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港口運(yùn)輸業(yè)務(wù)法

時(shí)間: 2018-06-15


港灣運(yùn)送事業(yè)法 昭和二十六年法律第百六十一號(hào) 港灣運(yùn)送事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 港灣運(yùn)送事業(yè)等(第四條―第二十二條の四) 第三章 港灣運(yùn)送事業(yè)抵當(dāng)(第二十三條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十九條―第三十三條の三) 第五章 罰則(第三十四條―第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、港灣運(yùn)送に関する秩序を確立し、港灣運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を図り、もつて公共の福祉を増進(jìn)することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「港灣運(yùn)送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 一 荷主又は船舶運(yùn)航事業(yè)者の委託を受け、船舶により運(yùn)送された貨物の港灣における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運(yùn)送されるべき貨物の港灣における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為を一貫して行う行為 二 港灣においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四號(hào)に掲げる行為を除く。) 三 港灣における貨物の船舶又ははしけによる運(yùn)送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運(yùn)送をする事業(yè)を営む者が當(dāng)該航路に就航する當(dāng)該旅客船により行う貨物の運(yùn)送その他國土交通省令で定めるものを除く。)、國土交通省令で定める港灣と港灣又は場(chǎng)所との間(以下単に「指定區(qū)間」という。)における貨物のはしけによる運(yùn)送又は港灣若しくは指定區(qū)間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航 四 港灣においてする、船舶若しくははしけにより運(yùn)送された貨物の上屋その他の荷さばき場(chǎng)(水面貯木場(chǎng)を除く。以下単に「荷さばき場(chǎng)」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運(yùn)送されるべき貨物の荷さばき場(chǎng)からの搬出、これらの貨物の荷さばき場(chǎng)における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(國土交通省令で定める総トン數(shù)未満のものに限る。以下この號(hào)において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、當(dāng)該船舶が岸壁、さん橋又は物揚(yáng)場(chǎng)に係留され、かつ、當(dāng)該船舶の揚(yáng)貨裝置を使用しないで行なう場(chǎng)合に限る。) 五 港灣若しくは指定區(qū)間におけるいかだに組んでする木材の運(yùn)送又は港灣においてする、いかだに組んで運(yùn)送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運(yùn)送された木材の水面貯木場(chǎng)への搬入、いかだに組んで運(yùn)送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運(yùn)送されるべき木材の水面貯木場(chǎng)からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場(chǎng)における荷さばき若しくは保管 六 船積貨物の積込又は陸揚(yáng)を行うに際してするその貨物の箇數(shù)の計(jì)算又は受渡の証明(以下「検數(shù)」という。) 七 船積貨物の積付に関する証明、調(diào)査及び鑑定(以下「鑑定」という。) 八 船積貨物の積込又は陸揚(yáng)を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計(jì)算又は証明(以下「検量」という。) 2 この法律で「港灣運(yùn)送事業(yè)」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港灣運(yùn)送を行う事業(yè)をいう。 3 この法律で「港灣運(yùn)送関連事業(yè)」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業(yè)をいう。 一 港灣においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場(chǎng)所の區(qū)畫、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃 二 港灣においてする船積貨物の警備 4 この法律で「港灣」とは、政令で指定する港灣(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))に基づく港の區(qū)域をいう。)をいう。 (事業(yè)の種類) 第三條 港灣運(yùn)送事業(yè)の種類は、次に掲げるものとする。 一 一般港灣運(yùn)送事業(yè)(前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 二 港灣荷役事業(yè)(前條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 三 はしけ運(yùn)送事業(yè)(前條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 四 いかだ運(yùn)送事業(yè)(前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 五 検數(shù)事業(yè)(前條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 六 鑑定事業(yè)(前條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 七 検量事業(yè)(前條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる行為を行う事業(yè)) 第二章 港灣運(yùn)送事業(yè)等 (許可) 第四條 前條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)(以下「一般港灣運(yùn)送事業(yè)等」という。)を営もうとする者は、港灣運(yùn)送事業(yè)の種類及び港灣ごとに、同條第五號(hào)から第七號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)(以下「検數(shù)事業(yè)等」という。)を営もうとする者は、港灣運(yùn)送事業(yè)の種類ごとに國土交通大臣の許可を受けなければならない。この場(chǎng)合において、一般港灣運(yùn)送事業(yè)、はしけ運(yùn)送事業(yè)又はいかだ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る港灣を起點(diǎn)又は終點(diǎn)とする指定區(qū)間においても、當(dāng)該許可に係る一般港灣運(yùn)送事業(yè)等を営むことができる。 (許可の申請(qǐng)) 第五條 港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 港灣運(yùn)送事業(yè)の種類 三 港灣(検數(shù)事業(yè)等に係る場(chǎng)合を除く。) 四 國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、資金計(jì)畫その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない。 