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港口法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


港灣法施行規(guī)則 昭和二十六年運(yùn)輸省令第九十八號(hào) 港灣法施行規(guī)則 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))の規(guī)定に基き、及び同法を?qū)g施するため、港灣法施行規(guī)則を次のように定める。 (港灣施設(shè)の認(rèn)定申請(qǐng)) 第一條 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào)。以下「法」という。)第二條第六項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣施設(shè)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 認(rèn)定を受けようとする施設(shè)の位置 三 認(rèn)定を受けようとする施設(shè)の種類及び構(gòu)造 四 認(rèn)定を受けようとする施設(shè)が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要 五 認(rèn)定を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、認(rèn)定を受けようとする施設(shè)の位置図、平面図、縦斷面図、橫斷面図及び構(gòu)造図を添附するものとする。但し、當(dāng)該施設(shè)の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 (法第二條第十項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)) 第一條の二 法第二條第十項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、岸壁その他の係留施設(shè)に附帯する次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設(shè) 二 野積場(chǎng) 三 駐車場(chǎng) 四 旅客施設(shè) 五 前各號(hào)の施設(shè)の機(jī)能を確保するための護(hù)岸 六 船舶のための給水施設(shè)及び給油施設(shè) 七 港灣管理事務(wù)所 八 當(dāng)該岸壁その他の係留施設(shè)及び前各號(hào)の施設(shè)の敷地 九 移動(dòng)式施設(shè) (法第二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模その他の要件) 第一條の三 法第二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模その他の要件は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものであることとする。 一  埠ふ 頭を構(gòu)成する少なくとも一の係留施設(shè)の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港灣計(jì)畫(huà)において定められていること。 二 埠頭が同一の民間事業(yè)者により一體的に運(yùn)営されること。 (法第二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事情) 第一條の四 法第二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事情は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が國(guó)における取扱量の現(xiàn)況及び將來(lái)の見(jiàn)通し、海上運(yùn)送に係る特性その他の事情に照らし、海上運(yùn)送の共同化を図ることが我が國(guó)産業(yè)の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化に特に資すると認(rèn)められるものが當(dāng)該港灣において取り扱われること。 二 當(dāng)該港灣における當(dāng)該輸入ばら積み貨物の取扱量の現(xiàn)況及び將來(lái)の見(jiàn)通し並びに當(dāng)該港灣の周辺地域における當(dāng)該輸入ばら積み貨物の需要の現(xiàn)況に照らし、當(dāng)該港灣が當(dāng)該輸入ばら積み貨物の海上輸送網(wǎng)の拠點(diǎn)となるにふさわしいものであること。 三 當(dāng)該特定貨物取扱埠頭を中核として當(dāng)該輸入ばら積み貨物の海上運(yùn)送の共同化の促進(jìn)に資する當(dāng)該港灣の効果的な利用の推進(jìn)を図るため、港灣管理者、前條第二號(hào)に規(guī)定する民間事業(yè)者、當(dāng)該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連攜が確保されること。 四 前條第一號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該港灣において、當(dāng)該特定貨物取扱埠頭を中核として當(dāng)該輸入ばら積み貨物の海上運(yùn)送の共同化の促進(jìn)に資する港灣の効果的な利用の推進(jìn)を図るための施設(shè)の機(jī)能が確保されること。 (特定貨物輸入拠點(diǎn)港灣の指定の公示) 第一條の五 法第二條の二第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指定の公示は、官報(bào)に掲載して行うものとする。 (法第二條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模その他の要件) 第一條の六 法第二條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模その他の要件は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものであることとする。 一 総トン數(shù)五萬(wàn)トンの旅客船を係留することができる係留施設(shè)が確保されること。 二 旅客の利便の増進(jìn)を図るための旅客施設(shè)及びこれに附帯する駐車場(chǎng)が確保されること。 (法第二條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事情) 第一條の七 法第二條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該港灣における國(guó)際旅客船の乗降旅客數(shù)の將來(lái)の見(jiàn)通しその他の事情に照らし、當(dāng)該港灣が國(guó)際旅客船の寄港の拠點(diǎn)を形成するにふさわしいものであること。 二 當(dāng)該國(guó)際旅客船取扱埠頭を中核として國(guó)際旅客船の寄港の拠點(diǎn)を形成するため、港灣管理者及び國(guó)際旅客船の運(yùn)航を行う事業(yè)者の連攜が確保されること。 三 國(guó)際旅客船の受入れの円滑な促進(jìn)を図るため、関係する地方公共団體その他の地域の関係者の協(xié)力が得られると見(jiàn)込まれること。 四 國(guó)際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相當(dāng)程度寄與すると見(jiàn)込まれること。 (國(guó)際旅客船拠點(diǎn)形成港灣の指定の公示) 第一條の八 法第二條の三第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指定の公示は、官報(bào)に掲載して行うものとする。 (港灣計(jì)畫(huà)の軽易な変更) 第一條の九 法第三條の三第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽易な変更は、當(dāng)該港灣計(jì)畫(huà)についての港灣法施行令(昭和二十六年政令第四號(hào)。以下「令」という。)第一條の四第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。 一 第十五條の十八第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(規(guī)模又は配置の変更により當(dāng)該施設(shè)となるものを含む。)に関する事項(xiàng)の追加、削除又は當(dāng)該施設(shè)の規(guī)模若しくは配置に関する事項(xiàng)の変更 二 第十五條の十八第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる係留施設(shè)の用に供する荷さばき施設(shè)及び保管施設(shè)の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規(guī)模に関する事項(xiàng)の変更及び當(dāng)該係留施設(shè)の用に供する主要な荷役機(jī)械に関する事項(xiàng)の追加、削除又は主要な荷役機(jī)械の種類若しくは配置に関する事項(xiàng)の変更 三 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項(xiàng)の追加若しくは削除又は造成する土地の規(guī)模若しくは配置に関する事項(xiàng)の変更(當(dāng)該港灣において造成する土地が複數(shù)存する場(chǎng)合であつて、その土地の面積の合計(jì)が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項(xiàng)の追加又は削除及び當(dāng)該港灣において造成する土地の規(guī)模又は配置の変更に係る部分の土地が複數(shù)存する場(chǎng)合であつて、その土地の面積の合計(jì)が二十ヘクタール以上である規(guī)模又は配置に関する事項(xiàng)の変更を含む。) 四 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項(xiàng)の追加若しくは削除又は土地利用の區(qū)分に関する事項(xiàng)の変更(當(dāng)該港灣の土地に係る土地利用に関する事項(xiàng)の追加又は削除が複數(shù)存する場(chǎng)合であつて、その土地の面積の合計(jì)が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項(xiàng)の追加又は削除及び當(dāng)該港灣の土地に係る土地利用の區(qū)分に関する事項(xiàng)の変更が複數(shù)存する場(chǎng)合であつて、その土地の面積の合計(jì)が二十ヘクタール以上である土地利用の區(qū)分に関する事項(xiàng)の変更を含む。) 五 第十五條の十八第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(利用形態(tài)の変更により第十五條の十八第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる係留施設(shè)となるものを含む。)の利用形態(tài)に関する事項(xiàng)の変更(當(dāng)該施設(shè)に係る港灣の効率的な運(yùn)営に関する事項(xiàng)の変更を含む。) 六 港灣計(jì)畫(huà)の基本的な事項(xiàng)に関する基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十五號(hào))第十六條及び第二十二條に規(guī)定する事項(xiàng)のうち、第十五條の十八第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する港灣施設(shè)に係るものの追加、削除又は変更 (港灣計(jì)畫(huà)の公示) 第一條の十 法第三條の三第九項(xiàng)の規(guī)定による公示は、當(dāng)該港灣計(jì)畫(huà)に係る水域施設(shè)、外郭施設(shè)、係留施設(shè)その他の主要な港灣施設(shè)の種類、位置、規(guī)模及び用途、廃棄物の処理に関する計(jì)畫(huà)その他當(dāng)該港灣の開(kāi)発、利用及び保全並びに當(dāng)該港灣に隣接する地域の保全に関する主要な事項(xiàng)並びに當(dāng)該港灣計(jì)畫(huà)の縦覧の場(chǎng)所を公告することにより行う。ただし、港灣計(jì)畫(huà)の変更の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更に関する事項(xiàng)及び変更後の港灣計(jì)畫(huà)の縦覧の場(chǎng)所を公告することにより行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第三條の三第十項(xiàng)の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する。 (港灣區(qū)域についての同意を要する?yún)f(xié)議) 第二條 法第四條第四項(xiàng)(法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次條において同じ。)の規(guī)定により港灣區(qū)域について國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に協(xié)議し、その同意を得ようとする地方公共団體は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣區(qū)域協(xié)議書(shū)を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 當(dāng)該地方公共団體の名稱 二 予定港灣區(qū)域 三 予定港灣區(qū)域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))に基づく港の區(qū)域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の河川區(qū)域、海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域又は漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により指定される漁港の區(qū)域との関係 四 當(dāng)該港灣が國(guó)際戦略港灣、國(guó)際拠點(diǎn)港灣又は重要港灣であるか、避難港であるかの別 五 當(dāng)該地方公共団體が港務(wù)局を設(shè)立するか、単獨(dú)で港灣管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百八十四條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の地方公共団體を設(shè)立するかの別 六 法第四條第三項(xiàng)(法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)及び第二條の三において同じ。)の規(guī)定による関係地方公共団體の意見(jiàn)及びこれとの協(xié)議のてん末 2 前項(xiàng)の協(xié)議書(shū)には、次に掲げる書(shū)類及び図面を添付するものとする。 一 當(dāng)該地方公共団體が法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係地方公共団體であることを証する書(shū)類 二 予定港灣區(qū)域を示す図面 三 前項(xiàng)第三號(hào)の関係を示す図面 四 當(dāng)該港灣の港灣管理者の設(shè)立(単獨(dú)で港灣管理者となる場(chǎng)合を含む。)に関する當(dāng)該関係地方公共団體の議會(huì)の議事及び議決を記録した書(shū)面 五 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告の寫(xiě)し 六 當(dāng)該港灣の港灣管理者の組織を明らかにする書(shū)類 七 港務(wù)局、地方自治法第二百八十四條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の地方公共団體又は法第三十五條の規(guī)定による委員會(huì)を設(shè)置しようとするときは、それと當(dāng)該地方公共団體との間における業(yè)務(wù)処理に関する基本事項(xiàng)を記載した書(shū)類 八 臨港地區(qū)の指定を受け、又は定めようとするときは、當(dāng)該予定地區(qū)を示す図面 (港灣管理者の告示) 第二條の二 國(guó)土交通大臣は、國(guó)際戦略港灣、國(guó)際拠點(diǎn)港灣及び重要港灣について、法第四條第四項(xiàng)の港灣區(qū)域の同意を得て港灣管理者となつた者の名稱を官報(bào)で告示するものとする。 (港灣區(qū)域の屆出) 第二條の三 法第四條第八項(xiàng)(法第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により港灣區(qū)域について屆出をしようとする地方公共団體は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣區(qū)域?qū)贸鰰?shū)を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 當(dāng)該地方公共団體の名稱 二 港灣區(qū)域 三 港灣區(qū)域と港則法に基づく港の區(qū)域、河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の河川區(qū)域、海岸法第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域又は漁港漁場(chǎng)整備法第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により指定される漁港の區(qū)域との関係 四 當(dāng)該地方公共団體が港務(wù)局を設(shè)立するか、単獨(dú)で港灣管理者となるか又は地方自治法第二百八十四條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の地方公共団體を設(shè)立するかの別 五 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による関係地方公共団體の意見(jiàn)及びこれとの協(xié)議のてん末 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類及び図面を添付するものとする。 一 當(dāng)該地方公共団體が法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係地方公共団體であることを証する書(shū)類 二 港灣區(qū)域を示す図面 三 前項(xiàng)第三號(hào)の関係を示す図面 四 當(dāng)該港灣の港灣管理者の設(shè)立(単獨(dú)で港灣管理者となる場(chǎng)合を含む。)に関する當(dāng)該関係地方公共団體の議會(huì)の議事及び議決を記録した書(shū)面 五 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告の寫(xiě)し 六 當(dāng)該港灣の港灣管理者の組織を明らかにする書(shū)類 七 港務(wù)局、地方自治法第二百八十四條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の地方公共団體又は法第三十五條の規(guī)定による委員會(huì)を設(shè)置しようとするときは、それと當(dāng)該地方公共団體との間における業(yè)務(wù)処理に関する基本事項(xiàng)を記載した書(shū)類 八 臨港地區(qū)の指定を受け、又は定めようとするときは、當(dāng)該予定地區(qū)を示す図面 (港灣區(qū)域の変更についての同意を要する?yún)f(xié)議) 第三條 法第九條第二項(xiàng)又は第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により港灣區(qū)域の変更について國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に協(xié)議し、その同意を得ようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣區(qū)域変更協(xié)議書(shū)を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 変更しようとする?yún)^(qū)域 三 変更しようとする?yún)^(qū)域と港則法に基づく港の區(qū)域、河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の河川區(qū)域、海岸法第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域又は漁港漁場(chǎng)整備法第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により指定される漁港の區(qū)域との関係 四 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の協(xié)議書(shū)には、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を示す図面並びに當(dāng)該區(qū)域の新舊の対照を示す図面を添付するものとする。 (港灣區(qū)域の変更の屆出) 第三條の二 法第九條第二項(xiàng)又は第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第八項(xiàng)の規(guī)定により港灣區(qū)域の変更について屆出をしようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣區(qū)域変更屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 変更する?yún)^(qū)域 三 変更する?yún)^(qū)域と港則法に基づく港の區(qū)域、河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の河川區(qū)域、海岸法第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域又は漁港漁場(chǎng)整備法第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により指定される漁港の區(qū)域との関係 四 変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を示す図面並びに當(dāng)該區(qū)域の新舊の対照を示す図面を添付するものとする。 (港務(wù)局の解散の特例に関する承認(rèn)申請(qǐng)) 第三條の二の二 法第十條第一項(xiàng)但書(shū)の承認(rèn)を受けようとする地方公共団體は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した港務(wù)局の解散の特例に関する承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 港務(wù)局の名稱 二 港務(wù)局を組織する地方公共団體の名稱 三 港務(wù)局の解散事由及び解散の時(shí)期 四 承認(rèn)を必要とする理由 (港灣施設(shè)の公示) 第三條の三 法第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により公示しなければならない事項(xiàng)は、港灣施設(shè)の種類、位置、數(shù)量及び能力とする。 2 前項(xiàng)の公示しなければならない事項(xiàng)のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。 (港灣區(qū)域內(nèi)等における技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)等の許可) 第三條の四 法第三十七條第一項(xiàng)の港灣管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書(shū)類(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)(法第五十六條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)をいう。以下同じ。)の建設(shè)又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四號(hào)に掲げる書(shū)類に限る。)を港灣管理者に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の諸元及び要求性能(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)に必要とされる性能をいう。以下同じ。) ロ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、港灣管理者が必要と認(rèn)める書(shū)類 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者と協(xié)議しようとする者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「港灣管理者の許可を受け」とあるのは「港灣管理者と協(xié)議し」と読み替えるものとする。 (港灣隣接地域の報(bào)告) 第三條の五 法第三十七條の二第三項(xiàng)の報(bào)告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以內(nèi)に、左に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣隣接地域指定(変更)報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出してするものとする。 一 指定(変更)の期日 二 指定(変更)した港灣隣接地域の區(qū)域 三 公聴會(huì)における利害関係者の意見(jiàn)の概要 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を示す図面(変更の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該地域の新舊の対照を示す図面)及び法第三十七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による公告の寫(xiě)しを添付するものとする。 (占用公募を?qū)g施することが港灣の開(kāi)発、利用、保全又は管理上適切でない區(qū)域) 第三條の六 法第三十七條の三第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)域は、次に掲げるものとする。 一 港灣管理者の管理する水域施設(shè)の區(qū)域 二 前號(hào)の水域施設(shè)以外の水域施設(shè)の區(qū)域 三 港灣計(jì)畫(huà)に定める港灣施設(shè)(水域施設(shè)を除く。)