溫泉法 昭和二十三年法律第百二十五號 溫泉法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 溫泉の保護等(第三條―第十四條) 第三章 溫泉の採取に伴う災害の防止(第十四條の二―第十四條の十) 第四章 溫泉の利用(第十五條―第三十一條) 第五章 諮問及び聴聞(第三十二條?第三十三條) 第六章 雑則(第三十四條―第三十七條) 第七章 罰則(第三十八條―第四十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、溫泉を保護し、溫泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び溫泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「溫泉」とは、地中からゆう出する溫水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる溫度又は物質(zhì)を有するものをいう。 2 この法律で「溫泉源」とは、未だ採取されない溫泉をいう。 第二章 溫泉の保護等 (土地の掘削の許可) 第三條 溫泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。 (許可の基準) 第四條 都道府県知事は、前條第一項の許可の申請があつたときは、當該申請が次の各號のいずれかに該當する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 當該申請に係る掘削が溫泉のゆう出量、溫度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 二 當該申請に係る掘削のための施設の位置、構(gòu)造及び設備並びに當該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準に適合しないものであると認めるとき。 三 前二號に掲げるもののほか、當該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。 四 申請者がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 五 申請者が第九條第一項(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定により前條第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 六 申請者が法人である場合において、その役員が前二號のいずれかに該當する者であるとき。 2 都道府県知事は、前條第一項の許可をしないときは、遅滯なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。 3 前條第一項の許可には、溫泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な條件を付し、及びこれを変更することができる。 (許可の有効期間等) 第五條 第三條第一項の許可の有効期間は、當該許可の日から起算して二年とする。 2 都道府県知事は、第三條第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により當該許可の有効期間內(nèi)に完了しないと見込まれるときは、環(huán)境省令で定めるところにより、當該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。 (土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割) 第六條 第三條第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(當該許可に係る掘削の事業(yè)の全部を承継させる場合に限る。)において當該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。 2 第四條第一項(第四號から第六號までに係る部分に限る。)及び第二項の規(guī)定は、前項の承認について準用する。この場合において、同條第一項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により當該許可に係る掘削の事業(yè)の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。 (土地の掘削の許可を受けた者の相続) 第七條 第三條第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該許可に係る掘削の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この條において同じ。)が當該許可に係る掘削の事業(yè)を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三條第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第四條第一項(第四號及び第五號に係る部分に限る。)及び第二項の規(guī)定は、第一項の承認について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第三條第一項の許可を受けた者の地位を承継する。 (掘削のための施設等の変更) 第七條の二 第三條第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構(gòu)造若しくは設備又は掘削の方法について環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第四條第一項(第二號に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の許可について準用する。この場合において、同條第三項中「溫泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。 (工事の完了又は廃止の屆出等) 第八條 第三條第一項の許可を受けた者は、當該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、第三條第一項の許可は、その効力を失う。 3 都道府県知事は、第三條第一項の許可を受けた者が當該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、當該完了し、若しくは廃止した者又は當該許可を取り消された者に対し、當該完了若しくは廃止又は取消しの日から二年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (許可の取消し等) 第九條 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三條第一項の許可を取り消すことができる。 一 第三條第一項の許可に係る掘削が第四條第一項第一號から第三號までのいずれかに該當するに至つたとき。 二 第三條第一項の許可を受けた者が第四條第一項第四號又は第六號のいずれかに該當するに至つたとき。 三 第三條第一項の許可を受けた者がこの法律の規(guī)定又はこの法律の規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第三條第一項の許可を受けた者が第四條第三項(第七條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 都道府県知事は、前項第一號、第三號又は第四號に掲げる場合には、第三條第一項の許可を受けた者に対して、溫泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (緊急措置命令等) 第九條の二 都道府県知事は、溫泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、當該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。 (原狀回復命令) 第十條 都道府県知事は、第三條第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、當該許可を取り消したとき、又は當該掘削が行われた場所に溫泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原狀回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで溫泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。 (増掘又は動力の裝置の許可等) 第十一條 溫泉のゆう出路を増掘し、又は溫泉のゆう出量を増加させるために動力を裝置しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第四條、第五條、第九條及び前條の規(guī)定は前項の増掘の許可について、第六條から第八條までの規(guī)定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九條の二の規(guī)定は溫泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四條第一項第一號から第三號まで、第五條第二項、第六條、第七條第一項、第七條の二第一項、第八條第一項及び第三項並びに第九條第一項第一號中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九條の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前條中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「當該掘削」とあるのは「當該増掘」と、「溫泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「溫泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。 3 第四條(第一項第二號に係る部分を除く。)、第五條、第九條及び前條の規(guī)定は第一項の動力の裝置の許可について、第六條、第七條並びに第八條第一項及び第二項の規(guī)定は第一項の動力の裝置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四條第一項第一號及び第三號、第五條第二項、第六條、第七條第一項、第八條第一項並びに第九條第一項第一號中「掘削」とあるのは「動力の裝置」と、同號中「から第三號まで」とあるのは「又は第三號」と、前條中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の裝置が行われた場合」と、「當該掘削」とあるのは「當該動力の裝置」と、「溫泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「溫泉のゆう出量を増加させるために動力を裝置した者」と読み替えるものとする。 (溫泉の採取の制限に関する命令) 第十二條 都道府県知事は、溫泉源を保護するため必要があると認めるときは、溫泉源から溫泉を採取する者に対して、溫泉の採取の制限を命ずることができる。 (環(huán)境大臣への協(xié)議等) 第十三條 都道府県知事は、第三條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による処分をする場合において隣接都府県における溫泉のゆう出量、溫度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。 (他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令) 第十四條 都道府県知事は、溫泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより溫泉のゆう出量、溫度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は、法令の規(guī)定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ當該行政庁と協(xié)議しなければならない。 第三章 溫泉の採取に伴う災害の防止 (溫泉の採取の許可) 第十四條の二 溫泉源からの溫泉の採取を業(yè)として行おうとする者は、溫泉の採取の場所ごとに、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、第十四條の五第一項の確認を受けた者が當該確認に係る溫泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、當該申請が次の各號のいずれかに該當する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 當該申請に係る溫泉の採取のための施設の位置、構(gòu)造及び設備並びに當該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準に適合しないものであると認めるとき。 二 申請者がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 三 申請者が第十四條の九第一項(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 四 申請者が法人である場合において、その役員が前二號のいずれかに該當する者であるとき。 3 第四條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同條第三項中「溫泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。 (溫泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割) 第十四條の三 前條第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(當該許可に係る溫泉の採取の事業(yè)の全部を承継させる場合に限る。)において當該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。 2 第四條第二項及び前條第二項(第二號から第四號までに係る部分に限る。)の規(guī)定は、前項の承認について準用する。この場合において、同條第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により當該許可に係る溫泉の採取の事業(yè)の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。 (溫泉の採取の許可を受けた者の相続) 第十四條の四 第十四條の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該許可に係る溫泉の採取の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この條において同じ。)が當該許可に係る溫泉の採取を業(yè)として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十四條の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第四條第二項及び第十四條の二第二項(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、第一項の承認について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十四條の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。 (可燃性天然ガスの濃度についての確認) 第十四條の五 溫泉源からの溫泉の採取を業(yè)として行おうとする者は、溫泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環(huán)境省令で定める基準を超えないことについて、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。 2 第四條第二項の規(guī)定は、前項の確認について準用する。 3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。 一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。 二 第一項の確認に係る溫泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環(huán)境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。 (確認を受けた者の地位の承継) 第十四條の六 前條第一項の確認を受けた者が當該確認に係る溫泉の採取の事業(yè)の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(當該確認に係る溫泉の採取の事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該確認に係る溫泉の採取の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により前條第一項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (溫泉の採取のための施設等の変更) 第十四條の七 第十四條の二第一項の許可を受けた者は、溫泉の採取のための施設の位置、構(gòu)造若しくは設備又は採取の方法について環(huán)境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第十四條の二第二項(第一號に係る部分に限る。)