港灣法施行令 昭和二十六年政令第四號(hào) 港灣法施行令 內(nèi)閣は、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 第一章 重要港灣等 (國際戦略港灣、國際拠點(diǎn)港灣、重要港灣及び避難港) 第一條 港灣法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國際戦略港灣、國際拠點(diǎn)港灣及び重要港灣並びに同條第九項(xiàng)に規(guī)定する避難港は、別表第一のとおりとする。 (開発保全航路) 第一條の二 法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する開発保全航路の區(qū)域は、別表第二のとおりとする。 (漁業(yè)の用に供する港灣) 第一條の三 法第三條ただし書に規(guī)定する港灣は、別表第三のとおりとする。 (港灣計(jì)畫) 第一條の四 法第三條の三第一項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 港灣の開発、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全の方針 二 港灣の取扱貨物量、船舶乗降旅客數(shù)その他の能力に関する事項(xiàng) 三 港灣の能力に応ずる水域施設(shè)、係留施設(shè)その他の港灣施設(shè)の規(guī)模及び配置に関する事項(xiàng) 四 港灣の環(huán)境の整備及び保全に関する事項(xiàng) 五 港灣の効率的な運(yùn)営に関する事項(xiàng) 六 その他港灣の開発、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全に関する重要事項(xiàng) (國內(nèi)産業(yè)の開発上特に重要な港灣) 第一條の五 法附則第二項(xiàng)に規(guī)定する港灣は、別表第四のとおりとする。 第二章 特定用途港灣施設(shè)等 (貸付けを受ける者の基準(zhǔn)) 第二條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計(jì)畫を有する者であること。 イ 法第三條の三第九項(xiàng)の規(guī)定により公示された港灣計(jì)畫において定められた特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の計(jì)畫に適合すること。 ロ 當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の位置、規(guī)模及び構(gòu)造が當(dāng)該施設(shè)の用途に対し適切であること。 ハ 當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の供用を開始する時(shí)期が當(dāng)該港灣における需要に対し適切なものであること。 二 當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運(yùn)営計(jì)畫を有する者であること。 三 第一號(hào)の工事実施計(jì)畫及び前號(hào)の管理運(yùn)営計(jì)畫を?qū)g施するため適切な資金計(jì)畫及び収支計(jì)畫を有する者であること。 四 當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。 (港灣管理者に対する貸付金の金額) 第三條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の政令で定める金額は、當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良に要する費(fèi)用に充てる資金として港灣管理者がする同項(xiàng)の貸付け及び當(dāng)該貸付けを受ける者に対する出資の合計(jì)額の二分の一以內(nèi)の金額とする。 (特定用途港灣施設(shè)) 第四條 法第五十五條の七第二項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める用途は、次のとおりとする。 一 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留 二 自動(dòng)車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動(dòng)車航送船の係留 三 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの 四 港灣區(qū)域內(nèi)において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業(yè)のためにする船舶の係留 2 法第五十五條の七第二項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める港灣施設(shè)は、次の施設(shè)とする。 一 當(dāng)該岸壁又は桟橋の前面の泊地 二 當(dāng)該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は當(dāng)該岸壁若しくは桟橋に係留される自動(dòng)車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動(dòng)車を待機(jī)させ若しくは整理するための固定的な施設(shè) 三 當(dāng)該岸壁又は桟橋に係留される自動(dòng)車航送船に係る固定的な旅客施設(shè) 四 當(dāng)該岸壁又は桟橋に係留される前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する船舶に係る船揚(yáng)場、船舶修理施設(shè)、船舶保管施設(shè)及び港灣厚生施設(shè) 五 當(dāng)該岸壁又は桟橋に係留される前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する船舶に係る廃棄物埋立護(hù)岸及び廃棄物受入施設(shè) 六 當(dāng)該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二號(hào)から第四號(hào)までの施設(shè)の機(jī)能を確保するための護(hù)岸及び臨港交通施設(shè) 七 當(dāng)該岸壁又は桟橋に係留される自動(dòng)車航送船又は前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する船舶の係留を補(bǔ)助するための係船浮標(biāo)、係船くい及び浮桟橋並びに當(dāng)該岸壁又は桟橋への係留を待機(jī)する自動(dòng)車航送船を係留するための係船浮標(biāo)及び係船くい 八 當(dāng)該岸壁又は桟橋及び前各號(hào)の施設(shè)の敷地 第四條の二 法第五十五條の七第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める用途は、國際海上コンテナ運(yùn)送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。 2 法第五十五條の七第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める港灣施設(shè)は、次の施設(shè)とする。 一 當(dāng)該荷さばき施設(shè)又は保管施設(shè)の機(jī)能を確保するための道路、駐車場及び橋梁りよう 二 當(dāng)該荷さばき施設(shè)又は保管施設(shè)の周辺の環(huán)境を整備するための緑地及び広場 第四條の三 法第五十五條の七第二項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。 2 法第五十五條の七第二項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める港灣施設(shè)は、次の施設(shè)とする。 一 當(dāng)該旅客施設(shè)の機(jī)能を確保するための道路、駐車場及び橋梁 二 當(dāng)該旅客施設(shè)の周辺の環(huán)境を整備するための緑地及び広場 (國の貸付けの條件の基準(zhǔn)) 第五條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 二 國は、貸付金に係る港灣管理者の貸付金に関し、次條第二號(hào)及び第三號(hào)の基準(zhǔn)により港灣管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに當(dāng)該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港灣管理者は、貸付金に係る港灣管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。 四 港灣管理者は、國土交通省令で定める事項(xiàng)につき次條第七號(hào)の承認(rèn)をしようとする場合にはあらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならず、同條第八號(hào)の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を國土交通大臣に屆け出なければならないものとすること。 五 港灣管理者は、貸付金に係る港灣管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良及び管理を行うよう港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。 2 港灣管理者が法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、國土交通大臣がその延長について災(zāi)害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認(rèn)めるときは、國及び港灣管理者は、當(dāng)該貸付金に係る國の貸付金の全部又は一部について、擔(dān)保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの條件を変更することができるものとする。 (港灣管理者の貸付けの條件の基準(zhǔn)) 第六條 法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 二 港灣管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの條件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到來していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 港灣管理者は、貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営に係る損益の計(jì)算において利益が生じた場合にその額が國土交通省令で定めるところにより算定した當(dāng)該施設(shè)の価額に國土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範(fàn)囲內(nèi)の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 四 港灣管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日數(shù)に応じ、當(dāng)該償還すべき金額につき年十?七五パーセントの割合により計(jì)算した金額の延滯金を徴収することができるものとすること。 五 貸付けを受ける者は、港灣管理者の指示により、貸付金についての強(qiáng)制執(zhí)行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。 六 貸付けを受ける者は、所定の工事実施計(jì)畫、管理運(yùn)営計(jì)畫及び資金計(jì)畫に従い、適切に特定用途港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。 七 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項(xiàng)につき、あらかじめ、港灣管理者の承認(rèn)を受けなければならないものとすること。 イ 貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)に係る工事実施計(jì)畫、管理運(yùn)営計(jì)畫又は資金計(jì)畫を変更すること。 ロ 貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の供用を休止し、又は廃止すること。 ハ 貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)を譲渡し、交換し、又は擔(dān)保に供すること。 八 貸付けを受ける者は、港灣管理者が所定の工事実施計(jì)畫、管理運(yùn)営計(jì)畫又は資金計(jì)畫について第二條各號(hào)に定める要件に適合しないものとなつたと認(rèn)めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計(jì)畫を変更しなければならないものとすること。 九 貸付けを受ける者は、國土交通省令で定めるところにより、その経営する事業(yè)の會(huì)計(jì)を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の運(yùn)営に係る損益の計(jì)算をしなければならないものとすること。 十 貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港灣施設(shè)の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港灣管理者が當(dāng)該施設(shè)の貸付けを受ける者に対し異常な滯船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を當(dāng)該施設(shè)の貸付けの條件に定めなければならないものとすること。 十一 貸付けを受ける者は、國又は港灣管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの條件の適正な実施を図るため必要があると認(rèn)めて、貸付けを受ける者の業(yè)務(wù)及び資産の狀況に関し報(bào)告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調(diào)査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させる場合において、報(bào)告をし、立入調(diào)査を受忍し、又は質(zhì)問に応じなければならないものとすること。 (加算金) 第七條 港灣管理者は、法第五十五條の七第三項(xiàng)の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範(fàn)囲を指定し、當(dāng)該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日數(shù)に応じ、當(dāng)該指定した貸付金の金額に年十?七五パーセントの割合で計(jì)算した金額の加算金を徴収するものとする。 2 前項(xiàng)の指定した貸付金(償還期限が到來していないものに限る。)については、港灣管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。 第八條 法第五十五條の七第四項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者が國に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前條第一項(xiàng)の指定した貸付金の貸付けをした日の屬する會(huì)計(jì)年度における、當(dāng)該貸付けを受ける者に係る法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付金の金額の同項(xiàng)の當(dāng)該港灣管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。 2 港灣管理者は、前項(xiàng)の金額をその徴収した日の屬する月の翌月の末日までに國に納付するものとする。 (特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良に要する費(fèi)用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準(zhǔn)) 第九條 法第五十五條の八第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計(jì)畫を有する者であること。 イ 法第三條の三第九項(xiàng)の規(guī)定により公示された港灣計(jì)畫において定められた特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良の計(jì)畫に適合すること。 ロ 當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)が、非常災(zāi)害が発生した場合においても、大量の土砂その他の物件を法第五十五條の八第二項(xiàng)に規(guī)定する水域施設(shè)に流入させることがないよう必要な強(qiáng)度を有するものであること。 二 當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良後の強(qiáng)度の低下の防止又は軽減に資する管理運(yùn)営計(jì)畫を有する者であること。 三 第一號(hào)の工事実施計(jì)畫及び前號(hào)の管理運(yùn)営計(jì)畫を?qū)g施するため適切な資金計(jì)畫及び収支計(jì)畫を有する者であること。 四 當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。 (特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良に係る港灣管理者に対する貸付金の金額) 第九條の二 法第五十五條の八第一項(xiàng)の政令で定める金額は、當(dāng)該特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)の改良に要する費(fèi)用に充てる資金として港灣管理者がする同項(xiàng)の貸付けの金額の二分の一以內(nèi)の金額とする。 (貸付けの條件の基準(zhǔn)及び加算金の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第九條の三 第五條及び第六條の規(guī)定は、法第五十五條の八第一項(xiàng)の國の貸付け及び同項(xiàng)の國の貸付けに係る國際戦略港灣、國際拠點(diǎn)港灣又は重要港灣の港灣管理者の貸付けについて準(zhǔn)用する。この場合において、第五條第一項(xiàng)第五號(hào)並びに第六條第三號(hào)、第六號(hào)、第七號(hào)イからハまで、第九號(hào)及び第十號(hào)中「特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「特別特定技術(shù)基準(zhǔn)対象施設(shè)」と、同項(xiàng)第五號(hào)及び同條第六號(hào)中「建設(shè)又は改良」とあるのは「改良」と、同條第八號(hào)中「第二條各號(hào)」とあるのは「第九條各號(hào)」と読み替えるものとする。 2 第七條及び第八條の規(guī)定は、法第五十五條の八第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條の七第三項(xiàng)の加算金について準(zhǔn)用する。この場合において、第八條第一項(xiàng)中「第五十五條の七第四項(xiàng)」とあるのは「第五十五條の八第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條の七第四項(xiàng)」と、「第五十五條の七第一項(xiàng)」とあるのは「第五十五條の八第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (國際戦略港灣又は國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者に対する貸付金の金額) 第十條 法第五十五條の九第一項(xiàng)の政令で定める金額は、當(dāng)該埠ふ 頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良に要する費(fèi)用に充てる資金として國際戦略港灣又は國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者がする同項(xiàng)の貸付けの金額の二分の一以內(nèi)の金額とする。 (貸付けの條件の基準(zhǔn)及び加算金の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第十一條 第五條及び第六條(第六號(hào)、第七號(hào)イ及び第八號(hào)を除く。)の規(guī)定は、法第五十五條の九第一項(xiàng)の國の貸付け及び同項(xiàng)の國の貸付けに係る國際戦略港灣又は國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者の貸付けについて準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定(第六條第十一號(hào)を除く。)