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瀨戶內(nèi)海環(huán)境保護(hù)特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法 昭和四十八年法律第百十號(hào) 瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第二條の二) 第二章 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する計(jì)畫(第三條―第四條の二) 第三章 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 特定施設(shè)の設(shè)置の規(guī)制等(第五條―第十二條の三) 第二節(jié) 富栄養(yǎng)化による被害の発生の防止(第十二條の四―第十二條の六) 第三節(jié) 自然海浜の保全等(第十二條の七―第十三條) 第四節(jié) 環(huán)境保全のための事業(yè)の促進(jìn)等(第十四條―第十九條の三) 第四章 雑則(第十九條の四―第二十三條) 第五章 罰則(第二十四條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する基本理念を定め,、及び瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全上有効な施策の実施を推進(jìn)するための瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する計(jì)畫の策定等に関し必要な事項(xiàng)を定めるとともに,、特定施設(shè)の設(shè)置の規(guī)制,、富栄養(yǎng)化による被害の発生の防止,、自然海浜の保全、環(huán)境保全のための事業(yè)の促進(jìn)等に関し特別の措置を講ずることにより,、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「瀬戸內(nèi)海」とは,、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう,。 一 和歌山県紀(jì)伊日ノ御埼燈臺(tái)から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬燈臺(tái)に至る直線 二 愛媛県佐田岬燈臺(tái)から大分県関埼燈臺(tái)に至る直線 三 山口県火ノ山下潮流信號(hào)所から福岡県門司埼燈臺(tái)に至る直線 2 この法律において「関係府県」とは、大阪府,、兵庫(kù)県,、和歌山県、岡山県,、広島県,、山口県、徳島県,、香川県,、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう,。 3 この法律において「関係府県知事」とは,、関係府県の知事をいう。 (瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する基本理念) 第二條の二 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全は,、瀬戸內(nèi)海が,、我が國(guó)のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ,、その自然と人々の生活及び生業(yè)並びに地域のにぎわいとが調(diào)和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地として,、また、國(guó)民にとつて貴重な漁業(yè)資源の寶庫(kù)として,、その恵沢を國(guó)民がひとしく享受し,、後代の國(guó)民に継承すべきものであることに鑑み、瀬戸內(nèi)海を,、人の活動(dòng)が自然に対し適切に作用することを通じて,、美しい景観が形成されていること、生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機(jī)能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨として,、行わなければならない,。 2 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する施策は、環(huán)境の保全上の支障を防止するための規(guī)制の措置のみならず,、地域の多様な主體による活動(dòng)を含め,、藻場(chǎng),、干潟その他の沿岸域の良好な環(huán)境の保全、再生及び創(chuàng)出等の瀬戸內(nèi)海を豊かな海とするための取組を推進(jìn)するための措置を併せて講ずることにより,、総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)されるものとする,。 3 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する施策は、瀬戸內(nèi)海の灣,、灘その他の海域によつてこれを取り巻く環(huán)境の狀況等が異なることに鑑み,、瀬戸內(nèi)海の灣、灘その他の海域ごとの実情に応じて行われなければならない,。 第二章 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する計(jì)畫 (瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する基本となるべき計(jì)畫) 第三條 政府は,、前條の基本理念にのつとり、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全上有効な施策の実施を推進(jìn)するため,、瀬戸內(nèi)海の沿岸域の環(huán)境の保全,、再生及び創(chuàng)出、水質(zhì)の保全及び管理,、自然景観及び文化的景観の保全,、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する基本となるべき計(jì)畫(以下この章において「基本計(jì)畫」という,。)を策定しなければならない,。 2 政府は、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する施策の効果に関する評(píng)価を踏まえ,、おおむね五年ごとに,、基本計(jì)畫に検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、これを変更しなければならない,。 3 基本計(jì)畫の決定又は変更に當(dāng)たつては、環(huán)境大臣は,、あらかじめ,、中央環(huán)境審議會(huì)及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。 4 基本計(jì)畫の決定又は変更があつたときは,、環(huán)境大臣は,、遅滯なく、これを関係府県知事に送付するとともに,、公表しなければならない,。 (瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する府県計(jì)畫) 第四條 関係府県知事は、第二條の二の基本理念にのつとり,、かつ,、基本計(jì)畫に基づき、當(dāng)該府県の區(qū)域において瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関し実施すべき施策について,、瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する府県計(jì)畫(以下この章において「府県計(jì)畫」という,。)を定めるものとする,。 