3 國土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準(zhǔn)) 第六條 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)の許可をしようとするときは、次の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 一般港灣運(yùn)送事業(yè)等にあつては、少なくとも、港灣運(yùn)送事業(yè)の種類及び港灣ごとに國土交通省令で定める施設(shè)及び労働者を有するものであること。 二 検數(shù)事業(yè)等にあつては、検數(shù)事業(yè)等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な體制が整備されていること。 三 當(dāng)該事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること。 四 當(dāng)該事業(yè)を営む者の責(zé)任の範(fàn)囲が明確であるような経営形態(tài)であること。 五 當(dāng)該事業(yè)の経理的基礎(chǔ)が確実性を有すること。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により審査した結(jié)果、その申請(qǐng)が同項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めたときは、申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除いて、港灣運(yùn)送事業(yè)の許可をしなければならない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 二 この法律、港灣運(yùn)送事業(yè)に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定で政令で定めるもの又は暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào)。第三十二條の三第七項(xiàng)及び第三十二條の十一第一項(xiàng)を除く。)の規(guī)定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三 港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、當(dāng)該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項(xiàng)が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)にその法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 四 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるもの 五 法人であつて、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 第七條及び第八條 削除 (運(yùn)賃及び料金) 第九條 港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者(以下「港灣運(yùn)送事業(yè)者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、運(yùn)賃及び料金を定め、あらかじめ、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の運(yùn)賃又は料金が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に対し、期限を定めてその運(yùn)賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の港灣運(yùn)送事業(yè)者との間に不當(dāng)な競(jìng)爭(zhēng)を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。 (運(yùn)賃及び料金の割戻の禁止) 第十條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、利用者に対し、収受した運(yùn)賃及び料金の割戻をしてはならない。 (港灣運(yùn)送約款) 第十一條 一般港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者(以下「一般港灣運(yùn)送事業(yè)者」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、港灣運(yùn)送約款を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、次に掲げる基準(zhǔn)によつてこれをしなければならない。 一 利用者の正當(dāng)な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港灣運(yùn)送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)が明確に定められているものであること。 (運(yùn)賃及び料金並びに港灣運(yùn)送約款の掲示) 第十二條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金(特定の荷主又は船舶運(yùn)航事業(yè)者に限つて定められたものを除く。)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた港灣運(yùn)送約款を営業(yè)所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。 (引渡不能貨物の寄託) 第十三條 一般港灣運(yùn)送事業(yè)者は、その責(zé)に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費(fèi)用をもつてこれを倉庫営業(yè)者に寄託することができる。 2 一般港灣運(yùn)送事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により貨物を寄託したときは、遅滯なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。 (名義利用の禁止) 第十四條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、その名義を他人に港灣運(yùn)送事業(yè)のため利用させてはならない。 (差別取扱等の禁止) 第十五條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不當(dāng)な差別的取扱をしてはならない。 (下請(qǐng)の制限) 第十六條 一般港灣運(yùn)送事業(yè)者は、各月中に引き受けた港灣運(yùn)送については、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、當(dāng)該月中に引き受けた港灣運(yùn)送のうち當(dāng)該種別のものに係る貨物量に國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る當(dāng)該種別の行為を自ら行なわなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、一般港灣運(yùn)送事業(yè)者がその引き受けた港灣運(yùn)送を他の港灣運(yùn)送事業(yè)者(當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者が発行済株式の総數(shù)の二分の一を超える株式を保有することによりその事業(yè)活動(dòng)を支配するものその他當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者とこれに準(zhǔn)ずる國土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請(qǐng)をさせる場(chǎng)合における當(dāng)該下請(qǐng)に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。 一 當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該月中に引き受けた港灣運(yùn)送に係る第二條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項(xiàng)の規(guī)定に従つて自ら行つたとき。 