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港口勞動法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


港灣労働法施行規(guī)則 昭和六十三年労働省令第三十五號 港灣労働法施行規(guī)則 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)及び港灣労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五號)附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、港灣労働法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 港灣労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等(第一條―第十條) 第二章 港灣労働者派遣事業(yè)(第十一條―第二十三條) 第三章 港灣労働者雇用安定センター(第二十四條―第四十四條) 第四章 雑則(第四十五條) 附則 第一章 港灣労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (雇用管理者の選任) 第一條 港灣労働法(以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)の雇用管理者の選任は、港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所ごとに行わなければならない。 (法第六條第一項(xiàng)第三號の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第二條 法第六條第一項(xiàng)第三號の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進(jìn)を図るために事業(yè)主が行う労働時間等の労働環(huán)境の改善に関すること。 二 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた場合にあつては、當(dāng)該勧告に係る公共職業(yè)安定所との連絡(luò)に関すること又は同條第二項(xiàng)の雇用管理に関する計(jì)畫の作成及び當(dāng)該計(jì)畫の円滑な実施に関すること。 (港灣労働者雇用屆) 第三條 法第九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 屆出に係る労働者に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 生年月日、性別及び住所 ロ 雇入年月日及び雇用期間 ハ 主として従事する業(yè)務(wù) ニ 港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第二條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨 ホ 雇用保険及び健康保険その他の社會保険の適用の狀況 二 屆出に係る労働者を港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させる事業(yè)所の名稱及び所在地 三 屆出に係る労働者が港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事する港灣 2 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、港灣労働者雇用屆(様式第一號)を?qū)贸訾藗Sる労働者を港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させる事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所であつて厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十二條の規(guī)定により港灣労働者証に関する事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所(當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所が同項(xiàng)の規(guī)定により港灣労働者証に関する事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所でないときは、同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所のうち、當(dāng)該事業(yè)所において常時港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させるすべての常用労働者(法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する日雇労働者(第八條及び第九條において「日雇労働者」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所として事業(yè)主が選択する公共職業(yè)安定所)の長である公共職業(yè)安定所長(以下「管轄公共職業(yè)安定所長」という。)に提出することによつて行わなければならない。 3 常時港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させる常用労働者に係る港灣労働者雇用屆には、當(dāng)該常用労働者の寫真一枚を添えなければならない。 4 港灣労働者雇用屆の提出を受けた管轄公共職業(yè)安定所長は、必要があると認(rèn)めるときは、屆出に係る労働者が當(dāng)該事業(yè)主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。 (港灣労働者証の交付等) 第四條 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による港灣労働者証の交付は、當(dāng)該港灣労働者証に係る労働者を雇用する事業(yè)主を通じて行うものとする。 2 港灣労働者証は、様式第二號による。 (常用労働者の氏名の変更の屆出等) 第五條 事業(yè)主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない。 一 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。 二 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業(yè)所に転勤させたとき(第七條第一項(xiàng)第三號に該當(dāng)する場合を除く。)。 三 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣(労働者派遣法第二條第一號に規(guī)定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の対象から除外したとき。 四 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業(yè)務(wù)に変更があつたとき。 五 法第二十五條第四項(xiàng)の厚生労働大臣が定める資格を有する港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者であつて派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)(労働者派遣により當(dāng)該港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者に従事させる港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)に同項(xiàng)の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、當(dāng)該業(yè)務(wù)に當(dāng)該期間以上従事するに至つたとき。 六 事業(yè)所の名稱又は所在地に変更があつたとき。 2 事業(yè)主は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をするときは、併せて、屆出に係る常用労働者(同項(xiàng)第六號に該當(dāng)することにより屆出をするときは、屆出に係る事業(yè)所において常時港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させるすべての常用労働者)の港灣労働者証を提出しなければならない。 3 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業(yè)主に申し出るとともに、港灣労働者証を提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、港灣労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業(yè)主から第二項(xiàng)の規(guī)定により港灣労働者証を提出するためにその所持する港灣労働者証の提出を求められたときは、これを事業(yè)主に提出しなければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定による港灣労働者証の提出を受けた管轄公共職業(yè)安定所長は、當(dāng)該港灣労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業(yè)主に返還しなければならない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による港灣労働者証の返還を受けた事業(yè)主は、速やかに、當(dāng)該港灣労働者証を當(dāng)該常用労働者に交付しなければならない。 (港灣労働者証の再交付等) 第六條 事業(yè)主は、港灣労働者証の交付を受けた常用労働者が港灣労働者証を亡失し、若しくは港灣労働者証が滅失したとき、又は港灣労働者証の寫真が本人であることを認(rèn)め難くなつたときは、港灣労働者証再交付等申請書(様式第三號)を管轄公共職業(yè)安定所長に提出することによつて、港灣労働者証の再交付又は寫真のはり換えを申請しなければならない。事業(yè)主がその雇用する常用労働者に係る港灣労働者証を亡失し、又は港灣労働者証が滅失したときも同様とする。 2 港灣労働者証再交付等申請書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 當(dāng)該港灣労働者証に係る常用労働者の寫真一枚 二 港灣労働者証の寫真が本人であることを認(rèn)め難くなつたことにより港灣労働者証の寫真のはり換えを申請するときは、當(dāng)該港灣労働者証 3 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者は、港灣労働者証を亡失し、若しくは港灣労働者証が滅失したとき、又はその寫真が本人であることを認(rèn)め難くなつたときは、その旨を事業(yè)主に申し出るとともに、その寫真のはり換えを必要とする港灣労働者証を事業(yè)主に提出しなければならない。 4 事業(yè)主は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請に基づき港灣労働者証の再交付又は寫真のはり換えを受けたときは、速やかに、當(dāng)該港灣労働者証を當(dāng)該常用労働者に交付しなければならない。 5 港灣労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港灣労働者証を発見したときは、速やかに、當(dāng)該港灣労働者証を管轄公共職業(yè)安定所長に返納しなければならない。 (港灣労働者証の返納) 第七條 事業(yè)主は、港灣労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その者の港灣労働者証を管轄公共職業(yè)安定所長に返納しなければならない。 一 死亡したとき。 二 退職したとき。 三 前二號に掲げる場合のほか、常時港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事する常用労働者でなくなつたとき。 2 港灣労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項(xiàng)第二號又は第三號に該當(dāng)するときは、速やかに、港灣労働者証を事業(yè)主に提出しなければならない。死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港灣労働者証を所持するものについても、同様とする。 (公共職業(yè)安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用) 第八條 法第十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 公共職業(yè)安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。 二 公共職業(yè)安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業(yè)安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、當(dāng)該日雇労働者が正當(dāng)な理由がなく港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に就くことを拒み、又は當(dāng)該事業(yè)主が正當(dāng)な理由により當(dāng)該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、當(dāng)該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 三 天災(zāi)その他やむを得ない理由により緊急に港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)を行う必要がある場合において、公共職業(yè)安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。 四 天災(zāi)その他避けることができない事故により、公共職業(yè)安定所に求人の申込みをすることができないこと。 五 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第二十條の規(guī)定により、公共職業(yè)安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 六 前各號に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの 第九條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、屆出に係る日雇労働者を港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)に従事させる前に、日雇労働者雇用屆(様式第四號)を管轄公共職業(yè)安定所長に提出することによつて行わなければならない。 (事業(yè)主の報(bào)告) 第十條 法第十一條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 港灣労働者の數(shù) 二 港灣労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の狀況 三 新たに港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の対象とした港灣労働者の數(shù)及び港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の対象から除外した港灣労働者の數(shù) 四 港灣労働者の港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)への就労の狀況 五 港灣労働者に対する教育訓(xùn)練の実施狀況 2 事業(yè)主は、港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所ごとに、毎月における前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を、様式第五號により、翌月十五日までに、管轄公共職業(yè)安定所長に報(bào)告しなければならない。 第二章 港灣労働者派遣事業(yè) (許可の申請手続) 第十一條 法第十二條第二項(xiàng)の申請書は、港灣労働者派遣事業(yè)許可申請書(様式第六號)のとおりとする。 2 法第十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項(xiàng)証明書 ハ 役員の住民票の寫し(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者にあつては住民票の寫し(國籍等(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等をいう。以下この號において同じ。)及び在留資格(出入國管理及び難民認(rèn)定法第二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあつては住民票の寫し(國籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三第一號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。以下同じ。)