並びに同條第三項において準用する第四條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 (溫泉の採取の事業(yè)の廃止の屆出等) 第十四條の八 第十四條の二第一項の許可又は第十四條の五第一項の確認を受けた者は、當該許可又は確認に係る溫泉の採取の事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、第十四條の二第一項の許可又は第十四條の五第一項の確認は、その効力を失う。 3 都道府県知事は、第十四條の二第一項の許可若しくは第十四條の五第一項の確認を受けた者が當該許可若しくは確認に係る溫泉の採取の事業(yè)を廃止したとき、又は第十四條の二第一項の許可を取り消したときは、當該廃止した者又は當該許可を取り消された者に対し、當該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が溫泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (許可の取消し等) 第十四條の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四條の二第一項の許可を取り消すことができる。 一 第十四條の二第一項の許可に係る溫泉の採取が同條第二項第一號に該當するに至つたとき。 二 第十四條の二第一項の許可を受けた者が同條第二項第二號又は第四號のいずれかに該當するに至つたとき。 三 第十四條の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規(guī)定又はこの法律の規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第十四條の二第一項の許可を受けた者が同條第三項において準用する第四條第三項(第十四條の七第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 都道府県知事は、前項第一號、第三號又は第四號に掲げる場合には、第十四條の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (緊急措置命令等) 第十四條の十 都道府県知事は、溫泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、當該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は溫泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。 第四章 溫泉の利用 (溫泉の利用の許可) 第十五條 溫泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 次の各號のいずれかに該當する者は、前項の許可を受けることができない。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十一條第一項(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 3 都道府県知事は、溫泉の成分が衛(wèi)生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。 4 第四條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同條第三項中「溫泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆(zhòng)衛(wèi)生上」と読み替えるものとする。 (溫泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割) 第十六條 前條第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(當該許可に係る溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)の全部を承継させる場合に限る。)において當該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。 2 第四條第二項及び前條第二項の規(guī)定は、前項の承認について準用する。この場合において、同條第二項中「次の各號のいずれかに該當する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)の全部を承継する法人が次の各號のいずれかに該當する場合」と読み替えるものとする。 (溫泉の利用の許可を受けた者の相続) 第十七條 第十五條第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該許可に係る溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この條において同じ。)が當該許可に係る溫泉を公共の浴用又は飲用に供する事業(yè)を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十五條第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第四條第二項及び第十五條第二項(第三號に係る部分を除く。)の規(guī)定は、第一項の承認について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十五條第一項の許可を受けた者の地位を承継する。 (溫泉の成分等の掲示) 第十八條 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設內(nèi)の見やすい場所に、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 一 溫泉の成分 二 禁忌癥 三 入浴又は飲用上の注意 四 前三號に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環(huán)境省令で定めるもの 2 前項の規(guī)定による掲示は、次條第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う溫泉成分分析(當該掲示のために行う溫泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結(jié)果に基づいてしなければならない。 3 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の溫泉成分分析を受け、その結(jié)果についての通知を受けた日から起算して三十日以內(nèi)に、當該結(jié)果に基づき、第一項の規(guī)定による掲示の內(nèi)容を変更しなければならない。 4 溫泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第一項の規(guī)定による掲示をし、又はその內(nèi)容を変更しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、あらかじめ、その內(nèi)容を都道府県知事に屆け出なければならない。 5 都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者又は同項の溫泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規(guī)定による屆出に係る掲示の內(nèi)容を変更すべきことを命ずることができる。 (溫泉成分分析を行う者の登録) 第十九條 溫泉成分分析を行おうとする者は、その溫泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、當該分析施設の所在地の屬する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 分析施設の名稱及び所在地 三 溫泉成分分析に使用する器具、機械又は裝置の名稱及び性能 四 その他環(huán)境省令で定める事項 3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一號及び第二號に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番號を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 一 前項第三號に掲げる事項が、溫泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環(huán)境省令で定める基準に適合するものであること。 