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溫泉法實施規(guī)定

時間: 2018-06-15


溫泉法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十五號 溫泉法施行規(guī)則 溫泉法施行規(guī)則を次のように定める。 (土地の掘削の許可の申請) 第一條 溫泉法(以下「法」という。)第三條第一項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削に係る溫泉の利用の目的 三 掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の狀況 四 湧出路の口徑、深さその他掘削の工事の施行方法 五 主要な設備の構造及び能力 六 工事の著手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 掘削しようとする地點を明示した図面及びその付近の見取図 二 設備の配置図及び主要な設備の構造図 三 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次條各號に掲げる基準に適合することを証する書面 四 次條第十號に規(guī)定する掘削時災害防止規(guī)程 五 前各號に掲げるもののほか、申請が法第四條第一項第一號から第三號までに該當するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 六 申請者が法第三條第二項に規(guī)定する権利を有することを証する書類 七 申請者が法第四條第一項第四號から第六號までに該當しない者であることを誓約する書面 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準) 第一條の二 法第四條第一項第二號の環(huán)境省令で定める技術上の基準(法第十一條第二項において準用する場合を含む。)は、次の各號に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生狀況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離三メートル(前號に規(guī)定する場合には八メートル)の範囲內において、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高溫となる設備を設置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(yè)(當該範囲內において行うことがやむを得ない溶接又は溶斷の作業(yè)を除く。以下同じ。)を実施しないこと。 ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 三 掘削口から水平距離三メートル(第一號に規(guī)定する場合には八メートル)の範囲內においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。 四 攜帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 五 第一號に規(guī)定する場合には、噴出防止裝置が設置されていること。 六 第一號に規(guī)定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。 イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環(huán)方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環(huán)泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環(huán)泥水の放出口。次號において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。 ロ 警報裝置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる點検の作業(yè)を行うこと。 イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を攜帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 ロ 第一號に規(guī)定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により點検すること。 八 第一號に規(guī)定する場合には、湧出路の洗浄を行うに當たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により點検すること。 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。 イ 第六號に規(guī)定する警報設備による警報の作動の狀況 ロ 前二號に規(guī)定する點検の作業(yè)の結果 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規(guī)程(以下「掘削時災害防止規(guī)程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。 イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する擔當者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための體制に関する事項 ロ 災害の防止のために行う點検の項目及び方法に関する事項 ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 ニ その他災害の防止に関し必要な事項 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規(guī)程に従つて必要な措置を行うこと。 (有効期間の更新の申請) 第二條 法第五條第二項(法第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による更新(第五號において単に「更新」という。)の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第三條第一項の許可又は法第十一條第一項の増掘若しくは動力の裝置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 更新を必要とする理由 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 第三條 法第六條第一項(法第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の裝置(以下「掘削等」という。)の事業(yè)を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 合併又は分割の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 二 申請者が法第四條第一項第四號から第六號までに該當しない者であることを誓約する書面 (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請) 第四條 法第七條第一項(法第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 掘削許可等の別 四 掘削許可等を受けた日 五 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 六 相続開始の日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第四條第一項第四號又は第五號に該當しない者であることを誓約する書面 (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更) 第四條の二 法第七條の二第一項(法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。 (掘削のための施設等の変更の許可の申請) 第四條の三 法第七條の二第一項(法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等(法第十一條第一項の動力の裝置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 変更の內容 六 変更の理由 七 変更後の工事の著手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 二 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに當該掘削の方法が第一條の二各號に掲げる基準に適合することを証する書面 三 掘削時災害防止規(guī)程の変更を伴う場合にあつては、変更後の當該規(guī)程 四 前三號に掲げるもののほか、申請が法第四條第一項第二號に該當するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 (工事の完了又は廃止の屆出) 第五條 法第八條第一項(法第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 工事の完了又は廃止の日 六 掘削の工事により溫泉が湧出した場合は、その旨 2 前項の屆出書には、第一條の二第九號に規(guī)定する記録を添付しなければならない。 (増掘又は動力の裝置の許可の申請) 第六條 法第十一條第一項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 増掘又は動力の裝置の目的 三 増掘又は動力の裝置をしようとする場所及びその付近の狀況 四 溫泉の湧出量、溫度及び成分並びに湧出路の口徑及び深さ 五 増掘後の湧出路の口徑、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の裝置の種類、出力その他動力の裝置の詳細 六 増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力 七 工事の著手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 増掘又は動力の裝置をしようとする地點を明示した図面及びその付近の見取図 二 増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図 三 増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が第一條の二各號に掲げる基準に適合することを証する書面 四 第一條の二第十號の規(guī)定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規(guī)程 五 前各號に掲げるもののほか、申請が法第十一條第二項において準用する法第四條第一項第一號から第三號まで又は法第十一條第三項において準用する法第四條第一項第一號若しくは第三號に該當するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 六 申請者が法第十一條第二項又は第三項において準用する法第四條第一項第四號から第六號までに該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の採取の許可の申請) 第六條の二 法第十四條の二第一項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉の採取を行おうとする場所 三 溫泉の採取の開始の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 設備の配置図及び主要な設備の構造図 二 溫泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次條第一項各號又は第三項各號に掲げる基準に適合することを証する書面 三 設備の設置の狀況を現(xiàn)した寫真 四 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果 イ 次條第一項第一號に規(guī)定する測定の結果 ロ 次條第一項第二號ハに規(guī)定するガス排出口が同項第三號イ又はロに掲げる場所にある場合にあつては、同號に規(guī)定する測定の結果 ハ 溫泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(次條第一項第二號に規(guī)定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。) 五 次條第一項第十號に規(guī)定する採取時災害防止規(guī)程 六 前各號に掲げるもののほか、申請が法第十四條の二第二項第一號に該當するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 七 申請者が法第十四條の二第二項第二號から第四號までに該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準) 第六條の三 法第十四條の二第二項第一號の環(huán)境省令で定める技術上の基準は、第三項に規(guī)定する場合を除き、次の各號に掲げるものとする。 一 溫泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、當該設備を通過した後の溫泉水(採取された後の溫泉をいう。以下同じ。)から、環(huán)境大臣が定める方法により、気體を分離し、當該気體中のメタンの濃度を測定した結果、環(huán)境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。ただし、溫泉を空気に觸れることなく地中に還元させる場合又は溫泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより溫泉水を造成する場合は、この限りでない。 二 次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋內(可燃性天然ガスが滯留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象條件により屋外に設置することが適當でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。 イ 溫泉井戸(自然に湧出している溫泉の湧出口を含む。以下同じ。) ロ ガス分離設備 ハ 溫泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。) 三 ガス排出口(排出される気體中のメタンの濃度を環(huán)境大臣が定める方法により測定した結果、環(huán)境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。 イ 溫泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所 ロ 水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇?五メートルである範囲內に、火気を使用する設備、外面が著しく高溫となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋內への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所 四 溫泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。 イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置 ロ 水の滯留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置 五 可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。 六 可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メートル(溫泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が溫泉の湧出量以上となる場合にあつては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メートルである範囲內(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高溫となる設備を設置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(yè)を実施しないこと。 ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 七 前號に規(guī)定する範囲內においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。 八 毎月(溫泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、ガス分離設備の內部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により點検すること。 九 前號に規(guī)定する點検の作業(yè)の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。 十 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規(guī)程(以下「採取時災害防止規(guī)程」という。)を作成し、これを溫泉の採取の場所に備えていること。 イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する擔當者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための體制に関する事項 ロ 災害の防止のために行う點検の項目及び方法に関する事項 ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 ニ その他災害の防止に関し必要な事項 十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規(guī)程に従つて必要な措置を行うこと。 2 溫泉井戸(動力が裝置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、溫泉水を屋內又は貯水槽に引き込まない場合には、前項の規(guī)定は、適用しない。 3 溫泉井戸が屋內にある場合における法第十四條の二第二項第一號の環(huán)境省令で定める技術上の基準は、次の各號に掲げるものとする。 