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湖泊水質(zhì)保護(hù)特別措施法的實(shí)施

時(shí)間: 2018-06-15


湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則 昭和六十年総理府令第七號(hào) 湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則 湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號(hào))第七條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)及び第十七條第一項(xiàng)並びに第十九條第一項(xiàng)及び第二十條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による,。 (汚濁負(fù)荷量の規(guī)制基準(zhǔn)) 第二條 化學(xué)的酸素要求量,、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七條第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)(以下「規(guī)制基準(zhǔn)」という。)は,、それぞれ,、規(guī)制基準(zhǔn)の適用の日以後に新たに設(shè)置される湖沼特定事業(yè)場(chǎng)(以下「新設(shè)事業(yè)場(chǎng)」という。)であって下水道終末処理施設(shè),、地方公共団體が設(shè)置するし尿処理施設(shè)若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第五十七條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に係る施設(shè)(浄化槽に限る,。以下同じ。)(以下「汚水処理施設(shè)等」という,。)を設(shè)置する事業(yè)場(chǎng)以外のものについては第一號(hào)に掲げる算式を基本とした算式により,、新設(shè)事業(yè)場(chǎng)以外の湖沼特定事業(yè)場(chǎng)(汚水処理施設(shè)等を設(shè)置する事業(yè)場(chǎng)を除く。)については第二號(hào)に掲げる算式を基本とした算式により,、汚水処理施設(shè)等を設(shè)置する事業(yè)場(chǎng)については第三號(hào)に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする,。 一 L=a?Qb×10-3 (この式において,、L,、Q、a及びbは,、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a 都道府県知事が水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))に基づく排水基準(zhǔn)を勘案して定める定數(shù) b 〇?八以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の規(guī)模別の分布の狀況等を勘案して定める定數(shù)) 二?。蹋剑?Qb-1?(Q-Q0)+a0?Qb00}×10-3 (この式において、L,、Q,、Q0、a,、a0,、b及びb0は,、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) Q0 規(guī)制基準(zhǔn)の適用の際における排出水の量(単位 一日につき立方メートル) a及びb 前號(hào)の式において用いられるa及びbと同じ?jìng)?a0 都道府県知事が水質(zhì)汚濁防止法に基づく排水基準(zhǔn)を勘案して定める定數(shù) b0 〇?九以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の規(guī)模別の分布の狀況等を勘案して定める定數(shù)) 三 L=C?d?Q×10-3 (この式において,、L、Q,、C及びdは,、それぞれ次の値を表すものとする。 L 排出が許容される汚濁負(fù)荷量(単位 一日につきキログラム) Q 排出水の量(単位 一日につき立方メートル) C 排出水に適用される水質(zhì)汚濁防止法に基づく排水基準(zhǔn)(単位 一リットルにつきミリグラム) d 汚水処理施設(shè)等から排出される排出水の水質(zhì)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)として定められた値をCで除した値以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が汚水処理施設(shè)等の整備の見通し等を勘案して定める定數(shù),。ただし、當(dāng)該方法により定めることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる場(chǎng)合には,、當(dāng)該技術(shù)上の基準(zhǔn)として定められた値等及びCの値を勘案して,、一?〇とすることができるものとする。) 2 前項(xiàng)に規(guī)定するa,、a0,、b、b0及びdの値は,、湖沼特定事業(yè)場(chǎng)が屬する業(yè)種その他の區(qū)分ごとに定めることができるものとする,。 3 湖沼特定事業(yè)場(chǎng)が水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))別表第一第七十四號(hào)に掲げる施設(shè)を設(shè)置するものであり、かつ,、當(dāng)該施設(shè)において二以上の工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出される水の処理を行う場(chǎng)合における當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)(以下「共同排水処理場(chǎng)」という,。)に係る規(guī)制基準(zhǔn)は、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)(以下「排出事業(yè)場(chǎng)」という,。)ごとに,、排出事業(yè)場(chǎng)から排出され、及び共同排水処理場(chǎng)において処理される水の量を排出水の量とみなして,、規(guī)制基準(zhǔn)の適用の日以後に新たに設(shè)置される排出事業(yè)場(chǎng)(以下「新設(shè)排出事業(yè)場(chǎng)」という,。)については第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる算式により、新設(shè)排出事業(yè)場(chǎng)以外の排出事業(yè)場(chǎng)については同項(xiàng)第二號(hào)に定める算式により算定した値を合計(jì)した汚濁負(fù)荷量として定めるものとする,。 第三條 削除 (屆出書の提出部數(shù)) 第四條 法の規(guī)定による屆出は,、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (指定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第五條 法第十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目に関し湖沼の水質(zhì)の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という,。)の運(yùn)搬及び処理の方法とする。 2 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第一による屆出書によつてしなければならない,。 3 前項(xiàng)の屆出書の記載については、次の各號(hào)の定めるところによるものとする。 一 指定施設(shè)の種類については,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七號(hào),。以下「令」という。)第六條の號(hào)番號(hào)及び名稱を記載すること,。 二 指定施設(shè)の構(gòu)造については,、次の事項(xiàng)を記載すること。 イ 指定施設(shè)の型式,、構(gòu)造,、主要寸法及び能力並びに當(dāng)該指定施設(shè)及びこれに関連する主要機(jī)械又は主要裝置の配置 ロ 指定施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに指定施設(shè)の使用開始の予定年月日 ハ その他指定施設(shè)の構(gòu)造について參考となるべき事項(xiàng) 三 指定施設(shè)の使用の方法については、次の事項(xiàng)を記載すること,。 