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瀨戶內(nèi)海環(huán)境保護(hù)特別措施執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則 昭和四十八年総理府令第六十一號(hào) 瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則 瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時(shí)措置法(昭和四十八年法律第百十號(hào))第五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第七項(xiàng)(第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第七條第二項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は,、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(以下「法」という,。)で使用する用語(yǔ)の例による。 2 この省令において「排水基準(zhǔn)」とは,、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第三條第一項(xiàng)の排水基準(zhǔn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により関係府県が排水基準(zhǔn)を定めた場(chǎng)合にあつては,、その排水基準(zhǔn))及びダイオキシン類(lèi)対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第八條第一項(xiàng)の排出基準(zhǔn)(排出水に係るものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により関係府県が排出基準(zhǔn)を定めた場(chǎng)合にあつては,、その排出基準(zhǔn))をいう,。 3 この省令において「特定排出水」とは、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則(昭和四十六年総理府?通商産業(yè)省令第二號(hào))第一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する特定排出水をいう,。 4 この省令において「業(yè)種等」とは,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則第一條の五第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)種等をいう。 (申請(qǐng)書(shū)等の提出部數(shù)) 第二條 法の規(guī)定による許可の申請(qǐng)又は屆出は,、申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)の正本にその寫(xiě)し一通を添えてしなければならない,。 (特定施設(shè)の設(shè)置の許可の申請(qǐng)) 第三條 法第五條第二項(xiàng)第八號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)にあつては用水及び排水の系統(tǒng)並びに特定施設(shè)(同條第八項(xiàng)に規(guī)定する有害物質(zhì)使用特定施設(shè)(以下単に「有害物質(zhì)使用特定施設(shè)」という,。)に限る,。)の設(shè)備とし、ダイオキシン類(lèi)対策特別措置法第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)にあつては用水及び排水の系統(tǒng),、ダイオキシン類(lèi)発生抑制のための構(gòu)造上の配慮及び運(yùn)転管理に関する事項(xiàng)並びに緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法とする,。 2 法第五條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は、様式第一による申請(qǐng)書(shū)によつてしなければならない,。 3 法第八條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、様式第一に記載すべき事項(xiàng)とする,。 (事前評(píng)価に関する事項(xiàng)) 第四條 法第五條第三項(xiàng)(法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の書(shū)面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置しようとする工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の排水口の位置及び數(shù) 二 前號(hào)の排水口周辺の公共用水域(以下「周辺公共用水域」という,。)について定められている水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境基準(zhǔn)(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)をいう。)その他の水質(zhì)汚濁に係る環(huán)境保全上の目標(biāo)に関する事項(xiàng) 三 周辺公共用水域の水質(zhì)の現(xiàn)況その他當(dāng)該水域の現(xiàn)況に関する事項(xiàng) 四 第一號(hào)の各排水口における排出水の汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該排出水の一日當(dāng)たりの通常の量及び最大の量 五 排出水の排出に伴い予測(cè)される周辺公共用水域の水質(zhì)の変化の程度及び範(fàn)囲並びにその予測(cè)の方法 六 その他當(dāng)該特定施設(shè)の設(shè)置が環(huán)境に及ぼす影響についての事前評(píng)価に関して參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)第四號(hào)の排出水の汚染狀態(tài)には,、當(dāng)該排出水に係る排水基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)に関するものを含むものとする,。 (特定施設(shè)に係る経過(guò)措置に伴う屆出) 第五條 法第七條第二項(xiàng)及び第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第二による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 第六條 削除 (軽微な変更の屆出) 第七條 法第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 様式第一の別紙一から別紙三までのその他參考となるべき事項(xiàng)の欄に記載した事項(xiàng) 二 様式第一の別紙四又は別紙五のその他參考となるべき事項(xiàng)の欄に記載した事項(xiàng)(排出水の量(排水系統(tǒng)別の量を含む,。)に係るものに限る,。) (事前評(píng)価等を要しない場(chǎng)合) 第七條の二 法第八條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は、同條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)の內(nèi)容が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする,。 一 次のいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 特定施設(shè)の使用時(shí)において當(dāng)該特定施設(shè)から排出される汚水等の汚染狀態(tài)(當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の排出水に係る排水基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水等の一日當(dāng)たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設(shè)により処理されない場(chǎng)合に限る,。),。 ロ 汚水等の処理施設(shè)の使用時(shí)における當(dāng)該汚水等の処理施設(shè)による処理前及び処理後の汚水等の汚染狀態(tài)(當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の排出水に係る排水基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水等の一日當(dāng)たりの通常の量及び最大の量(処理後の汚水等に係るものに限る。)が増大しないこと,。 ハ 排出水の排出の方法(排水口の位置及び數(shù)並びに排出先を含む,。以下本條において同じ。)に変更がないこと,。 二 次のいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 特定施設(shè)の使用時(shí)(汚水等の処理施設(shè)の使用時(shí)を含む。)において當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の各排水口における排出水の汚染狀態(tài)(當(dāng)該特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の排出水に係る排水基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)に関するものに限る,。)