中「港灣管理者」とあるのは「國際戦略港灣又は國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港灣運(yùn)営會(huì)社」と、第五條第一項(xiàng)第四號(hào)中「ならず、同條第八號(hào)の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項(xiàng)第五號(hào)並びに第六條第三號(hào)、第七號(hào)ロ及びハ、第九號(hào)並びに第十號(hào)中「特定用途港灣施設(shè)」とあるのは「埠頭群を構(gòu)成する港灣施設(shè)」と、同條第十一號(hào)中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港灣運(yùn)営會(huì)社」と、「港灣管理者」とあるのは「國際戦略港灣若しくは國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者」と読み替えるものとする。 2 第七條及び第八條の規(guī)定は、法第五十五條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條の七第三項(xiàng)の加算金について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「港灣管理者」とあるのは「國際戦略港灣又は國際拠點(diǎn)港灣の港灣管理者」と、第八條第一項(xiàng)中「第五十五條の七第四項(xiàng)」とあるのは「第五十五條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五十五條の七第四項(xiàng)」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港灣運(yùn)営會(huì)社」と、「第五十五條の七第一項(xiàng)」とあるのは「第五十五條の九第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第三章 雑則 (港務(wù)局の債務(wù)) 第十二條 法第十條第二項(xiàng)の政令で定める債務(wù)は、借入金に係る債務(wù)であつて、その借入期間が一年をこえるものとする。 (港灣區(qū)域內(nèi)の工事等の許可) 第十三條 法第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める?yún)^(qū)域は、水域の上空百メートルまでの區(qū)域及び水底下六十メートルまでの區(qū)域とする。 第十四條 法第三十七條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める行為は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 港灣管理者が指定する護(hù)岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚(yáng)場の水際線から二十メートル以內(nèi)の地域においてする構(gòu)築物(載荷重が港灣管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(shè)(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。) 二 港灣管理者が指定する廃物の投棄 三 動(dòng)力を用いて地下水を採取するための施設(shè)であつて、揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積の合計(jì)が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港灣管理者が指定する位置より淺い位置にあるもの(工業(yè)用水法(昭和三十一年法律第百四十六號(hào))第二條に規(guī)定する工業(yè)の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域內(nèi)のもの及び建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律(昭和三十七年法律第百號(hào))第二條に規(guī)定する建築物用地下水を採取するための揚(yáng)水設(shè)備であつて同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域內(nèi)のものを除く。以下「揚(yáng)水施設(shè)」という。)の建設(shè)(揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積の合計(jì)を大きくし、又はストレーナーの位置を淺くすることにより揚(yáng)水施設(shè)となる場合を含む。)又は改良(揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積の合計(jì)を大きくし、又はストレーナーの位置を淺くすることとなる場合に限る。) 第十五條 法第三十七條第二項(xiàng)の政令で定める場合は、次の各號(hào)に掲げる場合とする。 一 水域施設(shè)、外郭施設(shè)、係留施設(shè)、臨港交通施設(shè)又は航行補(bǔ)助施設(shè)の建設(shè)、改良、維持又は復(fù)舊の工事のため水域の占用が必要となる場合 二 沈沒船等の引揚(yáng)のため水域の占用が必要となる場合 三 港灣管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合 (臨港地區(qū)內(nèi)における行為の屆出等) 第十五條の二 法第三十八條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める廃棄物処理施設(shè)は、工場又は事業(yè)場の敷地內(nèi)の廃棄物処理施設(shè)(専ら當(dāng)該工場又は事業(yè)場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設(shè)であつて、港灣管理者が指定する廃棄物処理施設(shè)の種類ごとにその指定する數(shù)量以上の數(shù)量の廃棄物を処理することができるものとする。 第十五條の三 法第三十八條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める面積は、床面積の合計(jì)にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。 第十五條の四 法第三十八條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める施設(shè)は、次に掲げる施設(shè)とする。 一 爆発物その他の國土交通省令で定める危険物のうち港灣管理者が指定する危険物を取り扱うための施設(shè) 二 揚(yáng)水施設(shè)(揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積の合計(jì)を大きくし、又はストレーナーの位置を淺くすることにより揚(yáng)水施設(shè)となるものを含む。) (港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金の負(fù)擔(dān)の基準(zhǔn)) 第十五條の五 法第四十三條の五第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 法第四十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金(以下この項(xiàng)において「港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金」という。)を負(fù)擔(dān)させる事業(yè)者は、次に掲げる者とすること。ただし、國土交通大臣等(當(dāng)該港灣工事を?qū)g施する國土交通大臣又は港灣管理者をいう。以下この條において同じ。)が公益上その他の事由により港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金を負(fù)擔(dān)させることが不適當(dāng)であると認(rèn)める國、地方公共団體その他の者を除くものとする。 イ 當(dāng)該港灣工事の完了した日に現(xiàn)に負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある工場又は事業(yè)場であつて、當(dāng)該工場又は事業(yè)場の負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計(jì)が一萬平方メートル(國土交通大臣等が、當(dāng)該港灣に係る工場又は事業(yè)場の種類、規(guī)模等を考慮して五千平方メートル以上一萬平方メートル未満の範(fàn)囲內(nèi)でこれと異なる面積を定めたときは、當(dāng)該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業(yè)者 ロ 當(dāng)該港灣工事が港灣施設(shè)を建設(shè)し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業(yè)者のほか、當(dāng)該港灣工事の完了した日後十年間に負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)において、その敷地の面積の合計(jì)が一萬平方メートル以上となつた工場又は事業(yè)場に係る事業(yè)者 二 港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相當(dāng)する金額(國土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認(rèn)めてその金額を軽減した金額を定めたときは、當(dāng)該金額)とすること。 イ 當(dāng)該港灣工事に要する費(fèi)用の額に二分の一の割合(國土交通大臣等が當(dāng)該港灣工事の種類、規(guī)模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、當(dāng)該割合)を乗じて得た額 ロ 當(dāng)該港灣工事が港灣施設(shè)を建設(shè)し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合 (一) 當(dāng)該港灣工事の完了した日に現(xiàn)に負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある工場又は事業(yè)場の敷地の面積の合計(jì)に負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)における工場又は事業(yè)場の設(shè)置予定區(qū)域の面積として國土交通大臣等が定める面積を加算した面積((二)において「工場等敷地面積」という。)に対する前號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者の工場又は事業(yè)場の負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある敷地の面積(既に當(dāng)該港灣工事に係る港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金の負(fù)擔(dān)の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計(jì)の割合 (二) 當(dāng)該港灣工事の完了した日後十年間に前號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者が工場又は事業(yè)場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の當(dāng)該工場又は事業(yè)場の負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある敷地の面積(既に當(dāng)該港灣工事に係る港灣環(huán)境整備負(fù)擔(dān)金の負(fù)擔(dān)の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計(jì)の割合 ハ 當(dāng)該港灣工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、當(dāng)該港灣工事の完了した日に現(xiàn)に負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある工場又は事業(yè)場の敷地の面積の合計(jì)に対する前號(hào)に規(guī)定する事業(yè)者の工場又は事業(yè)場の負(fù)擔(dān)區(qū)域內(nèi)にある敷地の面積の合計(jì)の割合 2 前項(xiàng)の負(fù)擔(dān)區(qū)域は、次の各號(hào)に掲げる場合に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める?yún)^(qū)域とする。 一 當(dāng)該港灣工事が港灣公害防止施設(shè)(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港灣環(huán)境整備施設(shè)並びにこれらの敷地に係る工事である場合 當(dāng)該港灣における土地の利用狀況、自然條件等を考慮して、一體的にその環(huán)境を整備し、又は保全する必要がある?yún)^(qū)域として、あらかじめ、國土交通大臣等が臨港地區(qū)(予定埋立區(qū)域を含む。)を區(qū)分して定めた區(qū)域のうち、當(dāng)該港灣工事が実施された場所を含む區(qū)域及び當(dāng)該區(qū)域以外の區(qū)域であつて國土交通大臣等が指定するもの 二 當(dāng)該港灣工事が前號(hào)に掲げる工事以外の工事である場合 港灣區(qū)域及び臨港地區(qū)(港灣區(qū)域の形狀等により、港灣工事が當(dāng)該港灣區(qū)域及び臨港地區(qū)の一部の環(huán)境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、國土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域) (入港料を徴収されない船舶) 第十六條 法第四十四條の二第一項(xiàng)但書の政令で定める船舶は、左の各號(hào)に掲げるものとする。 一 航海訓(xùn)練に従事する船舶 二 漁業(yè)練習(xí)又は漁業(yè)調(diào)査に従事する船舶 三 航路標(biāo)識(shí)の管理に従事する船舶 四 水路の測量に従事する船舶 五 學(xué)術(shù)研究に従事する船舶 六 海外からの日本國民の集団的引揚(yáng)輸送に従事する船舶 (管理委託の手続) 第十七條 國土交通大臣は、法第五十四條第一項(xiàng)(法第五十四條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により港灣施設(shè)の管理(港灣施設(shè)を維持し、及び一般公衆(zhòng)の利用その他公共の用に供することをいい、港灣施設(shè)を維持するために必要な港灣工事をすることを含む。以下第十七條の九までにおいて同じ。)を港灣管理者に委託するときは、契約書において次の事項(xiàng)を定めておかなければならない。 一 管理を委託する港灣施設(shè)の種類、名稱、所在地、構(gòu)造、規(guī)模及び価額 二 管理の委託を開始する年月日 三 管理の委託の期間 四 管理の方法 五 管理の委託の條件 六 その他必要な事項(xiàng) (管理責(zé)任の移転の時(shí)期) 第十七條の二 港灣施設(shè)の管理の委託を受けた港灣管理者(以下「管理受託者」という。)は、前條の規(guī)定により定められた同條第二號(hào)の管理の委託を開始する年月日以後、當(dāng)該港灣施設(shè)の管理の責(zé)に任ずる。 (管理受託者の義務(wù)) 第十七條の三 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)について、水害、火災(zāi)、盜難、損壊その他當(dāng)該港灣施設(shè)の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。 (他の用途への使用等) 第十七條の四 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)をその本來の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。ただし、國土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。 2 管理受託者は、前項(xiàng)本文の承認(rèn)を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 使用又は収益の対象となる港灣施設(shè)の範(fàn)囲 二 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名稱及び住所 三 使用又は収益の用途又は目的及び方法 四 使用又は収益の期間 五 使用又は収益による管理受託者の予定収入 六 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の條件 (滅失又は損傷の場合の報(bào)告) 第十七條の五 管理受託者は、天災(zāi)その他の事故により受託に係る港灣施設(shè)が滅失し、又は損傷したときは、遅滯なく、次の事項(xiàng)を書面で國土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 一 當(dāng)該港灣施設(shè)の名稱及び所在地 二 被害の程度 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積価額及び復(fù)舊可能のものについては復(fù)舊費(fèi)見込額 五 応急の措置を講じた場合には、當(dāng)該措置の內(nèi)容 (原狀等の変更) 第十七條の六 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)の原狀又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。ただし、天災(zāi)その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。 (管理臺(tái)帳) 第十七條の七 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)について次の事項(xiàng)を記載した管理臺(tái)帳をその事務(wù)所に備えて置かなければならない。 一 第十七條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 他の用途への使用等及び原狀等の変更の有無又はその概要 2 管理受託者は、管理臺(tái)帳の記載事項(xiàng)に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項(xiàng)を當(dāng)該管理臺(tái)帳に記載しなければならない。 (管理狀況の報(bào)告) 第十七條の八 管理受託者は、受託に係る港灣施設(shè)について、毎年度の管理の狀況を翌年度の四月三十日までに國土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 (報(bào)告の徴収等) 第十七條の九 國土交通大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、委託に係る港灣施設(shè)の管理の狀況に関し、管理受託者から報(bào)告を求め、その職員に実地の監(jiān)査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。 (緊急確保航路) 第十七條の十 法第五十五條の三の五第一項(xiàng)に規(guī)定する緊急確保航路の區(qū)域は、別表第五のとおりとする。 (港灣區(qū)域の定めのない港灣の利用又は保全に支障を與えるおそれのある行為) 第十八條 法第五十六條第一項(xiàng)の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。 (港灣の施設(shè)) 第十九條 法第五十六條の二の二第一項(xiàng)の政令で定める港灣の施設(shè)は、次に掲げる港灣の施設(shè)(その規(guī)模、構(gòu)造等を考慮して國土交通省令で定める港灣の施設(shè)を除く。)とする。ただし、第四號(hào)から第七號(hào)まで及び第十號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる施設(shè)にあつては、港灣施設(shè)であるものに限る。 一 水域施設(shè) 二 外郭施設(shè)(海岸管理者が設(shè)置する海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)及び河川管理者が設(shè)置する河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する河川管理施設(shè)を除く。) 