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港灣運(yùn)輸事業(yè)法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令 昭和二十六年政令第二百十五號(hào) 港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二條第三項(xiàng)、第八條,、第三十條及び附則第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (法の施行期日) 第一條 港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「法」という,。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する,。 (港灣の指定) 第二條 法第二條第四項(xiàng)の港灣は,、別表第一のとおりとする。 (港灣の水域) 第三條 法第二條第四項(xiàng)の政令で定める港灣の水域は,、別表第二のとおりとする,。 (法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の法令の規(guī)定で政令で定めるもの) 第四條 法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める港灣運(yùn)送事業(yè)に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定は、次に掲げるものとする,。 一 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定 二 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第五條(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào),。第四號(hào)において「労働者派遣法」という。)第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用する場(chǎng)合を含む,。)又は第六條の規(guī)定 三 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第四十四條の規(guī)定 四 労働者派遣法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定 (職権の委任) 第五條 法第三十條第一項(xiàng)の政令で定める國(guó)土交通大臣の職権は,、次のとおりとする。 一 一般港灣運(yùn)送事業(yè),、港灣荷役事業(yè),、はしけ運(yùn)送事業(yè)及びいかだ運(yùn)送事業(yè)に関する法第二章(第十八條の二第一項(xiàng)並びに第十八條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)を除く。)に規(guī)定する職権 二 検數(shù)事業(yè),、鑑定事業(yè)及び検量事業(yè)に関する法第十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十七條の二第二項(xiàng)並びに第二十一條(事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に係る部分に限る,。)に規(guī)定する職権 三 法第二十二條の二及び第二十二條の三に規(guī)定する職権 四 法第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條及び第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する職権 2 法第三十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)も行うことができる,。 附 則 この政令は,、昭和二十六年六月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四昃旁乱黄呷照畹诙农柼?hào)) この政令は,、昭和二十八年九月二十七日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲暌欢乱蝗照畹谌话颂?hào)) この政令は,、昭和三十一年一月十日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月二七日政令第一五三號(hào)) この政令は,、昭和三十四年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年九月二六日政令第三一一號(hào)) この政令は,、昭和三十四年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第二五六號(hào)) この政令は,、昭和三十七年十二月一日から施行する,。ただし、船川,、秋田及び堺に関する部分は,、同年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四炅露呷照畹诙奶?hào)) この政令は,、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅露照畹诙痪盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十號(hào))の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昃旁露柸照畹谌黄咛?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし,、第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定中同項(xiàng)第五號(hào)(港灣運(yùn)送事業(yè)法第二十二條の三並びに第二十二條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に係る部分に限る,。)に係る部分は、昭和四十二年十月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に船橋市川港において港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、この政令の施行の日から一年間は、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも,、當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌欢乱欢照畹谌咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢乱黄呷照畹谌?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗照畹谝黄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝灰蝗?hào)) この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝痪农柼?hào)) この政令中,、第一條及び第二條の規(guī)定は公布の日から、第三條の規(guī)定は沖縄開(kāi)発庁設(shè)置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴露照畹诙栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十年七月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴露迦照畹诙盘?hào)) 1 この政令は、昭和五十年八月十日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に鹿島港,、木更津港、豊橋港,、金沢港又は坂出港において港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者(坂出港については,、別表第二の規(guī)定の改正により新たに同港の區(qū)域となる?yún)^(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を営んでいる者に限る。)は,、この政令の施行の日から一年間は,、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも、當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす,。