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該排出水の一日當(dāng)たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと,。 ロ 前號(hào)ハに掲げること。 三 次のいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 前號(hào)イに掲げること,。 ロ 排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(この場(chǎng)合において、既存の排水口を引き続き使用するときは,、當(dāng)該排水口について排出水の排出の方法に変更がない場(chǎng)合に限る,。)。 (氏名等の変更の屆出) 第八條 法第九條の規(guī)定による屆出は,、法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあつては様式第五による屆出書(shū)によつて,、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあつては様式第二による屆出書(shū)によつて、特定施設(shè)の使用の廃止に係る場(chǎng)合にあつては様式第七による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 (承継の屆出) 第九條 法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第八による屆出書(shū)によつてしなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第九條の二 申請(qǐng)人又は屆出者が,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第九のフレキシブルディスク提出書(shū)(以下「フレキシブルディスク等」という,。)により、法の規(guī)定による申請(qǐng)又は屆出をしたときは,、その提出を受けた関係府県知事又は瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七號(hào))第八條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は,、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)による申請(qǐng)又は屆出に代えて,、受理することができる,。 一 様式第一(別紙一から別紙七までを含む。)による申請(qǐng)書(shū) 二 様式第二(別紙一から別紙七までを含む,。)による屆出書(shū) 三 様式第五による屆出書(shū) 四 様式第七による屆出書(shū) 五 様式第八による屆出書(shū) 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、第二條の規(guī)定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第九のフレキシブルディスク提出書(shū)の正本及びその寫(xiě)し一通を提出することにより行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第九條の三 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第九條の四 第九條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一 2 第九條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第九條の五 第九條の二のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない,。 一 申請(qǐng)人又は屆出者の氏名又は名稱(chēng)及び法人にあつてはその代表者の氏名 二 申請(qǐng)年月日又は屆出年月日 (指導(dǎo)方針の報(bào)告) 第十條 法第十二條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、指定物質(zhì)の排出の狀況その他參考となるべき事項(xiàng)に関する書(shū)類(lèi)を添付して、指導(dǎo)方針を定め,、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする,。 (権限の委任) 第十一條 法第十二條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する,。ただし,、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 (指定都市の長(zhǎng)等の通知すべき事項(xiàng)) 第十二條 法第二十三條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第五條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)の內(nèi)容 二 法第七條第二項(xiàng)、第八條第四項(xiàng),、第九條及び第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の內(nèi)容 附 則 この府令は,、昭和四十八年十一月二日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶乱晃迦站t理府令第三〇號(hào)) 抄 1 この府令は,、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時(shí)措置法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する,。 附 則 (平成二年九月二〇日総理府令第四五號(hào)) この総理府令は,、平成二年九月二十二日から施行する,。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號(hào)) この府令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一九日総理府令第五二號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六號(hào)) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷站t理府令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 (瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 前條の施行の際現(xiàn)にある同條による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第三條中水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の改正規(guī)定,、第六條中悪臭防止法施行規(guī)則目次の改正規(guī)定、第七條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一及び様式第二の改正規(guī)定,、第九條中湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第三條及び第十一條の改正規(guī)定並びに第十一條中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則第八條及び第十五條の改正規(guī)定 公布の日 (瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この府令の施行の際現(xiàn)にある第七條の規(guī)定による改正前の瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一の別紙三及び別紙四並びに様式第二の別紙三及び別紙四による用紙については,、當(dāng)分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳窄h(huán)境省令第三七號(hào)) この省令は、平成十三年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸窄h(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という,。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請(qǐng)等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露呷窄h(huán)境省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第九條 水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、新規(guī)則様式第一の例による屆出書(shū)を提出して行うものとする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 様式第1(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2(第5條,、第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3 削除 様式第4 削除 様式第5(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第6 削除 様式第7(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第8(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第9(第9條の2関係) [別畫(huà)面で表示]