国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


港口管理法

時(shí)間: 2018-06-15


港則法 昭和二十三年法律第百七十四號(hào) 港則法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 入出港及び停泊(第四條―第十一條) 第三章 航路及び航法(第十二條―第二十條) 第四章 危険物(第二十一條―第二十三條) 第五章 水路の保全(第二十四條―第二十六條) 第六章 燈火等(第二十七條―第三十條の二) 第七章 雑則(第三十一條―第四十八條) 第八章 罰則(第四十九條―第五十四條) 附則 第一章 総則 (法律の目的) 第一條 この法律は、港內(nèi)における船舶交通の安全及び港內(nèi)の整とんを図ることを目的とする。 (港及びその區(qū)域) 第二條 この法律を適用する港及びその區(qū)域は、政令で定める。 (定義) 第三條 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン數(shù)二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運(yùn)転し、又は主としてろかいをもつて運(yùn)転する船舶をいう。 2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外國(guó)船舶が常時(shí)出入する港であつて、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設(shè)備により當(dāng)該港內(nèi)における船舶交通を一體的に把握することができる狀況にあるものであつて、非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合に當(dāng)該指定海域と一體的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 第二章 入出港及び停泊 (入出港の屆出) 第四條 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、國(guó)土交通省令の定めるところにより、港長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (びよう地) 第五條 特定港內(nèi)に停泊する船舶は、國(guó)土交通省令の定めるところにより、各々そのトン數(shù)又は積載物の種類(lèi)に従い、當(dāng)該特定港內(nèi)の一定の區(qū)域內(nèi)に停泊しなければならない。 2 國(guó)土交通省令の定める船舶は、國(guó)土交通省令の定める特定港內(nèi)に停泊しようとするときは、けい船浮標(biāo)、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(shè)(以下「けい留施設(shè)」という。)にけい留する場(chǎng)合の外、港長(zhǎng)からびよう泊すべき場(chǎng)所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場(chǎng)合には、港長(zhǎng)は、特別の事情がない限り、前項(xiàng)に規(guī)定する一定の區(qū)域內(nèi)においてびよう地を指定しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する特定港以外の特定港でも、港長(zhǎng)は、特に必要があると認(rèn)めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該びよう地に停泊しなければならない。 5 特定港のけい留施設(shè)の管理者は、當(dāng)該けい留施設(shè)を船舶のけい留の用に供するときは、國(guó)土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長(zhǎng)に屆け出なければならない。 6 港長(zhǎng)は、船舶交通の安全のため必要があると認(rèn)めるときは、特定港のけい留施設(shè)の管理者に対し、當(dāng)該けい留施設(shè)を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。 7 港長(zhǎng)及び特定港のけい留施設(shè)の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設(shè)の使用に関し船舶との間に行う信號(hào)その他の通信について、互に便宜を供與しなければならない。 第六條 削除 (移動(dòng)の制限) 第七條 汽艇等以外の船舶は、第四條、次條第一項(xiàng)、第十條及び第二十三條の場(chǎng)合を除いて、港長(zhǎng)の許可を受けなければ、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により停泊した一定の區(qū)域外に移動(dòng)し、又は港長(zhǎng)から指定されたびよう地から移動(dòng)してはならない。ただし、海難を避けようとする場(chǎng)合その他やむを得ない事由のある場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により移動(dòng)したときは、當(dāng)該船舶は、遅滯なくその旨を港長(zhǎng)に屆け出なければならない。 (修繕及び係船) 第八條 特定港內(nèi)においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長(zhǎng)に屆け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港內(nèi)においては、港長(zhǎng)の指定する場(chǎng)所に停泊しなければならない。 3 港長(zhǎng)は、危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員數(shù)の船員の乗船を命ずることができる。 (係留等の制限) 第九條 汽艇等及びいかだは、港內(nèi)においては、みだりにこれを係船浮標(biāo)若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場(chǎng)所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。 (移動(dòng)命令) 第十條 港長(zhǎng)は、特に必要があると認(rèn)めるときは、特定港內(nèi)に停泊する船舶に対して移動(dòng)を命ずることができる。 (停泊の制限) 第十一條 港內(nèi)における船舶の停泊及び停留を禁止する場(chǎng)所又は停泊の方法について必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令でこれを定める。 第三章 航路及び航法 (航路) 第十二條 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過(guò)するには、國(guó)土交通省令で定める航路(次條から第三十九條まで及び第四十一條において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場(chǎng)合その他やむを得ない事由のある場(chǎng)合は、この限りでない。 第十三條 船舶は、航路內(nèi)においては、左の各號(hào)の場(chǎng)合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運(yùn)転の自由を失つたとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 第三十一條の規(guī)定による港長(zhǎng)の許可を受けて工事又は作業(yè)に従事するとき。 (航法) 第十四條 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進(jìn)路を避けなければならない。 2 船舶は、航路內(nèi)においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路內(nèi)において、他の船舶と行き會(huì)うときは、右側(cè)を航行しなければならない。 