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽氯柸照畹谝痪潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝凰牧?hào)) この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉戮湃照畹谌?hào)) この政令は,、港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九號(hào))の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴戮湃照畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし,、別表第一兵庫(kù)県の部尼崎の項(xiàng)及び西宮の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに別表第二兵庫(kù)県の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、同年十月一日から施行する。 (港灣運(yùn)送事業(yè)に係る経過(guò)措置) 5 附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に,、改正後の港則法施行令別表第一の尼崎西宮蘆屋港の區(qū)域(改正前の同表の尼崎港の區(qū)域を除く,。)において港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は、昭和六十一年九月三十日までは,、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも,、當(dāng)該區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號(hào)) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱欢照畹诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四三號(hào)) この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄甙颂?hào)) この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢露照畹谒亩咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成八年一月五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐戮湃照畹谌柖?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成八年十月十五日から施行する。 (港灣運(yùn)送事業(yè)に係る経過(guò)措置) 3 この政令の施行の際現(xiàn)に,、改正後の港則法施行令別表第一の水島港の區(qū)域(改正前の同表の水島港及び玉島港の區(qū)域を除く,。)において港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は,、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも,、當(dāng)該區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その期間を経過(guò)したときは,、その申請(qǐng)に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令別表第一の玉島港について港灣運(yùn)送事業(yè)法第三條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けている者(港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者を含む,。)は,、この政令の施行の日から一年間は,、改正後の同表の水島港について港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の玉島港の區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令別表第一の水島港について港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする,。 5 この政令の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる玉島港についての港灣運(yùn)送事業(yè)に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱欢照畹诙盘?hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱黄呷照畹谌黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年十月二十四日から施行する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)に係る経過(guò)措置) 4 この政令の施行の際現(xiàn)に,、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の區(qū)域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の區(qū)域を除く。)において港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、この政令の施行の日から一年間は,、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも、當(dāng)該區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする。 5 この政令の施行の際現(xiàn)に,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港について港灣運(yùn)送事業(yè)法第三條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けている者(港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九號(hào))附則第三項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者を含む,。)は、この政令の施行の日から一年間は,、改正後の同表の三河港について港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも,、改正前の港則法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港の區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法施行令別表第一の三河港について港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において,、その期間を経過(guò)したときは,、その申請(qǐng)に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする。 6 この政令の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港灣運(yùn)送事業(yè)に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九號(hào)) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七號(hào))附則第一條の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五四號(hào)) この政令は,、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年八月一〇日政令第二六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年九月十日から施行する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)に係る経過(guò)措置) 4 この政令の施行の際現(xiàn)に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の區(qū)域(改正前の同表の関門港の區(qū)域を除く,。)において港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第三條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、この政令の施行の日から一年間は、同法第二十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する許可を受けないでも,、當(dāng)該區(qū)域において當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは,、その申請(qǐng)に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても,、同様とする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶?hào)) この政令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱凰娜照畹谝黄呷?