二 當該申請をした者が、溫泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。 4 次の各號のいずれかに該當する者は、第一項の登録を受けることができない。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五條(第三號に係る部分を除く。)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、當該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滯なく、申請者に書面により通知しなければならない。 (変更の屆出) 第二十條 登録分析機関は、前條第二項各號に掲げる事項に変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (廃止の屆出) 第二十一條 登録分析機関は、溫泉成分分析の業(yè)務を廃止したときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、當該登録分析機関の登録は、その効力を失う。 (登録の抹消) 第二十二條 都道府県知事は、前條第二項の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五條の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。 (登録分析機関登録簿の閲覧) 第二十三條 都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (登録分析機関の標識) 第二十四條 登録分析機関は、環(huán)境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆(zhòng)の見やすい場所に、環(huán)境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 (登録の取消し) 第二十五條 都道府県知事は、登録分析機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第十九條第一項及び第二項、第二十條、第二十一條第一項、前條、次條並びに第二十七條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定に違反したとき。 二 第十九條第三項各號に掲げる要件に適合しなくなつたとき。 三 第十九條第四項第一號又は第三號のいずれかに該當するに至つたとき。 四 不正の手段により第十九條第一項の登録を受けたとき。 (環(huán)境省令への委任) 第二十六條 第十九條から前條までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める。 (溫泉成分分析の求めに応ずる義務) 第二十七條 登録分析機関は、溫泉成分分析の求めがあつた場合には、正當な理由がなければ、これを拒んではならない。 (報告徴収及び立入検査) 第二十八條 都道府県知事は、溫泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、溫泉成分分析を行う者に対し、その溫泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、溫泉成分分析に使用する器具、機械若しくは裝置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (地域の指定) 第二十九條 環(huán)境大臣は、溫泉の公共的利用増進のため、溫泉利用施設(溫泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、溫泉を工業(yè)用に利用する施設その他溫泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環(huán)境の改善に必要な地域を指定することができる。 (改善の指示) 第三十條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前條の規(guī)定により指定する地域內(nèi)において、溫泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより、溫泉利用施設の管理者に対して、溫泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。 (許可の取消し等) 第三十一條 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五條第一項の許可を取り消すことができる。 一 公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるとき。 二 第十五條第一項の許可を受けた者が同條第二項第一號又は第三號のいずれかに該當するに至つたとき。 三 第十五條第一項の許可を受けた者がこの法律の規(guī)定又はこの法律の規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第十五條第一項の許可を受けた者が同條第四項において準用する第四條第三項の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 都道府県知事は、前項第一號、第三號又は第四號に掲げる場合には、溫泉源から溫泉を採取する者又は溫泉利用施設の管理者に対して、溫泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 第五章 諮問及び聴聞 (審議會その他の合議制の機関への諮問) 第三十二條 都道府県知事は、第三條第一項、第四條第一項(第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九條(第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一條第一項又は第十二條の規(guī)定による処分をしようとするときは、自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第五十一條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 (聴聞の特例) 第三十三條 都道府県知事は、第九條第二項(第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二條、第十四條の九第二項又は第三十一條第二項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第九條(第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二條、第十四條の九又は第三十一條の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第六章 雑則 (報告徴収) 第三十四條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、溫泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施狀況、可燃性天然ガスの発生の狀況その他必要な事項について報告を求め、又は溫泉源から溫泉を採取する者若しくは溫泉利用施設の管理者に対し、溫泉の採取の実施狀況、溫泉のゆう出量、溫度、成分又は利用狀況、可燃性天然ガスの発生の狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 (立入検査) 第三十五條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、溫泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、溫泉の採取の場所又は溫泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは溫泉の採取の実施狀況、溫泉のゆう出量、溫度、成分若しくは利用狀況、可燃性天然ガスの発生の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第二十八條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 (鉱山保安法との関係) 第三十五條の二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における溫泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は溫泉のゆう出路の増掘についての第四條第一項第二號及び第十一條第二項の規(guī)定の適用については、同號中「當該申請に係る掘削のための施設の位置、構(gòu)造及び設備並びに當該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第五條の規(guī)定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第四條、」とあるのは「第三十五條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第四條並びに」と、「から第八條まで」とあるのは「、第七條並びに第八條第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第九條の二の規(guī)定は溫泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第四條第一項第一號から第三號まで」とあるのは「第四條第一項第一號及び第三號」と、「第七條の二第一項、第八條第一項及び第三項」とあるのは「第八條第一項」と、「第九條の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前條」とあるのは「前條」とする。 2 天然ガス鉱山においては、第七條の二、第八條第三項及び第九條の二並びに第三章の規(guī)定は、適用しない。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第三十六條 第四章、第三十三條第一項(第三十一條第二項の規(guī)定による処分に係る部分に限る。)、第三十四條(溫泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五條第一項(溫泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別區(qū)の長が行うこととすることができる。 2 保健所を設置する市又は特別區(qū)の長は、前項に規(guī)定する事務に係る事項で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 (経過措置) 第三十七條 この法律の規(guī)定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七章 罰則 第三十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者 二 第九條の二(第十一條第二項において準用する場合を含む。)又は第十四條の十の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十一條第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで溫泉のゆう出路を増掘し、又は動力を裝置した者 四 第十四條の二第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで溫泉の採取を業(yè)として行つた者 2 前項の罪を犯した者には、情狀により、懲役及び罰金を併科することができる。 第三十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條の二第一項(第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構(gòu)造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者 二 第八條第三項(第十一條第二項において準用する場合を含む。)、第九條第二項若しくは第十條(これらの規(guī)定を第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二條、第十四條の八第三項、第十四條の九第二項又は第三十一條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 三 不正の手段により第十四條の五第一項の確認を受けた者 四 第十四條の七第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで溫泉の採取のための施設の位置、構(gòu)造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者 五 第十五條第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで溫泉を公共の浴用又は飲用に供した者 六 第十九條第一項の規(guī)定に違反して、登録を受けないで溫泉成分分析を行つた者 七 不正の手段により第十九條第一項の登録を受けた者 第四十條 第十八條第五項の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項(第十一條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四條の八第一項、第十八條第四項又は第二十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條第一項の規(guī)定による掲示をせず、又は虛偽の掲示をした者 三 第十八條第二項の規(guī)定に違反した者(前號の規(guī)定に該當する者を除く。) 四 第十八條第三項の規(guī)定に違反して、溫泉成分分析を受けず、又は掲示の內(nèi)容を変更しなかつた者 五 第二十七條の規(guī)定に違反した者 六 第二十八條第一項又は第三十四條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 七 第二十八條第一項又は第三十五條第一項の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第三十八條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第四十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、十萬円以下の過料に処する。 一 第十四條の六第二項又は第二十一條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十四條の規(guī)定に違反した者 附 則 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月二四日法律第一〇三號) この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農(nóng)薬取締法、溫泉法、工業(yè)用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當規(guī)定に基づいて、相當の國の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國の機関に対してされている申請、屆出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當規(guī)定に基づいて、相當の國の機関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條から第三條まで、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定、第四十一條、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條、第六條、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第六條から第二十一條まで、第二十五條及び第三十四條並びに附則第八條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (溫泉法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 施行日前に第三十九條の規(guī)定による改正前の溫泉法(次項において「舊溫泉法」という。)第十條第一項の規(guī)定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第三十九條の規(guī)定による改正後の溫泉法(次項において「新溫泉法」という。)