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港灣運(yùn)輸事業(yè)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 昭和三十四年運(yùn)輸省令第四十六號(hào) 港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))の規(guī)定に基き,、並びに同法及び港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令(昭和二十六年政令第二百十五號(hào))の規(guī)定を?qū)g施するため、港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 通則(第一條―第三條の二) 第二章 港灣運(yùn)送事業(yè)等(第四條―第二十八條) 第三章 雑則(第二十九條―第三十二條) 附則 第一章 通則 (通則) 第一條 港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令(昭和二十六年政令第二百十五號(hào),。以下「令」という,。)第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる職権を行う地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)は,、次のとおりとする。 一 令第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる職権(港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào),。以下「法」という,。)第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する職権に限る。)にあつては,、合併又は分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継する法人が新たに経営することとなる港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 二 令第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる職権にあつては,、事業(yè)計(jì)畫の変更、事業(yè)計(jì)畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことの命令又は事業(yè)改善命令に係る事業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 三 前二號(hào)に掲げる職権以外のものにあつては,、港灣運(yùn)送事業(yè),、港灣運(yùn)送関連事業(yè)又は法第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 2 國土交通大臣にする申請等(申請、屆出又は報(bào)告をいう,。以下同じ,。)は、この省令に別段の定めのあるものを除き,、一般港灣運(yùn)送事業(yè),、港灣荷役事業(yè)、はしけ運(yùn)送事業(yè)又はいかだ運(yùn)送事業(yè)(以下「一般港灣運(yùn)送事業(yè)等」という,。)にあつては當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を,、検數(shù)事業(yè)、鑑定事業(yè)又は検量事業(yè)(以下「検數(shù)事業(yè)等」という,。)にあつては當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)の許可の申請者又は當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)を営む者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を,、法第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送にあつては當(dāng)該運(yùn)送に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由してしなければならない。ただし,、これらの港灣又は主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由してすることができる,。 3 地方運(yùn)輸局長にする申請等は、この省令に別段の定めのあるものを除き,、一般港灣運(yùn)送事業(yè)等,、港灣運(yùn)送関連事業(yè)又は法第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送にあつては當(dāng)該事業(yè)又は運(yùn)送に係る港灣の所在地,、検數(shù)事業(yè)等にあつては當(dāng)該申請等に係る事業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由してすることができる。 4 申請等に関する書類のうち,、地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出するもの及び運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して地方運(yùn)輸局長に提出するものには副本一通を,、運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して國土交通大臣に提出するものには副本二通を添えなければならない。ただし,、第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣運(yùn)送事業(yè)者の氏名若しくは名稱,、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合に係る報(bào)告については、この限りでない,。 5 國土交通大臣にする検數(shù)事業(yè)等に係る申請等をしようとする場合は,、當(dāng)該申請等に係る事業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に當(dāng)該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。この場合において,、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由する場合には,、當(dāng)該運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長にも當(dāng)該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。 (港灣運(yùn)送から除く貨物の運(yùn)送) 第二條 法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める運(yùn)送は,、次のとおりとする,。 一 船用品(燃料炭を除く。)の當(dāng)該船用品を使用する船舶への運(yùn)送又はその船舶からの運(yùn)送 二  屎し 尿,、塵芥じんかい ,、廚芥ちゆうかい 、荷粉ご 又は泥でい 土の運(yùn)送 三 タンク船又は運(yùn)搬漁船(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運(yùn)搬する船舶をいう,。)による運(yùn)送 (指定區(qū)間) 第三條 法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)の指定區(qū)間は,、別表第一のとおりとする。 (法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の総トン數(shù)) 第三條の二 法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の國土交通省令で定める総トン數(shù)は,、五百トンとする,。 第二章 港灣運(yùn)送事業(yè)等 (事業(yè)の許可の申請) 第四條 一般港灣運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事業(yè)所の數(shù)並びに名稱及び位置 二 事業(yè)に使用される労働者(日々雇い入れられる者,、二月以內(nèi)の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。