の區(qū)域 四 船舶の避難のため一時(shí)的にてい泊する?yún)^(qū)域として港灣計(jì)畫(huà)に定められた區(qū)域 五 港灣広域防災(zāi)區(qū)域 六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào))第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の検疫區(qū)域 (學(xué)識(shí)経験者からの意見(jiàn)聴取) 第三條の七 港灣管理者は、法第三十七條の三第六項(xiàng)及び第三十七條の五第四項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)識(shí)経験者の意見(jiàn)を聴くときは、二人以上の學(xué)識(shí)経験者の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (公募占用計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第三條の八 法第三十七條の四第二項(xiàng)第十一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 公募対象施設(shè)等を設(shè)置するため港灣區(qū)域內(nèi)水域等を占用しようとする者が法人又は団體である場(chǎng)合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項(xiàng) 二 公募対象施設(shè)等を設(shè)置するため港灣區(qū)域內(nèi)水域等を占用しようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項(xiàng) 三 その他港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公募対象施設(shè)等及びその維持管理の方法の基準(zhǔn)) 第三條の九 法第三十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める公募対象施設(shè)等の基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 自然狀況その他の條件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風(fēng)圧並びに地震、漂流物等による振動(dòng)及び衝撃に対して安全な構(gòu)造であること。 二 船舶からの視認(rèn)性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。 2 法第三十七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める公募対象施設(shè)等の維持管理の方法の基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 自然狀況その他の條件を勘案して、定期及び臨時(shí)に當(dāng)該公募対象施設(shè)等を點(diǎn)検し、その損傷、劣化その他の変狀についての診斷を行い、その結(jié)果に応じて必要な措置を講じること。 二 前號(hào)の結(jié)果その他の當(dāng)該公募対象施設(shè)等の維持管理に必要な事項(xiàng)の記録及び保存を行うこと。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、公募対象施設(shè)等又はその維持管理の方法の基準(zhǔn)に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通大臣が告示で定める。 (船舶の放置等を禁止する?yún)^(qū)域等の指定又はその廃止の公示) 第三條の十 法第三十七條の十一第二項(xiàng)(法第五十六條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による?yún)^(qū)域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報(bào)又は新聞紙に掲載するほか、當(dāng)該指定又はその廃止に係る?yún)^(qū)域又はその周辺の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に掲示して行うものとする。 2 前項(xiàng)の指定の公示は、當(dāng)該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に區(qū)域又は物件の指定の適用を行わなければ港灣の開(kāi)発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)められるときは、この限りでない。 (臨港地區(qū)設(shè)定の公告等) 第四條 法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について、港灣管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地區(qū)の區(qū)域の案 二 臨港地區(qū)の區(qū)域の案の縦覧場(chǎng)所 2 法第三十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した臨港地區(qū)変更請(qǐng)求書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 請(qǐng)求者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該臨港地區(qū)を定めようとする港灣管理者の名稱 三 當(dāng)該臨港地區(qū)並びにそれについて法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合しないと認(rèn)める部分及びその理由 3 法第三十八條第八項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について、港灣管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地區(qū)の區(qū)域 二 臨港地區(qū)の區(qū)域の縦覧場(chǎng)所 4 港灣管理者は、法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により臨港地區(qū)において分區(qū)を指定したときは當(dāng)該分區(qū)の概要を記載した書(shū)類を、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による條例を定めたときは當(dāng)該條例の規(guī)定を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 (臨港地區(qū)內(nèi)における行為の屆出) 第五條 法第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、第一號(hào)様式(同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為をしようとする場(chǎng)合にあつては、第二號(hào)様式)による臨港地區(qū)內(nèi)行為屆出書(shū)を港灣管理者に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、第三號(hào)に掲げる書(shū)類は、當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の種類、規(guī)模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 一 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の工事設(shè)計(jì)書(shū) 二 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の位置及び付近の狀況を表示した縮尺一萬(wàn)分の一以上の図面 三 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の規(guī)模、配置及び構(gòu)造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 四 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類 3 法第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者のうち技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者は、前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)類に代えて、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の諸元及び要求性能 ロ 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 4 令第十五條の四第二號(hào)に掲げる揚(yáng)水施設(shè)を改良しようとする者であつて、揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積の合計(jì)を大きくし、又はストレーナーの位置を淺くしようとするもの以外のものは、法第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすることを要しない。 第六條 令第十五條の四第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める危険物は、港則法施行規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十九號(hào))第十二條に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第二條に規(guī)定する高圧ガスを除く。)とする。 第七條 法第三十八條の二第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 法第三十八條の二第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)に掲げる行為にあつては、當(dāng)該行為に係る施設(shè)の規(guī)模 二 當(dāng)該行為に係る工事の開(kāi)始及び完了の予定期日 三 法第三十八條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる行為にあつては、當(dāng)該工場(chǎng)等に係る事業(yè)の開(kāi)始の予定期日 四 法第三十八條の二第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる行為にあつては、同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 第八條 法第三十八條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、第三號(hào)様式による臨港地區(qū)內(nèi)行為変更屆出書(shū)を港灣管理者に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、第五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類のうち変更に関する事項(xiàng)を記載したものを添付するものとする。 (聴聞の方法の特例) 第九條 港灣管理者は、法第四十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 (港灣協(xié)力団體として指定することができる法人に準(zhǔn)ずる団體) 第九條の二 法第四十一條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める団體は、法人でない団體であつて、事務(wù)所の所在地、構(gòu)成員の資格、代表者の選任方法、総會(huì)の運(yùn)営、會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng)その他當(dāng)該団體の組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を內(nèi)容とする規(guī)約その他これに準(zhǔn)ずるものを有しているものとする。 (港灣協(xié)力団體の指定) 第九條の三 法第四十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は、法第四十一條の三各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う港灣の區(qū)域を明らかにしてするものとする。 (港灣協(xié)力団體に対する許可の特例の対象となる行為) 第九條の四 法第四十一條の六の國(guó)土交通省令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げる許可の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める行為(當(dāng)該港灣協(xié)力団體がその業(yè)務(wù)を行う港灣の區(qū)域において行うものに限る。)とする。 一 法第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による許可 港灣施設(shè)の整備若しくは管理又は港灣の開(kāi)発、利用、保全及び管理に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究若しくは知識(shí)の普及及び啓発のために必要な港灣區(qū)域內(nèi)水域等の占用 二 法第三十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による許可 港灣施設(shè)の整備若しくは管理又は港灣の開(kāi)発、利用、保全及び管理に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究若しくは知識(shí)の普及及び啓発のために必要な水域施設(shè)、外郭施設(shè)、係留施設(shè)、運(yùn)河、用水渠又は排水渠の建設(shè)又は改良 三 法第三十七條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による許可 港灣施設(shè)の整備若しくは管理又は港灣の開(kāi)発、利用、保全及び管理に関する情報(bào)若しくは資料の収集及び提供、調(diào)査研究若しくは知識(shí)の普及及び啓発のために必要な令第十四條第二號(hào)に定める行為 (法第四十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める小規(guī)模な施設(shè)) 第十條 法第四十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める小規(guī)模なものは、次に掲げる施設(shè)とする。 一 水深五?五メートル以下の水域施設(shè)又は係留施設(shè) 二 前號(hào)の施設(shè)を?qū)煠榉雷o(hù)するための外郭施設(shè) (開(kāi)発保全航路內(nèi)における放置等禁止物件) 第十一條 法第四十三條の八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、開(kāi)発保全航路における船舶の交通その他開(kāi)発保全航路の開(kāi)発又は保全に支障を與える程度においてこれらの物件に類するもの (開(kāi)発保全航路內(nèi)における技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)等の許可) 第十一條の二 法第四十三條の八第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書(shū)類(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四號(hào)に掲げる書(shū)類に限る。)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の諸元及び要求性能 ロ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める書(shū)類 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十三條の八第四項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣と協(xié)議しようとする者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣の許可を受け」とあるのは「國(guó)土交通大臣と協(xié)議し」と読み替えるものとする。 (法第四十三條の十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)) 第十一條の三 法第四十三條の十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、岸壁その他の係留施設(shè)に附帯する次に掲げるものとする。 一 荷さばき地 二 野積場(chǎng) 三 當(dāng)該岸壁その他の係留施設(shè)及び前二號(hào)の施設(shè)の敷地 (法第四十三條の十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)) 第十一條の四 法第四十三條の十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する埠頭であることとする。 一 コンテナ船により運(yùn)送されるコンテナ貨物、ロールオン?ロールオフ船により運(yùn)送される貨物又は自動(dòng)車航送船(本土と離島とを連絡(luò)するものを除く。)により運(yùn)送される自動(dòng)車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機(jī)能を十分に発揮できないものを除く。) 二 主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設(shè)を有するもの(老朽化その他の事由によりその機(jī)能を十分に発揮できないものを除く。) 三 前二號(hào)に掲げる埠頭(以下この號(hào)において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一體的に運(yùn)営することが當(dāng)該埠頭群の運(yùn)営の効率化に資すると認(rèn)められるもの (埠頭群を一體的に運(yùn)営する二以上の國(guó)際戦略港灣の指定の公示) 第十一條の五 法第四十三條の十一第三項(xiàng)の規(guī)定による指定の公示は、官報(bào)に掲載して行うものとする。 (指定の申請(qǐng)の內(nèi)容の公衆(zhòng)の縦覧手続) 第十一條の六 國(guó)土交通大臣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者は、法第四十三條の十一第八項(xiàng)の規(guī)定により指定の申請(qǐng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開(kāi)始の日、縦覧の場(chǎng)所及び縦覧の時(shí)間を、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)により、國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者にあつては公報(bào)、掲示その他の方法により公告しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者は、法第四十三條の十一第八項(xiàng)の規(guī)定により指定の申請(qǐng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(xiàng)を、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)により、國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者にあつては公報(bào)、掲示その他の方法により公告しなければならない。 一 法第四十三條の十一第一項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者(第十一條の九において「申請(qǐng)者」という。)の商號(hào)及び本店の所在地 二 運(yùn)営計(jì)畫(huà)の概要 三 意見(jiàn)書(shū)の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該指定に係る國(guó)土交通大臣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (港灣運(yùn)営會(huì)社の指定の公示) 第十一條の七 法第四十三條の十一第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示は、港灣運(yùn)営會(huì)社の商號(hào)及び本店の所在地のほか、同條第九項(xiàng)の規(guī)定により提出された意見(jiàn)書(shū)の処理の経過(guò)、當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の指定の理由その他當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の指定をした國(guó)土交通大臣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を明示して、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)により、國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者にあつては公報(bào)、掲示その他の方法により行うものとする。 (商號(hào)等変更の屆出の公示) 第十一條の八 法第四十三條の十一第十四項(xiàng)の規(guī)定による公示は、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)により、國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者にあつては公報(bào)、掲示その他の方法により行うものとする。 (港灣運(yùn)営會(huì)社の指定の申請(qǐng)) 第十一條の九 法第四十三條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定により提出する申請(qǐng)書(shū)には、申請(qǐng)の年月日を記載し、かつ、申請(qǐng)者の代表者が記名押印し、又は署名しなければならない。 2 法第四十三條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)(以下「荷さばき施設(shè)等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設(shè) 二 旅客施設(shè) 三 港灣管理事務(wù)所 四 移動(dòng)式施設(shè) 3 法第四十三條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設(shè)等のうち申請(qǐng)者がその建設(shè)又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設(shè)等」という。)の位置、種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 二 特定荷さばき施設(shè)等の工事に要する費(fèi)用の概算 三 特定荷さばき施設(shè)等の工事の著手及び完成の予定期日並びに供用開(kāi)始の予定期日 四 法第五十五條の九第一項(xiàng)の國(guó)の貸付けに係る國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者の貸付けを申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては、次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該貸付けに係る特定荷さばき施設(shè)等に係る資金計(jì)畫(huà) イ 資金計(jì)畫(huà)の概要 ロ 資金の調(diào)達(dá)方法 ハ 資金の使途 五 前號(hào)の特定荷さばき施設(shè)等に係る?yún)ев?jì)畫(huà) 4 法第四十三條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)ハの國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、役員及び職員の配置の狀況並びに事務(wù)の機(jī)構(gòu)及び分掌に関する事項(xiàng)とする。 5 法第四十三條の十二第一項(xiàng)第二號(hào)ニの國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は次に掲げるものとする。 一 埠頭群(當(dāng)該港灣において埠頭群に含まれない埠頭を運(yùn)営する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該埠頭を含む。次號(hào)、第三號(hào)及び次項(xiàng)第三號(hào)において同じ。)の運(yùn)営の事業(yè)の実施時(shí)期 二 埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)(特定荷さばき施設(shè)等を除く。)の位置、種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 埠頭群の運(yùn)営の効率化に資する取組 四 法第五十五條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)の貸付けを希望する期間 6 法第四十三條の十二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める書(shū)類は、次に掲げるものとする。 一 資金収支見(jiàn)積書(shū) 二 取扱貨物量の目標(biāo)を記載した書(shū)類 三 埠頭群の運(yùn)営の効率性の向上の程度を示す指標(biāo)を記載した書(shū)類 四 申請(qǐng)者に関する次に掲げる書(shū)類 イ 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の履歴書(shū) ハ 株主名簿の寫(xiě)し ニ 最近の事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 五 法第四十三條の十一第七項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を誓約する書(shū)類 六 埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)以外の事業(yè)を行う場(chǎng)合には、その種類及び概要を記載した書(shū)類 七 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (運(yùn)営計(jì)畫(huà)の変更の屆出) 第十一條の十 法第四十三條の十三第一項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 前條第四項(xiàng)の事項(xiàng)に係る変更 二 前號(hào)に掲げるもののほか、特定荷さばき施設(shè)等の名稱の変更その他の運(yùn)営計(jì)畫(huà)に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 2 法第四十三條の十三第五項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)営計(jì)畫(huà)の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)営計(jì)畫(huà)変更屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 商號(hào)及び本店の所在地 二 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。) (區(qū)分経理の方法) 第十一條の十一 港灣運(yùn)営會(huì)社は、法第四十三條の十六の規(guī)定により埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)に係る経理とその他の事業(yè)に係る経理とを區(qū)分して整理する場(chǎng)合においては、埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)とその他の事業(yè)との雙方に関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業(yè)に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業(yè)外収益にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)収益による割合 二 事業(yè)費(fèi)用にあつては、次に掲げる割合 イ 法人稅、道府県民稅、事業(yè)稅及び市町村民稅にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する利益による割合 ロ その他のものにあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費(fèi)用(諸稅及び減価償卻費(fèi)を除く。