イ 指定施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 ロ 指定施設(shè)の一日當(dāng)たりの使用時(shí)間及びその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には,、その概要 ハ 指定施設(shè)を含む作業(yè)工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類,、使用方法及び使用量並びにその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には,、その概要 ニ 指定施設(shè)の使用時(shí)に當(dāng)該指定施設(shè)において発生する汚物の種類、量及び除去方法 ホ その他指定施設(shè)の使用の方法について參考となるべき事項(xiàng) 四 汚物の運(yùn)搬及び処理の方法については,、汚物の処理施設(shè)等までの運(yùn)搬の方法及び當(dāng)該処理施設(shè)等における処理の方法について記載すること,。 (経過措置に伴う屆出) 第六條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第二による屆出書によつてしなければならない,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆出書の記載に準(zhǔn)用する。 (指定施設(shè)の構(gòu)造等の変更の屆出) 第七條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第三による屆出書によつてしなければならない,。 2 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書の記載に準(zhǔn)用する,。 (氏名の変更等の屆出) 第八條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、法第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあつては様式第四による屆出書によつて、指定施設(shè)の使用の廃止に係る場(chǎng)合にあつては様式第五による屆出書によつてしなければならない,。 (承継の屆出) 第九條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第六による屆出書によつてしなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第九條の二 屆出者が,、次の各號(hào)に掲げる屆出書の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という,。)により、法の規(guī)定による屆出をしたときは,、その提出を受けた都道府県知事又は令第十二條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は,、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各號(hào)に掲げる屆出書による屆出に代えて,、受理することができる。 一 様式第一による屆出書 二 様式第二による屆出書 三 様式第三による屆出書 四 様式第四による屆出書 五 様式第五による屆出書 六 様式第六による屆出書 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については、第四條の規(guī)定にかかわらず,、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその寫し一通を提出することにより行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第九條の三 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第九條の四 第九條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一 2 第九條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第九條の五 第九條の二のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 屆出者の氏名又は名稱及び法人にあつてはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (指定施設(shè)の構(gòu)造及び使用の方法に関する基準(zhǔn)) 第十條 法第十九條(法第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の構(gòu)造及び使用の方法に関する基準(zhǔn)は,、別表の中欄に掲げる施設(shè)の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 (指定施設(shè)に係る軽微な変更) 第十一條 法第二十條第三項(xiàng)ただし書(法第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、第五條第三項(xiàng)第二號(hào)ハ、第三號(hào)ホ及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更(法第二十二條に規(guī)定する施設(shè)に係る場(chǎng)合にあつては,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則(昭和四十六年総理府?通商産業(yè)省令第二號(hào))様式第一の別紙一及び別紙二のその他參考となるべき事項(xiàng)並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項(xiàng)の変更)とする,。 (証明書の様式) 第十二條 法第二十一條第二項(xiàng)(法第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三十二條第二項(xiàng)の証明書の様式は,、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする,。 (法第二十九條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める植物) 第十三條 法第二十九條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち,、都道府県知事が定めるものとする,。 一 濕生植物 二 抽水植物 三 浮葉植物 四 沈水植物 五 浮遊植物 (湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)における行為の屆出) 第十四條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、行為の種類,、場(chǎng)所,、開始及び終了の時(shí)期並びに第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した屆出書を提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次の各號(hào)に掲げる図面を添えなければならない,。 一 行為の場(chǎng)所を明らかにした縮尺五萬分の一以上の地形図 二 行為地及びその付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図並びに天然色寫真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図及び斷面図 四 行為終了後における植生の復(fù)元の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面 3 法第三十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、行為者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名),、行為の目的、行為地,、施行方法並びにその附近の狀況とする,。 (湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)における屆出等を要しない行為) 第十五條 法第三十條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 植生の維持管理を目的として植物を採(cǎi)取し,、又は損傷すること。 二 環(huán)境教育若しくは自然観察を目的として植物を採(cǎi)取し,、又は損傷すること,。 