4 船舶は、航路內(nèi)においては、他の船舶を追い越してはならない。 第十四條の二 港長(zhǎng)は、地形、潮流その他の自然的條件及び船舶交通の狀況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該危険を防止するため必要な間航路外で待機(jī)すべき旨を指示することができる。 第十五條 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出會(huì)う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進(jìn)路を避けなければならない。 第十六條 船舶は、港內(nèi)及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 2 帆船は、港內(nèi)では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。 第十七條 船舶は、港內(nèi)においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見(jiàn)て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見(jiàn)て航行するときは、できるだけこれに遠(yuǎn)ざかつて航行しなければならない。 第十八條 汽艇等は、港內(nèi)においては、汽艇等以外の船舶の進(jìn)路を避けなければならない。 2 総トン數(shù)が五百トンを超えない範(fàn)囲內(nèi)において國(guó)土交通省令で定めるトン數(shù)以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、國(guó)土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港內(nèi)においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進(jìn)路を避けなければならない。 3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項(xiàng)の特定港內(nèi)を航行するときは、國(guó)土交通省令で定める様式の標(biāo)識(shí)をマストに見(jiàn)やすいように掲げなければならない。 第十九條 國(guó)土交通大臣は、港內(nèi)における地形、潮流その他の自然的條件により第十四條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第十五條又は第十七條の規(guī)定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認(rèn)めるときは、これらの規(guī)定にかかわらず、國(guó)土交通省令で當(dāng)該港における航法に関して特別の定めをすることができる。 2 第十四條から前條までに定めるもののほか、國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。 第二十條 削除 第四章 危険物 第二十一條 爆発物その他の危険物(當(dāng)該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長(zhǎng)の指揮を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の危険物の種類(lèi)は、國(guó)土交通省令でこれを定める。 第二十二條 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場(chǎng)合を除いて、港長(zhǎng)の指定した場(chǎng)所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長(zhǎng)が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類(lèi)、數(shù)量及び保管方法に鑑み差支がないと認(rèn)めて許可したときは、この限りでない。 第二十三條 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 2 港長(zhǎng)は、前項(xiàng)に規(guī)定する作業(yè)が特定港內(nèi)においてされることが不適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、港の境界外において適當(dāng)の場(chǎng)所を指定して前項(xiàng)の許可をすることができる。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により指定された場(chǎng)所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界內(nèi)にある船舶とみなす。 4 船舶は、特定港內(nèi)又は特定港の境界附近において危険物を運(yùn)搬しようとするときは、港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 第五章 水路の保全 第二十四條 何人も、港內(nèi)又は港の境界外一萬(wàn)メートル以?xún)?nèi)の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類(lèi)する廃物を捨ててはならない。 2 港內(nèi)又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散亂する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脫落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。 3 港長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、特定港內(nèi)において、第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して廃物を捨て、又は前項(xiàng)の規(guī)定に違反して散亂する虞のある物を脫落させた者に対し、その捨て、又は脫落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。 第二十五條 港內(nèi)又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する狀態(tài)が生じたときは、當(dāng)該海難に係る船舶の船長(zhǎng)は、遅滯なく標(biāo)識(shí)の設(shè)定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長(zhǎng)に、特定港以外の港にあつては最寄りの管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長(zhǎng)又は港長(zhǎng)に報(bào)告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)、第四十二條の二第一項(xiàng)、第四十二條の三第一項(xiàng)又は第四十二條の四の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をしたときは、當(dāng)該通報(bào)をした事項(xiàng)については報(bào)告をすることを要しない。 第二十六條 特定港內(nèi)又は特定港の境界附近における漂流物、沈沒(méi)物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長(zhǎng)は、當(dāng)該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。 