以下この號(hào),、第四號(hào),、第五項(xiàng)、次條,、第十三條第一項(xiàng)及び第二十四條第一項(xiàng)において同じ,。)及び事業(yè)の用に供する施設(shè)(船舶及びはしけ以外の施設(shè)にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く,。以下この號(hào),、次條及び第十三條第一項(xiàng)において同じ。)に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 現(xiàn)場職員(作業(yè)全般の企畫に関する事務(wù)及び貨物の受取り又は引渡しに関する事務(wù)に従事する労働者をいう。)の數(shù) ロ 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為に関し次に掲げる事項(xiàng) (イ) 労働者(通船の乗組員を除く,。以下この號(hào)において同じ,。)の數(shù) (ロ) 荷役機(jī)械の種類ごとの臺(tái)數(shù)及び一臺(tái)ごとの能力 (ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる労働者及び施設(shè)により処理し得る貨物の年間の取扱數(shù)量 ハ 法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為に関し次に掲げる事項(xiàng) (イ) 労働者の數(shù) (ロ) 船舶(引船及び通船を除く,。以下第二十九條第二項(xiàng)を除き同じ,。)又ははしけの一隻ごとの船名及び積トン數(shù) (ハ) 引船一隻ごとの船名及び馬力數(shù) (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設(shè)により処理し得る貨物の年間の取扱數(shù)量 ニ 法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為に関し次に掲げる事項(xiàng) (イ) 労働者の數(shù) (ロ) 荷役機(jī)械の種類ごとの臺(tái)數(shù)及び一臺(tái)ごとの能力 (ハ) 上屋の棟數(shù)並びに棟ごとの位置及び面積 (ニ) 上屋以外の荷さばき場の個(gè)所數(shù)並びに個(gè)所ごとの位置及び面積 (ホ)?。ēぃ─椋ē耍─蓼扦藪鳏菠雱簝P者及び施設(shè)により処理し得る貨物の年間の取扱數(shù)量 ホ 法第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為に関し次に掲げる事項(xiàng) (イ) 労働者の數(shù) (ロ) 引船一隻ごとの船名,、馬力數(shù)及び所有又は借受けの別 (ハ) 水面貯木場の個(gè)所數(shù)並びに個(gè)所ごとの位置及び面積 (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設(shè)により処理し得る貨物の年間の取扱數(shù)量 三 申請者が引き受けた港灣運(yùn)送を下請をさせることとなる港灣運(yùn)送事業(yè)者であつて,、その者の當(dāng)該下請に係る行為が法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業(yè)者」という。)がある場合は,、當(dāng)該関連下請事業(yè)者に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 ロ 下請をさせることとなる法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為の種別ごとの貨物の年間の取扱數(shù)量 ハ 申請者と関連下請事業(yè)者との間の下請に関する関係 四 前號(hào)の場合において、申請者が引き受けた港灣運(yùn)送を法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により行うときは,、當(dāng)該行為に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 施設(shè)の種類及び概要 ロ 統(tǒng)括管理職員(イに掲げる施設(shè)において統(tǒng)括管理行為を行う労働者をいう,。)の數(shù) ハ 推定による年間の貨物の取扱數(shù)量及びそのうち統(tǒng)括管理の下に処理することとなる貨物の取扱數(shù)量 2 港灣荷役事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫には、前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)(ロ及びニに限る,。)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 はしけ運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫には、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)(ハに限る,。)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 4 いかだ運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫には、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)(ホに限る,。)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 5 検數(shù)事業(yè)等の事業(yè)計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事業(yè)所の數(shù)並びに名稱及び位置 二 事業(yè)に使用される労働者である検數(shù)人等(検數(shù)人(職業(yè)として検數(shù)に従事する者をいう,。)、鑑定人(職業(yè)として鑑定に従事する者をいう,。)及び検量人(職業(yè)として検量に従事する者をいう,。)をいう。以下同じ,。)の事業(yè)所ごとの數(shù) 三 教育訓(xùn)練の実施體制,、業(yè)務(wù)管理體制その他の検數(shù)事業(yè)等の公正かつ適正な実施を確保するために必要な體制に関する事項(xiàng) 6 法第五條第一項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 事業(yè)開始の予定期日を記載した書類 二 事業(yè)の開始に要する資金の総額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書類 三 申請者(申請者が法人である場合は,、その役員)が法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書 四 事業(yè)に使用される労働者(事業(yè)計(jì)畫に記載するものを除く。)の數(shù)及び事業(yè)の用に供する施設(shè)(事業(yè)計(jì)畫に記載するものを除く。)の概要を記載した書類 五 港灣運(yùn)送の需要に関し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 一般港灣運(yùn)送事業(yè)等に関するものにあつては,、推定による貨物の年間の取扱數(shù)量 ロ 検數(shù)事業(yè)に関するものにあつては、推定による貨物の年間の取扱數(shù)量 ハ 鑑定事業(yè)に関するものにあつては,、推定による年間の取扱件數(shù) ニ 検量事業(yè)に関するものにあつては,、推定による年間の取扱數(shù)量 六 引き受けた港灣運(yùn)送の一部を?qū)煠橄抡垽丹护毪长趣趣胜敫蹫尺\(yùn)送事業(yè)者(関連下請事業(yè)者を除く。)