次號(hào)ロにおいて同じ。)による割合 三 支払利子その他の事業(yè)外費(fèi)用にあつては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)用固定資産の価額による割合(當(dāng)該固定資産につき前事業(yè)年度末における貸借対照表に付せられた価額から當(dāng)該固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻引當(dāng)金の額を控除した価額による割合をいう。) ロ その他のものにあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費(fèi)用による割合 (指定の取消しの公示) 第十一條の十二 第十一條の八の規(guī)定は、法第四十三條の十九第三項(xiàng)の規(guī)定による公示について準(zhǔn)用する。 (埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)の引継ぎ等) 第十一條の十三 法第四十三條の十九第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しに係る國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣運(yùn)営會(huì)社は、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)に関する書(shū)類を國(guó)際戦略港灣若しくは國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者又は當(dāng)該埠頭群の運(yùn)営の事業(yè)の全部を承継するものとして國(guó)土交通大臣若しくは國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者が指定する港灣運(yùn)営會(huì)社に引き継ぐこと。 二 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (財(cái)務(wù)及び営業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることが推測(cè)される事実) 第十一條の十四 法第四十三條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港灣運(yùn)営會(huì)社の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが、當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の取締役若しくは執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる役職に就任していること。 二 港灣運(yùn)営會(huì)社に対して重要な融資を行つていること。 三 港灣運(yùn)営會(huì)社に対して重要な技術(shù)を提供していること。 四 港灣運(yùn)営會(huì)社との間に重要な営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること。 五 その他港灣運(yùn)営會(huì)社の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測(cè)される事実が存在すること。 (取得又は保有の態(tài)様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権) 第十一條の十五 法第四十三條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信託業(yè)(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する信託業(yè)をいう。)を営む者が信託財(cái)産として取得し、又は所有する港灣運(yùn)営會(huì)社の株式に係る議決権(法第四十三條の二十一第五項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により當(dāng)該信託業(yè)を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が當(dāng)該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場(chǎng)合における當(dāng)該法人が取得し、又は所有する港灣運(yùn)営會(huì)社の株式に係る議決権 三 港灣運(yùn)営會(huì)社の役員又は従業(yè)員が當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の他の役員又は従業(yè)員と共同して當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の株式の取得(一定の計(jì)畫(huà)に従い、個(gè)別の投資判斷に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業(yè)員の一回當(dāng)たりの拠出金額が百萬(wàn)円に満たないものに限る。)をした場(chǎng)合(當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社が會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百五十六條第一項(xiàng)(同法第百六十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者に委託して行つた場(chǎng)合に限る。)において當(dāng)該取得をした港灣運(yùn)営會(huì)社の株式を信託された者が取得し、又は所有する當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の株式に係る議決権(法第四十三條の二十一第五項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により當(dāng)該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四 相続人が相続財(cái)産として取得し、又は所有する港灣運(yùn)営會(huì)社の株式(當(dāng)該相続人(共同相続の場(chǎng)合を除く。)が単純承認(rèn)(単純承認(rèn)をしたものとみなされる場(chǎng)合を含む。)若しくは限定承認(rèn)をした日までのもの又は當(dāng)該相続財(cái)産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 港灣運(yùn)営會(huì)社が自己の株式の消卻を行うために取得し、又は所有する當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の株式に係る議決権 (取得等の制限の適用除外) 第十一條の十六 法第四十三條の二十一第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 保有する対象議決権の數(shù)に増加がない場(chǎng)合 二 擔(dān)保権の行使又は代物弁済の受領(lǐng)により対象議決権を取得し、又は保有する場(chǎng)合 三 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。)が業(yè)務(wù)として対象議決権を取得し、又は保有する場(chǎng)合(同法第二條第八項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為により取得し、又は保有する場(chǎng)合を除く。) 四 金融商品取引法第二條第三十項(xiàng)に規(guī)定する証券金融會(huì)社が同法第百五十六條の二十四第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)として対象議決権を取得し、又は保有する場(chǎng)合 (特定保有者の屆出) 第十一條の十七 法第四十三條の二十一第三項(xiàng)の屆出は、特定保有者となつた日から二週間以內(nèi)に行わなければならない。 2 法第四十三條の二十一第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 特定保有者になつた日 二 特定保有者に該當(dāng)することとなつた原因 三 その保有する対象議決権の數(shù) 四 港灣運(yùn)営會(huì)社の保有基準(zhǔn)割合未満の數(shù)の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置 (特別の関係にある者) 第十一條の十八 法第四十三條の二十一第五項(xiàng)第二號(hào)(法第四十三條の二十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団體若しくは港務(wù)局又はその総株主の議決権の三分の二以上の數(shù)の議決権を地方公共団體が保有している株式會(huì)社を除く。)とする。 一 共同で港灣運(yùn)営會(huì)社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この條において「共同保有者」という。)の関係 二 會(huì)社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式會(huì)社にあつては、株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會(huì)社法第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この條において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この條において「支配株主等」という。)と當(dāng)該會(huì)社(以下この條において「被支配會(huì)社」という。)との関係 三 被支配會(huì)社とその支配株主等の他の被支配會(huì)社との関係 四 夫婦の関係 2 共同保有者が合わせて會(huì)社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場(chǎng)合には、當(dāng)該共同保有者は、それぞれ當(dāng)該會(huì)社の支配株主等とみなして前項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 3 支配株主等とその被支配會(huì)社が合わせて他の會(huì)社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場(chǎng)合には、當(dāng)該他の會(huì)社も、當(dāng)該支配株主等の被支配會(huì)社とみなして第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 4 夫婦が合わせて會(huì)社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場(chǎng)合には、當(dāng)該夫婦は、それぞれ當(dāng)該會(huì)社の支配株主等とみなして第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 5 第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの場(chǎng)合において、これらの規(guī)定に規(guī)定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第百四十七條第一項(xiàng)又は第百四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (対象議決権保有屆出書(shū)の提出等) 第十一條の十九 法第四十三條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定により対象議決権保有屆出書(shū)を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以內(nèi)に、第三號(hào)の二様式により作成した対象議決権保有屆出書(shū)を、當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の指定をした國(guó)土交通大臣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者に提出するものとする。 2 法第四十三條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する対象議決権保有割合、保有の目的その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、第三號(hào)の二様式に定める事項(xiàng)とする。 (証明書(shū)の様式) 第十一條の二十 法第四十三條の二十三第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)は、第三號(hào)の三様式によるものとする。 (発行済株式総數(shù)の公表等) 第十一條の二十一 法第四十三條の二十四の規(guī)定による公表は、港灣運(yùn)営會(huì)社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第四十三條の二十四に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、當(dāng)該港灣運(yùn)営會(huì)社の発行済株式の総數(shù)及び総株主の議決権の數(shù)とする。 3 法第四十三條の二十四の規(guī)定により公表する場(chǎng)合において、株式の転換(當(dāng)該株式がその発行會(huì)社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総數(shù)又は総株主の議決権の數(shù)に変更があつた場(chǎng)合における発行済株式の総數(shù)又は総株主の議決権の數(shù)は、前月末日現(xiàn)在のものによることができる。 4 法第四十三條の二十四の規(guī)定により公表する場(chǎng)合において、港灣運(yùn)営會(huì)社の発行済株式の総數(shù)に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総數(shù)をもつて、第二項(xiàng)の発行済株式の総數(shù)とみなすことができる。 (料率変更の請(qǐng)求) 第十二條 法第四十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとする者は、左に掲げる事項(xiàng)を記載した料率変更請(qǐng)求書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 請(qǐng)求者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該料率を定めた港灣管理者の名稱 三 當(dāng)該料率並びにそれについて不當(dāng)又は違法と認(rèn)める部分及びその理由 四 請(qǐng)求者が正當(dāng)と認(rèn)める料率 (入港料についての同意を要する?yún)f(xié)議) 第十二條の二 法第四十四條の二第二項(xiàng)前段の規(guī)定により入港料について國(guó)土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得ようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した入港料協(xié)議書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 料率の上限及びその算出の基礎(chǔ) 三 入港料を徴収する理由 2 法第四十四條の二第二項(xiàng)後段の規(guī)定により入港料の料率の上限の変更について國(guó)土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得ようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した料率上限変更協(xié)議書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 現(xiàn)行の料率の上限 三 変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎(chǔ) 四 変更を必要とする理由 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による同意を得ようとする港灣管理者は、入港料の料率を第一項(xiàng)第二號(hào)又は前項(xiàng)第三號(hào)の料率の上限と同じものとしようとする場(chǎng)合にあつては、前二項(xiàng)の協(xié)議書(shū)にその旨を記載した書(shū)類を添付することができる。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣が、法第四十四條の二第二項(xiàng)の同意をしたときは、當(dāng)該料率について同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす。 (入港料の料率の屆出) 第十二條の三 法第四十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により入港料の料率の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した料率設(shè)定(変更)屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 設(shè)定し、又は変更しようとする料率 三 実施予定日 (料率を記載した書(shū)面の提出を要する料金) 第十二條の四 法第四十五條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める料金は、次に掲げる港灣施設(shè)の利用に関するものとする。 一 係留施設(shè) 二 荷さばき施設(shè) 三 旅客施設(shè) (特定港灣情報(bào)提供施設(shè)協(xié)定の公告等) 第十二條の五 法第四十五條の五第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告及び同條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 特定港灣情報(bào)提供施設(shè)協(xié)定の名稱 二 協(xié)定特定港灣情報(bào)提供施設(shè)の名稱及びその所在地 三 特定港灣情報(bào)提供施設(shè)協(xié)定の有効期間 四 特定港灣情報(bào)提供施設(shè)協(xié)定の縦覧又は特定港灣情報(bào)提供施設(shè)協(xié)定の寫(xiě)しの閲覧の場(chǎng)所 (報(bào)告) 第十三條 法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、事業(yè)年度ごとに當(dāng)該事業(yè)年度終了後五月以內(nèi)に公表するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告のうち、収支報(bào)告は第四號(hào)様式によるものとする。 (港灣臺(tái)帳) 第十四條 港灣臺(tái)帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。 2 帳簿には、港灣につき、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとし、その様式は、第五號(hào)様式とする。 一 港灣管理者の名稱、港灣區(qū)域及び國(guó)際戦略港灣、國(guó)際拠點(diǎn)港灣、重要港灣又は地方港灣の別 二 港灣における潮位 三 港灣施設(shè)の種類、名稱、管理者名又は所有者名その他當(dāng)該港灣施設(shè)の概要をは握するために必要な事項(xiàng) 四 港灣に関する條例、規(guī)則等 3 図面は、區(qū)域平面図、施設(shè)位置図及び施設(shè)斷面図とし、港灣につき、次に定めるところにより調(diào)製するものとする。 一 區(qū)域平面図は、縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、當(dāng)該區(qū)域が、港灣區(qū)域、臨港地區(qū)又は港灣隣接地域と重複し、又は隣接している場(chǎng)合に限る。 イ 港灣區(qū)域、臨港地區(qū)及び港灣隣接地域 ロ 港則法に基づく港の區(qū)域 ハ 河川法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川の河川區(qū)域 ニ 海岸法第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域 ホ 漁港漁場(chǎng)整備法第六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により指定される漁港の區(qū)域 二 施設(shè)位置図は、縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 イ 港灣區(qū)域及び臨港地區(qū) ロ 港灣施設(shè)の位置(當(dāng)該施設(shè)の施設(shè)番號(hào)を付記すること。) ハ 水域施設(shè)、外郭施設(shè)、係留施設(shè)等のうち主要なものの規(guī)模 三 施設(shè)斷面図には、少なくとも外郭施設(shè)及び係留施設(shè)のうち主要なものの標(biāo)準(zhǔn)的な斷面図を記載するものとする。 4 帳簿及び図面の記載事項(xiàng)に変更があつたときは、港灣管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。 第十四條の二 港灣管理者は、港灣臺(tái)帳をその事務(wù)所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正當(dāng)な理由がなければこれを拒むことができない。 (港灣施設(shè)の譲渡等) 第十四條の三 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分の認(rèn)可を受けようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した港灣施設(shè)処分申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 申請(qǐng)者の名稱 二 処分しようとする港灣施設(shè)の種類及び數(shù)量 三 前號(hào)の港灣施設(shè)の工事に要した費(fèi)用に関する明細(xì) 四 処分の相手方の氏名又は名稱及び住所 五 擔(dān)保の供與にあつては當(dāng)該擔(dān)保の供與に係る債務(wù)の內(nèi)容、貸付けにあつては當(dāng)該貸付けの條件 2 前項(xiàng)の港灣施設(shè)処分申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、第一號(hào)に掲げる書(shū)類の一部にあつては當(dāng)該港灣施設(shè)の種類により、第二號(hào)に掲げる書(shū)類にあつては當(dāng)該港灣施設(shè)の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。 一 當(dāng)該港灣施設(shè)の位置図、平面図、縦斷面図、橫斷面図及び構(gòu)造図 二 処分後の當(dāng)該港灣施設(shè)の維持管理計(jì)畫(huà)等(港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十九年國(guó)土交通省令第十五號(hào))第四條第一項(xiàng)の維持管理計(jì)畫(huà)等をいう。)の內(nèi)容を記載した書(shū)類 (法第五十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める申請(qǐng)等及びその様式) 第十五條 法第五十條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める申請(qǐng)等は、入港屆及び出港屆とする。 2 前項(xiàng)に掲げるものの様式は、第五號(hào)の二様式とする。 (電子情報(bào)処理組織を使用してする申請(qǐng)等及び処分通知等) 第十五條の二 法第五十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める港灣管理者に対して行われる通知(第十五條の四並びに第十五條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「申請(qǐng)等」という。)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 入港屆 二 出港屆 三 船舶の運(yùn)航の動(dòng)靜に関する通知 四 係留施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng) 五 荷さばき施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng) 六 旅客施設(shè)(旅客乗降用固定施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng) 七 保管施設(shè)(野積場(chǎng)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng) 八 船舶役務(wù)用施設(shè)(船舶のための給水施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng) 九 廃棄物処理施設(shè)(廃油処理施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng) 十 移動(dòng)式施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng) 十一 港灣役務(wù)提供用移動(dòng)施設(shè)(船舶の離著岸を補(bǔ)助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請(qǐng) 十二 コンテナ用電源設(shè)備の使用の許可の申請(qǐng) 十三 入港料の減免の申請(qǐng) 十四 入港料の還付の申請(qǐng) 2 法第五十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める港灣管理者が行う通知(第十五條の四並びに第十五條の五第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「処分通知等」という。)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる入港屆を受理した旨の通知 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる出港屆を受理した旨の通知 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる船舶の運(yùn)航の動(dòng)靜に関する通知を受理した旨の通知 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる係留施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 五 前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる荷さばき施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 六 前項(xiàng)第六號(hào)に掲げる旅客施設(shè)(旅客乗降用固定施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 七 前項(xiàng)第七號(hào)に掲げる保管施設(shè)(野積場(chǎng)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 八 前項(xiàng)第八號(hào)に掲げる船舶役務(wù)用施設(shè)(船舶のための給水施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 九 前項(xiàng)第九號(hào)に掲げる廃棄物処理施設(shè)(廃油処理施設(shè)に限る。)