三 湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫に基づく湖沼の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)として行う行為 四 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號(hào))第十六條若しくは第二十四條に規(guī)定する保全事業(yè)として行う行為、同法第三十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)及び同條第二項(xiàng)の確認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)として行う行為又は同法第十七條第一項(xiàng)ただし書,、第二十五條第四項(xiàng)若しくは第二十六條第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定による許可,、同法第二十一條第一項(xiàng)(同法第三十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議若しくは同法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を要する行為 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號(hào))第十條若しくは第十六條に規(guī)定する公園事業(yè)として行う行為,、同法第三十九條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)及び第三十九條第二項(xiàng)若しくは第四十一條第二項(xiàng)の確認(rèn)又は第三十九條第三項(xiàng)若しくは第四十一條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた生態(tài)系維持回復(fù)事業(yè)として行う行為,、同法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)された風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定に基づき同項(xiàng)第一號(hào)の風(fēng)景地保護(hù)協(xié)定區(qū)域內(nèi)で同項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に従って環(huán)境省、地方公共団體若しくは同法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された公園管理団體が行う行為又は同法第二十條第三項(xiàng)若しくは第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可,、同法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議,、同法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出若しくは同法第六十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を要する行為 六 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第四十六條に規(guī)定する保護(hù)増殖事業(yè)として行う行為又は同法第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による許可、同法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出,、同法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議若しくは同法第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を要する行為 七 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))第二十九條第七項(xiàng)の規(guī)定による許可を要する行為 八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園を設(shè)置し,、又は管理する行為 九 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫施設(shè)である公園若しくは緑地を設(shè)置し、又は管理する行為 十 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號(hào))第八條第一項(xiàng),、第十四條第五項(xiàng)若しくは同條第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出,、同法第八條第七項(xiàng)若しくは第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可,、同條第八項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議,、又は同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による許可を要する行為 十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川又は同法第百條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為 十二 砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第一條に規(guī)定する砂防工事又は同法第二條の規(guī)定により指定された土地の管理として行う行為 十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第四十一條に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)の施行として行う行為 十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般公共海岸區(qū)域若しくは同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全區(qū)域の管理、同法第七條第一項(xiàng)若しくは同法第八條の規(guī)定による許可を要する行為又は同法第十七條に規(guī)定する工事として行う行為 十五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止工事,、同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する地すべり防止區(qū)域の管理又は同法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する工事として行う行為 十六 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊防止工事,、同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する急傾斜地崩壊危険區(qū)域の管理又は同法第十六條に規(guī)定する工事として行う行為 十七 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第一項(xiàng)第十六號(hào)に規(guī)定する電気事業(yè)の用に供する同項(xiàng)第十八號(hào)に規(guī)定する電気工作物を設(shè)置し(発電の用に供する電気工作物の設(shè)置を除く。)又は管理する行為 十八 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))第二條第十項(xiàng)に規(guī)定するガス事業(yè)の用に供する同條第十三項(xiàng)に規(guī)定するガス工作物を設(shè)置し,、又は管理する行為 十九 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)用地の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)として行う行為又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地改良施設(shè)の管理,、廃止若しくは変更する行為若しくは災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)として行う行為 二十 國(guó)又は地方公共団體の試験研究機(jī)関が試験研究として行う行為 二十一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する大學(xué)における教育又は學(xué)術(shù)研究として行う行為 二十二 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された重要文化財(cái)、同法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録された登録有形文化財(cái),、同法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する埋蔵文化財(cái),、第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定され若しくは第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録された登録記念物,、第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により選定された重要文化的景観,、又は同法第百四十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)の保存に係る行為 (屆出書の添付図面の省略等) 第十六條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を了した行為の変更に係る屆出にあっては,、第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出書に添えなければならない図面(以下この條において「添付図面」という。)