がある場合は,、下請させることとなる港灣運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名並びに前號(hào)の數(shù)量又は件數(shù)のうち下請させることとなる數(shù)量又は件數(shù)を記載した書類 七 固定式又は軌道走行式の荷役機(jī)械、荷さばき場,、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面 八 検數(shù)事業(yè)等にあつては,、事業(yè)に使用される労働者である検數(shù)人等に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)所ごとの名簿 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 検數(shù)事業(yè)等に関し必要な実務(wù)経験を有すること、知識(shí)及び能力に関する研修を修了していることその他の當(dāng)該検數(shù)人等が公正かつ適正に業(yè)務(wù)を?qū)g施することができるとする理由 九 既存の法人にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 役員又は社員の名簿 ハ 最近の事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書 十 法人を設(shè)立しようとする者にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三十條第一項(xiàng)又はその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合は、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人,、設(shè)立者又は社員の名簿 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會(huì)社又は有限會(huì)社であるときは,、株式の引受け又は出資の狀況及び見込みを記載した書類 十一 個(gè)人にあつては、次に掲げる書類 イ 資産調(diào)書 ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し (施設(shè)及び労働者に関する許可基準(zhǔn)) 第五條 法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)の國土交通省令で定める施設(shè)及び労働者は,、別表第二のとおりとする,。 第六條 削除 (運(yùn)賃及び料金) 第七條 法第九條第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 運(yùn)賃及び料金の額 二 運(yùn)賃及び料金の適用方 第八條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種類 三 港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く。) 四 設(shè)定し,、又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の額並びにその適用方(変更の屆出の場合は,、新舊の運(yùn)賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 五 設(shè)定し,、又は変更しようとする運(yùn)賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日 2 次に掲げる場合には、前項(xiàng)中「當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに」とあるのは,、「あらかじめ」と読み替えるものとする,。 一 當(dāng)該港灣において他の港灣運(yùn)送事業(yè)者が現(xiàn)に適用している運(yùn)賃及び料金と同一の運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出をする場合 二 前號(hào)に掲げる場合のほか、法第九條第二項(xiàng)に該當(dāng)しないものとして國土交通大臣(運(yùn)賃及び料金の設(shè)定又は変更の屆出の受理の権限が地方運(yùn)輸局長に委任されている場合にあつては,、地方運(yùn)輸局長)が必要がないと認(rèn)めた場合 (港灣運(yùn)送約款) 第九條 法第十一條第一項(xiàng)の港灣運(yùn)送約款に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻に関する事項(xiàng) 二 港灣運(yùn)送の引受に関する事項(xiàng) 三 貨物の積込及び取卸に関する事項(xiàng) 四 受取、引渡及び保管に関する事項(xiàng) 五 港灣運(yùn)送責(zé)任の始期及び終期 六 免責(zé)に関する事項(xiàng) 七 損害賠償に関する事項(xiàng) 八 その他港灣運(yùn)送約款の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) 第十條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 港灣の名稱 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする港灣運(yùn)送約款(変更の認(rèn)可の申請の場合は,、新舊の港灣運(yùn)送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること,。) 四 変更の認(rèn)可の申請の場合は,、変更を必要とする理由及び変更した港灣運(yùn)送約款の予定実施期日 (直営率) 第十一條 法第十六條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める率は、七十パーセントとする,。 (密接な関係) 第十一條の二 法第十六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める密接な関係は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する関係とする。 一 當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者がその引き受けた港灣運(yùn)送の下請をさせる他の港灣運(yùn)送事業(yè)者(以下「下請事業(yè)者」という,。)の発行済株式の総數(shù)の四分の一をこえる株式を保有し,、かつ、その役員又は職員を當(dāng)該下請事業(yè)者の常勤の取締役又は執(zhí)行役として派遣していること,。 二 下請事業(yè)者が當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)の二分の一をこえる株式を保有していること。 三 下請事業(yè)者が當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)の四分の一をこえる株式を保有し,、かつ,、その役員又は職員を當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者の常勤の取締役又は執(zhí)行役として派遣していること。 四 下請事業(yè)者が當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者と港灣運(yùn)送に係る長期の専屬の下請契約又はこれに類する契約を締結(jié)し,、かつ,、當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者から相當(dāng)の事業(yè)の用に供する施設(shè)、資金その他の経済上の利益の提供を受けていること,。 (統(tǒng)括管理の率) 第十一條の三 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める率は,、五十パーセントとする。 (統(tǒng)括管理の施設(shè)) 第十一條の四 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする,。 一 コンテナ埠ふ 頭 二 外航貨物定期船に係る荷役の用に供する埠ふ 頭であつて一般公衆(zhòng)の利用に供するもの以外のもの(前號(hào)に掲げるものを除く。) 三 自動(dòng)車専用埠ふ 頭 四 大型荷役機(jī)械(固定式又は軌道走行式の荷役機(jī)械で毎時(shí)百トン以上の貨物を処理し得る能力を有するものをいう,。)を備えた埠ふ 頭であつて一般公衆(zhòng)の利用に供するもの以外のもの(第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げるものを除く,。) 