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港口勞動法

時間: 2018-06-15


港灣労働法 昭和六十三年法律第四十號 港灣労働法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 港灣雇用安定等計畫(第三條) 第三章 港灣労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等(第四條―第十一條) 第四章 港灣労働者派遣事業(yè)(第十二條―第二十七條) 第五章 港灣労働者雇用安定センター(第二十八條―第四十二條) 第六章 雑則(第四十三條―第四十七條) 第七章 罰則(第四十八條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、港灣労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港灣運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 港灣 政令で指定する港灣(その水域は、政令で定める?yún)^(qū)域とする。)をいう。 二 港灣運送 港灣において行う行為であつて、次のいずれかに該當するものをいう。 イ 港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二條第一項に規(guī)定する港灣運送のうち、同項第二號から第五號までのいずれかに該當する行為 ロ イに規(guī)定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの 三 事業(yè)主 次のいずれかに該當する者をいう。 イ 港灣運送事業(yè)法第三條第一號から第四號までに規(guī)定する事業(yè)の事業(yè)主 ロ 前號ロに規(guī)定する行為を行う事業(yè)の事業(yè)主 四 港灣労働者 港灣運送の業(yè)務(wù)に従事する労働者をいう。ただし、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員を除く。 五 港灣労働者派遣事業(yè) 事業(yè)主が港灣運送の業(yè)務(wù)について行う労働者派遣事業(yè)(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第二條第三號に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)をいう。)であつて、當該事業(yè)の業(yè)として行われる労働者派遣(同條第一號に規(guī)定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。 第二章 港灣雇用安定等計畫 第三條 厚生労働大臣は、港灣ごとに、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進に関する計畫(以下「港灣雇用安定等計畫」という。)を策定するものとする。 2 港灣雇用安定等計畫に定める事項は、當該港灣における次の事項とする。 一 港灣労働者の雇用の動向に関する事項 二 労働力の需給の調(diào)整の目標に関する事項 三 港灣労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項 四 港灣労働者派遣事業(yè)の適正な運営を確保するための方策に関する事項 3 厚生労働大臣は、港灣雇用安定等計畫を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、港灣雇用安定等計畫を策定したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規(guī)定は、港灣雇用安定等計畫の変更について準用する。 第三章 港灣労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (関係者の責(zé)務(wù)) 第四條 事業(yè)主は、募集、雇入れ及び配置を計畫的に行うことその他の港灣労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港灣運送の業(yè)務(wù)の遂行に必要な能力を付與するための教育訓(xùn)練を行うことにより、港灣労働者の安定した雇用の確保その他の港灣労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 事業(yè)主及びその団體は、港灣労働者の安定した雇用の確保その他の港灣労働者の福祉の増進に関し、相互に協(xié)力するように努めなければならない。 第五條 國及び地方公共団體は、事業(yè)主及びその団體の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 國及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)は、港灣労働者に対し事業(yè)主が行う教育訓(xùn)練の円滑な実施に資するため、必要な職業(yè)訓(xùn)練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。 (雇用管理者) 第六條 事業(yè)主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 一 港灣労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 二 港灣労働者の教育訓(xùn)練に関する事項 三 その他港灣労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの 2 事業(yè)主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各號に掲げる事項を管理するための知識の習(xí)得及び向上を図るように努めなければならない。 (雇用管理に関する勧告等) 第七條 公共職業(yè)安定所長は、當該港灣に係る港灣雇用安定等計畫に定める事項に照らして、事業(yè)主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、當該事業(yè)主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規(guī)定による勧告を受けた事業(yè)主は、必要に応じ雇用管理に関する計畫を作成するものとする。 3 公共職業(yè)安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規(guī)定する計畫の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。 (職業(yè)紹介) 第八條 公共職業(yè)安定所は、港灣運送の業(yè)務(wù)に関する職業(yè)紹介については、當該港灣に係る港灣雇用安定等計畫の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。 (港灣労働者の雇用の屆出等) 第九條 事業(yè)主は、その雇用する労働者(日々又は二月以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者(次條において「日雇労働者」という。)を除く。)を港灣運送の業(yè)務(wù)に従事させようとするときは、その者の氏名、港灣運送の業(yè)務(wù)に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない。 2 公共職業(yè)安定所長は、前項の規(guī)定による屆出に係る労働者であつて常時港灣運送の業(yè)務(wù)に従事するものに対し、港灣労働者証を交付する。 3 前項の規(guī)定により港灣労働者証の交付を受けた労働者は、港灣運送の業(yè)務(wù)に従事するときは、港灣労働者証を攜帯し、公共職業(yè)安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 (日雇労働者の雇用) 第十條 事業(yè)主は、公共職業(yè)安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港灣運送の業(yè)務(wù)に従事させてはならない。ただし、公共職業(yè)安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。 2 事業(yè)主は、前項ただし書に規(guī)定する場合において、公共職業(yè)安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない。 (事業(yè)主の報告) 第十一條 事業(yè)主は、港灣労働者の雇入れの狀況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業(yè)安定所長に報告しなければならない。 