のうち,、その変更に関する事項(xiàng)を明らかにしたものを添えれば足りる,。 2 前項(xiàng)の変更に係る屆出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を?qū)贸鰰颂恧à胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 第一項(xiàng)に該當(dāng)するもののほか,、法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認(rèn)められるときは,、當(dāng)該添付図面の一部を省略することができる,。 (補(bǔ)償請(qǐng)求書) 第十七條 法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を請(qǐng)求しようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 補(bǔ)償請(qǐng)求の理由 三 補(bǔ)償請(qǐng)求額の総額及びその內(nèi)訳 (政令市の長(zhǎng)の通知すべき事項(xiàng)) 第十八條 法第四十二條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 水質(zhì)汚濁防止法第五條,、第六條、第七條,、第十條,、第十一條第三項(xiàng)及び第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の內(nèi)容のうち、湖沼特定施設(shè)(水質(zhì)汚濁防止法第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域內(nèi)のものを除く,。次號(hào)において同じ,。)に係るもの 二 水質(zhì)汚濁防止法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知の內(nèi)容のうち、湖沼特定施設(shè)に係るもの 三 法第十五條第一項(xiàng),、第十六條第一項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の內(nèi)容 四 法第十五條第二項(xiàng)(法第十六條第二項(xiàng)、第十七條第三項(xiàng)及び第十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による通報(bào)の內(nèi)容 附 則 この府令は,、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱黄呷站t理府令第四四號(hào)) この府令は,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百十四號(hào))の施行の日(昭和六十年十二月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露柸站t理府令第四五號(hào)) この総理府令は,、平成二年九月二十二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱痪湃站t理府令第四一號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露湃站t理府令第四九號(hào)) この府令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成八年三月二九日総理府令第七號(hào)) (施行期日) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五,、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、振動(dòng)規(guī)制法施行規(guī)則様式第六、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書は,、當(dāng)分の間,、なお従前の様式によることができる。 (罰則に関する経過措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六號(hào)) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第三條中水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の改正規(guī)定、第六條中悪臭防止法施行規(guī)則目次の改正規(guī)定,、第七條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一及び様式第二の改正規(guī)定,、第九條中湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第三條及び第十一條の改正規(guī)定並びに第十一條中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則第八條及び第十五條の改正規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日環(huán)境省令第二七號(hào)) この省令は,、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四號(hào))第七條の規(guī)定の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二九日環(huán)境省令第一〇號(hào)) 1 この省令は,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十九號(hào))の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 2 新設(shè)事業(yè)場(chǎng)以外の湖沼特定事業(yè)場(chǎng)で規(guī)制基準(zhǔn)適用の日以後に湖沼特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更を行うものについては、この省令による改正後の湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事が法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)制基準(zhǔn)の変更の公示を行うまでの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露湃窄h(huán)境省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七號(hào))の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一九日環(huán)境省令第二四號(hào)) この省令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日環(huán)境省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦窄h(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃窄h(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 別表(第十條関係) 一 令第六條第一號(hào)又は令第十條に掲げる施設(shè) 一 豚房,、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構(gòu)造並びに汚物だめ及び汚水だめの構(gòu)造に関する事項(xiàng) 二 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項(xiàng) 三 湖沼の水質(zhì)の保全に関し前各號(hào)と同等以上の効果を有する措置に関する事項(xiàng) 二 令第六條第二號(hào)に掲げる施設(shè) 一 飼料の投與に関する事項(xiàng) 二 死魚の除去に関する事項(xiàng) 様式第1(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第6の2(第9條の2関係) [別畫面で表示] 様式第7(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第12條関係) [別畫面で表示]