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 十 前項(xiàng)第十號(hào)に掲げる移動(dòng)式施設(shè)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 十一 前項(xiàng)第十一號(hào)に掲げる港灣役務(wù)提供用移動(dòng)施設(shè)(船舶の離著岸を補(bǔ)助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 十二 前項(xiàng)第十二號(hào)に掲げるコンテナ用電源設(shè)備の使用の許可の申請(qǐng)に対する処分の通知 十三 前項(xiàng)第十三號(hào)に掲げる入港料の減免の申請(qǐng)に対する処分の通知 十四 前項(xiàng)第十四號(hào)に掲げる入港料の還付の申請(qǐng)に対する処分の通知 (法第五十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める情報(bào)) 第十五條の二の二 法第五十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める情報(bào)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 潮位に関する情報(bào) 二 入出港船舶の動(dòng)靜に関する情報(bào) (法第五十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める個(gè)人識(shí)別情報(bào)) 第十五條の二の三 法第五十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める個(gè)人識(shí)別情報(bào)は、寫(xiě)真及び指紋とする。 (個(gè)人識(shí)別情報(bào)を照合する方法) 第十五條の二の四 法第五十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は、同條第六項(xiàng)第三號(hào)の個(gè)人識(shí)別情報(bào)の照合のための機(jī)器(以下第十五條の七において「照合機(jī)器」という。)に入力された重要國(guó)際埠頭施設(shè)の制限區(qū)域に出入りする者に係る前條の個(gè)人識(shí)別情報(bào)のうち一又は二の情報(bào)を同號(hào)の電気通信回線を通じて同號(hào)の電子計(jì)算機(jī)に記録されている個(gè)人識(shí)別情報(bào)と照合する方法とする。 (電子情報(bào)処理組織の使用料) 第十五條の三 法第五十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者が負(fù)擔(dān)する同條第一項(xiàng)第一號(hào)の電子情報(bào)処理組織の使用料は、當(dāng)該電子情報(bào)処理組織の設(shè)置及び管理に必要な経費(fèi)を基礎(chǔ)として、その使用狀況等を勘案して國(guó)土交通大臣が定める額とする。 2 法第五十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により波浪情報(bào)等の提供を受ける者(國(guó)及び港灣管理者を除く。)が負(fù)擔(dān)する同條第一項(xiàng)第二號(hào)の電子情報(bào)処理組織の使用料は、當(dāng)該電子情報(bào)処理組織の設(shè)置及び管理に必要な経費(fèi)のうち波浪情報(bào)等の提供に必要なものを基礎(chǔ)として、その使用狀況等を勘案して國(guó)土交通大臣が定める額とする。 3 法第五十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者又は個(gè)人識(shí)別情報(bào)の照合を受ける者が負(fù)擔(dān)する同條第一項(xiàng)第三號(hào)の電子情報(bào)処理組織の使用料は、當(dāng)該電子情報(bào)処理組織の設(shè)置及び管理に必要な経費(fèi)を基礎(chǔ)として、その使用狀況等を勘案して國(guó)土交通大臣が定める額とする。 4 前三項(xiàng)の使用料は、年額として定めるものとする。ただし、前項(xiàng)の個(gè)人識(shí)別情報(bào)の照合を受ける者が負(fù)擔(dān)する使用料は、個(gè)人識(shí)別情報(bào)を法第五十條の二第六項(xiàng)第三號(hào)の電子計(jì)算機(jī)に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。 (電子情報(bào)処理組織を使用してする申請(qǐng)等及び処分通知等の様式) 第十五條の四 法第五十條の二第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める電子情報(bào)処理組織を使用してする申請(qǐng)等及び処分通知等の様式は、第十五條の二第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、法第五十條の二第六項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣が指定する電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な様式とする。 (電子情報(bào)処理組織を使用する者の屆出等) 第十五條の五 法第五十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の電子情報(bào)処理組織を使用して申請(qǐng)等をしようとする者は、あらかじめ申請(qǐng)等をしようとする者の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第五十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の電子情報(bào)処理組織を使用して処分通知等をしようとする港灣管理者は、あらかじめ次の事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分通知等をしようとする港灣管理者の名稱 二 処分通知等の対象とする港灣の名稱 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の屆出書(shū)を受理したときは、當(dāng)該屆出をした者に識(shí)別番號(hào)、暗証番號(hào)、當(dāng)該屆出をした者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から入力された情報(bào)を暗號(hào)化するための鍵及び電子証明証(申請(qǐng)等又は処分通知等をした者が本人であることを証明する電磁的記録をいう。)を通知又は交付するものとする。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の屆出をした者は、屆け出た事項(xiàng)に変更があつたとき又は電子情報(bào)処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の六 法第五十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の電子情報(bào)処理組織による波浪情報(bào)等の提供を受けようとする者は、あらかじめ次の事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 波浪情報(bào)等の提供を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 提供を受けようとする波浪情報(bào)等の収集地點(diǎn) 2 前項(xiàng)の屆出をした者は、屆け出た事項(xiàng)に変更があつたとき又は電子情報(bào)処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の七 法第五十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の電子情報(bào)処理組織による個(gè)人識(shí)別情報(bào)の照合を受けることができる者は、照合機(jī)器が設(shè)置された重要國(guó)際埠頭施設(shè)に出入りする者であつて、國(guó)土交通大臣が定める者とする。 2 前項(xiàng)の照合を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)に屆出前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面、上半身、無(wú)背景の寫(xiě)真及び個(gè)人識(shí)別情報(bào)の照合を受けることができる者であることを証明する書(shū)類を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 勤務(wù)先の名稱及び所在地 3 前項(xiàng)の屆出をした者は、屆け出た事項(xiàng)に変更があつたとき又は電子情報(bào)処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 4 法第五十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の電子情報(bào)処理組織を使用しようとする重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 管理者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 重要國(guó)際埠頭施設(shè)の名稱及び所在地 5 前項(xiàng)の屆出をした重要國(guó)際埠頭施設(shè)の管理者は、屆け出た事項(xiàng)に変更があつたとき又は電子情報(bào)処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (法第五十條の六第八項(xiàng)の公正な手続を確保するための措置) 第十五條の八 法第五十條の六第八項(xiàng)(同條第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の必要な措置は、次に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供することとする。 一 法第五十條の六第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事業(yè)の名稱 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫(huà) イ 當(dāng)該事業(yè)の概要 ロ 當(dāng)該事業(yè)の実施時(shí)期 ハ 當(dāng)該事業(yè)に係る法第五十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特定埠頭の位置 ニ 當(dāng)該特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 當(dāng)該事業(yè)の実施が當(dāng)該港灣の効率的な運(yùn)営に特に資するものであることを明らかにするために參考となるべき事項(xiàng) 四 資金計(jì)畫(huà) 五 當(dāng)該事業(yè)の実施主體が貸付けを希望する當(dāng)該特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由 六 その他當(dāng)該事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 特定港灣管理者は、前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開(kāi)始の日、縦覧の場(chǎng)所及び縦覧の時(shí)間を公報(bào)、掲示その他の方法で公告しなければならない。 3 特定港灣管理者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(xiàng)(公表することが不適切であると特定港灣管理者が認(rèn)めるものを除く。)を公報(bào)、掲示その他の方法で公告しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)の実施主體の氏名又は名稱 二 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の概要 三 意見(jiàn)書(shū)の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、特定港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供された事項(xiàng)の內(nèi)容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港灣管理者に意見(jiàn)書(shū)を提出することができる。 (共同化促進(jìn)施設(shè)) 第十五條の九 法第五十條の九第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、次に掲げるものとする。 一 係留施設(shè) 二 荷さばき施設(shè) 三 保管施設(shè) (共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定の認(rèn)可等の申請(qǐng)の公告) 第十五條の十 法第五十條の十第一項(xiàng)(法第五十條の十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について、公報(bào)、掲示その他の方法で行うものとする。 一 共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定の名稱 二 協(xié)定共同化促進(jìn)施設(shè)の名稱 三 共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定の縦覧場(chǎng)所 (共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定の認(rèn)可の基準(zhǔn)) 第十五條の十一 法第五十條の十一第一項(xiàng)第三號(hào)(法第五十條の十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 法第五十條の九第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、特定利用推進(jìn)計(jì)畫(huà)に適合すること。 二 法第五十條の九第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる措置が、共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定に違反した者に対して不當(dāng)に重い負(fù)擔(dān)を課するものではないこと。 (共同化促進(jìn)施設(shè)協(xié)定の認(rèn)可等の公告) 第十五條の十二 第十五條の十の規(guī)定は、法第五十條の十一第二項(xiàng)(法第五十條の十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (法第五十條の十八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)) 第十五條の十三 法第五十條の十八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、次に掲げるものとする。 一 臨港交通施設(shè) 二 荷さばき施設(shè) 三 旅客施設(shè) 四 保管施設(shè) 五 船舶役務(wù)用施設(shè) 六 港灣情報(bào)提供施設(shè) 七 廃棄物処理施設(shè) 八 港灣環(huán)境整備施設(shè) 九 港灣厚生施設(shè) 十 移動(dòng)式施設(shè) (法第五十條の十八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める者) 第十五條の十四 法第五十條の十八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 所有者(株式會(huì)社である場(chǎng)合に限る。)の議決権の過(guò)半數(shù)を所有している者 二 所有者(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)である場(chǎng)合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 所有者の事業(yè)の方針の決定に関して、前二號(hào)に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認(rèn)められる者 (官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の基準(zhǔn)) 第十五條の十五 法第五十條の十八第六項(xiàng)第二號(hào)(法第五十條の十九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 法第五十條の十八第五項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、國(guó)際旅客船拠點(diǎn)形成計(jì)畫(huà)に適合すること。 二 法第五十條の十八第五項(xiàng)第四號(hào)に掲げる有効期間が、不當(dāng)に長(zhǎng)いものではないこと。 三 法第五十條の十八第五項(xiàng)第五號(hào)に掲げる措置が、官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定に違反した者に対して不當(dāng)に重い負(fù)擔(dān)を課するものではないこと。 (官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の公告) 第十五條の十六 法第五十條の十九第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告及び同條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の名稱 二 協(xié)定國(guó)際旅客船受入促進(jìn)施設(shè)の名稱及びその所在地 三 官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の有効期間 四 官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の縦覧又は官民連攜國(guó)際旅客船受入促進(jìn)協(xié)定の寫(xiě)しの閲覧の場(chǎng)所 (料率を記載した書(shū)面の提出を要する料金) 第十五條の十七 法第五十條の二十一の國(guó)土交通省令で定める料金は、協(xié)定民間國(guó)際旅客船受入促進(jìn)施設(shè)を構(gòu)成する旅客施設(shè)及びこれに附帯する臨港交通施設(shè)の利用に関するものとする。 (直轄工事の対象とする港灣施設(shè)) 第十五條の十八 法第五十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは、國(guó)土交通大臣が港灣の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認(rèn)める外貿(mào)コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運(yùn)送に係る外國(guó)貿(mào)易船(外國(guó)貿(mào)易のため本邦と外國(guó)の間を往來(lái)する船舶をいう。以下同じ。)を?qū)煠閭S留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。 2 法第五十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる水域施設(shè) イ 水深及び配置からみて當(dāng)該港灣において主要と認(rèn)められる航路 ロ イの航路とハの泊地とを接続するための航路 ハ 第三號(hào)の係留施設(shè)の機(jī)能を確保するための泊地 二 次に掲げる外郭施設(shè) イ 補(bǔ)助的防波堤(他の防波堤により防護(hù)される水域內(nèi)に設(shè)置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前號(hào)又は次號(hào)の施設(shè)を防護(hù)するもの ロ 次號(hào)の係留施設(shè)の機(jī)能を確保するための護(hù)岸 三 次に掲げる係留施設(shè) イ 外國(guó)貿(mào)易船を係留するための係留施設(shè)であつて水深十二メートル以上のもの(前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。) ロ 內(nèi)國(guó)貿(mào)易船(內(nèi)國(guó)貿(mào)易のため本邦內(nèi)の各地間を往來(lái)する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動(dòng)車航送船又はロールオン?ロールオフ船であるものを係留するための係留施設(shè) 四 前號(hào)の係留施設(shè)の機(jī)能を確保するための臨港交通施設(shè)のうち主要なもの 3 法第五十二條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める大規(guī)模なものは、次に掲げるものとする。 一 港灣公害防止施設(shè)のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯 二 港灣環(huán)境整備施設(shè)で、面積二十ヘクタール(非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合において、緊急輸送の確保その他の災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する指定行政機(jī)関の長(zhǎng)が実施する広域的な災(zāi)害応急対策の拠點(diǎn)としての機(jī)能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの 三 埋立処分の用に供される場(chǎng)所の埋立容量が千五百萬(wàn)立方メートル以上の廃棄物埋立護(hù)岸 四 海洋性廃棄物処理施設(shè)のうち汚泥の処理のための施設(shè)であつて一日當(dāng)たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼卻のための施設(shè)であつて一日當(dāng)たりの処理能力が三十トン以上のもの 4 法第五十二條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める大規(guī)模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び當(dāng)該泊地を防護(hù)する防波堤とする。 (法第五十二條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める施設(shè)) 第十五條の十九 法第五十二條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設(shè)とする。 一 外貿(mào)コンテナ岸壁等の機(jī)能を確保するための航路 二 外貿(mào)コンテナ岸壁等又は前號(hào)の航路を防護(hù)するための防波堤 三 國(guó)土交通大臣が港灣の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認(rèn)める外貿(mào)コンテナ岸壁等(前條第一項(xiàng)に規(guī)定するもの及び國(guó)際戦略港灣における外貿(mào)コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。) (土地又は工作物の譲渡) 第十六條 法第五十三條に規(guī)定する土地又は工作物を譲り受けようとする港灣管理者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した土地工作物譲渡申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該港灣管理者の名稱 二 土地の譲受にあつてはその區(qū)域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構(gòu)造及び価額 三 當(dāng)該港灣管理者が、當(dāng)該土地又は工作物につき費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した場(chǎng)合はその額に相當(dāng)する価額 2 第一條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において「認(rèn)定を受けようとする施設(shè)」及び「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「當(dāng)該土地又は工作物」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十七條 第一條第二項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定は、港灣管理者が法第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣施設(shè)を譲り受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一條第二項(xiàng)中「認(rèn)定を受けようとする施設(shè)」及び「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「當(dāng)該港灣施設(shè)」と、前條第一項(xiàng)中「土地工作物譲渡申請(qǐng)書(shū)」とあるのは「港灣施設(shè)譲渡申請(qǐng)書(shū)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「當(dāng)該港灣管理者」とあるのは「當(dāng)該港灣管理者としての地方公共団體(當(dāng)該地方公共団體が地方自治法第二百八十四條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の地方公共団體である場(chǎng)合には當(dāng)該地方公共団體を組織する地方公共団體)又は當(dāng)該港務(wù)局を組織する地方公共団體」と読み替えるものとする。 (特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の認(rèn)定に係る申請(qǐng)手続) 第十七條の二 法第五十四條の三第一項(xiàng)の港灣管理者の認(rèn)定を受けようとする者(以下この條から第十七條の四までにおいて「申請(qǐng)者」という。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した第五號(hào)の三様式による申請(qǐng)書(shū)を港灣管理者に提出するものとする。 