第四章 港灣労働者派遣事業(yè) (港灣労働者派遣事業(yè)の許可) 第十二條 港灣労働者派遣事業(yè)を行おうとする事業(yè)主は、事業(yè)所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 當該港灣労働者派遣事業(yè)の事業(yè)所の名稱及び所在地 四 港灣ごとの派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)(労働者派遣により當該港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者に従事させる港灣運送の業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)の種類 五 港灣ごとの當該事業(yè)主が営んでいる港灣運送事業(yè)(港灣運送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)をいう。以下同じ。)の種類 六 第二十三條の規(guī)定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第三十六條の規(guī)定により選任する派遣元責(zé)任者の氏名及び住所 3 前項の申請書には、當該港灣労働者派遣事業(yè)の事業(yè)計畫書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 前項の事業(yè)計畫書には、厚生労働省令で定めるところにより、當該港灣労働者派遣事業(yè)に係る派遣労働者の數(shù)、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(yè)(労働者派遣法第二十三條の二に規(guī)定する派遣就業(yè)をいう。以下同じ。)の日數(shù)その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 (許可の欠格事由) 第十三條 次の各號のいずれかに該當する事業(yè)主は、前條第一項の許可を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定(次號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)であつて政令で定めるもの、港灣運送事業(yè)法の規(guī)定若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第五十條(第二號に係る部分に限る。)及び第五十二條の規(guī)定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第二百八條、第二百十三條の二若しくは第二百十四條第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百五十六條、第百五十九條若しくは第百六十條第一項、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第五十一條前段若しくは第五十四條第一項(同法第五十一條前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百二條、第百三條の二若しくは第百四條第一項(同法第百二條又は第百三條の二に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第四十六條前段若しくは第四十八條第一項(同法第四十六條前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第八十三條若しくは第八十六條(同法第八十三條に係る部分に限る。)の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 第二十一條第一項(第一號を除く。)の規(guī)定により港灣労働者派遣事業(yè)の許可を取り消され、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者 五 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 六 法人であつて、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの (許可の基準等) 第十四條 厚生労働大臣は、第十二條第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 申請者が、當該港灣労働者派遣事業(yè)に係る派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)と同一の種類の港灣運送の業(yè)務(wù)を行う港灣運送事業(yè)を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該當すること。 二 當該港灣労働者派遣事業(yè)の計畫の內(nèi)容が、次のいずれにも該當すること。 イ 當該港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港灣労働者派遣事業(yè)に要する経費の水準等を勘案して港灣ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。 ロ 當該港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者が派遣就業(yè)をする日數(shù)が、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進を図る観點から、港灣労働者が港灣運送の業(yè)務(wù)に従事する日數(shù)(港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者として派遣就業(yè)をする日數(shù)を除く。)を勘案して港灣ごとに厚生労働大臣が定める日數(shù)を超えないこと。 三 申請者が、當該港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 四 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 五 前三號に掲げるもののほか、申請者が、當該港灣労働者派遣事業(yè)を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 2 厚生労働大臣は、第十二條第一項の許可をしないときは、遅滯なく、理由を示してその旨を當該申請者に通知しなければならない。 (許可証) 第十五條 厚生労働大臣は、第十二條第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた事業(yè)主は、當該許可証を、當該事業(yè)所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。 3 許可証の交付を受けた事業(yè)主は、當該許可証を亡失し、又は當該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第十六條 第十二條第一項の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、當該許可の趣旨に照らして、又は當該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當該許可を受ける事業(yè)主に不當な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (許可の有効期間等) 第十七條 第十二條第一項の許可の有効期間は、當該許可の日から起算して三年とする。 2 前項に規(guī)定する許可の有効期間(當該許可の有効期間についてこの項の規(guī)定により更新を受けたときにあつては、當該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當該許可に係る港灣労働者派遣事業(yè)を行おうとする事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、當該申請が第十四條第一項各號に掲げる基準に適合していないと認めるときは、當該許可の有効期間の更新をしてはならない。 4 第二項の規(guī)定によりその更新を受けた場合における第十二條第一項の許可の有効期間は、當該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。 5 第十二條第二項から第四項まで、第十三條(第四號を除く。)及び第十四條第二項の規(guī)定は、第二項に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準用する。 (派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)の種類の変更等) 第十八條 第十二條第一項の許可を受けた事業(yè)主(以下「港灣派遣元事業(yè)主」という。)