第六章 燈火等 第二十七條 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第二十五條第二項(xiàng)本文及び第五項(xiàng)本文に規(guī)定する船舶は、これらの規(guī)定又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による燈火を表示している場(chǎng)合を除き、同條第二項(xiàng)ただし書(shū)及び第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定にかかわらず、港內(nèi)においては、これらの規(guī)定に規(guī)定する白色の攜帯電燈又は點(diǎn)火した白燈を周?chē)欷樽瞍庖?jiàn)えやすい場(chǎng)所に表示しなければならない。 2 港內(nèi)にある長(zhǎng)さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第二十八條 船舶は、港內(nèi)においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。 第二十九條 特定港內(nèi)において使用すべき私設(shè)信號(hào)を定めようとする者は、港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 (火災(zāi)警報(bào)) 第三十條 特定港內(nèi)にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、當(dāng)該船舶に火災(zāi)が発生したときは、航行している場(chǎng)合を除き、火災(zāi)を示す警報(bào)として汽笛又はサイレンをもつて長(zhǎng)音(海上衝突予防法第三十二條第三項(xiàng)の長(zhǎng)音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。 2 前項(xiàng)の警報(bào)は、適當(dāng)な間隔をおいて繰り返さなければならない。 第三十條の二 特定港內(nèi)に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船內(nèi)において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見(jiàn)易いところに、前條に定める火災(zāi)警報(bào)の方法を表示しなければならない。 第七章 雑則 (工事等の許可及び進(jìn)水等の屆出) 第三十一條 特定港內(nèi)又は特定港の境界附近で工事又は作業(yè)をしようとする者は、港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 2 港長(zhǎng)は、前項(xiàng)の許可をするに當(dāng)り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。 第三十二條 特定港內(nèi)において端艇競(jìng)爭(zhēng)その他の行事をしようとする者は、予め港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 第三十三條 特定港の國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)域內(nèi)において長(zhǎng)さが國(guó)土交通省令で定める長(zhǎng)さ以上である船舶を進(jìn)水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長(zhǎng)に屆け出なければならない。 第三十四條 特定港內(nèi)において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港內(nèi)においていかだをけい留し、又は運(yùn)行しようとする者は、港長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 2 港長(zhǎng)は、前項(xiàng)の許可をするに當(dāng)り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。 (漁ろうの制限) 第三十五條 船舶交通の妨となる虞のある港內(nèi)の場(chǎng)所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。 (燈火の制限) 第三十六條 何人も、港內(nèi)又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強(qiáng)力な燈火をみだりに使用してはならない。 2 港長(zhǎng)は、特定港內(nèi)又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強(qiáng)力な燈火を使用している者に対し、その燈火の滅光又は被覆を命ずることができる。 (喫煙等の制限) 第三十七條 何人も、港內(nèi)においては、相當(dāng)の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 港長(zhǎng)は、海難の発生その他の事情により特定港內(nèi)において引火性の液體が浮流している場(chǎng)合において、火災(zāi)の発生のおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第四十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合は、この限りでない。 (船舶交通の制限等) 第三十八條 特定港內(nèi)の國(guó)土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長(zhǎng)が信號(hào)所において交通整理のため行う信號(hào)に従わなければならない。 2 総トン數(shù)又は長(zhǎng)さが國(guó)土交通省令で定めるトン數(shù)又は長(zhǎng)さ以上である船舶は、前項(xiàng)に規(guī)定する水路を航行しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、港長(zhǎng)に次に掲げる事項(xiàng)を通報(bào)しなければならない。通報(bào)した事項(xiàng)を変更するときも、同様とする。 一 當(dāng)該船舶の名稱(chēng) 二 當(dāng)該船舶の総トン數(shù)及び長(zhǎng)さ 三 當(dāng)該水路を航行する予定時(shí)刻 四 當(dāng)該船舶との連絡(luò)手段 五 當(dāng)該船舶が停泊し、又は停泊しようとする當(dāng)該特定港の係留施設(shè) 3 次の各號(hào)に掲げる船舶が、海上交通安全法第二十二條の規(guī)定による通報(bào)をする際に、あわせて、當(dāng)該各號(hào)に定める水路に係る前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる係留施設(shè)を通報(bào)したときは、同項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)をすることを要しない。 一 第一項(xiàng)に規(guī)定する水路に接続する海上交通安全法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路を航行しようとする船舶 當(dāng)該水路 二 指定港內(nèi)における第一項(xiàng)に規(guī)定する水路を航行しようとする船舶であつて、當(dāng)該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、當(dāng)該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路を航行しようとするもの 當(dāng)該水路 三 指定海域における海上交通安全法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路を航行しようとする船舶であつて、當(dāng)該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、當(dāng)該指定海域に隣接する指定港內(nèi)における第一項(xiàng)に規(guī)定する水路を航行しようとするもの 當(dāng)該水路 4 港長(zhǎng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する水路のうち當(dāng)該水路內(nèi)の船舶交通が著しく混雑するものとして國(guó)土交通省令で定めるものにおいて、同項(xiàng)の信號(hào)を行つてもなお第二項(xiàng)に規(guī)定する船舶の當(dāng)該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場(chǎng)合であつて、當(dāng)該危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶の船長(zhǎng)に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を指示することができる。 