溫泉法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十五號(hào) 溫泉法施行規(guī)則 溫泉法施行規(guī)則を次のように定める,。 (土地の掘削の許可の申請(qǐng)) 第一條 溫泉法(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削に係る溫泉の利用の目的 三 掘削しようとする土地の所在,、地番及び地目並びにその付近の狀況 四 湧出路の口徑,、深さその他掘削の工事の施行方法 五 主要な設(shè)備の構(gòu)造及び能力 六 工事の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 掘削しようとする地點(diǎn)を明示した図面及びその付近の見(jiàn)取図 二 設(shè)備の配置図及び主要な設(shè)備の構(gòu)造図 三 掘削のための施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備並びに掘削の方法が次條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 四 次條第十號(hào)に規(guī)定する掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、申請(qǐng)が法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 六 申請(qǐng)者が法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する権利を有することを証する書(shū)類 七 申請(qǐng)者が法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第一條の二 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)(法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質(zhì)構(gòu)造,、周辺のガスの発生狀況等からみて,、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場(chǎng)合には、八メートル以上)であること,。 二 掘削口から水平距離三メートル(前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)の範(fàn)囲內(nèi)において,、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設(shè)備又は外面が著しく高溫となる設(shè)備を設(shè)置しないこと,。 ロ 火気を使用する作業(yè)(當(dāng)該範(fàn)囲內(nèi)において行うことがやむを得ない溶接又は溶斷の作業(yè)を除く,。以下同じ。)を?qū)g施しないこと,。 ハ 掘削の工事の関係者が見(jiàn)やすい場(chǎng)所に,、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 三 掘削口から水平距離三メートル(第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)の範(fàn)囲內(nèi)においては,、さくの設(shè)置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること,。 四 攜帯型の可燃性ガス測(cè)定器及び消火器を備えていること,。 五 第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には、噴出防止裝置が設(shè)置されていること,。 六 第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、次の要件を備えた可燃性ガスの警報(bào)設(shè)備が設(shè)けられていること。 イ 可燃性ガスの検知器は,、掘削口(泥水循環(huán)方式による掘削の場(chǎng)合において,、掘削口以外の場(chǎng)所に循環(huán)泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環(huán)泥水の放出口,。次號(hào)において「掘削口等」という,。)の直上に設(shè)置されていること,。 ロ 警報(bào)裝置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場(chǎng)合に警報(bào)を発すること,。 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く,。)一回以上、次に掲げる點(diǎn)検の作業(yè)を行うこと,。 イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を攜帯型の可燃性ガス測(cè)定器を用いて測(cè)定すること,。 ロ 第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無(wú)を目視により點(diǎn)検すること,。 八 第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、湧出路の洗浄を行うに當(dāng)たつては、常時(shí),、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無(wú)を目視により點(diǎn)検すること,。 九 次に掲げる事項(xiàng)を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間,、保存すること,。 イ 第六號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備による警報(bào)の作動(dòng)の狀況 ロ 前二號(hào)に規(guī)定する點(diǎn)検の作業(yè)の結(jié)果 十 次に掲げる事項(xiàng)を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止に関する規(guī)程(以下「掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程」という。)を作成し,、これを掘削の工事の場(chǎng)所に備えていること,。 イ 災(zāi)害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する擔(dān)當(dāng)者の選任その他の災(zāi)害の防止のための措置を適正に実施するための體制に関する事項(xiàng) ロ 災(zāi)害の防止のために行う點(diǎn)検の項(xiàng)目及び方法に関する事項(xiàng) ハ 災(zāi)害その他の非常の場(chǎng)合にとるべき措置に関する事項(xiàng) ニ その他災(zāi)害の防止に関し必要な事項(xiàng) 十一 災(zāi)害その他の非常の場(chǎng)合には,、掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程に従つて必要な措置を行うこと,。 (有効期間の更新の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第二項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による更新(第五號(hào)において単に「更新」という,。)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第三條第一項(xiàng)の許可又は法第十一條第一項(xiàng)の増掘若しくは動(dòng)力の裝置の許可(以下「掘削許可等」という,。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 更新を必要とする理由 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第三條 法第六條第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により掘削,、増掘若しくは動(dòng)力の裝置(以下「掘削等」という,。)