五 船積貨物に係る情報(bào)の処理及び管理のための電子計(jì)算機(jī)を備えた上屋であつて一般公衆(zhòng)の利用に供するもの以外のもの(前各號(hào)に掲げる埠ふ 頭內(nèi)にあるものを除く。) (統(tǒng)括管理行為) 第十一條の五 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による統(tǒng)括管理は,、一般港灣運(yùn)送事業(yè)者が次に掲げる行為を行うことにより,、下請事業(yè)者の行う作業(yè)を一貫して管理することをいう。 一 電子計(jì)算機(jī)を使用して行う船積貨物の荷役の計(jì)畫の作成その他の船積貨物に係る情報(bào)の処理及び管理 二 下請事業(yè)者に対する作業(yè)の指示及び監(jiān)督 (貨物量の算出方法) 第十一條の六 法第十六條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める貨物量の算出の方法は,、當(dāng)該貨物が一?一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一?一三三立方メートルを一トンとして計(jì)算し,、その他の場合はその重量により計(jì)算するものとする。 (事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請) 第十二條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種類 三 港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く。) 四 変更の內(nèi)容(新舊の事業(yè)計(jì)畫(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。)及び予定変更期日 五 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫の変更の屆出) 第十三條 法第十七條第一項(xiàng)ただし書の軽微な事項(xiàng)に係る変更は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)所の數(shù)の変更並びに名稱及び位置の変更 二 労働者の數(shù)の変更(一般港灣運(yùn)送事業(yè)等に係る場合に限り,、その変更後の數(shù)が、許可を受けた際の事業(yè)計(jì)畫に記載された數(shù)(當(dāng)該數(shù)について変更の認(rèn)可を受けた場合にあつては,、認(rèn)可を受けて変更された數(shù)のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し,、又は減少することとなる場合の変更を除く。) 三 事業(yè)に使用される労働者である検數(shù)人等の事業(yè)所ごとの數(shù)の変更 四 荷役機(jī)械の種類ごとの臺(tái)數(shù)の変更(その変更後の臺(tái)數(shù)が,、許可を受けた際の事業(yè)計(jì)畫に記載された臺(tái)數(shù)(當(dāng)該臺(tái)數(shù)について変更の認(rèn)可を受けた場合にあつては,、認(rèn)可を受けて変更された臺(tái)數(shù)のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く,。)及び一臺(tái)ごとの能力の変更 五 船舶又ははしけの船名及び積トン數(shù)の変更 六 引船の船名及び馬力數(shù)の変更 七 上屋,、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項(xiàng)の変更 2 前條の規(guī)定は、法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の変更の屆出について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の譲渡譲受の認(rèn)可の申請) 第十四條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に當(dāng)事者が連署して、これを提出しなければならない,。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 譲渡譲受をしようとする港灣運(yùn)送事業(yè)の種類 三 譲渡譲受をしようとする港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く。) 四 譲渡譲受価格 五 譲渡譲受の予定期日 六 譲渡譲受を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 譲渡譲受契約書の寫 二 譲渡譲受価格の明細(xì)書 三 譲受人が現(xiàn)に港灣運(yùn)送事業(yè)を経営する者でないときは、第四條第六項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は,、その役員)が法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書 四 法人にあつては,、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類 (法人の合併又は分割の認(rèn)可の申請) 第十五條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により合併又は分割の認(rèn)可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあつては,、署名)して,、これを提出しなければならない。 一 當(dāng)事者の名稱,、住所及び代表者の氏名 二 當(dāng)事者が経営している港灣運(yùn)送事業(yè)の種類 三 當(dāng)事者が経営している港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く,。) 四 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継する法人の名稱、住所及び代表者の氏名 五 合併又は分割の方法及び條件 六 合併又は分割の予定期日 七 合併又は分割を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあつては,、分割計(jì)畫書)の寫し 二 合併比率説明書又は分割比率説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に港灣運(yùn)送事業(yè)を経営していないときは、第四條第六項(xiàng)第九號(hào)又は第十號(hào)に掲げる書類 四 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継する法人の役員が法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書 五 合併又は分割に関する意思の決定を証する書類 3 第一項(xiàng)の申請書のうち國土交通大臣に提出するものは,、地方運(yùn)輸局長,、運(yùn)輸支局長及び海事事務(wù)所長を経由しないで提出しなければならない。 第十六條 削除 (相続人による事業(yè)継続の認(rèn)可の申請) 第十七條 法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により被相続人の行つていた港灣運(yùn)送事業(yè)を引き続き経営しようとする相続人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 氏名、住所及び被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 引き続き経営しようとする被相続人の事業(yè)の種類 四 引き続き経営しようとする被相続人の事業(yè)に係る港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く,。) 