2 関係府県知事は、府県計(jì)畫を定めようとするときは,、府県計(jì)畫が関係のある瀬戸內(nèi)海の灣,、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ,、當(dāng)該灣、灘その他の海域を単位として関係者により構(gòu)成される?yún)f(xié)議會(huì)の意見を聴き,、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとする。 3 関係府県知事は,、府県計(jì)畫を定めようとするときは,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の協(xié)議を受けたときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 5 関係府県知事は,、府県計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに,、関係市町村に送付しなければならない,。 6 第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、府県計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (基本計(jì)畫及び府県計(jì)畫の達(dá)成の推進(jìn)) 第四條の二 國(guó)及び地方公共団體は,、基本計(jì)畫及び府県計(jì)畫の達(dá)成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 國(guó)は,、地方公共団體による前項(xiàng)の措置が円滑かつ著実に実施されるよう,、地方公共団體に対し、必要な援助を行うように努めるものとする,。 第三章 瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 特定施設(shè)の設(shè)置の規(guī)制等 (特定施設(shè)の設(shè)置の許可) 第五條 関係府県の區(qū)域(政令で定める?yún)^(qū)域を除く,。)において工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう。以下同じ,。)に水を排出する者は,、特定施設(shè)(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)をいい、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)又はダイオキシン類対策特別措置法第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という,。)の一日當(dāng)たりの最大量が五十立方メートル未満である場(chǎng)合における當(dāng)該特定施設(shè)その他政令で定めるものを除く,。以下同じ。)を設(shè)置しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、府県知事の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 三 特定施設(shè)の種類 四 特定施設(shè)の構(gòu)造 五 特定施設(shè)の使用の方法 六 特定施設(shè)から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法 七 排出水の量(排水系統(tǒng)別の量を含む,。) 八 排出水の汚染狀態(tài)(排水系統(tǒng)別の汚染狀態(tài)を含む,。)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置することが環(huán)境に及ぼす影響についての調(diào)査の結(jié)果に基づく事前評(píng)価に関する事項(xiàng)を記載した書面を添附しなければならない,。 4 府県知事は,、第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、遅滯なく,、その概要を告示するとともに,、前項(xiàng)の書面をその告示の日から三週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 5 府県知事は,、前項(xiàng)の告示をしたときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該特定施設(shè)の設(shè)置に関し環(huán)境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長(zhǎng)に通知し,、期間を指定して當(dāng)該関係府県知事及び當(dāng)該市町村長(zhǎng)の意見を求めなければならない,。 6 第四項(xiàng)の告示があつたときは、當(dāng)該特定施設(shè)の設(shè)置に関し利害関係を有する者は,、同項(xiàng)の縦覧期間満了の日までに,、當(dāng)該府県知事に、第三項(xiàng)の事前評(píng)価に関する事項(xiàng)についての意見書を提出することができる,。 7 第三項(xiàng)の事前評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 (特定施設(shè)の設(shè)置の許可の基準(zhǔn)) 第六條 府県知事は,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る特定施設(shè)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 廃棄物の処理を目的とする工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に係るものであること,。 二 當(dāng)該特定施設(shè)からの汚水等の排出が瀬戸內(nèi)海の環(huán)境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること,。 2 府県知事は、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)に係る特定施設(shè)が前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合においても,、同條第一項(xiàng)の許可については,、當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置することが環(huán)境に及ぼす影響について十分配慮しなければならない。 (特定施設(shè)に係る経過措置) 第七條 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において一の施設(shè)が特定施設(shè)となつた際現(xiàn)にその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。)であつて排出水を排出するものは,、當(dāng)該施設(shè)について同項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、當(dāng)該施設(shè)が特定施設(shè)となつた日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を府県知事に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該施設(shè)につき既に第十二條の二又は湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號(hào))第十四條の規(guī)定により適用される水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項(xiàng)又は第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされているときは,、當(dāng)該屆出をした者は、當(dāng)該施設(shè)につきこの項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 (特定施設(shè)の構(gòu)造等の変更) 第八條 第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その許可に係る同條第二項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、府県知事の許可を受けなければならない,。