及び履歴書 ニ 役員が未成年者で港灣労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當(dāng)該役員の法定代理人が個人である場合 當(dāng)該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當(dāng)該役員の法定代理人が法人である場合 當(dāng)該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港灣労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、當(dāng)該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は當(dāng)該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ホ 個人情報(bào)の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程(以下「個人情報(bào)適正管理規(guī)程」という。) ヘ 港灣運(yùn)送事業(yè)(港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)をいい、港灣労働者派遣事業(yè)許可申請書又は第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)変更許可申請書に記載された派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)と同一の種類の港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)を行うものに限る。以下同じ。)の港灣労働者派遣事業(yè)の許可の申請の日の屬する月の前月末を末日とする一年間の実績報(bào)告書 ト 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書 チ 港灣労働者派遣事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 リ 選任する派遣元責(zé)任者(法第二十三條の規(guī)定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六條に規(guī)定する派遣元責(zé)任者をいう。以下同じ。)の住民票の寫し、履歴書及び第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二十號)第二十九條の二に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。) 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 申請者が未成年者で港灣労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當(dāng)該申請者の法定代理人が個人である場合 當(dāng)該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當(dāng)該申請者の法定代理人が法人である場合 當(dāng)該法定代理人に係る前號イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港灣労働者派遣事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、當(dāng)該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前號イからハまでに掲げる書類又は當(dāng)該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ハ 前號ホ、ヘ、チ及びリに掲げる書類 3 前項(xiàng)第一號ヘの実績報(bào)告書は、港灣運(yùn)送事業(yè)実績報(bào)告書(様式第七號)のとおりとする。 4 法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫書は、港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書(様式第八號)のとおりとする。 5 申請者が二以上の事業(yè)所を設(shè)けて港灣労働者派遣事業(yè)を行おうとする場合において、一の事業(yè)所に関する港灣労働者派遣事業(yè)の許可の申請に際し、法人にあつては第二項(xiàng)第一號イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項(xiàng)第二號イ及びロに掲げる書類を添付したときは、當(dāng)該事業(yè)所(以下「統(tǒng)括事業(yè)所」という。)以外の事業(yè)所に関する港灣労働者派遣事業(yè)の許可の申請に際しては、當(dāng)該書類を添付することを要しない。 6 申請者が他の事業(yè)所において港灣労働者派遣事業(yè)を行つている場合において、當(dāng)該申請者が港灣労働者派遣事業(yè)を行つている當(dāng)該他の事業(yè)所の派遣元責(zé)任者を當(dāng)該申請に係る事業(yè)所の派遣元責(zé)任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項(xiàng)第一號リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責(zé)任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し、履歴書及び受講証明書。以下この項(xiàng)において同じ。)を、個人にあつては同項(xiàng)第二號ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 7 申請者が當(dāng)該申請に係る港灣における法第二條第三號イに規(guī)定する事業(yè)主(第十六條第六項(xiàng)において「一般港灣運(yùn)送事業(yè)等の事業(yè)主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項(xiàng)第一號ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては同項(xiàng)第二號ハに掲げる書類のうち同項(xiàng)第一號チに掲げるものを添付することを要しない。 (法第十四條第一項(xiàng)第一號の厚生労働省令で定めるもの) 第十二條 法第十四條第一項(xiàng)第一號(法第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港灣運(yùn)送事業(yè)を営んでいるものであつて、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 港灣労働者派遣事業(yè)の許可の申請の日の屬する日の前月末を末日とする一年間において毎月港灣運(yùn)送事業(yè)の実績を有するもの 二 前號に掲げる者以外の者であつて、港灣労働者派遣事業(yè)の許可の日以後において毎月港灣運(yùn)送事業(yè)を行うことが確実と見込まれるもの (許可証) 第十三條 法第十五條第一項(xiàng)の許可証は、港灣労働者派遣事業(yè)許可証(様式第九號。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。 (許可証の再交付) 第十四條 法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可証の再交付を受けようとする事業(yè)主は、許可証再交付申請書(様式第十號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (許可証の返納等) 第十五條 許可証の交付を受けた事業(yè)主は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、許可証(第三號の場合にあつては、発見し、又は回復(fù)した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が取り消されたとき。 二 許可の有効期間が満了したとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復(fù)したとき。 2 許可証の交付を受けた事業(yè)主が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號に掲げる者は、當(dāng)該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設(shè)立された法人の代表者 (許可の有効期間の更新の申請手続) 第十六條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當(dāng)該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、港灣労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第六號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十七條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、第十一條第二項(xiàng)第一號イ、ロ、ニからチまで及びリ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあつては、第十一條第二項(xiàng)第一號ホ、ヘ、チ及びリ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類 3 法第十七條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫書は、港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書(様式第八號)のとおりとする。 