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、港灣の活性化のための港灣法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露照畹谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月一〇日政令第二一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年七月一一日政令第二五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年八月一日から施行する,。ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項(xiàng)の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十七年二月一日から施行する,。 別表第一(第二條関係) 都道府県 港灣 北海道 稚內(nèi) 北海道 留萌 北海道 小樽 北海道 函館 北海道 室蘭 北海道 苫小牧 北海道 釧路 青森 青森 青森 八戸 巖手 久慈 巖手 宮古 巖手 釜石 巖手 大船渡 宮城 石巻 宮城 仙臺(tái)塩釜 福島 小名浜 秋田 秋田船川 山形 酒田 新潟 新潟 新潟 両津 新潟 直江津 茨城 日立 茨城 鹿島 千葉 木更津 千葉 千葉 東京 神奈川 } 京浜 神奈川 橫須賀 靜岡 田子の浦 靜岡 清水 愛(ài)知 三河 愛(ài)知 衣浦 愛(ài)知 名古屋 三重 四日市 富山 伏木富山 石川 七尾 石川 金沢 福井 敦賀 京都 舞鶴 京都 宮津 和歌山 和歌山下津 大阪 阪南 大阪 大阪 兵庫(kù) 尼崎西宮蘆屋 兵庫(kù) 神戸 兵庫(kù) 東播磨 兵庫(kù) 姫路 徳島 徳島小松島 香川 高松 香川 坂出 愛(ài)媛 新居浜 愛(ài)媛 今治 愛(ài)媛 松山 愛(ài)媛 郡中 高知 高知 岡山 岡山 岡山 宇野 岡山 水島 岡山 笠岡 広島 福山 広島 尾道糸崎 広島 呉 広島 広島 鳥(niǎo)取 島根 } 境 山口 巖國(guó) 山口 徳山下松 山口 三田尻中関 山口 宇部 山口 小野田 山口 福岡 } 関門 福岡 苅田 福岡 博多 福岡 大牟田 福岡 三池 佐賀 唐津 佐賀 長(zhǎng)崎 } 伊萬(wàn)里 長(zhǎng)崎 臼浦 長(zhǎng)崎 相浦 長(zhǎng)崎 佐世保 長(zhǎng)崎 長(zhǎng)崎 熊本 三角 熊本 八代 熊本 水俁 大分 大分 大分 津久見(jiàn) 大分 佐伯 宮崎 細(xì)島 宮崎 油津 鹿児島 鹿児島 鹿児島 名瀬 沖縄 運(yùn)天 沖縄 那覇 沖縄 平良 沖縄 石垣 別表第二(第三條関係) 港灣 港灣の水域 京浜 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九號(hào))に規(guī)定する京浜港の水域のほか、江戸川口右岸突端から総武本線江戸川橋りように至る同川右岸の線,、同橋りようから総武本線,、東北本線、東海道本線及び根岸線に沿つて根岸線中村川橋りように至る線,、同橋りようから堀川口左岸突端に至る中村川及び堀川左岸の線並びに陸岸により囲まれた區(qū)域內(nèi)にある河川及び運(yùn)河の水面並びに総武本線江戸川橋りよう下流の東京都の區(qū)域內(nèi)の江戸川,、潮止橋下流の中川及び新中川、手代橋下流の綾瀬川,、笹目橋下流の荒川及び舊中川,、芝宮橋下流の新河岸川及び隅田川、多摩川大橋下流の多摩川,、平沼橋下流の帷子川,、花園橋下流の新大岡川並びに亀の橋下流の中村川及び堀川の水面 伏木富山 港則法施行令に規(guī)定する伏木富山港の水域のほか、富巖運(yùn)河の水面 大阪 大阪北港北燈臺(tái)(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二,、七六〇メートルの地點(diǎn)から二一四度七,、〇〇〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から二一八度三〇分四,、七五〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から一五一度三〇分四二〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二一四度五、九九〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、神崎川口右岸突端から一般國(guó)道二號(hào)の神崎大橋に至る同川右岸の線、同橋から一般國(guó)道二號(hào)及び一般國(guó)道二十六號(hào)に沿つて一般國(guó)道二十六號(hào)の新大和橋に至る線,、同橋から大和川口右岸突端に至る同川右岸の線並びに陸岸により囲まれた區(qū)域內(nèi)にある河川及び運(yùn)河の水面,、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出來(lái)島橋各下流の大阪市の區(qū)域內(nèi)の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面並びに內(nèi)川放水路古川橋及び內(nèi)川堅(jiān)川橋各下流の河川水面 尼崎西宮蘆屋 神戸第七防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四,、八〇〇メートルの地點(diǎn)から一七五度七,、一六〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から七三度三〇分七,、二二〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から三四度三、三〇〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、中島川及び左門殿川左門殿橋下流の尼崎市の區(qū)域內(nèi)の河川水面,、舊左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋,、武庫(kù)川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに辰巳橋西端と南武橋東端とを結(jié)んだ線以南の各運(yùn)河水面 神戸 神戸第七防波堤?hào)|燈臺(tái)から一〇度四,、八〇〇メートルの地點(diǎn)から一七五度九、八七〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二五九度一一,、九四〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から三〇一度五,、四三〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋,、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運(yùn)河及び兵庫(kù)運(yùn)河の各運(yùn)河水面 高松 長(zhǎng)崎鼻,、帆槌鼻及び本津川口右岸の埋立地北西端(北緯三四度二一分二六秒東経一三四度三四秒)を順次に結(jié)ぶ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに最下流橋下流の詰田川の水面 坂出 沙彌島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から小瀬居島南端(北緯三四度二二分一五秒東経一三三度五一分一七秒)まで引いた線、同地點(diǎn)から九八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 松山 弁天山三角點(diǎn)(一二九?四メートル)(北緯三三度五〇分三九秒東経一三二度四二分五五秒)から二〇九度一〇分四,、七八〇メートルの地點(diǎn)から二七〇度八〇〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線,、同地點(diǎn)から興居島黒埼まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 高知 港則法施行令に規(guī)定する高知港の水域のほか,、稲生橋下流の下田川,、土讃本線國(guó)分川橋りよう下流の國(guó)分川、山田橋下流の江ノ口川及び堀川の水面 徳山下松 赤崎三角點(diǎn)(七一メートル)(北緯三四度二分四二秒東経一三一度四〇分三〇秒)から郷屋三角點(diǎn)(一四二メートル)(北緯三四度一分五秒東経一三一度四二分二九秒)まで引いた線,、馬島金埼から笠戸嶋三角點(diǎn)(二五六メートル)(北緯三三度五六分一四秒東経一三一度四九分三五秒)まで引いた線,、笠戸島鎌石岬から茶臼山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面