一 當(dāng)該水路(海上交通安全法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路に接続するものを除く。以下この號(hào)において同じ。)を航行する予定時(shí)刻を変更すること(前項(xiàng)(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)がされていない場(chǎng)合にあつては、港長(zhǎng)が指定する時(shí)刻に従つて當(dāng)該水路を航行すること。)。 二 當(dāng)該船舶の進(jìn)路を警戒する船舶を配備すること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該船舶の運(yùn)航に関し必要な措置を講ずること。 5 第一項(xiàng)の信號(hào)所の位置並びに信號(hào)の方法及び意味は、國(guó)土交通省令で定める。 第三十九條 港長(zhǎng)は、船舶交通の安全のため必要があると認(rèn)めるときは、特定港內(nèi)において航路又は區(qū)域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定した航路又は區(qū)域及び同項(xiàng)の規(guī)定による制限又は禁止の期間は、港長(zhǎng)がこれを公示する。 3 港長(zhǎng)は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港內(nèi)において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場(chǎng)合において、當(dāng)該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認(rèn)めるときは、必要な限度において、當(dāng)該水域に進(jìn)行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港內(nèi)若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場(chǎng)所若しくは方法を指定し、移動(dòng)を制限し、若しくは特定港內(nèi)若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第四十二條の八の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合は、この限りでない。 4 港長(zhǎng)は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港內(nèi)において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、特定港內(nèi)又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (原子力船に対する規(guī)制) 第四十條 港長(zhǎng)は、核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第三十六條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(zhì)(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質(zhì)によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子爐による災(zāi)害を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、特定港內(nèi)又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場(chǎng)所を指定し、航法を指示し、移動(dòng)を制限し、又は特定港內(nèi)若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。 2 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は、原子力船が特定港に入港しようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (港長(zhǎng)が提供する情報(bào)の聴取) 第四十一條 港長(zhǎng)は、特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定港內(nèi)の船舶交通が特に著しく混雑するものとして國(guó)土交通省令で定める航路及び當(dāng)該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして國(guó)土交通省令で定める當(dāng)該特定港內(nèi)の區(qū)域を航行するものをいう。以下この條及び次條において同じ。)に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより、船舶の沈沒(méi)等の船舶交通の障害の発生に関する情報(bào)、他の船舶の進(jìn)路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報(bào)その他の當(dāng)該航路及び區(qū)域を安全に航行するために當(dāng)該特定船舶において聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào)として國(guó)土交通省令で定めるものを提供するものとする。 2 特定船舶は、前項(xiàng)に規(guī)定する航路及び區(qū)域を航行している間は、同項(xiàng)の規(guī)定により提供される情報(bào)を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 第四十二條 港長(zhǎng)は、特定船舶が前條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路及び區(qū)域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該交通方法を遵守させ、又は當(dāng)該危険を防止するため必要があると認(rèn)めるときは、必要な限度において、當(dāng)該特定船舶に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより、進(jìn)路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 港長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報(bào)告を求めることができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十三條 第十條、第二十六條、第二十九條、第三十一條、第三十六條第二項(xiàng)、第三十七條第二項(xiàng)及び第三十八條から第四十條までの規(guī)定は、特定港以外の港について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらに規(guī)定する港長(zhǎng)の職権は、當(dāng)該港の所在地を管轄する管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所であつて國(guó)土交通省令で定めるものの長(zhǎng)がこれを行うものとする。 (非常災(zāi)害時(shí)における海上保安庁長(zhǎng)官の措置等) 第四十四條 海上保安庁長(zhǎng)官は、海上交通安全法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する非常災(zāi)害発生周知措置(以下この項(xiàng)において「非常災(zāi)害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災(zāi)害が発生した旨及びこれにより當(dāng)該非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港內(nèi)において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を當(dāng)該指定港內(nèi)にある船舶に対し周知させる措置(次條及び第四十六條において「指定港非常災(zāi)害発生周知措置」という。)をとらなければならない。 2 海上保安庁長(zhǎng)官は、海上交通安全法第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する非常災(zāi)害解除周知措置(以下この項(xiàng)において「非常災(zāi)害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、當(dāng)該非常災(zāi)害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港內(nèi)において、當(dāng)該非常災(zāi)害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は當(dāng)該非常災(zāi)害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を當(dāng)該指定港內(nèi)にある船舶に対し周知させる措置(次條及び第四十六條において「指定港非常災(zāi)害解除周知措置」という。)をとらなければならない。 第四十五條 海上保安庁長(zhǎng)官は、指定港非常災(zāi)害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災(zāi)害解除周知措置をとるまでの間、當(dāng)該指定港非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定港內(nèi)にある海上交通安全法第四條本文に規(guī)定する船舶(以下この條において「指定港內(nèi)船舶」という。)に対し、國(guó)土交通省令で定めるところにより非常災(zāi)害の発生の狀況に関する情報(bào)、船舶交通の制限の実施に関する情報(bào)その他の當(dāng)該指定港內(nèi)船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認(rèn)められる情報(bào)として國(guó)土交通省令で定めるものを提供するものとする。 2 指定港內(nèi)船舶は、指定港非常災(zāi)害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災(zāi)害解除周知措置がとられるまでの間、前項(xiàng)の規(guī)定により提供される情報(bào)を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 第四十六條 海上保安庁長(zhǎng)官は、指定港非常災(zāi)害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災(zāi)害解除周知措置をとるまでの間、當(dāng)該指定港非常災(zāi)害発生周知措置に係る指定港が特定港である場(chǎng)合にあつては當(dāng)該特定港の港長(zhǎng)に代わつて第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第七條、第十條、第十四條の二、第二十一條第一項(xiàng)、第二十二條、第二十五條、第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十九條第三項(xiàng)、第四十條、第四十一條第一項(xiàng)並びに第四十二條に規(guī)定する職権を、當(dāng)該指定港が特定港以外の港である場(chǎng)合にあつては當(dāng)該港に係る第四十三條に規(guī)定する管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長(zhǎng)に代わつて同條において準(zhǔn)用する第十條、第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十九條第三項(xiàng)並びに第四十條に規(guī)定する職権を行うものとする。 (職権の委任) 第四十七條 この法律の規(guī)定により海上保安庁長(zhǎng)官の職権に屬する事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)に行わせることができる。 2 管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定によりその職権に屬させられた事項(xiàng)の一部を管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長(zhǎng)に行わせることができる。 (行政手続法の適用除外) 第四十八條 第十條(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十四條の二、第二十一條第一項(xiàng)(第四十條第二項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十七條第二項(xiàng)若しくは第三十九條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は、適用しない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、この法律に基づく國(guó)土交通省令の規(guī)定による処分であつて、港內(nèi)における船舶交通の安全又は港內(nèi)の整頓を図るためにその現(xiàn)場(chǎng)において行われるものについては、行政手続法第三章の規(guī)定は、適用しない。 第八章 罰則 第四十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十二條、第二十三條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第四十條第二項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第四十條第一項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分の違反となるような行為をした者 第五十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第十二條、第十三條又は第三十八第一項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定するびよう地以外の場(chǎng)所に船舶を停泊させた者 三 第八條第三項(xiàng)、第十條(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十四條の二又は第三十九條一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分の違反となるような行為をした者 四 第二十四條第一項(xiàng)又は第三十一條第一項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 五 第二十四條第三項(xiàng)又は第二十六條、第三十一條第二項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)若しくは第三十八條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分に違反した者 六 第二十五條の規(guī)定に違反した者 第五十一條 第三十七條第二項(xiàng)(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分に違反した者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金又は科料に処する。 