第十條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った都道府県知事の処分とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊溫泉法第十條第一項の規(guī)定によりされている承認の申請は、新溫泉法第十條第一項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (掘削等の許可に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の溫泉法(以下「舊法」という。)第三條第一項又は第八條第一項の許可を受けている者に係る當該許可については、この法律による改正後の溫泉法(以下「新法」という。)第五條(新法第九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は適用せず、舊法第五條(舊法第八條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第二十九條第二項中「第七條」とあるのは、「溫泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二號)附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第五條(同法による改正前の第八條第二項において準用する場合を含む。)、第七條」とする。 (許可の取消しに関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項又は第八條第一項の許可を受けている者に対する新法第七條第一項(新法第九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七條第一項の規(guī)定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (溫泉の成分等の掲示に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十三條の規(guī)定によりされている掲示については、新法第十四條第二項及び第三項の規(guī)定は適用しない。 (検討) 第六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年四月二五日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (溫泉成分分析に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の溫泉法(以下「舊法」という。)第十四條第一項の規(guī)定による掲示が、溫泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二號)附則第五條の規(guī)定の適用を受けて、舊法第十四條第二項の登録分析機関の行う同項の溫泉成分分析の結(jié)果に基づかないでされていた場合であって、當該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の溫泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環(huán)境省令で定める溫泉の成分についての分析及び検査の結(jié)果に基づいてされていた場合においては、當該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の溫泉成分分析とみなして、この法律による改正後の溫泉法(以下「新法」という。)第十八條第二項及び第三項の規(guī)定を適用する。 2 新法第十八條第三項の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に溫泉を公共の浴用又は飲用に供している者であって、平成二十一年十二月三十一日までに同項の規(guī)定に基づき同條第二項の溫泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。 (政令への委任) 第三條 前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二一號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 附則第六條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (溫泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の溫泉法(以下「舊法」という。)第三條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定によりされた土地の掘削又は溫泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項の許可を受けて土地を掘削している者又は舊法第十一條第一項の許可を受けて溫泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前條の規(guī)定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)については、この法律による改正後の溫泉法(以下「新法」という。)第七條の二(新法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 2 許可掘削者等に対する新法第九條(新法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、新法第九條第一項第一號中「第四條第一項第一號から第三號まで」とあるのは、「第四條第一項第一號又は第三號」とする。 第四條 この法律の施行前に舊法第三條第一項の許可に係る掘削若しくは舊法第十一條第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は舊法第三條第一項若しくは第十一條第一項の許可を取り消された者については、新法第八條第三項(新法第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 (溫泉の採取に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に溫泉源からの溫泉の採取を業(yè)として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(當該期間內(nèi)に新法第十四條の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、當該処分のあった日までの間)は、同項の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該溫泉の採取を業(yè)として行うことができる。その者がその期間內(nèi)に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 第六條 溫泉源からの溫泉の採取を業(yè)として行おうとする者は、施行日前においても、新法第十四條の五第一項及び第二項の規(guī)定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、當該確認を受けた者は、施行日において同條第一項の規(guī)定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 別表 一 溫 度(溫泉源から採取されるときの溫度とする。) 摂氏二十五度以上 二 物 質(zhì)(左に掲げるもののうち、いづれか一) 物 質(zhì) 名含有量(一キログラム中) 溶存物質(zhì)(ガス性のものを除く。)総量一、〇〇〇ミリグラム以上 遊離炭酸(CO2)二五〇ミリグラム以上 リチウムイオン(Li?)一ミリグラム以上 ストロンチウムイオン(Sr??)一〇ミリグラム以上 バリウムイオン(Ba??)五ミリグラム以上 フエロ又はフエリイオン(Fe??,Fe???)一〇ミリグラム以上 第一マンガンイオン(Mn??)一〇ミリグラム以上 水素イオン(H?)一ミリグラム以上 臭素イオン(Br’)五ミリグラム以上 沃素イオン(I’)一ミリグラム以上 ふ(ヽ)つ(ヽ)素イオン(F’)二ミリグラム以上 ヒドロひ(ヽ)酸イオン(HASO4”)一?三ミリグラム以上 メタ亜ひ(ヽ)酸(HASO2)一ミリグラム以上 総硫黃(S)〔HS’+S2O3”+H2Sに対応するもの〕一ミリグラム以上 メタほ(ヽ)う(ヽ)酸(HBO2)五ミリグラム以上 メタけ(ヽ)い(ヽ)酸(H2SiO3)五〇ミリグラム以上 重炭酸そ(ヽ)う(ヽ)だ(ヽ)(NaHCO3)三四〇ミリグラム以上 ラドン(Rn)二〇(百億分の一キユリー単位)以上 ラヂウム塩(Raとして)一億分の一ミリグラム以上