は、同條第二項第四號に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港灣派遣元事業(yè)主(港灣ごとの派遣事業(yè)対象業(yè)務(wù)の種類で二以上のものについて同條第一項の許可を受けているものに限る。)の當該種類のうち一部のものに係る港灣労働者派遣事業(yè)の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。 2 第十二條第二項から第四項まで、第十三條(第四號を除く。)及び第十四條の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 3 港灣派遣元事業(yè)主は、第一項ただし書に規(guī)定する場合においてその変更をしたときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 港灣派遣元事業(yè)主は、前項の規(guī)定による屆出をする場合において、當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 (氏名等の変更等) 第十九條 港灣派遣元事業(yè)主は、第十二條第二項各號(第四號を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。ただし、港灣派遣元事業(yè)主で同條第一項の許可を二以上の事業(yè)所について受けているものが、當該許可に係る一の事業(yè)所に関して同條第二項第一號又は第二號に掲げる事項の変更を?qū)盲背訾郡趣稀斣撌聵I(yè)所以外の事業(yè)所に係る當該事項の変更に関しては、この限りでない。 2 前條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 (事業(yè)の廃止) 第二十條 港灣派遣元事業(yè)主は、當該港灣労働者派遣事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、第十二條第一項の許可は、その効力を失う。 (許可の取消し等) 第二十一條 厚生労働大臣は、港灣派遣元事業(yè)主が次の各號のいずれかに該當するときは、第十二條第一項の許可を取り消すことができる。 一 第十三條各號(第四號を除く。)のいずれかに該當しているとき。 二 第十四條第一項第一號又は第二號に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 三 この法律、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)若しくは職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第十六條第一項の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、港灣派遣元事業(yè)主が前項第二號から第四號までのいずれかに該當するときは、期間を定めて當該港灣労働者派遣事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (名義貸しの禁止) 第二十二條 港灣派遣元事業(yè)主は、自己の名義をもつて、他人に港灣労働者派遣事業(yè)を行わせてはならない。 (労働者派遣法の特例) 第二十三條 港灣派遣元事業(yè)主が行う港灣労働者派遣事業(yè)に関しては、労働者派遣法第四條第一項第一號(同號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)に係る部分に限る。)、第二章第二節(jié)、第二十三條第三項から第五項まで、第二十三條の二、第二十六條第二項、第三十條第一項第一號及び第二項、第三十四條第一項第三號、第三十四條の二、第三十五條の三、第三十五條の四第二項、第三十五條の五、第四十條の三から第四十條の五まで、第四十條の六第一項第四號、第四十條の九、第四十八條第二項及び第三項並びに第五十四條の規(guī)定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規(guī)定の適用については港灣派遣元事業(yè)主を労働者派遣法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四條第三項 第一項各號 第一項第一號(同號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)に係る部分を除く。)、第二號又は第三號 第二十五條 この法律 この法律(第四條第一項第一號(同號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)に係る部分に限る。)、前節(jié)、第二十三條第三項から第五項まで、第二十三條の二、次條第二項、第三十條第一項第一號及び第二項、第三十四條第一項第三號、第三十四條の二、第三十五條の三、第三十五條の四第二項、第三十五條の五、第四十條の三から第四十條の五まで、第四十條の六第一項第四號、第四十條の九、第四十八條第二項及び第三項並びに第五十四條の規(guī)定(以下「業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定」という。)を除く。) 第二十六條第一項第一號 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 港灣労働法第二條第二號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)の種類及び內(nèi)容 第二十六條第一項第二號 場所並びに組織単位(労働者の配置の區(qū)分であつて、配置された労働者の業(yè)務(wù)の遂行を指揮命令する職務(wù)上の地位にある者が當該労働者の業(yè)務(wù)の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) 場所 第二十六條第三項 第五條第一項 港灣労働法第十二條第一項 第二十八條、第三十一條及び第五十五條から第五十七條まで この法律 この法律(業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定を除く。) 第三十條の見出し 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等 第三十條第一項 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場所における同一の組織単位の業(yè)務(wù)について継続して一年以上の期間當該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。) 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等 次の各號 第二號から第四號まで 第三十條第一項第四號 前三號 前二號 第三十條の四 前三條 第三十條第一項第二號から第四號まで及び前二條 第三十四條第一項 次に 第一號、第二號及び第四號に 第三號及び第四號 第四號 第三十四條第三項 第四十條の六第一項第三號又は第四號 第四十條の六第一項第三號 第三十五條の四第一項 その業(yè)務(wù)を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術(shù)又は経験を必要とする業(yè)務(wù)のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても當該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù)について労働者派遣をする場合又は雇用の機會の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者をいう。) 第三十六條 第六條第一號から第八號まで 港灣労働法第十三條第一號から第四號まで 第三十六條第七號 當該派遣先 當該派遣先及び港灣労働法第二十八條第三項に規(guī)定する港灣労働者雇用安定センター(第四十一條第五號において「港灣労働者雇用安定センター」という。) 第三十七條第一項第四號 場所及び組織単位 場所 第三十七條第一項第八號 第三十條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により講じた措置 第三十條第一項の規(guī)定により講じた措置(同項第一號に掲げる措置を除く。) 第四十條の六第一項第一號 同條第一項各號 同條第一項第一號(同號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)に係る部分を除く。)、第二號又は第三號 第四十條の六第一項第五號及び第四十一條第一號イ この法律 この法律(業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定を除く。)