三 係留施設(shè) 四 臨港交通施設(shè) 五 荷さばき施設(shè) 六 保管施設(shè) 七 船舶役務(wù)用施設(shè) 八 移動(dòng)式施設(shè)(移動(dòng)式荷役機(jī)械にあつては、自動(dòng)的に、又は遠(yuǎn)隔操作により荷役を行うことができるものに限る。) 九 旅客乗降用固定施設(shè) 十 廃棄物埋立護(hù)岸 十一 海浜(海岸管理者が設(shè)置する海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)を除く。) 十二 緑地及び広場 (登録確認(rèn)機(jī)関の登録の有効期間) 第十九條の二 法第五十六條の二の四第一項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする。 (手?jǐn)?shù)料の納付を要しない獨(dú)立行政法人) 第十九條の三 法第五十六條の二の二十第一項(xiàng)の政令で定める獨(dú)立行政法人は、國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所、獨(dú)立行政法人海技教育機(jī)構(gòu)及び獨(dú)立行政法人國立高等専門學(xué)校機(jī)構(gòu)とする。 (水域施設(shè)等) 第二十條 法第五十六條の三第一項(xiàng)の政令で定める水域施設(shè)、外郭施設(shè)又は係留施設(shè)は、次に掲げる港灣の施設(shè)(その規(guī)模、構(gòu)造等を考慮して國土交通省令で定める港灣の施設(shè)を除く。)とする。 一 水域施設(shè) 二 外郭施設(shè)(海岸管理者が設(shè)置する海岸法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する海岸保全施設(shè)及び河川管理者が設(shè)置する河川法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する河川管理施設(shè)を除く。) 三 次に掲げる係留施設(shè) イ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二十二條第三號(hào)の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動(dòng)車航送船を係留するための係留施設(shè)(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。) ロ スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(shè)(同時(shí)に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。) ハ 総トン數(shù)五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設(shè) (延滯金) 第二十一條 法第五十六條の六第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が徴収する延滯金の額は、負(fù)擔(dān)金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日數(shù)に応じ負(fù)擔(dān)金の額に年十?七五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した額とする。この場合において、負(fù)擔(dān)金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滯金の計(jì)算の基礎(chǔ)となる負(fù)擔(dān)金の額は、その納付のあつた負(fù)擔(dān)金の額を控除した額による。 (職権の委任) 第二十二條 次に掲げる國土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。 一 法第六章、第五十五條の三の四、第五十五條の三の五及び第五十六條の六の規(guī)定による國土交通大臣の職権(企業(yè)合理化促進(jìn)法(昭和二十七年法律第五號(hào))第八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく港灣工事に係る処分により納付すべき負(fù)擔(dān)金に係るものを除く。) 二 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣の職権(同項(xiàng)の港灣施設(shè)について補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金等の交付の決定に関する事務(wù)を國土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。) 三 法第五十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第四十八條の規(guī)定により同法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可に関する事務(wù)を國土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。) 四 第十七條の四第一項(xiàng)本文、第十七條の五、第十七條の六本文及び第十七條の八の規(guī)定による國土交通大臣の職権 2 法第四十一條の五、第五十條の六第十項(xiàng)(同條第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十條の七第五項(xiàng)、第五十條の十六第八項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十條の二十二、第五十六條の二の二十二、第五十六條の四及び第五十六條の五並びに第十七條の九の規(guī)定による國土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 當(dāng)分の間、港灣管理者が設(shè)立した一般財(cái)団法人(一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))第三十八條の規(guī)定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三十四條の規(guī)定により設(shè)立した財(cái)団法人を含む。)からの株式會(huì)社に対する特定用途港灣施設(shè)の譲渡(當(dāng)該特定用途港灣施設(shè)の管理運(yùn)営の効率化に資すると國土交通大臣が認(rèn)めるものに限る。)に伴い、當(dāng)該株式會(huì)社が法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に係る債務(wù)を承継した場合においては、同項(xiàng)の國の貸付金及び同項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付金のうち同項(xiàng)の國の貸付金の金額に相當(dāng)する部分の償還は、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第六條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。 3 法附則第六項(xiàng)の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 4 前項(xiàng)の期間は、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による國の貸付金(次項(xiàng)及び第六項(xiàng)において「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 5 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 6 國は、國の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 7 法附則第十二項(xiàng)の政令で定める場合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 8 法附則第十五項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計(jì)畫を有し、かつ、當(dāng)該工事実施計(jì)畫について港灣管理者の承認(rèn)を受けている者であること。 イ 法第三條の三第九項(xiàng)又は第十項(xiàng)の規(guī)定により公示された港灣計(jì)畫がある場合には、當(dāng)該港灣計(jì)畫において定められた港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の計(jì)畫で當(dāng)該港灣施設(shè)に係るものに適合すること。 ロ 當(dāng)該港灣施設(shè)の位置、規(guī)模及び構(gòu)造が當(dāng)該施設(shè)の用途に対し適切なものであること。 ハ 當(dāng)該港灣施設(shè)の供用を開始する時(shí)期が當(dāng)該港灣における需要に対し適切なものであること。 二 その収益をもつて當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事に要する費(fèi)用を支弁することができると認(rèn)められる當(dāng)該工事と密接に関連する事業(yè)(以下「密接関連事業(yè)」という。)に関する適切な事業(yè)計(jì)畫を有する者であること。 三 第一號(hào)の工事実施計(jì)畫及び前號(hào)の事業(yè)計(jì)畫を?qū)g施するため適切な資金計(jì)畫及び収支計(jì)畫を有する者であること。 四 當(dāng)該港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事及び密接関連事業(yè)を適確に行う能力を有する者であること。 9 法附則第十五項(xiàng)の政令で定める港灣施設(shè)の建設(shè)又は改良の工事は、水域施設(shè)、外郭施設(shè)、係留施設(shè)、臨港交通施設(shè)、港灣公害防止施設(shè)、廃棄物埋立護(hù)岸、海洋性廃棄物処理施設(shè)、港灣環(huán)境整備施設(shè)又は港灣施設(shè)用地の建設(shè)又は改良の工事であつて、當(dāng)該工事によつて生じた港灣施設(shè)が港灣管理者の所有(當(dāng)該港灣施設(shè)が水域施設(shè)である場合には、港灣管理者の管理)に屬することとなることについて當(dāng)該港灣管理者が同意しているものとする。 10 法附則第十九項(xiàng)の貸付けの條件の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 法附則第十五項(xiàng)の國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。 二 國の貸付金の貸付けを受ける者は、擔(dān)保を提供し、又は當(dāng)該貸付けを受ける者と連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)する保証人を立てなければならないこと。 三 國の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第八項(xiàng)第一號(hào)の工事実施計(jì)畫を変更する場合にあつては國土交通大臣及び港灣管理者の、同項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫又は同項(xiàng)第三號(hào)の資金計(jì)畫を変更する場合にあつては國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならないこと。 四 國は、國の貸付金の貸付けを受けた者が前號(hào)の承認(rèn)を受けないで同號(hào)に規(guī)定する工事実施計(jì)畫、事業(yè)計(jì)畫又は資金計(jì)畫を変更した場合には、國の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。 (特定の國際拠點(diǎn)港灣) 11 法附則第三十一項(xiàng)の政令で定める國際拠點(diǎn)港灣は、次の表のとおりとする。 都道府県 愛知 名古屋 三重 四日市 附 則 (昭和二六年九月二二日政令第三〇五號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年二月一日政令第一〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月二日政令第一九三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月二〇日政令第一一〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月一一日政令第二一四號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 港灣工事に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助に関しては、改正後の港灣法施行令別表第一の規(guī)定は、昭和三十四年度以後の予算に係る港灣工事について適用する。 附 則 (昭和三五年六月九日政令第一五四號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 港灣工事に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助に関しては、改正後の港灣法施行令別表第一の規(guī)定は、昭和三十五年度以降の予算に係る港灣工事について適用する。 附 則 (昭和三六年四月二〇日政令第一一二號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第一條の四の規(guī)定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。 附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第二五五號(hào)) この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第七七號(hào)) この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第十條 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「舊令」という。)の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 第十一條 この政令の施行前にした舊令の規(guī)定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす。 第十二條 舊令の規(guī)定による登記簿は、この政令の規(guī)定による登記簿とみなす。 附 則 (昭和三九年三月二六日政令第三五號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第六七號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第九二號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月一七日政令第八六號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月三一日政令第四六號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一六號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月二二日政令第二六九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月一日政令第一一四號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日政令第二三七號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月一七日政令第二九六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號(hào)) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一六日政令第八四號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一七日政令第二〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、港灣法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。ただし、第一條中港灣法施行令第十三條の改正規(guī)定及び同令本則に一條を加える改正規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 (港灣法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置) 4 この政令の施行前にした第一條の規(guī)定による改正前の港灣法施行令第十四條第二號(hào)に掲げる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年四月二三日政令第一三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月一三日政令第二六五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、港灣法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法第一條の規(guī)定による改正前の港灣法(以下「舊港灣法」という。)第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により公示された計(jì)畫は、改正法第一條の規(guī)定による改正後の港灣法(以下「新港灣法」という。)第三條の三第七項(xiàng)の規(guī)定により公示された港灣計(jì)畫とみなす。 3 新港灣法第三十八條の二の規(guī)定の施行の日から六十日を経過する日までに、同條第一項(xiàng)各號(hào)の一に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあり、同條第四項(xiàng)中「當(dāng)該事項(xiàng)の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)中「その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)」とあるのは「その屆出に係る行為に係る工事の開始前」と、同條第十項(xiàng)中「その通知を受けた日から六十日以內(nèi)」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。 4 新港灣法第五十六條の三の規(guī)定の施行の日から六十日を経過する日までに、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する水域施設(shè)等の建設(shè)又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「當(dāng)該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同條第二項(xiàng)中「その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)」とあるのは「その屆出に係る行為に係る工事の開始前」と、同條第四項(xiàng)中「その通知を受けた日から六十日以內(nèi)」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。 附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規(guī)定は、昭和五十年五月一日から施行する。 (経過措置) 2 昭和四十九年度の予算に係る港灣工事でその工事に係る補(bǔ)助金が昭和五十年度以降に繰り越されたものに要する費(fèi)用についての國の補(bǔ)助については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年三月二六日政令第三七號(hào)) この政令は、昭和五十一年三月三十日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月一〇日政令第三〇六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に和歌山下津港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和五二年九月一三日政令第二六二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年二月二〇日政令第二一號(hào)) この政令は、昭和五十三年二月二十五日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一二日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月一九日政令第三八八號(hào)) この政令は、昭和五十三年十二月二十三日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月一五日政令第一四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令中別表第一及び別表第二第三號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から、別表第二第十號(hào)の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は昭和五十四年五月十八日から施行する。 (経過措置) 2 昭和五十四年五月十八日において現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第二第十號(hào)に規(guī)定する本渡瀬戸航路の區(qū)域のうちこの政令の規(guī)定により拡張された區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、同年八月十七日までの間、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第二八五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第二第四號(hào)に規(guī)定する鼻栗瀬戸航路の區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 附 則 (昭和五五年三月一四日政令第一九號(hào)) この政令は、許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に苫小牧港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和五六年一〇月一六日政令第三〇六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月九日政令第二九九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第四二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月一九日政令第九一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月四日政令第二一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二九日政令第一六六號(hào)) この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に伏木富山港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日政令第一三九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第三四六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第十號(hào)の改正規(guī)定は、昭和六十三年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成元年八月九日政令第二四三號(hào)) この政令は、平成元年八月十四日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二六日政令第三四四號(hào)) この政令は、平成二年一月二日から施行する。 附 則 (平成二年七月二〇日政令第二二四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に博多港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (平成四年六月三日政令第一九〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に広島港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けたものとみなす。 附 則 (平成六年一月一四日政令第六號(hào)) この政令は、平成六年一月十九日から施行する。 附 則 (平成一一年六月四日政令第一七一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào))(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第二第十一號(hào)に規(guī)定する関門航路の區(qū)域のうちこの政令の規(guī)定により拡張された區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないでその水域を占用することができる。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月二九日政令第四四一號(hào)) この政令は、港灣法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)の政令で定める日(平成十二年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前の塩釜港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙臺(tái)塩釜港の港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得たものとみなす。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日政令第七六號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に水島港の港灣管理者が港灣法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得たものとみなす。 附 則 (平成一五年五月一六日政令第二二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の港灣法施行令第十七條の四から第十七條の十までの規(guī)定は、第一條の規(guī)定の施行の日以後に國土交通大臣と港灣管理者との間で締結(jié)される委託契約に基づき行われる港灣施設(shè)の管理の委託について適用する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一四七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一五日政令第二一三號(hào)) この政令は、港灣の活性化のための港灣法等の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月一七日政令第一九七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號(hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第二第六號(hào)に規(guī)定する來島海峽航路の區(qū)域のうちこの政令の規(guī)定により拡張された區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないでその水域を占用することができる。 附 則 (平成二一年一二月九日政令第二七八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年十二月十六日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第二第四號(hào)に規(guī)定する備讃瀬戸航路の區(qū)域のうちこの政令の規(guī)定により拡張された區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないでその水域を占用することができる。 附 則 (平成二二年六月二三日政令第一五五號(hào)) この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港灣管理者が港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)第一條による改正前の港灣法第四十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に當(dāng)該港灣管理者が改正法第一條による改正後の港灣法第四十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得たものとみなす。 附 則 (平成二三年七月一三日政令第二一七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年七月二十日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に、改正後の港灣法施行令別表第十一號(hào)に規(guī)定する関門航路及び同表第十六號(hào)に規(guī)定する竹富南航路の區(qū)域のうち、この政令の規(guī)定により拡張された區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九號(hào))附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に定められた港灣計(jì)畫については、この政令の施行後最初に変更されるまでの間は、この政令による改正後の港灣法施行令第一條の四の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一一月一八日政令第三四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運(yùn)営に関する法律の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正法附則第三條第八項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二條の規(guī)定による改正前の港灣法第五十五條の八の規(guī)定の適用については、この政令による改正前の港灣法施行令第九條及び第十條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二四年一〇月一七日政令第二五九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二九日政令第三二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一號(hào))附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (港灣法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行前に貸し付けられた港灣法第五十五條の七第一項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付金及び同法第五十五條の八第一項(xiàng)の國の貸付けに係る港灣管理者の貸付金に関する貸付けの條件の基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七一號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年一月十五日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一號(hào)に規(guī)定する東京灣中央航路の區(qū)域(改正前の港灣法施行令別表第二第一號(hào)に規(guī)定する中ノ瀬航路及び同表第二號(hào)に規(guī)定する浦賀水道航路の區(qū)域を除く。)內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港灣法第四十三條の八第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に新令別表第五に規(guī)定する東京灣に係る緊急確保航路又は大阪灣に係る緊急確保航路の區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港灣法第五十五條の三の四第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に新令別表第五に規(guī)定する伊勢灣に係る緊急確保航路の區(qū)域內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港灣法第五十五條の三の四第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九八號(hào)) この政令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日政令第二三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、港灣法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十五號(hào))の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の港灣法施行令別表第五第三號(hào)に規(guī)定する瀬戸內(nèi)海に係る緊急確保航路の區(qū)域(改正前の港灣法施行令別表第五第三號(hào)に規(guī)定する大阪灣に係る緊急確保航路の區(qū)域を除く。)內(nèi)において水域を工作物の設(shè)置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港灣法第五十五條の三の四第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行わないでその水域を占用することができる。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月七日政令第一八八號(hào)) この政令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二七日政令第二五三號(hào)) この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一(第一條関係) 都道府県 國際戦略港灣 國際拠點(diǎn)港灣 重要港灣 避難港 北海道 室蘭、苫小牧 函館、小樽、釧路、留萌、稚內(nèi)、十勝、石狩灣、紋別、網(wǎng)走、根室 松前、奧尻、えりも、椴法華、宗谷、天売 青森 青森、八戸、むつ小川原 尻屋岬、深浦 巖手 宮古、釜石、大船渡、久慈 宮城 仙臺(tái)灣 雄勝 秋田 秋田船川、能代 戸賀 山形 酒田 鼠ケ関 福島 小名浜、相馬 久之浜 茨城 鹿島、茨城 千葉 千葉 木更津 名洗、興津 東京 洞輪沢 東京 神奈川 京浜 神奈川 橫須賀 新潟 新潟 直江津、両津、小木 二見 富山 伏木富山 石川 七尾、金沢 輪島 福井 敦賀 鷹巣 靜岡 清水 田子の浦、御前崎 下田 愛知 名古屋 衣浦、三河 伊良湖 三重 四日市 尾鷲、津松阪 浜島 京都 舞鶴 大阪 大阪 堺泉北 阪南 兵庫 神戸 姫路 尼崎西宮蘆屋、東播磨 柴山 和歌山 和歌山下津 日高 勝浦、由良 鳥取 鳥取 田後 鳥取 島根 境 島根 浜田、西郷、三隅 七類 岡山 水島 宇野、岡山 広島 広島 尾道糸崎、呉、福山 山口 徳山下松 宇部、巖國、三田尻中関、小野田 油谷 山口 福岡 関門 徳島 徳島小松島、橘 香川 高松、坂出 愛媛 今治、松山、新居浜、宇和島、東予、三島川之江 高知 高知、須崎、宿毛灣 上川口、室津 福岡 博多 苅田、三池 大島 佐賀 唐津、伊萬里 呼子 長崎 長崎、佐世保、福江、厳原、郷ノ浦 脇岬 熊本 三角、八代、熊本 大分 大分、津久見、別府、佐伯、中津 宮崎 細(xì)島、油津、宮崎 鹿児島 鹿児島、名瀬、西之表、志布志、川內(nèi) 大泊、古仁屋 沖縄 運(yùn)天、那覇、平良、石垣、金武中城 安護(hù)の浦、船浮 別表第二(第一條の二関係) 一 東京灣中央航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(24)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から八〇度三〇分六、〇三〇メートルの地點(diǎn) (2) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から九九度八、九〇〇メートルの地點(diǎn) (3) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一二三度七、六八〇メートルの地點(diǎn) (4) 木更津港防波堤西燈臺(tái)(北緯三五度二二分三七秒東経一三九度五一分四〇秒)から五度一五分五、六三〇メートルの地點(diǎn) (5) 木更津港防波堤西燈臺(tái)から二九二度三〇分五、一〇〇メートルの地點(diǎn) (6) 川崎東扇島防波堤西燈臺(tái)(北緯三五度二八分五一秒東経一三九度四五分三秒)から一六四度八、六二〇メートルの地點(diǎn) (7) 第二海堡燈臺(tái)(北緯三五度一八分四二秒東経一三九度四四分二九秒)から一〇度三、八二〇メートルの地點(diǎn) (8) 第二海堡燈臺(tái)から三五一度七九〇メートルの地點(diǎn) (9) 第二海堡燈臺(tái)から七一度三六〇メートルの地點(diǎn) (10) 第二海堡燈臺(tái)から一六六度一五分六三〇メートルの地點(diǎn) (11) 観音埼燈臺(tái)(北緯三五度一五分二二秒東経一三九度四四分四三秒)から九〇度三、七〇〇メートルの地點(diǎn) (12) 海獺島燈臺(tái)(北緯三五度一二分四三秒東経一三九度四四分七秒)から九〇度四、六五〇メートルの地點(diǎn) (13) 海獺島燈臺(tái)から九〇度二、九〇〇メートルの地點(diǎn) (14) 観音埼燈臺(tái)から九〇度一、九五〇メートルの地點(diǎn) (15) 第二海堡燈臺(tái)から一七九度四五分二、八九〇メートルの地點(diǎn) (16) 第二海堡燈臺(tái)から一八六度三〇分三、一七〇メートルの地點(diǎn) (17) 第二海堡燈臺(tái)から一九七度二、六五〇メートルの地點(diǎn) (18) 第二海堡燈臺(tái)から一九〇度三〇分二、三二〇メートルの地點(diǎn) (19) 橫須賀港東北防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三五度一九分九秒東経一三九度四〇分三一秒)から六一度三〇分二、八二〇メートルの地點(diǎn) (20) 橫浜金沢木材ふとう東防波堤燈臺(tái)(北緯三五度二二分四三秒東経一三九度三九分三〇秒)から七五度一五分三、六五〇メートルの地點(diǎn) (21) 橫浜本牧防波堤燈臺(tái)(北緯三五度二六分三六秒東経一三九度四一分二一秒)から一五四度四五分四、二一〇メートルの地點(diǎn) (22) 橫浜本牧防波堤燈臺(tái)から一四九度四、〇四〇メートルの地點(diǎn) (23) 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から一三八度一五分四、五〇〇メートルの地點(diǎn) (24) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一一七度三〇分四、〇四〇メートルの地點(diǎn) 二 中山水道航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(4)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 尾張野島燈臺(tái)(北緯三四度三九分二七秒東経一三七度二九秒)から一九七度三〇分一、五〇〇メートルの地點(diǎn) (2) 尾張野島燈臺(tái)から一七九度三〇分二、〇八〇メートルの地點(diǎn) (3) 尾張野島燈臺(tái)から二一二度四、五三〇メートルの地點(diǎn) (4) 尾張野島燈臺(tái)から二二二度四、三〇〇メートルの地點(diǎn) 三 備讃瀬戸航路 (1)から(35)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(35)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち(36)から(40)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(36)に掲げる地點(diǎn)と(40)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域 (1) 男木島燈臺(tái)(北緯三四度二六分一秒東経一三四度三分三九秒)から三五二度三〇分二、〇一〇メートルの地點(diǎn) (2) カナワ巖燈標(biāo)(北緯三四度二五分一八秒東経一三四度七分四九秒)から二四度三〇分二、二五〇メートルの地點(diǎn) (3) 地蔵埼燈臺(tái)(北緯三四度二四分五七秒東経一三四度一四分七秒)から二一八度三〇分一、一七〇メートルの地點(diǎn) (4) 地蔵埼燈臺(tái)から二〇九度一五分二、六五〇メートルの地點(diǎn) (5) カナワ巖燈標(biāo)から三二度四五分七二〇メートルの地點(diǎn) (6) 男木島燈臺(tái)から三五三度四三〇メートルの地點(diǎn) (7) 男木島燈臺(tái)から二四七度一五分四、五〇〇メートルの地點(diǎn) (8) 大槌三角點(diǎn)(北緯三四度二五分八秒東経一三三度五五分二二秒)から一四一度一五分二、一八〇メートルの地點(diǎn) (9) 小瀬居島三角點(diǎn)(北緯三四度二二分二三秒東経一三三度五一分一二秒)から三一一度一五分四三〇メートルの地點(diǎn) (10) 