一 第一項各號に掲げる基準(同項第一號から第七號までに掲げる基準については、當該基準に適合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。次號から第十號までに掲げる基準についても、同様とする。)。 二 溫泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋內にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。 三 溫泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設けられていること。ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。 イ 部屋の內部の空気を一時間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。 ロ 吸気口及び排気口の位置、部屋の內部の構造物の配置その他の狀況により、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。 四 ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、長期間にわたり溫泉の採取を行わず、かつ、當該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。 五 次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり溫泉の採取を行わず、かつ、當該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。 イ 可燃性ガスの検知器は、溫泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋內にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。 ロ 警報裝置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。 ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。 六 溫泉井戸は、前號に規(guī)定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に溫泉の採取のための動力又は溫泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、溫泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 七 溫泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高溫となる設備を設置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(yè)を実施しないこと。 ハ 防爆性能を有しない電気設備(溫泉井戸の內部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。 ニ 部屋の內部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 八 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前號に規(guī)定する部屋の內部への関係者以外の者の立入りを制限すること。 九 発生した可燃性天然ガスが溫泉井戸の內部に蓄積する構造である場合においては、當該溫泉井戸にガス排出口を設けること。 十 攜帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 十一 毎日(気候條件等により點検の作業(yè)が不可能な日又は溫泉の採取を行わず、かつ、関係者が溫泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる點検の作業(yè)を行うこと。 イ 溫泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を攜帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 ロ 溫泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視により點検すること。 十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保存すること。 イ 第五號に規(guī)定する警報設備による警報の作動の狀況 ロ 前號に規(guī)定する點検の作業(yè)の結果 (溫泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 第六條の四 法第十四條の三第一項の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により溫泉の採取の事業(yè)を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 法第十四條の二第一項の許可を受けた日 三 溫泉の採取の場所 四 合併又は分割の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 二 申請者が法第十四條の二第二項第二號から第四號までに該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請) 第六條の五 法第十四條の四第一項の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 法第十四條の二第一項の許可を受けた日 四 溫泉の採取の場所 五 相続開始の日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により溫泉の採取の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第十四條の二第二項第二號又は第三號に該當しない者であることを誓約する書面 (災害の防止のための措置を必要としない基準) 第六條の六 法第十四條の五第一項の環(huán)境省令で定める基準は、測定方法ごとに、溫泉の採取に伴い発生するガス(次項において「溫泉付隨ガス」という。)中の環(huán)境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 2 都道府県知事は、次のいずれにも該當する溫泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。 一 溫泉付隨ガスの気泡が目視できないこと。 二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の狀況からみて溫泉付隨ガスの性狀が類似していると認められる溫泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。 (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請) 第六條の七 法第十四條の五第一項の規(guī)定による確認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉の採取を行おうとする場所 三 溫泉の採取の開始の予定日 四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項 イ 測定を行つた場所、日及び方法 ロ 測定の結果 ハ 測定を行つた者 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 溫泉の採取の場所の狀況を現(xiàn)した寫真 二 メタンの濃度の測定の実施狀況を現(xiàn)した寫真 三 前二號に掲げるもののほか、申請に係る溫泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 (確認を受けた者の地位の承継の屆出) 第六條の八 法第十四條の六第二項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 法第十四條の五第一項の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の五第一項の確認を受けた日 三 溫泉の採取の場所 四 地位を承継した日 2 前項の屆出書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業(yè)の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の寫し 二 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 イ 戸籍謄本 ロ 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により溫泉の採取の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し (溫泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更) 第六條の九 法第十四條の七第一項の環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各號に掲げるものとする。 一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。) 