、港灣労働法(第四章(第二十三條を除く。)の規(guī)定に限る。) 第四十一條第五號 當該派遣元事業(yè)主 當該派遣元事業(yè)主及び港灣労働者雇用安定センター 第四十八條第一項 この法律(前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。第四十九條の三第一項、第五十條及び第五十一條第一項において同じ。) この法律(業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定及び前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)又は港灣労働法(第四章(第二十三條を除く。)の規(guī)定に限る。) 第四十九條第一項 (第二十三條第三項、第二十三條の二及び第三十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同條第一項の規(guī)定を除く。) (業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定を除く。) 第四十九條の二第一項 、第四十條の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十條の三若しくは第四十條の九第一項 若しくは第四十條の二第一項、第四項若しくは第五項 第四十九條の三第一項 この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定 この法律(業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定及び前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)若しくは港灣労働法(第四章(第二十三條を除く。)の規(guī)定に限る。)又はこれらに基づく命令の規(guī)定 第五十條及び第五十一條第一項 この法律 この法律(業(yè)務(wù)の範囲等に関する規(guī)定及び前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)又は港灣労働法(第四章(第二十三條を除く。)の規(guī)定に限る。) 第六十一條第三號 第三十五條の三、第三十六條 第三十六條 (労働者派遣契約の內(nèi)容等の特例) 第二十四條 港灣派遣元事業(yè)主は、読替え後の労働者派遣法第二十六條第一項の規(guī)定により定めるべき事項のうち同項第一號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)の種類については、港灣(當該港灣派遣元事業(yè)主が締結(jié)する同項に規(guī)定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業(yè)が行われることとなる港灣をいう。)において自己が営んでいる港灣運送事業(yè)に係る港灣運送の業(yè)務(wù)と異なる種類の港灣運送の業(yè)務(wù)の定めをしてはならない。 2 港灣派遣元事業(yè)主は、読替え後の労働者派遣法第二十六條第一項の規(guī)定により定めるべき事項のうち同項第二號に規(guī)定する派遣就業(yè)の場所については、自己が港灣運送事業(yè)(當該港灣派遣元事業(yè)主が締結(jié)する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港灣運送の業(yè)務(wù)と同一の種類の港灣運送の業(yè)務(wù)を行う港灣運送事業(yè)をいう。)を営んでいる港灣以外の港灣の定めをしてはならない。 (港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の実施方法) 第二十五條 港灣派遣元事業(yè)主は、読替え後の労働者派遣法第二十六條第一項第一號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業(yè)をしないときに主として従事している港灣運送の業(yè)務(wù)(第三項において「主たる業(yè)務(wù)」という。)の種類が異なるときは、當該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。 2 前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業(yè)をしないときにその港灣運送の業(yè)務(wù)に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。 3 港灣派遣元事業(yè)主は、読替え後の労働者派遣法第二十六條第一項第二號に規(guī)定する派遣就業(yè)の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業(yè)務(wù)が行われている港灣の區(qū)域內(nèi)にないときは、當該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。 4 港灣派遣元事業(yè)主が行う港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣は、第九條第二項の規(guī)定により港灣労働者証の交付を受けた労働者であつて、港灣運送の業(yè)務(wù)に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港灣運送の業(yè)務(wù)に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。 (権限の委任) 第二十六條 この章(第二十三條を除く。)の規(guī)定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 (船員に対する適用除外) 第二十七條 この章の規(guī)定は、船員職業(yè)安定法第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない。 第五章 港灣労働者雇用安定センター (指定等) 第二十八條 厚生労働大臣は、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、當該業(yè)務(wù)を行う者として各港灣について、指定することができる。 一 業(yè)務(wù)の実施に関する計畫が適正なものであり、かつ、その計畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認められること。 二 前號に定めるもののほか、業(yè)務(wù)の運営が適正かつ確実に行われ、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進に資すると認められること。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各號のいずれかに該當するときは、同項の指定をしてはならない。 一 現(xiàn)に當該港灣について他に指定した者があること。 二 申請者が第四十條第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない者であること。 三 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ 禁錮こ 以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者 ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 3 厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「港灣労働者雇用安定センター」という。)の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 4 港灣労働者雇用安定センターは、その名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 厚生労働大臣は、前項の屆出があつたときは、當該屆出に係る事項を公示しなければならない。 (指定の條件) 第二十九條 前條第一項の指定には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、當該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當該指定を受ける者に不當な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (業(yè)務(wù)) 第三十條 港灣労働者雇用安定センターは、第二十八條第一項の指定に係る港灣における港灣労働者又は事業(yè)主に関し、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 事業(yè)主に対し、港灣労働者の雇用管理に関する技術(shù)的事項について相談その他の援助を行うこと。 