二 當(dāng)該一般港灣運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該月中に引き受けた港灣運(yùn)送に係る貨物量に國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠ふ 頭その他の國土交通省令で定める施設(shè)において第二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)に掲げる行為を國土交通省令で定めるところにより自らの統(tǒng)括管理の下において行つたとき。 3 第三條第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)(以下「港灣荷役事業(yè)等」という。)の許可を受けた者は、各月中に引き受けた港灣運(yùn)送(他の港灣運(yùn)送事業(yè)者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、當(dāng)該月中に引き受けた港灣運(yùn)送に係る貨物量に第一項(xiàng)の國土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港灣運(yùn)送を自ら行わなければならない。 4 港灣荷役事業(yè)等の許可を受けた者は、他の港灣運(yùn)送事業(yè)者から引き受けた港灣運(yùn)送については、その全部を自ら行わなければならない。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する貨物量の算出の方法は、國土交通省令で定める。 6 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)者が第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に対し、その是正のために必要な事業(yè)施設(shè)の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (公正な検數(shù)事業(yè)等の確保) 第十六條の二 検數(shù)事業(yè)等の許可を受けた者は、公正に検數(shù)、鑑定又は検量を行わなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫の変更) 第十七條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。但し、國土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更については、この限りでない。 2 第六條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 3 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)但書の事項(xiàng)について事業(yè)計(jì)畫を変更したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)計(jì)畫に定める業(yè)務(wù)の確保) 第十七條の二 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、天災(zāi)その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合の外、事業(yè)計(jì)畫に定めるところに従い、その業(yè)務(wù)を行わなければならない。 2 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に対し、事業(yè)計(jì)畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認(rèn)可等) 第十八條 港灣運(yùn)送事業(yè)の譲渡及び譲受は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 港灣運(yùn)送事業(yè)を経営する法人の合併及び分割は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港灣運(yùn)送事業(yè)を経営する法人が港灣運(yùn)送事業(yè)を行わない法人を合併する場(chǎng)合又は分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継させない場(chǎng)合は、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けて港灣運(yùn)送事業(yè)を譲り受けた者又は前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けて合併若しくは分割をした場(chǎng)合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により港灣運(yùn)送事業(yè)を承継した法人は、許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 4 港灣運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、相続人が被相続人の行つていた港灣運(yùn)送事業(yè)を引き続き営もうとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 5 相続人は、前項(xiàng)の規(guī)定により被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合においては、その認(rèn)可をした旨又はその認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは、第四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)を営むことができる。 6 第六條の規(guī)定は、第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (公益命令) 第十八條の二 國土交通大臣は、災(zāi)害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港灣運(yùn)送であり、且つ、自発的に當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う者がない場(chǎng)合又は著しく不足する場(chǎng)合に限り、第十五條の規(guī)定にかかわらず、港灣運(yùn)送事業(yè)者を指定して、左の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる。 一 國土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運(yùn)送をすること。 二 貨物の取扱又は運(yùn)送の方法又は順位を変更すること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令で次條の規(guī)定による損失の補(bǔ)償を伴うものは、これによつて必要となる補(bǔ)償金の総額が、國會(huì)の議決を経た予算の金額をこえない範(fàn)囲內(nèi)で、これをしなければならない。 (損失の補(bǔ)償) 第十八條の三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補(bǔ)償する。 2 前項(xiàng)の補(bǔ)償の額は、國土交通大臣がこれを決定する。 3 前項(xiàng)の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以內(nèi)に、訴えをもつて補(bǔ)償の額の増額を請(qǐng)求することができる。 4 前項(xiàng)の訴えにおいては、國を被告とする。 5 前四項(xiàng)に定めるものの外、損失の補(bǔ)償に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 第十九條 削除 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第二十條 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、國土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(事業(yè)改善命令) 第二十一條 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に対し、事業(yè)計(jì)畫の変更その他の事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第二十二條 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、三月以內(nèi)において期間を定めて當(dāng)該事業(yè)の停止を命じ、又は當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)の許可を取り消すことができる。 