4 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當(dāng)該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。 5 統(tǒng)括事業(yè)所の事業(yè)主が、當(dāng)該統(tǒng)括事業(yè)所以外の事業(yè)所に関し法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一條第二項(xiàng)第一號イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項(xiàng)第二號イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。 6 申請者が當(dāng)該申請に係る港灣における一般港灣運(yùn)送事業(yè)等の事業(yè)主である場合においては、法人にあつては第十一條第二項(xiàng)第一號ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては同項(xiàng)第二號ハに掲げる書類のうち同項(xiàng)第一號チに掲げるものを添付することを要しない。 (変更の許可の申請手続) 第十七條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者は、派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)変更許可申請書(様式第十一號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書類は、港灣運(yùn)送事業(yè)の派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)の種類の変更の許可の申請の日の屬する月の前月末を末日とする一年間の実績報(bào)告書(様式第七號)とする。 3 法第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫書は、港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書(様式第八號)のとおりとする。 4 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可は、當(dāng)該許可を受けようとする者が現(xiàn)に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。 (変更の屆出等) 第十八條 法第十八條第三項(xiàng)又は法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當(dāng)該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)(次項(xiàng)の規(guī)定により登記事項(xiàng)証明書を添付すべき場合及び法第十二條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)の変更に係る屆出にあつては、三十日以內(nèi))に、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)しない場合にあつては港灣労働者派遣事業(yè)変更屆出書(様式第十號)を、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場合にあつては港灣労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書(様式第十號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の港灣労働者派遣事業(yè)変更屆出書又は港灣労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書には、第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類のうち當(dāng)該変更事項(xiàng)に係る書類を添付しなければならない。 3 法第十二條第二項(xiàng)第六號に掲げる事項(xiàng)のうち派遣元責(zé)任者の氏名に変更があつた法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣派遣元事業(yè)主(以下「港灣派遣元事業(yè)主」という。)が他の事業(yè)所において港灣労働者派遣事業(yè)を行つている場合において、當(dāng)該港灣派遣元事業(yè)主が港灣労働者派遣事業(yè)を行つている當(dāng)該他の事業(yè)所の派遣元責(zé)任者を當(dāng)該変更に係る事業(yè)所の変更後の派遣元責(zé)任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一條第二項(xiàng)第一號リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責(zé)任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し、履歴書及び受講証明書。以下この項(xiàng)において同じ。)を、個人にあつては同項(xiàng)第二號ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 (廃止の屆出) 第十九條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當(dāng)該港灣労働者派遣事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、許可証を添えて、港灣労働者派遣事業(yè)廃止屆出書(様式第十二號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (統(tǒng)括事業(yè)所の変更) 第二十條 統(tǒng)括事業(yè)所に係る港灣労働者派遣事業(yè)を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の書面の提出があつた場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事業(yè)主の意見を聴いて、當(dāng)該事業(yè)主に係る他の事業(yè)所を統(tǒng)括事業(yè)所として定めるものとする。 (書類の提出の経由) 第二十一條 法第四章又はこの章の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業(yè)安定所長を経由して提出するものとする。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第二十二條 法第四章又はこの章の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその寫し二通(第十一條第二項(xiàng)、第十六條第二項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)、第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。 (労働者派遣法施行規(guī)則の特例等) 第二十三條 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「労働者派遣法施行規(guī)則」という。)第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、港灣派遣元事業(yè)主が労働者派遣法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書は、それぞれ港灣労働者派遣事業(yè)報(bào)告書(様式第十三號)及び港灣労働者派遣事業(yè)収支決算書(様式第十四號)のとおりとし、労働者派遣法施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定にかかわらず、港灣派遣元事業(yè)主及び港灣労働者派遣事業(yè)に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派遣法第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書は、港灣労働者派遣事業(yè)立入検査証(様式第十五號)のとおりとする。 2 港灣派遣元事業(yè)主に関する労働者派遣法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、労働者派遣法施行規(guī)則第十九條中「派遣元事業(yè)主の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港灣労働法施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する管轄公共職業(yè)安定所長(以下単に「管轄公共職業(yè)安定所長」という。)」