一 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の名稱 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の計(jì)畫(huà) イ 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の概要 ロ 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の実施時(shí)期 ハ 特定埠頭の位置 ニ 特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の実施が當(dāng)該港灣の効率的な運(yùn)営に特に資するものであることを明らかにするために參考となるべき事項(xiàng) 四 資金計(jì)畫(huà) 五 貸付けを希望する特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由 六 その他特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 既存の法人にあつては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員又は社員の履歴書(shū) ハ 株式會(huì)社にあつては、発行済株式の総數(shù)の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 ニ 最近の事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) ホ 組織を明らかにする書(shū)類 二 法人を設(shè)立しようとする者にあつては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の履歴書(shū) ハ 株式の引受け、出資又は財(cái)産の寄附の狀況又は見(jiàn)込みを記載した書(shū)類 ニ 組織を明らかにする書(shū)類 三 貸付けを希望する特定埠頭の総體の位置を表示した縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図及び當(dāng)該特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の位置を表示した縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図 四 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の遂行に必要な資金の調(diào)達(dá)の相手方並びに當(dāng)該相手方ごとのおおむねの調(diào)達(dá)額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書(shū)類 五 貸付けを希望する特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書(shū)類 六 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (法第五十四條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件) 第十七條の三 法第五十四條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)が次のいずれかに該當(dāng)するものであること。 イ コンテナ船により運(yùn)送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運(yùn)営する事業(yè)であつて、當(dāng)該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(shè)(水深が七?五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(shè)(水深が五?五メートルを超えるものに限る。)を一體的に運(yùn)営しようとする場(chǎng)合は當(dāng)該係留施設(shè)並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場(chǎng)の一體的な運(yùn)営を含むもの ロ ロールオン?ロールオフ船により運(yùn)送される貨物を取り扱う特定埠頭を運(yùn)営する事業(yè)であつて、當(dāng)該ロールオン?ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(shè)(水深が七?五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(shè)(水深が五?五メートルを超えるものに限る。)を一體的に運(yùn)営しようとする場(chǎng)合は當(dāng)該係留施設(shè)並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場(chǎng)の一體的な運(yùn)営を含むもの ハ 自動(dòng)車航送船により運(yùn)送される自動(dòng)車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運(yùn)営する事業(yè)であつて、當(dāng)該自動(dòng)車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(shè)(水深が七?五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(shè)(水深が五?五メートルを超えるものに限る。)を一體的に運(yùn)営しようとする場(chǎng)合は當(dāng)該係留施設(shè)並びにこれらに附帯する駐車場(chǎng)又は旅客施設(shè)の一體的な運(yùn)営を含むもの ニ 主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設(shè)を整備し一體的に運(yùn)営する事業(yè)であつて、法第三條の二に規(guī)定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業(yè)務(wù)を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三條第一號(hào)に規(guī)定する高速自動(dòng)車國(guó)道又は同法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する一般國(guó)道との連絡(luò)の確保に関する狀況等を勘案して港灣管理者が指定する臨港地區(qū)又は臨港地區(qū)の予定地區(qū)內(nèi)の區(qū)域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(shè)(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場(chǎng)の一體的な運(yùn)営を含むもの 二 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)が當(dāng)該港灣の効率的な運(yùn)営に特に資するものであり、かつ、當(dāng)該港灣の適正な運(yùn)営の確保の見(jiàn)地から支障がないと認(rèn)められること。 三 特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)に係る資金計(jì)畫(huà)が當(dāng)該事業(yè)を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。 四 申請(qǐng)者が、特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)を遂行するために必要な経済的基礎(chǔ)及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 五 特定の利用者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 (法第五十四條の三第四項(xiàng)の公正な手続を確保するための措置) 第十七條の四 港灣管理者は、法第五十四條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定をするに當(dāng)たつては、當(dāng)該認(rèn)定の申請(qǐng)の內(nèi)容を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 2 港灣管理者は、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の申請(qǐng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開(kāi)始の日、縦覧の場(chǎng)所及び縦覧の時(shí)間を公報(bào)、掲示その他の方法で公告しなければならない。 3 港灣管理者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の申請(qǐng)の內(nèi)容を公衆(zhòng)の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(xiàng)(公表することが不適切であると港灣管理者が認(rèn)めるものを除く。)を公報(bào)、掲示その他の方法で公告しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱 二 第十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の概要 三 意見(jiàn)書(shū)の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供された認(rèn)定の申請(qǐng)の內(nèi)容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港灣管理者に意見(jiàn)書(shū)を提出することができる。 (法第五十四條の三第五項(xiàng)の通知) 第十七條の五 港灣管理者は、法第五十四條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱 二 第十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の認(rèn)定理由 2 前項(xiàng)の通知書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 當(dāng)該認(rèn)定を行つた運(yùn)営の事業(yè)を?qū)g施する特定埠頭の総體の位置を表示した縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図及び當(dāng)該特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)の位置を表示した縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図 二 法第五十四條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による公表をしたこと並びに前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたことを証する書(shū)類 (法第五十四條の三第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十七條の六 法第五十四條の三第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 第十七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)ロからニまで、第三號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の概要 二 第十七條の四第四項(xiàng)の規(guī)定により提出された意見(jiàn)書(shū)の処理の経過(guò) 三 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(次條において「事業(yè)者」という。)の認(rèn)定理由 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (特定埠頭の貸付契約の內(nèi)容) 第十七條の七 港灣管理者は、法第五十四條の三第七項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)者に特定埠頭を構(gòu)成する港灣施設(shè)を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を貸付契約の內(nèi)容としなければならない。 一 港灣管理者は、事業(yè)者が法第五十四條の三第十二項(xiàng)の取消しを受けたときは、當(dāng)該貸付契約を解除するものとすること。 二 港灣管理者は、事業(yè)者が法第五十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を欠くに至つたとき、事業(yè)者が法令若しくは當(dāng)該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の実施に関し不正の行為があつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該貸付契約を解除することができるものとすること。 三 港灣管理者は、特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、事業(yè)者に対し、質(zhì)問(wèn)し、帳簿書(shū)類その他の物件を調(diào)査し、又は參考となるべき報(bào)告若しくは資料の提出を求めることができ、事業(yè)者はこれに応じなければならないものとすること。 四 事業(yè)者は、貸し付けられた港灣施設(shè)に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、事業(yè)者が、貸し付けられた港灣施設(shè)の一部について、當(dāng)該港灣施設(shè)の本來(lái)の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港灣管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。 五 事業(yè)者は、貸し付けられた港灣施設(shè)に自己の権原によつて附屬させた物を擔(dān)保に供しようとするときは、港灣管理者の承諾を得なければならないものとすること。 六 異常な滯船の解消を図る必要がある場(chǎng)合その他公益上特別の必要がある場(chǎng)合において、港灣管理者が貸し付けられた港灣施設(shè)を事業(yè)者以外の者の利用に供すべきことを事業(yè)者に指示したときは、事業(yè)者はその利用を受忍しなければならないものとすること。 (港灣計(jì)畫(huà)の軽易な変更の特例) 第十七條の八 法第五十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)が見(jiàn)込まれ、かつ、港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定しようとする特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)に係る港灣計(jì)畫(huà)の変更についての第一條の九第五號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)が見(jiàn)込まれ、かつ、港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定しようとする特定埠頭の運(yùn)営の事業(yè)に係る特定埠頭を構(gòu)成するものを除く。)」とする。 (埠頭群の貸付契約の內(nèi)容) 第十七條の九 法第五十五條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)を貸し付ける者(以下「貸付者」という。)は、港灣運(yùn)営會(huì)社に當(dāng)該港灣施設(shè)を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を貸付契約の內(nèi)容としなければならない。 一 港灣運(yùn)営會(huì)社は、貸し付けられた港灣施設(shè)を第三者に長(zhǎng)期間転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。 二 港灣運(yùn)営會(huì)社は、貸し付けられた港灣施設(shè)に自己の権原によつて附屬させた物を擔(dān)保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。 三 異常な滯船の解消を図る必要がある場(chǎng)合その他公益上特別の必要がある場(chǎng)合において、貸付者が貸し付けられた港灣施設(shè)を港灣運(yùn)営會(huì)社以外の者の利用に供すべきことを港灣運(yùn)営會(huì)社に指示したときは、港灣運(yùn)営會(huì)社はその利用を受忍しなければならないものとすること。 (証票の様式) 第十八條 法第五十五條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による証票は、第六號(hào)様式によるものとする。 (港灣施設(shè)を使用して行う広域?yàn)?zāi)害応急対策) 第十八條の二 法第五十五條の三の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める災(zāi)害応急対策は、非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合において、災(zāi)害対策基本法第二條第三號(hào)に規(guī)定する指定行政機(jī)関の長(zhǎng)が実施する災(zāi)害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設(shè)及び設(shè)備の応急復(fù)舊その他災(zāi)害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。 (港灣広域防災(zāi)施設(shè)) 第十八條の三 法第五十五條の三の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、港灣環(huán)境整備施設(shè)(第十五條の十八第三項(xiàng)第二號(hào)括弧書(shū)に規(guī)定するものに限る。)及び非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合において當(dāng)該施設(shè)と一體的に使用する港灣施設(shè)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げるものを除く。)とする。 (法第五十五條の三の二第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十八條の四 法第五十五條の三の二第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 國(guó)土交通大臣が管理する港灣広域防災(zāi)施設(shè)(以下この條において「大臣管理施設(shè)」という。)が設(shè)置されている港灣の名稱 二 大臣管理施設(shè)が設(shè)置されている港灣の港灣管理者の名稱 三 大臣管理施設(shè)の種類、名稱及び所在地 (法第五十五條の三の三第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第十八條の五 法第五十五條の三の三第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 國(guó)土交通大臣が管理する港灣施設(shè)(以下この條において「大臣管理施設(shè)」という。)が設(shè)置されている港灣の名稱 二 大臣管理施設(shè)が設(shè)置されている港灣の港灣管理者の名稱 三 大臣管理施設(shè)の種類、名稱及び所在地 四 國(guó)土交通大臣が大臣管理施設(shè)について行う管理の內(nèi)容 (開(kāi)発保全航路內(nèi)の物件の使用等ができる?yún)^(qū)域) 第十八條の六 法第五十五條の三の四の國(guó)土交通省令で定める?yún)^(qū)域は、別表第一のとおりとする。 (緊急確保航路內(nèi)における放置等禁止物件) 第十八條の七 法第五十五條の三の五第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災(zāi)害が発生した場(chǎng)合の船舶の交通又は沈沒(méi)物その他の物件の除去に支障を與える程度においてこれらの物件に類するもの (緊急確保航路內(nèi)における技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)等の許可) 第十八條の八 法第五十五條の三の五第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書(shū)類(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四號(hào)に掲げる書(shū)類に限る。)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の諸元及び要求性能 ロ 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 建設(shè)又は改良を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める書(shū)類 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十五條の三の五第四項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣と協(xié)議しようとする者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣の許可を受け」とあるのは「國(guó)土交通大臣と協(xié)議し」と読み替えるものとする。 (認(rèn)定申請(qǐng)の手続) 第十九條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 法第五十五條の七第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる港灣施設(shè)である同項(xiàng)の特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の工事実施計(jì)畫(huà) イ 特定用途港灣施設(shè)の総體の名稱及び位置(縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 岸壁又は桟橋の長(zhǎng)さ、係留能力及び構(gòu)造 ハ 建設(shè)又は改良を行う泊地の水深及び面積 ニ 令第四條第二項(xiàng)第二號(hào)の施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 ホ 令第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 ヘ 令第四條第二項(xiàng)第四號(hào)の施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 ト 令第四條第二項(xiàng)第五號(hào)の施設(shè)の種類、數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 チ 護(hù)岸の長(zhǎng)さ及び構(gòu)造 リ 臨港交通施設(shè)の種類及び規(guī)模 ヌ 令第四條第二項(xiàng)第七號(hào)の施設(shè)の種類、數(shù)、係留能力及び構(gòu)造 ル 令第四條第二項(xiàng)第八號(hào)の敷地の面積 ヲ ロからヌまでに掲げる施設(shè)の配置(縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ワ 工事に要する費(fèi)用の概算 カ 工事の著手及び完成の予定期日並びに供用開(kāi)始の予定期日 二 法第五十五條の七第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる港灣施設(shè)である同項(xiàng)の特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の工事実施計(jì)畫(huà) イ 特定用途港灣施設(shè)の総體の名稱及び位置(縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 荷さばき施設(shè)若しくは保管施設(shè)(保管施設(shè)にあつては、國(guó)際戦略港灣におけるものに限る。)又は旅客施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造 ハ 令第四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第四條の三第二項(xiàng)第一號(hào)の施設(shè)の種類及び規(guī)模 ニ 令第四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四條の三第二項(xiàng)第二號(hào)の施設(shè)の種類及び規(guī)模 ホ ロからニまでに掲げる施設(shè)の配置(縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ヘ 工事に要する費(fèi)用の概算 ト 工事の著手及び完成の予定期日並びに供用開(kāi)始の予定期日 三 次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定用途港灣施設(shè)の管理運(yùn)営計(jì)畫(huà) イ 特定用途港灣施設(shè)の使用者の選定の基準(zhǔn)及び方法 ロ 特定用途港灣施設(shè)の使用形態(tài) ハ 特定用途港灣施設(shè)の使用料の算出方法 ニ その他特定用途港灣施設(shè)の管理運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng) 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定用途港灣施設(shè)に係る資金計(jì)畫(huà) イ 資金の調(diào)達(dá)方法 ロ 資金の使途 五 特定用途港灣施設(shè)に係る?yún)ев?jì)畫(huà) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添附するものとする。 一 既存の法人にあつては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員又は社員の履歴書(shū) ハ 株式會(huì)社にあつては、発行済株式の総數(shù)の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 ニ 最近の事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) ホ 貸付申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 ヘ 組織を明らかにする書(shū)類 二 法人を設(shè)立しようとする者にあつては、次に掲げる書(shū)類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の履歴書(shū) ハ 株式の引受け、出資又は財(cái)産の寄附の狀況又は見(jiàn)込みを記載した書(shū)類 ニ 組織を明らかにする書(shū)類 (認(rèn)定の通知) 第二十條 國(guó)土交通大臣は、前條の申請(qǐng)をした者が令第二條の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請(qǐng)をした者及び當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)に係る港灣の港灣管理者に対し、その旨を通知するものとする。 (貸付申請(qǐng)の手続) 第二十一條 前條の通知を受けた港灣管理者は、法第五十五條の七第一項(xiàng)の國(guó)の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 港灣管理者の當(dāng)該年度における當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時(shí)期 二 港灣管理者の貸付けを受ける者の當(dāng)該年度における當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の工事実施計(jì)畫(huà)の明細(xì) 三 港灣管理者の貸付けを受ける者の當(dāng)該年度における當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)に係る資金計(jì)畫(huà)の明細(xì) 四 港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)に関する書(shū)類を添付するものとする。 