港灣運送事業(yè)報告規(guī)則 昭和五十三年運輸省令第十號 港灣運送事業(yè)報告規(guī)則 港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第三十三條第一項の規(guī)定に基づき,、港灣運送事業(yè)報告規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 港灣運送事業(yè)者及び港灣運送関連事業(yè)者が行う當(dāng)該事業(yè)に関する報告については,、別に定めるものを除き,、この省令の定めるところによる。 (報告書の提出) 第二條 港灣運送事業(yè)者は,、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港灣運送事業(yè)に係るものを,、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに,、その営む港灣運送事業(yè)に係る港灣の所在地(検數(shù)事業(yè),、鑑定事業(yè)又は検量事業(yè)を営む者については、その主たる事務(wù)所の所在地,。次條第一項において同じ,。)を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)(以下「所轄地方運輸局長」という,。)に、一通提出しなければならない,。ただし,、事業(yè)概況報告書、財務(wù)諸表,、検數(shù)取扱い実績報告書,、鑑定取扱い実績報告書及び検量取扱い実績報告書にあつては、國土交通大臣及び所轄地方運輸局長にそれぞれ一通提出しなければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 事業(yè)概況報告書(第一號様式) 當(dāng)該事業(yè)年度に係る実績 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 財務(wù)諸表(損益計算書,、貸借対照表、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書,、注記表,、営業(yè)収益明細(xì)表(第二號様式)、営業(yè)費明細(xì)表(第三號様式)及び港灣運送事業(yè)人件費明細(xì)表(第四號様式)) 當(dāng)該事業(yè)年度に係る実績 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 港灣荷役実績報告書(第五號様式) 月末で終わる一月間の実績 翌月の末日まで はしけ稼働実績報告書(第六號様式) 月末で終わる一月間の実績 翌月の末日まで いかだ運送実績報告書(第七號様式) 三月三十一日を末日とする一年間の実績 四月三十日まで 一般港灣運送引受け実績報告書(第八號様式) 月末で終わる一月間の実績 翌月の末日まで 統(tǒng)括管理実績報告書(第九號様式) 月末で終わる一月間の実績 翌月の末日まで 港灣運送引受け実績報告書(第十號様式) 月末で終わる一月間の実績 翌月の末日まで 労働者數(shù)及び稼働実績報告書(第十一號様式) 三月三十一日を末日とする一年間の実績 四月三十日まで 検數(shù)取扱い実績報告書(第十二號様式) 三月三十一日を末日とする一年間の実績 四月三十日まで 鑑定取扱い実績報告書(第十三號様式) 三月三十一日を末日とする一年間の実績 四月三十日まで 検量取扱い実績報告書(第十四號様式) 三月三十一日を末日とする一年間の実績 四月三十日まで (報告書の経由等) 第三條 前條の規(guī)定により國土交通大臣に報告書を提出する場合は,、所轄地方運輸局長を経由しなければならない,。ただし、その営む港灣運送事業(yè)に係る港灣の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務(wù)所(以下「所轄運輸支局」という,。)の長を経由することができる,。 2 前條の規(guī)定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる,。 3 前項の規(guī)定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは,、副本一通を添えなければならない。 (臨時の報告) 第四條 港灣運送事業(yè)者又は港灣運送関連事業(yè)者は,、第二條に定める場合を除くほか,、國土交通大臣又は地方運輸局長からその事業(yè)に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、前項の報告を求めるときは、報告書の様式,、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする,。 附 則 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 第二條の規(guī)定は,、昭和五十三年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書について適用する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉乱欢者\輸省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港灣運送事業(yè)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する,。 (経過措置) 5 第二條及び第三條の規(guī)定は、改正法の施行の日以降に開始する事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務(wù)諸表の作成並びに営業(yè)報告書の提出について適用する,。ただし,、改正法附則第三項の規(guī)定により屆出を行つた者にあつては、屆出を行つた日以降に開始する事業(yè)年度に係る會計の整理及び財務(wù)諸表の作成並びに営業(yè)報告書の提出について適用する,。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (適用) 2 第八條の規(guī)定による改正後の自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第四項,、第十條の規(guī)定による改正後の通運事業(yè)報告規(guī)則第二條第二項及び第六條第二項並びに第十四條の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)報告規(guī)則第二條第二項の規(guī)定は、昭和六十年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務(wù)諸表について適用する,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶氯蝗者\輸省令第一七號) この省令は、公布の日から施行し,、提出すべき期限が平成二年四月一日以降である労働者數(shù)及び稼働実績報告書について適用する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 第二十五條の規(guī)定は,、提出すべき期限が平成六年五月一日以降である港灣運送事業(yè)報告規(guī)則第二號様式、第三號様式及び第五號様式から第七號様式までの様式による報告書並びに提出すべき期限が平成七年四月一日以降である港灣運送事業(yè)報告規(guī)則第四號様式及び第九號様式から第十五號様式までの様式による報告書について適用する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年七月一〇日運輸省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二九日運輸省令第三四號) (施行期日) 1 この省令は,、港灣運送事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七號,。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法による改正前の港灣運送事業(yè)法又はこの省令による改正前の港灣運送事業(yè)法施行規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、改正法による改正後の港灣運送事業(yè)法(以下「新法」という,。)又はこの省令による改正後の港灣運送事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、新法又は新規(guī)則によりしたものとみなす,。 3 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港灣運送事業(yè)報告規(guī)則第二條に規(guī)定する労働者數(shù)及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼働延時間の報告については,、第三條による改正後の第九號様式にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二一日國土交通省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、港灣の活性化のための港灣法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 第1號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第4號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第5號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列3番) [別畫面で表示] 第6號様式(第2條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第7號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第8號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第9號様式(第2條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第10號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第11號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列3番) [別畫面で表示] 第12號様式(第2條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第13號様式(第2條関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第14號様式(第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) 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