沙彌島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から四三度四五分一、一六〇メートルの地點(diǎn) (11) 波節(jié)巖燈標(biāo)(北緯三四度二〇分四二秒東経一三三度四二分四七秒)から九七度三〇分五、三九〇メートルの地點(diǎn) (12) 波節(jié)巖燈標(biāo)から二〇〇度四、九〇〇メートルの地點(diǎn) (13) 二面島燈臺(tái)(北緯三四度一八分五秒東経一三三度三七分一九秒)から一〇六度三〇分四、七〇〇メートルの地點(diǎn) (14) 二面島燈臺(tái)から一八五度四五分一、三三〇メートルの地點(diǎn) (15) 二面島燈臺(tái)から一九五度五七〇メートルの地點(diǎn) (16) 二面島燈臺(tái)から九七度四、三七〇メートルの地點(diǎn) (17) 波節(jié)巖燈標(biāo)から二〇六度三〇分四、三六〇メートルの地點(diǎn) (18) 波節(jié)巖燈標(biāo)から九〇度三〇分五、〇九〇メートルの地點(diǎn) (19) 牛島燈標(biāo)(北緯三四度二二分東経一三三度四六分四七秒)から一二八度一五分一、八八〇メートルの地點(diǎn) (20) 牛島燈標(biāo)から九〇度四五分二、〇二〇メートルの地點(diǎn) (21) 牛島燈標(biāo)から七四度二、〇〇〇メートルの地點(diǎn) (22) 牛島燈標(biāo)から二八二度三〇分一七〇メートルの地點(diǎn) (23) 牛島燈標(biāo)から二四四度一五分一、一〇〇メートルの地點(diǎn) (24) 板持鼻燈臺(tái)(北緯三四度一九分三二秒東経一三三度三九分四七秒)から五八度二、三〇〇メートルの地點(diǎn) (25) 二面島燈臺(tái)から五度四五分七七〇メートルの地點(diǎn) (26) 二面島燈臺(tái)から三四八度三〇分一、五二〇メートルの地點(diǎn) (27) 板持鼻燈臺(tái)から三七度三〇分二、三三〇メートルの地點(diǎn) (28) 牛島燈標(biāo)から二七八度一五分一、四二〇メートルの地點(diǎn) (29) 鍋島燈臺(tái)(北緯三四度二二分五七秒東経一三三度四九分二五秒)から二七八度四五分二、三九〇メートルの地點(diǎn) (30) 鍋島燈臺(tái)から二九〇度三〇分一、七四〇メートルの地點(diǎn) (31) 鍋島燈臺(tái)から二七四度四五分七四〇メートルの地點(diǎn) (32) 鍋島燈臺(tái)から一二九度三〇分一四〇メートルの地點(diǎn) (33) 鍋島燈臺(tái)から七四度三〇分一、一四〇メートルの地點(diǎn) (34) 大槌三角點(diǎn)から一〇六度四五分九六〇メートルの地點(diǎn) (35) 男木島燈臺(tái)から二六五度一五分四、七六〇メートルの地點(diǎn) (36) 鍋島燈臺(tái)から一九四度一五分七六〇メートルの地點(diǎn) (37) 鍋島燈臺(tái)から一三四度一五分一、二五〇メートルの地點(diǎn) (38) 鍋島燈臺(tái)から一七八度一、五八〇メートルの地點(diǎn) (39) 鍋島燈臺(tái)から二一八度一五分一、七二〇メートルの地點(diǎn) (40) 鍋島燈臺(tái)から二三〇度一、五三〇メートルの地點(diǎn) 四 鼻栗瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(8)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)(北緯三四度一三分五秒東経一三三度三分二六秒)から二九度七三〇メートルの地點(diǎn) (2) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から六二度六二〇メートルの地點(diǎn) (3) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から七四度三〇分五四〇メートルの地點(diǎn) (4) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から二〇一度四六〇メートルの地點(diǎn) (5) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から二二六度三〇分四一〇メートルの地點(diǎn) (6) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から一四〇度三〇メートルの地點(diǎn) (7) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から四〇度一五分三六〇メートルの地點(diǎn) (8) 鼻栗瀬戸下小丸子島燈臺(tái)から一八度三〇分五六〇メートルの地點(diǎn) 五 來島海峽航路 (1)から(15)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(15)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち(16)から(22)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(16)に掲げる地點(diǎn)と(22)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域 (1) 桴磯燈標(biāo)(北緯三四度八分四四秒東経一三二度五六分五秒)から一八度二、七三〇メートルの地點(diǎn) (2) 馬島三角點(diǎn)(北緯三四度七分七秒東経一三二度五九分三八秒)から二三度二、三一〇メートルの地點(diǎn) (3) ナガセ鼻燈臺(tái)(北緯三四度七分五秒東経一三二度五九分四六秒)から一〇一度四四〇メートルの地點(diǎn) (4) ウズ鼻燈臺(tái)(北緯三四度六分四五秒東経一三二度五九分二八秒)から一〇二度一、一八〇メートルの地點(diǎn) (5) 竜神島燈臺(tái)(北緯三四度六分一六秒東経一三三度一分三九秒)から一九七度八八〇メートルの地點(diǎn) (6) 竜神島燈臺(tái)から一三一度三〇分一、〇六〇メートルの地點(diǎn) (7) 竜神島燈臺(tái)から一五六度二、四一〇メートルの地點(diǎn) (8) 竜神島燈臺(tái)から一九七度二、五二〇メートルの地點(diǎn) (9) 來島白石燈標(biāo)(北緯三四度六分二五秒東経一三二度五九分)から五九度一五〇メートルの地點(diǎn) (10) ウズ鼻燈臺(tái)から二九九度一、一六〇メートルの地點(diǎn) (11) 馬島三角點(diǎn)から三二一度一、二〇〇メートルの地點(diǎn) (12) 馬島三角點(diǎn)から三三一度一、六〇〇メートルの地點(diǎn) (13) 桴磯燈標(biāo)から二六度一、一八〇メートルの地點(diǎn) (14) 桴磯燈標(biāo)から三〇一度一、六九〇メートルの地點(diǎn) (15) 桴磯燈標(biāo)から三二六度二、八三〇メートルの地點(diǎn) (16) 馬島三角點(diǎn)から三五四度六六〇メートルの地點(diǎn) (17) 馬島三角點(diǎn)から三四度四六〇メートルの地點(diǎn) (18) 馬島三角點(diǎn)から一六六度八〇〇メートルの地點(diǎn) (19) ウズ鼻燈臺(tái)から一八〇度一四〇メートルの地點(diǎn) (20) ウズ鼻燈臺(tái)から二一七度一一〇メートルの地點(diǎn) (21) 馬島三角點(diǎn)から二七〇度五二〇メートルの地點(diǎn) (22) 馬島三角點(diǎn)から三二四度五六〇メートルの地點(diǎn) 六 音戸瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(14)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 音戸燈臺(tái)(北緯三四度一一分五七秒東経一三二度三二分一二秒)から四二度三〇分二七九メートルの地點(diǎn) (2) 音戸燈臺(tái)から五八度三〇分三四一メートルの地點(diǎn) (3) 音戸燈臺(tái)から一五六度三八九メートルの地點(diǎn) (4) 音戸燈臺(tái)から一六三度四一二メートルの地點(diǎn) (5) 音戸燈臺(tái)から一七二度五六九メートルの地點(diǎn) (6) 音戸燈臺(tái)から一七一度三〇分六二五メートルの地點(diǎn) (7) 音戸燈臺(tái)から一七六度七八七メートルの地點(diǎn) (8) 音戸燈臺(tái)から一八四度七六一メートルの地點(diǎn) (9) 音戸燈臺(tái)から一八〇度三〇分五七二メートルの地點(diǎn) (10) 音戸燈臺(tái)から一七八度五四二メートルの地點(diǎn) (11) 音戸燈臺(tái)から一七六度三〇分四八二メートルの地點(diǎn) (12) 音戸燈臺(tái)から一七六度三〇分三九八メートルの地點(diǎn) (13) 音戸燈臺(tái)から一六五度三〇分二四六メートルの地點(diǎn) (14) 音戸燈臺(tái)から一五九度二三四メートルの地點(diǎn) 七 奧南航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(12)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち國土交通大臣が定める陸域以外の區(qū)域 (1) 山下燈臺(tái)(北緯三三度一六分三二秒東経一三二度二八分三四秒)から二九五度一五分四一メートルの地點(diǎn) (2) 山下燈臺(tái)から六六度四五分一〇〇メートルの地點(diǎn) (3) 山下燈臺(tái)から一二六度一三五メートルの地點(diǎn) (4) 山下燈臺(tái)から一三九度一一五メートルの地點(diǎn) (5) 山下燈臺(tái)から一四三度一五分三五四メートルの地點(diǎn) (6) 山下燈臺(tái)から一四四度三〇分四三三メートルの地點(diǎn) (7) 山下燈臺(tái)から一四五度四三三メートルの地點(diǎn) (8) 山下燈臺(tái)から一五四度一五分四〇三メートルの地點(diǎn) (9) 山下燈臺(tái)から一五一度三〇七メートルの地點(diǎn) (10) 山下燈臺(tái)から一四八度一五分二八七メートルの地點(diǎn) (11) 山下燈臺(tái)から一五四度四五分八六メートルの地點(diǎn) (12) 山下燈臺(tái)から一八六度一五分九八メートルの地點(diǎn) 八 船越航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(22)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち國土交通大臣が定める陸域以外の區(qū)域 (1) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)(北緯三三度三分一四秒東経一三二度二六分)から三三二度一一四メートルの地點(diǎn) (2) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から四九度三七メートルの地點(diǎn) (3) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から一七九度三〇分一五メートルの地點(diǎn) (4) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から一八一度四一メートルの地點(diǎn) (5) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)(北緯三三度三分三秒東経一三二度二六分)から二度三〇分一九〇メートルの地點(diǎn) (6) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三度三〇分一五四メートルの地點(diǎn) (7) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から一三度三〇分一一四メートルの地點(diǎn) (8) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から二一度三〇分一二七メートルの地點(diǎn) (9) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三二度一四〇メートルの地點(diǎn) (10) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から四一度一三二メートルの地點(diǎn) (11) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から八二度三〇分八六メートルの地點(diǎn) (12) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から一七〇度三〇分二八メートルの地點(diǎn) (13) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から二五八度三〇分四九メートルの地點(diǎn) (14) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三〇九度一一〇メートルの地點(diǎn) (15) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三一一度一一一メートルの地點(diǎn) (16) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三四〇度三〇分一〇〇メートルの地點(diǎn) (17) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三四六度一〇五メートルの地點(diǎn) (18) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三五二度一九七メートルの地點(diǎn) (19) 船越運(yùn)河南口防波堤燈臺(tái)から三四八度三〇分二二〇メートルの地點(diǎn) (20) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から二三四度三〇分七四メートルの地點(diǎn) (21) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から二五八度五二メートルの地點(diǎn) (22) 船越運(yùn)河北口防波堤燈臺(tái)から三一二度八四メートルの地點(diǎn) 九 細(xì)木航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(12)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち國土交通大臣が定める陸域以外の區(qū)域 (1) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)(北緯三三度一二分二四秒東経一三二度二四分二五秒)から三四一度三〇分四二メートルの地點(diǎn) (2) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から八九度一一二メートルの地點(diǎn) (3) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一三一度三〇分九四メートルの地點(diǎn) (4) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一五二度三〇分八九メートルの地點(diǎn) (5) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一五七度三〇分一二三メートルの地點(diǎn) (6) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一八三度一三九メートルの地點(diǎn) (7) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一八五度一三九メートルの地點(diǎn) (8) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から一八二度三〇分一七九メートルの地點(diǎn) (9) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から二〇五度二〇八メートルの地點(diǎn) (10) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から二〇一度三〇分一五六メートルの地點(diǎn) (11) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から二一五度三〇分九五メートルの地點(diǎn) (12) 細(xì)木運(yùn)河北口燈臺(tái)から二五二度五二メートルの地點(diǎn) 十 関門航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(46)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 六連島三角點(diǎn)(北緯三三度五八分三七秒東経一三〇度五一分五一秒)から四〇度四五分二、八九〇メートルの地點(diǎn) (2) 六連島三角點(diǎn)から七四度一、九七〇メートルの地點(diǎn) (3) 六連島三角點(diǎn)から一一九度一、八二〇メートルの地點(diǎn) (4) 若松洞海灣口防波堤燈臺(tái)(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)から五一度二、二八〇メートルの地點(diǎn) (5) 若松洞海灣口防波堤燈臺(tái)から七〇度一五分一、八八〇メートルの地點(diǎn) (6) 若松洞海灣口防波堤燈臺(tái)から一〇六度三〇分三、四八〇メートルの地點(diǎn) (7) 砂津防波堤燈臺(tái)(北緯三三度五三分三七秒東経一三〇度五三分三八秒)から二二度二、二三〇メートルの地點(diǎn) (8) 砂津防波堤燈臺(tái)から四二度二、三四〇メートルの地點(diǎn) (9) 砂津防波堤燈臺(tái)から五三度三、四二〇メートルの地點(diǎn) (10) 砂津防波堤燈臺(tái)から五二度三、七四〇メートルの地點(diǎn) (11) 門司埼燈臺(tái)(北緯三三度五七分四四秒東経一三〇度五七分四七秒)から二三〇度四五分二、九一〇メートルの地點(diǎn) (12) 火ノ山三角點(diǎn)(北緯三三度五八分二八秒東経一三〇度五七分三八秒)から一九一度一、〇二〇メートルの地點(diǎn) (13) 火ノ山三角點(diǎn)から七二度三〇分三、三〇〇メートルの地點(diǎn) (14) 満珠島燈臺(tái)(北緯三三度五九分四一秒東経一三一度一分三六秒)から一五六度三〇分六〇〇メートルの地點(diǎn) (15) 満珠島燈臺(tái)から一四一度一、一〇〇メートルの地點(diǎn) (16) 満珠島燈臺(tái)から一五一度一、七四〇メートルの地點(diǎn) (17) 満珠島燈臺(tái)から一四九度三〇分一、七五〇メートルの地點(diǎn) (18) 部埼燈臺(tái)(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)から七五度一、八六〇メートルの地點(diǎn) (19) 部埼燈臺(tái)から一一二度三、四八〇メートルの地點(diǎn) (20) 新門司防波堤燈臺(tái)(北緯三三度五二分二三秒東経一三一度三六秒)から八七度三〇分一五、二五〇メートルの地點(diǎn) (21) 新門司防波堤燈臺(tái)から九〇度一四、七七〇メートルの地點(diǎn) (22) 部埼燈臺(tái)から一二五度三〇分四、二二〇メートルの地點(diǎn) (23) 部埼燈臺(tái)から一二五度四、二二〇メートルの地點(diǎn) (24) 部埼燈臺(tái)から一二五度二、五〇〇メートルの地點(diǎn) (25) 部埼燈臺(tái)から一〇度三〇分八二〇メートルの地點(diǎn) (26) 城山三角點(diǎn)(北緯三三度五七分二九秒東経一三〇度五八分七秒)から六三度三、八五〇メートルの地點(diǎn) (27) 城山三角點(diǎn)から五三度三〇分二、六〇〇メートルの地點(diǎn) (28) 門司埼燈臺(tái) (29) 門司埼燈臺(tái)から二一六度四五分三、四〇〇メートルの地點(diǎn) (30) 砂津防波堤燈臺(tái)から六三度一五分三、六六〇メートルの地點(diǎn) (31) 砂津防波堤燈臺(tái)から七三度二、三七〇メートルの地點(diǎn) (32) 砂津防波堤燈臺(tái)から七二度一五分一、五四〇メートルの地點(diǎn) (33) 砂津防波堤燈臺(tái)から二五度一、〇二〇メートルの地點(diǎn) (34) 若松洞海灣口防波堤燈臺(tái)から一〇〇度九〇〇メートルの地點(diǎn) (35) 若松洞海灣口防波堤燈臺(tái)から三二七度三〇分一、八六〇メートルの地點(diǎn) (36) 六連島三角點(diǎn)から二四七度三、二八〇メートルの地點(diǎn) (37) 六連島三角點(diǎn)から三〇二度一五分二、九七〇メートルの地點(diǎn) (38) 六連島三角點(diǎn)から三一二度二、一三〇メートルの地點(diǎn) (39) 六連島三角點(diǎn)から二四五度三〇分二、一九〇メートルの地點(diǎn) (40) 六連島三角點(diǎn)から二一一度一五分二、一〇〇メートルの地點(diǎn) (41) 六連島三角點(diǎn)から二一〇度三〇分二、〇八〇メートルの地點(diǎn) (42) 六連島三角點(diǎn)から一九九度四五分二、一八〇メートルの地點(diǎn) (43) 六連島三角點(diǎn)から一七七度四五分一、八六〇メートルの地點(diǎn) (44) 六連島三角點(diǎn)から一二六度三〇分一、〇八〇メートルの地點(diǎn) (45) 六連島三角點(diǎn)から六五度三〇分一、〇二〇メートルの地點(diǎn) (46) 六連島三角點(diǎn)から三五度四五分一、二五〇メートルの地點(diǎn) 十一 本渡瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(30)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち國土交通大臣が定める陸域以外の區(qū)域 (1) 高松山三角點(diǎn)(北緯三二度二六分五六秒東経一三〇度一二分三八秒)から二九七度五五分四六秒六一三メートルの地點(diǎn)(以下「イ地點(diǎn)」という。)