の事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 合併又は分割の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 合併契約書(shū)又は分割計(jì)畫(huà)書(shū)若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し 二 申請(qǐng)者が法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (掘削許可等を受けた者の相続の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四條 法第七條第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 掘削許可等の別 四 掘削許可等を受けた日 五 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在,、地番及び地目 六 相続開(kāi)始の日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場(chǎng)合において,、その全員の同意により掘削等の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書(shū) 三 申請(qǐng)者が法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (掘削のための施設(shè)等の災(zāi)害の防止上重要な変更) 第四條の二 法第七條の二第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止上重要な変更は,、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。 (掘削のための施設(shè)等の変更の許可の申請(qǐng)) 第四條の三 法第七條の二第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等(法第十一條第一項(xiàng)の動(dòng)力の裝置の許可を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在,、地番及び地目 五 変更の內(nèi)容 六 変更の理由 七 変更後の工事の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 変更に係る設(shè)備の配置図及び変更に係る主要な設(shè)備の構(gòu)造図 二 変更後の掘削のための施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備並びに當(dāng)該掘削の方法が第一條の二各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 三 掘削時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程の変更を伴う場(chǎng)合にあつては,、変更後の當(dāng)該規(guī)程 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、申請(qǐng)が法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 (工事の完了又は廃止の屆出) 第五條 法第八條第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在,、地番及び地目 五 工事の完了又は廃止の日 六 掘削の工事により溫泉が湧出した場(chǎng)合は、その旨 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、第一條の二第九號(hào)に規(guī)定する記録を添付しなければならない,。 (増掘又は動(dòng)力の裝置の許可の申請(qǐng)) 第六條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 増掘又は動(dòng)力の裝置の目的 三 増掘又は動(dòng)力の裝置をしようとする場(chǎng)所及びその付近の狀況 四 溫泉の湧出量、溫度及び成分並びに湧出路の口徑及び深さ 五 増掘後の湧出路の口徑,、深さその他増掘の工事の施行方法又は動(dòng)力の裝置の種類、出力その他動(dòng)力の裝置の詳細(xì) 六 増掘にあつては,、主要な設(shè)備の構(gòu)造及び能力 七 工事の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 増掘又は動(dòng)力の裝置をしようとする地點(diǎn)を明示した図面及びその付近の見(jiàn)取図 二 増掘にあつては、設(shè)備の配置図及び主要な設(shè)備の構(gòu)造図 三 増掘にあつては,、増掘のための施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備並びに増掘の方法が第一條の二各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 四 第一條の二第十號(hào)の規(guī)定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止に関する規(guī)程 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、申請(qǐng)が法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで又は法第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 六 申請(qǐng)者が法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の採(cǎi)取の許可の申請(qǐng)) 第六條の二 法第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉の採(cǎi)取を行おうとする場(chǎng)所 三 溫泉の採(cǎi)取の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 設(shè)備の配置図及び主要な設(shè)備の構(gòu)造図 二 溫泉の採(cǎi)取のための施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備並びに採(cǎi)取の方法が次條第一項(xiàng)各號(hào)又は第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 三 設(shè)備の設(shè)置の狀況を現(xiàn)した寫(xiě)真 四 次に掲げるメタンの濃度及び量の測(cè)定の結(jié)果 イ 次條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する測(cè)定の結(jié)果 ロ 次條第一項(xiàng)第二號(hào)ハに規(guī)定するガス排出口が同項(xiàng)第三號(hào)イ又はロに掲げる場(chǎng)所にある場(chǎng)合にあつては,、同號(hào)に規(guī)定する測(cè)定の結(jié)果 ハ 溫泉の採(cǎi)取に伴い発生するメタンの量の測(cè)定の結(jié)果(次條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する可燃性天然ガス発生設(shè)備の構(gòu)造上等の理由によりメタンの量を測(cè)定することが困難な場(chǎng)合を除く,。) 五 次條第一項(xiàng)第十號(hào)に規(guī)定する採(cǎi)取時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、申請(qǐng)が法第十四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 七 申請(qǐng)者が法第十四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の採(cǎi)取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第六條の三 法第十四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 溫泉の採(cǎi)取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設(shè)備であつて,、當(dāng)該設(shè)備を通過(guò)した後の溫泉水(採(cǎi)取された後の溫泉をいう,。以下同じ。)から,、環(huán)境大臣が定める方法により,、気體を分離し、當(dāng)該気體中のメタンの濃度を測(cè)定した結(jié)果,、環(huán)境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設(shè)備」という,。)が設(shè)けられていること。ただし,、溫泉を空気に觸れることなく地中に還元させる場(chǎng)合又は溫泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採(cǎi)取後水を混ぜることにより溫泉水を造成する場(chǎng)合は,、この限りでない。 