五 相続開始の期日 六 申請者が港灣運(yùn)送事業(yè)を引き続き経営しようとする理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 被相続人との続柄を証する書類 二 申請者が現(xiàn)に港灣運(yùn)送事業(yè)を経営する者でないときは,、第四條第六項(xiàng)第三號(hào)及び第十一號(hào)イに掲げる書類 三 當(dāng)該事業(yè)を申請者が引き続き経営することに対する申請者以外の相続人の同意書 (損失の補(bǔ)償の請求) 第十八條 法第十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により損失の補(bǔ)償を請求しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を當(dāng)該命令による貨物の取扱又は運(yùn)送を完了した後三月以內(nèi)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種類 三 港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く,。) 四 當(dāng)該命令の內(nèi)容 五 請求しようとする金額及びその算出の基礎(chǔ) 六 當(dāng)該命令による取扱又は運(yùn)送をした貨物の種類及び數(shù)量 第十九條 削除 第二十條 削除 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第二十一條 法第二十條の規(guī)定により港灣運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする事業(yè)の種類 三 休止し,、又は廃止しようとする港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の名稱(検數(shù)事業(yè)等に係る場合を除く,。) 四 休止又は廃止の期日 五 休止の屆出の場合は、休止の期間 (意見の聴?。?第二十二條 地方運(yùn)輸局長は、國土交通大臣の権限に屬する港灣運(yùn)送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し又は運(yùn)賃及び料金に関する変更命令について國土交通大臣の指示があつたときは,、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見の聴取に際しては、利害関係人は,、証拠を提出することができる,。 3 地方運(yùn)輸局長は、第一項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取をしようとするときは,、あらかじめ,、その旨を地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。次條第二項(xiàng)において同じ,。)の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の意見の聴取は、地方運(yùn)輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する,。 5 第一項(xiàng)の意見の聴取は,、非公開とする,。ただし、地方運(yùn)輸局長が必要があると認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)に関する聴聞の特例) 第二十三條 地方運(yùn)輸局長は、その権限に屬する港灣運(yùn)送事業(yè)の停止の命令をしようとするときは,、聴聞を行わなければならない,。 2 地方運(yùn)輸局長は、その権限に屬する港灣運(yùn)送事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに當(dāng)たつては,、あらかじめ,、その旨を地方運(yùn)輸局の掲示板に掲示する等適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 3 前項(xiàng)の聴聞の主宰者は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない。 (港灣運(yùn)送関連事業(yè)に関する屆出) 第二十四條 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)を営むことの屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業(yè)の內(nèi)容 三 港灣の名稱 四 事業(yè)に使用される労働者の數(shù) 五 事業(yè)開始の予定期日 2 前項(xiàng)の屆出書には,、作業(yè)組織,、作業(yè)方法その他作業(yè)の具體的內(nèi)容を記載した書類を添付しなければならない。 第二十五條 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業(yè)の內(nèi)容 三 港灣の名稱 四 変更の內(nèi)容(新舊の屆出事項(xiàng)(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。)及び予定変更期日 第二十六條 法第二十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送関連事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止した事業(yè)の內(nèi)容 三 休止し,、又は廃止した港灣運(yùn)送関連事業(yè)に係る港灣の名稱 四 休止又は廃止の期日 五 休止の屆出の場合は,、休止の期間 (料金) 第二十七條 法第二十二條の三第一項(xiàng)の料金に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 料金の額 二 料金の適用方 第二十八條 法第二十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 事業(yè)の內(nèi)容 三 港灣の名稱 四 設(shè)定し,、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の屆出の場合は、新舊の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る,。)を明示すること,。) 五 変更の屆出の場合は,、変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日 第三章 雑則 (はしけ等に関する表示) 第二十九條 法第三十二條の二の規(guī)定による表示は、船名及び港灣運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱を船首両げんの外側(cè)に,、番號(hào)を船尾の外側(cè)に,、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な方法でしなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、はしけ又は船舶の構(gòu)造上又は設(shè)備上同項(xiàng)の規(guī)定によりがたい場合は、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者の申請により當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長の指示するところによることができる,。 3 第一項(xiàng)の番號(hào)は,、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定め、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に通知するものとする,。 (報(bào)告) 第三十條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は,、氏名若しくは名稱、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合は,、當(dāng)該変更の日から三十日以內(nèi)(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は,、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、當(dāng)該変更があつた旨を記載した報(bào)告書を港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた地方運(yùn)輸局長又は國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該変更が役員又は社員の変更であるときは、新たに役員又は社員になつた者が法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書の提出については,、第一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運(yùn)輸省令第三十七號(hào))の定めるところによることができる,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が報(bào)告を求めたときに提出する報(bào)告書の様式その他報(bào)告に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通大臣が定める,。 (証票) 第三十一條 法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、別記様式によるものとする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十二條 第七條から第十條まで及び第十八條の規(guī)定は,、法第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則の廃止) 2 港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第四十七號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿吣炅露者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣臧嗽掳巳者\(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十七年八月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽挛迦者\(yùn)輸省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十九年八月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第四九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし,、第二十三條の五の改正規(guī)定及び第二十三條の六の改正規(guī)定は,、昭和四十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露迦者\(yùn)輸省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一年未満の期間を定めて借り受けている船舶等以外の船舶等を事業(yè)の用に供している港灣運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の日から十四日以內(nèi)に,、改正後の第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第六項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により新たに事業(yè)計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)となつた事項(xiàng)を、海運(yùn)局長に屆け出なければならない,。ただし,、當(dāng)該船舶等の借受期間がこの省令の施行の日から十四日以內(nèi)に終了する場合はこの限りでない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により屆出のあつた事項(xiàng)は,、屆出の日において當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫に定められたものとみなす,。 附 則 (昭和四二年一一月九日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 この省令は,、昭和四十二年十一月十日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月一七日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) この省令は,、港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第三百三十六號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、第十一條の三の改正規(guī)定は,、昭和四十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月一日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月二四日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴露者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十年七月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴露迦者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は、昭和五十年八月十日から施行する,。ただし,、別表第一の改正規(guī)定中和歌山下津港に係る部分及び?xùn)|播磨港に係る部分は、昭和五十年十月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にされている港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可の申請であつて,、當(dāng)該変更が第十一條の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第十三條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)するものは、同法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉乱欢者\(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する,。ただし,、第一條中港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則別表第一の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)で引き続き事業(yè)を営む旨の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(海運(yùn)監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)に提出しなければならない,。ただし、當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局がある場合は,、當(dāng)該海運(yùn)支局長を経由してしなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 従前の事業(yè)の種類及び業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定された事業(yè)にあつてはその業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 港灣 3 前項(xiàng)の屆出書のうち海運(yùn)支局長を経由して地方運(yùn)輸局長に提出するものには、副本一通を添えなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして従前の事業(yè)の範(fàn)囲に限定された港灣荷役事業(yè)の免許を受けたものとみなされる者については,、港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「法」という。)