から二度四五分五八二メートルの地點(diǎn) (2) イ地點(diǎn)から三五七度一五分四九九メートルの地點(diǎn) (3) イ地點(diǎn)から一九四度三〇分一八四メートルの地點(diǎn) (4) イ地點(diǎn)から一八六度一五分三五七メートルの地點(diǎn) (5) イ地點(diǎn)から一七五度一五分三六二メートルの地點(diǎn) (6) 大門三角點(diǎn)(北緯三二度二五分五二秒東経一三〇度一二分三〇秒)から六度二三分四〇秒七六五メートルの地點(diǎn)(以下「ロ地點(diǎn)」という。)から三三二度一五分七二二メートルの地點(diǎn) (7) ロ地點(diǎn)から三二五度四五分六二三メートルの地點(diǎn) (8) ロ地點(diǎn)から一四四度三〇分一四〇メートルの地點(diǎn) (9) 大門三角點(diǎn)から一〇〇度二七分一六秒三九三メートルの地點(diǎn)(以下「ハ地點(diǎn)」という。)から二七〇度一二六メートルの地點(diǎn) (10) ハ地點(diǎn)から二七〇度一八〇メートルの地點(diǎn) (11) ハ地點(diǎn)から二一九度四五分一七三メートルの地點(diǎn) (12) ハ地點(diǎn)から一四八度一五分五六〇メートルの地點(diǎn) (13) 大門三角點(diǎn)から一三一度一八分三四秒一、三八四メートルの地點(diǎn)(以下「ニ地點(diǎn)」という。)から三三九度二二五メートルの地點(diǎn) (14) ニ地點(diǎn)から一七八度七〇〇メートルの地點(diǎn) (15) ニ地點(diǎn)から一八二度四五分七〇六メートルの地點(diǎn) (16) ニ地點(diǎn)から三一五度一五分一七二メートルの地點(diǎn) (17) ニ地點(diǎn)から三一九度一五分二七五メートルの地點(diǎn) (18) ハ地點(diǎn)から一五二度四五分五八七メートルの地點(diǎn) (19) ハ地點(diǎn)から二二八度三〇分二二六メートルの地點(diǎn) (20) ハ地點(diǎn)から二七〇度二四八メートルの地點(diǎn) (21) ハ地點(diǎn)から二七〇度二九四メートルの地點(diǎn) (22) ロ地點(diǎn)から一八五度四五分三二二メートルの地點(diǎn) (23) ロ地點(diǎn)から二一八度三〇分一三一メートルの地點(diǎn) (24) ロ地點(diǎn)から二八八度一六七メートルの地點(diǎn) (25) ロ地點(diǎn)から三一四度五六五メートルの地點(diǎn) (26) イ地點(diǎn)から一九〇度三〇分六七〇メートルの地點(diǎn) (27) イ地點(diǎn)から二〇二度一五分四二二メートルの地點(diǎn) (28) イ地點(diǎn)から一九八度一五分三七〇メートルの地點(diǎn) (29) イ地點(diǎn)から二〇一度四五分三二五メートルの地點(diǎn) (30) イ地點(diǎn)から三四九度四五分五二九メートルの地點(diǎn) 十二 蟐蛾ノ瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(11)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 烏帽子埼(北緯三三度四四分一七秒東経一二九度三九分二六秒)から三一八度四五分九三〇メートルの地點(diǎn) (2) 烏帽子埼から二八九度四五分四五〇メートルの地點(diǎn) (3) 烏帽子埼から二九四度一五分三三〇メートルの地點(diǎn) (4) 烏帽子埼から二五五度三〇分三五〇メートルの地點(diǎn) (5) 烏帽子埼から二一九度一五分三六〇メートルの地點(diǎn) (6) 烏帽子埼から一八九度一五分三九〇メートルの地點(diǎn) (7) 烏帽子埼から一六六度四一〇メートルの地點(diǎn) (8) 烏帽子埼から一六九度六一〇メートルの地點(diǎn) (9) 烏帽子埼から一九〇度一五分六二〇メートルの地點(diǎn) (10) 烏帽子埼から二二七度三〇分六〇〇メートルの地點(diǎn) (11) 烏帽子埼から三〇八度一五分一、〇二〇メートルの地點(diǎn) 十三 平戸瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(14)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち國土交通大臣が定める陸域以外の區(qū)域 (1) 広瀬燈臺(tái)(北緯三三度二二分五三秒東経一二九度三四分九秒)から三三七度三〇分二八〇メートルの地點(diǎn) (2) 広瀬燈臺(tái)から八三度一一〇メートルの地點(diǎn) (3) 広瀬燈臺(tái)から一二三度一五分三四〇メートルの地點(diǎn) (4) 広瀬燈臺(tái)から一八〇度四三〇メートルの地點(diǎn) (5) 広瀬燈臺(tái)から一八九度一五分六八〇メートルの地點(diǎn) (6) 広瀬燈臺(tái)から一八五度一五分一、二一〇メートルの地點(diǎn) (7) 田平港西防波堤燈臺(tái)(北緯三三度二一分四八秒東経一二九度三四分二七秒)から三一九度七七〇メートルの地點(diǎn) (8) 田平港西防波堤燈臺(tái)から一六〇度四五分三八〇メートルの地點(diǎn) (9) 田平港西防波堤燈臺(tái)から一七七度三〇分七四〇メートルの地點(diǎn) (10) 田平港西防波堤燈臺(tái)から二〇六度三〇分七三〇メートルの地點(diǎn) (11) 田平港西防波堤燈臺(tái)から二〇六度四五分七〇〇メートルの地點(diǎn) (12) 田平港西防波堤燈臺(tái)から二三五度一五分四六〇メートルの地點(diǎn) (13) 田平港西防波堤燈臺(tái)から三〇一度四五分一、一二〇メートルの地點(diǎn) (14) 広瀬燈臺(tái)から二九九度五四〇メートルの地點(diǎn) 十四 萬関瀬戸航路 次に掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(25)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 萬関瀬戸東口燈臺(tái)(北緯三四度一七分五八秒東経一二九度二一分二五秒)から一七二度三〇分一二メートルの地點(diǎn) (2) 萬関瀬戸東口燈臺(tái)から一四〇度八五メートルの地點(diǎn) (3) (2)に掲げる地點(diǎn)から二二五度一〇〇メートルの地點(diǎn) (4) (3)に掲げる地點(diǎn)から二〇四度八九メートルの地點(diǎn) (5) (4)に掲げる地點(diǎn)から二三四度三〇分一二二メートルの地點(diǎn) (6) (5)に掲げる地點(diǎn)から二二一度三〇分二三メートルの地點(diǎn) (7) (6)に掲げる地點(diǎn)から二〇三度三〇分四二メートルの地點(diǎn) (8) (7)に掲げる地點(diǎn)から二四一度三〇分四〇メートルの地點(diǎn) (9) (8)に掲げる地點(diǎn)から二二三度三八メートルの地點(diǎn) (10) (9)に掲げる地點(diǎn)から二〇〇度三〇分四四メートルの地點(diǎn) (11) (10)に掲げる地點(diǎn)から二四四度四五分一五二メートルの地點(diǎn) (12) (11)に掲げる地點(diǎn)から三〇六度一五分二九メートルの地點(diǎn) (13) 萬関瀬戸東口燈臺(tái)から二二九度四五分八二五メートルの地點(diǎn) (14) 萬関瀬戸東口燈臺(tái)から二三七度三〇分六三〇メートルの地點(diǎn) (15) (14)に掲げる地點(diǎn)から一一七度七五メートルの地點(diǎn) (16) (15)に掲げる地點(diǎn)から五七度四〇メートルの地點(diǎn) (17) (16)に掲げる地點(diǎn)から八六度四九メートルの地點(diǎn) (18) (17)に掲げる地點(diǎn)から一〇一度三〇分五六メートルの地點(diǎn) (19) (18)に掲げる地點(diǎn)から四八度三〇分三八メートルの地點(diǎn) (20) (19)に掲げる地點(diǎn)から三九度一五分一一〇メートルの地點(diǎn) (21) (20)に掲げる地點(diǎn)から三一〇度一四メートルの地點(diǎn) (22) (21)に掲げる地點(diǎn)から三八度三〇分八九メートルの地點(diǎn) (23) (22)に掲げる地點(diǎn)から八六度一五分一七メートルの地點(diǎn) (24) (23)に掲げる地點(diǎn)から四七度九一メートルの地點(diǎn) (25) (24)に掲げる地點(diǎn)から五九度一六メートルの地點(diǎn) 十五 竹富南航路 (1)から(36)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(36)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち(37)から(61)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(37)に掲げる地點(diǎn)と(61)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域 (1) 竹富三角點(diǎn)(北緯二四度一九分五五秒東経一二四度五分一〇秒)から二七〇度四五分四、二六四メートルの地點(diǎn) (2) 竹富三角點(diǎn)から二六〇度四五分三、〇〇四メートルの地點(diǎn) (3) 竹富三角點(diǎn)から二三八度四五分二、七一一メートルの地點(diǎn) (4) 竹富三角點(diǎn)から二二九度四五分二、九五〇メートルの地點(diǎn) (5) 竹富三角點(diǎn)から二二八度三〇分二、九七三メートルの地點(diǎn) (6) 竹富三角點(diǎn)から二一三度三、一四〇メートルの地點(diǎn) (7) 竹富三角點(diǎn)から二一一度三、一三二メートルの地點(diǎn) (8) 竹富三角點(diǎn)から一九六度四五分二、八六八メートルの地點(diǎn) (9) 竹富三角點(diǎn)から一七八度二、五四四メートルの地點(diǎn) (10) 竹富三角點(diǎn)から一六八度三〇分二、五六〇メートルの地點(diǎn) (11) 竹富三角點(diǎn)から一〇八度三〇分二、九二六メートルの地點(diǎn) (12) 竹富三角點(diǎn)から一一〇度三、〇二四メートルの地點(diǎn) (13) 竹富三角點(diǎn)から一六七度三〇分二、六七四メートルの地點(diǎn) (14) 竹富三角點(diǎn)から一七七度四五分二、六五七メートルの地點(diǎn) (15) 竹富三角點(diǎn)から一九五度四五分二、九六九メートルの地點(diǎn) (16) 竹富三角點(diǎn)から二〇四度一五分三、四六三メートルの地點(diǎn) (17) 竹富三角點(diǎn)から二〇六度三〇分三、七〇〇メートルの地點(diǎn) (18) 竹富三角點(diǎn)から二〇八度三〇分四、五六五メートルの地點(diǎn) (19) 黒島三角點(diǎn)(北緯二四度一四分一五秒東経一二三度五九分四一秒)から四一度四五分六、七二四メートルの地點(diǎn) (20) 黒島三角點(diǎn)から二七度四五分五、一四八メートルの地點(diǎn) (21) 黒島三角點(diǎn)から二五度三〇分四、九六五メートルの地點(diǎn) (22) 黒島三角點(diǎn)から一八度四五分四、四一七メートルの地點(diǎn) (23) 黒島三角點(diǎn)から一六度四五分四、二七五メートルの地點(diǎn) (24) 黒島三角點(diǎn)から一度一五分三、四一六メートルの地點(diǎn) (25) 黒島三角點(diǎn)から三二〇度四五分三、三一一メートルの地點(diǎn) (26) ポン山三角點(diǎn)(北緯二四度一四分二一秒東経一二三度五六分四五秒)から二五度一五分二、〇八八メートルの地點(diǎn) (27) ポン山三角點(diǎn)から三〇七度一五分二、四二六メートルの地點(diǎn) (28) 大原三角點(diǎn)(北緯二四度一六分三四秒東経一二三度五二分三三秒)から一三一度四五分四、一三九メートルの地點(diǎn) (29) 大原三角點(diǎn)から一三〇度四五分四、〇四三メートルの地點(diǎn) (30) ポン山三角點(diǎn)から三一一度三〇分三、九一四メートルの地點(diǎn) (31) ポン山三角點(diǎn)から三三七度一五分四、二一五メートルの地點(diǎn) (32) ポン山三角點(diǎn)から三五七度四五分四、六四五メートルの地點(diǎn) (33) 小浜三角點(diǎn)(北緯二四度二〇分四九秒東経一二三度五八分四二秒)から一五三度四五分五、七二八メートルの地點(diǎn) (34) 竹富三角點(diǎn)から二五一度三〇分五、三一六メートルの地點(diǎn) (35) 竹富三角點(diǎn)から二五二度五、二三二メートルの地點(diǎn) (36) 竹富三角點(diǎn)から二六九度三〇分四、三六〇メートルの地點(diǎn) (37) 竹富三角點(diǎn)から二六八度一五分四、一二二メートルの地點(diǎn) (38) 竹富三角點(diǎn)から二五九度三〇分三、一二九メートルの地點(diǎn) (39) 竹富三角點(diǎn)から二五八度三〇分三、〇七八メートルの地點(diǎn) (40) 竹富三角點(diǎn)から二三九度一五分二、八二七メートルの地點(diǎn) (41) 竹富三角點(diǎn)から二二九度四五分三、〇八四メートルの地點(diǎn) (42) 竹富三角點(diǎn)から二一一度四五分三、二八七メートルの地點(diǎn) (43) 竹富三角點(diǎn)から二〇〇度三、〇二九メートルの地點(diǎn) (44) 竹富三角點(diǎn)から二〇五度四五分三、三九七メートルの地點(diǎn) (45) 竹富三角點(diǎn)から二〇八度一五分三、六六二メートルの地點(diǎn) (46) 竹富三角點(diǎn)から二一〇度四、五二五メートルの地點(diǎn) (47) 黒島三角點(diǎn)から四一度六、七七九メートルの地點(diǎn) (48) 黒島三角點(diǎn)から二六度四五分五、二三五メートルの地點(diǎn) (49) 黒島三角點(diǎn)から二四度三〇分五、〇四八メートルの地點(diǎn) (50) 黒島三角點(diǎn)から一六度四五分四、四四一メートルの地點(diǎn) (51) 黒島三角點(diǎn)から〇度三〇分三、五一九メートルの地點(diǎn) (52) 黒島三角點(diǎn)から三二一度三〇分三、四一八メートルの地點(diǎn) (53) ポン山三角點(diǎn)から二三度三〇分二、一八二メートルの地點(diǎn) (54) ポン山三角點(diǎn)から三〇九度一五分二、五〇七メートルの地點(diǎn) (55) 大原三角點(diǎn)から一二九度一五分四、一六八メートルの地點(diǎn) (56) ポン山三角點(diǎn)から三一一度三〇分三、七九九メートルの地點(diǎn) (57) ポン山三角點(diǎn)から三三七度四五分四、一〇二メートルの地點(diǎn) (58) ポン山三角點(diǎn)から三五八度一五分四、五三八メートルの地點(diǎn) (59) 小浜三角點(diǎn)から一五三度四五分五、八四三メートルの地點(diǎn) (60) 竹富三角點(diǎn)から二五〇度一五分五、二〇五メートルの地點(diǎn) (61) 竹富三角點(diǎn)から二六七度一五分四、三〇九メートルの地點(diǎn) 別表第三(第一條の三関係) 都道府県 青森 八戸 巖手 釜石 宮城 石巻、塩釜 茨城 久慈 靜岡 浜名 京都 舞鶴 和歌山 勝浦 長崎 長崎 熊本 牛深 宮崎 油津 別表第四(第一條の五関係) 都道府県 神奈川 橫須賀 京都 舞鶴 広島 呉 福岡 苅田 長崎 佐世保 別表第五(第十七條の十関係) 一 東京灣に係る緊急確保航路 (1)から(13)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(13)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(14)から(20)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(14)に掲げる地點(diǎn)と(20)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(21)から(26)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(21)に掲げる地點(diǎn)と(26)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(27)から(30)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(27)に掲げる地點(diǎn)と(30)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(31)から(34)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(31)に掲げる地點(diǎn)と(34)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域並びに(35)から(37)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(35)に掲げる地點(diǎn)と(37)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 東京木材投下泊地防波堤西燈臺(tái)(北緯三五度三七分三秒東経一三九度四九分四秒)から一二六度三〇分二、二七〇メートルの地點(diǎn) (2) 東京木材投下泊地防波堤西燈臺(tái)から一三六度三、三八〇メートルの地點(diǎn) (3) 東京中央防波堤西燈臺(tái)(北緯三五度三五分三三秒東経一三九度四七分二六秒)から一二九度一五分八、六二〇メートルの地點(diǎn) (4) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から七一度四五分八、三六〇メートルの地點(diǎn) (5) 千葉港五井防波堤燈臺(tái)(北緯三五度三三分一二秒東経一四〇度三分五九秒)から二七三度一五分一二、一四〇メートルの地點(diǎn) (6) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から八二度一五分一二、九四〇メートルの地點(diǎn) (7) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から九九度八、九〇〇メートルの地點(diǎn) (8) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から八〇度三〇分六、〇三〇メートルの地點(diǎn) (9) 東京中央防波堤西燈臺(tái)から一三八度一五分六、一九〇メートルの地點(diǎn) (10) 東京中央防波堤西燈臺(tái)から一三九度三〇分五、四六〇メートルの地點(diǎn) (11) 東京中央防波堤西燈臺(tái)から一三二度一五分五、一一〇メートルの地點(diǎn) (12) 東京中央防波堤西燈臺(tái)から一三一度六、五八〇メートルの地點(diǎn) (13) 東京木材投下泊地防波堤西燈臺(tái)から一五四度四五分三、九八〇メートルの地點(diǎn) (14) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一〇二度一五分二、七七〇メートルの地點(diǎn) (15) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一一七度三〇分四、〇四〇メートルの地點(diǎn) (16) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一三八度三、六六〇メートルの地點(diǎn) (17) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一三〇度二、三六〇メートルの地點(diǎn) (18) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一六二度一五分三、八七〇メートルの地點(diǎn) (19) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一七六度四五分四、四〇〇メートルの地點(diǎn) (20) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一五二度三〇分二、一二〇メートルの地點(diǎn) (21) 川崎東扇島防波堤?hào)|燈臺(tái)から一七一度二、三七〇メートルの地點(diǎn) (22) 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から一二五度四、六九〇メートルの地點(diǎn) (23) 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から一三八度一五分四、五〇〇メートルの地點(diǎn) (24) 橫浜本牧防波堤燈臺(tái)から一四九度四、〇四〇メートルの地點(diǎn) (25) 橫浜大黒防波堤?hào)|燈臺(tái)から一二二度一五分三、四七〇メートルの地點(diǎn) (26) 