二 港灣労働者に対する訓(xùn)練を行うこと。 三 港灣労働者派遣事業(yè)その他の港灣運送に必要な労働力の需給の調(diào)整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。 四 港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣契約の締結(jié)についてのあつせんを行うこと。 五 次條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うこと。 六 前各號に掲げるもののほか、港灣労働者の雇用の安定その他の港灣労働者の福祉の増進を図るための業(yè)務(wù)を行うこと。 (港灣労働者雇用安定センターによる雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の実施) 第三十一條 厚生労働大臣は、港灣労働者雇用安定センターを指定したときは、港灣労働者雇用安定センターに雇用保険法第六十二條の雇用安定事業(yè)のうち次の各號のいずれかに該當するものに係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせるものとする。 一 港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者の雇用の安定に関する調(diào)査研究を行うこと。 二 港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業(yè)主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 三 港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者に対して、港灣労働者派遣事業(yè)に係る派遣就業(yè)について相談その他の援助を行うこと。 四 雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第三十六條の規(guī)定により選任された派遣元責(zé)任者(港灣派遣元事業(yè)主が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。 五 前各號に掲げるもののほか、港灣労働者派遣事業(yè)の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業(yè)を行うこと。 2 港灣労働者雇用安定センターは、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」という。)の全部又は一部を開始する際、當該業(yè)務(wù)の種類ごとに、當該業(yè)務(wù)を開始する日及び當該業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を厚生労働大臣に屆け出なければならない。港灣労働者雇用安定センターが當該業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により港灣労働者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の種類及び前項の規(guī)定による屆出に係る事項を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認可) 第三十二條 港灣労働者雇用安定センターは、第三十條第三號若しくは第四號に掲げる業(yè)務(wù)(以下「事業(yè)主支援業(yè)務(wù)」という。)又は雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行うときは、これらの業(yè)務(wù)の開始前に、これらの業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、事業(yè)主支援業(yè)務(wù)及び雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が事業(yè)主支援業(yè)務(wù)又は雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、港灣労働者雇用安定センターに対し、その業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (區(qū)分経理) 第三十三條 港灣労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主支援業(yè)務(wù)に係る経理、雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に係る経理及びその他の業(yè)務(wù)に係る経理をそれぞれ區(qū)分して整理しなければならない。 (事業(yè)計畫書等) 第三十四條 港灣労働者雇用安定センターは、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業(yè)計畫書は、當該港灣に係る港灣雇用安定等計畫の定めるところに即して作成するものとする。 3 港灣労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 (交付金) 第三十五條 國は、予算の範囲內(nèi)において、港灣労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)に要する費用の全部又は一部に相當する金額を交付することができる。 (厚生労働省令への委任) 第三十六條 この章に定めるもののほか、港灣労働者雇用安定センターが雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行う場合における港灣労働者雇用安定センターの財務(wù)及び會計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (役員の選任及び解任) 第三十七條 港灣労働者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 港灣労働者雇用安定センターの役員が、この章の規(guī)定(當該規(guī)定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十二條第一項の規(guī)定により認可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたとき、又はその在任により港灣労働者雇用安定センターが第二十八條第二項第三號に該當することとなるときは、厚生労働大臣は、當該港灣労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第三十八條 厚生労働大臣は、第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するために必要な限度において、港灣労働者雇用安定センターに対し、當該業(yè)務(wù)の狀況に関し必要な報告をさせ、又は所屬の職員に、港灣労働者雇用安定センターの事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督命令) 第三十九條 厚生労働大臣は、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において、港灣労働者雇用安定センターに対し、第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第四十條 厚生労働大臣は、港灣労働者雇用安定センターが次の各號のいずれかに該當するときは、第二十八條第一項の指定(以下この條において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 三 この章の規(guī)定又は當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第二十九條第一項の條件に違反したとき。 