一 平面図、縦斷面図、標(biāo)準(zhǔn)橫斷面図、深淺図その他の必要な図面 二 岸壁又は桟橋並びに令第四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)から第七號(hào)までの施設(shè)(第五號(hào)の施設(shè)にあつては、廃棄物埋立護(hù)岸に限る。)の安定計(jì)算の概要 (國(guó)土交通大臣の承認(rèn)事項(xiàng)) 第二十二條 令第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、令第六條第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち次に掲げる事項(xiàng)以外のものとする。 一 貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)に係る管理運(yùn)営計(jì)畫(huà)を変更すること(當(dāng)該施設(shè)の使用者の選定の基準(zhǔn)若しくは方法、使用形態(tài)又は使用料の算出方法を変更する場(chǎng)合を除く。)。 二 貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。 (令第六條第三號(hào)の特定用途港灣施設(shè)の価額) 第二十三條 令第六條第三號(hào)の特定用途港灣施設(shè)の価額は、當(dāng)該施設(shè)の取得価額又は製作価額とする。 (令第六條第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める割合) 第二十四條 令第六條第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。 (令第六條第三號(hào)の利益の額) 第二十五條 令第六條第三號(hào)の利益の額は、特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営に係る毎事業(yè)年度における?yún)б妞橘M(fèi)用を控除した額とする。 2 前項(xiàng)の収益は、特定用途港灣施設(shè)の使用料その他の事業(yè)収益及び受取利子その他の事業(yè)外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次條において同じ。)の合計(jì)額とする。 3 第一項(xiàng)の費(fèi)用は、事業(yè)費(fèi)用(法人稅、道府県民稅及び市町村民稅を含む。次條において同じ。)及び支払利子その他の事業(yè)外費(fèi)用(特別損失を含む。次條において同じ。)の合計(jì)額とする。 第二十六條 前條の規(guī)定により収益及び費(fèi)用を計(jì)算する場(chǎng)合において、貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営と特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営以外の事業(yè)との雙方に関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用は、次の各號(hào)に掲げる割合によりそれぞれの事業(yè)に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業(yè)外収益にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)収益による割合 二 事業(yè)費(fèi)用にあつては、次の各號(hào)に掲げる割合 イ 法人稅、道府県民稅、事業(yè)稅及び市町村民稅にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する利益による割合 ロ その他のものにあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費(fèi)用(諸稅及び減価償卻費(fèi)を除く。次號(hào)において同じ。)による割合 三 支払利子その他の事業(yè)外費(fèi)用にあつては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)用固定資産の価額による割合(當(dāng)該固定資産につき前事業(yè)年度末における貸借対照表に付せられた価額から當(dāng)該固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻引當(dāng)金の額を控除した価額による割合をいう。) ロ その他のものにあつては、それぞれの事業(yè)に専屬する事業(yè)費(fèi)用による割合 (區(qū)分経理) 第二十七條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の港灣管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営に関する経理について特別の勘定を設(shè)け、特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営以外の事業(yè)に関する経理と區(qū)分して整理するものとする。この場(chǎng)合において、特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営と特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営以外の事業(yè)との雙方に関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用は、前條の規(guī)定に従い、それぞれの事業(yè)に配賦して経理するものとする。 (特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良に係る認(rèn)定申請(qǐng)の手続) 第二十七條の二 法第五十五條の八第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の工事実施計(jì)畫(huà) イ 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の総體の名稱及び位置(縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 護(hù)岸の長(zhǎng)さ及び構(gòu)造 ハ 岸壁又は物揚(yáng)場(chǎng)の長(zhǎng)さ、係留能力及び構(gòu)造 ニ ロ及びハに掲げる施設(shè)の配置(縮尺一萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ホ 工事に要する費(fèi)用の概算 ヘ 工事の著手及び完成の予定期日 ト 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の要求性能 チ 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 リ ト及びチの照査方法 ヌ その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の管理運(yùn)営計(jì)畫(huà) イ 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の點(diǎn)検及び診斷の実施方針 ロ 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持工事等の実施方針 ハ その他特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の管理運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng) 三 次に掲げる事項(xiàng)を記載した特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)に係る資金計(jì)畫(huà) イ 資金の調(diào)達(dá)方法 ロ 資金の使途 四 特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)に係る?yún)ев?jì)畫(huà) (法第五十五條の八第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める水域施設(shè)) 第二十七條の三 法第五十五條の八第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める水域施設(shè)は、次に掲げる施設(shè)とする。 一 岸壁又は桟橋(いずれも當(dāng)該港灣の港灣計(jì)畫(huà)において、大規(guī)模地震対策施設(shè)(港灣計(jì)畫(huà)の基本的な事項(xiàng)に関する基準(zhǔn)を定める省令第十六條の大規(guī)模地震対策施設(shè)をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機(jī)能を確保するための航路及び泊地(次號(hào)に掲げるものを除く。) 二 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定石油製品を取り扱う係留施設(shè)(當(dāng)該港灣の港灣計(jì)畫(huà)において、大規(guī)模地震対策施設(shè)として定められているものに限る。)の機(jī)能を確保するための航路及び泊地 (特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)) 第二十七條の四 法第五十五條の八第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、護(hù)岸、岸壁及び物揚(yáng)場(chǎng)とする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十七條の五 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は第二十七條の二の申請(qǐng)書(shū)について、第二十條の規(guī)定は法第五十五條の八第一項(xiàng)の認(rèn)定について、第二十一條の規(guī)定は法第五十五條の八第一項(xiàng)の國(guó)の貸付けを受けようとする場(chǎng)合について、第二十二條の規(guī)定は令第九條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)について、第二十三條の規(guī)定は令第九條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の価額について、第二十四條の規(guī)定は令第九條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める割合について、第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は令第九條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の利益の額について、第二十七條の規(guī)定は法第五十五條の八第一項(xiàng)の港灣管理者の貸付けを受ける者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十六條並びに第二十七條中「特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)」と、第二十條中「前條」とあるのは「第二十七條の二」と、「令第二條」とあるのは「令第九條」と、第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)中「出資の金額並びにその時(shí)期」とあるのは「その時(shí)期」と、同條第二項(xiàng)第二號(hào)中「岸壁又は桟橋並びに令第四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)から第七號(hào)までの施設(shè)(第五號(hào)の施設(shè)にあつては、廃棄物埋立護(hù)岸に限る。)」とあるのは「第二十七條の四の港灣施設(shè)」と、第二十二條中「令第六條第七號(hào)」とあるのは「令第九條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第七號(hào)」と、同條第一號(hào)中「使用者の選定の基準(zhǔn)若しくは方法、使用形態(tài)又は使用料の算出方法」とあるのは「點(diǎn)検及び診斷の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。 (法第五十五條の九第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)) 第二十七條の六 法第五十五條の九第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める港灣施設(shè)は、埠頭群を構(gòu)成する岸壁その他の係留施設(shè)に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は當(dāng)該岸壁その他の係留施設(shè)に係留される自動(dòng)車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動(dòng)車を待機(jī)させ若しくは整理するための固定的な施設(shè)及び當(dāng)該岸壁その他の係留施設(shè)に係留される自動(dòng)車航送船に係る固定的な旅客施設(shè)とする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十七條の七 第二十一條の規(guī)定は國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者が法第五十五條の九第一項(xiàng)の國(guó)の貸付けを受けようとする場(chǎng)合について、第二十二條(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定は令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)について、第二十三條の規(guī)定は令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)の価額について、第二十四條の規(guī)定は令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める割合について、第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第三號(hào)の利益の額について、第二十七條の規(guī)定は法第五十五條の九第一項(xiàng)の國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者の貸付けを受ける港灣運(yùn)営會(huì)社について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十一條、第二十二條及び第二十五條中「特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)」と、第二十一條第一項(xiàng)中「前條の通知を受けた港灣管理者」とあり、及び「港灣管理者」とあるのは「國(guó)際戦略港灣又は國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「出資の金額並びにその時(shí)期」とあるのは「その時(shí)期」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港灣運(yùn)営會(huì)社」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「の工事実施計(jì)畫(huà)の明細(xì)」とあるのは「に係る第十一條の九第三項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る明細(xì)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「資金計(jì)畫(huà)の明細(xì)」とあるのは「第十一條の九第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る明細(xì)」と、同條第二項(xiàng)第二號(hào)中「岸壁又は桟橋並びに令第四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)から第七號(hào)までの施設(shè)(第五號(hào)の施設(shè)にあつては、廃棄物埋立護(hù)岸に限る。)」とあるのは「第二十七條の六の港灣施設(shè)」と、第二十二條中「令第六條第七號(hào)」とあるのは「令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條第七號(hào)ロ及びハ」と、第二十六條中「特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営と特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)の運(yùn)営と貸付けに係る埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)」と、第二十七條中「特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)」と読み替えるものとする。 (公告水域における技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)等の許可) 第二十七條の八 法第五十六條第一項(xiàng)の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書(shū)類(技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)を行おうとする者以外の者にあつては、第四號(hào)に掲げる書(shū)類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 建設(shè)を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の諸元及び要求性能 ロ 建設(shè)を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設(shè)を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 建設(shè)を行おうとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事と協(xié)議しようとする者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協(xié)議し」と読み替えるものとする。 (令第十九條及び第二十條の國(guó)土交通省令で定める港灣の施設(shè)) 第二十八條 令第十九條及び第二十條の國(guó)土交通省令で定める港灣の施設(shè)は、次に掲げる港灣の施設(shè)(令第二十條の國(guó)土交通省令で定める港灣の施設(shè)にあつては、第七號(hào)を除く。)とする。 一 ろかいのみをもつて運(yùn)転する船舶を?qū)煠閭S留するための係留施設(shè) 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園又は都市計(jì)畫(huà)施設(shè)(都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)施設(shè)をいう。)である公園で國(guó)が設(shè)置するものに設(shè)けられる施設(shè)として地方公共団體又は國(guó)が建設(shè)し、又は改良する係留施設(shè) 三 漁業(yè)を行うために必要な施設(shè)(港灣管理者が建設(shè)し、又は改良する港灣施設(shè)を除く。) 四 砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第一條に規(guī)定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として國(guó)土交通大臣又は都道府県知事が建設(shè)し、又は改良する港灣の施設(shè) 五 海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)に関する工事及び同法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設(shè)し、又は改良する港灣の施設(shè) 六 河川法第八條に規(guī)定する河川工事及び同法第十九條の規(guī)定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設(shè)し、又は改良する港灣の施設(shè) 七 當(dāng)該港灣の港灣計(jì)畫(huà)において、大規(guī)模地震対策施設(shè)として定められておらず、かつ、當(dāng)該港灣に関し定められている災(zāi)害対策基本法第四十條の都道府県地域防災(zāi)計(jì)畫(huà)又は同法第四十二條の市町村地域防災(zāi)計(jì)畫(huà)において定められていない緑地及び広場(chǎng) (確認(rèn)対象施設(shè)) 第二十八條の二 法第五十六條の二の二第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 外郭施設(shè) 二 次に掲げる係留施設(shè) イ 水深七?五メートル以上の係留施設(shè) ロ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二十二條第三號(hào)の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動(dòng)車航送船を係留するための係留施設(shè)(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。) ハ レベル二地震動(dòng)(港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第一條第六號(hào)のレベル二地震動(dòng)をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設(shè) 三 道路及び橋梁りよう 四 固定式荷役機(jī)械及び軌道走行式荷役機(jī)械(當(dāng)該港灣の港灣計(jì)畫(huà)において、大規(guī)模地震対策施設(shè)として定められているものに限る。) 五 廃棄物埋立護(hù)岸 六 海浜 七 緑地及び広場(chǎng)(當(dāng)該港灣の港灣計(jì)畫(huà)において、大規(guī)模地震対策施設(shè)として定められているものに限る。) (確認(rèn)の申請(qǐng)) 第二十八條の三 法第五十六條の二の二第三項(xiàng)の確認(rèn)(以下「確認(rèn)」という。)を受けようとする者は、確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣又は登録確認(rèn)機(jī)関に提出しなければならない。 2 確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)は、第六號(hào)の二様式によるものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 確認(rèn)対象施設(shè)(確認(rèn)を受けようとする技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)をいう。以下同じ。)の位置図 二 確認(rèn)対象施設(shè)の諸元及び要求性能を示す書(shū)類並びに主要寸法を示す図面 三 確認(rèn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠を記載した書(shū)類 四 前二號(hào)の照査方法を記載した書(shū)類 4 國(guó)土交通大臣又は登録確認(rèn)機(jī)関は、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、確認(rèn)のため必要があると認(rèn)めるときは、必要な書(shū)面の提出を求めることができる。 5 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣にする提出は、確認(rèn)対象施設(shè)の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)を経由してするものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第二十八條の四 法第五十六條の二の三(法第五十六條の二の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認(rèn)業(yè)務(wù)を行おうとする事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 三 確認(rèn)員の數(shù) 四 第二號(hào)の事業(yè)場(chǎng)ごとの確認(rèn)業(yè)務(wù)を行おうとする範(fàn)囲 五 確認(rèn)業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū)、個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の寫(xiě)し(外國(guó)人にあつては、これに準(zhǔn)ずるもの。) 二 確認(rèn)員が法第五十六條の二の八第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に適合する者であることを証する書(shū)類及び確認(rèn)員の住民票の寫(xiě)し(外國(guó)人にあつては、これに準(zhǔn)ずるもの。) 三 登録申請(qǐng)者が法第五十六條の二の三第二項(xiàng)第三號(hào)及び第三項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)類 (登録確認(rèn)機(jī)関登録簿の記載事項(xiàng)) 第二十八條の五 法第五十六條の二の三第四項(xiàng)第四號(hào)(法第五十六條の二の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 確認(rèn)業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場(chǎng)の名稱 二 事業(yè)場(chǎng)ごとの確認(rèn)業(yè)務(wù)を行う範(fàn)囲 三 確認(rèn)業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 (確認(rèn)業(yè)務(wù)の実施方法) 第二十八條の六 法第五十六條の二の五第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める方法は、確認(rèn)員が次に掲げる事項(xiàng)を確認(rèn)することにより施設(shè)の性能を総合的に評(píng)価する手法を用いる方法とする。 一 確認(rèn)対象施設(shè)への作用及びその設(shè)定の根拠が適切であること 二 確認(rèn)対象施設(shè)の諸元が、前號(hào)の作用及び當(dāng)該施設(shè)の要求性能に対して適切であること 三 前二號(hào)の照査の実施方法が適切であること (確認(rèn)証等の交付) 第二十八條の七 國(guó)土交通大臣又は登録確認(rèn)機(jī)関は、確認(rèn)対象施設(shè)が技術(shù)基準(zhǔn)に適合すると確認(rèn)したときは、確認(rèn)証を確認(rèn)の申請(qǐng)者に交付しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は登録確認(rèn)機(jī)関は、確認(rèn)対象施設(shè)が技術(shù)基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書(shū)を確認(rèn)の申請(qǐng)者に交付しなければならない。 3 確認(rèn)証及び通知書(shū)の様式は、それぞれ第六號(hào)の三様式及び第六號(hào)の四様式によるものとする。