川崎東扇島防波堤西燈臺(tái)から一五六度四五分二、七〇〇メートルの地點(diǎn) (27) 木更津港富津西防波堤燈臺(tái)(北緯三五度二〇分四秒東経一三九度四九分一六秒)から三一八度一五分六、五三〇メートルの地點(diǎn) (28) 木更津港富津西防波堤燈臺(tái)から三一七度一五分五、八一〇メートルの地點(diǎn) (29) 第二海堡燈臺(tái)から一四度四五分六、四七〇メートルの地點(diǎn) (30) 第二海堡燈臺(tái)から一五度三〇分七、三五〇メートルの地點(diǎn) (31) 橫須賀港東北防波堤?hào)|燈臺(tái)から九九度一五分二、八一〇メートルの地點(diǎn) (32) 第二海堡燈臺(tái)から二七八度三〇分二、二八〇メートルの地點(diǎn) (33) 第二海堡燈臺(tái)から二〇〇度三〇分二、〇一〇メートルの地點(diǎn) (34) 第二海堡燈臺(tái)から二一九度二、五三〇メートルの地點(diǎn) (35) 橫浜金沢木材ふとう東防波堤燈臺(tái)から七五度一五分三、六五〇メートルの地點(diǎn) (36) 橫須賀港東北防波堤?hào)|燈臺(tái)から五六度一五分二、九五〇メートルの地點(diǎn) (37) 橫浜金沢木材ふとう東防波堤燈臺(tái)から一一〇度四五分二、八四〇メートルの地點(diǎn) 二 伊勢灣に係る緊急確保航路 (1)から(6)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(6)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域並びに(7)から(43)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(7)に掲げる地點(diǎn)と(43)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域 (1) 三河港姫島東防波堤燈臺(tái)(北緯三四度四二分五六秒東経一三七度一五分一二秒)から二八六度四五分四、四三〇メートルの地點(diǎn) (2) 三河港姫島東防波堤燈臺(tái)から二八〇度三、九〇〇メートルの地點(diǎn) (3) 立馬埼燈臺(tái)(北緯三四度三九分三八秒東経一三七度四分一二秒)から三二四度一、四四〇メートルの地點(diǎn) (4) 尾張野島燈臺(tái)から一七九度三〇分二、〇八〇メートルの地點(diǎn) (5) 尾張野島燈臺(tái)から一九七度三〇分一、五〇〇メートルの地點(diǎn) (6) 立馬埼燈臺(tái)から三二六度一五分二、一四〇メートルの地點(diǎn) (7) 名古屋港高潮防波堤中央堤西燈臺(tái)(北緯三五度三四秒東経一三六度四八分六秒)から二二六度三〇分四、三四〇メートルの地點(diǎn) (8) 伊勢灣燈標(biāo)(北緯三四度五六分一六秒東経一三六度四七分三三秒)から三三七度一五分三、五一〇メートルの地點(diǎn) (9) 伊勢灣燈標(biāo)から三一一度一五分一、九五〇メートルの地點(diǎn) (10) 伊勢灣燈標(biāo)から三三九度四五分二、四二〇メートルの地點(diǎn) (11) 伊勢灣燈標(biāo)から三五八度四五分九五〇メートルの地點(diǎn) (12) 伊勢灣燈標(biāo)から二二六度四五分二、二四〇メートルの地點(diǎn) (13) 野間埼燈臺(tái)(北緯三四度四五分二八秒東経一三六度五〇分四〇秒)から三〇三度四五分七、六七〇メートルの地點(diǎn) (14) 內(nèi)海港第四號(hào)防波堤燈臺(tái)(北緯三四度四四分一六秒東経一三六度五一分二九秒)から一八七度四五分七、二七〇メートルの地點(diǎn) (15) 伊良湖岬燈臺(tái)(北緯三四度三四分四六秒東経一三七度五八秒)から二九五度一五分四、九三〇メートルの地點(diǎn) (16) 篠島港西防波堤燈臺(tái)(北緯三四度四〇分四二秒東経一三六度五九分五五秒)から二三〇度四五分三、五七〇メートルの地點(diǎn) (17) 師崎港南防波堤燈臺(tái)(北緯三四度四一分五二秒東経一三六度五八分二九秒)から一二六度四五分六四〇メートルの地點(diǎn) (18) 大井港口燈標(biāo)(北緯三四度四三分二五秒東経一三六度五八分一八秒)から一一二度四五分八五〇メートルの地點(diǎn) (19) 衣浦港東防波堤西燈臺(tái)(北緯三四度四九分七秒東経一三六度五六分三六秒)から一八六度三〇分一、五八〇メートルの地點(diǎn) (20) 衣浦港東防波堤西燈臺(tái)から一六〇度一、六七〇メートルの地點(diǎn) (21) 大井港口燈標(biāo)から七五度四五分一、三二〇メートルの地點(diǎn) (22) 羽島燈標(biāo)(北緯三四度四一分三四秒東経一三六度五八分二三秒)から一一九度三〇分一、三六〇メートルの地點(diǎn) (23) 尾張野島燈臺(tái)から二六九度二、九二〇メートルの地點(diǎn) (24) 尾張野島燈臺(tái)から二二一度四五分四、四五〇メートルの地點(diǎn) (25) 尾張野島燈臺(tái)から二二二度四、三〇〇メートルの地點(diǎn) (26) 尾張野島燈臺(tái)から二一二度四、五三〇メートルの地點(diǎn) (27) 尾張野島燈臺(tái)から二一五度三〇分五、一五〇メートルの地點(diǎn) (28) 伊良湖岬燈臺(tái)から二九三度四、〇九〇メートルの地點(diǎn) (29) 伊良湖岬燈臺(tái)から二七二度三〇分二、四〇〇メートルの地點(diǎn) (30) 伊良湖岬燈臺(tái)から一七一度二、六一〇メートルの地點(diǎn) (31) 神島燈臺(tái)(北緯三四度三二分五五秒東経一三六度五九分一一秒)から九一度二、三四〇メートルの地點(diǎn) (32) 神島燈臺(tái)から三五〇度二、六九〇メートルの地點(diǎn) (33) 神島港北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三二分五九秒東経一三六度五八分三四秒)から三四六度四五分三、七九〇メートルの地點(diǎn) (34) 內(nèi)海港第四號(hào)防波堤燈臺(tái)から一九七度三〇分八、二二〇メートルの地點(diǎn) (35) 松阪港東防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三六分五九秒東経一三六度三三分四一秒)から七〇度四五分四、一六〇メートルの地點(diǎn) (36) 松阪港東防波堤燈臺(tái)から六〇度四五分四、一五〇メートルの地點(diǎn) (37) 內(nèi)海港第四號(hào)防波堤燈臺(tái)から一九九度四五分七、六〇〇メートルの地點(diǎn) (38) 野間埼燈臺(tái)から二九六度三〇分八、六五〇メートルの地點(diǎn) (39) 四日市港防波堤燈臺(tái)(北緯三四度五六分四四秒東経一三六度三九分四七秒)から九九度三〇分四、九八〇メートルの地點(diǎn) (40) 揖斐川口燈臺(tái)(北緯三四度五九分五八秒東経一三六度四三分一一秒)から一七三度三〇分三、七七〇メートルの地點(diǎn) (41) 鬼崎港北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度五四分一七秒東経一三六度四九分一四秒)から二二一度三〇分八、四八〇メートルの地點(diǎn) (42) 伊勢灣燈標(biāo)から二四六度四五分三、三〇〇メートルの地點(diǎn) (43) 名古屋港高潮防波堤中央堤西燈臺(tái)から二二五度三〇分四、九八〇メートルの地點(diǎn) 三 瀬戸內(nèi)海に係る緊急確保航路 (1)から(78)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(1)に掲げる地點(diǎn)と(78)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち(79)から(83)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(79)に掲げる地點(diǎn)と(83)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域並びに(84)から(102)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(84)に掲げる地點(diǎn)と(102)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域、(103)から(108)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(103)に掲げる地點(diǎn)と(108)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(109)から(118)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(109)に掲げる地點(diǎn)と(118)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(119)から(127)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(119)に掲げる地點(diǎn)と(127)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(128)から(131)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(128)に掲げる地點(diǎn)と(131)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(132)から(140)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(132)に掲げる地點(diǎn)と(140)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(141)から(144)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(141)に掲げる地點(diǎn)と(144)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域、(145)から(169)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(145)に掲げる地點(diǎn)と(169)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域並びに(170)から(261)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(170)に掲げる地點(diǎn)と(261)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域のうち(262)から(266)までに掲げる地點(diǎn)を順次に結(jié)んだ線及び(262)に掲げる地點(diǎn)と(266)に掲げる地點(diǎn)とを結(jié)んだ線により囲まれた區(qū)域以外の區(qū)域 (1) 飾磨西防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三四度四五分四三秒東経一三四度三八分五八秒)から一七六度四五分三、三六〇メートルの地點(diǎn) (2) 鞍掛島燈臺(tái)(北緯三四度四一分一〇秒東経一三四度三八分一四秒)から一四度一五分三、二八〇メートルの地點(diǎn) (3) 上島燈臺(tái)(北緯三四度四一分一三秒東経一三四度四二分五一秒)から一七九度一五分二、二五〇メートルの地點(diǎn) (4) 東播磨港別府西防波堤燈臺(tái)(北緯三四度四一分五四秒東経一三四度四九分五四秒)から二二八度三〇分三、六六〇メートルの地點(diǎn) (5) 東播磨港別府西防波堤燈臺(tái)から二一六度三〇分三、七九〇メートルの地點(diǎn) (6) 上島燈臺(tái)から一七七度四五分二、九五〇メートルの地點(diǎn) (7) 淡路山田港西防波堤燈臺(tái)(北緯三四度二七分一秒東経一三四度四八分一秒)から二九八度一四、八二〇メートルの地點(diǎn) (8) 淡路室津港西防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三一分三一秒東経一三四度五二分四一秒)から三三四度一五分六、四一〇メートルの地點(diǎn) (9) 林崎港五號(hào)防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三八分三八秒東経一三四度五七分五九秒)から二一三度三〇分四、〇二〇メートルの地點(diǎn) (10) 江埼燈臺(tái)(北緯三四度三六分二三秒東経一三四度五九分三六秒)から三二八度三〇分二、九〇〇メートルの地點(diǎn) (11) 江埼燈臺(tái)から三一度三、一一〇メートルの地點(diǎn) (12) 平磯燈標(biāo)(北緯三四度三七分一八秒東経一三五度三分五五秒)から二一五度一、九五〇メートルの地點(diǎn) (13) 平磯燈標(biāo)から一五三度三〇分四、〇〇〇メートルの地點(diǎn) (14) 神戸第一防波堤西燈臺(tái)(北緯三四度三九分一一秒東経一三五度一一分二五秒)から一八九度六、三八〇メートルの地點(diǎn) (15) 神戸第一防波堤西燈臺(tái)から一九一度四、五六〇メートルの地點(diǎn) (16) 神戸第一防波堤西燈臺(tái)から一八二度一五分四、八八〇メートルの地點(diǎn) (17) 神戸第一防波堤西燈臺(tái)から一八二度三〇分六、二五〇メートルの地點(diǎn) (18) 神戸第七防波堤西燈臺(tái)(北緯三四度四〇分八秒東経一三五度一五分一四秒)から一九一度一五分七、七五〇メートルの地點(diǎn) (19) 神戸第七防波堤西燈臺(tái)から一七一度三〇分七、二八〇メートルの地點(diǎn) (20) 神戸第七防波堤西燈臺(tái)から一六六度三〇分四、七〇〇メートルの地點(diǎn) (21) 神戸第七防波堤西燈臺(tái)から一四九度四五分四、八五〇メートルの地點(diǎn) (22) 西宮防波堤西燈臺(tái)(北緯三四度四〇分四〇秒東経一三五度一八分四八秒)から一九一度四五分七、九二〇メートルの地點(diǎn) (23) 西宮防波堤西燈臺(tái)から一八七度四五分七、七四〇メートルの地點(diǎn) (24) 西宮防波堤西燈臺(tái)から一九二度三〇分四、七八〇メートルの地點(diǎn) (25) 西宮防波堤西燈臺(tái)から一八四度三〇分四、四八〇メートルの地點(diǎn) (26) 西宮防波堤西燈臺(tái)から一八三度七、〇五〇メートルの地點(diǎn) (27) 西宮防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三四度四〇分二一秒東経一三五度二一分三五秒)から二二八度一五分二、一四〇メートルの地點(diǎn) (28) 西宮防波堤?hào)|燈臺(tái)から二〇九度一五分二、一二〇メートルの地點(diǎn) (29) 堺泉北大和川南防波堤北燈臺(tái)(北緯三四度三六分一八秒東経一三五度二三分一七秒)から二七五度一五分六、六八〇メートルの地點(diǎn) (30) 堺泉北大和川南防波堤北燈臺(tái)から二八一度三〇分四、九五〇メートルの地點(diǎn) (31) 堺泉北大和川南防波堤北燈臺(tái)から二七八度一五分五、〇六〇メートルの地點(diǎn) (32) 堺泉北大和川南防波堤北燈臺(tái)から二七四度一五分四、八二〇メートルの地點(diǎn) (33) 堺泉北大和川南防波堤北燈臺(tái)から二五三度四五分五、六〇〇メートルの地點(diǎn) (34) 堺浜寺北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三三分二九秒東経一三五度二四分三四秒)から二七〇度四五分一一、二〇〇メートルの地點(diǎn) (35) 堺浜寺北防波堤燈臺(tái)から二七一度四五分八、二二〇メートルの地點(diǎn) (36) 堺浜寺北防波堤燈臺(tái)から二六六度四五分八、四二〇メートルの地點(diǎn) (37) 泉北大津南防波堤燈臺(tái)(北緯三四度三一分四八秒東経一三五度二二分五一秒)から二九〇度一五分七、五四〇メートルの地點(diǎn) (38) 汐見公園三角點(diǎn)(北緯三四度三〇分四二秒東経一三五度二二分四六秒)から二八八度三〇分一、九九〇メートルの地點(diǎn) (39) 汐見公園三角點(diǎn)から二七八度三〇分二、〇七〇メートルの地點(diǎn) (40) 泉北大津南防波堤燈臺(tái)から二八八度四五分八、〇五〇メートルの地點(diǎn) (41) 堺浜寺北防波堤燈臺(tái)から二六七度三〇分一一、九六〇メートルの地點(diǎn) (42) 亀ケ崎三角點(diǎn)(北緯三四度一七分三三秒東経一三五度一分一四秒)から三五六度一五分六、七八〇メートルの地點(diǎn) (43) 友ケ島燈臺(tái)(北緯三四度一六分五一秒東経一三五度二秒)から三二四度一五分二、一二〇メートルの地點(diǎn) (44) 友ケ島燈臺(tái)から二二〇度一五分一、九四〇メートルの地點(diǎn) (45) 生石鼻燈臺(tái)(北緯三四度一六分三秒東経一三四度五七分)から一四三度四五分五、二八〇メートルの地點(diǎn) (46) 田倉埼燈臺(tái)(北緯三四度一五分五四秒東経一三五度三分四二秒)から一六八度四、五二〇メートルの地點(diǎn) (47) 和歌山青岸北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度一三分一秒東経一三五度七分四〇秒)から二六四度一五分四、七八〇メートルの地點(diǎn) (48) 生石鼻燈臺(tái)から一五一度四五分六、四二〇メートルの地點(diǎn) (49) 日ノ岬三角點(diǎn)(北緯三三度五三分六秒東経一三五度三分四八秒)から二五七度四五分一〇、二五〇メートルの地點(diǎn) (50) 伊島燈臺(tái)(北緯三三度五〇分四一秒東経一三四度四八分五三秒)から七九度四五分一一、六九〇メートルの地點(diǎn) (51) 沼島三角點(diǎn)(北緯三四度九分三五秒東経一三四度四九分一秒)から二一六度一五分九、三四〇メートルの地點(diǎn) (52) 徳島津田外防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三四度二分四七秒東経一三四度三六分三三秒)から九一度八八〇メートルの地點(diǎn) (53) 徳島津田外防波堤?hào)|燈臺(tái)から四六度九六〇メートルの地點(diǎn) (54) 沼島三角點(diǎn)から二二〇度三〇分九、一一〇メートルの地點(diǎn) (55) 鳴門飛島燈臺(tái)(北緯三四度一三分五五秒東経一三四度三八分五五秒)から一五一度三〇分二、六〇〇メートルの地點(diǎn) (56) 鳴門飛島燈臺(tái)から七四度四五分一五〇メートルの地點(diǎn) (57) 孫埼燈臺(tái)(北緯三四度一四分二一秒東経一三四度三八分三六秒)から二四度一五分五〇〇メートルの地點(diǎn) (58) 孫埼燈臺(tái)から三一八度一、三七〇メートルの地點(diǎn) (59) 大角鼻燈臺(tái)(北緯三四度二六分東経一三四度二〇分一五秒)から一六六度三〇分四、四一〇メートルの地點(diǎn) (60) 地蔵埼燈臺(tái)から二〇九度一五分二、六五〇メートルの地點(diǎn) (61) 地蔵埼燈臺(tái)から二一八度三〇分一、一七〇メートルの地點(diǎn) (62) 大角鼻燈臺(tái)から一六五度四五分二、九九〇メートルの地點(diǎn) (63) 讃岐水ノ子礁燈標(biāo)(北緯三四度二九分四九秒東経一三四度二四分三五秒)から一〇三度四五分一一、八一〇メートルの地點(diǎn) (64) 小松島三角點(diǎn)(北緯三四度三七分二〇秒東経一三四度二五分二七秒)から二六六度五、四八〇メートルの地點(diǎn) (65) 鵜石鼻燈臺(tái)(北緯三四度四二分一三秒東経一三四度二〇分三〇秒)から一五一度一五分四、三五〇メートルの地點(diǎn) (66) 鵜石鼻燈臺(tái)から八八度三〇分二、一五〇メートルの地點(diǎn) (67) 網(wǎng)先山三角點(diǎn)(北緯三四度四四分三〇秒東経一三四度二〇分四四秒)から一三四度一五分二、五三〇メートルの地點(diǎn) (68) 網(wǎng)先山三角點(diǎn)から一一五度四五分二、六九〇メートルの地點(diǎn) (69) 網(wǎng)先山三角點(diǎn)から一一六度三〇分二、七七〇メートルの地點(diǎn) (70) 網(wǎng)先山三角點(diǎn)から一三三度一五分二、六二〇メートルの地點(diǎn) (71) 鵜石鼻燈臺(tái)から八八度三〇分二、二六〇メートルの地點(diǎn) (72) 鵜石鼻燈臺(tái)から一四八度三〇分四、四七〇メートルの地點(diǎn) (73) 小松島三角點(diǎn)から二六七度五、二三〇メートルの地點(diǎn) (74) 讃岐水ノ子礁燈標(biāo)から一〇三度一二、〇三〇メートルの地點(diǎn) (75) 都志港北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度二五分八秒東経一三四度四六分三八秒)から三〇七度四五分一五、九九〇メートルの地點(diǎn) (76) 上島燈臺(tái)から二〇四度四五分三、二二〇メートルの地點(diǎn) (77) 鞍掛島燈臺(tái)から三四三度四五分二、七九〇メートルの地點(diǎn) (78) 飾磨西防波堤?hào)|燈臺(tái)から二〇〇度三〇分三、六六〇メートルの地點(diǎn) (79) 西宮防波堤西燈臺(tái)から一九〇度九、三二〇メートルの地點(diǎn) (80) 堺浜寺北防波堤燈臺(tái)から二七五度一二、三二〇メートルの地點(diǎn) (81) 