一 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。 二 正當(dāng)な理由がないのに認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を?qū)g施しないとき。 三 第六條第二項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)又は第五號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)するに至つたとき。 (港灣運(yùn)送関連事業(yè)の屆出) 第二十二條の二 港灣運(yùn)送関連事業(yè)を営もうとする者は、あらかじめ、港灣ごとに、國土交通省令で定める事項(xiàng)を國土交通大臣に屆け出なければならない。當(dāng)該屆出をした者(以下「港灣運(yùn)送関連事業(yè)者」という。)が當(dāng)該屆出をした事項(xiàng)を変更しようとするときも、同様とする。 2 港灣運(yùn)送関連事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (料金) 第二十二條の三 港灣運(yùn)送関連事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、港灣ごとに、料金を定め、その実施前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、港灣運(yùn)送関連事業(yè)者が前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金について準(zhǔn)用する。 (料金の割戻しの禁止及び料金の掲示) 第二十二條の四 第十條の規(guī)定は港灣運(yùn)送関連事業(yè)者が収受した料金について、第十二條の規(guī)定は港灣運(yùn)送関連事業(yè)者が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金について準(zhǔn)用する。 第三章 港灣運(yùn)送事業(yè)抵當(dāng) (港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団の設(shè)定) 第二十三條 一般港灣運(yùn)送事業(yè)等の許可を受けた者(以下この章において「一般港灣運(yùn)送事業(yè)者等」という。)は、抵當(dāng)権の目的とするため、港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団を設(shè)けることができる。 (財(cái)団の組成) 第二十四條 港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港灣運(yùn)送事業(yè)者等に屬し、かつ、一般港灣運(yùn)送事業(yè)等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。 一 上屋、荷役機(jī)械その他の荷さばき施設(shè)及びその敷地 二 はしけ及び引船その他の船舶 三 事務(wù)所その他一般港灣運(yùn)送事業(yè)等のため必要な建物及びその敷地 四 第一號(hào)又は前號(hào)に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動(dòng)産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一號(hào)又は前號(hào)に掲げる土地のために存する地役権 五 一般港灣運(yùn)送事業(yè)等の経営のため必要な器具及び機(jī)械 (財(cái)団設(shè)定の制限) 第二十五條 前條第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる不動(dòng)産のいずれもが存しないときは、一般港灣運(yùn)送事業(yè)者等は、港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団を設(shè)けることができない。 (工場(chǎng)抵當(dāng)法の準(zhǔn)用) 第二十六條 港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団については、この法律に規(guī)定するものの外、工場(chǎng)抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十四號(hào))中工場(chǎng)財(cái)団に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同法第十七條及び同法第四十五條中「工場(chǎng)所在地」とあるのは、「港灣運(yùn)送事業(yè)法第二十四條第一號(hào)又ハ第三號(hào)ニ掲クル不動(dòng)産ノ所在地」と読みかえるものとする。 第二十七條 削除 (財(cái)団の存続) 第二十八條 港灣運(yùn)送事業(yè)財(cái)団は、その所有者が一般港灣運(yùn)送事業(yè)者等でない者になつたことにより消滅することがない。 第四章 雑則 (許可等の條件又は期限) 第二十九條 許可又は認(rèn)可には、條件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は、公共の利益を増進(jìn)し、又は許可若しくは認(rèn)可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該港灣運(yùn)送事業(yè)者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (職権の委任) 第三十條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。次項(xiàng)において同じ。)が行う。 2 次條の規(guī)定は、地方運(yùn)輸局長が前項(xiàng)の規(guī)定により委任された國土交通大臣の職権を行う場(chǎng)合には、適用しない。 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問) 第三十一條 國土交通大臣は、港灣運(yùn)送事業(yè)の許可の取消し若しくは事業(yè)の停止又は港灣運(yùn)送事業(yè)における運(yùn)賃及び料金に関する変更命令に関しては、運(yùn)輸審議會(huì)に諮らなければならない。 (港灣管理者に対する通知等) 第三十二條 國土交通大臣は、第九條第二項(xiàng)又は第二十一條の規(guī)定により運(yùn)賃及び料金又は港灣運(yùn)送約款に関する変更命令(検數(shù)事業(yè)等に係るものを除く。)をしようとするときは、當(dāng)該港灣管理者の意見を聴かなければならない。 2 國土交通大臣は、一般港灣運(yùn)送事業(yè)等に関し、許可をし、事業(yè)の廃止の屆出の受理をし、又は許可の取消しをした場(chǎng)合においては、その旨を當(dāng)該港灣管理者に通知しなければならない。 (はしけ等に関する表示) 第三十二條の二 港灣運(yùn)送事業(yè)者は、港灣運(yùn)送又は第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名稱その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を見やすいように表示しなければならない。 (報(bào)告徴収等) 第三十三條 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、港灣運(yùn)送事業(yè)者又は港灣運(yùn)送関連事業(yè)者に、はしけの使用その他事業(yè)に関し報(bào)告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に、港灣運(yùn)送事業(yè)者又は港灣運(yùn)送関連事業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)場(chǎng)又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 當(dāng)該職員は、前項(xiàng)の規(guī)定により検査をするときは、その身分を示す証票を攜帯し、関係人に呈示しなければならない。 