第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)の國土交通省令で定める施設(shè)及び労働者は,、港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 事業(yè)の態(tài)様 港灣 施設(shè)及び労働者 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為を行う港灣荷役事業(yè) 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為に限る旨の條件のみが付されている港灣荷役事業(yè) 一種港 京浜 四十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 三十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 四十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 その他の條件が付されている港灣荷役事業(yè) 一種港 二十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為を行う港灣荷役事業(yè) 法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為に限る旨の條件のみが付されている港灣荷役事業(yè) 一種港 二十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 その他の條件が付されている港灣荷役事業(yè) 一種港 十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 備考  この表において一種港、二種港及び三種港とは,、それぞれ次の港灣をいう,。 一 一種港 京浜、名古屋,、大阪,、神戸及び関門 二 二種港 小樽、室蘭、苫小牧,、釧路,、青森、八戸,、宮古,、釜石、仙臺(tái)塩釜,、小名浜,、秋田船川、酒田,、新潟,、鹿島、木更津,、千葉,、橫須賀、清水,、三河,、衣浦、四日市,、伏木富山,、金沢、敦賀,、舞鶴,、尼崎西宮蘆屋、姫路,、高松,、坂出、新居浜,、高知,、尾道糸崎、広島,、徳山下松,、博多、三池,、水俁,、鹿児島及び那覇 三 三種港 稚內(nèi)、留萌,、函館,、久慈,、大船渡、石巻,、両津,、直江津、日立,、田子の浦、七尾,、宮津,、和歌山下津、阪南,、東播磨,、徳島小松島、今治,、松山,、郡中、岡山,、宇野,、水島、笠岡,、福山,、呉、境,、巖國,、三田尻中関、宇部,、小野田,、苅田、大牟田,、唐津,、伊萬里、臼浦,、相浦,、佐世保、長崎,、三角,、八代、大分,、津久見,、佐伯,、細(xì)島、油津,、名瀬,、運(yùn)天、平良及び石垣 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴戮湃者\(yùn)輸省令第二六號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし,、第一條中別表第一に尼崎西宮蘆屋の部を加える改正規(guī)定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱欢者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐露者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、平成三年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第十七條の規(guī)定による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣の権限に屬する同條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)について運(yùn)輸大臣の指示を受けて行われた地方運(yùn)輸局長の聴聞?dòng)证悉饯韦郡幛问志Aは,、第十七條の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱哗柸者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃者\(yùn)輸省令第四七號(hào)) この省令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱黄呷者\(yùn)輸省令第七〇號(hào)) この省令は、平成九年十月二十四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規(guī)定の適用については,、第三條の規(guī)定による自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則第三條第四號(hào)ハの改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七號(hào),。以下「改正法」という,。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法又はこの省令による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で,、改正法による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新法」という。)又はこの省令による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三七號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年八月二一日國土交通省令第一一九號(hào)) この省令は,、平成十三年九月十日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露蝗諊两煌ㄊ×畹谖迤咛?hào)) (施行期日) 1 この省令は、港灣の活性化のための港灣法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則の廃止) 2 港灣運(yùn)送事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和五十三年運(yùn)輸省令第九號(hào))は、廃止する,。 (経過措置) 3 改正法による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法又はこの省令による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、改正法による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新法」という,。)又はこの省令による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂?hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 別表第一(第三條関係) 函館港と北斗市との間 新潟港と新潟市(內(nèi)野上新町以東に限り,、新潟港の水域の沿岸及び阿賀野川の沿岸を除く。)との間 千葉港と京浜港,、橫須賀港及び橫浜市(京浜港及び橫須賀港の水域の沿岸を除く,。)との間 京浜港と橫須賀港及び橫浜市(京浜港及び橫須賀港の水域の沿岸を除く。)との間 橫須賀港と橫浜市(京浜港及び橫須賀港の水域の沿岸を除く,。)との間 和歌山下津港と大阪港、尼崎西宮蘆屋港及び神戸港との間 大阪港と尼崎西宮蘆屋港,、神戸港,、東播磨港及び姫路港との間 尼崎西宮蘆屋港と神戸港、東播磨港及び姫路港との間 神戸港と東播磨港及び姫路港との間 東播磨港と姫路港との間 宇野港と玉野市(宇野港の水域の沿岸を除く,。)との間 尾道糸崎港と尾道市(尾道糸崎港の水域の沿岸,、向島町、因島地區(qū)及び瀬戸田町を除く,。)との間 広島港と呉港,、大竹港、廿日市市(宮島口から大野字鳴川までに限る,。)及び巖國港との間 境港と中海及び宍道湖の沿岸との間 坂出港と丸亀港との間 今治港の港區(qū)のうち第一區(qū)及び第二區(qū)と第三區(qū)との間 新居浜港と西條港及び四坂島との間 宇部港と小野田港,、関門港(長府區(qū)及び響新港區(qū)港區(qū)を除く。),、北九州市門司區(qū)大字恒見及び苅田港との間 小野田港と関門港(長府區(qū)及び響新港區(qū)港區(qū)を除く,。)及び苅田港との間 関門港(長府區(qū)及び響新港區(qū)港區(qū)を除く。)と北九州市門司區(qū)大字恒見,、苅田港及び宇島港との間 関門港の港區(qū)のうち門司區(qū),、下関區(qū)、長府區(qū),、田野浦區(qū),、小倉區(qū),、西山區(qū)及び若松區(qū)と新門司區(qū)との間 伊萬里港と長崎県福島、飛島及び今福港との間 臼浦港と江迎港,、鹿町町,、相浦港及び佐世保港との間 相浦港と江迎港、鹿町町,、佐世保港,、西海市大島及び崎戸港との間 佐世保港と江迎港、西海市大島及び崎戸港との間 長崎港と長崎市(戸石町から千々町まで,、大籠町から三重田町まで,、伊王島及び高島に限り、長崎港の水域の沿岸を除く,。)