ただし、環(huán)境省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を府県知事に提出しなければならない,。 3 第五條第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合(環(huán)境省令で定める場(chǎng)合を除く。)に,、第六條の規(guī)定は同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 4 第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者は、第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を府県知事に屆け出なければならない。 (氏名等の変更) 第九條 第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その許可に係る同條第二項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)若しくは第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設(shè)の使用を廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を府県知事に屆け出なければならない。 (承継) 第十條 第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者からその許可に係る特定施設(shè)を譲り受け,、又は借り受けた者は,、當(dāng)該特定施設(shè)に係る當(dāng)該許可を受けた者の地位を承継する。 2 第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者について相続,、合併又は分割(その許可に係る特定施設(shè)を承継させるものに限る,。)があつたときは、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該特定施設(shè)を承継した法人は,、當(dāng)該許可を受けた者の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以內(nèi)に,、その旨を府県知事に屆け出なければならない,。 (違反に対する措置命令) 第十一條 府県知事は、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して特定施設(shè)を設(shè)置した者又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を変更した者に対して,、當(dāng)該特定施設(shè)の除卻,、操業(yè)の停止その他當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (水質(zhì)汚濁防止法等の適用関係) 第十二條 水質(zhì)汚濁防止法第五條から第十條まで,、第十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第二十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同法第五條,、第七條、第八條,、第八條の二,、第十條及び第十一條に係る部分に限る。)並びに海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者で特定地下浸透水(水質(zhì)汚濁防止法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する特定地下浸透水をいう,。次項(xiàng)において同じ。)を浸透させない者に係る當(dāng)該特定施設(shè)については,、適用しない,。 2 水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項(xiàng)、第六條第三項(xiàng)及び第八條の二の規(guī)定は,、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者で特定地下浸透水を浸透させる者に係る當(dāng)該特定施設(shè)については,、適用しない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者及びこの者に係る當(dāng)該特定施設(shè)についての水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定の適用については,、次項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、同法第五條第二項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「府県知事(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號(hào))第五條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書を提出する府県知事をいう。以下同じ,。)」と,、同法第六條第一項(xiàng)中「排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と,、「前條第一項(xiàng)各號(hào),、第二項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「前條第二項(xiàng)各號(hào)」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と,、同法第七條中「第五條又は」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は」と,、「第五條第一項(xiàng)第四號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)、同條第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「第五條第二項(xiàng)第四號(hào)」と,、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と,、同法第八條第一項(xiàng)中「都道府県知事は、第五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)」とあるのは「府県知事は,、第五條第二項(xiàng)」と,、「第五條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「同項(xiàng)第四號(hào)」と、「排出水の汚染狀態(tài)が當(dāng)該特定事業(yè)場(chǎng)の排水口(排出水を排出する場(chǎng)所をいう。以下同じ,。)