溫泉法施行令 昭和五十九年政令第二十五號 溫泉法施行令 內(nèi)閣は、溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第十八條の二第一項及び第十八條の三の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (溫泉成分分析を受けるべき期間) 第一條 溫泉法(以下「法」という。)第十八條第三項の政令で定める期間は、前回の溫泉成分分析を受けた日から十年以內(nèi)とする。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第二條 法第四章、第三十三條第一項(法第三十一條第二項の規(guī)定による処分に係る部分に限る。)、第三十四條(溫泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五條第一項(溫泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)の長及び特別區(qū)の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、保健所を設(shè)置する市の長及び特別區(qū)の長に関する規(guī)定として保健所を設(shè)置する市の長及び特別區(qū)の長に適用があるものとする。 一 法第十五條第一項の規(guī)定による許可に関する事務(wù) 二 法第十五條第四項において準用する法第四條第三項の規(guī)定による許可の條件の付加及びこれの変更に関する事務(wù) 三 法第十六條第一項及び第十七條第一項の規(guī)定による承認に関する事務(wù) 四 法第十八條第四項の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 五 法第十八條第五項及び第三十一條第二項の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 六 法第三十一條第一項の規(guī)定による許可の取消しに関する事務(wù) 七 法第三十三條第一項の規(guī)定により行う聴聞(法第三十一條第二項の規(guī)定による命令に係るものに限る。)に関する事務(wù) 八 法第三十四條の規(guī)定による報告の徴収(溫泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆(zhòng)衛(wèi)生上の見地から行うものに限る。)に関する事務(wù) 九 法第三十五條第一項の規(guī)定による立入検査(溫泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆(zhòng)衛(wèi)生上の見地から行うものに限る。)に関する事務(wù) 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においてこの政令で定める市の市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、この政令で定める市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこの政令で定める市の市長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四三號) この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日政令第四三號) (施行期日) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年三月六日政令第二七號) (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に栃木県知事若しくは富山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に栃木県知事若しくは富山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において宇都宮市長又は富山市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、宇都宮市長若しくは富山市長のした許可等の処分その他の行為又は宇都宮市長若しくは富山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成九年三月二四日政令第六〇號) (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において秋田市長、郡山市長又は大分市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、秋田市長、郡山市長若しくは大分市長のした許可等の処分その他の行為又は秋田市長、郡山市長若しくは大分市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一〇年三月二七日政令第七六號) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において豊田市、福山市、松山市、高知市又は宮崎市の市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一一年三月二六日政令第七三號) (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においていわき市、長野市、豊橋市又は高松市の市長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月一四日政令第二九號) この政令は、溫泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二二八號) (施行期日) 第一條 この政令は、溫泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十一號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。 (溫泉成分分析に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の溫泉法(以下「舊法」という。)第十四條第一項の規(guī)定による掲示が、同條第二項の登録分析機関の行う同項の溫泉成分分析(改正法附則第二條第一項の規(guī)定により舊法第十四條第二項の登録分析機関の行った同項の溫泉成分分析とみなされる溫泉の成分についての分析及び検査を含む。以下「舊法の溫泉成分分析」という。)の結(jié)果に基づかないでされていた場合又は分析及び検査を受けた日が明らかでない舊法の溫泉成分分析の結(jié)果に基づいてされていた場合においては、當該掲示に係る溫泉に関しこの政令の施行後最初に受けるべき改正法による改正後の溫泉法第十八條第二項の溫泉成分分析に係る同條第三項の政令で定める期間は、この政令による改正後の溫泉法施行令第一條の規(guī)定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までとする。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八四號) この政令は、溫泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四號) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四條及び第六條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。