亀ケ崎三角點(diǎn)から一度九、一二〇メートルの地點(diǎn) (82) 平磯燈標(biāo)から一五七度一五分五、三六〇メートルの地點(diǎn) (83) 神戸第七防波堤西燈臺(tái)から一八八度九、〇八〇メートルの地點(diǎn) (84) 江埼燈臺(tái)から四六度一、六三〇メートルの地點(diǎn) (85) 平磯燈標(biāo)から二一五度三、四五〇メートルの地點(diǎn) (86) 平磯燈標(biāo)から一七一度四、六四〇メートルの地點(diǎn) (87) 津名港志筑外南防波堤燈臺(tái)(北緯三四度二五分五五秒東経一三四度五四分五七秒)から一〇二度九、七五〇メートルの地點(diǎn) (88) 津名港志筑外南防波堤燈臺(tái)から七八度一五分四三〇メートルの地點(diǎn) (89) 津名港志筑外南防波堤燈臺(tái)から一五一度二四〇メートルの地點(diǎn) (90) 津名港志筑外南防波堤燈臺(tái)から一〇四度九、七四〇メートルの地點(diǎn) (91) 亀ケ崎三角點(diǎn)から三四六度一五分七、四三〇メートルの地點(diǎn) (92) 淡路由良港成ケ島沖燈標(biāo)(北緯三四度一七分二〇秒東経一三四度五七分四四秒)から三八度四五分一、三〇〇メートルの地點(diǎn) (93) 生石鼻燈臺(tái)から九〇度一、九九〇メートルの地點(diǎn) (94) 日ノ岬三角點(diǎn)から二六九度一五分一一、二九〇メートルの地點(diǎn) (95) 鳴門飛島燈臺(tái)から一二〇度四五分二、六九〇メートルの地點(diǎn) (96) 鳴門飛島燈臺(tái)から七六度三〇分五二〇メートルの地點(diǎn) (97) 孫埼燈臺(tái)から四〇度八二〇メートルの地點(diǎn) (98) 孫埼燈臺(tái)から三五三度三〇分二、二七〇メートルの地點(diǎn) (99) 大角鼻燈臺(tái)から一四七度四、四四〇メートルの地點(diǎn) (100) 淡路室津港西防波堤燈臺(tái)から三三三度一五分五、〇一〇メートルの地點(diǎn) (101) 江埼燈臺(tái)から二六三度三〇分四、一四〇メートルの地點(diǎn) (102) 江埼燈臺(tái)から三二八度三〇分一、二〇〇メートルの地點(diǎn) (103) 男木島燈臺(tái)から九二度三、一八〇メートルの地點(diǎn) (104) カナワ巖燈標(biāo)から二九八度四五分一、九七〇メートルの地點(diǎn) (105) 長崎鼻三角點(diǎn)(北緯三四度二三分五秒東経一三四度五分三〇秒)から二七五度一五分一、一二〇メートルの地點(diǎn) (106) 長崎鼻三角點(diǎn)から二六六度一、一九〇メートルの地點(diǎn) (107) 女木港鬼ケ島防波堤燈臺(tái)(北緯三四度二三分一八秒東経一三四度三分一一秒)から一三三度一五分一、〇〇〇メートルの地點(diǎn) (108) 女木港鬼ケ島防波堤燈臺(tái)から七三度一五分一、二五〇メートルの地點(diǎn) (109) 米埼燈臺(tái)(北緯三四度三四分三六秒東経一三四度二分四八秒)から一一六度二、二八〇メートルの地點(diǎn) (110) 沖鼓三角點(diǎn)(北緯三四度三三分四六秒東経一三四度六分三四秒)から二四二度三〇分二、四一〇メートルの地點(diǎn) (111) 沖鼓三角點(diǎn)から一六八度一五分二、六八〇メートルの地點(diǎn) (112) 宮崎三角點(diǎn)(北緯三四度三〇分一九秒東経一三四度九分二三秒)から二四二度一五分五五〇メートルの地點(diǎn) (113) カナワ巖燈標(biāo)から三二六度二、九九〇メートルの地點(diǎn) (114) カナワ巖燈標(biāo)から三二〇度三、三三〇メートルの地點(diǎn) (115) 宮崎三角點(diǎn)から二五三度四五分一、〇七〇メートルの地點(diǎn) (116) 沖鼓三角點(diǎn)から一七五度二、九八〇メートルの地點(diǎn) (117) 沖鼓三角點(diǎn)から二三八度三〇分二、八三〇メートルの地點(diǎn) (118) 米埼燈臺(tái)から一二九度三〇分二、六五〇メートルの地點(diǎn) (119) 宇野港口飛州燈臺(tái)(北緯三四度二八分二六秒東経一三三度五六分五二秒)から三〇四度三〇分二八〇メートルの地點(diǎn) (120) 荒神島三角點(diǎn)(北緯三四度二七分二五秒東経一三三度五七分三三秒)から三〇七度三〇分五一〇メートルの地點(diǎn) (121) 荒神島三角點(diǎn)から一九三度三〇分一、七三〇メートルの地點(diǎn) (122) 大槌三角點(diǎn)から八九度一五分二、二六〇メートルの地點(diǎn) (123) 大槌三角點(diǎn)から一〇六度四五分九六〇メートルの地點(diǎn) (124) 大槌三角點(diǎn)から一一七度七九〇メートルの地點(diǎn) (125) 犬戻鼻燈標(biāo)(北緯三四度二七分一八秒東経一三三度五六分三六秒)から一九五度一、五二〇メートルの地點(diǎn) (126) 犬戻鼻燈標(biāo)から一六五度一、五二〇メートルの地點(diǎn) (127) 宇野港口飛州燈臺(tái)から一八一度一、〇六〇メートルの地點(diǎn) (128) 小瀬居島三角點(diǎn)から六二度一五分三、二二〇メートルの地點(diǎn) (129) 小瀬居島三角點(diǎn)から一〇三度二、六五〇メートルの地點(diǎn) (130) 小瀬居島三角點(diǎn)から一〇九度一、二六〇メートルの地點(diǎn) (131) 小瀬居島三角點(diǎn)から五五度三〇分一、六五〇メートルの地點(diǎn) (132) 太濃地嶋三角點(diǎn)(北緯三四度二六分五二秒東経一三三度四五分一二秒)から一二四度四五分二、七五〇メートルの地點(diǎn) (133) 太濃地嶋三角點(diǎn)から一二九度三、八〇〇メートルの地點(diǎn) (134) 向笠島三角點(diǎn)(北緯三四度二四分二二秒東経一三三度四七分二秒)から二八度一、三六〇メートルの地點(diǎn) (135) 向笠島三角點(diǎn)から八五度一、二七〇メートルの地點(diǎn) (136) 鍋島燈臺(tái)から二八九度三〇分一、七八〇メートルの地點(diǎn) (137) 本島港六號(hào)防波堤燈臺(tái)(北緯三四度二二分五五秒東経一三三度四七分六秒)から七〇度四五分一、二九〇メートルの地點(diǎn) (138) 向笠島三角點(diǎn)から一〇六度六一〇メートルの地點(diǎn) (139) 太濃地嶋三角點(diǎn)から一三九度三、六四〇メートルの地點(diǎn) (140) 太濃地嶋三角點(diǎn)から一三七度二、三二〇メートルの地點(diǎn) (141) 丸亀港蓬萊町防波堤燈臺(tái)(北緯三四度一八分三九秒東経一三三度四六分五八秒)から三二四度三、二三〇メートルの地點(diǎn) (142) 丸亀港蓬萊町防波堤燈臺(tái)から四三度三〇分四〇〇メートルの地點(diǎn) (143) 丸亀港蓬萊町防波堤燈臺(tái)から三一七度一〇〇メートルの地點(diǎn) (144) 丸亀港蓬萊町防波堤燈臺(tái)から三一七度三、三一〇メートルの地點(diǎn) (145) 鴻ノ石三角點(diǎn)(北緯三四度二一分五七秒東経一三三度二五分三五秒)から二六三度二、〇一〇メートルの地點(diǎn) (146) 鴻ノ石三角點(diǎn)から二二〇度三〇分六三〇メートルの地點(diǎn) (147) 加治屋島三角點(diǎn)(北緯三四度二一分九秒東経一三三度二五分三五秒)から二八二度一五分一、四三〇メートルの地點(diǎn) (148) 宇治島三角點(diǎn)(北緯三四度一八分五五秒東経一三三度二七分五八秒)から二一〇度一五分六、七七〇メートルの地點(diǎn) (149) 六島燈臺(tái)(北緯三四度一八分東経一三三度三二分二秒)から一三六度四五分一、二五〇メートルの地點(diǎn) (150) 二面島燈臺(tái)から三四八度三〇分一、五二〇メートルの地點(diǎn) (151) 二面島燈臺(tái)から五度四五分七七〇メートルの地點(diǎn) (152) 六島燈臺(tái)から一二七度三〇分二、二二〇メートルの地點(diǎn) (153) 二面島燈臺(tái)から一九五度五七〇メートルの地點(diǎn) (154) 二面島燈臺(tái)から一八五度四五分一、三三〇メートルの地點(diǎn) (155) 讃岐三埼燈臺(tái)(北緯三四度一五分四一秒東経一三三度三三分三〇秒)から三三五度二、二六〇メートルの地點(diǎn) (156) 宮ノ越鼻三角點(diǎn)(北緯三四度一一分五六秒東経一三三度一六分二〇秒)から二九二度三〇分一、五七〇メートルの地點(diǎn) (157) 高井神島燈臺(tái)(北緯三四度一一分四三秒東経一三三度一六分四秒)から二四九度六、四一〇メートルの地點(diǎn) (158) 新居浜港垣生埼燈臺(tái)(北緯三三度五九分三八秒東経一三三度一九分一五秒)から三五八度五、九三〇メートルの地點(diǎn) (159) 新居浜港垣生埼燈臺(tái)から五二度三〇分二、〇八〇メートルの地點(diǎn) (160) 新居浜港垣生埼燈臺(tái)から六度一、二七〇メートルの地點(diǎn) (161) 新居浜港垣生埼燈臺(tái)から三四四度三〇分五、四四〇メートルの地點(diǎn) (162) 梶島三角點(diǎn)(北緯三四度七分二一秒東経一三三度九分三一秒)から三〇度一五分五、七七〇メートルの地點(diǎn) (163) 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)(北緯三四度六分一九秒東経一三三度六分二一秒)から二六度四五分二、八八〇メートルの地點(diǎn) (164) 竜神島燈臺(tái)から一五六度二、四一〇メートルの地點(diǎn) (165) 竜神島燈臺(tái)から一三一度三〇分一、〇六〇メートルの地點(diǎn) (166) 燧灘沖ノ瀬燈標(biāo)から八度一五分三、七八〇メートルの地點(diǎn) (167) 宮ノ越鼻三角點(diǎn)から三一二度四五分二、七九〇メートルの地點(diǎn) (168) 宇治島三角點(diǎn)から二一七度一五分七、八九〇メートルの地點(diǎn) (169) 加治屋島三角點(diǎn)から二七五度一五分二、八二〇メートルの地點(diǎn) (170) 弁天島三角點(diǎn)(北緯三四度一八分四七秒東経一三二度二四分七秒)から二八三度四五分二、八五〇メートルの地點(diǎn) (171) 弁天島三角點(diǎn)から二七八度四五分九八〇メートルの地點(diǎn) (172) 地獄山三角點(diǎn)(北緯三四度一八分四秒東経一三二度二五分)から二三七度四五分一、四九〇メートルの地點(diǎn) (173) 安渡島三角點(diǎn)(北緯三四度一六分三五秒東経一三二度二四分一七秒)から三五二度一五分一、五四〇メートルの地點(diǎn) (174) 幸之浦三角點(diǎn)(北緯三四度一七分一六秒東経一三二度二七分三七秒)から三四四度四五分九九〇メートルの地點(diǎn) (175) 屋形石燈標(biāo)(北緯三四度一七分五四秒東経一三二度二八分四五秒)から三五八度四五分九四〇メートルの地點(diǎn) (176) 小用三角點(diǎn)(北緯三四度一五分五一秒東経一三二度二九分三一秒)から五八度三〇分一、八四〇メートルの地點(diǎn) (177) 小用港中松田一號(hào)防波堤燈臺(tái)(北緯三四度一五分東経一三二度二九分四二秒)から一二三度一五分九三〇メートルの地點(diǎn) (178) 小麗女島燈臺(tái)(北緯三四度一四分二五秒東経一三二度三一分九秒)から二五四度八二〇メートルの地點(diǎn) (179) 小麗女島燈臺(tái)から二五七度四五分六〇〇メートルの地點(diǎn) (180) 小麗女島燈臺(tái)から二二七度四五分五四〇メートルの地點(diǎn) (181) 小麗女島燈臺(tái)から二四二度一五分一、〇三〇メートルの地點(diǎn) (182) 小用港中松田一號(hào)防波堤燈臺(tái)から一三六度四五分七八〇メートルの地點(diǎn) (183) 小用三角點(diǎn)から五五度四五分一、六一〇メートルの地點(diǎn) (184) 屋形石燈標(biāo)から三五一度四五分六二〇メートルの地點(diǎn) (185) 幸之浦三角點(diǎn)から三四六度一五分七三〇メートルの地點(diǎn) (186) 安渡島三角點(diǎn)から三四九度一、二九〇メートルの地點(diǎn) (187) 安渡島三角點(diǎn)から二二六度六六〇メートルの地點(diǎn) (188) 中ノ瀬燈標(biāo)(北緯三四度一六分一五秒東経一三二度二二分二八秒)から一六一度六七〇メートルの地點(diǎn) (189) 安蕓爼礁燈標(biāo)(北緯三四度一五分四秒東経一三二度二一分三六秒)から二七〇度一、四二〇メートルの地點(diǎn) (190) 安蕓白石燈標(biāo)(北緯三四度一〇分四一秒東経一三二度二〇分五三秒)から二一三度一五分五七〇メートルの地點(diǎn) (191) 橫島三角點(diǎn)(北緯三四度二分二六秒東経一三二度二九分二三秒)から二五〇度四五分二、九一〇メートルの地點(diǎn) (192) 橫島三角點(diǎn)から一八四度一五分二、〇七〇メートルの地點(diǎn) (193) 館場三角點(diǎn)(北緯三四度一分三八秒東経一三二度三五分二七秒)から一七一度一五分一、三三〇メートルの地點(diǎn) (194) クダコ島燈臺(tái)(北緯三三度五八分九秒東経一三二度三三分五一秒)から一五九度三〇分一、九九〇メートルの地點(diǎn) (195) フグリ巖燈標(biāo)(北緯三三度五六分八秒東経一三二度三六分二七秒)から一九〇度九八〇メートルの地點(diǎn) (196) 小市島燈臺(tái)(北緯三三度五四分三七秒東経一三二度三五分一七秒)から一四〇度三〇分二、二七〇メートルの地點(diǎn) (197) 釣島燈臺(tái)(北緯三三度五三分三五秒東経一三二度三八分一九秒)から三三四度一五分二、六四〇メートルの地點(diǎn) (198) 野忽那島燈臺(tái)(北緯三三度五七分五八秒東経一三二度四一分五一秒)から一一九度一五分九九〇メートルの地點(diǎn) (199) 安居島燈臺(tái)(北緯三四度四分一四秒東経一三二度四二分三九秒)から二九三度三〇分二、九四〇メートルの地點(diǎn) (200) 呉港阿賀沖防波堤西燈臺(tái)(北緯三四度一三分一三秒東経一三二度三五分四五秒)から一九一度二、〇六〇メートルの地點(diǎn) (201) 呉港阿賀沖防波堤西燈臺(tái)から一四八度二、三七〇メートルの地點(diǎn) (202) 安居島燈臺(tái)から三二〇度四五分二、一五〇メートルの地點(diǎn) (203) 野忽那島燈臺(tái)から五七度二、三六〇メートルの地點(diǎn) (204) 波妻ノ鼻燈臺(tái)(北緯三三度五九分五八秒東経一三二度四六分一秒)から二六八度三〇分三、一四〇メートルの地點(diǎn) (205) 來島梶取鼻燈臺(tái)(北緯三四度七分六秒東経一三二度五三分三三秒)から二七九度三〇分二、七八〇メートルの地點(diǎn) (206) 桴磯燈標(biāo)から三二六度二、八三〇メートルの地點(diǎn) (207) 桴磯燈標(biāo)から三〇一度一、六九〇メートルの地點(diǎn) (208) 來島梶取鼻燈臺(tái)から二五五度一、七四〇メートルの地點(diǎn) (209) 波妻ノ鼻燈臺(tái)から二四五度四五分二、一八〇メートルの地點(diǎn) (210) 野忽那島燈臺(tái)から一二一度二、五一〇メートルの地點(diǎn) (211) 釣島燈臺(tái)から三五〇度三〇分一、三三〇メートルの地點(diǎn) (212) 釣島燈臺(tái)から二四三度四五分三、〇四〇メートルの地點(diǎn) (213) 松山港吉田浜地區(qū)防波堤燈臺(tái)(北緯三三度五〇分五二秒東経一三二度四一分三二秒)から三三四度一五分一、〇三〇メートルの地點(diǎn) (214) 松山港吉田浜地區(qū)防波堤燈臺(tái)から二二九度八〇〇メートルの地點(diǎn) (215) 小市島燈臺(tái)から一六八度一五分四、四六〇メートルの地點(diǎn) (216) 由利島燈臺(tái)(北緯三三度五〇分四四秒東経一三二度三一分五七秒)から一四四度三〇分二、五四〇メートルの地點(diǎn) (217) 佐田岬燈臺(tái)(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から三〇四度三〇分六、八六〇メートルの地點(diǎn) (218) 佐田岬燈臺(tái)から二三一度三、三三〇メートルの地點(diǎn) (219) 佐田岬燈臺(tái)から二三一度四、七六〇メートルの地點(diǎn) (220) 國東港古市C防波堤?hào)|燈臺(tái)(北緯三三度三〇分九秒東経一三一度四四分六秒)から一〇七度一五分一四、六八〇メートルの地點(diǎn) (221) 大分港鶴崎東防波堤燈臺(tái)(北緯三三度一六分四八秒東経一三一度四〇分四六秒)から五三度四五分一、七五〇メートルの地點(diǎn) (222) 大分港鶴崎東防波堤燈臺(tái)から一一度一五分六九〇メートルの地點(diǎn) (223) 大分港鶴崎東防波堤燈臺(tái)から三九度三〇分六、二五〇メートルの地點(diǎn) (224) 別府観光港沖防波堤北燈臺(tái)(北緯三三度一八分二九秒東経一三一度三〇分二四秒)から四八度六六〇メートルの地點(diǎn) (225) 別府観光港沖防波堤北燈臺(tái)から二〇度四五分一、二二〇メートルの地點(diǎn) (226) 大分港鶴崎東防波堤燈臺(tái)から四〇度七、二六〇メートルの地點(diǎn) (227) 國東港古市C防波堤?hào)|燈臺(tái)から一〇五度一五分一四、一七〇メートルの地點(diǎn) (228) 姫島東浦港四號(hào)金防波堤燈臺(tái)(北緯三三度四四分一五秒東経一三一度四一分)から三三度四五分三、三二〇メートルの地點(diǎn) (229) 本山燈標(biāo)(北緯三三度五二分五四秒東経一三一度一四分五九秒)から一四二度一五分六、六八〇メートルの地點(diǎn) (230) 本山燈標(biāo)から二三九度四五分五、九九〇メートルの地點(diǎn) (231) 新門司防波堤燈臺(tái)から九〇度一四、七七〇メートルの地點(diǎn) (232) 新門司防波堤燈臺(tái)から八七度三〇分一五、二五〇メートルの地點(diǎn) (233) 本山燈標(biāo)から二五三度五、一七〇メートルの地點(diǎn) (234) 本山燈標(biāo)から二七五度一五分四、二四〇メートルの地點(diǎn) (235) 本山燈標(biāo)から二七五度一五分三、五三〇メートルの地點(diǎn) (236) 本山燈標(biāo)から二四七度一五分四、六六〇メートルの地點(diǎn) (237) 本山燈標(biāo)から一三一度四五分五、八九〇メートルの地點(diǎn) (238) 稲積三角點(diǎn)(北緯三三度四三分五五秒東経一三一度四一分五九秒)から三九度四五分五、三七〇メートルの地點(diǎn) (239) 巖島燈臺(tái)(北緯三三度五九分一秒東経一三一度四五分九秒)から二一一度四五分二、七〇〇メートルの地點(diǎn) (240) 巖島燈臺(tái)から二一九度四五分一、八〇〇メートルの地點(diǎn) (241) 粭島三角點(diǎn)(北緯三三度五八分四二秒東経一三一度四五分四九秒)から二一二度三〇分一、六六〇メートルの地點(diǎn) (242) 粭島三角點(diǎn)から二〇八度三〇分二、一七〇メートルの地點(diǎn) (243) 稲積三角點(diǎn)から五一度三〇分六、一六〇メートルの地點(diǎn) (244) 八島燈臺(tái)(北緯三三度四二分四九秒東経一三二度八分三秒)から一八二度三〇分一、五三〇メートルの地點(diǎn) (245) 小水無瀬島燈臺(tái)(北緯三三度四六分三九秒東経一三二度二三分三一秒)から九四度四五分一、五六〇メートルの地點(diǎn) (246) 由利島燈臺(tái)から一五〇度四五分一、一一〇メートルの地點(diǎn) (247) 小市島燈臺(tái)から一八〇度三〇分三、三一〇メートルの地點(diǎn) (248) 小市島燈臺(tái)から八度四五分一、二五〇メートルの地點(diǎn) (249) 大山三角點(diǎn)(北緯三三度五六分九秒東経一三二度三三分三秒)から三二度三〇分一、二七〇メートルの地點(diǎn) (250) 風(fēng)切鼻燈臺(tái)(北緯三三度五九分四〇秒東経一三二度三四分)から四五度一、四六〇メートルの地點(diǎn) (251) 橫島三角點(diǎn)から一八八度三、四九〇メートルの地點(diǎn) (252) 柱島港來見沖防波堤北燈臺(tái)(北緯三四度一分二六秒東経一三二度二五分一八秒)から九四度四五分二、六一〇メートルの地點(diǎn) (253) 安蕓白石燈標(biāo)から一七七度三、七四〇メートルの地點(diǎn) (254) 巖國港北防波堤燈臺(tái)(北緯三四度一一分三八秒東経一三二度一四分五秒)から九九度三、三一〇メートルの地點(diǎn) (255) 巖國港北防波堤燈臺(tái)から八六度四五分二、八九〇メートルの地點(diǎn) (256) 安蕓白石燈標(biāo)から一八六度三〇分二、九八〇メートルの地點(diǎn) (257) 安蕓白石燈標(biāo)から二四二度一五分一、九五〇メートルの地點(diǎn) (258) 安蕓爼礁燈標(biāo)から二八七度二、九四〇メートルの地點(diǎn) (259) 中ノ瀬燈標(biāo)から一六四度一七〇メートルの地點(diǎn) (260) 中ノ瀬燈標(biāo)から七九度三〇分九三〇メートルの地點(diǎn) (261) 那沙美三角點(diǎn)(北緯三四度一六分四四秒東経一三二度二二分四〇秒)から三〇度四五分一、七二〇メートルの地點(diǎn) (262) 由利島燈臺(tái)から二一八度六、四九〇メートルの地點(diǎn) (263) 佐田岬燈臺(tái)から三〇九度三〇分八、一七〇メートルの地點(diǎn) (264) 稲積三角點(diǎn)から三五度三、六五〇メートルの地點(diǎn) (265) 八島燈臺(tái)から一七八度一五分二、九八〇メートルの地點(diǎn) (266) 小水無瀬島燈臺(tái)から一二三度二、五五〇メートルの地點(diǎn)