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第二十八條の八 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の六の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由 (確認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十八條の九 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の七第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る確認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)程を添付して、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の七第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る確認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)程(変更に係る部分に限る。)を添付して、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由 (確認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十八條の十 法第五十六條の二の七第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める確認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 確認(rèn)の申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 二 確認(rèn)業(yè)務(wù)の料金に関する事項(xiàng) 三 確認(rèn)業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 四 確認(rèn)証及び通知書(shū)の交付に関する事項(xiàng) 五 確認(rèn)業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 確認(rèn)業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 七 確認(rèn)業(yè)務(wù)に関する責(zé)任に関する事項(xiàng) 八 その他確認(rèn)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (確認(rèn)員の學(xué)力) 第二十八條の十一 法第五十六條の二の八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める者は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)に相當(dāng)する外國(guó)の學(xué)校において土木工學(xué)その他港灣の施設(shè)の建設(shè)に関して必要な課程を修めて卒業(yè)(大學(xué)院においては修了)した者とする。 (試験研究機(jī)関) 第二十八條の十二 法第五十六條の二の八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める試験研究機(jī)関は、港灣の施設(shè)の性能を総合的に評(píng)価する手法に関する試験研究を行う機(jī)関とする。 (確認(rèn)員の業(yè)務(wù)経験) 第二十八條の十三 法第五十六條の二の八第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める試験研究の業(yè)務(wù)は、港灣の施設(shè)の性能を総合的に評(píng)価する手法に関する學(xué)術(shù)上の論文の作成及びこれに付隨する業(yè)務(wù)とする。 (確認(rèn)員の選任の屆出等) 第二十八條の十四 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の八第二項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、確認(rèn)員の氏名、生年月日及び経歴を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録確認(rèn)機(jī)関は、確認(rèn)員について前項(xiàng)の屆出書(shū)に記載した?jī)?nèi)容に変更があつたとき、又は確認(rèn)員を解任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 前二項(xiàng)の屆出書(shū)には、選任した確認(rèn)員が法第五十六條の二の八第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に適合する者であることを証する書(shū)類及び選任した確認(rèn)員の住民票の寫(xiě)し(外國(guó)人にあつては、これに準(zhǔn)ずるもの)を添付しなければならない。ただし、第二十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により提出している書(shū)類の內(nèi)容に変更がないときは、その旨を?qū)贸鰰?shū)に記載して、當(dāng)該書(shū)類の添付を省略することができる。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)の表示方法) 第二十八條の十五 法第五十六條の二の十第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第二十八條の十六 法第五十六條の二の十第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認(rèn)機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第二十八條の十七 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の十一の規(guī)定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする確認(rèn)業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 確認(rèn)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 確認(rèn)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止しようとする期間 四 確認(rèn)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由 (証明書(shū)の様式) 第二十八條の十八 法第五十六條の二の十四第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)は、第六號(hào)の五様式によるものとする。 (帳簿の記載等) 第二十八條の十九 法第五十六條の二の十六の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 確認(rèn)の申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認(rèn)の申請(qǐng)を受けた年月日 三 確認(rèn)業(yè)務(wù)を?qū)g施した確認(rèn)対象施設(shè)の名稱、種類及び位置 四 確認(rèn)業(yè)務(wù)を?qū)g施した年月日 五 確認(rèn)業(yè)務(wù)を?qū)g施した確認(rèn)員の氏名 六 確認(rèn)業(yè)務(wù)を?qū)g施した確認(rèn)対象施設(shè)の概要 七 その他必要な事項(xiàng) 2 登録確認(rèn)機(jī)関は、確認(rèn)業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場(chǎng)ごとに前項(xiàng)に定める事項(xiàng)を記載した帳簿を備え、確認(rèn)業(yè)務(wù)を?qū)g施した日から五年間保存しなければならない。 (確認(rèn)業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第二十八條の二十 登録確認(rèn)機(jī)関は、法第五十六條の二の十九第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 確認(rèn)業(yè)務(wù)を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと 二 確認(rèn)業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (手?jǐn)?shù)料) 第二十八條の二十一 法第五十六條の二の二十第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、別表第二の上欄に掲げる確認(rèn)対象施設(shè)の種類の區(qū)分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 2 法第五十六條の二の二十第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により現(xiàn)金をもつて同條第一項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料を納付するときは、同項(xiàng)ただし書(shū)の申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納付するものとする。 (特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)) 第二十八條の二十二 法第五十六條の二の二十一第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)は、港灣區(qū)域內(nèi)及び港灣區(qū)域外二十メートル以內(nèi)の地域內(nèi)に存する次に掲げるものとする。 一 外郭施設(shè) 二 係留施設(shè) 三 橋梁並びにトンネルの構(gòu)造を有する道路、鉄道及び軌道 四 固定式荷役機(jī)械及び軌道走行式荷役機(jī)械 五 廃棄物埋立護(hù)岸 (水域施設(shè)等の建設(shè)又は改良) 第二十九條 法第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、第七號(hào)様式による水域施設(shè)等建設(shè)(改良)屆出書(shū)を當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の所在する水域を地先水面とする地域を區(qū)域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県が二以上あるときは、同一の屆出書(shū)をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。ただし、第六號(hào)に掲げる書(shū)類は、當(dāng)該屆出に係る行為に係る施設(shè)の種類、規(guī)模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 一 次に掲げる事項(xiàng)を示し又は記載した書(shū)類 イ 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の諸元及び要求性能 ロ 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等への作用及びその設(shè)定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書(shū)類 三 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書(shū)類 四 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の位置及び付近の狀況を表示した縮尺一萬(wàn)分の一以上の図面 五 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の所在する水域の範(fàn)囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図 六 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の規(guī)模及び構(gòu)造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図及び構(gòu)造図 七 その他當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の所在する水域及びその周辺の水域の利用狀況その他の參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類 第三十條 法第五十六條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の種類及び規(guī)模 三 當(dāng)該屆出に係る施設(shè)が、水域施設(shè)である場(chǎng)合にあつては船舶許容能力、係留施設(shè)である場(chǎng)合にあつては係留能力 四 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の建設(shè)又は改良の工事の開(kāi)始及び完了の予定期日 五 當(dāng)該屆出に係る水域施設(shè)等の使用及び管理の計(jì)畫(huà) 第三十一條 都道府県知事は、法第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたときは、遅滯なく、屆出又は通知のあつた事項(xiàng)を公示しなければならない。この場(chǎng)合において、公示しなければならない事項(xiàng)のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。 (工作物等を保管した場(chǎng)合の公示事項(xiàng)) 第三十二條 法第五十六條の四第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 工作物等の名稱又は種類、形狀及び數(shù)量 二 工作物等の放置されていた場(chǎng)所及び當(dāng)該工作物等を撤去した日時(shí) 三 工作物等の保管を始めた日時(shí)及び保管の場(chǎng)所 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認(rèn)められる事項(xiàng) (工作物等を保管した場(chǎng)合の公示の方法) 第三十三條 法第五十六條の四第四項(xiàng)の規(guī)定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、保管を始めた日から起算して十四日間、當(dāng)該工作物等の放置されていた場(chǎng)所を管轄する地方整備局の事務(wù)所、當(dāng)該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県の事務(wù)所又は當(dāng)該港灣管理者の事務(wù)所に掲示すること。 二 前號(hào)の公示の期間が満了しても、なお當(dāng)該工作物等の所有者、占有者その他當(dāng)該工作物等について権原を有する者(第三十七條において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の要旨を官報(bào)、公報(bào)又は新聞紙に掲載すること。 2 國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、前項(xiàng)に規(guī)定する方法による公示を行うとともに、第八號(hào)様式による保管した工作物等一覧簿を當(dāng)該工作物等の放置されていた場(chǎng)所を管轄する地方整備局の事務(wù)所、當(dāng)該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県の事務(wù)所又は當(dāng)該港灣管理者の事務(wù)所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (工作物等の価額の評(píng)価の方法) 第三十四條 法第五十六條の四第五項(xiàng)の規(guī)定による工作物等の価額の評(píng)価は、當(dāng)該工作物等の購(gòu)入又は製作に要する費(fèi)用、使用年數(shù)、損耗の程度その他當(dāng)該工作物等の価額の評(píng)価に関する事情を勘案してするものとする。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、必要があると認(rèn)めるときは、工作物等の価額の評(píng)価に関し専門的知識(shí)を有する者の意見(jiàn)を聴くことができる。 (保管した工作物等を売卻する場(chǎng)合の手続) 第三十五條 法第五十六條の四第五項(xiàng)の規(guī)定による保管した工作物等の売卻は、競(jìng)爭(zhēng)入札に付して行わなければならない。ただし、競(jìng)爭(zhēng)入札に付しても入札者がない工作物等その他競(jìng)爭(zhēng)入札に付することが適當(dāng)ではないと認(rèn)められる工作物等については、隨意契約により売卻することができる。 第三十六條 國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、當(dāng)該工作物等を前條本文の競(jìng)爭(zhēng)入札のうち一般競(jìng)爭(zhēng)入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該工作物等の放置されていた場(chǎng)所を管轄する地方整備局の事務(wù)所、當(dāng)該都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県の事務(wù)所若しくは當(dāng)該港灣管理者の事務(wù)所に掲示し、又は官報(bào)、公報(bào)若しくは新聞紙に掲載する等當(dāng)該掲示に準(zhǔn)ずる適當(dāng)な方法で公示しなければならない。 一 當(dāng)該工作物等の名稱又は種類、形狀及び數(shù)量 二 當(dāng)該競(jìng)爭(zhēng)入札の執(zhí)行を擔(dān)當(dāng)する職員の職及び氏名 三 當(dāng)該競(jìng)爭(zhēng)入札の執(zhí)行の日時(shí)及び場(chǎng)所 四 契約條項(xiàng)の概要 五 その他國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、當(dāng)該工作物等を前條本文の競(jìng)爭(zhēng)入札のうち指名競(jìng)爭(zhēng)入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)をあらかじめ通知しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、前條ただし書(shū)の隨意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見(jiàn)積書(shū)を徴さなければならない。 (工作物等を返還する場(chǎng)合の手続) 第三十七條 國(guó)土交通大臣、都道府県知事又は港灣管理者は、保管した工作物等(法第五十六條の四第五項(xiàng)の規(guī)定により売卻した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書(shū)類を提出させる等の方法によつてその者が當(dāng)該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第九號(hào)様式による受領(lǐng)書(shū)と引換えに返還するものとする。 (報(bào)告の徴収等) 第三十八條 法第五十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により法第三十七條第一項(xiàng)、第四十三條の八第二項(xiàng)、第五十五條の三の四第二項(xiàng)又は第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者に対し、當(dāng)該許可に係る事項(xiàng)に関し必要な報(bào)告を求める場(chǎng)合には、報(bào)告すべき事項(xiàng)、報(bào)告の期限その他必要な事項(xiàng)を明示し、これを行うものとする。 2 法第五十六條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により港灣運(yùn)営會(huì)社に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告を求める場(chǎng)合には、報(bào)告すべき事項(xiàng)、報(bào)告の期限その他必要な事項(xiàng)を明示し、これを行うものとする。 3 法第五十六條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者以外の者で特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)を管理するものに対し、當(dāng)該特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の維持管理の狀況に関し報(bào)告を求める場(chǎng)合には、報(bào)告すべき事項(xiàng)、報(bào)告の期限その他必要な事項(xiàng)を明示し、これを行うものとする。 4 法第五十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)は第十號(hào)様式によるものとし、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)は第十一號(hào)様式によるものとし、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)は第十二號(hào)様式によるものとする。 (法第五十八條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第三十九條 法第五十八條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 當(dāng)該區(qū)域の位置及び面積 二 當(dāng)該區(qū)域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二十二條第二項(xiàng)の竣しゆん 功認(rèn)可の告示がされた年月日 三 當(dāng)該區(qū)域の公有水面埋立法第二十二條第二項(xiàng)の竣功認(rèn)可を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 當(dāng)該區(qū)域の有効かつ適切な利用を促進(jìn)する必要があると認(rèn)めた理由 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、港灣管理者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (職権の委任) 第四十條 第十五條の七第二項(xiàng)から第五項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の職権は、地方整備局長(zhǎng)又は北海道開(kāi)発局長(zhǎng)が行うものとする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 第十四條の三の規(guī)定は、法附則第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、北海道開(kāi)発のためにする港灣工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三號(hào))附則第七項(xiàng)、奄美群島振興開(kāi)発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號(hào))附則第六項(xiàng)、失効前の沖縄振興開(kāi)発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號(hào))附則第九條第一項(xiàng)又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその工事に要する費(fèi)用に充てる資金を無(wú)利子で貸し付けた港灣施設(shè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十四條の三第一項(xiàng)中「法第四十六條第一項(xiàng)」とあるのは、「法附則第十三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用された法第四十六條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 法附則第十五項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した法附則第十五項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの対象としようとする港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事に係る工事実施計(jì)畫(huà) イ 當(dāng)該港灣施設(shè)の種類、名稱及び位置(縮尺五萬(wàn)分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 當(dāng)該港灣施設(shè)の規(guī)模、構(gòu)造及び安定計(jì)算の概要 ハ 工事方法 ニ 工事工程 ホ 工事に要する費(fèi)用の概算 ヘ 工事の著手及び完成の予定期日並びに港灣管理者による供用開(kāi)始の予定期日 二 次に掲げる事項(xiàng)を記載した密接関連事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà) イ 密接関連事業(yè)の概要 ロ 密接関連事業(yè)に必要な施設(shè)等の概要 ハ 密接関連事業(yè)の運(yùn)営方法 ニ 密接関連事業(yè)の実施時(shí)期 ホ 密接関連事業(yè)の開(kāi)始に要する費(fèi)用の概算 三 次に掲げる事項(xiàng)を記載した當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事及び密接関連事業(yè)に係る資金計(jì)畫(huà) イ 資金の調(diào)達(dá)方法 ロ 資金の使途 四 當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事及び密接関連事業(yè)に係る?yún)ев?jì)畫(huà) 4 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 役員又は社員の名簿及び履歴書(shū) 三 最近の事業(yè)年度の財(cái)産目録又は貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) 四 組織を明らかにする書(shū)類 五 地方公共団體(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団體により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書(shū)類 六 令附則第八項(xiàng)第一號(hào)の承認(rèn)を受けている工事実施計(jì)畫(huà)を有する者であることを証する書(shū)類 七 令附則第九項(xiàng)の同意を得ている者であることを証する書(shū)類 八 貸付申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 5 國(guó)土交通大臣は、附則第三項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が令附則第八項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請(qǐng)をした者及び當(dāng)該港灣施設(shè)に係る港灣管理者に対し、その旨を通知するものとする。 