二 次に掲げる設(shè)備(以下「可燃性天然ガス発生設(shè)備」という,。)が屋內(nèi)(可燃性天然ガスが滯留しない構(gòu)造のものを除く,。以下同じ。)にないこと,。ただし,、イに掲げる設(shè)備については、多雪又は寒冷の気象條件により屋外に設(shè)置することが適當(dāng)でない場(chǎng)合において,、地上にあり,、かつ、人が通常出入りしない場(chǎng)所に設(shè)置するときは,、この限りでない,。 イ 溫泉井戸(自然に湧出している溫泉の湧出口を含む。以下同じ。) ロ ガス分離設(shè)備 ハ 溫泉井戸又はガス分離設(shè)備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という,。) 三 ガス排出口(排出される気體中のメタンの濃度を環(huán)境大臣が定める方法により測(cè)定した結(jié)果,、環(huán)境大臣が定める値未満となるものを除く。)が,、次に掲げる場(chǎng)所にないこと,。 イ 溫泉井戸又はガス分離設(shè)備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場(chǎng)所 ロ 水平距離が三メートルであり,、かつ,、垂直距離が上方八メートル又は下方〇?五メートルである範(fàn)囲內(nèi)に、火気を使用する設(shè)備,、外面が著しく高溫となる設(shè)備,、防爆性能を有しない電気設(shè)備、屋內(nèi)への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場(chǎng)所がある場(chǎng)所 四 溫泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設(shè)備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため,、次に掲げる措置を講じていること,。 イ 凍結(jié)による閉塞のおそれがある場(chǎng)合においては、凍結(jié)を防止するための措置 ロ 水の滯留のおそれがある場(chǎng)合においては,、水抜き設(shè)備の設(shè)置及び定期的な水抜きの措置 五 可燃性天然ガス発生設(shè)備に設(shè)置された電気設(shè)備と制御盤(pán)その他のスイッチ類が集中する設(shè)備との間の配線に接続箱を設(shè)置することその他の方法により,、制御盤(pán)その他のスイッチ類が集中する設(shè)備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。 六 可燃性天然ガス発生設(shè)備からの水平距離が一メートル(溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所及びその周辺においてメタンの発生量が溫泉の湧出量以上となる場(chǎng)合にあつては,、二メートル)であり,、かつ、垂直距離が五メートルである範(fàn)囲內(nèi)(水平距離にあつては,、可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範(fàn)囲を除く,。)において、次に掲げる措置を講じていること,。 イ 火気を使用する設(shè)備又は外面が著しく高溫となる設(shè)備を設(shè)置しないこと,。 ロ 火気を使用する作業(yè)を?qū)g施しないこと。 ハ 関係者が見(jiàn)やすい場(chǎng)所に,、火気の使用を禁止する旨を掲示すること,。 七 前號(hào)に規(guī)定する範(fàn)囲內(nèi)においては、さくの設(shè)置その他の方法により,、関係者以外の者の立入りを制限すること,。 八 毎月(溫泉の採(cǎi)取を行わない月を除く。)一回以上,、ガス分離設(shè)備の內(nèi)部の水位計(jì)及び可燃性天然ガス発生設(shè)備の異常の有無(wú)を目視により點(diǎn)検すること,。 九 前號(hào)に規(guī)定する點(diǎn)検の作業(yè)の結(jié)果を記録し、その記録を二年間保存すること,。 十 次に掲げる事項(xiàng)を定めた採(cǎi)取に係る可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止に関する規(guī)程(以下「採(cǎi)取時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程」という,。)を作成し,、これを溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所に備えていること。 イ 災(zāi)害の防止のための措置の実施に係る組織,、安全に関する擔(dān)當(dāng)者の選任その他の災(zāi)害の防止のための措置を適正に実施するための體制に関する事項(xiàng) ロ 災(zāi)害の防止のために行う點(diǎn)検の項(xiàng)目及び方法に関する事項(xiàng) ハ 災(zāi)害その他の非常の場(chǎng)合にとるべき措置に関する事項(xiàng) ニ その他災(zāi)害の防止に関し必要な事項(xiàng) 十一 災(zāi)害その他の非常の場(chǎng)合には、採(cǎi)取時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程に従つて必要な措置を行うこと,。 2 溫泉井戸(動(dòng)力が裝置されているものを除く,。)が屋外にあり、かつ,、溫泉水を屋內(nèi)又は貯水槽に引き込まない場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 3 溫泉井戸が屋內(nèi)にある場(chǎng)合における法第十四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)(同項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)については,、當(dāng)該基準(zhǔn)に適合することについて都道府県の職員による実地の確認(rèn)を受けていること,。次號(hào)から第十號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)についても、同様とする,。),。 二 溫泉井戸、ガス分離設(shè)備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋內(nèi)にあるものは,、可燃性天然ガスが漏出しない構(gòu)造であること,。 三 溫泉井戸が設(shè)置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設(shè)備(以下「ガス換気設(shè)備」という,。)が設(shè)けられていること,。ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場(chǎng)合は,、この限りでない,。 イ 部屋の內(nèi)部の空気を一時(shí)間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。 ロ 吸気口及び排気口の位置,、部屋の內(nèi)部の構(gòu)造物の配置その他の狀況により,、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。 四 ガス換気設(shè)備は,、常時(shí)運(yùn)転していること,。ただし、長(zhǎng)期間にわたり溫泉の採(cǎi)取を行わず,、かつ,、當(dāng)該ガス換気設(shè)備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない,。 五 次の要件を備えた可燃性ガスの警報(bào)設(shè)備が設(shè)けられていること,。ただし,、長(zhǎng)期間にわたり溫泉の採(cǎi)取を行わず、かつ,、當(dāng)該警報(bào)設(shè)備のある建造物における電気の使用を停止している期間は,、この限りでない。 イ 可燃性ガスの検知器は,、溫泉井戸,、ガス分離設(shè)備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋內(nèi)にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設(shè)置されていること。 ロ 警報(bào)裝置は,、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となつた場(chǎng)合に関係者が常駐する場(chǎng)所で警報(bào)を発すること,。 ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。 六 溫泉井戸は,、前號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場(chǎng)合において,、迅速かつ確実に溫泉の採(cǎi)取のための動(dòng)力又は溫泉の自噴を停止できる構(gòu)造であること。