4 第二項(xiàng)の検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (指定區(qū)間においてする內(nèi)航運(yùn)送の特例) 第三十三條の二 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào))及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))の規(guī)定は、一般港灣運(yùn)送事業(yè)者又ははしけ運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者(以下「はしけ運(yùn)送事業(yè)者」という。)が當(dāng)該事業(yè)の許可を受けた港灣を起點(diǎn)又は終點(diǎn)とする指定區(qū)間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運(yùn)送(自己の引き受けた運(yùn)送を他の者に下請(qǐng)をさせる場(chǎng)合を含み、一般港灣運(yùn)送事業(yè)者については一般港灣運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)の一部として行う場(chǎng)合に限る。)については、これを適用しない。一般港灣運(yùn)送事業(yè)者又ははしけ運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、第十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により引き続き事業(yè)を営む者についても、同様とする。 2 第九條から第十二條まで、第十四條、第十五條、第十八條の二及び第十八條の三の規(guī)定は、前項(xiàng)の運(yùn)送について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十四條中「港灣運(yùn)送事業(yè)」とあるのは、「第三十三條の二第一項(xiàng)の運(yùn)送」と読み替えるものとする。 (政令への委任) 第三十三條の三 この法律の規(guī)定に基づき政令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第三十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四條の規(guī)定による許可を受けないで港灣運(yùn)送事業(yè)を営んだ者 二 第十四條(第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 第三十五條 第二十二條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十六條 削除 第三十七條 第十八條の二第一項(xiàng)(第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項(xiàng)(第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第二十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆出をした運(yùn)賃若しくは料金によらないで、運(yùn)賃又は料金を収受した者 二 第九條第二項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して運(yùn)賃又は料金を収受した者 三 第十條(第二十二條の四及び第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して運(yùn)賃又は料金の割戻しをした者 四 第十一條第一項(xiàng)(第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで、又は認(rèn)可を受けた港灣運(yùn)送約款によらないで、運(yùn)送契約を締結(jié)した者 五 第十五條(第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 六 第十六條第六項(xiàng)、第十七條の二第二項(xiàng)又は第二十一條の規(guī)定による命令に違反した者 七 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで事業(yè)計(jì)畫を変更した者 八 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 九 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第三十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第三十四條、第三十五條又は前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第十二條(第二十二條の四及び第三十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十二條の二の規(guī)定による掲示若しくは表示をせず、又は虛偽の掲示若しくは表示をした者 二 第十七條第三項(xiàng)又は第二十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第二十條の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、事業(yè)を休止し、又は廃止した者 四 第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして、港灣運(yùn)送関連事業(yè)を営んだ者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 (経過規(guī)定) 6 この法律施行の際現(xiàn)に港灣運(yùn)送事業(yè)を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以內(nèi)に、第四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內(nèi)に第五條の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも同様とする。 7 港灣運(yùn)送事業(yè)者又は前項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)送事業(yè)を営む者は、第九條及び第十條の規(guī)定にかかわらず、この法律施行の日から五箇月間は、第九條の手続を経て定めた運(yùn)賃及び料金によらないで運(yùn)賃若しくは料金を収受し、又は収受した運(yùn)賃若しくは料金の割戻をしてもよい。 8 一般港灣運(yùn)送事業(yè)者又は附則第六項(xiàng)の規(guī)定により一般港灣運(yùn)送事業(yè)を営む者は、第十一條の規(guī)定にかかわらず、この法律施行の日から五箇月間は、第十一條の規(guī)定による手続を経て定めた港灣運(yùn)送約款によらないで港灣運(yùn)送の引受をしてもよい。 附 則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 4 この法律によりあらたに港灣運(yùn)送事業(yè)とされた事業(yè)をこの法律施行の際現(xiàn)に営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以內(nèi)は、第四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內(nèi)に第五條の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも、同様とする。 