五 第三十二條第一項の規(guī)定により認可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程に違反して事業(yè)主支援業(yè)務(wù)又は雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行つたとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消し、又は第三十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (聴聞の特例) 第四十一條 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前條第一項の規(guī)定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (厚生労働大臣による雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の実施) 第四十二條 厚生労働大臣は、第四十條第一項の規(guī)定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港灣労働者雇用安定センターが雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、當該雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を自ら行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行うものとし、又は同項の規(guī)定により行つている雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 厚生労働大臣が、第一項の規(guī)定により雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行うものとし、又は同項の規(guī)定により行つている雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)を行わないものとする場合における當該雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第六章 雑則 (港灣労働者派遣事業(yè)に係る事業(yè)主の義務(wù)) 第四十三條 事業(yè)主は、第二十八條第一項の指定に係る港灣において、その常時雇用する労働者以外の者を港灣運送の業(yè)務(wù)に従事させようとするときは、港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の役務(wù)の提供を受けなければならない。ただし、當該港灣において港灣労働者派遣事業(yè)を営んでいるすべての港灣派遣元事業(yè)主に対し労働者の派遣を求め、又は港灣労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結(jié)についてのあつせんを求めたにもかかわらず當該港灣労働者派遣事業(yè)に係る労働者派遣の役務(wù)の提供を受けられない場合は、この限りでない。 (公共職業(yè)安定所長に対する申告) 第四十四條 港灣労働者は、事業(yè)主が第三章(これに基づく命令を含む。)又は前條の規(guī)定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業(yè)安定所長に申告することができる。 2 事業(yè)主は、前項の申告をしたことを理由として、港灣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (報告及び検査) 第四十五條 公共職業(yè)安定所長は、第七條の規(guī)定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主に対し、必要な事項を報告させることができる。 2 公共職業(yè)安定所長は、第七條の規(guī)定を施行するために必要な限度において、所屬の職員に、事業(yè)主の事業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入り、関係者に質(zhì)問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 第三十八條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 (経過措置の政令への委任) 第四十六條 第二條第一號若しくは第二號ロ又は第十三條第一號の規(guī)定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第四十七條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 第七章 罰則 第四十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の行為により第十二條第一項の許可又は第十七條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けた者 二 第二十一條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第二十二條の規(guī)定に違反した者 第四十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十條第一項又は第四十四條第二項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條第一項の規(guī)定に違反して第十二條第二項第四號に掲げる事項を変更した者 三 偽りその他不正の行為により第十八條第一項の許可を受けた者 第五十條 第三十九條の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第五十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條第二項(第十七條第五項及び第十八條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する申請書又は第十二條第三項(第十七條第五項及び第十八條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 三 第十八條第三項、第十九條第一項又は第二十條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第三十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五 第四十五條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第四十五條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第五十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第四十八條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (港灣労働法の廃止) 第二條 港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號)は、廃止する。 (港灣労働者の雇用の屆出等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前條の規(guī)定による廃止前の港灣労働法(以下「舊法」という。)第十三條第一項若しくは第二十一條又は第十六條第二項の規(guī)定により行われた屆出は、それぞれ第九條第一項又は第十條第二項の規(guī)定により行われた屆出とみなす。 2 施行日前に舊法第十三條第二項の規(guī)定により交付された常用港灣労働者証は、第九條第二項の規(guī)定により交付された港灣労働者証とみなす。 (舊雇用調(diào)整手當?shù)趣碎vする経過措置) 第四條 施行日前の日に係る舊法の規(guī)定による雇用調(diào)整手當(以下「舊雇用調(diào)整手當」という。)の支給については、なお従前の例による。 2 偽りその他不正の行為によつて舊雇用調(diào)整手當の支給を受け、又は受けようとした者に対する舊雇用調(diào)整手當を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。 3 偽りその他不正の行為によつて舊雇用調(diào)整手當の支給を受けた者及び當該舊雇用調(diào)整手當の支給に関し偽りの報告又は証明をした事業(yè)主に対するその支給した舊雇用調(diào)整手當の額に相當する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。 (舊納付金等に関する経過措置) 第五條 施行日前の期間に係る舊法の規(guī)定による納付金及び當該納付金に係る徴収金(以下「舊納付金等」という。)並びに當該納付金の負擔については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十四條第二項の認可を受けている事業(yè)主の団體は、施行日以後においても、同條第三項に規(guī)定する納付金事務(wù)組合として、舊納付金等に関し同條第一項に規(guī)定する納付金事務(wù)を処理することができるものとし、當該納付金事務(wù)の処理については、なお従前の例による。 (舊雇用調(diào)整手當に係る時効等に関する経過措置) 第六條 舊雇用調(diào)整手當及び舊納付金等に係る時効については、なお従前の例による。 2 舊雇用調(diào)整手當に係る受給権の譲渡、擔保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。 (國の補助に関する経過措置) 第七條 附則第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる舊雇用調(diào)整手當の支給に要する費用に係る舊法第五十二條に規(guī)定する國の補助については、なお従前の例による。 (雇用促進事業(yè)団に対する監(jiān)督等に関する経過措置) 第八條 雇用促進事業(yè)団が施行日以後に行う舊法第五十一條に規(guī)定する港灣労働者福祉業(yè)務(wù)に関しては、舊法第五十三條から第五十五條まで及び第六十二條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (退職金共済制度に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十六條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する中小企業(yè)者の雇用する従業(yè)員とみなされて中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)が適用されている舊法第九條第一項に規(guī)定する登録日雇港灣労働者(以下「舊登録日雇港灣労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業(yè)退職金共済法(第二十六條を除く。)の規(guī)定を適用する。この場合において、同法第十條第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)附則第九條第二項第一號又は第三號に該當する場合を除く。)」とする。 2 前項の規(guī)定により退職したものとみなされる者であつて、舊登録日雇港灣労働者であつたときの掛金納付月數(shù)(中小企業(yè)退職金共済法第十條第一項に規(guī)定する掛金納付月數(shù)をいう。以下この條において同じ。)を基礎(chǔ)として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月數(shù)が二十四月に満たないものの特定退職金の額は、同法第十條第二項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 特定退職金に係る退職が前項の規(guī)定により退職したものとみなされたものである場合 特定退職金に係る納付された掛金の総額(次號において「特定退職金掛金総額」という。) 二 施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業(yè)退職金共済法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月數(shù)が十二月以上のとき 施行日前における掛金納付月數(shù)(以下この項において「退職前掛金納付月數(shù)」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月數(shù)について同法第十條第二項の規(guī)定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月數(shù)について同項の規(guī)定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月數(shù)が十二月に満たない場合にあつては、同項第一號中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相當する數(shù)に九百円を乗じて得た金額」と、同項第二號中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月數(shù)が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに區(qū)分し、當該區(qū)分ごとに、當該區(qū)分に係る掛金納付月數(shù)に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相當する數(shù)に三百円を乗じて得た金額」として同項の規(guī)定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規(guī)定に基づき算定した額) 三 前二號に該當する場合以外の場合 退職前掛金納付月數(shù)に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項ただし書の規(guī)定に基づき算定した額) 3 舊登録日雇港灣労働者が施行日以後において中小企業(yè)退職金共済法第十四條の規(guī)定により掛金納付月數(shù)の通算をしようとする場合には、同條の規(guī)定による労働大臣の認定は要しないものとする。 (雇用保険法の特例に関する経過措置) 第十條 施行日前に事業(yè)主が舊法第二條第二號に規(guī)定する港灣運送の業(yè)務(wù)に使用するために雇い入れた舊登録日雇港灣労働者であつて、當該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する當該雇用期間に係る雇用保険法第四十二條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (不服申立てに関する経過措置) 第十一條 舊法の規(guī)定(これらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、舊法第六十五條第一項及び第六十六條に規(guī)定するものに対する不服申立て及び當該処分の取消しの訴えについては、舊法第六十五條から第六十八條までの規(guī)定は、なおその効力を有する。 (雇用促進事業(yè)団の業(yè)務(wù)に関する暫定措置等) 第十二條 雇用促進事業(yè)団(以下この條において「事業(yè)団」という。)は、雇用促進事業(yè)団法(昭和三十六年法律第百十六號)第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日までの間、舊登録日雇港灣労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 就職のために必要な知識及び技能を習(xí)得させるための講習(xí)を行うこと。 二 職業(yè)及び生活に関する相談を行うこと。 三 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。 四 前三號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 事業(yè)団は、政令で定めるところにより、舊法第五十一條に規(guī)定する特別の會計(以下この條において「特別の會計」という。)に係る昭和六十三年末における?yún)еГ螤顩r、舊法第五十一條の規(guī)定がなおその効力を有することとした場合に特別の會計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における?yún)爰挨又С訾我娹zみその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。 3 前項の報告において舊法第五十一條の規(guī)定がなおその効力を有することとした場合に昭和六十四年三月三十一日において特別の會計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業(yè)団は、労働大臣の承認を得て、當該剰余金の額を第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に要する費用に充てることができる。 4 労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業(yè)安定審議會及び港灣調(diào)整審議會の意見を聴かなければならない。 5 前三項に定めるもののほか、特別の會計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 6 労働大臣は、この條の規(guī)定を施行するために必要があると認めるときは、事業(yè)団に対し、第一項の業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 7 雇用促進事業(yè)団法第二十條及び第三十七條第一項(同法第二十條第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規(guī)定は、第一項の業(yè)務(wù)について準用する。 8 雇用促進事業(yè)団法第二十二條第二項及び第二十四條第三項の規(guī)定は、第一項の業(yè)務(wù)については、適用しない。 