ただし,、溫泉の湧出路の構(gòu)造上等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない。 七 溫泉井戸が設(shè)置された部屋において,、次に掲げる措置を講じていること,。 イ 火気を使用する設(shè)備又は外面が著しく高溫となる設(shè)備を設(shè)置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(yè)を?qū)g施しないこと,。 ハ 防爆性能を有しない電気設(shè)備(溫泉井戸の內(nèi)部に設(shè)置されているものを除く,。)を設(shè)置しないこと。 ニ 部屋の內(nèi)部及び入口の関係者が見(jiàn)やすい場(chǎng)所に,、火気の使用を禁止する旨を掲示すること,。 八 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前號(hào)に規(guī)定する部屋の內(nèi)部への関係者以外の者の立入りを制限すること,。 九 発生した可燃性天然ガスが溫泉井戸の內(nèi)部に蓄積する構(gòu)造である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該溫泉井戸にガス排出口を設(shè)けること。 十 攜帯型の可燃性ガス測(cè)定器及び消火器を備えていること,。 十一 毎日(気候條件等により點(diǎn)検の作業(yè)が不可能な日又は溫泉の採(cǎi)取を行わず,、かつ、関係者が溫泉の採(cǎi)取若しくは利用を行う場(chǎng)所にいない日を除く,。)一回以上,、次に掲げる點(diǎn)検の作業(yè)を行うこと。 イ 溫泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を攜帯型の可燃性ガス測(cè)定器を用いて測(cè)定すること,。 ロ 溫泉井戸及びガス換気設(shè)備の異常の有無(wú)を目視により點(diǎn)検すること,。 十二 次に掲げる事項(xiàng)を記録し、その記録を二年間保存すること,。 イ 第五號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備による警報(bào)の作動(dòng)の狀況 ロ 前號(hào)に規(guī)定する點(diǎn)検の作業(yè)の結(jié)果 (溫泉の採(cǎi)取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條の四 法第十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により溫泉の採(cǎi)取の事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けた日 三 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所 四 合併又は分割の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 合併契約書(shū)又は分割計(jì)畫(huà)書(shū)若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し 二 申請(qǐng)者が法第十四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の採(cǎi)取の許可を受けた者の相続の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條の五 法第十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けた日 四 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所 五 相続開(kāi)始の日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意により溫泉の採(cǎi)取の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては,、その全員の同意書(shū) 三 申請(qǐng)者が法第十四條の二第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (災(zāi)害の防止のための措置を必要としない基準(zhǔn)) 第六條の六 法第十四條の五第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、測(cè)定方法ごとに,、溫泉の採(cǎi)取に伴い発生するガス(次項(xiàng)において「溫泉付隨ガス」という,。)中の環(huán)境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 2 都道府県知事は,、次のいずれにも該當(dāng)する溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所におけるメタンの濃度は,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合するものとみなすことができる。 一 溫泉付隨ガスの気泡が目視できないこと,。 二 近隣にあり,、かつ、地質(zhì)構(gòu)造,、泉質(zhì),、深度その他の狀況からみて溫泉付隨ガスの性狀が類似していると認(rèn)められる溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所におけるメタンの濃度が、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合するものであること,。 (可燃性天然ガスの濃度についての確認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條の七 法第十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉の採(cǎi)取を行おうとする場(chǎng)所 三 溫泉の採(cǎi)取の開(kāi)始の予定日 四 メタンの濃度の測(cè)定に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 測(cè)定を行つた場(chǎng)所,、日及び方法 ロ 測(cè)定の結(jié)果 ハ 測(cè)定を行つた者 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所の狀況を現(xiàn)した寫(xiě)真 二 メタンの濃度の測(cè)定の実施狀況を現(xiàn)した寫(xiě)真 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、申請(qǐng)に係る溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所におけるメタンの濃度が災(zāi)害の防止のための措置を必要としない基準(zhǔn)を超えるかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 (確認(rèn)を受けた者の地位の承継の屆出) 第六條の八 法第十四條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする,。 一 法第十四條の五第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の五第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた日 三 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所 四 地位を承継した日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 事業(yè)の全部の譲渡の場(chǎng)合にあつては,、譲渡に関する契約書(shū)の寫(xiě)し 二 相続の場(chǎng)合にあつては、次に掲げる書(shū)類 イ 戸籍謄本 ロ 相続人が二人以上ある場(chǎng)合において,、その全員の同意により溫泉の採(cǎi)取の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては,、その全員の同意書(shū) 三 合併又は分割の場(chǎng)合にあつては,、合併契約書(shū)又は分割計(jì)畫(huà)書(shū)若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し (溫泉の採(cǎi)取のための施設(shè)等の災(zāi)害の防止上重要な変更) 第六條の九 法第十四條の七第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災(zāi)害の防止上重要な変更は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 可燃性天然ガス発生設(shè)備の位置又は構(gòu)造の変更(屋外に設(shè)置されている可燃性天然ガス発生設(shè)備にあつては,、ガス分離設(shè)備の構(gòu)造又はガス排出口の位置の変更に限る。) 