6 前項(xiàng)の通知を受けた附則第三項(xiàng)の申請(qǐng)をした者は、法附則第十五項(xiàng)の國(guó)の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該年度における當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事に要する費(fèi)用の額並びに當(dāng)該貸付金の額及び貸付けの時(shí)期 二 當(dāng)該年度における當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事に係る工事実施計(jì)畫(huà)の明細(xì) 三 當(dāng)該年度における密接関連事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の明細(xì) 四 當(dāng)該年度における當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事及び密接関連事業(yè)に係る資金計(jì)畫(huà)の明細(xì) 7 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、當(dāng)該港灣施設(shè)に関する平面図、縦斷面図、標(biāo)準(zhǔn)橫斷面図、深淺図その他の必要な図面を添付するものとする。 8 法附則第二十一項(xiàng)の規(guī)定による指定の公示は、官報(bào)に掲載して行うものとする。 9 法附則第三十一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模は、次の各號(hào)に掲げるものであつて、當(dāng)該國(guó)際拠點(diǎn)港灣の港灣計(jì)畫(huà)において定められているものとする。 一 埠頭を構(gòu)成する係留施設(shè)の総延長(zhǎng)がおおむね千メートル 二 少なくとも一の係留施設(shè)等(外國(guó)コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運(yùn)送に係る外國(guó)貿(mào)易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構(gòu)成する係留施設(shè)及び荷さばき地をいう。次號(hào)において同じ。)の前面の泊地の水深が十五メートル 三 少なくとも一の前號(hào)に掲げる規(guī)模以上の係留施設(shè)等を含む連続する三の係留施設(shè)等の奧行き(當(dāng)該係留施設(shè)等の総面積(単位 平方メートル)を當(dāng)該係留施設(shè)等に係る係留施設(shè)の総延長(zhǎng)(単位 メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね五百メートル 10 法附則第三十一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該國(guó)際拠點(diǎn)港灣における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄與の程度が、國(guó)民経済上特に重要であること。 二 當(dāng)該埠頭の機(jī)能の高度化による當(dāng)該國(guó)際拠點(diǎn)港灣の運(yùn)営の効率化を図るため、港灣管理者その他の行政機(jī)関と當(dāng)該埠頭の運(yùn)営者その他の民間事業(yè)者との連攜協(xié)力體制が整備されること。 三 當(dāng)該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報(bào)システムが整備されること。 四 當(dāng)該埠頭と道路法第三條第一號(hào)に規(guī)定する高速自動(dòng)車國(guó)道又は同法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する一般國(guó)道との連絡(luò)が確保されること。 五 當(dāng)該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業(yè)務(wù)を行うための施設(shè)の用に供する土地の確保が容易であること。 附 則 (昭和二九年九月四日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二八日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二九日運(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月一〇日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月二九日運(yùn)輸省令第六〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月二〇日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十四條第四項(xiàng)、第十六條第二項(xiàng)及び第十七條第一項(xiàng)第五號(hào)リ(二)の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)及び第二十六條第二號(hào)イの規(guī)定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る損益の計(jì)算について適用する。 附 則 (昭和四九年七月一三日運(yùn)輸省令第二八號(hào)) 1 この省令は、港灣法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四號(hào)。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。 2 改正法附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した臨港地區(qū)內(nèi)施設(shè)屆出書(shū)又は臨港地區(qū)內(nèi)施設(shè)通知書(shū)を港灣管理者の長(zhǎng)に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十八條の二第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第四號(hào)に掲げる施設(shè)にあつては、當(dāng)該施設(shè)の位置、種類、規(guī)模及び構(gòu)造 三 港灣法第三十八條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)にあつては、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の位置、種類及び敷地面積並びに作業(yè)場(chǎng)の床面積 3 前項(xiàng)の屆出書(shū)又は通知書(shū)には、港灣法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 4 改正法附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した水域施設(shè)等屆出書(shū)又は水域施設(shè)等通知書(shū)を當(dāng)該水域施設(shè)等の所在する水域を地先水面とする地域を區(qū)域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県が二以上あるときは、同一の屆出書(shū)又は通知書(shū)をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 當(dāng)該屆出又は通知に係る水域施設(shè)等の所在する水域の範(fàn)囲 三 當(dāng)該屆出又は通知に係る水域施設(shè)等の種類、規(guī)模及び構(gòu)造 四 當(dāng)該屆出又は通知に係る施設(shè)が、水域施設(shè)である場(chǎng)合にあつては船舶許容能力、係留施設(shè)である場(chǎng)合にあつては係留能力 5 前項(xiàng)の屆出書(shū)又は通知書(shū)には、港灣法施行規(guī)則第二十九條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 附 則 (昭和五四年五月一八日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和五十三年度の事業(yè)年度に係る?yún)е?bào)告の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五四年九月二五日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月一四日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月二二日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一〇月二日運(yùn)輸省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月一二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に運(yùn)輸大臣に提出された港灣計(jì)畫(huà)については、この省令による改正後の港灣法施行規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二二日運(yùn)輸省令第五號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成九年三月一八日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八四號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (証票等に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書(shū)及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書(shū)及び職員証とみなす。 附 則 (平成一二年三月三一日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二九日運(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は、港灣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十三號(hào))の一部の施行の日(平成十二年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二六日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港灣法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五三號(hào)) この省令は、測(cè)量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二〇日國(guó)土交通省令第六九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一月二八日國(guó)土交通省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一六日國(guó)土交通省令第六七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五條を第十四條の三とする改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第十五條の二及び第十五條の四の改正規(guī)定は、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一七日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上物流の基盤強(qiáng)化のための港灣法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二條、附則第三條及び第四條の規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 (國(guó)土交通省関係構(gòu)造改革特別區(qū)域法施行規(guī)則の廃止) 第二條 國(guó)土交通省関係構(gòu)造改革特別區(qū)域法施行規(guī)則(平成十五年國(guó)土交通省令第四十四號(hào))は、廃止する。 (証票等に関する経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の第六號(hào)様式による証票及び第十號(hào)様式による証明書(shū)は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の第六號(hào)様式による証票及び第十號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。 附 則 (平成一九年三月二八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成二十年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に交付した第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行規(guī)則第六號(hào)様式による証票及び第十號(hào)様式による証明書(shū)は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第六號(hào)様式による証票及び第十號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。 第三條 港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十九年國(guó)土交通省令第十五號(hào))附則第二項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)(以下単に「技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)」という。)の建設(shè)又は改良を行おうとする者については、第二條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條の五及び第十一條の二の規(guī)定は、適用しない。 2 技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)を行おうとする者については、新規(guī)則第二十七條の四の規(guī)定は、適用しない。 3 新規(guī)則第五條及び第二十九條の規(guī)定にかかわらず、技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の建設(shè)又は改良を行おうとする者がする法第三十八條の二第一項(xiàng)及び第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年六月一三日國(guó)土交通省令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十六號(hào)。次項(xiàng)において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている改正法による改正前の港灣法(次項(xiàng)において「舊法」という。)第四十四條の二第二項(xiàng)の協(xié)議の申出であって、當(dāng)該申出に係る料率が同項(xiàng)の同意を得ている料率を超えるものは、改正法による改正後の港灣法(次項(xiàng)において「新法」という。)第四十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第四十四條の二第二項(xiàng)の協(xié)議の申出であって、當(dāng)該申出に係る料率が同項(xiàng)の同意を得ている料率を超えないものは、新法第四十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 附 則 (平成二一年一〇月二三日國(guó)土交通省令第六〇號(hào)) この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この條及び次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日國(guó)土交通省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五條の三の改正規(guī)定、第十五條の五の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び第三十九條の次に一條を加える改正規(guī)定は、同年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に調(diào)製された港灣臺(tái)帳の様式については、この省令による改正後の港灣法施行規(guī)則第五號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二三年八月二日國(guó)土交通省令第六二號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。 附 則 (平成二三年九月九日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) この省令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九號(hào))附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月七日國(guó)土交通省令第八〇號(hào)) この省令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一三日國(guó)土交通省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第三條第六項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二條の規(guī)定による改正前の港灣法第五十條の四の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行規(guī)則第十五條の七の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第三條 改正法附則第三條第七項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二條の規(guī)定による改正前の港灣法第五十五條の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行規(guī)則第十七條の十の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四條 改正法附則第三條第八項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二條の規(guī)定による改正前の港灣法第五十五條の八の規(guī)定及び港灣法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三號(hào))附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港灣法施行令(昭和二十六年政令第四號(hào))第十條の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行規(guī)則第二十七條の二及び第二十七條の三の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第五條 この省令の施行前に交付した第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)は、第一條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。 附 則 (平成二五年八月一日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一號(hào))の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)は、この省令による改正後の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。 附 則 (平成二五年九月一三日國(guó)土交通省令第七六號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月一八日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二九日國(guó)土交通省令第九一號(hào)) (施行期日) この省令は、港灣法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月六日國(guó)土交通省令第九四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一五日國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日國(guó)土交通省令第四二號(hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一四日國(guó)土交通省令第四七號(hào)) この省令は、港灣法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月一日國(guó)土交通省令第六一號(hào)) この省令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年七月一五日國(guó)土交通省令第五三號(hào)) この省令は、獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための國(guó)土交通省関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月二九日國(guó)土交通省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年六月二四日國(guó)土交通省令第五一號(hào)) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日國(guó)土交通省令第五七號(hào)) この省令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日國(guó)土交通省令第四三號(hào)) 1 この省令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)は、この省令による改正後の港灣法施行規(guī)則第十號(hào)様式による証明書(shū)とみなす。 附 則 (平成二九年一二月二六日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一(第十八條の六関係) 一 令別表第二第一號(hào)に規(guī)定する東京灣中央航路の區(qū)域のうち同號(hào)(3)から(6)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び同號(hào)(3)に掲げる地點(diǎn)と同號(hào)(6)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域及び次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(6)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域 (1) 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から一四〇度六、八〇〇メートルの地點(diǎn) (2) 第二海堡燈臺(tái)から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地點(diǎn) (3) 第二海堡燈臺(tái)から〇度四、〇三〇メートルの地點(diǎn) (4) 第二海堡燈臺(tái)から三二〇度二、六〇〇メートルの地點(diǎn) (5) 橫浜金沢木材ふとう東防波堤燈臺(tái)から八七度四五分五、四三〇メートルの地點(diǎn) (6) 橫浜本牧防波堤燈臺(tái)から一四一度四五分五、九二〇メートルの地點(diǎn) 二 令別表第二第二號(hào)に規(guī)定する中山水道航路の區(qū)域 三 令別表第二第三號(hào)に規(guī)定する備讃瀬戸航路の區(qū)域 四 令別表第二第五號(hào)に規(guī)定する來(lái)島海峽航路の區(qū)域 五 令別表第二第十號(hào)に規(guī)定する関門航路の區(qū)域 別表第二(第二十八條の二十一関係) 確認(rèn)対象施設(shè)の種類 金額 外郭施設(shè) 防波堤、防砂堤、防潮堤、導(dǎo)流堤、護(hù)岸、堤防、突堤及び胸壁 津波、偶発波浪(港灣の施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第一條第四號(hào)の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動(dòng)等の作用による損傷等を考慮して設(shè)計(jì)した施設(shè) 二百五十九萬(wàn)五千円 その他の施設(shè) 百九十二萬(wàn)五千円 水門及び閘こう 門 津波、偶発波浪、レベル二地震動(dòng)等の作用による損傷等を考慮して設(shè)計(jì)した施設(shè) 三百六萬(wàn)三千円 その他の施設(shè) 二百五十九萬(wàn)五千円 係留施設(shè) レベル二地震動(dòng)の作用による損傷等を考慮して設(shè)計(jì)した施設(shè) 二百五十九萬(wàn)五千円 その他の施設(shè) 百九十二萬(wàn)五千円 道路 トンネル構(gòu)造を有する施設(shè) 靜的解析を用いた照査により設(shè)計(jì)した施設(shè) 三百五十一萬(wàn)三千円 動(dòng)的解析を用いた照査により設(shè)計(jì)した施設(shè) 四百十六萬(wàn)二千円 その他の施設(shè) 百六萬(wàn)円 橋梁 靜的解析を用いた照査により設(shè)計(jì)した施設(shè) 三百五十一萬(wàn)三千円 動(dòng)的解析を用いた照査により設(shè)計(jì)した施設(shè) 四百十六萬(wàn)二千円 固定式荷役機(jī)械及び軌道走行式荷役機(jī)械 二百五十九萬(wàn)五千円 廃棄物埋立護(hù)岸 津波、偶発波浪、レベル二地震動(dòng)等の作用による損傷等を考慮して設(shè)計(jì)した施設(shè) 二百五十九萬(wàn)五千円 その他の施設(shè) 百九十二萬(wàn)五千円 海浜 百九十二萬(wàn)五千円 緑地及び広場(chǎng) 人工地盤構(gòu)造を有する施設(shè) 二百五十九萬(wàn)五千円 その他の施設(shè) 百六萬(wàn)円 第一號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)の二様式(第十一條の十九関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)の三様式(第十一條の二十関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)の二様式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)の三様式(第十七條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)の二様式(第二十八條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)の三様式(第二十八條の七関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)の四様式(第二十八條の七関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)の五様式(第二十八條の十八関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第三十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第三十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第三十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式(第三十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式(第三十八條関係) [別畫(huà)面で表示]