は、第八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の調(diào)理師法(以下この條において「舊法」という。)第三條第一項第二號に該當する者又は舊法附則第三項に規(guī)定する者に対しては、第八條の規(guī)定による改正後の調(diào)理師法(以下この條において「新法」という。)第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項の免許を與えることができる。 2 第八條の規(guī)定の施行前に舊法第三條第一項第三號に規(guī)定する試験に合格した者は、新法第三條第一項第二號の調(diào)理師試験に合格した者とみなす。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。