においてその排出水に係る排水基準(zhǔn)(第三條第一項(xiàng)の排水基準(zhǔn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により排水基準(zhǔn)が定められた場(chǎng)合にあつては,、その排水基準(zhǔn)を含む。)をいう,。以下単に「排水基準(zhǔn)」という,。)に適合しないと認(rèn)めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と,、「又は第五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)」とあるのは「又は同項(xiàng)」と,、同法第九條第一項(xiàng)中「第五條」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」と、同條第二項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と,、「第五條」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」と,、同法第十條中「第五條又は」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は」と、「第五條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào),、第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第五條第二項(xiàng)第一號(hào)」と,、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第五條」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「第五條」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」と,、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第十二條第一項(xiàng)中「排水口」とあるのは「排水口(排出水を排出する場(chǎng)所をいう,。以下同じ,。)」と,、「排水基準(zhǔn)」とあるのは「排水基準(zhǔn)(第三條第一項(xiàng)の排水基準(zhǔn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により排水基準(zhǔn)が定められた場(chǎng)合にあつては,、その排水基準(zhǔn)を含む。)をいう,。以下単に「排水基準(zhǔn)」という,。)」と、同法第二十三條第二項(xiàng)中「第五條」とあるのは「第五條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」と,、「當(dāng)該特定施設(shè)又は指定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)に該當(dāng)する事項(xiàng)の通知にあつては當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県知事)」と,、同條第三項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第八條の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による措置の要請(qǐng)にあつては府県知事)」と,、「第八條又は第八條の二」とあるのは「同條」と,、同條第四項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第八條の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による措置の要請(qǐng)に対して講じた措置の通知にあつては府県知事)」とする,。 4 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域における水質(zhì)汚濁防止法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號(hào))第五條から第十一條までの規(guī)定を含む,。)」とする,。 5 ダイオキシン類対策特別措置法第十二條から第十九條まで及び第三十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同法第十二條、第十四條から第十六條まで、第十八條及び第十九條に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については,、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者に係る當(dāng)該特定施設(shè)は、同法第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)ではないものとみなす,。 6 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域におけるダイオキシン類対策特別措置法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號(hào))第五條から第十一條までの規(guī)定を含む,。)」とする,。 (みなし指定地域特定施設(shè)に係る排出水の排出の規(guī)制等) 第十二條の二 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域においては、第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する瀬戸內(nèi)海の水質(zhì)にとつて水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する程度の汚水又は廃液を排出する施設(shè)として政令で定める施設(shè)について,、これを同條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地域特定施設(shè)とみなし,、同法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、同法第六條第二項(xiàng)及び第十二條第三項(xiàng)中「指定地域において」とあるのは「瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域(以下この項(xiàng)において「特定區(qū)域」という,。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定區(qū)域となつた」とする,。 (汚濁負(fù)荷量の総量の削減) 第十二條の三 環(huán)境大臣は,、瀬戸內(nèi)海における化學(xué)的酸素要求量に係る水質(zhì)の汚濁の防止を図るため、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域について,、化學(xué)的酸素要求量で表示した汚濁負(fù)荷量の総量の削減に関する水質(zhì)汚濁防止法第四條の二第一項(xiàng)の総量削減基本方針を定めるものとする,。 2 前項(xiàng)の総量削減基本方針及びこれに基づく汚濁負(fù)荷量の総量の削減に関する水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定の適用については、同法の規(guī)定中「汚濁負(fù)荷量」とあるのは「化學(xué)的酸素要求量で表示した汚濁負(fù)荷量」と,、「指定水域」とあるのは「瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する瀬戸內(nèi)?!