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の二第一項(xiàng)中「同項(xiàng)各號」とあるのは「同項(xiàng)第二號から第四號まで」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の三、第二十五條の四及び第二十五條の五第三號中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十九條の二中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規(guī)則第五十五條中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四號及び第六號に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業(yè)安定所長」とし、労働者派遣法施行規(guī)則第十九條ただし書、第二十二條第四號、第二十五條第三項(xiàng)及び第二十五條の五第二號の規(guī)定は、適用しない。 3 港灣労働者派遣事業(yè)に係る派遣先に関する労働者派遣法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、労働者派遣法施行規(guī)則第三十六條第四號中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣法施行規(guī)則第二十二條第四號、第三十四條第二號ただし書及び第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第三章 港灣労働者雇用安定センター (指定の申請) 第二十四條 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、各港灣について、次の事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表、収支決算書、財(cái)産目録その他の経理的及び技術(shù)的基礎(chǔ)を有することを明らかにする書類 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における法第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計(jì)畫及びこれに伴う予算 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (名稱等の変更の屆出) 第二十五條 法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする法第二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する港灣労働者雇用安定センター(以下「港灣労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の変更の屆出) 第二十六條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十一條第二項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)(以下「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」という。)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請) 第二十七條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (法第三十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第二十八條 法第三十二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主支援業(yè)務(wù)(以下「事業(yè)主支援業(yè)務(wù)」という。)の実施方法に関する事項(xiàng) 二 雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) (経理原則) 第二十九條 港灣労働者雇用安定センターは、その業(yè)務(wù)の財(cái)政狀態(tài)を明らかにするため、財(cái)産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第三十條 港灣労働者雇用安定センターは、事業(yè)主支援業(yè)務(wù)に係る経理及び雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設(shè)け、事業(yè)主支援業(yè)務(wù)に係る経理、雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に係る経理及びその他の業(yè)務(wù)に係る経理をそれぞれ區(qū)分して整理しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫書等の認(rèn)可の申請) 第三十一條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第三十二條 法第三十四條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書には、次に掲げる事項(xiàng)に関する計(jì)畫を記載しなければならない。 一 法第三十一條第一項(xiàng)第一號の調(diào)査研究に関する事項(xiàng) 二 法第三十一條第一項(xiàng)第二號の相談その他の援助に関する事項(xiàng) 三 法第三十一條第一項(xiàng)第三號の相談その他の援助に関する事項(xiàng) 四 法第三十一條第一項(xiàng)第四號の研修に関する事項(xiàng) 五 法第三十一條第一項(xiàng)第五號の港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業(yè)に関する事項(xiàng) 六 前各號に掲げるもののほか、法第三十條各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) (収支予算書) 第三十三條 収支予算書は、収入にあつてはその性質(zhì)、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分するものとする。 (収支予算書の添付書類) 第三十四條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により収支予算書について認(rèn)可を受けようとするときは、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該収支予算書の參考となる書類 (事業(yè)計(jì)畫書等の変更の認(rèn)可の申請) 第三十五條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書又は収支予算書の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前條第二號又は第三號に掲げる書類の変更に伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 (予備費(fèi)) 第三十六條 港灣労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため、収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 2 港灣労働者雇用安定センターは、雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に係る経理についての特別の勘定(第三十八條第三項(xiàng)において「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定」という。)の予備費(fèi)を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類をもつてするものとする。 (予算の流用等) 第三十七條 港灣労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは、第三十三條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる。 2 港灣労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費(fèi)の金額については、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ、それらの経費(fèi)の間又は他の経費(fèi)との間に相互流用し、又はこれに予備費(fèi)を使用することができない。 