二 ガス換気設(shè)備の位置又は構(gòu)造の変更 三 可燃性ガスの警報(bào)設(shè)備の位置又は構(gòu)造の変更 (溫泉の採(cǎi)取のための施設(shè)等の変更の許可の申請(qǐng)) 第六條の十 法第十四條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けた日 三 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所 四 変更の內(nèi)容 五 変更の理由 六 変更後の工事の著手及び完了の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 変更に係る設(shè)備の配置図及び変更に係る主要な設(shè)備の構(gòu)造図 二 変更後の溫泉の採(cǎi)取のための施設(shè)の位置、構(gòu)造及び設(shè)備並びに當(dāng)該採(cǎi)取の方法が第六條の三第一項(xiàng)各號(hào)又は第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)面 三 変更に係る設(shè)備の変更前の狀況を現(xiàn)した寫(xiě)真 四 採(cǎi)取時(shí)災(zāi)害防止規(guī)程の変更を伴う場(chǎng)合にあつては,、変更後の當(dāng)該規(guī)程 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、申請(qǐng)が法第十四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 (溫泉の採(cǎi)取の事業(yè)の廃止の屆出) 第六條の十一 法第十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の二第一項(xiàng)の許可又は法第十四條の五第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた日 三 溫泉の採(cǎi)取の場(chǎng)所 四 溫泉の採(cǎi)取の事業(yè)の廃止の日 五 法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者にあつては、溫泉の湧出路の埋戻しの狀況 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者にあつては,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 溫泉の湧出路の埋戻しの狀況を表示した図面 二 溫泉の湧出路の埋戻しの狀況を現(xiàn)した寫(xiě)真 (環(huán)境大臣が定める方法による測(cè)定) 第六條の十二 第六條の三第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)並びに第六條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する測(cè)定は,、法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する登録分析機(jī)関又はこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者により行われなければならないこととする,。 (溫泉の利用の許可の申請(qǐng)) 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 浴用又は飲用の別 三 溫泉の湧出地 四 溫泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設(shè)の場(chǎng)所及び名稱 五 溫泉の溫度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機(jī)関の名稱及び登録番號(hào) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 飲用の許可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は,、溫泉に含まれる一般細(xì)菌及び大腸菌群の數(shù)並びに有機(jī)物の量に関する検査の結(jié)果を記載した書(shū)類 二 前號(hào)に掲げるもののほか、溫泉の成分が衛(wèi)生上有害であるかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛硕嫉栏h知事が必要と認(rèn)める書(shū)類 三 申請(qǐng)者が法第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第八條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする,。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けた日 三 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設(shè)の場(chǎng)所及び名稱 四 合併又は分割の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 合併契約書(shū)又は分割計(jì)畫(huà)書(shū)若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し 二 申請(qǐng)者が法第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の利用の許可を受けた者の相続の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第九條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 申請(qǐng)者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けた日 四 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設(shè)の場(chǎng)所及び名稱 五 相続開(kāi)始の日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意により溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては,、その全員の同意書(shū) 三 申請(qǐng)者が法第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 (溫泉の成分等の掲示) 第十條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による掲示は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 一 源泉名 二 溫泉の泉質(zhì) 三 源泉及び溫泉を公共の浴用又は飲用に供する場(chǎng)所における溫泉の溫度 四 溫泉の成分 五 溫泉の成分の分析年月日 六 登録分析機(jī)関の名稱及び登録番號(hào) 七 浴用又は飲用の禁忌癥 八 浴用又は飲用の方法及び注意 九 次項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 2 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める情報(bào)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 溫泉に水を加えて公共の浴用に供する場(chǎng)合は,、その旨及びその理由 二 溫泉を加溫して公共の浴用に供する場(chǎng)合は、その旨及びその理由 三 溫泉を循環(huán)させて公共の浴用に供する場(chǎng)合は,、その旨(ろ過(guò)を?qū)g施している場(chǎng)合は,、その旨を含む。)及びその理由 四 溫泉に入浴剤(著色し,、著香し,、又は入浴の効果を高める目的で加える物質(zhì)をいう。ただし,、入浴する者が容易に判別することができるものを除く,。)を加え、又は溫泉を消毒して公共の浴用に供する場(chǎng)合は,、當(dāng)該入浴剤の名稱又は消毒の方法及びその理由 (溫泉の成分等の掲示の屆出) 第十一條 法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする,。 