二 ガス換気設備の位置又は構造の変更 三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更 (溫泉の採取のための施設等の変更の許可の申請) 第六條の十 法第十四條の七第一項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の二第一項の許可を受けた日 三 溫泉の採取の場所 四 変更の內容 五 変更の理由 六 変更後の工事の著手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 二 変更後の溫泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに當該採取の方法が第六條の三第一項各號又は第三項各號に掲げる基準に適合することを証する書面 三 変更に係る設備の変更前の狀況を現(xiàn)した寫真 四 採取時災害防止規(guī)程の変更を伴う場合にあつては、変更後の當該規(guī)程 五 前各號に掲げるもののほか、申請が法第十四條の二第二項第一號に該當するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 (溫泉の採取の事業(yè)の廃止の屆出) 第六條の十一 法第十四條の八第一項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 法第十四條の二第一項の許可又は法第十四條の五第一項の確認を受けた日 三 溫泉の採取の場所 四 溫泉の採取の事業(yè)の廃止の日 五 法第十四條の二第一項の許可を受けた者にあつては、溫泉の湧出路の埋戻しの狀況 2 前項の屆出書には、法第十四條の二第一項の許可を受けた者にあつては、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 溫泉の湧出路の埋戻しの狀況を表示した図面 二 溫泉の湧出路の埋戻しの狀況を現(xiàn)した寫真 (環(huán)境大臣が定める方法による測定) 第六條の十二 第六條の三第一項第一號及び第三號並びに第六條の六第一項に規(guī)定する測定は、法第十八條第二項に規(guī)定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。 (溫泉の利用の許可の申請) 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定による許可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 浴用又は飲用の別 三 溫泉の湧出地 四 溫泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名稱 五 溫泉の溫度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名稱及び登録番號 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 飲用の許可の申請の場合は、溫泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の數(shù)並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 二 前號に掲げるもののほか、溫泉の成分が衛(wèi)生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 三 申請者が法第十五條第二項各號に該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請) 第八條 法第十六條第一項の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名 二 法第十五條第一項の許可を受けた日 三 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名稱 四 合併又は分割の予定日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 二 申請者が法第十五條第二項各號に該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請) 第九條 法第十七條第一項の規(guī)定による承認の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 法第十五條第一項の許可を受けた日 四 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名稱 五 相続開始の日 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第十五條第二項各號に該當しない者であることを誓約する書面 (溫泉の成分等の掲示) 第十條 法第十八條第一項の規(guī)定による掲示は、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 源泉名 二 溫泉の泉質 三 源泉及び溫泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における溫泉の溫度 四 溫泉の成分 五 溫泉の成分の分析年月日 六 登録分析機関の名稱及び登録番號 七 浴用又は飲用の禁忌癥 八 浴用又は飲用の方法及び注意 九 次項各號に掲げる事項 2 法第十八條第一項第四號の環(huán)境省令で定める情報は、次の各號に掲げる事項とする。 一 溫泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 二 溫泉を加溫して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 三 溫泉を循環(huán)させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由 四 溫泉に入浴剤(著色し、著香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は溫泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、當該入浴剤の名稱又は消毒の方法及びその理由 (溫泉の成分等の掲示の屆出) 第十一條 法第十八條第四項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名稱 三 前條第一項各號に掲げる事項 (登録の申請) 第十二條 法第十九條第二項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合には、その住民票の寫し 三 分析施設(法第十九條第一項に規(guī)定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図 四 溫泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類 五 申請者が法第十九條第四項各號に該當しない者であることを誓約する書面 2 法第十九條第二項第四號の環(huán)境省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 溫泉成分分析の業(yè)務の責任者(次號及び第三號において「分析責任者」という。)の氏名 二 溫泉成分分析の業(yè)務に関し分析責任者が有する資格 三 分析責任者の溫泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要 四 その他參考となるべき事項 (登録分析機関登録簿の様式) 第十三條 法第十九條第三項の登録分析機関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする。 (登録の基準) 第十四條 法第十九條第三項第一號の環(huán)境省令で定める基準は、次の各號に掲げる器具、機械又は裝置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は裝置を含む。)を保有していることとする。 一 ガラス製棒狀溫度計(日本工業(yè)規(guī)格B七四一一に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の狀態(tài)の量の差をいう。)が〇?一度以下のものに限る。) 二 化學天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇?一ミリグラム以下のものに限る。) 三 原子吸光光度計 四 分光光度計 五 水素イオン濃度計(日本工業(yè)規(guī)格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。) 六 イオンクロマトグラフ 七 IM泉効計又は液體シンチレーションカウンター 八 水銀用原子吸光分析裝置 2 前項第七號に掲げる裝置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は裝置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號のいずれかに該當する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。 一 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、溫泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。 