港灣整備促進(jìn)法 昭和二十八年法律第百七十號(hào) 港灣整備促進(jìn)法 (目的) 第一條 この法律は、特定港灣施設(shè)整備事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるための資金調(diào)達(dá)を円滑にすることにより、港灣の整備を促進(jìn)することを目的とする。 (特定港灣施設(shè)整備事業(yè)) 第二條 この法律において「特定港灣施設(shè)整備事業(yè)」とは、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際戦略港灣、國(guó)際拠點(diǎn)港灣若しくは重要港灣又はその整備を促進(jìn)することが著しく國(guó)民経済の発展若しくは國(guó)土の開発に寄與すると認(rèn)められる同項(xiàng)に規(guī)定する地方港灣であつて政令で定めるものにおいて港灣管理者が行う次に掲げる工事をいう。 一 港灣法第二條第五項(xiàng)第六號(hào)に掲げる荷さばき施設(shè)の建設(shè)、改良又は復(fù)舊 二 港灣法第二條第三項(xiàng)の港灣區(qū)域內(nèi)又は同條第四項(xiàng)の臨港地區(qū)內(nèi)において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備 三 貯木場(chǎng)の建設(shè)、改良又は復(fù)舊 四 船舶の離著岸を補(bǔ)助するために使用する船舶の建造 (整備計(jì)畫) 第三條 國(guó)土交通大臣は、特定港灣施設(shè)整備事業(yè)について、會(huì)計(jì)年度ごとに、交通政策審議會(huì)の議を経て、その基本計(jì)畫(以下「整備計(jì)畫」という。)を定め、內(nèi)閣の承認(rèn)を求めなければならない。 2 前項(xiàng)の整備計(jì)畫は、當(dāng)該特定港灣施設(shè)整備事業(yè)の実施により、當(dāng)該港灣の利用者の利便が増進(jìn)するようなものでなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により整備計(jì)畫を定めようとするときは、あらかじめ、関係港灣管理者に対し、當(dāng)該港灣の特定港灣施設(shè)整備事業(yè)に関する資料の提出を求めなければならない。 (整備計(jì)畫の通知) 第四條 國(guó)土交通大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)閣の承認(rèn)があつたときは、遅滯なく、関係港灣管理者に対し、當(dāng)該港灣に係る整備計(jì)畫を通知しなければならない。 (資金の融通) 第五條 政府は、港灣管理者が第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)閣の承認(rèn)があつた整備計(jì)畫に基づいて特定港灣施設(shè)整備事業(yè)を行う場(chǎng)合には、港灣管理者に対し、當(dāng)該事業(yè)に要する費(fèi)用の全部又は一部に充てるため、財(cái)政融資資金(財(cái)政融資資金法(昭和二十六年法律第百號(hào))第二條の財(cái)政融資資金をいう。)を、その資金の運(yùn)用の可能な範(fàn)囲內(nèi)において、融通するように努めなければならない。 (資金の融通のあヽ つヽ 旋) 第六條 國(guó)土交通大臣は、港灣管理者が第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)閣の承認(rèn)があつた整備計(jì)畫に基いて特定港灣施設(shè)整備事業(yè)を行う場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるための資金の融通のあヽ つヽ 旋をするものとする。 (勧告等) 第七條 國(guó)土交通大臣は、港灣管理者が第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)閣の承認(rèn)があつた整備計(jì)畫に基いて特定港灣施設(shè)整備事業(yè)を行う場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)の施行又は當(dāng)該事業(yè)に係る施設(shè)若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月一九日法律第七一號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一二日法律第一〇三號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。