一 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設(shè)の場(chǎng)所及び名稱 三 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) (登録の申請(qǐng)) 第十二條 法第十九條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には,、その定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫(xiě)し 三 分析施設(shè)(法第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する分析施設(shè)をいう,。以下同じ,。)の見(jiàn)取図 四 溫泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎(chǔ)を有することを証する書(shū)類 五 申請(qǐng)者が法第十九條第四項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 2 法第十九條第二項(xiàng)第四號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 溫泉成分分析の業(yè)務(wù)の責(zé)任者(次號(hào)及び第三號(hào)において「分析責(zé)任者」という,。)の氏名 二 溫泉成分分析の業(yè)務(wù)に関し分析責(zé)任者が有する資格 三 分析責(zé)任者の溫泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要 四 その他參考となるべき事項(xiàng) (登録分析機(jī)関登録簿の様式) 第十三條 法第十九條第三項(xiàng)の登録分析機(jī)関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする,。 (登録の基準(zhǔn)) 第十四條 法第十九條第三項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる器具、機(jī)械又は裝置(これらと同程度以上の性能を有する器具,、機(jī)械又は裝置を含む,。)を保有していることとする。 一 ガラス製棒狀溫度計(jì)(日本工業(yè)規(guī)格B七四一一に適合するものであつて,、目量(隣接する目盛標(biāo)識(shí)のそれぞれが表す物象の狀態(tài)の量の差をいう,。)が〇?一度以下のものに限る。) 二 化學(xué)天びん(ひよう量が十グラム以上であつて,、感量(質(zhì)量計(jì)が反応することができる質(zhì)量の最小の変化をいう,。)が〇?一ミリグラム以下のものに限る,。) 三 原子吸光光度計(jì) 四 分光光度計(jì) 五 水素イオン濃度計(jì)(日本工業(yè)規(guī)格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。) 六 イオンクロマトグラフ 七?。桑腿?jiǎng)坑?jì)又は液體シンチレーションカウンター 八 水銀用原子吸光分析裝置 2 前項(xiàng)第七號(hào)に掲げる裝置(これらと同程度以上の性能を有する器具,、機(jī)械又は裝置を含む。以下この項(xiàng)において「IM泉?jiǎng)坑?jì)等」という,。)については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合であつて,、申請(qǐng)者がその旨を証する書(shū)類を都道府県知事に提出したときは,、保有することを要しない。 一 申請(qǐng)者が,、IM泉?jiǎng)坑?jì)等を保有している者との間で,、溫泉成分分析の実施のために必要な場(chǎng)合にIM泉?jiǎng)坑?jì)等を借り受ける旨の契約を締結(jié)しているとき。 二 申請(qǐng)者が,、IM泉?jiǎng)坑?jì)等を保有している登録分析機(jī)関との間で,、當(dāng)該登録分析機(jī)関がIM泉?jiǎng)坑?jì)等を用いて行う溫泉成分分析を申請(qǐng)者に代わつて行う旨の契約を締結(jié)しているとき。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出等) 第十五條 法第二十條の規(guī)定による屆出は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする,。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 登録の年月日 三 登録番號(hào) 四 変更の內(nèi)容 五 変更の年月日 六 変更の理由 2 法第二十條の環(huán)境省令で定める軽微な事項(xiàng)は,、第十二條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (溫泉成分分析の業(yè)務(wù)の廃止の屆出) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出して行うものとする,。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 登録の年月日 三 登録番號(hào) 四 廃止の年月日 五 廃止の理由 (登録分析機(jī)関の標(biāo)識(shí)の掲示等) 第十七條 法第二十四條の規(guī)定による掲示は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を標(biāo)識(shí)に記載して行うものとする,。 一 登録の年月日 二 登録番號(hào) 三 登録を受けた分析施設(shè)の所在地の屬する都道府県名 四 登録分析機(jī)関の氏名及び住所(法人の場(chǎng)合にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 五 分析施設(shè)の名稱及び所在地 2 法第二十四條の環(huán)境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする,。 (不正行為の禁止) 第十八條 登録分析機(jī)関は,、溫泉成分分析の実施に當(dāng)たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない,。 (法第二十八條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式) 第十九條 法第二十八條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、様式第三のとおりとする。 (公示) 第二十條 環(huán)境大臣は,、法第二十九條に規(guī)定する地域を指定したときは,、その旨及びその區(qū)域を官報(bào)で公示しなければならない。公示した事項(xiàng)に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする,。 (溫泉利用施設(shè)又はその管理方法の改善に関する指示) 第二十一條 法第三十條の指示は,、あらかじめ環(huán)境大臣の定める施設(shè)の整備及び環(huán)境の改善に関する溫泉地計(jì)畫(huà)に基づいて行うものとする。 (法第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式) 第二十二條 法第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、様式第四のとおりとする,。 (保健所を設(shè)置する市等の長(zhǎng)の通知すべき事項(xiàng)) 第二十三條 法第三十六條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の內(nèi)容 二 法第十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の條件の付加及びこれの変更の內(nèi)容 三 法第十六條第一項(xiàng)及び第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の內(nèi)容 四 法第三十一條の規(guī)定による許可の取消し及び命令の內(nèi)容 五 前各號(hào)に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 附 則 〔施行期日〕 この省令は,、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第三號(hào)) 抄 ○1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴乱蝗站t理府令第四一號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗站t理府令第五〇號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱欢站t理府令第三號(hào)) この府令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露柸站t理府令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この府令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號(hào)) 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露窄h(huán)境省令第六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に溫泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二號(hào))による改正前の溫泉法(以下「舊法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)については、この省令による改正後の溫泉法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第一條の規(guī)定は適用せず,、この省令による改正前の溫泉法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)については,、新規(guī)則第四條の規(guī)定は適用せず、舊規(guī)則第二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十二第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている許可の申請(qǐng)については、新規(guī)則第五條の規(guī)定は適用せず,、舊規(guī)則第四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の規(guī)定によりされている掲示については,、新規(guī)則第六條第六號(hào)中「登録分析機(jī)関の名稱及び登録番號(hào)」とあるのは,、「分析者名」と読み替えて、同號(hào)の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露娜窄h(huán)境省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過(guò)した日から施行する,。ただし,、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の公布の際現(xiàn)に溫泉法(以下「法」という,。)第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく掲示をしている者又は同項(xiàng)の規(guī)定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても,、この省令による改正後の溫泉法施行規(guī)則第六條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の政令で定める市又は特別區(qū)にあっては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng))に屆け出ることができる,。 3 この省令の施行前に前項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出は,、この省令の施行の日において法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露柸窄h(huán)境省令第一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、溫泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する,。 (登録分析機(jī)関の溫泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査) 第二條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める溫泉の成分についての分析及び検査は、溫泉法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十四年環(huán)境省令第六號(hào))による改正前の溫泉法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の定める者の行った溫泉の成分の分析検査とする,。 (身分証明書(shū)に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露巳窄h(huán)境省令第五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、溫泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する,。ただし,、第六條の次に十一條を加える改正規(guī)定中第六條の六から第六條の八まで及び第六條の十二に係る部分の規(guī)定は、法附則第一條第二號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉井戸が存在する施設(shè)と同一の敷地內(nèi)において,、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場(chǎng)合に適用される第一條の二各號(hào)の基準(zhǔn)については、第一號(hào)中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮斷できる壁がある場(chǎng)合には,、迂回水平距離)」と,、第二號(hào)中「範(fàn)囲內(nèi)」とあるのは「範(fàn)囲內(nèi)(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)以上である範(fàn)囲を除く。)」と,、第三號(hào)中「範(fàn)囲內(nèi)」とあるのは「範(fàn)囲內(nèi)(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)以上である範(fàn)囲を除く,。)」と読み替えるものとする。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に存在する溫泉の湧出路を増掘する場(chǎng)合に適用される第一條の二各號(hào)の基準(zhǔn)については,、第一號(hào)中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮斷できる壁がある場(chǎng)合には,、迂回水平距離)」と、第二號(hào)中「範(fàn)囲內(nèi)」とあるのは「範(fàn)囲內(nèi)(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)以上である範(fàn)囲を除く,。)」と,、第三號(hào)中「範(fàn)囲內(nèi)」とあるのは「範(fàn)囲內(nèi)(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には八メートル)以上である範(fàn)囲を除く,。)」と読み替えるものとする,。 第三條 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉井戸から溫泉を採(cǎi)取している場(chǎng)合には、第六條の二第二項(xiàng)(第一號(hào)(主要な設(shè)備の構(gòu)造図に係る部分に限る,。)及び第二號(hào)から第四號(hào)までに係る部分に限る,。)並びに第六條の三第一項(xiàng)(第一號(hào)及び第三號(hào)から第七號(hào)まで(第六號(hào)ロ及びハを除く。)に係る部分に限る,。)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)(第六條の三第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)から第七號(hào)まで(第六號(hào)ロ及びハを除く,。)に係る部分に限る。)、第二號(hào)から第六號(hào)まで及び第九號(hào)に係る部分に限る,。)並びに附則第四條第二項(xiàng)(第一號(hào),、第二號(hào)(イ及びハに係る部分に限る。),、第三號(hào)から第七號(hào)まで及び第十號(hào)に係る部分に限る,。)