工取ⅰ钢付?xiàng)目」とあるのは「化學(xué)的酸素要求量」と,、「指定地域」とあるのは「瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域」とする,。 第二節(jié) 富栄養(yǎng)化による被害の発生の防止 (指定物質(zhì)削減指導(dǎo)方針) 第十二條の四 環(huán)境大臣は、瀬戸內(nèi)海の富栄養(yǎng)化による生活環(huán)境に係る被害の発生を防止するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係府県知事に対し,、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において公共用水域に排出される燐りん その他の政令で定める物質(zhì)(以下この節(jié)において「指定物質(zhì)」という。)の削減に関し,、政令で定めるところにより,、削減の目標(biāo)、目標(biāo)年度その他必要な事項(xiàng)を示して,、指定物質(zhì)削減指導(dǎo)方針(以下この節(jié)において「指導(dǎo)方針」という,。)を定めるべきことを指示することができる。 2 指導(dǎo)方針においては,、目標(biāo)年度において削減の目標(biāo)を達(dá)成することを目途として,、指定物質(zhì)の削減に関する指導(dǎo)の方針を定めるものとする,。 3 関係府県知事は、指導(dǎo)方針を定め,、又は変更しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、前項(xiàng)の事項(xiàng)を環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない,。 4 関係府県知事は,、指導(dǎo)方針を定め、又は変更したときは,、これを公表しなければならない,。 (指導(dǎo)等) 第十二條の五 関係府県知事は、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において指定物質(zhì)を公共用水域に排出する者に対し,、指導(dǎo)方針に従い,、必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる,。 (報(bào)告の徴収) 第十二條の六 関係府県知事は,、前條の指導(dǎo)、助言又は勧告をするため必要があると認(rèn)めるときは,、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において事業(yè)活動(dòng)に伴つて指定物質(zhì)を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項(xiàng)において「指定物質(zhì)排出者」という,。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は,、指定物質(zhì)による瀬戸內(nèi)海の富栄養(yǎng)化による生活環(huán)境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは、指定物質(zhì)排出者に対し,、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求めることができる,。 第三節(jié) 自然海浜の保全等 (自然海浜保全地區(qū)の指定) 第十二條の七 関係府県は、條例で定めるところにより,、瀬戸內(nèi)海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各號(hào)に該當(dāng)する?yún)^(qū)域を自然海浜保全地區(qū)として指定することができる,。 一 水際線付近において砂浜,、干潟,、巖礁その他これらに類する自然の狀態(tài)が維持されているもの 二 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆(zhòng)に利用されており,、將來にわたつてその利用が行われることが適當(dāng)であると認(rèn)められるもの (行為の屆出等) 第十二條の八 関係府県は,、條例で定めるところにより、自然海浜保全地區(qū)內(nèi)において工作物の新築,、土地の形質(zhì)の変更,、鉱物の掘採(cǎi)、土石の採(cǎi)取その他の行為をしようとする者に必要な屆出をさせ,、當(dāng)該屆出をした者に対して自然海浜保全地區(qū)の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる,。 (埋立て等についての特別の配慮) 第十三條 関係府県知事は,、瀬戸內(nèi)海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の免許又は同法第四十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)については、第二條の二第一項(xiàng)の瀬戸內(nèi)海の特殊性につき十分配慮しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の運(yùn)用についての基本的な方針に関しては,、中央環(huán)境審議會(huì)において調(diào)査審議するものとする。 第四節(jié) 環(huán)境保全のための事業(yè)の促進(jìn)等 (下水道及び廃棄物の処理施設(shè)の整備等) 第十四條 國(guó)及び地方公共団體は,、瀬戸內(nèi)海の水質(zhì)の現(xiàn)狀に鑑み,、下水道及び廃棄物の処理施設(shè)の整備、汚泥のしゆんせつ,、水質(zhì)の監(jiān)視又は測(cè)定のための施設(shè)及び設(shè)備の整備その他瀬戸內(nèi)海の水質(zhì)の保全のために必要な事業(yè)の促進(jìn)に努めなければならない,。 (財(cái)政上の援助等) 第十五條 國(guó)は、前條の事業(yè)を?qū)g施する者に対し,、財(cái)政上の援助,、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。 (瀬戸內(nèi)海浄化のための事業(yè)に関する計(jì)畫の設(shè)定) 第十六條 政府は,、瀬戸內(nèi)海の汚濁した水質(zhì)の浄化を図ることを目的とする大規(guī)模な事業(yè)に関する計(jì)畫を設(shè)定するよう努めるものとし,、そのための技術(shù)開発等を促進(jìn)するとともに、必要な財(cái)政上の措置を講ずるものとする,。 (漂流ごみ等の除去等) 第十六條の二 國(guó)及び地方公共団體は,、瀬戸內(nèi)海の海域等において、漂流し,、又は海底に存するごみその他の汚物又は不要物(以下この條において「漂流ごみ等」という,。)に起因する瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全上の支障を防止するため、漂流ごみ等の除去その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (海難等による油の排出の防止等) 第十七條 政府は,、瀬戸內(nèi)海の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し,、指導(dǎo)及び取締りの強(qiáng)化,、排出油防除體制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (技術(shù)開発等の促進(jìn)) 第十八條 政府は,、速やかに,、赤潮及び貧酸素水塊の発生機(jī)構(gòu)の解明並びにそれらの防除技術(shù)の開発に努めるとともに、船舶內(nèi)における油の処理技術(shù)その他瀬戸內(nèi)海の環(huán)境保全のための技術(shù)の開発に努め,、その結(jié)果に基づき,、必要な措置を講ずるものとする。 (赤潮等による漁業(yè)被害者の救済) 第十九條 政府は,、瀬戸內(nèi)海において赤潮,、油等による漁業(yè)被害が多數(shù)発生している狀況にかんがみ、すみやかに,、當(dāng)該漁業(yè)被害を受けた漁業(yè)者の救済について必要な措置を講ずるものとする,。 (生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動(dòng)植物の駆除等) 第十九條の二 國(guó)及び地方公共団體は,、瀬戸內(nèi)海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動(dòng)植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (水産動(dòng)植物の繁殖地の保護(hù)及び整備等) 第十九條の三 國(guó)及び地方公共団體は,、瀬戸內(nèi)海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動(dòng)植物の繁殖地の保護(hù)及び整備,、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動(dòng)物の種苗の放流その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 第四章 雑則 (瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の調(diào)査) 第十九條の四 環(huán)境大臣は、瀬戸內(nèi)海における水質(zhì)の狀況その他の環(huán)境の狀況について定期的に調(diào)査をし,、その結(jié)果をこの法律の適正な運(yùn)用に活用するものとする,。 (勧告又は助言) 第二十條 環(huán)境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運(yùn)用を確保するために必要があると認(rèn)めるときは,、関係府県知事に対し,、必要な勧告又は助言をすることができる。 2 環(huán)境大臣は,、関係府県知事に対し,、前項(xiàng)の勧告によつてとられた措置について報(bào)告を求めることができる。 (経過措置) 第二十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (環(huán)境大臣の指示) 第二十一條の二 環(huán)境大臣は,、瀬戸內(nèi)海又は第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域の公共用水域における水質(zhì)の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、関係府県知事又は第二十三條第一項(xiàng)の政令で定める市の長(zhǎng)に対し、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる,。 一 第五條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可に関する事務(wù) 二 第十一條の規(guī)定による命令に関する事務(wù) (権限の委任) 第二十二條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 (政令で定める市の長(zhǎng)による事務(wù)の処理) 第二十三條 この法律の規(guī)定により府県知事の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(zhǎng)が行うこととすることができる,。 2 前項(xiàng)の政令で定める市の長(zhǎng)は,、この法律の施行に必要な事項(xiàng)で環(huán)境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない,。 第五章 罰則 第二十四條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十一條の規(guī)定による命令に違反した者 第二十五條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條の六第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 第二十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第二十七條 第八條第四項(xiàng),、第九條又は第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において,、この法律の施行前に,、特定施設(shè)の設(shè)置につき水質(zhì)汚濁防止法第五條の規(guī)定による屆出をした者でこの法律の施行の際現(xiàn)に同法第九條の規(guī)定による実施の制限を受けていないもの及び同法第六條の規(guī)定による屆出をした者は、當(dāng)該特定施設(shè)について第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において,、この法律の施行の際現(xiàn)に特定施設(shè)につき水質(zhì)汚濁防止法第九條の規(guī)定による実施の制限を受けている者については、當(dāng)該制限を受けている間は,、第五條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者は,、水質(zhì)汚濁防止法第九條の規(guī)定による実施の制限を受けないこととなつたときは、當(dāng)該特定施設(shè)について第五條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 4 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において,、この法律の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)物,、工作物その他の施設(shè)である特定施設(shè),、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する電気工作物である特定施設(shè)又は海洋汚染防止法第三條第九號(hào)に規(guī)定する廃油処理施設(shè)である特定施設(shè)の設(shè)置につき、これらの法律の規(guī)定による許可若しくは認(rèn)可を受けた者又はこれらの法律の規(guī)定による屆出をして當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置した者(この法律の施行の際現(xiàn)に設(shè)置の工事をしている者を含む,。)であつて,、當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する鉱山保安法第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山又は工場(chǎng)若しくは事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出するものは、當(dāng)該特定施設(shè)について第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は,、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、総理府令で定めるところにより,、同條第二項(xiàng)第五號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を府県知事に屆け出なければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、五萬円以下の罰金に処する,。 