5 この法律施行の際現(xiàn)に第三十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける事業(yè)を営んでいる木船運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)輸省令の定める手続により、この法律施行の日から六十日以內(nèi)に、運(yùn)輸大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に港灣運(yùn)送事業(yè)の登録を受けている者又は改正前の海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第三十三條において準(zhǔn)用する同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をして検數(shù)業(yè)、鑑定業(yè)若しくは検量業(yè)を営んでいる者若しくは同法第四十二條の三の規(guī)定の適用を受けて検數(shù)業(yè)、鑑定業(yè)若しくは検量業(yè)を営んでいる者は、この法律の施行の日から三年間は、港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けないでも、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の海上運(yùn)送法第三十五條の登録を受けて検數(shù)人、鑑定人又は検量人となつている者は、改正後の第七條の登録を受けた者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する?yún)f(xié)定等であつて、改正前の第十九條の二(第三十三條の二第二項(xiàng)及び第三十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出があつたものは、改正後の第十九條第一項(xiàng)(第三十三條の二第二項(xiàng)及び第三十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により免許を受けないで一般港灣運(yùn)送事業(yè)又ははしけ運(yùn)送事業(yè)を従前の例により営んでいる者に対する改正後の第三十三條の二の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第三十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をして同條第一項(xiàng)の事業(yè)を営む木船運(yùn)送事業(yè)者に対する改正後の同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、この法律の施行の日から三年間は、なお従前の例による。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 〔罰則に関する経過措置〕 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定による訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されたものとする。 附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める。 附 則 (昭和四一年六月一五日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二十二條の三から第二十二條の五までの改正規(guī)定並びに附則第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十二年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による港灣運(yùn)送事業(yè)の免許及びその申請(qǐng)は、改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新法」という。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす。 3 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第四條の免許を受けないでも、當(dāng)該各號(hào)の事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內(nèi)に同條の免許の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けて內(nèi)航運(yùn)送業(yè)を営んでいる者であつて、第二條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の改正により新たにはしけ運(yùn)送事業(yè)となる事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいるもの 二 この法律の施行の際現(xiàn)に、船內(nèi)荷役事業(yè)の免許を受けている者であつて、第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定の改正により新たに沿岸荷役事業(yè)となる事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいるもの 4 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第三條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる港灣運(yùn)送事業(yè)の免許を受けている者に係る港灣運(yùn)送(他の港灣運(yùn)送事業(yè)者から引き受けるものを除く。)の下請(qǐng)の制限については、新法第十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に港灣運(yùn)送関連事業(yè)を営んでいる者については、新法第二十二條の二第一項(xiàng)前段中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に」と読み替えて、同項(xiàng)前段の規(guī)定を適用する。 6 第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に港灣運(yùn)送関連事業(yè)者である者については、新法第二十二條の三中「その実施前に」とあるのは、「第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の日から三十日以內(nèi)に」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 7 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、同項(xiàng)及び新法第二十二條の三の規(guī)定により料金を?qū)盲背訾毪蓼扦伍gは、第二十二條の三の改正規(guī)定の施行の際実施している料金を引き続き実施することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該料金については、新法第二十二條の五の規(guī)定(新法第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する部分に限る。)は、適用しない。 8 この法律の施行前にした行為及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる港灣運(yùn)送の下請(qǐng)の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 10 前項(xiàng)の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法第三十三條の三の規(guī)定の適用については、登録內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者(この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)(舊法第二十七條について準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による內(nèi)航運(yùn)送業(yè)又は內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)の登録を受けているものに限り、附則第六項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該登録內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者の地位を承継した者を含む。)は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法の規(guī)定がなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工腴g、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者とみなす。