及び附則第五條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)後段の規(guī)定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は,、適用しない,。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)に屋內(nèi)に溫泉井戸又はガス分離設(shè)備を設(shè)置し、溫泉を採(cǎi)取している場(chǎng)合には,、第六條の三第一項(xiàng)第二號(hào)(イ及びロに係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分、同項(xiàng)第三號(hào),、第七號(hào)及び第十一號(hào)中「溫泉井戸」とあるのは「溫泉井戸又はガス分離設(shè)備」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合であって、専ら溫泉井戸を設(shè)置することを目的とした,、通常人が出入りしない地下に埋設(shè)された施設(shè)(上部にのみ屋外に面する開(kāi)口部があり,、かつ、當(dāng)該開(kāi)口部が堅(jiān)固なふたで密閉されているものに限る,。以下この項(xiàng)において「地下ピット」という,。)に溫泉井戸のみが設(shè)置されている場(chǎng)合には、當(dāng)該地下ピットについては,、第六條の三第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる基準(zhǔn)を適用するものとする。 一 溫泉井戸は,、迅速かつ確実に溫泉の採(cǎi)取のための動(dòng)力又は溫泉の自噴を停止できる構(gòu)造であること,。ただし、溫泉の湧出路の構(gòu)造上等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 二 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること,。 イ 火気を使用する設(shè)備又は外面が著しく高溫となる設(shè)備を設(shè)置しないこと,。 ロ 火気を使用する作業(yè)を?qū)g施しないこと。 ハ 防爆性能を有しない電気設(shè)備(溫泉井戸の內(nèi)部に設(shè)置されているものを除く,。)を設(shè)置しないこと,。 ニ 地下ピットの內(nèi)部又は入口の関係者が見(jiàn)やすい場(chǎng)所に,、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 三 地下ピットの內(nèi)部の空気の排出口を設(shè)けること,。ただし,、排出される気體中のメタンの濃度を第六條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境大臣が定める方法により測(cè)定した結(jié)果、同號(hào)の環(huán)境大臣が定める値以上となる排出口は,、同號(hào)イ又はロに掲げる場(chǎng)所に設(shè)けてはならない,。 四 地下ピットの內(nèi)部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六條の三第一項(xiàng)第四號(hào)イ及びロに掲げる措置を講じていること,。 五 地下ピットの內(nèi)部の空気が配管を通じて他の屋內(nèi)に侵入しないようにしていること,。 六 発生した可燃性天然ガスが溫泉井戸の內(nèi)部に蓄積する構(gòu)造である場(chǎng)合においては、當(dāng)該溫泉井戸にガス排出口を設(shè)けること,。ただし,、排出される気體中のメタンの濃度を第六條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の環(huán)境大臣が定める方法により測(cè)定した結(jié)果、同號(hào)の環(huán)境大臣が定める値以上となる排出口は,、同號(hào)イ又はロに掲げる場(chǎng)所に設(shè)けてはならない,。 七 前號(hào)に規(guī)定するガス排出口が設(shè)けられている場(chǎng)合は、溫泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため,、第六條の三第一項(xiàng)第四號(hào)イ及びロに掲げる措置を講じていること,。 八 毎月(溫泉の採(cǎi)取を行わない月を除く。)一回以上,、溫泉井戸,、地下ピットの內(nèi)部の空気の排出口及びガス排出口の異常の有無(wú)を目視により點(diǎn)検すること。 九 前號(hào)に規(guī)定する點(diǎn)検の作業(yè)の結(jié)果を記録し,、その記録を二年間保存すること,。 十 第六條の三第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる措置を講じていること。 3 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉を採(cǎi)取している場(chǎng)合であって,、専ら溫泉井戸を設(shè)置することを目的とした,、通常人が出入りしない地下に埋設(shè)された施設(shè)(上部にのみ屋外に面する開(kāi)口部があり、かつ,、當(dāng)該開(kāi)口部が密閉されていないものに限る,。)については、第六條の三第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 第五條 改正法の施行の際現(xiàn)に火気を使用する設(shè)備又は外面が著しく高溫となる設(shè)備(以下この項(xiàng)において「火気使用設(shè)備等」という。)を可燃性天然ガス発生設(shè)備が設(shè)置された屋內(nèi)に設(shè)置し,、溫泉を採(cǎi)取している場(chǎng)合には,、當(dāng)該火気使用設(shè)備等を廃止するまでの間は,、第六條の三第三項(xiàng)第七號(hào)(イに係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、適用しない。この場(chǎng)合においては,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 當(dāng)該火気使用設(shè)備等は、第六條の三第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに自動(dòng)的に停止される構(gòu)造を有すること,。 二 第六條の三第三項(xiàng)第五號(hào)イの可燃性ガスの検知器は,、火気使用設(shè)備等の付近に設(shè)置されていること。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に屋內(nèi)に設(shè)置されている防爆性能を有しない電気設(shè)備を有する溫泉を採(cǎi)取するための施設(shè)については,、第六條の三第三項(xiàng)第七號(hào)(ハに係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。この場(chǎng)合においては,、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 一 溫泉井戸は,、第六條の三第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場(chǎng)合において,、迅速かつ確実に溫泉の採(cǎi)取のための動(dòng)力又は溫泉の自噴を停止できる構(gòu)造であること。 二 ガス換気設(shè)備が防爆性能を有し,、かつ,、前號(hào)に規(guī)定する警報(bào)設(shè)備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに、溫泉井戸が設(shè)置された部屋のすべての電気設(shè)備(防爆性能を有する電気設(shè)備を除く,。)への電気の供給を自動(dòng)的に停止する構(gòu)造を有すること,。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、第一條,、第二條,、第五條、第八條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第一條の二の二の改正規(guī)定,、第九條,、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝窄h(huán)境省令第二一號(hào)) この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 様式第1(第13條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2(第17條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4(第22條関係) [別畫(huà)面で表示]