7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項(xiàng)の刑を科する,。 第三條 この法律の施行前にした行為及び水質(zhì)汚濁防止法第八條の規(guī)定による命令又は同法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による実施の制限に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦炅乱蝗辗傻诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時(shí)措置法附則第四條及び附則第五條を削る改正規(guī)定及び第二條中水質(zhì)汚濁防止法第四條の次に四條を加える改正規(guī)定(同法第四條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)に係る部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正前の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時(shí)措置法(以下「臨時(shí)措置法」という,。)第三條の規(guī)定により定められた瀬戸內(nèi)海の環(huán)境の保全に関する基本となるべき計(jì)畫は、改正後の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(以下「特別措置法」という,。)第三條の規(guī)定により定められたものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に臨時(shí)措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)域において改正前の水質(zhì)汚濁防止法(以下「舊水質(zhì)汚濁防止法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び臨時(shí)措置法第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は舊水質(zhì)汚濁防止法第五條の規(guī)定による屆出をした者であつて設(shè)置の工事に著手していないものを含む,。)であつて舊水質(zhì)汚濁防止法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する排出水を排出するものは,、この法律の施行の日から六十日以內(nèi)に、総理府令で定めるところにより,、排出水の排水系統(tǒng)別の汚染狀態(tài)及び量を府県知事(特別措置法第二十二條第一項(xiàng)の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の特別措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)に係る場(chǎng)合にあつては當(dāng)該市の長(zhǎng)とし,、改正後の水質(zhì)汚濁防止法第二十八條第一項(xiàng)の政令で定める市の區(qū)域內(nèi)の同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(特別措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)を除く。)に係る場(chǎng)合にあつては當(dāng)該市の長(zhǎng)とする,。)に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項(xiàng)の刑を科する,。 第四條 この法律の施行前にした行為及び臨時(shí)措置法第十一條又は舊水質(zhì)汚濁防止法第八條若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳辗傻谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條  2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四炅挛迦辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 施行日前に第四十七條の規(guī)定による改正前の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第四條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告がされているときは,、當(dāng)該報(bào)告に係る同條第一項(xiàng)の府県計(jì)畫は、第四十七條の規(guī)定による改正後の同法第四條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による同意を得た同條第一項(xiàng)の府県計(jì)畫とみなす,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という,。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱哗柸辗傻谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第七十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に第百七十七條の規(guī)定による改正前の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第四條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は,、第百七十七條の規(guī)定による改正後の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第四條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二七年一〇月二日法律第七八號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (検討) 2 政府は、瀬戸內(nèi)海における栄養(yǎng)塩類の減少,、偏在等の実態(tài)の調(diào)査,、それが水産資源に與える影響に関する研究その他の瀬戸內(nèi)海における栄養(yǎng)塩類の適切な管理に関する調(diào)査及び研究に努めるものとし、その成果を踏まえ,、この法律の施行後五年を目途として,、瀬戸內(nèi)海における栄養(yǎng)塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 3 政府は、前項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行後五年以內(nèi)を目途として,、この法律による改正後の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(以下この項(xiàng)において「新法」という。)の施行の狀況を勘案し,、新法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)の設(shè)置の規(guī)制の在り方を含め,、新法の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。