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條、第三條、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機(jī)関に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條、第五條及び第六條の規(guī)定、第十九條中特許法第百七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十一條中意匠法第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十九條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三十條の規(guī)定は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運(yùn)支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、支局長等又は陸運(yùn)局長に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請(qǐng)等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は海運(yùn)支局長等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「舊法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による船內(nèi)荷役事業(yè)又は沿岸荷役事業(yè)の免許を受けている者は、この法律の施行の日から六月間(次項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、その屆出をした日までの間)は、改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による港灣荷役事業(yè)の免許を受けないでも、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、この法律の施行の日から六月を経過する日までに、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)を従前の事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)で引き続き営む旨を地方運(yùn)輸局長(海運(yùn)監(jiān)理部長を含む。)に屆け出たときは、新法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による港灣荷役事業(yè)の免許を同條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の事業(yè)の範(fàn)囲に限定されて受けたものとみなす。 4 舊法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 5 附則第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる船內(nèi)荷役事業(yè)又は沿岸荷役事業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、舊法の規(guī)定中「五萬円」とあるのは「二十萬円」と、「三萬円」とあるのは「十萬円」とする。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道の経営する航路(運(yùn)輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものの船舶により運(yùn)送される貨物については、第百二十一條の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 〔経過措置〕 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項(xiàng)又は第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運(yùn)送取扱業(yè)又は航空運(yùn)送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項(xiàng)、第八條、第十一條、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸?chǎng)合並びに附則第五條、第六條、第七條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (特定港灣における一般港灣運(yùn)送事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「舊法」という。)第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者であってこの法律による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新法」という。)第二十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定港灣における一般港灣運(yùn)送事業(yè)等を営む者に該當(dāng)する者は、この法律の施行の日に同項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において、舊法の規(guī)定による免許に業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定又は條件若しくは期限は、新法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって新法第二十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす。 第四條 前二條に定めるもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、運(yùn)輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 (事業(yè)の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者又は附則第二條の規(guī)定により新法第二十二條の二第一項(xiàng)の許可を受けたとみなされる者に対する新法第二十二條(新法第二十二條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第五十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日後である場(chǎng)合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは、「第百十四條の四」とする。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條並びに次條から附則第四條まで及び附則第八條から第十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「舊港灣運(yùn)送事業(yè)法」という。)第四條第一項(xiàng)の免許又は舊港灣運(yùn)送事業(yè)法第二十二條の二第一項(xiàng)の許可を受けている者は、第二條の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法(以下「新港灣運(yùn)送事業(yè)法」という。)第四條の許可を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において、舊港灣運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による免許又は許可に業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定又は條件若しくは期限が付されているときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定又は條件若しくは期限は、新港灣運(yùn)送事業(yè)法の規(guī)定による許可に付されたものとみなす。 第三條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊港灣運(yùn)送事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金又は舊港灣運(yùn)送事業(yè)法第二十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金は、新港灣運(yùn)送事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす。 第四條 前二條に定めるもののほか、舊港灣運(yùn)送事業(yè)法又は舊港灣運(yùn)送事業(yè)法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港灣運(yùn)送事業(yè)法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、國土交通省令で定めるところにより、新港灣運(yùn)送事業(yè)法によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日