3 港灣労働者雇用安定センターは、前項(xiàng)の規(guī)定による予算の流用又は予備費(fèi)の使用について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第三十八條 港灣労働者雇用安定センターは、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費(fèi)の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 港灣労働者雇用安定センターは、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)年度末までに、事項(xiàng)ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 港灣労働者雇用安定センターは、雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定について第一項(xiàng)の規(guī)定による繰越しをしたときは、當(dāng)該事業(yè)年度終了後二月以內(nèi)に、繰越計(jì)算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の繰越計(jì)算書は、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、當(dāng)該繰越計(jì)算書に繰越しに係る経費(fèi)の予算現(xiàn)額並びに當(dāng)該経費(fèi)の予算現(xiàn)額のうち支出決定済額、翌事業(yè)年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書等の承認(rèn)の申請) 第三十九條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に申請しなければならない。 (収支決算書) 第四十條 収支決算書は、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、當(dāng)該収支決算書に次に掲げる事項(xiàng)を示さなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予定額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (會計(jì)規(guī)程) 第四十一條 港灣労働者雇用安定センターは、その財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、會計(jì)規(guī)程を定めなければならない。 2 港灣労働者雇用安定センターは、前項(xiàng)の會計(jì)規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項(xiàng)について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 3 港灣労働者雇用安定センターは、第一項(xiàng)の會計(jì)規(guī)程を制定し、又は変更したときは、その理由及び內(nèi)容を明らかにして、遅滯なく厚生労働大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第四十二條 港灣労働者雇用安定センターは、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (立入検査のための証明書) 第四十三條 法第三十八條第二項(xiàng)の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。 (雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第四十四條 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行うものとするときは、港灣労働者雇用安定センターは、次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が行つている雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を港灣労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。 二 雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を港灣労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第四章 雑則 (報(bào)告及び検査) 第四十五條 管轄公共職業(yè)安定所長は、法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)主に対し必要な事項(xiàng)を報(bào)告させるときは、當(dāng)該報(bào)告すべき事項(xiàng)及び當(dāng)該報(bào)告をさせる理由を書面により通知するものとする。 2 法第四十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十八條第二項(xiàng)の証明書は、港灣労働立入検査証(様式第十六號)のとおりとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (港灣労働法施行規(guī)則の廃止) 第二條 港灣労働法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第六號)は、廃止する。 (常用港灣労働者の氏名の変更の屆出等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の日(次條において「施行日」という。)前の期間に係る常用港灣労働者(常用港灣労働者証の交付を受けた者に限る。)の氏名の変更又は他の事業(yè)所への転勤の屆出、事業(yè)所の名稱又は所在地の変更の屆出並びに常用港灣労働者証の再交付又は寫真のはり換え及び返納については、なお従前の例による。 (退職金共済制度に関する経過措置) 第四條 施行日前に法附則第二條の規(guī)定による廃止前の港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號。以下「舊法」という。)第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)者の雇用する従業(yè)員とみなされて中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)が適用されていた舊法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録日雇港灣労働者(附則第六條において「舊登録日雇港灣労働者」という。)に係る退職金共済契約に基づく退職金の請求、支給及び受領(lǐng)については、なお従前の例による。 (報(bào)告の請求に関する経過措置) 第五條 附則第二條の規(guī)定による廃止前の港灣労働法施行規(guī)則第五十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定は、舊法第六十二條の規(guī)定による報(bào)告の請求については、なおその効力を有する。 (法附則第十二條第一項(xiàng)の労働省令で定める舊登録日雇港灣労働者) 第六條 法附則第十二條第一項(xiàng)の労働省令で定める舊登録日雇港灣労働者は、次のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 法の施行の際現(xiàn)に舊登録日雇港灣労働者であること。 二 労働の意思及び能力を有すること。 三 法附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)による措置を受けなければ安定した職業(yè)に就くことが困難であると認(rèn)められること。 (令附則第四條第一項(xiàng)の労働省令で定める様式) 第七條 港灣労働法施行令(次條において「令」という。)附則第四條第一項(xiàng)の労働省令で定める様式は、様式第六號とする。 (令附則第四條第一項(xiàng)の労働省令で定める書類) 第八條 令附則第四條第一項(xiàng)の労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面とする。 一 舊法第五十一條に規(guī)定する特別の會計(jì)(次號において「特別の會計(jì)」という。)に係る昭和六十三年四月一日から十二月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額 二 舊法第五十一條の規(guī)定がなおその効力を有することとした場合に特別の會計(jì)において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額の見込み (法附則第十二條第三項(xiàng)の承認(rèn)の申請) 第九條 雇用促進(jìn)事業(yè)団は、法附則第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用に充てようとする同條第三項(xiàng)に規(guī)定する剰余金の額を明らかにした書類を労働大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一七號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二〇號) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 2 平成七年三月以前の月分に係る港灣労働法第十一條の規(guī)定による報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第七條 第六條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第三條第二項(xiàng)の港灣労働者雇用屆、新規(guī)則第六條第一項(xiàng)の港灣労働者証再交付等申請書、新規(guī)則第九條第一項(xiàng)の日雇労働者雇用屆及び新規(guī)則第十條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の報(bào)告は、當(dāng)分の間、なお第六條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則の相當(dāng)様式によることができる。 