港灣労働法施行令 昭和六十三年政令第三百三十五號 港灣労働法施行令 內(nèi)閣は,、港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)第二條第一號及び第二號ロ、第二十條並びに附則第十二條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (法第二條第一號の港灣及びその水域) 第一條 港灣労働法(以下「法」という。)第二條第一號の政令で指定する港灣は,、別表の上欄に掲げる港灣とし,、當該港灣に係る同號の政令で定める?yún)^(qū)域は、それぞれ同表の下欄に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 (法第二條第二號ロの政令で定める行為) 第二條 法第二條第二號ロの政令で定める行為は,、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。 一 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の區(qū)畫又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し 二 法第二條第二號イに規(guī)定する行為に先行し,、又は後続する船倉の清掃 三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港灣の水域の沿岸からおおむね五百メートル(東京及び大阪の港灣にあつては二百メートル)の範囲內(nèi)において厚生労働大臣が指定した區(qū)域內(nèi)にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く,。以下「港灣倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて,、港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二條第三項に規(guī)定する港灣運送関連事業(yè)のうち同項第一號に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三條第一號から第四號までに掲げる事業(yè)又は倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第二條第二項に規(guī)定する倉庫業(yè)のうち港灣倉庫に係るものを営む者(以下「港灣運送関係事業(yè)者」という,。)以外の者が行うものを除く。),、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港灣倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて,、港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港灣倉庫における荷さばき,。ただし,、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入,、冷蔵室から當該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く,。 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む,。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當該貨物の搬入を除く,。)又は車両等により運送されるべき貨物の港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當該貨物の搬出を除く,。)。ただし,、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から當該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出を除く,。 (法第十三條第一號の政令で定める労働に関する法律の規(guī)定) 第三條 法第十三條第一號(法第十七條第五項及び第十八條第二項において準用する場合を含む,。)の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第百十七條,、第百十八條第一項(同法第六條及び第五十六條に係る部分に限る。),、第百十九條(同法第十六條,、第十七條、第十八條第一項及び第三十七條に係る部分に限る,。)及び第百二十條(同法第十八條第七項及び第二十三條から第二十七條までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百二十一條の規(guī)定(これらの規(guī)定が労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。第十號において「労働者派遣法」という,。)第四十四條(第四項を除く,。)の規(guī)定により適用される場合を含む。) 二 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第六十三條,、第六十四條,、第六十五條(第一號を除く。)及び第六十六條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第六十七條の規(guī)定 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第四十條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第四十二條の規(guī)定 四 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第四十九條,、第五十條及び第五十一條(第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十八條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第二十條の規(guī)定 六 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十九條、第二十條及び第二十一條(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第二十二條の規(guī)定 七 育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第六十二條から第六十五條までの規(guī)定 八 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五號)第三十二條、第三十三條及び第三十四條(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第三十五條の規(guī)定 九 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條,、第百九條、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。),、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 十 労働者派遣法第四十四條第四項の規(guī)定により適用される労働基準法第百十八條,、第百十九條及び第百二十一條の規(guī)定並びに労働者派遣法第四十五條第七項の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第百十九條及び第百二十二條の規(guī)定 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する,。 (港灣労働法施行令の廃止) 第二條 港灣労働法施行令(昭和四十年政令第三百六十一號)は,、廃止する。 (法附則第十二條第一項の政令で定める日) 第三條 法附則第十二條第一項の政令で定める日は,、昭和六十四年六月三十日とする,。 (法附則第十二條第二項の報告) 第四條 法附則第十二條第二項の規(guī)定により雇用促進事業(yè)団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い,、労働省令で定める書類を添えて,、昭和六十四年一月十日までに行うものとする,。 2 法附則第十二條第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法附則第二條の規(guī)定による廃止前の港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號,。以下「舊法」という,。)第五十一條に規(guī)定する特別の會計(以下「特別の會計」という,。)に係る昭和六十三年末における?yún)еГ螤顩r 二 舊法第五十一條の規(guī)定がなおその効力を有することとした場合に特別の會計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における?yún)爰挨又С訾我娹zみ 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢乱灰蝗照畹谌吡枺?この政令は、平成五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱痪湃照畹诙枺?この政令は、平成八年七月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱灰蝗照畹谒末柫枺?この政令は、港灣労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽乱哗柸照畹诙叨枺?この政令は、平成十三年九月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉缕呷照畹谌牧枺?この政令は、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣照畹谌宥枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸照畹谌凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四號)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露巳照畹谌奈逄枺?この政令は,、平成十九年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑露迦照畹谝晃逡惶枺?この政令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱哗柸照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝凰末柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑缕呷照畹谝蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する,。 別表(第一條,、第二條関係) 港灣 區(qū)域 東京 東京燈標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三〇分九、二八〇メートルの地點から一九九度五,、三七〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から一九〇度一〇、六一〇メートルの地點(以下「A地點」という,。)まで引いた線,、A地點から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に當たる地點(以下「B地點」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一號)による改正前の旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)により設(shè)立された東日本旅客鉄道株式會社(以下「東日本旅客會社」という,。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客會社の総武本線,、東北本線及び?xùn)|海道本線に沿つて同線多摩川橋りように至る線,、同橋りようから多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた區(qū)域內(nèi)にある河川(荒川、舊中川及び隅田川を除く,。)及び運河の水面,、荒川東日本旅客會社常磐線荒川橋りよう及び隅田川東日本旅客會社常磐線隅田川橋りよう各下流の河川水面並びに舊中川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の東京都の區(qū)域內(nèi)の河川水面 橫浜 B地點からA地點まで引いた線、A地點から二三三度九,、三六〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二一九度六、〇〇〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二〇四度七,、二三〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から神奈川県橫須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、多摩川口右岸突端から東日本旅客會社東海道本線多摩川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから東日本旅客會社の東海道本線及び根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線,、同橋りよう,、同橋りようから堀川口右岸突端に至る中村川及び堀川右岸の線並びに陸岸により囲まれた區(qū)域內(nèi)にある河川(帷子川及び中村川を除く。)及び運河の水面,、帷子川平沼橋及び中村川亀の橋各下流の河川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の區(qū)域內(nèi)の河川水面 名古屋 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九號)に規(guī)定する名古屋港の區(qū)域 大阪 大阪北港北燈臺(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二,、七六〇メートルの地點から二一四度七、〇〇〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二一八度三〇分四,、七五〇メートルの地點まで引いた線、同地點から一五一度三〇分四二〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から二一四度五,、九九〇メートルの地點まで引いた線、同地點から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出來島橋各下流の大阪市の區(qū)域內(nèi)の河川水面,、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川出來島大橋,、淀川淀川大橋及び舊淀川渡辺橋各下流の河川水面,、正蓮寺川、六軒家川,、木津川及び尻無川の各水面,、土佐堀川肥後橋及び道頓堀川深里橋各下流の河川水面、住吉川住之江大橋,、內(nèi)川放水路古川橋及び內(nèi)川堅川橋各下流の河川水面並びに西島川,、島屋北入堀、桜島入堀,、安治川內(nèi)港,、三十間堀川、天保山運河,、大正內(nèi)港,、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面 神戸 神戸第七防波堤東燈臺(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四,、八〇〇メートルの地點から一七五度九,、八七〇メートルの地點まで引いた線、同地點から二五九度一一,、九四〇メートルの地點まで引いた線,、同地點から三〇一度五,、四三〇メートルの地點まで引いた線、同地點から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面,、高橋川高橋川橋,、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面 関門 港則法施行令に規(guī)定する関門港の區(qū)域(根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、彥島閘こう 門及び陸岸により囲まれた海面を除く,。)