一 第四條、第八條第二項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)又は第三十五條の規(guī)定の違反となるような行為をした者 二 第八條第一項(xiàng)、第二十四條第二項(xiàng)、第二十九條(第四十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十二條、第三十三條又は第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者 第五十三條 第十一條の規(guī)定による國(guó)土交通省令の規(guī)定の違反となるような行為をした者は、三十萬(wàn)円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第五十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十條第四號(hào)若しくは第五號(hào)又は第五十二條第二號(hào)若しくは第三號(hào)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 1 この法律施行の期日は、公布の日から六十日を超えない期間內(nèi)において、政令でこれを定める。 2 開(kāi)港港則(明治三十一年勅令第百三十九號(hào))は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年五月二四日法律第九八號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八號(hào)) この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二三號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年八月一日法律第一二四號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五一號(hào)) この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年三月二〇日法律第七號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月一三日法律第一四號(hào)) この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月八日法律第九號(hào)) この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月一二日法律第一四一號(hào)) この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月七日法律第一五七號(hào)) この法律は政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七八號(hào)) この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇號(hào)) (施行期日) この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七九號(hào)) この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號(hào)) (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號(hào)) (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第十八條、第十九條及び第二十八條(港則法第二條の改正規(guī)定及び別表を削る改正規(guī)定に限る。)並びに附則第六項(xiàng)、第十八項(xiàng)、第二十六項(xiàng)及び第二十九項(xiàng) 公布の日から起算して一月を経過(guò)した日 (経過(guò)措置) 2 この法律(附則第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月一日法律第六二號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一?二 略 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (昭和五八年四月五日法律第二二號(hào)) (施行期日) この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二六日法律第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條(前號(hào)に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の規(guī)定及び附則第三條から第六條までの規(guī)定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)(以下「議定書(shū)」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約(以下「條約」という。)本文及び附屬書(shū)Iが日本國(guó)について効力を生ずる日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準(zhǔn)備、対応及び協(xié)力に関する國(guó)際條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書(shū)によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(shū)(以下「第二議定書(shū)」という。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律(附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六八號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二一年七月三日法律第六九號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 次條の規(guī)定 この法律の施行の日前の政令で定める日 (経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正後の港則法第三十六條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに海上交通安全法第二十二條の規(guī)定による通報(bào)は、これらの規(guī)定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年五月一八日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第二條中港則法第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第七條から第九條までの改正規(guī)定、同法第十二條の改正規(guī)定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八條及び第三十七條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第三條及び次條の規(guī)定 平成二十九年四月一日 第二條 (略) (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。