附 則 (平成一二年八月一一日労働省令第三四號) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の港灣労働法施行規(guī)則様式第五號の規(guī)定は、平成十二年十一月一日(以下この項(xiàng)において「適用日」という。)以後における港灣労働法第十條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に係る報(bào)告について適用し、適用日前における同項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に係る報(bào)告については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第五條 第二條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書、第八條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第三十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正前の女性労働基準(zhǔn)規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書は、當(dāng)分の間、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書、第八條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第三十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正後の女性労働基準(zhǔn)規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による証明書とみなす。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二五日厚生労働省令第四〇號) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の様式第八號による港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書、様式第十一號による派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)変更許可申請書及び様式第十三號による港灣労働者派遣事業(yè)報(bào)告書は、それぞれこの省令による改正後の様式第八號による港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書、様式第十一號による派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)変更許可申請書及び様式第十三號による港灣労働者派遣事業(yè)報(bào)告書とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式第八號による港灣労働者派遣事業(yè)計(jì)畫書、様式第十一號による派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)変更許可申請書及び様式第十三號による港灣労働者派遣事業(yè)報(bào)告書の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七七號) この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (暫定雇用福祉事業(yè)) 第四條 改正法附則第百四條第一項(xiàng)の場合における第十條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第二十六條第一號、第二十八條第二號、第三十條、第三十二條第五號、第三十六條第二項(xiàng)、第三十八條第三項(xiàng)及び第四十四條の規(guī)定の適用については、同令第二十六條第一號、第二十八條第二號及び第四十四條中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同令第三十條中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同令第三十二條第五號中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進(jìn)」と、同令第三十六條第二項(xiàng)中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)に」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定」と、同令第三十八條第三項(xiàng)中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)特別勘定」とする。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 様式第1號(第3條第2項(xiàng)関係)(第1面) [別畫面で表示] 様式第1號(第3條第2項(xiàng)関係)(第2面) [別畫面で表示] 様式第1號(第3條第2項(xiàng)関係)(第3面) [別畫面で表示] 様式第1號(第3條第2項(xiàng)関係)(第4面) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條第2項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條第2項(xiàng)関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第3號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第10條第2項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第5號(第10條第2項(xiàng)関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第6號(第11條第1項(xiàng)及び第16條第1項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第6號(第11條第1項(xiàng)及び第16條第1項(xiàng)関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第7號(第11條第3項(xiàng)、第16條第2項(xiàng)及び第17條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第11條第4項(xiàng)、第16條第3項(xiàng)及び第17條第3項(xiàng)関係)(第1面) [別畫面で表示] 様式第8號(第11條第4項(xiàng)、第16條第3項(xiàng)及び第17條第3項(xiàng)関係)(第2面) [別畫面で表示] 様式第8號(第11條第4項(xiàng)、第16條第3項(xiàng)及び第17條第3項(xiàng)関係)(第3面) [別畫面で表示] 様式第9號(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第14條及び第18條第1項(xiàng)関係)(第1面) [別畫面で表示] 様式第10號(第14條及び第18條第1項(xiàng)関係)(第2面) [別畫面で表示] 様式第10號(第14條及び第18條第1項(xiàng)関係)(第3面) [別畫面で表示] 様式第11號(第17條第1項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第11號(第17條第1項(xiàng)関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第12號(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第23條第1項(xiàng)関係)(第1面) [別畫面で表示] 様式第13號(第23條第1項(xiàng)関係)(第2面) [別畫面で表示] 様式第13號(第23條第1項(xiàng)関係)(第3面) [別畫面で表示] 様式第14號(第23條第1項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第14號(第23條第1項(xiàng)関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第15號(第23條関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第15號(裏面) [別畫面で表示] 様式第16號(第45條第2項(xiàng)関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第16號(裏面) [別畫面で表示]