9 第七項において準用する雇用促進事業(yè)団法第二十條第一項の規(guī)定は同法第四十條第一號の規(guī)定の適用については同法の規(guī)定と、第一項の業(yè)務(wù)は同條第三號の規(guī)定の適用については同法第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)と、第六項の規(guī)定による労働大臣の命令は同法第四十條第五號の規(guī)定の適用については同法第三十二條第二項の規(guī)定による労働大臣の命令とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (港灣労働者雇用安定センターに関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の港灣労働法(以下「舊法」という。)第十二條第一項の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊港灣労働者雇用安定センター」という。)は、この法律による改正後の港灣労働法(以下「新法」という。)第二十八條第一項の指定を受けた者とみなす。 2 この法律の施行の日前に舊法第十二條第三項又は第五項の規(guī)定によりされた公示で、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新法第二十八條第三項又は第五項の規(guī)定によりされた公示とみなす。 3 この法律の施行前に、舊法又はこれに基づく命令により舊港灣労働者雇用安定センターに対して行い、又は舊港灣労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相當する規(guī)定によって、新法第二十八條第三項に規(guī)定する港灣労働者雇用安定センター(以下「新港灣労働者雇用安定センター」という。)に対して行い、又は新港灣労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊港灣労働者雇用安定センターの役員である者がこの法律の施行の日前にした舊法第二十一條第二項に該當する行為は、新法第三十七條第二項に該當する行為とみなして、同項の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條、第八條、第十五條、第二十二條、第二十八條、第三十二條、第三十六條、第三十九條、第四十二條、第四十四條の二、第四十九條、第五十一條及び第五十二條並びに附則第四條、第十七條から第二十四條まで、第三十四條から第三十八條まで、第五十七條、第五十八條及び第六十條から第六十四條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第四十一條の規(guī)定 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一から二まで 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (港灣労働法の一部改正に伴う経過措置) 第百四條 厚生労働大臣は、附則第百二條の規(guī)定による改正後の港灣労働法(以下「新港灣労働法」という。)第三十一條第一項各號に規(guī)定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現(xiàn)に港灣労働法第二十八條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六條第一項第三號に掲げる事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせるものとする。 2 前項の場合における新港灣労働法第三十條第五號、第三十一條から第三十三條まで、第三十五條、第三十六條、第三十七條第二項、第三十八條第一項、第三十九條から第四十二條まで、第五十條及び第五十一條第四號の規(guī)定の適用については、新港灣労働法第三十條第五號中「次條第一項」とあるのは「次條第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第百四條第一項」と、新港灣労働法第三十一條の見出し中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第二項中「規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは「規(guī)定する業(yè)務(wù)及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第一項」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、新港灣労働法第三十二條、第三十三條、第三十五條及び第三十六條中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、新港灣労働法第三十七條第二項、第三十八條第一項、第三十九條及び第四十條第一項中「第三十條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第三十條」と、同項第五號中「第三十二條第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第三十二條第一項」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた前項」と、「第三十條」とあるのは「同條第二項の規(guī)定により読み替えられた第三十條」と、新港灣労働法第四十一條中「前條第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた前條第一項」と、新港灣労働法第四十二條の見出し中「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第一項中「第四十條第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第四十條第一項」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)」とあるのは「雇用安定事業(yè)関係業(yè)務(wù)及び暫定雇用福祉事業(yè)関係業(yè)務(wù)」と、新港灣労働法第五十條中「第三十九條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第三十九條」と、新港灣労働法第五十一條第四號中「第三十八條第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四條第二項の規(guī)定により読み替えられた第三十八條第一項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條の規(guī)定並びに附則第十一條及び第十三條の規(guī)定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (港灣労働法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十條 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の當該刑に係る港灣労働法第十三條の規(guī)定による欠格事由については、なお従前の例による。 2 前條の規(guī)定による改正後の港灣労働法第十三條第二號(同法第十七條第五項及び第十八條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、當分の間、同號中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三條」とあるのは「同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第八十八條第一項若しくは第二項若しくは第九十一條(同法附則第八十八條第一項又は第二項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。 (派遣元管理臺帳及び派遣先管理臺帳に関する経過措置) 第八條 新法第三十七條第一項第八號の規(guī)定は、施行日以後に新法第三十條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により講じられる措置について適用する。 2 新法第三十七條第一項第九號及び第四十二條第一項第九號の規(guī)定は、施行日以後に行われる教育訓(xùn)練について適用する。 (労働者派遣の役務(wù)の提供を受ける期間に関する経過措置) 第九條 新法第四十條の二の規(guī)定は、施行日以後に締結(jié)される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結(jié)された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十條 施行日前にした行為並びに附則第五條及び前條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。