との間 三池港と大牟田港及び三角港との間 三角港と八代港及び八代市(氷川と大鞘川との間に限る,。)との間 大分港と別府港との間 津久見港と別府港及び佐伯港との間 鹿児島港と姶良町、霧島市(福山町に限る,。),、垂水市(牛根境、二川及び牛根麓に限る,。),、桜島及び大根占港との間 那覇港と真玉橋下流の國場川水面(明治橋下流の水面を除く。)との間 別表第二(第五條関係) 事業(yè)の種類 事業(yè)の態(tài)様 港灣 施設(shè)及び労働者 一般港灣運(yùn)送事業(yè) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に條件が付されていない一般港灣運(yùn)送事業(yè) 一種港 京浜 四十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 三十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 四十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港 十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 三種港 當(dāng)該港灣における推定による貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる行為を一貫して行う一般港灣運(yùn)送事業(yè) 一種港 京浜 五十萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 五十萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 二十五萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 二十五萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 二十五萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港 十萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 三種港 當(dāng)該港灣における推定による木材(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量の二分の一以上の木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 個(gè)品運(yùn)送貨物の船舶への引渡し又は個(gè)品運(yùn)送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる行為を一貫して行う一般港灣運(yùn)送事業(yè) 一種港、二種港及び三種港 六萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 その他の一般港灣運(yùn)送事業(yè) 一種港 京浜 十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 二十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港 十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 三種港 當(dāng)該港灣における推定による貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 港灣荷役事業(yè) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に條件が付されていない港灣荷役事業(yè) 一種港 京浜 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 二十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 二十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 三十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 二十五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 その他の港灣荷役事業(yè) 一種港 二十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及び港灣荷役事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 はしけ運(yùn)送事業(yè) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に條件が付されていないはしけ運(yùn)送事業(yè) 一種港 十萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及びはしけ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 その他のはしけ運(yùn)送事業(yè) 一種港 五萬トンの貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、貨物(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱數(shù)量及びはしけ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の貨物を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 いかだ運(yùn)送事業(yè) 一種港 京浜 三十五萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 名古屋 三十五萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 大阪 八萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 神戸 八萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 関門 八萬トンの木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 二種港及び三種港 當(dāng)該港灣における推定による,、木材(港灣運(yùn)送のうち法第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げるものに係るものに限る,。)の年間の取扱數(shù)量及びいかだ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けている者の數(shù)を考慮して當(dāng)該港灣の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長が定める取扱數(shù)量の木材を年間に処理し得る施設(shè)及び労働者 備考  この表において一種港、二種港及び三種港とは,、それぞれ次の港灣をいう,。 一 一種港 京浜、名古屋、大阪,、神戸及び関門 二 二種港 小樽,、室蘭、苫小牧,、釧路,、青森、八戸,、宮古,、釜石、仙臺(tái)塩釜,、小名浜,、秋田船川、酒田,、新潟,、鹿島、木更津,、千葉,、橫須賀、清水,、三河,、衣浦、四日市,、伏木富山,、金沢、敦賀,、舞鶴,、尼崎西宮蘆屋,、姫路,、高松、坂出,、新居浜,、高知、尾道糸崎,、広島,、徳山下松、博多,、三池,、水俁、鹿児島及び那覇 三 三種港 稚內(nèi),、留萌,、函館,、久慈、大船渡,、石巻,、両津、直江津,、日立,、田子の浦、七尾,、宮津,、和歌山下津、阪南,、東播磨,、徳島小松島、今治,、松山,、郡中、岡山,、宇野,、水島、笠岡,、福山,、呉、境,、巖國,、三田尻中関、宇部,、小野田,、苅田、大牟田,、唐津,、伊萬里、臼浦,、相浦,、佐世保、長崎,、三角,、八代、大分、津久見,、佐伯,、細(xì)島、油津,、名瀬,、運(yùn)天、平良及び石垣 別記様式(第三十一條関係) [別畫面で表示]