二 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、當該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う溫泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。 (登録事項の変更の屆出等) 第十五條 法第二十條の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 登録の年月日 三 登録番號 四 変更の內容 五 変更の年月日 六 変更の理由 2 法第二十條の環(huán)境省令で定める軽微な事項は、第十二條第二項第三號及び第四號に掲げる事項とする。 (溫泉成分分析の業(yè)務の廃止の屆出) 第十六條 法第二十一條第一項の規(guī)定による屆出は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出して行うものとする。 一 屆出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 二 登録の年月日 三 登録番號 四 廃止の年月日 五 廃止の理由 (登録分析機関の標識の掲示等) 第十七條 法第二十四條の規(guī)定による掲示は、次の各號に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。 一 登録の年月日 二 登録番號 三 登録を受けた分析施設の所在地の屬する都道府県名 四 登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名稱並びに代表者の氏名) 五 分析施設の名稱及び所在地 2 法第二十四條の環(huán)境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。 (不正行為の禁止) 第十八條 登録分析機関は、溫泉成分分析の実施に當たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 (法第二十八條第二項の証明書の様式) 第十九條 法第二十八條第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。 (公示) 第二十條 環(huán)境大臣は、法第二十九條に規(guī)定する地域を指定したときは、その旨及びその區(qū)域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。 (溫泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示) 第二十一條 法第三十條の指示は、あらかじめ環(huán)境大臣の定める施設の整備及び環(huán)境の改善に関する溫泉地計畫に基づいて行うものとする。 (法第三十五條第二項において準用する法第二十八條第二項の証明書の様式) 第二十二條 法第三十五條第二項において準用する法第二十八條第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。 (保健所を設置する市等の長の通知すべき事項) 第二十三條 法第三十六條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 法第十五條第一項の規(guī)定による許可の內容 二 法第十五條第四項において準用する法第四條第三項の規(guī)定による許可の條件の付加及びこれの変更の內容 三 法第十六條第一項及び第十七條第一項の規(guī)定による承認の內容 四 法第三十一條の規(guī)定による許可の取消し及び命令の內容 五 前各號に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項 附 則 〔施行期日〕 この省令は、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。 附 則 (昭和二四年五月二五日通商産業(yè)省令第三號) 抄 ○1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日総理府令第五〇號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一二日総理府令第三號) この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月二〇日総理府令第四九號) 抄 (施行期日) 1 この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 1 この府令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二二日環(huán)境省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に溫泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二號)による改正前の溫泉法(以下「舊法」という。)第三條第一項の規(guī)定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の溫泉法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條の規(guī)定は適用せず、この省令による改正前の溫泉法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第八條第一項の規(guī)定によりされている許可の申請については、新規(guī)則第四條の規(guī)定は適用せず、舊規(guī)則第二條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十二第一項の規(guī)定によりされている許可の申請については、新規(guī)則第五條の規(guī)定は適用せず、舊規(guī)則第四條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の規(guī)定によりされている掲示については、新規(guī)則第六條第六號中「登録分析機関の名稱及び登録番號」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同號の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一七年二月二四日環(huán)境省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の公布の際現(xiàn)に溫泉法(以下「法」という。)第十四條第一項の規(guī)定に基づく掲示をしている者又は同項の規(guī)定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の溫泉法施行規(guī)則第六條各號に掲げる事項を法第十四條第三項の規(guī)定に基づき、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市又は特別區(qū)にあっては、市長又は區(qū)長)に屆け出ることができる。 3 この省令の施行前に前項の規(guī)定によりされた屆出は、この省令の施行の日において法第十四條第三項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 附 則 (平成一七年三月四日環(huán)境省令第三號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年七月二〇日環(huán)境省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、溫泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。 (登録分析機関の溫泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査) 第二條 改正法附則第二條第一項の環(huán)境省令で定める溫泉の成分についての分析及び検査は、溫泉法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十四年環(huán)境省令第六號)による改正前の溫泉法施行規(guī)則第五條第二項に規(guī)定する環(huán)境大臣の定める者の行った溫泉の成分の分析検査とする。 (身分証明書に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年五月二八日環(huán)境省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は、溫泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第六條の次に十一條を加える改正規(guī)定中第六條の六から第六條の八まで及び第六條の十二に係る部分の規(guī)定は、法附則第一條第二號に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉井戸が存在する施設と同一の敷地內において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一條の二各號の基準については、第一號中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮斷できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二號中「範囲內」とあるのは「範囲內(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(前號に規(guī)定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三號中「範囲內」とあるのは「範囲內(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一號に規(guī)定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に存在する溫泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一條の二各號の基準については、第一號中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮斷できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二號中「範囲內」とあるのは「範囲內(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(前號に規(guī)定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三號中「範囲內」とあるのは「範囲內(可燃性天然ガスを遮斷できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一號に規(guī)定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。 第三條 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉井戸から溫泉を採取している場合には、第六條の二第二項(第一號(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二號から第四號までに係る部分に限る。)並びに第六條の三第一項(第一號及び第三號から第七號まで(第六號ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一號(第六條の三第一項第一號及び第三號から第七號まで(第六號ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二號から第六號まで及び第九號に係る部分に限る。)並びに附則第四條第二項(第一號、第二號(イ及びハに係る部分に限る。)、第三號から第七號まで及び第十號に係る部分に限る。)及び附則第五條第一項後段及び第二項後段の規(guī)定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)に屋內に溫泉井戸又はガス分離設備を設置し、溫泉を採取している場合には、第六條の三第一項第二號(イ及びロに係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。この場合において、同條第三項各號列記以外の部分、同項第三號、第七號及び第十一號中「溫泉井戸」とあるのは「溫泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。 2 前項に規(guī)定する場合であって、専ら溫泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、當該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に溫泉井戸のみが設置されている場合には、當該地下ピットについては、第六條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。 一 溫泉井戸は、迅速かつ確実に溫泉の採取のための動力又は溫泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、溫泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 二 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高溫となる設備を設置しないこと。 ロ 火気を使用する作業(yè)を実施しないこと。 ハ 防爆性能を有しない電気設備(溫泉井戸の內部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。 ニ 地下ピットの內部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 三 地下ピットの內部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気體中のメタンの濃度を第六條の三第一項第三號の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結果、同號の環(huán)境大臣が定める値以上となる排出口は、同號イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。 四 地下ピットの內部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六條の三第一項第四號イ及びロに掲げる措置を講じていること。 五 地下ピットの內部の空気が配管を通じて他の屋內に侵入しないようにしていること。 六 発生した可燃性天然ガスが溫泉井戸の內部に蓄積する構造である場合においては、當該溫泉井戸にガス排出口を設けること。ただし、排出される気體中のメタンの濃度を第六條の三第一項第三號の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結果、同號の環(huán)境大臣が定める値以上となる排出口は、同號イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。 七 前號に規(guī)定するガス排出口が設けられている場合は、溫泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六條の三第一項第四號イ及びロに掲げる措置を講じていること。 八 毎月(溫泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、溫泉井戸、地下ピットの內部の空気の排出口及びガス排出口の異常の有無を目視により點検すること。 九 前號に規(guī)定する點検の作業(yè)の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。 十 第六條の三第一項第五號に掲げる措置を講じていること。 3 改正法の施行の際現(xiàn)に溫泉を採取している場合であって、専ら溫泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、當該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六條の三第一項第七號の規(guī)定は、適用しない。 第五條 改正法の施行の際現(xiàn)に火気を使用する設備又は外面が著しく高溫となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋內に設置し、溫泉を採取している場合には、當該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六條の三第三項第七號(イに係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 當該火気使用設備等は、第六條の三第三項第五號に規(guī)定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。 二 第六條の三第三項第五號イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されていること。 2 改正法の施行の際現(xiàn)に屋內に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する溫泉を採取するための施設については、第六條の三第三項第七號(ハに係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 一 溫泉井戸は、第六條の三第三項第五號に規(guī)定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に溫泉の採取のための動力又は溫泉の自噴を停止できる構造であること。 二 ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前號に規(guī)定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに、溫泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一條、第二條、第五條、第八條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第一條の二の二の改正規(guī)定、第九條、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日環(huán)境省令第二一號) この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 様式第1(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第22條関係) [別畫面で表示]